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2026.06.25

マッチングアプリで勧誘されたら|契約の解除・クーリングオフについて【行政書士が解説】

マッチングアプリで勧誘されたら|契約の解除・クーリングオフについて【行政書士が解説】

マッチングアプリで知り合った相手と会ったところ、突然、副業、投資、ビジネススクール、コンサルティング、マルチ商法などの契約を勧められることがあります。

恋愛や交際を目的として会ったつもりだったのに、カフェ、事務所、店舗、タワーマンションなどへ連れて行かれ、高額な契約をしてしまった場合は、クーリングオフできる可能性があります。

特に、相手が販売目的を隠し、マッチングアプリやSNSのメッセージで呼び出した場合は、特定商取引法上のアポイントメントセールスとして訪問販売に該当する可能性があります。

また、相手が恋愛感情や好意を利用して契約させた場合は、いわゆるデート商法に当たり、消費者契約法による取消しを検討できることもあります。

ただし、次の点には注意が必要です。

  • マッチングアプリで知り合っただけで、当然にクーリングオフできるわけではない

  • アポイントメントセールスには法律上の要件がある

  • デート商法であっても、すべての契約を取り消せるわけではない

  • 投資詐欺や個人間送金など、クーリングオフとは別の対応が必要な場合がある

まずは、相手とのメッセージ、契約書、領収書、振込記録などを保存し、契約日と契約書面を受け取った日を確認してください。

クーリングオフの期限内である可能性がある場合は、相手へ電話して話し合うことに時間を使わず、書面または電子メール等で速やかに通知することが重要です。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。

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マッチングアプリを悪用した勧誘に注意

マッチングアプリは、交際相手や結婚相手を探すために利用されるサービスです。

しかし、中には恋愛や交際を装い、商品やサービスを契約させることを目的として利用する勧誘者もいます。

典型的な流れは、次のようなものです。

  1. マッチングアプリで異性と知り合う

  2. 早い段階でLINEやSNSへ移動するよう誘われる

  3. 趣味、仕事、将来の夢などについて親しげに話される

  4. カフェや飲食店で会う

  5. 副業、起業、投資、スクールなどの話をされる

  6. 「成功している人を紹介する」と別の場所へ連れて行かれる

  7. 複数人から高額な契約を勧められる

  8. お金がないと断ると、消費者金融やローンを案内される

  9. 契約後、相手の態度が変わる、または連絡が取れなくなる

このような勧誘は、単なる恋愛上のトラブルではなく、特定商取引法、消費者契約法その他の法律が関係する消費者トラブルである可能性があります。

2026年6月にも、消費者庁は、マッチングアプリで知り合った者から営業の仕事を紹介できるなどと説明され、高額なコンサルティング契約や消費者金融からの借入れを勧められた事例について注意喚起を行っています。

相手に好意がある場合でも、高額な契約や借金を求められたときは、その場で契約しないことが重要です。

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アポイントメントセールスに該当する可能性があります

アポイントメントセールスとは、電話、電子メール、SNS等を利用して消費者を店舗や事務所などへ呼び出し、商品やサービスを契約させる販売方法です。

すべての呼出し販売がアポイントメントセールスになるわけではありません。

主に問題となるのは、次のような方法で消費者を呼び出した場合です。

  • 契約の勧誘をする目的を告げずに呼び出した

  • 食事、デート、相談など別の目的を告げて呼び出した

  • 当選やプレゼントなどを理由に呼び出した

  • 他の人より著しく有利な条件で契約できると告げて呼び出した

特定の方法で呼び出された消費者が、通常の店舗や営業所で契約した場合でも、特定商取引法上の訪問販売として扱われる可能性があります。

マッチングアプリのメッセージも対象になり得る

アポイントメントセールスの呼出し方法には、電話や郵便だけでなく、電子メール、SMS、SNSのメッセージ機能なども含まれます。

そのため、マッチングアプリ上のメッセージや、アプリから移動したLINE等を利用して呼び出された場合も、法律上の要件を満たせばアポイントメントセールスに該当する可能性があります。

例えば、次のようなケースです。

  • 「普通にデートしよう」と言われて会ったら契約を勧められた

  • 「友人を紹介したい」と言われて事務所へ連れて行かれた

  • 「仕事や将来について相談に乗る」と言われてスクールを勧められた

  • 「成功している先輩に会わせる」と言われてコンサル契約を勧められた

  • 食事の約束だと思って行ったら、宝石や投資用不動産を勧められた

このような場合、消費者は販売目的を知らないまま呼び出されているため、不意打ち性のある取引として訪問販売の規制が適用される可能性があります。

販売目的を告げられていた場合

相手が会う前から、契約の勧誘をする目的を明確に告げていた場合は、アポイントメントセールスに該当しない可能性があります。

例えば、次のようなメッセージが事前に送られていた場合です。

  • 「私が販売している教材を紹介したい」

  • 「有料のコンサルティング契約について説明したい」

  • 「ビジネススクールへの入会を勧めたい」

  • 「投資商品を販売するために会いたい」

ただし、アポイントメントセールスに該当しなくても、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供など、別の取引類型としてクーリングオフできる場合があります。

契約名だけで判断せず、勧誘経緯と契約内容の両方を確認する必要があります。

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カフェで契約した場合も訪問販売になる可能性があります

訪問販売という言葉から、販売員が自宅へ来た場合だけを想像する方もいます。

しかし、特定商取引法上の訪問販売には、事業者の通常の店舗や営業所以外の場所で契約した場合も含まれることがあります。

例えば、次のような場所です。

  • カフェ

  • 飲食店

  • ホテルのラウンジ

  • レンタルスペース

  • 勧誘者の自宅

  • タワーマンションの一室

  • 路上

  • 一時的に借りた会場

マッチングアプリで知り合った相手とカフェで会い、その場で商品やサービスの契約をした場合は、契約場所自体が営業所等以外の場所であるため、訪問販売に該当する可能性があります。

一方、カフェで話を聞いた後、事業者の店舗や営業所へ移動して契約した場合は、販売目的を隠して呼び出されたアポイントメントセールスに該当するかが問題になります。

相手の自宅やマンションへ連れて行かれた場合

「成功している先輩を紹介する」「経営者に会わせる」などと言われ、相手や第三者の自宅へ連れて行かれるケースがあります。

自宅やマンションなどの密室では、複数人から勧誘され、断りにくくなることがあります。

契約してしまった場合は、次の事項を記録してください。

  • 誰に誘われたか

  • どのような目的だと説明されたか

  • どこへ連れて行かれたか

  • 誰が勧誘したか

  • 何人が同席していたか

  • どのような契約を勧められたか

  • 帰りたい、断りたいと伝えたか

  • 借金やローンを勧められたか

契約場所、呼出し方、勧誘内容によって、適用される法律が変わる可能性があります。

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訪問販売に該当すれば原則8日以内にクーリングオフできます

マッチングアプリを利用した勧誘が、訪問販売またはアポイントメントセールスに該当する場合は、法律で定められた契約書面を受け取った日から原則8日以内にクーリングオフできます。

クーリングオフをすると、原則として次の効果が生じます。

  • 契約の申込みを撤回し、または契約を解除できる

  • 違約金や損害賠償を支払う必要がない

  • 支払済みの代金の返還を求められる

  • 商品の返還費用は事業者が負担する

  • すでに受けたサービスの対価を請求されない場合がある

ただし、指定消耗品を自ら使用した場合など、個別の例外があります。

契約日から8日とは限らない

クーリングオフ期間は、必ずしも契約日から数えるわけではありません。

訪問販売では、法律で定められた事項を記載した契約書面を受け取った日を1日目として数えるのが原則です。

確認する日付は次のとおりです。

  • マッチングアプリで知り合った日

  • 初めて会った日

  • 勧誘を受けた日

  • 申込みをした日

  • 契約を締結した日

  • 契約書面を受け取った日

  • 商品やサービスの提供を受けた日

「契約から8日を過ぎている」と思っても、適法な契約書面を受け取っていなければ、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。

契約書面に不備がある場合

書面を受け取っていても、法律で必要とされる事項が記載されていない場合や、所定の形式を満たしていない場合は、クーリングオフ期間が進行していない可能性があります。

ただし、書面の不備を理由に期限後のクーリングオフを主張する場合は、相手方との法的な争いが生じることがあります。

書面の法的評価や交渉が必要な場合は、消費生活センターまたは弁護士へ相談してください。

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契約内容によっては20日間のクーリングオフが可能です

マッチングアプリをきっかけとする勧誘では、訪問販売だけでなく、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引に該当することがあります。

これらのクーリングオフ期間は、原則として20日間です。

マルチ商法・ネットワークビジネス

次のような説明を受けた場合は、連鎖販売取引に該当する可能性があります。

  • 他の人を紹介すれば報酬がもらえる

  • 会員を増やすと収入が増える

  • 商品を販売すれば利益を得られる

  • 組織の下に人を付ければ権利収入を得られる

  • 入会するために商品購入や登録料が必要である

連鎖販売取引に該当する場合は、原則20日以内にクーリングオフできます。

副業・仕事の紹介を理由とする契約

次のような説明を受けた場合は、業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。

  • 営業の仕事を紹介する

  • 副業で稼げる

  • スクール受講後に案件を紹介する

  • コンサルを受ければ収入を得られる

  • SNS運用や動画編集の仕事を紹介する

  • 仕事を始めるために教材やシステムの購入が必要である

仕事による利益を示して勧誘し、その仕事を行うための商品購入、受講料、登録料等を求める取引であれば、業務提供誘引販売取引として原則20日以内にクーリングオフできる可能性があります。

ただし、「副業」「コンサル」「スクール」という名称だけで判断することはできません。

実際の説明内容、利益の示し方、金銭負担との関係を確認する必要があります。

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デート商法とは

デート商法とは、恋愛感情や好意を利用して、高額な商品やサービスを契約させる勧誘方法をいいます。

恋人商法などと呼ばれることもあります。

典型的には、次のような特徴があります。

  • 恋愛や交際目的を装って近づく

  • 短期間で親密な態度を取る

  • 将来の交際や結婚を期待させる

  • 好意があるような言動を繰り返す

  • 相手のために契約してほしいと言う

  • 契約を断ると関係が悪くなるような態度を取る

  • 契約後に連絡が減る、または関係を終わらせる

  • 複数人と協力して契約を迫る

販売されるものは、宝石やアクセサリーに限りません。

次のような契約でも問題になります。

  • 投資用不動産

  • ビジネススクール

  • コンサルティング

  • 副業サポート

  • 投資商品

  • 情報商材

  • 美容サービス

  • 絵画

  • 高額な会員サービス

ただし、マッチングアプリで知り合った異性から商品を勧められたというだけで、当然に法律上のデート商法として契約を取り消せるわけではありません。

消費者契約法による取消しには、法律上の要件があります。

デート商法による契約を取り消せる場合

消費者契約法では、一定の条件を満たす恋愛感情等の不当な利用について、契約を取り消せる場合を定めています。

主に次のような事情が問題になります。

  • 消費者が社会生活上の経験に乏しいこと

  • 消費者が勧誘者に恋愛感情その他の好意を抱いていること

  • 勧誘者も同様の感情を持っていると消費者が誤信していること

  • 事業者側がその誤信を知っていること

  • その感情や誤信に乗じて勧誘したこと

  • 契約しなければ関係が破綻する旨を告げたこと

  • 消費者が困惑して契約したこと

例えば、次のような説明が考えられます。

  • 「本当に私のことが好きなら契約して」

  • 「契約してくれないなら、もう会わない」

  • 「二人の将来のために必要な契約だ」

  • 「応援してくれない人とは付き合えない」

  • 「契約しないなら関係を続けられない」

このような言動によって消費者が困惑し、契約した場合は、消費者契約法による取消しを検討できる可能性があります。

好意を利用されただけでは足りない場合がある

相手に好意を抱いていたことや、相手が親切であったことだけで、直ちに取消しが認められるわけではありません。

また、契約後に相手と別れたことだけでも、当然にデート商法による取消しが成立するものではありません。

法律上の取消しを主張するには、相手の言動、消費者の認識、契約に至った経緯などを具体的に検討する必要があります。

デート商法による取消しについて法的判断や返金交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。

アポイントメントセールスとデート商法の違い

アポイントメントセールスとデート商法は、同じ事案で重なって問題になることがありますが、異なる制度です。

比較項目

アポイントメントセールス

デート商法

主な法律

特定商取引法

消費者契約法

主な問題

販売目的を隠して店舗等へ呼び出す

恋愛感情等を利用して契約させる

主な効果

訪問販売としてクーリングオフの対象になる可能性

法定要件を満たせば契約を取り消せる可能性

主な期間

適法な契約書面の受領から原則8日

取消権には別途、行使期間の定めがある

勧誘の違法性の立証

期限内の通常のクーリングオフでは原則不要

法律上の取消要件を具体的に検討する必要がある

交渉が必要な場合

弁護士へ相談

弁護士へ相談

例えば、マッチングアプリでデートを装って店舗へ呼び出し、恋愛感情を利用して高額商品を契約させた場合は、次の両方が問題になる可能性があります。

  • アポイントメントセールスとして訪問販売に該当するか

  • デート商法として消費者契約法による取消しができるか

クーリングオフ期間内であれば、まず訪問販売等によるクーリングオフを通知する方が迅速です。

クーリングオフ期間を過ぎている場合や、事業者が対象取引であることを争っている場合は、デート商法による取消しなども含めて弁護士へ相談することが考えられます。

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投資を勧められた場合はクーリングオフできないこともある

マッチングアプリを通じたトラブルには、商品やサービスの契約だけでなく、投資詐欺やロマンス投資詐欺もあります。

例えば、次のようなケースです。

  • 暗号資産の取引サイトへ送金した

  • 海外投資サイトへ入金した

  • 相手の指定する個人名義口座へ振り込んだ

  • 投資アプリ上では利益が表示されているが出金できない

  • 出金するために税金や保証金を請求された

  • 相手や投資サイトと連絡が取れなくなった

このような場合は、特定商取引法上のクーリングオフがそのまま利用できるとは限りません。

送金先の金融機関、クレジットカード会社、消費生活センター、警察などへ早急に相談する必要があります。

追加の送金を求められても、支払わないでください。

マッチングアプリで知り合った相手から投資を勧められた場合は、通常のクーリングオフ案件とは異なる可能性があるため、契約や送金の内容を慎重に確認しましょう。

消費者金融で借金するよう指示された場合

高額なスクールやコンサルティングを勧められ、「お金がない」と断ったところ、消費者金融から借りるよう指示される場合があります。

次のような言動があった場合は、資料を保存してください。

  • 消費者金融の申込方法を教えられた

  • 借入先を指定された

  • スマートフォンを操作された

  • 年収や勤務先について虚偽の申告をするよう言われた

  • 複数の消費者金融へ申し込むよう指示された

  • 借りた金銭をその場で振り込ませられた

  • 「すぐ稼げるので返済できる」と断定された

クーリングオフによって販売契約を解除できたとしても、消費者金融との金銭消費貸借契約が自動的に消滅するとは限りません。

借入れの返済を放置せず、消費生活センター、弁護士、必要に応じて貸金業者へ早急に相談してください。

クレジット契約やショッピングローンを利用した場合は、販売会社だけでなく、信販会社等への通知も確認する必要があります。

マッチングアプリで勧誘されたときに保存すべき証拠

マッチングアプリを利用した勧誘では、相手がアカウントを削除したり、メッセージを消したりすることがあります。

次の資料は早めに保存してください。

  • マッチング相手のプロフィール

  • 相手の表示名、年齢、写真

  • マッチングアプリ上のメッセージ

  • LINEやSNSのメッセージ

  • 電話番号

  • 通話履歴

  • 通話録音

  • 会う場所を決めたやり取り

  • 会う目的についての説明

  • 店舗や事務所へ誘われた経緯

  • 契約書

  • 申込書

  • 領収書

  • クレジット契約書

  • 振込記録

  • 消費者金融の借入記録

  • 商品やサービスの広告

  • 勧誘者や同席者の名刺

  • 店舗、カフェ、マンション等の場所

スクリーンショットを保存するときは、相手のアカウント名、日時、前後の会話が分かるように撮影してください。

会った日の出来事についても、記憶が新しいうちに時系列でメモしておきましょう。

契約後に行うべきこと

1.追加の支払いを止める

追加の契約、追加送金、新たな借入れを求められても、その場で応じないでください。

2.相手とのやり取りを保存する

相手をすぐにブロックする前に、メッセージやプロフィールの記録を保存します。

身の危険を感じる場合は、安全を優先してください。

3.契約書面を確認する

契約日、契約金額、相手方事業者、クーリングオフの記載、書面を受け取った日を確認します。

4.クーリングオフ期間を確認する

訪問販売であれば原則8日、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引であれば原則20日です。

5.期限内に通知する

対象取引である可能性がある場合は、事業者からの承認を待たず、書面または電子メール等でクーリングオフを通知します。

6.クレジット会社等にも通知する

信販会社、クレジット会社、ローン会社を利用している場合は、それぞれへの通知を確認します。

7.相談窓口を利用する

契約の法的評価、デート商法による取消し、返金交渉、詐欺被害への対応が必要な場合は、消費生活センターや弁護士へ相談してください。

クーリングオフ通知は内容証明郵便で送りましょう

クーリングオフは、電子メール、専用フォーム、ハガキなどでも通知できます。

しかし、マッチングアプリを悪用した勧誘では、事業者がクーリングオフを拒否したり、連絡が取れなくなったりする可能性があります。

通知内容と発送日を明確に残すため、配達証明付き内容証明郵便を利用することをおすすめします。

内容証明郵便を利用すると、日本郵便によって次の事項が証明されます。

  • いつ差し出したか

  • 誰から差し出したか

  • 誰宛てに差し出したか

  • どのような内容の文書を差し出したか

ただし、内容証明郵便は、契約がクーリングオフの対象であることや、記載した事実が正しいことまで証明する制度ではありません。

期限最終日で内容証明郵便の発送が間に合わない場合は、まず電子メール等で通知し、送信記録を保存してください。

その後、速やかに同じ内容を内容証明郵便でも発送しましょう。

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クーリングオフ通知を行政書士に依頼するメリット

マッチングアプリで知り合った相手から勧誘された場合、契約の経緯が複雑になりやすく、自分で事業者へ連絡することに不安を感じる方もいます。

行政書士へ依頼すれば、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書を作成し、内容証明郵便として発送できます。

契約を特定した文案を作成できる

契約年月日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者、契約番号などを文案へ反映します。

不要な感情的表現を避けられる

マッチング相手への怒りや失望を長く書くよりも、どの契約をクーリングオフするのかを明確に記載することが重要です。

通知書の目的に合った簡潔な文案を作成します。

内容証明郵便の形式を整えられる

文字数や行数など、内容証明郵便の形式に合わせて通知書を作成します。

発送まで任せられる

フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本等の整理まで対応します。

行政書士名義・職印付きで送付できる

ご本人による意思表示であることを前提として、文書作成者として行政書士名義・職印を記載して送付できます。

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フォンス行政書士事務所の料金

作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)

クーリングオフ通知書の作成から内容証明郵便の発送まで対応します。

  • 契約書等の確認

  • クーリングオフ通知書の文案作成

  • 2回までの無料修正

  • ご本人による内容確認

  • 行政書士名義・職印付きでの送付

  • 内容証明郵便の発送代行

  • 配達証明の利用

  • 謄本と配達証明の整理

郵送料は別途必要です。

販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、1送付先につき別途5,500円(税込)の文案作成費が必要です。

案件の内容や資料の量などによっては、別途お見積もりとなる場合があります。

追加費用が必要な場合は、正式なお申込み前にご案内します。

代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

マッチングアプリで知り合った相手から勧誘を受けた場合、相手への好意や信頼があるため、契約を断りにくいことがあります。

契約後に「最初から勧誘目的だったのではないか」と気付いても、自分を責める必要はありません。

重要なのは、相手との関係を問いただすことよりも、契約書面、勧誘経緯、期限を確認し、必要な通知を速やかに行うことです。

フォンス行政書士事務所では、ご本人から伺った情報と契約書等をもとに、クーリングオフ通知書を作成します。

「マッチング相手にまた連絡するのが怖い」

「デートのつもりだったのに高額な契約をした」

「アポイントメントセールスに当たる可能性がある」

「内容証明郵便の作成と発送を任せたい」

このような方にも相談しやすい行政書士事務所を目指しています。

全国対応で、初回相談は無料です。

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行政書士が対応できないケース

行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。

次のような場合は、消費生活センターや弁護士へ相談してください。

  • 相手方がクーリングオフを明確に拒否している

  • 支払済み代金を返金しない

  • アポイントメントセールスへの該当性が争われている

  • デート商法による取消しを主張したい

  • 相手方との返金交渉が必要である

  • 投資詐欺やロマンス詐欺の可能性がある

  • 違約金や損害賠償を請求されている

  • 裁判や調停への対応が必要である

行政書士は、相手方との代理交渉や紛争対応を行うことはできません。

マッチングアプリでの勧誘についてよくある質問

マッチングアプリで勧誘されたら必ずクーリングオフできますか?

必ずできるわけではありません。

契約場所、呼出し方法、販売目的を告げられていたか、契約内容、契約書面、期限などを確認する必要があります。

デートのつもりで会った場合はアポイントメントセールスですか?

販売目的を告げられずにアプリやSNSで店舗・事務所等へ呼び出され、契約を勧められた場合は、アポイントメントセールスとして訪問販売に該当する可能性があります。

ただし、具体的な経緯によって判断が異なります。

カフェで契約した場合はどうなりますか?

カフェなど、事業者の通常の営業所等以外の場所で契約した場合は、訪問販売に該当する可能性があります。

店舗で署名した場合は対象外ですか?

店舗で契約していても、販売目的を隠して呼び出されたアポイントメントセールスであれば、訪問販売に該当する可能性があります。

ビジネススクールはクーリングオフできますか?

スクールという名称だけでは判断できません。

アポイントメントセールス、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供などに該当するかを確認する必要があります。

一般的なビジネススクールは、名称だけで当然に特定継続的役務提供となるものではありません。

副業コンサルはクーリングオフできますか?

仕事による利益を示され、その仕事を行うためにコンサルティング契約や講座契約をした場合は、業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。

また、販売目的を隠して呼び出された場合は、訪問販売に該当する可能性もあります。

マッチング相手からマルチ商法に誘われました

連鎖販売取引に該当する場合は、原則として20日以内にクーリングオフできます。

契約書、商品購入、入会金、紹介報酬等の内容を確認してください。

デート商法なら必ず契約を取り消せますか?

必ず取り消せるわけではありません。

消費者契約法による取消しには、恋愛感情等、相互の感情についての誤信、事業者側の認識、関係破綻の告知、困惑などの要件があります。

相手から「契約しないなら別れる」と言われました

消費者契約法上の恋愛感情等の不当な利用による取消しが問題となる可能性があります。

メッセージや録音を保存し、弁護士へ相談してください。

すでに30万円を現金で支払いました

代金を支払っていても、対象取引で期限内であればクーリングオフできる可能性があります。

通知書には、支払済み代金の返還を求める旨を記載します。

返金を拒否され、交渉が必要になった場合は弁護士へ相談してください。

消費者金融で借りるよう言われました

借入れの申込画面、振込記録、相手の指示が分かるメッセージ等を保存してください。

販売契約をクーリングオフしても、消費者金融との借入契約が当然に消滅するとは限らないため、消費生活センターや弁護士へ早急に相談してください。

相手をブロックしてもよいですか?

ブロックする前に、プロフィール、メッセージ、電話番号、勧誘経緯などを保存してください。

身の危険や強い恐怖を感じる場合は、安全を優先し、警察への相談も検討してください。

行政書士に返金交渉まで依頼できますか?

できません。

行政書士が対応できるのは、通知書の作成と発送です。

返金交渉、デート商法による取消しの主張、紛争対応が必要な場合は、弁護士へ相談してください。

マッチングアプリで勧誘されたら、契約書とメッセージを保存しましょう

マッチングアプリで知り合った相手から高額な契約を勧められた場合は、単なる恋愛上の問題として片付けないでください。

販売目的を告げられずに店舗や事務所へ呼び出された場合は、アポイントメントセールスとして訪問販売に該当する可能性があります。

カフェやマンションなど、営業所等以外の場所で契約した場合も、訪問販売に該当する可能性があります。

また、恋愛感情や好意を利用され、「契約しなければ関係を続けない」などと言われて契約した場合は、消費者契約法による取消しを検討できることがあります。

ただし、いずれも具体的な要件があります。

まずは、次の資料を保存してください。

  • マッチング相手のプロフィール

  • アプリ、LINE、SNSのメッセージ

  • 会う目的や場所を決めたやり取り

  • 契約書、申込書、領収書

  • クレジット契約書

  • 振込や借入れの記録

  • 勧誘時の録音やメモ

クーリングオフ期間内である可能性がある場合は、相手との話合いを待たず、事業者へ書面または電子メール等で通知してください。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の作成と発送代行に対応しています。

  • 作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)

  • 全国対応

  • 初回相談無料

マッチングアプリでの勧誘による契約をクーリングオフしたい方は、契約書やメッセージの記録を添えて公式LINEからお問い合わせください。

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