ビジネススクールはクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説
ビジネススクールはクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

ビジネススクール、起業塾、経営者養成講座、副業スクール、営業スクールなどを契約した後、「思っていた内容と違う」「高額すぎる」「強引に勧誘された」と感じることがあります。
結論として、ビジネススクールという名称だけでは、特定商取引法上のクーリングオフは原則として認められません。
エステ、語学教室、学習塾、パソコン教室などは、一定の期間・金額の条件を満たす場合に「特定継続的役務提供」としてクーリングオフの対象になります。
一方、一般的な経営、起業、営業、マーケティング、投資、副業などを学ぶビジネススクールは、通常、特定継続的役務提供として指定されたサービスには含まれません。
ただし、次のような場合は、別の取引類型としてクーリングオフできる可能性があります。
販売目的を告げられず、店舗や事務所へ呼び出された
マッチングアプリやSNSで知り合った人から勧誘された
デートや食事、相談などを装って呼び出された
カフェ、ホテル、マンションなどで契約した
事業者から電話で勧誘を受けて申し込んだ
「受講後に仕事を紹介する」「案件を提供する」と説明された
他の受講生を勧誘すれば報酬を得られる仕組みだった
これらの場合、アポイントメントセールスとしての訪問販売、電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引などに該当する可能性があります。
クーリングオフ期間は、取引の種類によって原則8日または20日です。
「ビジネススクールだから対象外」と即断せず、スクールの名称ではなく、勧誘経緯、契約場所、収入や仕事に関する説明、紹介報酬の有無などを確認しましょう。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。
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ビジネススクールは原則としてクーリングオフの対象外
特定商取引法上のクーリングオフは、すべての商品やサービスに認められている制度ではありません。
一般的なビジネススクールを、消費者が広告やウェブサイトを見て自ら申し込んだ場合は、原則としてクーリングオフの対象外です。
例えば、次のような契約です。
ウェブ広告を見て自分から申し込んだ
自分でスクールの説明会を予約した
自分の意思で店舗へ行って契約した
オンライン上で講座を比較して購入した
通信販売として動画教材を購入した
起業、経営、営業、集客などの講座を通常の方法で契約した
通常の店舗契約や通信販売には、特定商取引法上のクーリングオフ制度は原則としてありません。
契約後に気が変わった、家族に反対された、料金が高いと感じたという理由だけで、当然に無条件解除できるわけではありません。
解約できるかどうかは、契約書や利用規約に定められた中途解約条項、返金規定などを確認することになります。
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ビジネススクールは特定継続的役務提供に含まれないのが原則
特定商取引法では、長期間・高額となりやすい一定のサービスを「特定継続的役務提供」として規制しています。
現在、対象となるのは次の7種類です。
エステティック
一定の美容医療
語学教室
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
これらについて、法律上の期間と金額の条件を満たす場合は、店舗で契約した場合でも原則8日以内のクーリングオフが認められます。
しかし、次のような一般的なビジネス講座は、通常、この指定された7種類には含まれません。
起業スクール
経営スクール
営業スクール
マーケティングスクール
SNS運用スクール
動画編集スクール
投資スクール
副業スクール
コンサルタント養成講座
フリーランス養成講座
「スクール」「塾」「講座」という名称が付いているだけで、学習塾やパソコン教室として特定継続的役務提供に該当するわけではありません。
実質的に語学教室やパソコン教室に該当する場合
名称がビジネススクールであっても、実際のサービス内容によっては、指定された特定継続的役務に該当する可能性があります。
例えば、主な内容が次のような場合です。
ビジネス英語や外国語の継続的な指導
パソコンの基本操作の指導
表計算ソフトや文書作成ソフトの操作指導
パソコンを利用するための技能の継続的指導
ただし、単にオンラインで動画編集、SNS広告、ウェブマーケティングなどを教えているというだけで、当然にパソコン教室に該当するわけではありません。
サービスの実質、指導内容、契約期間、契約金額などを確認する必要があります。
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アポイントメントセールスならクーリングオフできる可能性があります
一般的なビジネススクールであっても、販売目的を告げられずに店舗や事務所へ呼び出されて契約した場合は、アポイントメントセールスとして訪問販売に該当する可能性があります。
アポイントメントセールスとは、電話、電子メール、SNS、マッチングアプリなどを利用し、販売目的を明らかにしないまま消費者を呼び出し、契約を勧める販売方法です。
例えば、次のようなケースです。
「食事へ行こう」と誘われた
デートの約束をして会った
「仕事について相談に乗る」と言われた
「成功している先輩を紹介する」と言われた
「経営者に会わせたい」と言われた
「人生が変わる話を聞かせたい」と言われた
「無料のキャリア相談」として呼び出された
「副業の情報交換をしよう」と言われた
このような目的で呼び出され、店舗、事務所、マンションなどで高額なビジネススクールの契約を勧められた場合は、店舗内で契約していても訪問販売として扱われる可能性があります。
訪問販売に該当すれば、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフできます。
SNSやマッチングアプリによる呼出しも対象になり得る
アポイントメントセールスの呼出し方法は、電話や郵便に限られません。
次のような手段も問題になります。
LINE
InstagramのDM
XなどのSNS
マッチングアプリ
SMS
電子メール
販売目的を告げられていなかったことを確認するため、アプリやSNS上のメッセージは削除せずに保存してください。
販売目的を明確に告げられていた場合
会う前から、ビジネススクールを勧誘する目的であることを明確に説明されていた場合は、アポイントメントセールスに該当しない可能性があります。
例えば、次のような説明です。
「有料スクールへの入会を勧めたい」
「コンサルティング契約について説明したい」
「受講契約の営業をするために会いたい」
「有料講座を販売したい」
もっとも、アポイントメントセールスに該当しなくても、契約の仕組みによっては業務提供誘引販売取引や連鎖販売取引としてクーリングオフできる可能性があります。
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カフェやマンションで契約した場合は訪問販売になる可能性があります
訪問販売は、事業者が消費者の自宅を訪問した場合だけを意味するものではありません。
事業者の通常の営業所や店舗とはいえない場所で契約した場合も、訪問販売に該当する可能性があります。
例えば、次のような場所です。
カフェ
飲食店
ホテルのラウンジ
路上
レンタルスペース
一時的に借りた会場
勧誘者の自宅
タワーマンションの一室
カフェで副業や起業の話をされ、その場で契約書へ署名した場合は、訪問販売としてクーリングオフできる可能性があります。
ただし、場所の設備、営業の継続性、契約の経緯などによって扱いが異なることがあります。
単に事務所の住所がマンション内にあるというだけで、当然に営業所等以外の場所になるわけではありません。
契約場所と勧誘の経緯を合わせて確認する必要があります。
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電話勧誘販売なら原則8日以内
事業者から電話をかけてきて、ビジネススクールへの入会を勧誘された場合は、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
無料相談へ申し込んだ後、電話で有料講座を強く勧められた
過去に資料請求した事業者から営業電話がかかってきた
電話で長時間にわたり契約を勧められた
電話で説明を受けた後、案内されたウェブサイトから申し込んだ
電話の後、電子契約書へ署名した
電話中に契約を完了していなくても、電話勧誘を受けたことによって、その後ウェブサイトや電子メールから申し込んだ場合は、電話勧誘販売に該当することがあります。
電話勧誘販売に該当すれば、原則として適法な契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフできます。
一方、広告を見た消費者が自分から電話をかけ、勧誘を受けることなく通常の方法で申し込んだ場合は、原則として電話勧誘販売には該当しません。
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仕事や案件の紹介を条件にされた場合は20日以内の可能性があります
「ビジネススクールを受講すれば仕事を紹介する」
「講座を修了すれば案件を提供する」
このような説明を受けて契約した場合は、業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。
業務提供誘引販売取引とは、仕事によって利益を得られると消費者を誘い、その仕事を行うために商品購入やサービス契約などの金銭負担を求める取引です。
例えば、次のような契約です。
動画編集を学べば案件を紹介すると言われた
SNS運用を学べば仕事を提供すると言われた
営業研修後に営業案件を紹介すると言われた
コンサルを受ければ業務委託の仕事を渡すと言われた
資格を取得すれば仕事をあっせんすると言われた
スクール受講後に在宅ワークを提供すると言われた
モニターとして収入を得られると説明された
業務提供誘引販売取引に該当するには、単に「受講すれば将来役立つ」「就職に有利になる」と説明されただけでは足りません。
事業者が仕事による利益を得られることを示して誘引し、その仕事を行うために受講料等の負担を求めていることが重要です。
対象となる場合は、原則として20日以内にクーリングオフできます。
「案件保証」「仕事紹介」の実態を確認する
次のような表現が広告や勧誘で使われていた場合は、記録を保存してください。
案件保証
仕事紹介付き
受講後すぐに稼げる
月収○万円を目指せる
卒業生へ仕事を優先紹介する
受講料はすぐに回収できる
当社の業務を委託する
営業の仕事を紹介する
広告、LINE、電子メール、説明会資料、録音などが重要になります。
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他の受講生を紹介すると報酬が得られる場合
ビジネススクールへ入会した後、他の人を勧誘すると紹介料や報酬を得られる仕組みになっている場合は、連鎖販売取引に該当する可能性があります。
例えば、次のような説明です。
友人を入会させると紹介料がもらえる
紹介した人がさらに受講生を紹介すると報酬が増える
スクールを販売すれば手数料が得られる
会員組織を広げると継続収入が得られる
入会して販売員になれば稼げる
受講料とは別に登録料や活動費が必要である
他人を勧誘することによる利益が示され、組織へ参加するために受講料、登録料などの金銭負担がある場合は、連鎖販売取引に該当する可能性があります。
連鎖販売取引のクーリングオフ期間は原則20日です。
名称がスクール、コミュニティ、オンラインサロン、代理店制度などであっても、実際の報酬構造と金銭負担によって判断されます。
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ビジネススクールのクーリングオフ期間
該当する取引によって、クーリングオフ期間が異なります。
該当する可能性のある取引 | 原則的な期間 |
|---|---|
アポイントメントセールス・訪問販売 | 8日以内 |
電話勧誘販売 | 8日以内 |
特定継続的役務提供 | 8日以内 |
業務提供誘引販売取引 | 20日以内 |
連鎖販売取引 | 20日以内 |
通常の店舗契約・通信販売 | 原則としてクーリングオフなし |
期間は、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
単純に、契約を締結した日から数えるとは限りません。
連鎖販売取引では、契約書面を受け取った日よりも商品を受け取った日の方が後である場合、商品の引渡日が起算日となることがあります。
契約書を受け取っていない場合
対象となる取引について、法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
例えば、次のような場合です。
口頭で説明を受けただけである
電子契約へ署名したが控えを受け取っていない
領収書しか受け取っていない
利用規約のURLだけを送られた
契約内容を記載したPDFが届いていない
契約書を後日送ると言われたまま届かない
ただし、「契約書」という表題の書面がなくても、申込内容確認書や電子データ等が法定書面に該当する場合があります。
受信メール、迷惑メールフォルダ、会員ページ、ダウンロード履歴なども確認してください。
契約書面に不備がある場合
契約書を受け取っていても、法律上必要な事項が記載されていない場合は、適法な書面が交付されたとは認められない可能性があります。
例えば、次のような不備です。
クーリングオフに関する説明がない
契約金額が明確でない
サービス内容が特定されていない
契約期間が記載されていない
支払方法が記載されていない
事業者の名称や住所が記載されていない
解約条件が明確でない
法律より短いクーリングオフ期間が記載されている
電子交付の要件を満たしていない
法定書面と認められない程度の不備がある場合は、クーリングオフ期間が進行していない可能性があります。
ただし、軽微な誤記があるだけで、当然に契約書面全体が無効になるわけではありません。
不備の内容と程度を個別に確認する必要があります。
強引な勧誘があっただけでクーリングオフできるとは限りません
ビジネススクールの説明会では、長時間の勧誘や、断りにくい雰囲気の中で契約を迫られることがあります。
例えば、次のようなケースです。
複数人から契約を勧められた
契約するまで帰りにくい雰囲気だった
「今日だけの価格」と急かされた
消費者金融やローンを案内された
「今決断できない人は成功できない」と言われた
高額な契約をその場で迫られた
しかし、強引な勧誘があったという事情だけで、対象外の契約にクーリングオフ制度が新たに発生するわけではありません。
まず、訪問販売、電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引などの法定の取引類型に該当するかを確認する必要があります。
一方、事業者の具体的な言動によっては、消費者契約法や民法上の取消しを検討できる場合があります。
クーリングオフできなくても取消しを検討できる場合
通常の店舗契約や通信販売で、特定商取引法上のクーリングオフが認められない場合でも、不当な勧誘があれば契約を取り消せる可能性があります。
事実と異なる説明を受けた
例えば、次のような説明です。
必ず仕事を紹介すると説明された
必ず稼げると言われた
受講料を確実に回収できると言われた
実際には存在しない実績を説明された
途中でいつでも解約できると説明された
返金保証があると説明された
重要事項について事実と異なる説明を受け、それを信じて契約した場合は、不実告知による取消しが問題になる可能性があります。
将来の利益を断定された
「絶対に稼げる」「月収○万円は確実」「必ず受講料以上の利益が出る」など、将来の不確実な利益について断定的な説明を受けた場合は、消費者契約法上の取消しを検討できることがあります。
単なる目標や期待として説明された場合と、確実な結果として断定された場合は区別する必要があります。
帰らせてもらえなかった
事務所やマンションから帰りたいと伝えたにもかかわらず、勧誘を続けられ、困惑して契約した場合は、消費者契約法上の取消しが問題になる可能性があります。
具体的な発言や状況を記録してください。
恋愛感情を利用された
マッチングアプリ等で知り合った相手からビジネススクールを勧められ、「契約しなければ関係を続けられない」などと言われた場合は、恋愛感情等を不当に利用した勧誘による取消しを検討できることがあります。
ただし、単に相手に好意があったというだけで、当然に取消しが認められるわけではありません。
通信販売として申し込んだ場合
ビジネススクールをウェブサイトから自分で申し込んだ場合は、通常、通信販売となります。
通信販売には、特定商取引法上のクーリングオフ制度は原則としてありません。
解約できるかどうかは、次の事項を確認します。
申込画面に表示された解約条件
利用規約
返金規定
契約期間
自動更新の有無
違約金
返金保証の条件
動画や教材を閲覧した後の扱い
ただし、申込み自体はウェブサイトで行っていても、その前に電話やSNSで勧誘されていた場合は、単純な通信販売ではない可能性があります。
申込方法だけでなく、申込みに至った経緯を確認してください。
事業目的の契約は対象外となる場合があります
ビジネススクールは、起業、副業、営業活動などを目的として契約されることが多いため、特定商取引法上の「営業のため、または営業として締結した契約」に該当するかが問題になる場合があります。
営業のために締結した契約には、特定商取引法が適用されないことがあります。
ただし、次のような事情だけで、当然に事業目的の契約になるわけではありません。
副業に興味があった
将来独立したいと思っていた
個人事業主になる予定だった
契約書の職業欄に自営業と書いた
事業者からビジネス目的だと言われた
実際に行っている事業との関連性、契約者の経験、設備・体制、契約目的、勧誘内容などを個別に確認する必要があります。
業務提供誘引販売取引に該当する場合は、仕事や収入を目的とする契約であっても、クーリングオフが認められる可能性があります。
クレジット会社・信販会社にも通知しましょう
ビジネススクールの受講料について、クレジットカード、信販会社、ショッピングローンなどを利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社にも通知することをおすすめします。
販売会社へクーリングオフ通知を送っても、クレジット会社へ直ちに情報が伝わるとは限りません。
通知する際は、次の情報を確認します。
販売会社名
スクール名
契約年月日
契約金額
クレジット会社名
クレジット契約番号
支払回数
既払金
利用日と利用金額
販売会社とクレジット会社では契約上の立場が異なるため、それぞれに合わせた文面を作成する方が適切です。
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ビジネススクールのクーリングオフ方法
クーリングオフの対象取引に該当する場合は、書面または電子メールなどの電磁的記録によって通知します。
電話だけでは、通知内容や通知日を証明しにくいため、電話だけで済ませないようにしましょう。
通知書には、一般に次の事項を記載します。
契約年月日
スクール・講座の名称
契約金額
販売会社の名称
担当者名
契約を解除する旨
通知年月日
契約者の住所と氏名
支払済み代金の返還に関する事項
クレジット契約に関する事項
契約番号や申込番号
内容証明郵便で通知するメリット
クーリングオフ通知は、必ず内容証明郵便で送らなければならないものではありません。
電子メール、ハガキ、特定記録郵便などでも通知できます。
それでも、高額なビジネススクール契約では、配達証明付き内容証明郵便を利用するメリットがあります。
内容証明郵便を利用すると、次の事項を証拠として残せます。
いつ差し出したか
誰から差し出したか
誰宛てに差し出したか
どのような内容の文書を差し出したか
ただし、内容証明郵便は、契約がクーリングオフ対象であることや、記載した事実が真実であることまで証明する制度ではありません。
期限最終日が迫っている場合は、内容証明郵便の準備に時間をかけすぎず、まず電子メール等で通知し、送信記録を保存してください。
クーリングオフ期間を過ぎた場合
適法な契約書面を受け取り、クーリングオフ妨害もなく、法律上の期間が経過している場合は、通常のクーリングオフは原則としてできません。
その場合は、次の制度を検討することになります。
契約書や利用規約に基づく中途解約
返金保証制度
不実告知による取消し
断定的判断の提供による取消し
退去妨害等による取消し
恋愛感情等の不当な利用による取消し
民法上の詐欺、強迫、錯誤
事業者の債務不履行による解除
これらは、理由を問わず契約を解除できるクーリングオフとは異なります。
具体的な勧誘内容や契約違反を確認する必要があります。
相手方が解除・取消しを拒否している場合や、返金交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
ビジネススクールの通知書作成を行政書士へ依頼するメリット
ビジネススクールの契約は、勧誘経緯や契約の仕組みが複雑になりやすい傾向があります。
行政書士へ依頼すれば、ご本人の意思に基づき、対象となる契約を特定した通知書を作成できます。
契約内容を通知書へ反映できる
契約年月日、スクール名、契約金額、販売会社、クレジット会社などを通知書へ反映します。
感情的な文章を避けられる
事業者への不満を長く書くのではなく、どの契約を解除するのかを簡潔に記載します。
内容証明郵便の形式を整えられる
文字数や行数など、内容証明郵便の形式に合わせて通知書を作成します。
発送まで任せられる
フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送、配達証明、謄本等の整理まで対応します。
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フォンス行政書士事務所の料金
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
通知書の作成から内容証明郵便の発送まで対応します。
契約書等の確認
通知書の文案作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
郵送料は別途必要です。
販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
案件の内容、契約数、送付先、資料の量などによっては、別途お見積もりとなる場合があります。
代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
ビジネススクールは、名称だけではクーリングオフの対象になりません。
一方、販売目的を隠した呼出し、電話勧誘、仕事紹介を条件とする契約、紹介報酬を伴う組織など、勧誘方法や契約構造によってはクーリングオフできる可能性があります。
フォンス行政書士事務所では、ご本人から伺った内容と契約書等をもとに、クーリングオフ通知書を作成します。
全国対応で、初回相談は無料です。
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行政書士が対応できないケース
行政書士は交渉や紛争対応はできません。
行政書士が対応できるのは、通知書の作成と発送のみです。
相手方がクーリングオフを明確に拒否している場合や、返金交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
ビジネススクールのクーリングオフについてよくある質問
ビジネススクールはすべてクーリングオフ対象外ですか?
すべて対象外というわけではありません。
通常の店舗契約や通信販売は原則対象外ですが、アポイントメントセールス、電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引などに該当すれば、クーリングオフできる可能性があります。
店舗で契約したらクーリングオフできませんか?
通常の店舗契約は原則対象外です。
ただし、販売目的を告げられずに店舗へ呼び出された場合は、アポイントメントセールスとして訪問販売に該当する可能性があります。
マッチングアプリで知り合った人から勧誘されました
デートや食事を装って呼び出され、ビジネススクールを勧められた場合は、アポイントメントセールスに該当する可能性があります。
アプリやLINEのメッセージを保存してください。
カフェで契約しました
事業者の営業所等以外の場所で契約している場合は、訪問販売に該当する可能性があります。
契約場所と勧誘経緯を確認する必要があります。
副業スクールは20日以内ですか?
仕事による利益を示され、その仕事を行うためにスクール契約をした場合は、業務提供誘引販売取引として原則20日以内となる可能性があります。
単に副業の知識を学ぶ講座を自分で購入しただけの場合とは区別されます。
受講後に仕事を紹介すると言われました
業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。
広告、契約書、説明会資料、メッセージなどを保存してください。
他の人を紹介すると報酬がもらえます
連鎖販売取引に該当する可能性があります。
紹介報酬の仕組み、入会金、受講料、登録料等を確認してください。
オンラインスクールはクーリングオフできますか?
広告を見て自分から申し込んだ通常の通信販売であれば、原則としてクーリングオフできません。
ただし、事前に電話、SNS、マッチングアプリ等で勧誘されていた場合は、別の取引類型に該当する可能性があります。
消費者金融で借りるよう言われました
借入れを指示された記録、振込記録、契約書等を保存してください。
販売契約をクーリングオフしても、消費者金融との借入契約が当然に消滅するとは限りません。
消費生活センターや弁護士への相談も検討してください。
契約書にクーリングオフ不可と書かれています
そもそもクーリングオフ対象外の契約であれば、契約書の解約条件が問題になります。
一方、法律上クーリングオフが認められる取引について、事業者独自の特約で権利を制限することはできません。
すでに受講を始めています
対象取引で期限内であれば、受講を開始しただけで当然にクーリングオフできなくなるわけではありません。
ただし、契約内容や取引類型を確認する必要があります。
行政書士に返金交渉も依頼できますか?
できません。
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
返金交渉や紛争対応が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
ビジネススクールは原則対象外|勧誘方法と契約内容を確認しましょう
一般的なビジネススクールは、特定継続的役務提供として指定されたサービスではないため、名称だけではクーリングオフの対象になりません。
消費者が広告を見て自ら店舗やウェブサイトから申し込んだ場合は、原則としてクーリングオフできません。
一方、次のような場合は、特定商取引法上のクーリングオフを利用できる可能性があります。
販売目的を告げられずに店舗へ呼び出された
デート、食事、相談などを装って呼び出された
カフェやマンションで契約した
事業者から電話で勧誘された
受講後の仕事や案件提供を条件にされた
他の受講生を紹介すると報酬が得られる仕組みだった
アポイントメントセールスや電話勧誘販売であれば原則8日以内、業務提供誘引販売取引や連鎖販売取引であれば原則20日以内です。
契約書の名称やスクール名だけで判断せず、勧誘を受けた経緯、契約場所、収入や仕事に関する説明、紹介報酬の有無を確認してください。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくビジネススクールのクーリングオフ通知書について、作成・発送代行を行っています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
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ビジネススクールの契約をクーリングオフしたい方は、契約書、申込書、広告、LINE等の記録を添えて公式LINEからお問い合わせください。