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2026.06.26

脱毛サロンはクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

脱毛サロンはクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

脱毛サロンや医療脱毛クリニックで高額なコースを契約した後に、次のような不安を感じることがあります。

  • 契約当日に高額なプランを勧められた

  • 冷静に考えると支払いを続けられない

  • 広告に表示されていた料金と実際の契約金額が違った

  • 希望していない上位コースを契約してしまった

  • 予約が取れないことが契約後に分かった

  • 医療ローンやクレジット契約まで組んでしまった

結論として、脱毛サロンの契約は、一定の条件を満たせば原則8日以内にクーリングオフできます。

医療脱毛についても、一定の施術方法、契約期間、契約金額などの条件を満たす場合は、同じくクーリングオフの対象です。

具体的には、次の条件が重要です。

  • エステ脱毛または対象となる医療脱毛である

  • 契約期間が1か月を超えている

  • 契約総額が5万円を超えている

  • 法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内である

したがって、「医療行為だからクーリングオフできない」「店舗で契約したから対象外」という説明は正確ではありません。

特定継続的役務提供に該当すれば、脱毛サロンやクリニックの店舗内で契約した場合でもクーリングオフできます。

一方、1回限りの施術や、契約期間が1か月以下の契約、契約総額が5万円以下の契約は、特定継続的役務提供としてのクーリングオフ対象にならないのが原則です。

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エステ脱毛と医療脱毛の違い

脱毛の契約は、大きく分けて次の二つがあります。

種類

主な施術場所

特定商取引法上の分類

エステ脱毛

脱毛サロン、エステサロン

エステティック

医療脱毛

病院、診療所、美容クリニック

美容医療

いずれも一定の条件を満たせば、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に該当します。

特定継続的役務提供とは、身体の美化や技能の向上など、一定の目的を実現するため、長期間にわたって高額なサービスを受ける契約です。

脱毛サロンや美容クリニックへ自分から来店し、店舗内で契約した場合も対象になります。

訪問販売や電話勧誘販売とは異なり、契約場所や勧誘方法を問わず、指定された役務、期間、金額の条件を満たすことによって規制対象となります。

エステ脱毛がクーリングオフできる条件

一般的な脱毛サロンにおける脱毛は、身体の皮膚を美化するための施術として、エステティックに該当します。

ただし、脱毛サロンで契約したすべてのコースがクーリングオフできるわけではありません。

次の条件を両方満たす必要があります。

  • 契約期間が1か月を超えること

  • 契約総額が5万円を超えること

例えば、次のような契約は対象となる可能性が高いでしょう。

  • 6か月間で全身脱毛を受ける契約

  • 1年間で12回の脱毛施術を受ける契約

  • 総額20万円の脱毛コース

  • 複数回の施術と化粧品を組み合わせた契約

  • 一定期間、回数無制限で通える契約

反対に、次のような契約は、特定継続的役務提供としてのクーリングオフ対象にならない可能性があります。

  • 1回限りの都度払い

  • 契約期間が1か月以内の短期コース

  • 契約総額が5万円以下のコース

  • 次回の施術を受けるか自由に判断できる完全な都度払い

金額の判定では、施術料金だけでなく、入会金、事務手数料、契約時に購入が必要な関連商品などを含めた契約総額を確認します。

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医療脱毛もクーリングオフできる場合があります

医療脱毛について、「医療行為なのでクーリングオフできない」と考える方もいます。

しかし、一定の美容医療は、特定商取引法上の特定継続的役務提供として規制されています。

医療脱毛については、主に次の条件を確認します。

  • 美容を目的とする脱毛であること

  • 光の照射または針を通じて電気を流す方法によること

  • 契約期間が1か月を超えること

  • 契約総額が5万円を超えること

一般的な医療レーザー脱毛は、光の照射による脱毛として対象となる可能性があります。

針を使用して電気を流す医療針脱毛も、対象となる可能性があります。

これらの条件を満たすコース契約であれば、美容クリニックの院内で契約していても、原則8日以内のクーリングオフが可能です。

医療機関で契約したことだけでは対象外にならない

特定商取引法上の分類は、単に施術を行う場所や事業者の名称だけでは決まりません。

美容クリニック、病院、診療所で行われる契約であっても、対象となる美容医療の内容と期間・金額の条件を満たせば、特定継続的役務提供に該当します。

したがって、次のような説明だけでクーリングオフを諦める必要はありません。

  • 「医療契約なのでクーリングオフできない」

  • 「医師との契約なので一般の解約制度は使えない」

  • 「診察を受けたので解約できない」

  • 「医療ローンを組んだのでキャンセルできない」

実際の施術内容と契約内容を確認する必要があります。

医療脱毛は「契約時の様態」より契約内容で判断します

医療脱毛のクーリングオフについては、「どのように契約したか」だけでなく、契約の実質が重要です。

主な確認事項は次のとおりです。

  • 医療レーザー脱毛または医療針脱毛か

  • 美容目的の施術か

  • 何回の施術を受ける契約か

  • 契約期間は何か月か

  • 契約総額はいくらか

  • 都度払いかコース契約か

  • 複数の契約が実質的に一体となっていないか

  • アフターサービスを含めた提供期間はどの程度か

1回限りの医療脱毛

1回限りの施術で契約が完結し、契約上も継続的な治療を受ける義務がない場合は、原則として期間要件を満たしません。

施術料金が5万円を超えていても、契約期間が1か月を超えなければ、特定継続的役務提供としてのクーリングオフ対象にはならないのが原則です。

完全な都度払い

施術のたびに独立して契約し、次回も同じクリニックで施術を受けるかを患者が自由に選べる場合は、通常、それぞれの独立した契約として扱われます。

結果的に数か月間通い、支払総額が5万円を超えたというだけで、当然に最初から一つの特定継続的役務提供契約になるわけではありません。

複数の契約が実質的に一体となっている場合

形式上は都度払いになっていても、実質的には複数回の施術を受けることが拘束されている場合があります。

例えば、次のような場合です。

  • 高額な入会金や施設利用料を最初に支払っている

  • 複数回の通院が事実上義務付けられている

  • 当初から一連の治療計画と総額が決められている

  • 途中でやめると高額な不利益が発生する

  • 複数の契約が当初から当然に予定されている

  • 施術と長期間使用する医薬品等が一体になっている

このような場合は、契約書が複数に分かれていても、実質的に一体の契約として特定商取引法が適用される可能性があります。

医療目的の治療は美容医療に該当しない場合があります

医療脱毛に用いられる方法であっても、美容目的ではなく、傷病からの回復や治療を目的としている場合は、特定商取引法上の美容医療に該当しない可能性があります。

特定商取引法の対象となる美容医療は、美容を目的とするものに限られます。

例えば、病気やけがの治療の一環として行われる医療行為は、美容目的の施術とは区別されます。

もっとも、一般的な全身脱毛、顔脱毛、ひげ脱毛、VIO脱毛など、美容上の体毛除去を目的とする医療脱毛は、美容目的と判断される可能性が高いでしょう。

脱毛のクーリングオフ期間は8日以内

エステ脱毛または対象となる医療脱毛が特定継続的役務提供に該当する場合、クーリングオフ期間は原則8日以内です。

期間は、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として数えます。

例えば、4月1日に適法な契約書面を受け取った場合は、原則として4月8日までに通知を発します。

契約日と書面を受け取った日が異なる場合は、契約日から数えるとは限りません。

8日間には、土曜日、日曜日、祝日も含まれます。

最終日が休日であっても、自動的に翌営業日まで延長されるとは限りません。

クーリングオフは発信した時に効力が生じます

クーリングオフは、期限内に書面または電磁的記録による通知を発した時に効力が生じます。

事業者へ通知が到着した日ではなく、消費者が期限内に発信した日が重要です。

例えば、8日目に内容証明郵便を差し出し、クリニックへ届いたのが10日目であっても、期限内に差し出したことを証明できれば、直ちに期間経過とはなりません。

電子メール等を利用する場合も、送信日時と通知内容を保存してください。

  • 送信済みメール

  • 送信日時

  • 宛先

  • メール本文

  • 添付書類

  • 専用フォームの入力画面

  • 送信完了画面

  • 自動返信メール

概要書面と契約書面の交付が必要です

特定継続的役務提供に該当する契約では、事業者は消費者に対し、二つの書面を交付しなければなりません。

契約前の概要書面

契約を締結する前に、契約内容の概要を記載した書面を交付する必要があります。

主な記載事項は次のとおりです。

  • 事業者の名称、住所、電話番号

  • 施術内容

  • 契約総額

  • 支払時期と支払方法

  • 施術の提供期間

  • クーリングオフに関する事項

  • 中途解約に関する事項

  • 購入が必要な関連商品

  • その他の特約

契約後の契約書面

契約締結後は、遅滞なく、契約内容を明らかにした書面を交付する必要があります。

契約書面には、クーリングオフに関する事項を赤枠内に赤字で記載するなど、法律上の形式が定められています。

契約書を受け取っていない場合

法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。

例えば、次のような場合です。

  • 申込書へ署名したが控えを渡されていない

  • タブレットへ署名しただけで契約書が届いていない

  • 医療ローンの書類しか受け取っていない

  • 見積書や料金表しか受け取っていない

  • 決済完了メールしか届いていない

  • 利用規約のURLだけが送られた

  • 契約書は後日送ると言われたまま届いていない

ただし、「契約書」という名称の紙を受け取っていなくても、電子メールに添付されたPDFなどが法定書面に該当する場合があります。

メール、迷惑メールフォルダ、会員ページ、電子契約サービスなども確認してください。

契約書面に不備がある場合

契約書面を受け取っていても、必要な事項が記載されていない場合や、法律上の形式を満たしていない場合は、適法な書面を受け取ったとは認められない可能性があります。

例えば、次のような不備です。

  • クーリングオフに関する記載がない

  • 中途解約に関する記載がない

  • 契約総額が明確でない

  • 施術回数や施術内容が明確でない

  • 契約期間が記載されていない

  • 事業者の名称や住所が記載されていない

  • 関連商品の購入条件が記載されていない

  • クーリングオフの記載が赤字・赤枠になっていない

  • 文字が法律上必要な大きさを満たしていない

  • 電子交付の要件を満たしていない

法定書面と認められない程度の不備がある場合は、8日間の期間が進行していない可能性があります。

一方、軽微な誤字が一つあるだけで、当然に書面全体が無効となるわけではありません。

不備の内容と程度を個別に確認する必要があります。

すでに脱毛施術を受けていてもクーリングオフできます

クーリングオフ期間内であれば、すでに1回目の脱毛施術を受けたという理由だけで、当然にクーリングオフできなくなるわけではありません。

適法にクーリングオフした場合は、原則として次の効果が生じます。

  • 施術済みの代金を支払う必要がない

  • 違約金を支払う必要がない

  • 解約手数料を支払う必要がない

  • 支払済みの金銭は速やかに返還される

  • 将来の施術代金を支払う必要がなくなる

事業者から次のように言われても、それだけでクーリングオフできなくなるわけではありません。

  • 「すでに1回施術したので解約できない」

  • 「予約枠を確保したのでキャンセル料がかかる」

  • 「ジェルや機器を使用したので返金できない」

  • 「診察を受けたので医療費を支払う必要がある」

  • 「医療ローンが承認されたので解約できない」

ただし、脱毛契約とは別に行われた独立した診察や治療などがある場合は、その費用の扱いを個別に確認する必要があります。

化粧品などの関連商品も対象になる場合があります

脱毛契約とともに、化粧品、保湿剤、健康食品、脱毛器などを購入させられることがあります。

施術を受けるために購入する必要がある商品として販売された場合は、脱毛契約の「関連商品」に該当する可能性があります。

本体となる脱毛契約をクーリングオフした場合は、関連商品の販売契約も併せてクーリングオフできる場合があります。

エステティックの主な関連商品には、次のようなものがあります。

  • 健康食品

  • 化粧品

  • 石けん

  • 浴用剤

  • 下着類

  • 美顔器や脱毛器

美容医療の主な関連商品には、次のようなものがあります。

  • 健康食品

  • 化粧品

  • 美容目的の医薬品・医薬部外品

ただし、化粧品等の指定消耗品を消費者が自ら使用・消費した場合は、その使用部分についてクーリングオフが制限されることがあります。

契約書面に必要な記載があるか、クリニックやサロン側がその場で使用させたのではないかなども確認する必要があります。

クーリングオフ期間後も中途解約できます

エステ脱毛または対象となる医療脱毛が特定継続的役務提供に該当する場合、8日間のクーリングオフ期間を過ぎた後も、契約期間内であれば将来に向かって中途解約できます。

クーリングオフと中途解約には、次の違いがあります。

項目

クーリングオフ

中途解約

期間

書面受領から原則8日以内

クーリングオフ期間後から契約期間中

理由

原則不要

原則不要

施術済み代金

原則支払不要

提供済み施術分は精算対象

解約損料

原則不要

法定上限内で請求される場合がある

エステ脱毛の中途解約

施術開始前に中途解約した場合、事業者が請求できる金額の上限は2万円です。

施術開始後の場合は、次の合計額が上限です。

  • すでに提供された施術の対価

  • 2万円または契約残額の10%のいずれか低い額

医療脱毛の中途解約

施術開始前に中途解約した場合、事業者が請求できる金額の上限は2万円です。

施術開始後の場合は、次の合計額が上限です。

  • すでに提供された治療の対価

  • 5万円または契約残額の20%のいずれか低い額

契約書にこれを超える違約金が記載されていても、法律上の上限を超える部分まで当然に請求できるわけではありません。

「通い放題」「永久保証」の契約は有償期間を確認しましょう

脱毛サロンでは、次のような広告が使われることがあります。

  • 通い放題

  • 回数無制限

  • 永久保証

  • 期間無制限

  • 何年間でも通える

  • 満足するまで施術可能

しかし、契約書上は、すべての期間や回数が有料部分として扱われているとは限りません。

例えば、次のような契約構造があります。

  • 最初の1年間・8回分のみが有料

  • それ以降は無料サービスとして扱う

  • 中途解約できる期間が有料期間に限定されている

  • 無料期間へ入った後は返金対象となる残額がない

  • 広告上の有効期間と契約上の役務提供期間が異なる

中途解約時の返金額を確認する際は、次の事項を確認してください。

  • 契約上の有償期間

  • 有償の施術回数

  • 1回当たりの施術単価

  • 無償サービスの開始時期

  • 中途解約できる契約期間

  • 既に消化した回数

  • 契約残額

広告の「通い放題」という言葉だけで判断せず、契約書面上の有償部分を確認しましょう。

都度払いの場合はクーリングオフできない?

施術のたびに1回分だけを契約・支払いし、次回の施術を受けるか自由に決められる都度払いは、通常、契約期間が1か月を超える特定継続的役務提供には該当しません。

そのため、店舗内で通常の方法により契約した場合は、特定継続的役務提供としてクーリングオフできないのが原則です。

ただし、次のような場合は別の検討が必要です。

  • 形式上は都度払いだが、複数回の施術が事実上義務付けられている

  • 高額な入会金を最初に支払っている

  • 当初から複数回の治療を受けることが前提になっている

  • 訪問販売や電話勧誘販売に該当する方法で契約した

  • 事実と異なる説明を受けて契約した

契約書の形式だけでなく、実際の契約内容と勧誘経緯から判断します。

医療ローンやクレジット契約がある場合

脱毛料金について、医療ローン、信販会社の個別クレジット、クレジットカードなどを利用している場合は、サロンやクリニックだけでなく、信販会社等にもクーリングオフしたことを通知しましょう。

確認すべき事項は次のとおりです。

  • サロン・クリニックの名称

  • 契約年月日

  • 契約総額

  • 医療ローン・クレジットの会社名

  • クレジット契約番号

  • 支払回数

  • 既払金

  • 毎月の支払額

施術契約をクーリングオフしただけで、信販会社側の請求処理が直ちに停止されるとは限りません。

信販会社へも通知し、請求停止や返金処理の状況を確認してください。

自己判断で口座残高をなくしたり、引き落としを一方的に止めたりすると、別の問題が生じるおそれがあります。

脱毛契約のクーリングオフ方法

クーリングオフは、書面または電子メール等の電磁的記録により通知します。

電話だけでは、通知内容や通知日を後から証明しにくいため、電話だけで済ませないようにしましょう。

通知書には、一般に次の事項を記載します。

  • 契約年月日

  • 脱毛コースの名称

  • 契約金額

  • サロン・クリニックの名称

  • 担当者名

  • 契約を解除する旨

  • 通知年月日

  • 契約者の住所と氏名

  • 支払済み代金の返還に関する事項

  • 関連商品の返還に関する事項

  • 医療ローン・クレジット契約に関する事項

  • 会員番号や契約番号

内容証明郵便で通知するメリット

脱毛契約のクーリングオフは、必ず内容証明郵便で行う必要はありません。

電子メール、ハガキ、特定記録郵便、事業者の専用フォームなどでも通知できます。

それでも、次のような場合には、配達証明付き内容証明郵便を利用するメリットがあります。

  • 契約金額が高額である

  • 医療ローンを利用している

  • サロンやクリニックから解約を拒否されるおそれがある

  • 関連商品も契約している

  • 施術をすでに受けている

  • 契約書面の不備が疑われる

  • 通知内容を確実に証拠として残したい

内容証明郵便では、いつ、誰から誰へ、どのような内容の文書を差し出したかを記録できます。

ただし、内容証明郵便は、クーリングオフが法的に有効であることや、通知書に記載した事実が真実であることまで証明する制度ではありません。

期限が迫っている場合は、内容証明郵便の完成を待たずに電子メール等でも通知し、送信記録を保存してください。

脱毛契約の通知書作成を行政書士へ依頼するメリット

脱毛契約では、施術契約、関連商品の販売契約、医療ローンなど、複数の契約が組み合わされていることがあります。

行政書士へ依頼すれば、ご本人の意思に基づき、契約内容を特定したクーリングオフ通知書を作成できます。

契約内容を通知書へ反映できる

契約年月日、コース名、契約金額、事業者、信販会社等を通知書へ反映します。

エステ脱毛と医療脱毛を区別できる

施術場所だけではなく、契約書に記載された施術内容、契約期間、契約金額等を確認し、ご本人から伺った情報を文案へ反映します。

内容証明郵便の形式を整えられる

文字数や行数など、内容証明郵便の形式に合わせて通知書を作成します。

発送まで任せられる

フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本等の整理まで対応します。

【公式LINEから無料相談はこちら】

フォンス行政書士事務所の料金

作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)

通知書の作成から内容証明郵便の発送まで対応します。

  • 契約書等の確認

  • 通知書の文案作成

  • 2回までの無料修正

  • ご本人による内容確認

  • 行政書士が作成者として記名・職印を付した通知書の作成

  • 内容証明郵便の発送代行

  • 配達証明の利用

  • 謄本と配達証明の整理

郵送料は別途必要です。

サロン・クリニックのほか、信販会社、クレジット会社等にも送付する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。

代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

脱毛サロンの契約は、契約期間が1か月を超え、契約総額が5万円を超える場合、原則としてクーリングオフの対象になります。

医療脱毛についても、美容目的のレーザー脱毛や針脱毛など、対象となる方法で行われ、期間・金額の条件を満たす場合はクーリングオフできます。

フォンス行政書士事務所では、ご本人から伺った情報と契約書等をもとに、クーリングオフ通知書を作成します。

全国対応で、初回相談は無料です。

【公式LINEから無料相談はこちら】

行政書士が対応できないケース

行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。

次のような場合は、弁護士へ相談してください。

  • サロンやクリニックがクーリングオフを明確に拒否している

  • 契約期間や契約総額について争いがある

  • 複数契約の一体性について争いがある

  • 返金額について交渉が必要である

  • 中途解約の精算額を争っている

  • 予約が取れなかったことによる損害賠償を請求したい

  • 医療事故や施術被害が生じている

  • 訴訟や調停への対応が必要である

脱毛サロンのクーリングオフについてよくある質問

脱毛サロンは必ずクーリングオフできますか?

必ずではありません。

契約期間が1か月を超え、契約総額が5万円を超えるエステ脱毛契約であることが原則的な条件です。

医療脱毛もクーリングオフできますか?

一定の医療脱毛は対象になります。

美容目的で、光の照射または針を通じて電気を流す方法による脱毛であり、期間が1か月を超え、総額が5万円を超える場合は、クーリングオフできる可能性があります。

美容クリニックの店舗で契約しました

特定継続的役務提供は、店舗内で契約した場合も対象です。

クリニックで契約したという理由だけでクーリングオフ対象外にはなりません。

契約当日に施術を受けました

対象契約でクーリングオフ期間内であれば、施術を受けたという理由だけでクーリングオフできなくなるわけではありません。

都度払いでもクーリングオフできますか?

次回の施術を受けるか自由に選べる独立した都度払いは、通常、契約期間の条件を満たしません。

ただし、形式上は都度払いでも、複数回の契約が実質的に一体となっている場合は別途検討が必要です。

契約総額には化粧品代も含まれますか?

施術を受けるために購入が必要な関連商品であれば、金額要件を判断する契約総額に含まれる可能性があります。

8日目に通知しても間に合いますか?

原則として、8日目までに書面または電磁的記録による通知を発すれば間に合います。

発送日や送信日時を証明できる記録を保存してください。

契約書を受け取っていません

適法な契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。

電子メールや電子契約サービスも確認してください。

8日を過ぎています

特定継続的役務提供に該当する場合は、クーリングオフ期間後も契約期間内であれば中途解約できます。

ただし、提供済み施術分と法定上限内の解約損料が精算対象になります。

「通い放題」を中途解約できますか?

契約期間内であれば中途解約できる可能性があります。

ただし、有償期間・回数と無料サービス部分が分けられていることがあるため、契約書面を確認する必要があります。

医療ローンも自動的に解約されますか?

施術契約をクーリングオフしたことを、信販会社等にも通知してください。

信販会社側の手続きが自動的に完了するとは限りません。

行政書士に返金交渉も依頼できますか?

できません。

行政書士が対応できるのは、通知書の作成と発送です。

返金額の交渉や紛争対応が必要な場合は、弁護士へ相談してください。

エステ脱毛・医療脱毛とも条件を満たせばクーリングオフできます

脱毛サロンにおけるエステ脱毛は、次の条件を満たす場合、原則としてクーリングオフの対象です。

  • 契約期間が1か月を超える

  • 契約総額が5万円を超える

  • 適法な契約書面を受け取ってから8日以内である

医療脱毛についても、次の条件を満たせば対象となる可能性があります。

  • 美容目的の脱毛である

  • 光の照射または針に電気を流す方法による

  • 契約期間が1か月を超える

  • 契約総額が5万円を超える

つまり、「エステならできるが、医療脱毛ならできない」という整理ではありません。

エステ脱毛と一定の医療脱毛は、どちらも特定継続的役務提供として、店舗内で契約した場合を含めてクーリングオフの対象になります。

一方、1回限りの施術、契約期間が1か月以下の契約、契約総額が5万円以下の契約、独立した都度払いなどは、原則として対象外です。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づく脱毛契約のクーリングオフ通知書について、作成・発送代行を行っています。

  • 作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)

  • 全国対応

  • 初回相談無料

契約書、概要書面、医療ローンの書類、関連商品の明細などを添えてご相談ください。

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