クーリングオフの通知はクレジット会社・信販会社にも送る?行政書士が解説
クーリングオフの通知はクレジット会社・信販会社にも送る?行政書士が解説

商品やサービスの代金をクレジットカード、ショッピングローン、医療ローンなどで支払った場合、クーリングオフ通知を販売会社だけへ送ればよいのか迷うことがあります。
結論として、クレジット契約を利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社・信販会社にも同時に通知することをおすすめします。
販売会社へ通知しても、その情報がクレジット会社へ直ちに伝わるとは限りません。
クレジット会社へ連絡しないままにすると、次のような問題が生じる可能性があります。
クレジット代金の請求が続く
口座から代金が引き落とされる
販売会社からキャンセル情報が届いていないと言われる
クレジット会社への申出が遅れる
販売会社とクレジット会社の間で処理が止まる
国民生活センターも、クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社へ同時に通知するよう案内しています。
ただし、「クレジットカード払い」と「個別のショッピングローン」では、契約の仕組みが異なります。
特に、信販会社が商品やサービスの代金を販売会社へ立替払いする個別信用購入あっせんでは、割賦販売法に基づき、クレジット契約自体のクーリングオフが問題になります。
一方、一般的なクレジットカード払いでは、カード会員契約そのものをクーリングオフするのではなく、販売契約をクーリングオフしたことをカード会社へ知らせ、請求停止や返金処理について確認することになります。
契約書、クレジット申込書、カード利用明細などを確認し、販売会社とクレジット会社の双方へ、期限内に証拠が残る方法で通知しましょう。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。
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クレジット契約をしている場合は双方へ通知しましょう
クーリングオフの対象となる商品やサービスをクレジットで契約した場合、実務上は次の双方へ通知します。
商品やサービスを販売した会社
代金の立替払いや決済を行うクレジット会社・信販会社
販売会社には、商品やサービスの契約をクーリングオフする意思を通知します。
クレジット会社には、対象となる販売契約をクーリングオフしたことを知らせ、クレジット契約や代金請求について必要な処理を求めます。
販売会社だけでは不十分になることがある
販売会社へ通知すれば、通常は販売会社からクレジット会社へキャンセル情報が送られることが想定されます。
しかし、販売会社が適切に処理するとは限りません。
例えば、次のような状況があります。
販売会社がクーリングオフを認めない
販売会社がカード会社へ取消情報を送らない
販売会社と連絡が取れない
販売会社がすでに廃業している
担当者が手続きを放置している
販売会社から信販会社への連絡に時間がかかる
クレジット会社にも直接通知しておけば、消費者が期限内にクーリングオフを申し出た記録を残せます。
クレジット会社だけに送ればよいとは限らない
個別信用購入あっせんについては、割賦販売法上、クレジット会社へのクーリングオフによって、販売契約にも同様の効果が及ぶ仕組みがあります。
しかし、契約が本当に個別信用購入あっせんに該当するか、割賦販売法上のクーリングオフの対象かなどを誤る可能性があります。
また、一般的なクレジットカード払いでは、販売会社との契約について販売会社へ通知する必要があります。
そのため、どちらか一方だけで済ませようとせず、販売会社とクレジット会社の双方へ同時に通知する方法が安全です。
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クレジット会社・信販会社とは
一般に「クレジット会社」「信販会社」と呼ばれる会社は、消費者に代わって商品やサービスの代金を販売会社へ支払い、後から消費者へ代金を請求します。
ただし、契約の方式には違いがあります。
主なものは次の2種類です。
支払方法 | 主な仕組み |
|---|---|
個別信用購入あっせん | 商品・サービスの契約ごとに、信販会社の審査を受けてローンを組む |
包括信用購入あっせん | あらかじめ発行されたクレジットカードを利用して支払う |
個別信用購入あっせん
個別信用購入あっせんは、商品やサービスを購入するたびにクレジット会社へ申込みを行い、その契約専用の立替払いを受ける方式です。
一般には、次のような名称で案内されます。
ショッピングローン
医療ローン
エステローン
学費ローン
クレジット契約
分割払契約
個別クレジット
個別信用購入あっせん契約
消費者、販売会社、信販会社の三者による契約になるのが特徴です。
販売会社が提供する商品・サービスの契約とは別に、信販会社とのクレジット契約が成立します。
包括信用購入あっせん
包括信用購入あっせんは、あらかじめクレジットカード会社との会員契約を締結し、設定された利用限度額の範囲でカードを使う方式です。
一般的なクレジットカードによる支払いがこれに当たります。
商品やサービスを購入するたびに、個別の信用審査を受けるものではありません。
同じ「クレジット払い」でも、個別信用購入あっせんと一般的なカード払いでは法的な仕組みが異なります。
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個別信用購入あっせんの場合
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引などに伴って個別クレジット契約を締結した場合は、割賦販売法上のクーリングオフが適用される可能性があります。
対象となる場合、クレジット会社との個別クレジット契約をクーリングオフすると、販売会社との販売契約にも同じ効果が及ぶ仕組みがあります。
クレジット会社へ通知する意味
個別信用購入あっせんでは、クレジット会社が販売会社へ代金を立替払いし、消費者がクレジット会社へ分割で返済します。
そのため、販売契約だけでなく、クレジット契約の処理も必要です。
適法にクーリングオフされた場合、原則として次のような清算が行われます。
消費者は販売会社へ商品を返還する
販売会社は消費者から受け取った頭金等を返還する
クレジット会社は消費者から受け取った既払金を返還する
販売会社はクレジット会社へ立替金を返還する
クレジット会社は消費者へ立替金相当額を請求できない
ただし、実際の清算方法は、契約内容や支払状況によって異なります。
通知先は契約書で確認する
個別クレジット契約書には、通常、次の情報が記載されています。
クレジット会社の正式名称
本店所在地
問い合わせ先
契約番号
申込番号
支払回数
支払総額
クーリングオフに関する記載
通知先
販売店の担当者が示した住所ではなく、契約書に記載されたクレジット会社の正式な通知先を確認してください。
法律上の仕組みと実務上の対応
割賦販売法上は、一定の個別信用購入あっせん契約について、クレジット会社への通知によって販売契約にもクーリングオフの効果が及ぶ仕組みがあります。
それでも、国民生活センター等は、販売会社とクレジット会社へ同時に通知する方法を案内しています。
通知漏れや契約類型の誤認を防ぐためにも、双方へ通知しておくのが安全です。
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一般的なクレジットカード払いの場合
一般的なクレジットカードを使って商品やサービスの代金を支払った場合も、販売会社とカード会社の双方へ連絡することをおすすめします。
ただし、個別信用購入あっせんとは異なり、カード会員契約そのものをクーリングオフするわけではありません。
クーリングオフする対象は、原則として販売会社との商品・サービス契約です。
カード会社へは、次の事項を知らせます。
販売会社との契約をクーリングオフしたこと
通知した日
販売会社名
利用日
利用金額
カード利用明細の内容
販売会社への通知方法
今後の請求や返金処理を確認したいこと
カード会社へ連絡すれば必ず請求が止まるとは限らない
カード会社へクーリングオフを申し出ても、その場で必ず請求が停止されるとは限りません。
カード会社は、加盟店から送られた売上情報、販売会社の取消処理、契約内容、提出された資料などを確認します。
すでに請求が確定している場合は、いったん口座から引き落とされた後、翌月以降に返金や相殺が行われることもあります。
カード会社へ連絡しただけで、販売会社との契約が自動的に解除されると考えないでください。
販売会社へも、期限内にクーリングオフの意思を通知する必要があります。
チャージバックとは別の手続き
カード会社によっては、加盟店とのトラブルについて、チャージバックなどの手続きを案内する場合があります。
ただし、チャージバックは、カード会社や国際ブランドの規則に基づく処理であり、特定商取引法上のクーリングオフとは別のものです。
申立てを行えば必ず返金される制度でもありません。
販売会社との契約をクーリングオフした証拠として、次の資料を保存してください。
クーリングオフ通知書の控え
内容証明郵便の謄本
郵便局の受領証
配達証明
送信済みメール
契約書
カード利用明細
販売会社からの回答
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消費者金融や銀行ローンは別に考える必要があります
商品やサービスの代金を支払うために、消費者金融から借入れをした場合は注意が必要です。
消費者金融との借入契約は、販売会社との契約とは別の金銭消費貸借契約です。
販売契約をクーリングオフしても、借入契約が当然に消滅するとは限りません。
例えば、次のようなケースです。
消費者金融から現金を借りて販売会社へ振り込んだ
銀行のカードローンを利用した
フリーローンを組んで代金を支払った
勧誘者から借入先を案内された
スマートフォンを操作されて借入れを申し込んだ
この場合、販売会社から返金を受けたら、その金銭を借入れの返済へ充てる必要があります。
販売会社から返金されないからといって、消費者金融への返済を自己判断で止めないでください。
返済を放置すると、遅延損害金や信用情報への影響が生じる可能性があります。
借入れを伴う高額契約については、消費生活センターや弁護士へ早めに相談してください。
デビットカード・銀行振込の場合
デビットカードは、決済とほぼ同時に銀行口座から代金が引き落とされる仕組みです。
一般的なクレジットカードのような後払いではありません。
販売契約をクーリングオフした場合は、販売会社へ返金を求めるとともに、必要に応じてカード発行会社や銀行へ連絡します。
ただし、クーリングオフしたという理由だけで、銀行が直ちに振込金や引落金を戻してくれるとは限りません。
銀行振込の場合も同様です。
販売会社との契約をクーリングオフしたうえで、販売会社から返金を受けるのが原則です。
詐欺の可能性がある場合や、販売会社と連絡が取れない場合は、振込先金融機関、消費生活センター、警察、弁護士などへ早急に相談してください。
クレジット会社への通知に記載する内容
クレジット会社や信販会社へ通知する場合は、対象となる契約を特定できる情報を記載します。
主な記載事項は次のとおりです。
契約年月日
商品またはサービスの名称
契約金額
販売会社の名称
クレジット会社の名称
クレジット契約番号
申込番号
支払回数
クレジット契約をクーリングオフする旨
販売契約についてもクーリングオフを通知した旨
通知年月日
契約者の住所と氏名
通常のクレジットカード払いの場合は、カード番号を通知書へすべて記載することは避けてください。
必要に応じて、次の情報で利用を特定します。
カード番号の下4桁
利用日
利用金額
利用先の名称
利用明細に表示された名称
カード番号やセキュリティコードなどの重要情報を、一般の電子メールへ安易に記載しないよう注意してください。
内容証明郵便と配達証明で送りましょう
クーリングオフ通知は、ハガキ、電子メール、専用フォームなどでも行えます。
しかし、高額なクレジット契約について販売会社とクレジット会社の双方へ通知する場合は、配達証明付き内容証明郵便を利用することをおすすめします。
内容証明郵便を利用すると、日本郵便によって次の事項が証明されます。
差出日
差出人
宛先
差し出した文書の内容
配達証明を付ければ、一般書留郵便物を配達した事実も記録できます。
ただし、内容証明郵便は、クーリングオフが法的に有効であることや、記載内容が真実であることまで証明する制度ではありません。
送付先ごとに証拠を保管する
販売会社とクレジット会社へそれぞれ通知した場合は、次の資料を送付先ごとに分けて保管してください。
内容証明郵便の謄本
郵便局の受領証
書留番号
郵便追跡記録
配達証明
相手方から届いた回答
電子メールで通知した場合の送信記録
どの通知を、いつ、どの会社へ送ったのかが分かるように整理しましょう。
期限最終日はメール等でも通知する
クーリングオフ期限の最終日で、内容証明郵便の発送が間に合わない場合は、郵便の準備を優先して期限を過ぎてはいけません。
まず、契約書に記載されたメールアドレスや専用フォームから通知し、送信記録を保存してください。
その後、速やかに同じ内容を配達証明付き内容証明郵便でも発送しましょう。
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クレジット会社の通知先が分からない場合
クレジット会社や信販会社の通知先は、次の資料で確認できます。
クレジット契約書
個別信用購入あっせん契約書
ローン申込書
契約内容確認書
クレジット会社から届いたメール
利用明細
カード会社の会員ページ
カード裏面の問い合わせ先
クレジット会社の公式ウェブサイト
通知先として、通常の問い合わせ窓口とクーリングオフ専用窓口が分かれている場合があります。
契約書に専用の宛先やメールアドレスが記載されている場合は、その案内を確認してください。
期限が迫っている場合は、まず電話で通知先を確認しつつ、電子メールや問い合わせフォームでもクーリングオフの意思を送信して記録を保存します。
電話だけで手続きを終わらせず、書面または電磁的記録でも通知してください。
クレジット会社から請求が続く場合
販売会社とクレジット会社へクーリングオフを通知しても、請求書や利用明細に代金が表示される場合があります。
単なる事務処理の時間差である場合もありますが、放置せず、クレジット会社へ確認してください。
確認する事項は次のとおりです。
クーリングオフ通知を受領しているか
販売会社から取消情報が届いているか
今回の請求は停止されるか
いったん引き落とされた後に返金されるのか
追加で提出すべき資料があるか
調査中の支払いをどのように扱うか
自己判断で口座残高を空にしたり、カード会社への支払いを止めたりすると、別の問題が生じる可能性があります。
支払停止や抗弁の取扱いについては、契約内容と適用法令によって異なります。
クレジット会社がクーリングオフの効力を争う場合や、請求停止に応じない場合は、消費生活センターや弁護士へ相談してください。
クーリングオフ期間を過ぎている場合
クーリングオフ期間を過ぎている場合でも、直ちにすべての手段がなくなるとは限りません。
例えば、次の事情がある場合です。
法律で定められた契約書面を受け取っていない
契約書面に必要事項の不備がある
クーリングオフについて事実と異なる説明を受けた
威迫され、困惑してクーリングオフできなかった
特定継続的役務提供の中途解約が可能である
消費者契約法による取消原因がある
支払停止の抗弁を検討できる
ただし、期間経過後の法的主張や支払停止については、契約書面、取引類型、支払方法などの個別判断が必要です。
相手方との争いが生じている場合は、行政書士による通知書作成の範囲を超えるため、消費生活センターまたは弁護士へ相談してください。
クレジット会社への通知を行政書士に依頼するメリット
販売会社とクレジット会社の双方へ通知する場合、それぞれの契約を特定し、通知先に応じた文面を作成する必要があります。
行政書士へ依頼すれば、ご本人の意思に基づき、各社へ送る通知書を作成できます。
販売契約とクレジット契約を分けて記載できる
販売会社向けには商品・サービス契約の解除を、クレジット会社向けにはクレジット契約と請求についての通知を記載します。
契約番号等を文案へ反映できる
次の情報を確認し、通知書へ反映します。
契約年月日
商品・サービス名
販売会社名
契約金額
クレジット会社名
クレジット契約番号
支払回数
既払金
通知年月日
内容証明郵便の形式を整えられる
文字数や行数など、内容証明郵便の形式に合わせて通知書を作成します。
各社への発送まで任せられる
フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本等の整理まで対応します。
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フォンス行政書士事務所の料金
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
販売会社へ送付する通知書の作成から、内容証明郵便の発送まで対応します。
契約書等の確認
クーリングオフ通知書の文案作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
郵送料は別途必要です。
クレジット会社等への追加通知:1送付先5,500円(税込)
販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも通知する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
各社への郵送料も別途必要です。
案件の内容、契約数、送付先、資料の量などによっては、別途お見積もりとなる場合があります。
追加料金が必要な場合は、正式なお申込み前にご案内します。
代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
クレジット契約を利用している場合、販売会社へ通知するだけではなく、信販会社やクレジット会社への対応も確認する必要があります。
特に、高額なエステ、スクール、副業契約、訪問販売などでは、販売契約書とクレジット契約書が別々に作成されていることがあります。
フォンス行政書士事務所では、ご本人から伺った内容と契約書等をもとに、販売会社とクレジット会社それぞれの立場に応じた通知書を作成します。
「どの会社へ通知すればよいか分からない」
「販売会社だけに送ってよいのか不安」
「クレジットの請求が続かないか心配」
「複数の内容証明郵便の作成と発送を任せたい」
このような方にも相談しやすい行政書士事務所を目指しています。
全国対応で、初回相談は無料です。
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行政書士が対応できないケース
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
次のような場合は、消費生活センターや弁護士へ相談してください。
販売会社がクーリングオフを拒否している
クレジット会社が請求停止に応じない
クーリングオフの有効性が争われている
既払金の返金交渉が必要である
支払停止の抗弁について法的判断が必要である
販売会社またはクレジット会社との交渉が必要である
違約金や損害賠償を請求されている
裁判や調停への対応が必要である
行政書士は、相手方との代理交渉や紛争対応を行うことはできません。
クレジット会社への通知についてよくある質問
クーリングオフ通知は販売会社だけでよいですか?
クレジット契約を利用している場合は、販売会社とクレジット会社の双方へ同時に通知することをおすすめします。
販売会社からクレジット会社へ適切に情報が伝わるとは限らないためです。
信販会社へも必ず送らなければなりませんか?
契約の方式によって法律上の扱いは異なります。
ただし、国民生活センター等も、クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社へ同時に通知する方法を案内しています。
通知漏れを防ぐため、双方へ送る方が安全です。
クレジット会社だけへ通知すればよいですか?
個別信用購入あっせんでは、クレジット会社への通知によって販売契約にも効果が及ぶ仕組みがあります。
ただし、契約類型を誤る可能性があるため、販売会社にも同時に通知することをおすすめします。
普通のクレジットカード払いでも通知しますか?
はい。
販売会社へクーリングオフを通知したうえで、カード会社にも契約を解除したことを知らせ、請求停止や返金方法を確認してください。
ただし、カード会社への連絡だけで販売契約が解除されるわけではありません。
カード会社へ連絡すれば請求は必ず止まりますか?
必ず止まるとは限りません。
加盟店の取消処理、請求確定の時期、カード会社の調査などにより、いったん引き落とされた後で返金されることもあります。
カード会社への電話だけでよいですか?
電話で早急に連絡することは重要ですが、後から確認できるよう、電子メール、専用フォーム、書面などでも記録を残すことをおすすめします。
クレジット会社向けにも内容証明郵便を使うべきですか?
高額な契約や期限が迫っている案件では、通知内容と発送日を明確に残すため、配達証明付き内容証明郵便を利用する方法があります。
販売会社とクレジット会社へ同じ文書を送れますか?
契約上の立場が異なるため、それぞれに合わせて文面を調整する方が適切です。
販売会社には販売契約の解除を、クレジット会社にはクレジット契約や請求について通知します。
すでに代金が引き落とされました
クーリングオフの対象取引で期限内であれば、引落し後でも通知できます。
返金時期や方法は、販売会社とクレジット会社へ確認してください。
返金を拒否され、交渉が必要になった場合は弁護士へ相談してください。
消費者金融から借りた場合も通知しますか?
消費者金融との借入契約は、販売契約とは別の契約です。
販売契約をクーリングオフしても、借入契約が当然に消滅するわけではありません。
返済を放置せず、消費生活センターや弁護士へ相談してください。
クレジット会社の住所が分かりません
クレジット契約書、利用明細、会員ページ、カード裏面、クレジット会社の公式サイトなどを確認してください。
期限が迫っている場合は、電話で通知先を確認し、電子メールや専用フォームでも通知記録を残しましょう。
行政書士にクレジット会社への交渉も依頼できますか?
できません。
行政書士が対応できるのは、通知書の作成と発送です。
請求停止、既払金返還、支払停止の抗弁などをめぐって交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
クレジット契約があるなら販売会社とクレジット会社へ同時に通知しましょう
クーリングオフの対象となる契約で、クレジットカード、ショッピングローン、医療ローンなどを利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社や信販会社にも通知しましょう。
特に確認すべき事項は次のとおりです。
支払方法は通常のカード払いか、個別クレジットか
クレジット会社の正式名称と通知先
クレジット契約番号
契約書面を受け取った日
クーリングオフ期間内か
販売会社とクレジット会社の双方へ通知したか
発送日と通知内容の証拠を保存したか
個別信用購入あっせんでは、クレジット契約のクーリングオフによって販売契約にも効果が及ぶ場合があります。
一般的なクレジットカード払いでは、販売会社へ契約解除を通知するとともに、カード会社へ請求や返金の処理を確認します。
どの方式であっても、双方へ同時に通知しておけば、販売会社からクレジット会社への連絡漏れに備えられます。
フォンス行政書士事務所では、販売会社とクレジット会社へ送付するクーリングオフ通知書の作成・発送代行に対応しています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
追加送付先:1社につき5,500円(税込)
全国対応
初回相談無料
クレジット会社・信販会社にもクーリングオフ通知を送りたい方は、販売契約書、クレジット契約書、利用明細などを添えて公式LINEからお問い合わせください。