フォンス行政書士事務所
ホームkeyboard_arrow_rightコラムkeyboard_arrow_rightクーリングオフできないと言われたときの対処法【行政書士が解説】
2026.06.24

クーリングオフできないと言われたときの対処法【行政書士が解説】

クーリングオフできないと言われたときの対処法【行政書士が解説】

事業者から「クーリングオフできない」と言われても、その説明だけで諦める必要はありません。

クーリングオフの対象となる取引で、期限などの条件を満たしているのであれば、事業者と何度も電話で話し合ったり、解約理由を説明して承諾を求めたりする必要はありません。

内容証明郵便など、通知内容と発送日を証拠として残せる方法で、クーリングオフの意思をきっぱりと通知しましょう。

クーリングオフは、事業者と交渉して解約を認めてもらう制度ではありません。法律上の条件を満たして通知すれば、事業者が「認めない」と回答しても、それだけでクーリングオフが無効になるわけではありません。

ただし、実際にクーリングオフの対象外となる契約や、すでに期間を過ぎているケースもあります。

「できないと言われたから事業者が間違っている」と決めつけるのではなく、まずは対象取引、期限、契約書面、対象外となる例外を確認することが重要です。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

条件を満たしているなら交渉せずに通知しましょう

クーリングオフをしようとして事業者へ電話をすると、次のように言われることがあります。

  • 「この契約はクーリングオフできません」

  • 「自己都合による解約は認めていません」

  • 「担当者の承認が必要です」

  • 「責任者と話し合ってから決めます」

  • 「一度契約したものはキャンセルできません」

  • 「商品を開封したので解約できません」

  • 「すでにサービスを受けているので無理です」

  • 「会社の規約で返品は受け付けていません」

  • 「解約するなら違約金が必要です」

このような説明を受けると、本当にクーリングオフできないと思ってしまうかもしれません。

しかし、法律上の条件を満たしている場合、事業者の承諾や社内手続きの完了を待つ必要はありません。

クーリングオフは、消費者が書面または電子メールなどの電磁的記録により、申込みの撤回や契約解除の意思を通知する制度です。

事業者を説得するための理由や、解約を認めてもらうための交渉は必要ありません。

電話での押し問答に時間を使わない

電話では、通知内容や連絡日時を後から証明しにくいという問題があります。

また、事業者から繰り返し説明を受けるうちに、次のような状態になることもあります。

  • クーリングオフ期間が過ぎてしまう

  • 別のプランへ変更してしまう

  • 値引きを条件に契約を継続してしまう

  • 解約の意思が曖昧になる

  • 新たな合意をしたと受け取られる

  • 精神的に疲れて手続きを諦めてしまう

期限がある手続きでは、電話での交渉を続けるよりも、まずは通知を発することが重要です。

法律上の条件を満たしていると考えられる場合は、内容証明郵便などを利用し、どの契約をクーリングオフするのかを明確に通知しましょう。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

事業者の承諾がなくてもクーリングオフは成立します

クーリングオフは、事業者と消費者が話し合い、双方の合意によって契約を解約する制度ではありません。

対象となる取引について、消費者が法律で定められた期間内に通知を発することによって、申込みの撤回または契約解除の効力が生じます。

そのため、事業者が次のような対応をしても、それだけでクーリングオフが無効になるわけではありません。

  • 通知書を受け取らない

  • 電話でクーリングオフを拒否する

  • 解約を認めないというメールを送る

  • 社内審査中だとして回答を先延ばしにする

  • 担当者が不在だとして手続きを止める

  • 独自の解約申請書を提出するよう求める

事業者の承認を得た時点ではなく、原則として、期間内に書面または電磁的記録による通知を発した時点が重要です。

期限内に発信すればよい

特定商取引法上のクーリングオフでは、原則として、期間内に通知を発すれば効力が生じます。

例えば、クーリングオフの最終日に内容証明郵便を差し出し、事業者への配達が翌日以降になったとしても、発送日を証明できれば、直ちに期間経過となるわけではありません。

これを一般に「発信主義」といいます。

一方、電話で解約を申し出ただけでは、法律で定められた通知方法を満たさない可能性があります。

「期限内に電話したから大丈夫」と考えず、書面または電子メールなどで明確に通知し、発信した記録を保存してください。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

「クーリングオフできない」と言われたときの対処手順

事業者から拒否された場合は、感情的に反論するのではなく、次の順番で対応しましょう。

1.契約書や申込書を確認する

まず、手元にある次の資料を確認します。

  • 契約書

  • 申込書

  • 契約内容確認書

  • 利用規約

  • 領収書

  • クレジット契約書

  • 商品やサービスのパンフレット

  • 事業者から届いた電子メール

  • 会員ページに掲載された契約内容

  • 事業者とのLINEやSMS

  • 勧誘時の広告やウェブページ

契約日だけでなく、契約書面を受け取った日や、商品を受け取った日も確認してください。

2.取引の種類を確認する

クーリングオフの対象となる主な取引は次のとおりです。

取引の種類

主な例

原則的な期間

訪問販売

自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス

8日以内

電話勧誘販売

事業者からの電話勧誘を受けて申し込んだ契約

8日以内

特定継続的役務提供

エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

8日以内

訪問購入

事業者が自宅などを訪れ、物品を買い取る取引

8日以内

連鎖販売取引

マルチ商法、ネットワークビジネス

20日以内

業務提供誘引販売取引

内職商法、副業商法、モニター商法

20日以内

契約した場所だけでなく、どのような経緯で勧誘されたのかも重要です。

例えば、最終的に店舗で契約していても、路上で呼び止められて店舗へ連れて行かれた場合や、販売目的を告げられずに呼び出された場合は、訪問販売に該当する可能性があります。

3.期限を確認する

クーリングオフ期間は、単純に契約日から数えるとは限りません。

多くの取引では、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として、8日または20日を数えます。

連鎖販売取引では、契約書面を受け取った日より商品の引渡しを受けた日の方が後である場合、商品を受け取った日が起算日になることがあります。

次の日付を分けて確認してください。

  • 勧誘を受けた日

  • 申込みをした日

  • 契約を締結した日

  • 契約書面を受け取った日

  • 商品を受け取った日

4.期限内なら通知を発する

対象取引であり、期限内であると考えられる場合は、事業者との話し合いを続けるのではなく、速やかに通知を発します。

期限が迫っている場合は、内容証明郵便の準備に時間をかけすぎないことも大切です。

電子メールや事業者の専用フォームでもクーリングオフを通知できるため、最終日が迫っている場合は、まず電磁的記録で通知し、送信画面やメールを保存する方法もあります。

そのうえで、必要に応じて内容証明郵便を発送し、通知内容を改めて証拠化することも考えられます。

5.証拠を保管する

次の資料は処分せずに保管してください。

  • 通知書の控え

  • 内容証明郵便の謄本

  • 郵便局の受領証

  • 郵便物の追跡記録

  • 配達証明

  • 送信済みメール

  • 専用フォームの入力画面

  • 送信完了画面

  • 事業者から届いた返信

  • 契約書や申込書

  • 勧誘時の広告やメッセージ

後から事業者が通知日や通知内容を争った場合に備えることができます。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

よくある「クーリングオフできない」という説明

事業者から説明されやすい拒否理由と、その際に確認すべきポイントを紹介します。

「契約書に署名したので解約できない」

クーリングオフは、契約書に署名した後に契約を考え直すための制度です。

署名や押印をしたことだけを理由に、当然にクーリングオフできなくなるわけではありません。

ただし、対象取引や期限などの条件を満たす必要があります。

「自己都合では解約できない」

対象取引で期間内であれば、「気が変わった」「必要なくなった」などの自己都合でもクーリングオフできます。

事業者に落ち度があることや、商品に欠陥があることを証明する必要はありません。

一方、通常の店舗購入や通信販売は、自己都合だけで当然にクーリングオフできるわけではありません。

「商品を開封したのでクーリングオフできない」

商品を開封しただけで、すべてのクーリングオフができなくなるわけではありません。

ただし、法令で指定された消耗品を消費者が自ら使用または消費した場合、その使用部分についてクーリングオフが制限されることがあります。

商品名、使用状況、契約書面の記載を確認する必要があります。

「サービスを受けたので解約できない」

クーリングオフ期間中に一部のサービスを受けたことだけで、必ずクーリングオフできなくなるわけではありません。

訪問販売などでクーリングオフが適法に行われた場合、すでに役務の提供を受けていても、その対価を請求できないことがあります。

ただし、契約の種類や適用される法律によって扱いが異なります。

「契約書にクーリングオフ不可と書いてある」

法律上クーリングオフが認められている取引について、事業者が独自の規約によって消費者の権利を一方的に制限できるとは限りません。

ただし、そもそもクーリングオフの対象外となる契約では、契約書や利用規約に定められた通常の解約条件が問題になります。

「うちはクーリングオフに対応していない」

クーリングオフが適用されるかどうかは、事業者が制度を採用しているかではなく、法律上の取引類型や条件によって決まります。

事業者が「対応していない」と説明しただけで、法律上のクーリングオフができなくなるわけではありません。

「電話でしか解約を受け付けていない」

法律上のクーリングオフは、書面または電磁的記録で通知できます。

事業者独自の電話窓口だけを利用しなければならないとは限りません。

電話での押し問答を続けるよりも、通知した内容と日付を残せる方法を利用しましょう。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

本当にクーリングオフできないケースもあります

事業者の説明が必ず間違っているわけではありません。

契約内容や取引の経緯によっては、本当にクーリングオフの対象外となることがあります。

通信販売や一般的なネット通販

インターネット通販、テレビショッピング、カタログ通販などの通信販売には、特定商取引法上のクーリングオフ制度は原則としてありません。

返品できるかどうかは、事業者が表示している返品特約によって決まります。

返品特約が表示されていない場合には、一定の返品ルールが適用されることがありますが、これはクーリングオフとは異なる制度です。

ただし、事業者から電話勧誘を受け、その後ウェブサイトから申し込んだ場合は、電話勧誘販売に該当する可能性があります。

自分から店舗へ行った通常の買物

消費者が自分の意思で店舗へ行い、通常の方法で商品を購入した場合は、原則としてクーリングオフの対象外です。

店舗が独自に返品や交換へ応じる場合はありますが、法律上当然に返品できるわけではありません。

ただし、路上で声をかけられて店舗へ連れて行かれた場合などは、訪問販売に該当する可能性があります。

クーリングオフ期間を過ぎている

適法な契約書面を受け取り、法律で定められた期間が経過している場合は、原則としてクーリングオフできません。

ただし、次の事情がある場合は、期間が始まっていない、または期間経過後でもクーリングオフできる可能性があります。

  • 法律で定められた書面を受け取っていない

  • 契約書面に必要事項の欠落がある

  • クーリングオフについて事実と異なる説明を受けた

  • 威迫され、困惑して通知できなかった

期限を過ぎているように見える場合でも、契約書面や事業者とのやり取りは保管してください。

事業者間取引

営業のため、または営業として締結した契約は、特定商取引法上のクーリングオフの対象外となることがあります。

個人名義で契約していても、事業目的で利用する契約であれば、消費者取引として扱われない可能性があります。

少額の現金取引

訪問販売などでは、代金総額が3,000円未満で、契約時に代金の全額を支払い、商品やサービスの提供を受けた場合、クーリングオフの対象外となることがあります。

指定消耗品を使用した場合

法令で指定された消耗品を、消費者が自ら使用または消費した場合、その使用部分についてクーリングオフできないことがあります。

ただし、事業者に使用させられた場合などは、扱いが異なる可能性があります。

自分から事業者を呼んだ場合

消費者が契約する意思を明確に持って事業者を自宅へ呼んだ場合など、訪問販売の適用除外に該当することがあります。

単に見積りを依頼しただけなのか、特定の商品やサービスを契約するために呼んだのかによっても検討が必要です。

このように、「クーリングオフできない」という事業者の説明が正しいケースもあります。

クーリングオフの対象外である場合は、通常の解約、中途解約、契約の取消し、返品特約など、別の制度を検討することになります。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

クーリングオフ妨害があった場合は期間後でも可能性があります

事業者がクーリングオフについて事実と異なる説明をしたり、消費者を威迫して困惑させたりしたため、期間内にクーリングオフできなかった場合は、通常の期間を過ぎていてもクーリングオフできる可能性があります。

例えば、次のようなケースです。

  • 「法律上クーリングオフできない」と虚偽の説明を受けた

  • 「通知しても絶対に認めない」と言われた

  • 「解約すると勤務先や家族へ連絡する」と脅された

  • 大声で責められ、通知することを諦めた

  • 高額な違約金が必要だと事実と異なる説明を受けた

  • 商品を開封したから一切クーリングオフできないと言われた

事業者から「できない」と言われたために通知を見送ってしまった場合は、次の記録を保存してください。

  • 電子メール

  • LINEやSMS

  • 通話録音

  • 電話した日時と担当者名のメモ

  • 事業者から渡された書面

  • 解約を拒否された画面

  • 家族など第三者が聞いていた場合の記録

ただし、事実と異なる説明や威迫があったかどうかをめぐって、すでに事業者との争いが生じている場合は、行政書士による通知書作成の範囲を超えることがあります。

相手方が明確に争っている場合や、返金交渉が必要な場合は、弁護士への相談を検討してください。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

内容証明郵便できっぱりと通知するメリット

クーリングオフ通知は、必ず内容証明郵便で送らなければならないものではありません。

はがき、特定記録郵便、書留、電子メール、事業者の専用フォームなどでも通知できます。

それでも、事業者からすでに「クーリングオフできない」と言われている場合は、内容証明郵便と配達証明を利用するメリットがあります。

通知内容と差出日を残せる

内容証明郵便は、日本郵便が、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを証明するサービスです。

配達証明を付けると、一般書留郵便物を配達した事実も記録できます。

これにより、後から事業者に次のように言われた場合に備えられます。

  • 通知書を受け取っていない

  • 期限後に通知された

  • クーリングオフするとは書かれていなかった

  • 別の契約についての通知だった

  • 電話で相談されただけだった

解約理由を説明する必要がない

クーリングオフ通知書では、事業者を説得するための長い説明は必要ありません。

次の事項を簡潔かつ明確に記載します。

  • 契約年月日

  • 商品またはサービスの名称

  • 契約金額

  • 販売会社やサービス提供事業者の名称

  • 担当者名

  • クーリングオフにより契約を解除する旨

  • 通知年月日

  • 契約者の住所と氏名

  • 支払済み代金の返還に関する事項

  • 商品を受け取っている場合の引取りに関する事項

会員番号、申込番号、注文番号などがある場合は、契約を特定するために記載します。

内容証明郵便そのものに強制力があるわけではない

内容証明郵便を送れば、郵便局がクーリングオフの有効性を認定してくれるわけではありません。

また、内容証明郵便だけで事業者に返金を強制できるわけでもありません。

内容証明郵便が証明するのは、どのような内容の文書を、いつ、誰から誰へ差し出したかという事実です。

それでも、通知内容と発送日を明確に残せるため、クーリングオフの意思を正式に伝える方法として利用されています。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

通知後も拒否された場合の対応

内容証明郵便等でクーリングオフを通知した後も、事業者が次のような対応をすることがあります。

  • クーリングオフは無効だと主張する

  • 支払済み代金を返金しない

  • 商品を引き取らない

  • クレジット代金の請求が続く

  • 違約金やキャンセル料を請求する

  • 電話やメールで契約継続を求める

この段階では、同じ通知を何度も送り続けるよりも、事業者の回答内容と証拠を保管することが大切です。

消費生活センターへ相談する

消費者トラブルについては、最寄りの消費生活センターへ相談できます。

消費者ホットライン「188」へ電話すると、地域の消費生活相談窓口につながります。

契約書、通知書の控え、郵便の記録、事業者からの回答などを準備して相談してください。

クレジット会社にも連絡する

クレジット契約を利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社にもクーリングオフを通知します。

請求が続いている場合は、すでにクーリングオフ通知を発したことを伝え、通知書や郵便記録の写しを提出できるようにしておきましょう。

争いになった場合は弁護士へ相談する

相手方がクーリングオフの有効性を明確に争っている場合、返金を拒否している場合、損害賠償や違約金を請求している場合は、紛争が生じています。

行政書士は、相手方との代理交渉、返金交渉、示談交渉、裁判対応を行うことはできません。

すでに争いになっている場合は、弁護士へ相談してください。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

自分で手続きする場合・行政書士・弁護士の比較

比較項目

自分で手続き

行政書士

弁護士

通知書の文案作成

自分で作成

対応可能

対応可能

内容証明郵便の発送

自分で手続き

対応可能

事務所による

専門家名義・職印等の記載

なし

対応可能

対応可能

相手方との代理交渉

対応不可

対応可能

返金交渉・示談交渉

対応不可

対応可能

裁判対応

本人で対応

対応不可

対応可能

費用

郵送料等のみ

抑えやすい

一般に高くなりやすい

向いている状況

自分で文案作成・発送ができる

争いになる前に通知書を正式に送りたい

すでに拒否や返金トラブルがある

事業者から電話で「できない」と言われただけで、まだ具体的な争いになっていない場合は、まず正式な通知書を作成・発送する方法があります。

一方、すでに内容証明郵便を送っているにもかかわらず、相手方が返金を拒否している場合などは、弁護士への相談が適しています。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

クーリングオフ通知を行政書士に依頼するメリット

クーリングオフ通知書は、自分で作成して送ることもできます。

一方、事業者から「できない」と言われ、どのような文面で通知すればよいか不安な場合は、行政書士へ文案作成・発送代行を依頼する方法があります。

簡潔で明確な通知書を作成できる

事業者への反論や感情的な経緯を長く記載するのではなく、対象となる契約とご本人のクーリングオフの意思が伝わる文案を作成します。

ご本人から伺った内容や契約書等の情報を、通知書の文案へ反映します。

内容証明郵便の形式を整えられる

内容証明郵便には、文字数、行数、差出方法などの形式上のルールがあります。

行政書士へ依頼すれば、内容証明郵便として使用できる形式で文案を作成できます。

発送手続きまで任せられる

作成・発送代行フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本や配達証明の整理まで対応します。

行政書士名義・職印付きで送付できる

作成・発送代行フルサポートプランでは、ご本人による意思表示であることを前提として、行政書士名義・職印付きで送付できます。

事業者と電話でやり取りを続けるのではなく、専門家が文案作成に関与した正式な文書として通知したい方に適しています。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

クーリングオフ通知を行政書士へ依頼する料金

行政書士へ内容証明郵便の作成を依頼する費用は、一般的には2万円程度が一つの目安です。

弁護士へ内容証明郵便の作成を依頼する場合は、5万円程度が目安となることがあります。

ただし、いずれも一律の料金ではありません。事務所、発送先の数、依頼する業務の範囲などによって異なります。

フォンス行政書士事務所では、次の料金でクーリングオフ通知書の作成に対応しています。

作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)

文案作成から内容証明郵便の発送、謄本・配達証明の整理まで対応するプランです。

  • 契約書等の資料確認

  • クーリングオフ通知書の文案作成

  • 2回までの無料修正

  • ご本人による内容確認

  • 行政書士名義・職印付きでの送付

  • 内容証明郵便の発送代行

  • 配達証明の利用

  • 謄本・配達証明の整理

郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。

販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、文案作成費として、一送付先につき別途5,500円(税込)の行政書士報酬が必要です。

フォンス行政書士事務所では、オンライン対応と業務の効率化により、一般的な行政書士費用より利用しやすい料金を設定しています。

単に定型文をお渡しするのではなく、ご本人から事情を伺い、文案作成、発送、証拠書類の整理まで丁寧に対応します。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

フォンス行政書士事務所に依頼できること

フォンス行政書士事務所では、次の業務に対応しています。

  • クーリングオフ通知書作成に必要な事項のヒアリング

  • ご本人から伺った内容の文案への反映

  • 契約書、申込書、領収書等の確認

  • クーリングオフ通知書の文案作成

  • 文案の確認と修正

  • 行政書士名義・職印付きでの送付

  • 内容証明郵便の発送代行

  • 配達証明の利用

  • 謄本と配達証明の整理

  • 全国からのオンライン相談

  • 初回無料相談

ここでいう「クーリングオフ代行」とは、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送手続きを代行することをいいます。

行政書士がご本人に代わって契約を解除したり、相手方との返金交渉を行ったりするものではありません。

クーリングオフの可否をめぐってすでに相手方との争いが生じている場合は、受任できないことがあります。

まだ正式な通知を送っておらず、内容証明郵便できっぱりと意思を伝えたい方は、手元にある契約書や申込書を添えてお問い合わせください。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

クーリングオフ通知のご依頼の流れ

1.公式LINEからお問い合わせ

契約した商品やサービス、契約日、書面を受け取った日、事業者から言われた内容などを、分かる範囲でお知らせください。

期限が近い場合は、最初のメッセージに記載してください。

2.資料の確認

契約書、申込書、領収書、電子メールなど、通知書の作成に必要な資料を確認します。

あわせて、行政書士による文案作成・発送代行として受任可能かを確認します。

3.対応可否と料金のご案内

対応可能な場合は、原案のみ作成プランまたは作成・発送代行フルサポートプランをご案内します。

料金をご確認いただく前に費用が発生することはありません。

4.申込み・支払い

プランと料金をご確認いただいた後、正式にお申込みいただきます。

お支払いの確認後、通知書の作成に着手します。

5.通知書の原案作成

ご本人から伺った内容と資料に基づき、対象となる契約とクーリングオフの意思が伝わる通知書の文案を作成します。

6.ご本人による内容確認

完成した原案をご確認いただきます。

記載内容に修正が必要な場合は、2回まで無料で修正します。

7.内容証明郵便で発送

フルサポートプランでは、行政書士名義・職印付きで、配達証明を利用した内容証明郵便を発送します。

8.謄本・配達証明の整理

発送後の謄本や配達証明を整理し、ご依頼者へお渡しします。

クーリングオフには期限があります。事業者と電話で話し続ける前に、早めにお問い合わせください。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

相談時に準備していただきたい資料

次の資料があると、通知書の作成がスムーズです。

  • 契約書

  • 申込書

  • 契約内容が記載された書類

  • 商品やサービスのパンフレット

  • 利用規約

  • 領収書

  • 請求書

  • クレジットカードの利用明細

  • 信販会社やクレジット会社の書類

  • 相手方の会社名と住所

  • 担当者名

  • 契約日

  • 書面を受け取った日

  • 商品を受け取った日

  • 事業者から「できない」と言われた記録

  • 事業者とのメールやLINE

  • SMSの記録

  • 通話録音

  • ウェブサイトや広告のスクリーンショット

すべての資料が揃っていなくてもお問い合わせいただけます。

まずは、手元にある契約書や申込書をお送りください。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

内容証明郵便は、ただ強い言葉を書けばよい文書ではありません。

事業者からクーリングオフできないと言われると、反論したいことや不満をすべて通知書へ書きたくなるかもしれません。

しかし、クーリングオフ通知書では、相手方を非難することよりも、対象となる契約とご本人の意思を明確に記載することが大切です。

ご相談者のお話を丁寧に伺い、契約日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者などを文案へ反映します。

また、行政書士として対応できる範囲と、代理交渉や紛争対応など対応できない範囲を明確にお伝えします。

「事業者からクーリングオフできないと言われた」

「電話で交渉するのが怖い」

「期限内に正式な通知を送りたい」

「内容証明郵便の作成と発送を任せたい」

このような方にも相談しやすい行政書士事務所を目指しています。

全国対応で、初回相談は無料です。内容証明郵便によるクーリングオフ通知をご検討中の方は、早めにお問い合わせください。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

行政書士が対応できないケース

行政書士は、相手方との代理交渉、返金交渉、示談交渉、紛争対応を行うことはできません。

次のような場合は、弁護士への相談をご検討ください。

  • 内容証明郵便による通知後も相手方が拒否している

  • 返金を明確に拒否されている

  • クーリングオフの有効性を相手方が争っている

  • 違約金や損害賠償を請求されている

  • 相手方から弁護士名義の通知が届いている

  • 裁判や調停への対応が必要である

行政書士が対応するのは、ご本人の意思に基づく通知書の文案作成と発送です。

すでに紛争となっている場合は受任できません。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

クーリングオフできないと言われたときのよくある質問

事業者からできないと言われたら諦めるべきですか?

事業者から拒否されたという理由だけで、直ちに諦める必要はありません。

対象取引、期限、契約書面、対象外となる例外を確認し、条件を満たしている場合は書面または電子メールなどで通知します。

事業者の承認を待つ必要はありますか?

クーリングオフは、事業者の承認を得て成立する制度ではありません。

条件を満たしている場合は、承認を待たずに、期限内に通知を発することが重要です。

電話で何度も交渉した方がよいですか?

期限があるため、電話での交渉に時間を使いすぎることはおすすめできません。

対象取引で期限内と考えられる場合は、通知内容と発送日を証拠として残せる方法で、クーリングオフの意思を伝えましょう。

内容証明郵便で送れば必ずクーリングオフできますか?

いいえ。

内容証明郵便は、通知内容と差出しの事実を証明する方法であり、契約がクーリングオフの対象であることまで証明するものではありません。

対象外となる取引では、内容証明郵便を送ってもクーリングオフできないことがあります。

内容証明郵便は必須ですか?

必須ではありません。

書面、電子メール、FAX、専用フォームなどでも通知できます。

ただし、事業者からすでに拒否されている場合は、内容証明郵便と配達証明を利用することで、通知内容と発送日を残しやすくなります。

最終日で郵便局に間に合わない場合はどうすればよいですか?

クーリングオフは、電子メールなどの電磁的記録でも通知できます。

期限が迫っている場合は、まず電子メールや事業者の専用フォームから通知し、送信済みメールや完了画面を保存してください。

その後、必要に応じて内容証明郵便を発送することも考えられます。

「商品を開封したから無理」と言われました

開封しただけで当然にクーリングオフできなくなるわけではありません。

ただし、法令で指定された消耗品を自ら使用・消費した場合は、その使用部分についてクーリングオフが制限されることがあります。

ネットで申し込んだのでできないと言われました

通常のネット通販は、原則としてクーリングオフの対象外です。

一方、事業者から電話勧誘を受けた後にウェブサイトで申し込んだ場合などは、電話勧誘販売に該当する可能性があります。

申込方法だけでなく、勧誘の経緯を確認する必要があります。

8日を過ぎているので無理と言われました

適法な契約書面を受け取ってから8日を過ぎている場合は、原則としてクーリングオフできません。

ただし、書面を受け取っていない場合、書面に不備がある場合、事実と異なる説明や威迫による妨害があった場合などは、期間経過後でも可能性があります。

通知後も返金されない場合はどうすればよいですか?

通知書の控え、内容証明郵便の謄本、配達証明、事業者の回答などを保管し、消費生活センターや弁護士へ相談してください。

行政書士は返金交渉や紛争対応を行うことはできません。

行政書士に事業者との交渉を依頼できますか?

できません。

行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の文案作成と発送です。

相手方との代理交渉や返金交渉が必要な場合は、弁護士へご相談ください。

全国から依頼できますか?

はい。フォンス行政書士事務所では、クーリングオフ通知書の作成・発送代行に全国対応しています。

契約書等の資料は、公式LINEなどを利用して確認できます。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

条件を満たしているなら内容証明できっぱり通知しましょう

事業者から「クーリングオフできない」と言われても、その説明だけで諦める必要はありません。

訪問販売や電話勧誘販売などの対象取引で、8日または20日の期間内などの条件を満たしている場合は、事業者の承認を得るための交渉を続ける必要はありません。

内容証明郵便など、通知内容と発送日を残せる方法で、クーリングオフの意思を明確に通知しましょう。

一方、通常のネット通販や店舗購入、期間を過ぎた契約など、本当にクーリングオフできないケースもあります。

内容証明郵便を送れば、あらゆる契約を解除できるわけではありません。対象取引、期限、契約書面、例外の有無を確認することが大切です。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に対応しています。

作成・発送代行フルサポートプランは11,000円(税込)です。

全国対応で、初回相談は無料です。

事業者と電話で押し問答を続ける前に、手元にある契約書や申込書を添えて、公式LINEからお問い合わせください。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

内容証明郵便の作成・送付代行の詳細はこちら

コラム一覧へ戻る