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2026.06.25

デート商法で契約してしまったら|契約の解除・クーリングオフについて【行政書士が解説】

デート商法で契約してしまったら|契約の解除・クーリングオフについて【行政書士が解説】

デート商法とは、恋愛感情や好意を利用して、高額な商品やサービスを契約させる勧誘方法を指す一般的な呼び方です。

例えば、マッチングアプリやSNSで知り合った相手から、次のような契約を勧められることがあります。

  • 宝石やアクセサリー

  • 投資用不動産

  • ビジネススクール

  • 副業講座

  • コンサルティング

  • 情報商材

  • マルチ商法

  • 投資商品

  • 美容サービス

  • 高額な会員サービス

「デートのつもりで会っただけなのに、高額な契約をしてしまった」

「相手に嫌われたくなくて、断り切れなかった」

「契約した後、相手と連絡が取れなくなった」

このような場合は、クーリングオフや消費者契約法による取消しを検討できる可能性があります。

特に、相手が販売目的を隠し、デートや食事など別の目的を告げて店舗や事務所へ呼び出した場合は、アポイントメントセールスとして訪問販売に該当する可能性があります。

訪問販売に該当すれば、法律で定められた契約書面を受け取った日から、原則として8日以内にクーリングオフできます。

また、恋愛感情を利用し、「契約してくれなければ関係を続けられない」などと告げられて契約した場合は、消費者契約法による取消しが認められる可能性もあります。

ただし、デート商法という名称だけで、すべての契約を当然に解除・取消しできるわけではありません。

契約場所、勧誘方法、相手の発言、契約書面、契約日などを個別に確認する必要があります。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。

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デート商法とは

デート商法は、法律上の正式な取引類型の名称ではありません。

一般には、恋愛感情、好意、交際への期待などを利用し、商品やサービスを契約させる勧誘方法を指します。

恋人商法と呼ばれることもあります。

典型的な流れは次のとおりです。

  1. マッチングアプリやSNSで異性と知り合う

  2. LINEなどへ移動し、頻繁に連絡を取る

  3. 恋愛や交際を期待させる言動をする

  4. デートや食事の約束をする

  5. 店舗、事務所、マンションなどへ連れて行く

  6. 商品やサービスを勧める

  7. 断ると関係が悪くなるような態度を取る

  8. 契約後に連絡が減る、または連絡が取れなくなる

デート商法では、契約者本人が相手に好意を抱いているため、勧誘であることに気付きにくいという特徴があります。

また、相手本人だけではなく、次のような第三者が登場する場合もあります。

  • 相手の先輩

  • 成功している経営者

  • スクールの講師

  • コンサルタント

  • 投資の専門家

  • 商品の販売担当者

  • マルチ商法の上位会員

「会わせたい人がいる」

「人生が変わる話を聞かせたい」

「あなたの将来に役立つ人を紹介する」

などと言われて別の場所へ連れて行かれ、複数人から契約を勧められるケースがあります。

デート商法が疑われる場合は、相手との恋愛関係だけではなく、誰が契約を勧め、どの会社と何を契約したのかを確認してください。

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デート商法でもクーリングオフできる可能性があります

デート商法で契約した場合でも、その契約が特定商取引法で定められた取引に該当すれば、クーリングオフできる可能性があります。

主に問題となる取引は次のとおりです。

取引の種類

主な内容

原則的な期間

訪問販売

営業所等以外での契約、アポイントメントセールスなど

8日以内

電話勧誘販売

電話で勧誘されて申し込んだ契約

8日以内

特定継続的役務提供

エステ、語学教室、学習塾、結婚相手紹介サービスなど

8日以内

連鎖販売取引

マルチ商法、ネットワークビジネス

20日以内

業務提供誘引販売取引

副業商法、内職商法、仕事紹介を伴う講座等

20日以内

クーリングオフの対象となる場合は、相手が本当に自分へ好意を持っていたかを証明する必要はありません。

また、事業者の勧誘が違法だったことを立証してから通知する必要もありません。

対象となる取引で、期限などの条件を満たしていれば、原則として理由を説明せずにクーリングオフできます。

デート商法による取消しの要件を検討する前に、まず通常のクーリングオフ期間内ではないかを確認しましょう。

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アポイントメントセールスに該当する可能性があります

アポイントメントセールスとは、販売目的を明らかにしないまま、電話、電子メール、SNSなどを利用して消費者を店舗や事務所へ呼び出し、契約を勧める販売方法です。

法律上の要件を満たす場合は、最終的に店舗や営業所で契約したとしても、訪問販売として扱われる可能性があります。

例えば、次のようなケースです。

  • デートをする約束で呼び出された

  • 食事へ行くと言われて会った

  • 友人や先輩を紹介すると言われた

  • 将来や仕事の相談に乗ると言われた

  • パーティーや交流会へ誘われた

  • 相手の職場を見せたいと言われた

  • 無料セミナーへ誘われた

  • 成功者の話を聞かせたいと言われた

このような目的で呼び出された後、店舗や事務所で商品・サービスを勧められた場合は、販売目的を告げない呼出しに当たる可能性があります。

マッチングアプリやLINEも問題になる

アポイントメントセールスの呼出しには、電話や郵便だけでなく、電子メール、SMS、SNSのメッセージ機能なども含まれます。

そのため、次のような手段で呼び出された場合も対象になり得ます。

  • マッチングアプリのメッセージ

  • LINE

  • InstagramのDM

  • XなどのSNS

  • SMS

  • 電子メール

相手とのメッセージは削除せず、会う目的や場所を決めたやり取りが分かるように保存してください。

販売目的を告げられていた場合

会う前から、販売や契約の勧誘を行う目的を明確に説明されていた場合は、アポイントメントセールスに該当しない可能性があります。

例えば、次のような説明を受けていた場合です。

  • 「有料スクールの勧誘をしたい」

  • 「販売している商品を紹介したい」

  • 「コンサルティング契約の説明をしたい」

  • 「投資用不動産を紹介したい」

ただし、アポイントメントセールスに該当しない場合でも、契約内容によっては連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引などに該当する可能性があります。

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カフェやマンションで契約した場合

訪問販売は、販売員が自宅を訪問した場合だけに限られません。

事業者の営業所や店舗以外の場所で契約を勧められた場合も、訪問販売に該当する可能性があります。

例えば、次のような場所です。

  • カフェ

  • 飲食店

  • ホテルのラウンジ

  • レンタルスペース

  • 路上

  • 相手の自宅

  • タワーマンションの一室

  • 一時的に借りた会場

デートのつもりでカフェへ行き、その場で高額なサービス契約をした場合は、営業所等以外の場所での契約として訪問販売に該当する可能性があります。

また、カフェで説明を受けた後、事業者の店舗へ移動して契約した場合は、アポイントメントセールスに該当するかを検討します。

複数人から勧誘された場合

デートの相手と二人で会うつもりだったのに、別の人物が現れ、複数人から契約を勧められることがあります。

例えば、次のようなケースです。

  • 相手の先輩が同席した

  • スクールの講師を紹介された

  • 経営者や投資家を名乗る人物が現れた

  • マルチ商法の上位会員が現れた

  • 相手と販売担当者から交互に説得された

契約書の相手方が、マッチング相手本人とは別の会社であることもあります。

誰が勧誘したのか、誰が契約書を説明したのか、どの会社と契約したのかを記録してください。

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訪問販売に該当すれば原則8日以内です

デート商法による契約が訪問販売に該当する場合は、法律で定められた契約書面を受け取った日から、原則として8日以内にクーリングオフできます。

クーリングオフを適法に行った場合は、原則として次の効果があります。

  • 契約の申込みを撤回し、または契約を解除できる

  • 違約金や損害賠償を支払う必要がない

  • 支払済みの代金の返還を求められる

  • 商品の返還費用は事業者が負担する

  • すでにサービスを受けていても、対価を支払う必要がない場合がある

ただし、指定消耗品を自ら使用した場合など、例外があります。

契約した日から8日とは限らない

クーリングオフ期間は、必ずしも契約日から数えるわけではありません。

訪問販売では、法律で定められた事項が記載された契約書面を受け取った日を1日目として数えるのが原則です。

次の日付を分けて確認してください。

  • 初めて相手と会った日

  • 勧誘を受けた日

  • 申込みをした日

  • 契約を締結した日

  • 契約書面を受け取った日

  • 支払いをした日

  • 商品やサービスを受けた日

契約書面を受け取っていない場合や、書面に法定事項の不備がある場合は、クーリングオフ期間が開始していない可能性があります。

ただし、書面の不備を理由に期限後のクーリングオフを主張する場合は、法的な争いになることがあります。

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マルチ商法や副業契約は原則20日以内の場合があります

デート商法で勧められた契約が、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引に該当する場合、クーリングオフ期間は原則20日間です。

マルチ商法・ネットワークビジネス

次のような説明を受けた場合は、連鎖販売取引に該当する可能性があります。

  • 人を紹介すれば報酬が得られる

  • 会員を増やせば収入が増える

  • 商品を販売すると利益を得られる

  • 組織の下に人を付ければ権利収入を得られる

  • 入会するために商品購入や登録料が必要である

連鎖販売取引に該当する場合は、原則20日以内にクーリングオフできます。

副業商法・仕事紹介

次のような説明を受けた場合は、業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。

  • 仕事を紹介する

  • 副業で収入を得られる

  • スクールを受講すれば案件を紹介する

  • コンサルを受ければ仕事を受注できる

  • SNS運用や動画編集の仕事を紹介する

  • 仕事を始めるために教材やシステムが必要である

仕事による利益を示して勧誘し、その仕事を行うために受講料、商品代、登録料などを負担させる取引であれば、原則20日以内にクーリングオフできる可能性があります。

単に「副業講座」「ビジネススクール」という名称だけでは判断できません。

契約前に何を説明されたのかを確認する必要があります。

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デート商法による消費者契約法上の取消し

デート商法については、クーリングオフとは別に、消費者契約法による取消しが認められる場合があります。

ただし、相手に好意を持っていたというだけでは足りません。

主に、次のような事情が必要です。

  • 消費者が社会生活上の経験に乏しいこと

  • 勧誘者に恋愛感情その他の特別な好意を抱いていたこと

  • 勧誘者も同様の感情を持っていると誤信していたこと

  • 事業者側がその誤信を知っていたこと

  • その感情や誤信に乗じて勧誘したこと

  • 契約しなければ関係が破綻すると告げられたこと

  • その言動によって困惑し、契約したこと

例えば、次のような言葉が問題になる可能性があります。

  • 「契約してくれないなら、もう会えない」

  • 「買ってくれないなら付き合えない」

  • 「本当に好きなら契約して」

  • 「応援してくれない人とは関係を続けられない」

  • 「二人の将来のために必要だから契約して」

  • 「契約しないなら別れる」

これらの言葉によって、契約しなければ恋愛関係や親密な関係が終わると思い、困惑して契約した場合は、取消しを検討できる可能性があります。

単に優しくされた場合は足りないことがある

次のような事情だけでは、消費者契約法上の取消要件を満たさない可能性があります。

  • 相手が優しかった

  • 恋人のような態度を取られた

  • 将来の交際を期待していた

  • 相手にプレゼントをしたかった

  • 契約後に相手の態度が冷たくなった

  • 契約後に別れた

  • 自分が一方的に好意を持っていた

消費者契約法上のデート商法による取消しでは、勧誘者が消費者の誤信を知り、それに乗じて、契約しなければ関係が破綻する旨を告げたことなどが問題になります。

法律上の要件は限定されているため、具体的なメッセージや発言を確認する必要があります。

「社会生活上の経験が乏しい」とは

年齢が若いというだけで決まるものではありません。

契約の内容、消費者の職業や生活経験、恋愛関係や取引に関する経験などを踏まえて、個別に判断されます。

一定の年齢に達しているから取消しが認められない、というものでもありません。

一方で、デート商法のような事情があれば、どのような年齢・経験の人でも当然に取消しが認められるわけでもありません。

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クーリングオフとデート商法による取消しの違い

クーリングオフと、消費者契約法上の取消しは別の制度です。

比較項目

クーリングオフ

デート商法による取消し

主な法律

特定商取引法

消費者契約法

主な要件

訪問販売等の対象取引で、期間内であること

恋愛感情等の誤信へのつけ込み、関係破綻の告知、困惑等

理由の説明

原則不要

取消要件となる事実の検討が必要

相手の違法性の立証

通常の期間内クーリングオフでは原則不要

具体的な勧誘行為等が問題になる

行使期間

原則8日または20日

原則として追認可能時から1年、契約時から5年

意思表示の効力

原則として期間内に発信した時

原則として取消しの意思表示が事業者へ到達した時

紛争になった場合

弁護士へ相談

弁護士へ相談

クーリングオフ期間内である場合は、デート商法の複雑な要件を主張する前に、クーリングオフ通知を行う方が迅速です。

一方、クーリングオフ期間を過ぎている場合や、そもそもクーリングオフ対象外の契約である場合は、消費者契約法による取消しを検討することになります。

取消しは相手方への到達が必要

特定商取引法上のクーリングオフは、原則として期間内に通知を発すれば効力が生じます。

これに対し、消費者契約法上の取消しは、取消しの意思表示が相手方へ到達することによって効力が生じるのが原則です。

通知方法と証拠の残し方を混同しないよう注意が必要です。

消費者契約法による取消しを通知する場合は、内容証明郵便と配達証明を利用することが一般的です。

デート商法以外の取消理由が問題になる場合

デート商法による取消しの要件を満たさない場合でも、勧誘内容によっては、消費者契約法上の別の取消理由を検討できることがあります。

事実と異なる説明を受けた

例えば、次のような説明です。

  • 実際には仕事を紹介しないのに「必ず紹介する」と説明された

  • 実在しない実績を説明された

  • 解約できる契約なのに「いつでもやめられる」と異なる条件を説明された

  • 相手の職業、会社との関係、報酬制度などについて虚偽の説明を受けた

重要事項について事実と異なる説明を受け、それを信じて契約した場合は、不実告知による取消しが問題になる可能性があります。

必ずもうかると言われた

投資や副業について、将来の利益を断定された場合は、断定的判断の提供による取消しが問題になることがあります。

例えば、次のような説明です。

  • 「絶対にもうかる」

  • 「必ず元を取れる」

  • 「月収○万円は確実」

  • 「損をすることはない」

  • 「すぐに借金を返せる」

ただし、具体的な発言内容や契約内容によって判断は異なります。

帰らせてもらえなかった

店舗、事務所、マンションなどから帰りたいと伝えたにもかかわらず、帰らせてもらえず、困惑して契約した場合は、退去妨害による取消しが問題になる可能性があります。

また、自宅から帰ってほしいと伝えたのに、勧誘者が帰らなかった場合は、不退去による取消しが問題になることがあります。

投資や個人間送金はクーリングオフできないことがあります

デート商法の中には、商品やサービスの契約ではなく、投資名目で送金を求めるものもあります。

例えば、次のようなケースです。

  • 暗号資産を購入するよう勧められた

  • 海外投資サイトへ入金した

  • 相手の指定する個人名義口座へ振り込んだ

  • 投資アプリ上では利益が表示されているが出金できない

  • 出金のために税金や保証金を請求された

  • 相手や投資サイトと連絡が取れなくなった

このようなケースでは、特定商取引法上のクーリングオフが利用できない場合があります。

追加の支払いをせず、次の相談先へ早急に連絡してください。

  • 振込先金融機関

  • クレジットカード会社

  • 消費生活センター

  • 警察

  • 弁護士

詐欺やロマンス投資詐欺が疑われる場合は、通常のクーリングオフ通知書だけでは対応できません。

消費者金融で借入れをさせられた場合

デート商法では、高額な契約を断ると、消費者金融から借りるよう勧められることがあります。

例えば、次のような対応です。

  • 消費者金融の申込方法を教えられた

  • 借入先を指定された

  • スマートフォンを操作された

  • 年収や勤務先について虚偽の入力をするよう指示された

  • 複数社から借りるよう指示された

  • 借りた金銭をその場で振り込ませられた

  • 「必ず稼げるから返済できる」と説明された

販売契約をクーリングオフしたとしても、消費者金融との借入契約が自動的に消滅するとは限りません。

返済を放置せず、消費生活センターや弁護士へ早急に相談してください。

クレジット会社や信販会社を利用した場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社等への通知も確認する必要があります。

デート商法で保存しておくべき証拠

デート商法が疑われる場合は、相手との連絡を完全に断つ前に、できる限り証拠を保存してください。

相手に関する情報

  • マッチングアプリのプロフィール

  • 表示名

  • 氏名

  • 年齢

  • 職業

  • 写真

  • 電話番号

  • SNSアカウント

  • LINEアカウント

勧誘に関する情報

  • マッチングアプリのメッセージ

  • LINEやSNSのやり取り

  • 会う目的を決めたメッセージ

  • 会う場所を決めたメッセージ

  • 契約を勧められた時の録音

  • 「契約しなければ別れる」などの発言

  • 借入れを指示された記録

  • 同席者の氏名や名刺

契約や支払いに関する情報

  • 契約書

  • 申込書

  • 領収書

  • 請求書

  • クレジット契約書

  • 振込記録

  • クレジットカードの利用明細

  • 消費者金融の借入記録

  • 商品やサービスの広告

スクリーンショットは、相手のアカウント名、日時、会話の前後が分かる形で保存してください。

相手がアカウントやメッセージを削除する可能性があるため、早めに保存することが重要です。

デート商法で契約した後の対処手順

1.追加の支払いを止める

追加契約、追加送金、新たな借入れを求められても応じないでください。

2.証拠を保存する

マッチングアプリ、LINE、SNS、契約書、振込記録などを保存します。

3.契約書面を確認する

次の内容を確認してください。

  • 契約日

  • 契約書面を受け取った日

  • 契約金額

  • 商品・サービス名

  • 契約先の会社名

  • クーリングオフに関する記載

  • 支払方法

4.対象取引を確認する

訪問販売、アポイントメントセールス、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引などに該当する可能性を確認します。

5.期限内にクーリングオフを通知する

対象取引で期限内であれば、相手や事業者からの承認を待たず、書面または電子メール等で通知します。

6.クレジット会社等にも通知する

信販会社、クレジット会社、ローン会社を利用している場合は、別途通知が必要か確認してください。

7.取消しや返金交渉は弁護士へ相談する

デート商法による消費者契約法上の取消し、返金交渉、損害賠償、詐欺被害への対応が必要な場合は、弁護士へ相談してください。

クーリングオフ通知は内容証明郵便で送りましょう

クーリングオフは、電子メール、専用フォーム、ハガキなどでも通知できます。

しかし、デート商法では、相手方が契約解除を拒否したり、連絡が取れなくなったりする可能性があります。

通知内容と発送日を証拠として残すため、配達証明付きの内容証明郵便を利用することをおすすめします。

内容証明郵便を利用すると、次の事項を日本郵便の記録として残せます。

  • いつ差し出したか

  • 誰から差し出したか

  • 誰宛てに差し出したか

  • どのような内容の文書を差し出したか

ただし、内容証明郵便は、契約がクーリングオフの対象であることや、記載内容が事実であることまで証明する制度ではありません。

期限最終日で内容証明郵便が間に合わない場合は、まず電子メール等で通知し、送信記録を保存してください。

その後、速やかに同じ内容を内容証明郵便でも発送しましょう。

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クーリングオフ通知を行政書士に依頼するメリット

デート商法で契約した場合、相手への好意や失望から、通知書へ感情的な内容を書いてしまうことがあります。

しかし、通常のクーリングオフ通知では、恋愛関係の経緯を詳しく書く必要はありません。

行政書士へ依頼すれば、ご本人の意思に基づき、対象となる契約とクーリングオフの意思が分かる通知書を作成できます。

契約を特定した文案を作成できる

契約年月日、商品・サービス名、契約金額、契約先の会社名、契約番号などを文案へ反映します。

不要な感情的表現を避けられる

相手への怒り、悲しみ、恋愛関係の経緯を長く記載せず、契約解除の意思を明確にした文案を作成します。

内容証明郵便の形式を整えられる

文字数や行数など、内容証明郵便の形式に合わせて通知書を作成します。

発送まで任せられる

フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本等の整理まで対応します。

行政書士名義・職印付きで送付できる

ご本人による意思表示であることを前提として、文書作成者として行政書士名義・職印を記載して送付できます。

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フォンス行政書士事務所の料金

作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)

クーリングオフ通知書の作成から内容証明郵便の発送まで対応します。

  • 契約書等の確認

  • クーリングオフ通知書の文案作成

  • 2回までの無料修正

  • ご本人による内容確認

  • 行政書士名義・職印付きでの送付

  • 内容証明郵便の発送代行

  • 配達証明の利用

  • 謄本と配達証明の整理

郵送料は別途必要です。

販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、1送付先につき別途5,500円(税込)の文案作成費が必要です。

案件の内容、契約数、送付先、資料の量などによっては、別途お見積もりとなる場合があります。

追加料金が必要な場合は、正式なお申込み前にご案内します。

代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

デート商法で契約した方の中には、「相手を信じた自分が悪い」と考えてしまう方もいます。

しかし、恋愛感情や信頼関係を利用した勧誘は、誰でも冷静な判断が難しくなる可能性があります。

重要なのは、自分を責め続けることではなく、契約書面、相手とのメッセージ、支払記録を保存し、利用できる制度を確認することです。

クーリングオフの対象取引で期限内であれば、相手へ恋愛関係について問いただしたり、解約理由を納得させたりする必要はありません。

フォンス行政書士事務所では、ご本人から伺った内容と契約書等をもとに、クーリングオフ通知書を作成します。

「デートのつもりだったのに契約してしまった」

「相手にまた連絡するのが怖い」

「内容証明郵便で正式に通知したい」

「通知書の作成と発送を任せたい」

このような方にも相談しやすい行政書士事務所を目指しています。

全国対応で、初回相談は無料です。

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行政書士が対応できないケース

行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。

次のような場合は、消費生活センターや弁護士へ相談してください。

  • 相手方がクーリングオフを明確に拒否している

  • 支払済み代金を返金しない

  • アポイントメントセールスへの該当性が争われている

  • デート商法による消費者契約法上の取消しを主張したい

  • 返金や違約金について交渉が必要である

  • 詐欺やロマンス投資詐欺の可能性がある

  • 損害賠償を請求したい

  • 相手方から弁護士名義の通知が届いている

  • 裁判や調停への対応が必要である

行政書士は、相手方との代理交渉や紛争対応を行うことはできません。

デート商法についてよくある質問

デート商法なら必ず契約を解除できますか?

必ず解除できるわけではありません。

クーリングオフについては契約場所、取引類型、契約書面、期限などを確認します。

消費者契約法による取消しについては、恋愛感情等へのつけ込み、関係破綻の告知、困惑などの要件を確認する必要があります。

マッチングアプリで知り合った相手から勧誘されました

販売目的を告げられずに店舗や事務所へ呼び出された場合は、アポイントメントセールスとして訪問販売に該当する可能性があります。

アプリやLINEのメッセージを保存してください。

デートのつもりで会ったら契約を勧められました

販売目的を隠した呼出しであれば、アポイントメントセールスに該当する可能性があります。

カフェなど営業所等以外の場所で契約した場合も、訪問販売に該当する可能性があります。

店舗で契約していてもクーリングオフできますか?

販売目的を告げられずに店舗へ呼び出された場合は、店舗契約でも訪問販売としてクーリングオフできる可能性があります。

「契約しないなら別れる」と言われました

消費者契約法上の恋愛感情等の不当な利用による取消しが問題となる可能性があります。

メッセージ、録音、同席者などの証拠を保存し、弁護士へ相談してください。

契約後に別れただけでも取り消せますか?

契約後に関係が終わったというだけで、当然に取消しが認められるわけではありません。

契約前の感情、相手の認識、具体的な発言、困惑の有無などを確認する必要があります。

相手が本当に自分を好きだった場合はどうなりますか?

消費者契約法上のデート商法による取消しでは、消費者が相手も同様の感情を持っていると誤信し、事業者側がその誤信を知っていたことなどが要件になります。

実際に相手が同様の感情を持っていた場合は、この取消理由に該当しない可能性があります。

ただし、訪問販売等のクーリングオフは別途検討できます。

宝石ではなくビジネススクールでもデート商法になりますか?

商品やサービスの種類だけで決まるものではありません。

ビジネススクール、コンサルティング、副業サポートなどでも、恋愛感情等を利用して契約させた場合は問題になり得ます。

すでにお金を払っていてもクーリングオフできますか?

対象取引で期限内であれば、代金を支払った後でもクーリングオフできる可能性があります。

適法にクーリングオフした場合は、支払済み代金の返還を求められます。

消費者金融で借りたお金も返さなくてよくなりますか?

販売契約をクーリングオフしても、消費者金融との借入契約が当然に消滅するとは限りません。

返済を放置せず、消費生活センターや弁護士へ相談してください。

相手をすぐブロックしてもよいですか?

ブロックする前に、プロフィール、メッセージ、電話番号、勧誘内容などを保存してください。

ただし、身の危険や強い恐怖を感じる場合は、安全を最優先してください。

行政書士にデート商法による取消しを依頼できますか?

行政書士が対応するのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。

デート商法の法的要件について争いがある場合や、取消し・返金の交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。

デート商法で契約したら、まずクーリングオフ期間を確認しましょう

デート商法で契約した場合は、最初から消費者契約法上の複雑な取消要件だけを考える必要はありません。

まず、次の点を確認してください。

  • カフェやマンションなど、営業所等以外で契約していないか

  • 販売目的を告げられずに店舗や事務所へ呼び出されていないか

  • マルチ商法や副業商法に該当しないか

  • 契約書面をいつ受け取ったか

  • 8日または20日のクーリングオフ期間内ではないか

クーリングオフの対象取引で期限内であれば、恋愛感情を利用されたことを証明しなくても、原則として契約を解除できます。

クーリングオフ期間を過ぎている場合や、対象外の契約である場合は、消費者契約法上のデート商法による取消しを検討します。

ただし、デート商法による取消しには、恋愛感情等へのつけ込み、関係が破綻する旨の告知、困惑など、法律上の要件があります。

相手とのメッセージ、プロフィール、契約書、振込記録などを保存してください。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の作成と発送代行に対応しています。

  • 作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)

  • 全国対応

  • 初回相談無料

デート商法による契約をクーリングオフしたい方は、契約書や相手とのメッセージなど、手元にある資料を添えて公式LINEからお問い合わせください。

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