フォンス行政書士事務所
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2026.06.20

クーリングオフ代行│フォンス行政書士事務所│相談無料・全国対応

本記事執筆・監修:大阪府行政書士会所属 行政書士 泉 翔嵐(フォンス行政書士事務所代表)

フォンス行政書士事務所では、契約書や申込書などの資料を確認し、クーリングオフ通知書の作成から内容証明郵便の発送まで対応します。

行政書士報酬は11,000円(税込)です。郵送料などの実費は別途必要となります。

ご相談から資料の確認、文案の確認まで、公式LINEやメールで進められるため、事務所への来所は必要ありません。

  • 初回相談無料

  • 全国対応・来所不要

  • 通知書の作成・発送11,000円(税込)

  • 契約書や申込書は公式LINEから送付可能

  • 内容証明郵便・配達証明による発送

  • 謄本・受領証・配達証明を整理して返送

訪問販売、電話勧誘販売、エステ、学習塾、結婚相談所、マルチ商法、副業サポートなどの契約をやめたい方は、現在お持ちの契約書や申込書をお送りください。

「クーリングオフできる契約か分からない」「8日を過ぎているかもしれない」という段階でも、契約の経緯や書面の交付状況を確認すべき場合があります。

【クーリングオフ期限が今日の方へ】

当事務所からの返信や通知書の完成を待つことで期限を過ぎるおそれがある場合は、事業者が指定しているメールアドレス、FAX、専用フォームなどから、ご本人で先にクーリングオフの意思を発信してください。

送信済みメール、FAXの送信結果、完了画面のスクリーンショットなど、期限内に通知したことが分かる記録を必ず保存してください。

特定商取引法上のクーリングオフは、書面だけでなく、電子メール、FAX、事業者の専用フォームなどの電磁的記録によって行うことも認められています。

[公式LINEからクーリングオフ代行について相談する【相談無料】]

※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォームまたは代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください

【本ページの目次】

クーリングオフ代行とは|行政書士に依頼できること

フォンス行政書士事務所では、依頼者ご本人の意思に基づき、クーリングオフ通知書の作成と発送に関する次の業務を行います。

  • 契約日、契約書面の受領日、契約金額などの確認

  • 契約書、申込書、概要書面、領収書などの資料整理

  • 契約内容に応じたクーリングオフ通知書の作成

  • ご本人による文案確認後の修正

  • 内容証明郵便としての発送手続き

  • 配達証明の利用

  • 謄本、受領証、配達証明の整理

  • 発送後の書類の返送

テンプレートをそのままお渡しするだけではありません。

どの契約について通知するのかが明確になるように、契約日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者、支払済みの金額などを整理して通知書を作成します。

行政書士は、依頼者の意思に基づく内容証明郵便などの書面作成を取り扱うことができます。一方で、相手方との交渉や、紛争性の高い案件への代理対応は行政書士業務には含まれません。

クーリングオフ代行に含まれる業務

対応内容

当事務所の対応

契約資料の整理

通知書作成に必要な範囲で確認

通知書の作成

契約内容に合わせて作成

文案の修正

ご本人の確認後に修正

内容証明郵便の発送

対応可能

配達証明

原則として利用

発送記録の整理

謄本・受領証等を整理して返送

相手方との返金交渉

対応不可

訴訟・調停への対応

対応不可

クーリングオフ成立の保証

対応不可

すでに事業者がクーリングオフを明確に拒否している場合や、返金額をめぐって争いが発生している場合は、弁護士への相談をご案内することがあります。

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クーリングオフ代行の料金

通知書の作成から内容証明郵便の発送まで、行政書士報酬は11,000円(税込)です。

項目

内容

行政書士報酬

11,000円(税込)

資料確認

通知書作成に必要な範囲で対応

通知書作成

契約内容に合わせて作成

内容確認・修正

ご本人の確認後に発送

発送方法

内容証明郵便

配達証明

利用あり

発送後

謄本・受領証・配達証明を整理

対応地域

全国

来所

不要

郵送料

別途実費

販売会社のほかに、信販会社、クレジット会社、ローン会社などへ別の通知書を送る必要がある場合は、追加の文案作成費と郵送料が必要になることがあります。

追加費用が発生する場合は、正式なご依頼前に総額をお伝えします。事前の説明なく行政書士報酬を追加することはありません。

期限が迫っている案件についても、緊急対応の可否や追加費用の有無を受任前にご案内します。

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クーリングオフできるか確認するための5つのポイント

クーリングオフの対象になるかを確認するには、商品やサービスの種類だけでなく、契約に至った経緯を確認する必要があります。

1.どのように勧誘されたか

次のような勧誘を受けて契約した場合は、クーリングオフの対象となる取引に該当する可能性があります。

  • 自宅に事業者が訪問してきた

  • 路上や店舗外で声をかけられた

  • SNSやマッチングアプリで呼び出された

  • 電話で勧誘を受けた

  • 知人からマルチ商法やネットワークビジネスに誘われた

  • 「仕事を紹介する」「副業で稼げる」と勧誘された

単にインターネットから申し込んだかどうかだけでなく、申込み前の電話、SNS、LINE、DMなどのやり取りも重要です。

2.契約書面をいつ受け取ったか

クーリングオフ期間は、単純に「契約した日の翌日から8日間」と決まっているわけではありません。

多くの取引では、法律で定められた事項が記載された契約書面を受け取った日を1日目として期間を数えます。

契約書面を受け取っていない場合や、必要事項が記載されていない場合は、クーリングオフ期間の起算について確認すべきことがあります。

3.どの取引類型に該当するか

クーリングオフ期間は、取引の種類によって8日間または20日間に分かれます。

副業、情報商材、オンラインスクールなどでも、勧誘方法や契約内容によっては、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引などに該当する可能性があります。

4.販売会社以外との契約があるか

クレジット、ローン、分割払いを利用している場合は、販売会社だけでなく、信販会社などへの通知が必要となることがあります。

契約書に複数の会社名が記載されている場合は、すべての契約書類をお送りください。

5.事業者から拒否や引き止めを受けているか

電話で「クーリングオフできない」「一度来店しなければ解約できない」などと言われている場合でも、その説明だけでクーリングオフの可否が決まるわけではありません。

ただし、すでに有効性をめぐる争いが発生している場合は、行政書士ではなく弁護士による対応が必要になることがあります。

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クーリングオフできる主な取引と期間

特定商取引法上、クーリングオフの対象となる可能性がある代表的な取引は次のとおりです。

取引の種類

期間

主な例

訪問販売

8日間

自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス

電話勧誘販売

8日間

電話で勧誘されて申し込んだ契約

特定継続的役務提供

8日間

エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

訪問購入

8日間

自宅などで事業者に物品を買い取られた場合

連鎖販売取引

20日間

マルチ商法、ネットワークビジネス

業務提供誘引販売取引

20日間

副業商法、内職商法、モニター商法

消費者庁は、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入については8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引については20日以内と案内しています。

期間の起算日は取引類型や書面の交付状況によって異なるため、「契約日だけ」を見て判断しないことが重要です。

また、特定商取引法上のクーリングオフ通知は、原則として期間内に書面または電磁的記録による通知を発すれば効力が生じます。相手方への到着が期間経過後になったという理由だけで、直ちに無効となるものではありません。

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8日を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります

「契約から8日を過ぎている」という理由だけで、すぐに諦める必要はありません。

次のような場合は、クーリングオフ期間がまだ経過していない可能性や、期間経過後でも確認すべき事情があります。

20日間のクーリングオフ期間が定められている場合

マルチ商法などの連鎖販売取引や、副業商法などの業務提供誘引販売取引では、原則として20日間のクーリングオフ期間が定められています。

契約書面が交付されていない場合

法律で交付が義務付けられている契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間の起算について確認が必要です。

契約書面の記載に不足がある場合

書面が交付されていても、法律上必要な事項が正しく記載されていない場合は、通常どおり期間が進行しているかを確認する必要があります。

クーリングオフを妨害された場合

事業者からクーリングオフについて事実と異なる説明を受けたり、威迫されて困惑したりしたために手続きできなかった場合は、期間経過後でもクーリングオフできる可能性があります。

ただし、期間経過後の案件では、書面の交付状況や事業者とのやり取りをめぐって争いになる可能性があります。

相手方が有効性を争っている場合や、事実関係について法的な争いがある場合は、弁護士への相談が必要です。

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ネット通販などクーリングオフの対象外・注意が必要な契約

クーリングオフは、すべての契約に利用できる制度ではありません。

通常のインターネット通販

インターネット通販、テレビショッピング、カタログ通販などの通信販売には、原則として特定商取引法上のクーリングオフ制度はありません。

ただし、返品特約が表示されていない通信販売の商品については、商品を受け取った日から8日以内であれば、消費者の送料負担で返品できる場合があります。事業者が返品不可などの特約を適切に表示している場合は、その特約に従うことになります。

SNSや電話で勧誘された後にオンラインで申し込んだ場合

最終的な申込みがインターネット上で行われていても、その前に電話やSNSで個別に勧誘されていた場合は、通常の通信販売とは異なる取引に該当する可能性があります。

申込画面だけでなく、LINE、DM、メール、通話履歴、説明資料なども保存してください。

副業や事業に関する契約

営業のため、または営業として締結した契約は、特定商取引法の適用除外となる場合があります。

一方で、「副業」「開業」「収益化」などの言葉が含まれているだけで、直ちに事業者間取引として対象外になるわけではありません。契約者の経験、準備状況、契約内容、利益活動の実態などを踏まえた確認が必要です。

使用済みの消耗品など

一部の消耗品を自ら使用した場合や、訪問販売における3,000円未満の現金取引など、クーリングオフが制限される場合があります。

対象外かどうかは、商品名や申込方法だけで判断せず、契約の経緯と資料を併せて確認することが重要です。

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クーリングオフに理由は必要ありません

法律上のクーリングオフが認められる場合、原則として、契約をやめる理由を詳しく説明する必要はありません。

  • 家族に反対された

  • 契約後に必要ないと思った

  • 支払いが難しくなった

  • 他の商品やサービスを選びたくなった

  • 勧誘担当者に大きな落ち度がなかった

このような事情であっても、クーリングオフの対象となる契約であれば、理由を問わず手続きできます。

通知書では、感情的な経緯を長く記載するよりも、次の事項を明確にすることが重要です。

  • 対象となる契約

  • クーリングオフする意思

  • 契約日

  • 商品・サービス名

  • 契約金額

  • 相手方事業者

  • 支払済み金額

  • 商品の引取りや返金に関する事項

クーリングオフが成立する場合、事業者は原則として違約金や損害賠償を請求できず、受領済みの金銭を返還する必要があります。商品の引取りに必要な費用についても、対象取引では事業者側の負担となります。

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クーリングオフを内容証明郵便で通知するメリット

クーリングオフ通知は、必ず内容証明郵便で送らなければならないわけではありません。

メール、FAX、事業者の専用フォームなど、電磁的記録による通知も認められています。

それでも、次のような場合には、内容証明郵便を利用するメリットがあります。

  • 契約金額が高額である

  • どのような内容を通知したか記録したい

  • 販売会社と信販会社の双方へ通知したい

  • 相手方とのやり取りに不安がある

  • 電話で引き止められている

  • 後から通知の有無を争われることが心配

  • 契約内容や通知先が複雑である

内容証明郵便は、日本郵便が「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したか」を証明する制度です。

ただし、内容証明郵便は、記載されている事実が真実であることや、通知の法的主張が正しいことまで証明する制度ではありません。

内容証明郵便だけでは配達した事実までは証明されないため、当事務所では原則として配達証明を併用します。配達証明は、一般書留郵便物を配達した事実を証明する制度です。

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自分で手続きする場合と行政書士へ依頼する場合の違い

クーリングオフは、必ず専門家へ依頼しなければならない手続きではありません。

制度の対象であることや通知先が明確で、期限内に証拠が残る方法で通知できる場合は、ご本人で手続きすることも可能です。

相談・依頼先

主な役割

自分で通知する

費用を抑えられるが、資料確認、通知書作成、発送、証拠保存を自分で行う

行政書士

本人の意思に基づく通知書の作成、内容証明郵便の発送手続き

消費生活センター

消費者トラブルに関する相談や助言

弁護士

法律相談、相手方との交渉、紛争・裁判への対応

行政書士への依頼が向いているのは、次のようなケースです。

  • 契約書類が多く、必要な情報を整理できない

  • 販売会社以外に信販会社との契約もある

  • 内容証明郵便の作成方法が分からない

  • 郵便局へ行く時間がない

  • 自分で通知書を作ることに不安がある

  • 契約金額が高く、発送記録を残したい

  • 期限が近く、文案作成を急ぎたい

発送後に交渉や紛争対応が必要になった場合は、弁護士へ相談してください。

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クーリングオフ代行のご依頼の流れ

1.公式LINEから無料相談

次の事項を、分かる範囲でお送りください。

  • 契約した商品・サービス

  • 契約日

  • 契約書面を受け取った日

  • 契約金額

  • 支払済みの金額

  • 勧誘を受けた方法

  • クレジットやローンの有無

  • 現在の状況

文章をきれいにまとめる必要はありません。契約書や申込書の画像と一緒に、現在の状況をそのままお送りください。

2.資料の確認

通知書作成に必要な範囲で、契約書、申込書、概要書面、領収書、決済履歴、勧誘時のやり取りなどを確認します。

行政書士業務として対応可能な場合は、業務内容、料金、必要な通知先をご案内します。

3.正式なご依頼・お支払い

業務内容と料金にご納得いただいた後、正式なご依頼となります。

お支払い確認後、通知書の作成に着手します。

4.クーリングオフ通知書の作成

契約日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者、支払済み金額などを整理して通知書を作成します。

5.ご本人による文案確認

作成した文案をご本人に確認していただきます。

氏名、住所、契約情報、事実関係などに誤りがないことを確認した後、発送手続きに進みます。

6.内容証明郵便の発送

当事務所が内容証明郵便として発送します。原則として配達証明を併用します。

7.謄本・発送記録の返送

内容証明郵便の謄本、郵便局の受領証、配達証明などを整理して依頼者へ返送します。

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ご相談時に送っていただきたい資料

次の資料があると、確認がスムーズです。

  • 契約書

  • 申込書

  • 概要書面

  • 契約内容確認書

  • 領収書

  • 振込明細

  • クレジットカードの利用明細

  • 信販会社やローン会社との契約書

  • 商品・サービスのパンフレット

  • 勧誘時の説明資料

  • 事業者とのメール

  • LINEやSNSのDM

  • 通話履歴

  • 申込画面や専用フォームのスクリーンショット

  • 相手方事業者の名称と所在地

すべての資料がそろっていなくても相談できます。

資料を探している間に期限が経過しそうな場合は、現在お持ちの資料だけでも先にお送りください。

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行政書士では対応できない場合

行政書士が対応できないケースでは、無理に受任することはありません。

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クーリングオフ代行に関するよくある質問

クーリングオフに成功した実績はありますか?

解約・返金された実績がございます。ご安心ください。

クーリングオフ代行の費用はいくらですか?

通知書の作成から内容証明郵便の発送まで、行政書士報酬は11,000円(税込)です。

郵送料などの実費は別途必要です。信販会社などへの追加通知が必要な場合は、正式なご依頼前に追加費用をご案内します。

全国から依頼できますか?

はい。全国対応です。

公式LINEやメールで資料を確認するため、事務所への来所は必要ありません。

クーリングオフ期限が今日でも対応できますか?

可能な範囲で確認します。

ただし、当事務所からの返信や通知書の完成を待つことで期限が経過するおそれがある場合は、ご本人で先にメール、FAX、専用フォームなどから通知し、送信記録を保存してください。

電話だけでクーリングオフできますか?

電話だけでは、通知した内容や日時を後から証明することが困難です。

書面または電磁的記録により、証拠が残る方法で通知してください。

内容証明郵便でなければ無効ですか?

内容証明郵便は必須ではありません。

メール、FAX、専用フォームなどによる通知も可能です。ただし、送信済みメール、送信結果、完了画面のスクリーンショットなどを保存してください。

契約から8日を過ぎています。もうクーリングオフできませんか?

すぐに諦める必要はありません。

取引によっては20日間の期間が定められています。また、契約書面が交付されていない場合、必要事項が記載されていない場合、事業者による妨害があった場合などは確認すべき事項があります。

ネット通販もクーリングオフできますか?

通常の通信販売には、原則として特定商取引法上のクーリングオフ制度はありません。

ただし、電話やSNSで勧誘された後にオンラインで申し込んだ場合などは、勧誘の経緯を含めた確認が必要です。

商品やサービスを利用した後でもクーリングオフできますか?

対象となる取引では、商品を受け取っていたり、サービスの提供が始まっていたりしても、クーリングオフできる場合があります。

ただし、一部の消耗品を自ら使用した場合など、例外もあります。商品名、使用状況、契約書面をご送付ください。

相手方との返金交渉もしてもらえますか?

行政書士は、依頼者の代理人として相手方との返金交渉や紛争対応を行うことはできません。

交渉や訴訟対応が必要な場合は、弁護士へご相談ください。

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代表者紹介

フォンス行政書士事務所 代表行政書士

泉 翔嵐(いずみ つばさ)

所属:大阪府行政書士会 天王寺支部所属

登録番号(日行連):26260887
会員番号(大阪会):009471

当事務所では、クーリングオフ通知、契約解除通知、金銭請求通知など、内容証明郵便の作成・発送に関する業務を取り扱っています。

クーリングオフのご相談では、次のような不安を抱えている方が少なくありません。

  • 相手方へ連絡するのが怖い

  • 電話すると引き止められそう

  • 期限の数え方が分からない

  • どの会社へ通知すればよいか分からない

  • 自分で通知書を作成することに不安がある

大切なのは、事業者との電話を繰り返すことではなく、契約資料や勧誘時の記録を保存し、期限内に、対象となる契約とクーリングオフの意思を明確に通知することです。

行政書士として対応できる範囲を明確にしたうえで、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送をサポートします。

クーリングオフ代行ならフォンス行政書士事務所へ

クーリングオフには期限があります。

「もう少し調べてから」と考えている間にも、8日間または20日間の期間は進んでいきます。

フォンス行政書士事務所では、クーリングオフ通知書の作成から内容証明郵便の発送まで、行政書士報酬11,000円(税込)で対応しています。

  • 初回相談無料

  • 全国対応

  • 来所不要

  • 公式LINEから資料送付可能

  • 内容証明郵便の発送まで対応

  • 配達証明を利用

  • 謄本・発送記録を整理して返送

契約書、申込書、概要書面、領収書、LINEやメールのやり取りなど、現在お持ちの資料をお送りください。

すべての資料がそろっていなくても構いません。

期限を過ぎる前に、まずは現在の状況をお知らせください。

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