宗教と結婚について【新興宗教・二世三世】

本記事執筆・監修:大阪府行政書士会所属 行政書士 泉 翔嵐(フォンス行政書士事務所代表)
結婚や恋愛をきっかけに、自分やパートナーの宗教について考えることになった方へ。
宗教は、本来とても個人的な問題です。
交際相手から信仰について尋ねられたとしても、自分の信仰について何もかも説明しなければならないわけではありません。また、現在信仰している宗教があり、その信仰をこれからも大切にしたいのであれば、続けるという選択もあります。
一方で、恋愛が結婚に近づくにつれて、宗教が本人一人だけの問題では済まなくなることがあります。
結婚後の生活、双方の親との関係、冠婚葬祭、家計、将来生まれる子どもなど、二人で決めていかなければならないことに宗教が関係してくるためです。
特に、親や祖父母の代から信仰が続いている方や、宗教二世・三世として育った方にとって、結婚はこれまで曖昧にしてきた宗教との関係を初めて真剣に考えるきっかけになることがあります。
フォンス行政書士事務所でも、個別の相談内容については守秘義務があるため詳しくお話しできませんが、結婚や交際をきっかけとして宗教からの脱会を考える方からの相談は比較的多くあります。
現在もその宗教を信仰しているのであれば、無理に辞める必要はありません。
一方、すでに信仰がなく、今後活動する意思もないのであれば、結婚を一つの区切りとして正式に脱会することも選択肢になります。
フォンス行政書士事務所では、宗教団体への脱会・退会通知書の作成から発送まで全国対応しています。
脱会・退会通知書の作成・発送は22,000円(税込)からです。ご本人からのご相談は原則無料です。

※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォームまたは代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
- 宗教上、恋愛や結婚を制限されている場合
- パートナーから宗教について聞かれた場合
- 相手の親から改宗や入信を求められた場合
- 自分の宗教を相手から辞めてほしいと言われた場合
- パートナーに宗教をやめてほしい場合
- 宗教二世・三世の方が結婚を考えるとき
- 成人した本人が宗教を辞めるのに親の許可は必要ありません
- 冠婚葬祭やお墓についても考えておく
- 宗教を辞めるのに宗教団体の承諾は必要ありません
- 内容証明の謄本を脱会意思の証拠として残す
- 結婚後の新住所を宗教団体へ知られたくない場合
- 宗教に関心がないなら、必ず脱会通知を出さなければならないわけではありません
- ご本人以外からの相談にも対応しています
- 宗教脱会通知の作成・発送は22,000円から
- 行政書士が対応できること
- 代表者紹介
- 結婚・恋愛と宗教についてよくある質問
- 結婚相手から宗教を辞めてほしいと言われています
- 相手の親から入信するよう求められています
- パートナーの宗教を勝手に辞めさせることはできますか?
- 宗教団体が脱会を認めなくても辞められますか?
- 宗教を辞めた証拠をパートナーに見せることはできますか?
- 子どもを宗教三世にしたくありません
- 結婚後の新住所を宗教団体に知られたくありません
- まとめ|結婚を機に、自分と宗教との関係を考える
宗教上、恋愛や結婚を制限されている場合
宗教団体によっては、恋愛そのものを制限していたり、同じ宗教の信者同士でなければ結婚してはいけないという考え方を持っていたりすることがあります。
また、教団の決まりとして明文化されていなくても、家庭内の慣習として、同じ宗教の人と結婚することを強く求められる場合もあります。
しかし、少なくとも成人した本人が誰と交際し、誰と結婚するのかは、本人自身が決める問題です。
親が反対している、宗教団体の中で好ましくないとされている、同じ信者同士で結婚するよう求められているという事情があったとしても、それだけで本人が必ず従わなければならないわけではありません。
宗教上の教えを本人が自ら受け入れ、その考え方に沿って恋愛や結婚を選ぶのであれば、それも本人の自由です。
一方で、本当は別の相手と結婚したい、宗教を理由に交際を諦めたくないと考えているのであれば、まず自分自身がどうしたいのかを大切にしてください。
特に宗教二世・三世の方の場合、幼い頃から同じ宗教の人と結婚するものだと聞かされてきたことで、それが自分自身の意思なのか、家族や宗教から求められてきた価値観なのか分からなくなっていることもあります。
恋愛や結婚について宗教上の考え方を尊重するかどうかも含めて、最終的に選ぶのは本人です。
また、結婚したい相手との関係を優先するために、自分自身が宗教から離れることを選ぶこともできます。
その場合も、親や宗教団体の承諾を得ることを前提にする必要はありません。
大切なのは、宗教に従うか、恋愛や結婚を選ぶかという二者択一を周囲から決められることではなく、自分自身が納得できる形で選択することです。
結婚や交際をきっかけに宗教から離れることを決めた場合には、フォンス行政書士事務所で脱会・退会通知書の作成と発送に対応しています。
脱会・退会通知書の作成・発送は22,000円(税込)からです。ご本人からの初回相談は原則無料です。
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パートナーから宗教について聞かれた場合
交際中はあまり問題になっていなかった宗教が、結婚を意識した途端に話題になることがあります。
それ自体は不自然なことではありません。
宗教によっては、定期的な活動や献金があり、親族付き合いや冠婚葬祭にも関係します。将来生まれる子どもを同じ宗教に入れるのかという問題もあります。
そのため、結婚を考えている相手が宗教について確認したいと考えることはあります。
ただし、そこで大切なのは、宗教に所属しているという事実だけで結論を出さないことです。
実際にどの程度信仰しているのか。結婚後も宗教活動を続けたいのか。家庭のお金を宗教活動に使う予定があるのか。子どもにも同じ信仰を持たせたいと考えているのか。
結婚生活との関係で重要なのは、宗教の名前よりも、その宗教がこれからの生活にどのように関わってくるのかという点です。
日本国憲法20条は信教の自由を保障しています。
信仰を続けることも、信仰をやめることも、最終的には本人自身が決める問題です。
だからこそ、結婚前に一度きちんと話しておく意味があります。
相手の親から改宗や入信を求められた場合
結婚の挨拶などをきっかけに、相手の親から宗教への入信や改宗を求められることがあります。
家庭によっては、同じ宗教の人と結婚してほしいという考えが強く、結婚するのであればこちらも入信してほしいと言われることもあります。
しかし、相手の家族から求められたからといって、その宗教へ入る必要はありません。
結婚相手やその家族との関係を大切にしたい気持ちと、宗教団体の一員になることは分けて考えた方がよいでしょう。
特に、入会届などを書く前には慎重に考えてください。
本当にその教えを信じ、自分自身もその教団の一員として今後活動していきたいのか。
入会することで、氏名、住所、電話番号、家族関係その他の個人情報を宗教団体へ伝えることになってもよいと考えているのか。
結婚を認めてもらいたいという気持ちだけで手続を進めてしまうと、後になって自分の意思とは違う形で宗教との関係が残ることがあります。
入信は、単なる結婚の挨拶や形式的な手続ではありません。
これから長く所属する可能性のある団体です。
そのため、本当に自分自身が信仰したいと思っているのかを、できるだけ落ち着いて考えることをおすすめします。
結婚のために相手方の宗教へ入ることも、ご自身が納得して選ぶのであれば一つの選択です。
しかし、納得できないまま入信する必要はありません。
自分の宗教を相手から辞めてほしいと言われた場合
反対に、自分が所属している宗教について、パートナーや相手方の家族から辞めてほしいと言われることもあります。
この場合も、すぐに脱会しなければならないわけではありません。
現在もその宗教を大切にしているのであれば、自分にとって信仰がどのような意味を持っているのかを考えたうえで、パートナーと話し合う必要があります。
一方、すでに宗教そのものには関心がなく、親との関係などから形式上所属が残っているだけという方もいます。
そのような場合には、結婚を機に正式に脱会しておくという考え方もあります。
大切なのは、相手から言われたから機械的に辞めるのではなく、自分自身がこれからどうしたいのかを確認することです。
パートナーに宗教をやめてほしい場合
今度は、交際相手や婚約者、配偶者の宗教をやめてほしいと考えている場合です。
まず、パートナー本人の意思に反して、第三者が勝手に宗教を辞めさせることはできません。
信仰を続けるかどうかは本人自身が決める問題です。
ただし、結婚後も一緒に生活していくのであれば、宗教について話し合うことはとても大切です。
宗教活動に使う時間やお金、双方の親との付き合い、冠婚葬祭、将来の子どもへの信仰の継承などは、実際の婚姻生活に関わります。
そのため、宗教の話題を避け続けるよりも、お互いが何を大切にしているのかを一度きちんと確認した方がよいでしょう。
その際には、相手の信仰を最初から強く否定しないことも大切です。
家族との記憶、人間関係、これまでの人生観や価値観と深く結びついていることがあります。
そのため、信仰そのものを全面的に否定されると、その人にとっては、これまで生きてきた人生そのものを否定されたように感じることがあります。
まずは、なぜその宗教を信じているのか、本人にとって何が大切なのかを聞いてみることです。
そのうえで、自分が結婚生活について何を心配しているのかを伝え、これから二人でどこまで折り合えるのかを話し合う方がよいでしょう。
そして、話し合った結果として信者ご本人自身が脱会を決めたのであれば、フォンス行政書士事務所でも脱会通知書の作成・発送に対応できます。
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宗教二世・三世の方が結婚を考えるとき
宗教二世・三世の方にとって、結婚は宗教との関係が改めて浮かび上がる時期でもあります。
自分ではすでに信仰していないつもりでも、親からは今も同じ宗教の信者として扱われていることがあります。
子どもの頃から宗教行事に参加し、本人が十分に判断できない時期に入会していたため、自分自身で入信を決めたという感覚がない方もいます。
そうした方にとって、結婚をきっかけに宗教のことを聞かれること自体が負担になることもあるでしょう。
無理に過去のことを整理して説明する必要はありません。
ただ、今後どのような家庭をつくりたいのかという点は、自分自身のためにも考えておく意味があります。
特に、将来の子どもに同じ信仰を引き継がせるのかという問題は大きなものです。
自分自身が二世として育ったことを肯定的に受け止めているのであれば、子どもにも同じ宗教を伝えるという考えがあります。
一方、自分が宗教二世としてつらい思いをしてきたのであれば、自分の子どもには同じ経験をさせたくないと考えることも自然です。
その場合には、結婚や出産を一つの区切りとして、自分自身の宗教上の所属を整理する方法があります。
しかし、将来親から子どもの入会を求められることまで心配しているのであれば、正式に脱会通知を出して、自分自身はすでにその宗教を辞めているという状態を明確にしておくことも考えられます。
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成人した本人が宗教を辞めるのに親の許可は必要ありません
親と同じ宗教に所属している方の場合、脱会したいと思っても、親との関係が気になってなかなか動けないことがあります。
特に結婚をきっかけに脱会する場合には、結婚相手のせいで宗教を辞めるのかと親から強く反対されることもあります。
それでも、成人した本人が自分の信仰を続けるか、やめるかについて、親の許可を得る必要はありません。
本人が何を信仰するかは、本人自身の問題です。
もちろん、法律上自分で決めることができることと、家庭内で問題が起こらないことは別です。
親との関係をどうするのか、脱会したことをいつ伝えるのか、結婚相手を家族間の宗教問題にどこまで巻き込まないようにするのかについては、無理のない形を考える必要があります。
特に宗教二世の方の場合には、脱会が単なる事務手続ではなく、家族との関係を見直す大きな出来事になることがあります。
急いで結論を出す必要はありません。
自分自身が納得したうえで進めることが大切です。
冠婚葬祭やお墓についても考えておく
結婚後に宗教が関係するのは、普段の活動だけではありません。
双方の家庭で冠婚葬祭の考え方が違う場合があります。
特に葬儀や墓については、本人たちだけでなく親族も関係します。
宗教団体が運営している墓地や納骨堂を利用している場合には、宗教を辞めることと墓地の問題を分けて考えなければならないこともあります。
フォンス行政書士事務所の宗教脱会サービスでは、墓じまい、改葬、遺骨の移動、墓地・納骨堂の契約処理については対象外としています。
結婚をきっかけに宗教を整理する場合には、今の信仰だけではなく、将来の生活も含めて考えておくとよいでしょう。
宗教を辞めるのに宗教団体の承諾は必要ありません
結婚相手から宗教を辞めたことが分かるものを求められ、この点で悩む方もいます。
ここで整理しておきたいのは、宗教を辞めることと、宗教団体内部で行われる事務処理は別だということです。
本人が信仰をやめるために、宗教団体から許可をもらう必要はありません。
信教の自由は、宗教を信じる自由だけではなく、これまで信仰していた宗教から離れる自由とも関係します。
本人が今後その宗教を信仰しないと決めたのであれば、その意思について教団の承諾を得ることを前提にする必要はありません。
脱会通知は、本人から宗教団体へ一方的に脱会の意思を伝えるものです。
一方で、教団内部の名簿からいつ削除されるのか、教団独自の退会届を提出する必要があるのか、脱会済みとしてどのような事務処理をするのかは、それぞれの宗教団体の内部処理の問題です。
この二つは分けて考えた方が分かりやすいでしょう。
内容証明の謄本を脱会意思の証拠として残す
パートナーから、本当に宗教を辞めたことについて何らかの資料を見せてほしいと言われることがあります。
宗教団体自身が脱会証明書を発行するのであれば分かりやすいのですが、すべての宗教団体にその制度があるわけではありません。
そこで利用できるのが内容証明郵便です。
内容証明郵便によって脱会通知を行えば、本人の手元に脱会通知書の謄本を残すことができます。
これは、本人が宗教団体に対して脱会する意思を正式に表示したことを示す資料になります。
配達証明も利用すれば、その郵便物が相手方に配達された事実についても記録を残せます。
そのため、結婚相手から脱会したことについて確認を求められている場合には、内容証明の謄本を示すという方法があります。
フォンス行政書士事務所のフルサポートプランでは、ご依頼日、通知日、相手方の受取日等を記載し、当事務所の職印を押した独自の証明書も発行しています。
こちらも教団内部での処理完了を保証するものではありませんが、当事務所がご本人の脱会意思を通知した事実について証明するものです。
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結婚後の新住所を宗教団体へ知られたくない場合
結婚を機に脱会する方の場合、すでに姓が変わっていたり、新居へ転居していたりすることがあります。
そこで気になるのが、新しい住所を宗教団体へ知られたくないという問題です。
特に、長期間宗教活動をしておらず、教団には実家や以前の住所しか知られていない場合には、脱会するためだけに新居の住所を知らせたくないという方もいます。
フォンス行政書士事務所では、案件内容に応じて住所秘匿オプションをご利用いただけます。
料金は5,500円(税込)です。
結婚・転居後の新住所をできる限り宗教団体へ知らせずに脱会通知を行いたい場合に利用できます。
また、結婚で姓が変わっている場合には、宗教団体側が旧姓で登録していることもありますので、本人を特定できるよう通知内容を整理します。
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宗教に関心がないなら、必ず脱会通知を出さなければならないわけではありません
すでに宗教活動には参加しておらず、宗教団体から連絡もなく、現在の生活にも何も影響していないのであれば、そのまま活動に参加しないという方法でも構いません。
正式に脱会通知を出すことだけが正解ではありません。
特に、親との関係が大きく悪化することが予想される場合には、今すぐ脱会するのではなく、まず宗教活動から距離を置くという判断もあります。
一方で、結婚後も訪問や機関紙の送付が続く可能性がある場合、将来の子どもを宗教に入れたくない場合、パートナーとの間で現在の会員登録自体が問題になっている場合には、正式に脱会通知を出しておく意味があります。
本人にすでに信仰がないのであれば、結婚という大きな生活の変化を一つの区切りとして宗教との関係を整理することは、不自然なことではありません。
ご本人以外からの相談にも対応しています
パートナーや婚約者、ご家族からの相談にも対応しています。
パートナーが宗教を信仰しており、結婚後の生活について不安がある。本人には脱会してほしいが、どのように話し合えばよいのか分からない。相手の親から入信を求められて困っている。
このような、信者ご本人以外からの相談についてもお受けしています。
ただし、ご本人以外からの相談は有料です。
ご本人以外からの相談、または信者ご本人からの相談であっても一般的な相談については、30分5,500円(税込)です。
30分を超えた場合は、15分につき2,750円(税込)を申し受けます。
なお、実際の脱会通知については原則として信者ご本人の意思が必要です。
婚約者や家族からの依頼だけで、本人に無断で宗教を辞めさせることはできません。
ご本人自身が脱会することを決め、当事務所への依頼を検討している場合には、ご本人からの初回相談は原則無料です。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォームまたは代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
宗教脱会通知の作成・発送は22,000円から
フォンス行政書士事務所では、結婚・恋愛をきっかけとして宗教から脱会する方についても全国対応しています。
サービス | 料金 |
|---|---|
ご本人からの初回相談 | 原則無料 |
脱会・退会通知書の作成・発送 | 22,000円(税込)~ |
追加送付先 | 1通5,500円(税込) |
住所秘匿オプション | 5,500円(税込) |
信仰に関する物品の返却代行 | 8,800円(税込) |
返却時の添え状作成 | 3,300円(税込) |
宗教脱会フルサポートプラン | 49,500円(税込) |
通常の脱会通知書の作成・発送は22,000円(税込)からです。
複数の関係先への通知、信仰に関する物品の返却、当事務所による証明書発行等までまとめて依頼したい場合には、49,500円(税込)の宗教脱会フルサポートプランもあります。

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行政書士が対応できること
フォンス行政書士事務所が対応するのは、ご本人の意思と事実関係に基づく脱会・退会通知書の作成と発送です。
パートナーや親を説得することや、宗教団体との間に入って退会条件を交渉する業務ではありません。
献金の返還や損害賠償などについて相手方との交渉が必要な場合には、弁護士への相談をご検討ください。
当事務所では、ご本人が宗教を辞めることを決めた後、その意思をどのような文書にし、どこへ通知するのかという部分をサポートしています。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
所属:大阪府行政書士会
登録番号(日行連):26260887
会員番号(大阪会):009471
宗教を辞めるかどうかは、結婚手続の一部ではありません。
現在も信仰を大切にしているのであれば、その気持ちを無視して脱会する必要はありません。
一方、すでに信仰がなく、形式的な所属だけが残っていることで、結婚生活や将来の子どもへの影響を心配しているのであれば、正式に脱会して関係を整理する方法があります。
当事務所は、その判断が固まった後の手続をサポートします。
結婚・恋愛と宗教についてよくある質問
結婚相手から宗教を辞めてほしいと言われています
宗教を辞めるかどうかを決めるのはご本人です。
現在も信仰を続けたいのであれば、結婚相手から言われたことだけを理由に無理に脱会する必要はありません。
一方、すでに信仰がなく、結婚後の生活を考えて所属を整理したいのであれば、脱会通知を出すことができます。
相手の親から入信するよう求められています
相手の親から求められたというだけで、その宗教へ入信する必要はありません。
本当に自分もその宗教を信仰したいのか、その団体の一員として今後活動していきたいのかをよく考えてください。
入会の際には個人情報を宗教団体へ伝える場合もありますので、結婚を認めてもらうためだけに形式的に入会することは慎重に考えた方がよいでしょう。
パートナーの宗教を勝手に辞めさせることはできますか?
できません。
信者ご本人に脱会する意思が必要です。
まずは相手の信仰そのものを否定せず、結婚後の生活や将来の子どもについて、お互いが何を心配しているのかを話し合うことが大切です。
宗教団体が脱会を認めなくても辞められますか?
信仰をやめるために、宗教団体の承諾を得る必要はありません。
脱会通知によって、本人から宗教団体へ所属を終了する意思を伝えることができます。
ただし、教団内部で行われる会員名簿などの事務処理は別の問題です。
宗教を辞めた証拠をパートナーに見せることはできますか?
内容証明郵便で脱会通知を行えば、脱会意思を記載した通知書の謄本を手元に残せます。
その謄本は、本人が宗教団体へ脱会意思を通知したことを示す資料になります。
ただし、教団内部の処理完了まで証明するものではありません。
子どもを宗教三世にしたくありません
自分自身にすでに信仰がないのであれば、子どもが生まれる前に自分の宗教上の所属を正式に整理する方法があります。
宗教二世として育った経験から、自分の子どもには同じ環境を引き継がせたくないと考える方もいます。
無理に急ぐ必要はありませんが、自分がどのような家庭をつくりたいのかという視点で考えてみるとよいでしょう。
結婚後の新住所を宗教団体に知られたくありません
事情に応じて、住所秘匿オプション5,500円(税込)をご利用いただけます。
結婚や転居後の新住所をできる限り宗教団体へ知らせずに脱会したい場合は、ご相談時にお申し出ください。
まとめ|結婚を機に、自分と宗教との関係を考える
宗教を信仰しているからといって、結婚するときに必ず辞めなければならないわけではありません。
現在もその宗教を大切にしているのであれば、その信仰を続けるという選択があります。
一方で、結婚すれば、宗教が本人だけの問題ではなくなることがあります。
パートナーとの生活、双方の家族、冠婚葬祭、将来の子どもなどに宗教が関係するのであれば、結婚前に一度きちんと話し合っておくことが大切です。
相手の親から改宗や入信を求められた場合にも、結婚のためだからと急いで決める必要はありません。
本当にその宗教を信じたいのか。その教団の一員として今後活動していきたいのか。自分の個人情報を伝えてもよいと思えるのか。
一度立ち止まって考えてください。
また、パートナーに宗教を辞めてほしい場合には、信仰そのものを頭ごなしに否定するのではなく、相手にとってその宗教がどのような意味を持っているのかを理解しながら話し合うことも大切です。
そして、ご本人自身が宗教を辞めることを決めたのであれば、そのために宗教団体の承諾を得る必要はありません。
本人の脱会意思を通知し、その事実を内容証明郵便の謄本として残す方法もあります。
フォンス行政書士事務所では、宗教団体への脱会・退会通知書の作成から内容証明郵便による発送まで22,000円(税込)から承っています。
ご本人からのご相談は原則無料です。

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