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2026.06.24

クーリングオフは電話でもできる?行政書士が解説  

クーリングオフは電話でもできる?行政書士が解説

クーリングオフをしたいとき、事業者へ電話をかけて「契約をやめます」と伝えるだけで済ませるのは避けるべきです。

特定商取引法上のクーリングオフは、書面または電子メールなどの電磁的記録によって通知する必要があります。

電話だけでは、法律で定められた通知方法を満たさない可能性があります。

また、電話では次のような重要な事実を後から証明しにくくなります。

  • いつ電話をしたのか

  • 誰が電話に出たのか

  • どの契約について伝えたのか

  • クーリングオフの意思を明確に伝えたのか

  • 相手方がどのように回答したのか

「電話で解約を受け付けてもらった」と思っていても、後から事業者に「クーリングオフの連絡は受けていない」「単なる相談だった」と言われるおそれがあります。

そのため、クーリングオフは電話だけで済ませず、原則として配達証明付きの内容証明郵便で通知することをおすすめします。

内容証明郵便を利用すれば、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を差し出したのかを証拠として残せます。

ただし、期限最終日で郵便局から発送できない場合は、内容証明郵便の準備を待って期限を過ぎてはいけません。まず電子メールや専用フォームから通知を発し、送信記録を保存したうえで、速やかに内容証明郵便も発送しましょう。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。

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クーリングオフは電話だけではできません

クーリングオフをしたいと事業者へ電話で伝えること自体はできます。

しかし、電話による口頭の連絡だけで、法律上のクーリングオフ通知を済ませたと考えるべきではありません。

特定商取引法では、クーリングオフは次のいずれかの方法で通知するものとされています。

  • 書面

  • 電磁的記録

書面には、はがき、特定記録郵便、書留郵便、内容証明郵便などがあります。

電磁的記録には、電子メール、FAX、事業者が設けた専用フォームなどがあります。

電話での会話は、書面にも電磁的記録にも該当しません。

そのため、電話で「解約したい」と伝え、担当者から「分かりました」と言われたとしても、それだけで安心するのは危険です。

電話は補助的な連絡にとどめる

事業者へ電話をかける場合でも、電話は補助的な連絡手段として考えましょう。

例えば、次のような目的であれば電話を利用することがあります。

  • 通知書の送付先住所を確認する

  • クレジット会社の連絡先を確認する

  • 商品の返送方法を確認する

  • クーリングオフ通知を発送したことを伝える

しかし、クーリングオフそのものは、別途、書面または電磁的記録で明確に通知してください。

電話をしたからといって、書面による通知を省略してはいけません。

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電話によるクーリングオフをおすすめしない理由

電話だけでクーリングオフを済ませるべきではない最大の理由は、証拠が残りにくいことです。

クーリングオフには、原則として8日または20日という短い期限があります。

期限内に適切な方法で通知を発したことを証明できなければ、事業者から期間経過を主張される可能性があります。

電話した日時を証明しにくい

スマートフォンの通話履歴には、電話番号、日時、通話時間などが残ります。

しかし、通話履歴だけでは、電話で何を話したのかまでは分かりません。

事業者へ電話をかけた記録があっても、クーリングオフの意思を伝えた証拠にはならないことがあります。

会話の内容を証明しにくい

事業者から、後になって次のように言われる可能性があります。

  • 「クーリングオフの申出は受けていない」

  • 「解約できるか質問されただけだった」

  • 「契約を続けると言っていた」

  • 「別の契約についての電話だった」

  • 「担当者にはそのような権限がなかった」

  • 「キャンセルの相談は受けたが、正式な手続きではない」

録音が残っていなければ、消費者と事業者の言い分が食い違うことになります。

録音していたとしても、電話による口頭連絡だけでは、法律で定められた書面または電磁的記録による通知とは異なります。

担当者名を確認できないことがある

電話に出た担当者の氏名を聞き忘れることもあります。

担当者名を聞いていても、後から事業者に「その担当者は退職した」「記録が残っていない」と言われる可能性があります。

事業者に説得されることがある

電話をかけると、事業者から解約理由を詳しく質問されることがあります。

そのまま会話を続けると、次のような展開になることもあります。

  • 値引きを提案される

  • 別の商品やプランへの変更を提案される

  • 解約できないと説明される

  • 高額な違約金が必要だと言われる

  • 上司や別の担当者へ電話を回される

  • 後日折り返すと言われる

  • 長時間説得される

  • 契約を続けるよう求められる

クーリングオフは、事業者を説得し、承認を得る制度ではありません。

電話で押し問答を続けるよりも、クーリングオフの意思を明確に書いた通知書を発送する方が確実です。

電話をしている間にも期限は進む

「担当者から折り返します」「社内で確認します」と言われ、その回答を待っている間にも、クーリングオフ期間は進みます。

事業者からの回答を待っているうちに、8日または20日の期限を過ぎてしまうおそれがあります。

期限内に通知を発することを最優先にしてください。

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クーリングオフは内容証明郵便で通知しましょう

クーリングオフ通知は、法律上、必ず内容証明郵便で送らなければならないわけではありません。

はがき、特定記録郵便、書留郵便、電子メールなどでも通知できます。

それでも、契約金額が大きい場合や、事業者とのトラブルを避けたい場合は、配達証明付きの内容証明郵便で通知することを強くおすすめします。

電話や普通郵便と比べて、クーリングオフの通知内容と発送日を証拠として残しやすいからです。

内容証明郵便で証明できること

内容証明郵便を利用すると、日本郵便が次の事項を証明します。

  • いつ文書を差し出したか

  • 誰が差し出したか

  • 誰宛てに差し出したか

  • どのような内容の文書を差し出したか

これにより、後から事業者に次のように言われた場合に備えられます。

  • 「クーリングオフ通知は届いていない」

  • 「期限後に発送された」

  • 「解約したいとは書かれていなかった」

  • 「別の契約についての通知だった」

  • 「電話で相談を受けただけだった」

内容証明郵便は内容の真実性までは証明しない

内容証明郵便が証明するのは、その内容の文書が差し出されたという事実です。

通知書に記載した内容が事実であることや、クーリングオフが法律上有効であることまで日本郵便が証明するものではありません。

そのため、内容証明郵便を送れば、どのような契約でも解除できるわけではありません。

対象となる契約を特定し、ご本人のクーリングオフの意思を明確に記載する必要があります。

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内容証明郵便には配達証明も付けましょう

クーリングオフ通知を内容証明郵便で送る場合は、配達証明も付けることをおすすめします。

内容証明郵便だけでは、相手方へ配達したという事実までは証明されません。

配達証明を付けることで、一般書留郵便物を配達したという事実を証明できます。

内容証明と配達証明の違い

郵便サービス

証明される主な事項

内容証明

いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したか

配達証明

一般書留郵便物を配達した事実

内容証明+配達証明

通知内容、差出日、配達した事実を残しやすい

内容証明郵便を利用するのであれば、配達証明まで付けておく方が安心です。

ただし、配達証明は、郵便物を実際に誰が受け取ったかまで証明するものではありません。

それでも、事業者の住所へ郵便物が配達されたという記録を残せるため、クーリングオフ通知では有用です。

郵便局の受領証も保管する

内容証明郵便を発送した後は、次の書類を保管してください。

  • 内容証明郵便の謄本

  • 郵便局の受領証

  • 書留郵便物の追跡番号

  • 配達証明書

  • 郵便追跡画面の記録

郵便追跡画面については、スクリーンショットやPDFで保存しておくと安心です。

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クーリングオフは相手に届く前でも効力が生じます

特定商取引法上のクーリングオフは、原則として、期間内に書面または電磁的記録による通知を発した時点で効力が生じます。

これを一般に「発信主義」といいます。

例えば、クーリングオフ期間の最終日に内容証明郵便を差し出し、事業者への配達が翌日以降になった場合でも、期限内に発送したことを証明できれば、直ちに期間経過となるわけではありません。

大切なのは、期限内に通知を発した記録を残すことです。

事業者の承認を待つ必要はない

クーリングオフは、事業者と話し合い、解約を認めてもらう制度ではありません。

次のような手続きが完了するのを待つ必要はありません。

  • 担当者の承認

  • 上司の決裁

  • 本社の審査

  • 解約申請書の到着

  • 事業者からの返信

  • 返金手続きの開始

事業者から「確認して折り返します」と言われても、回答を待たずに期限内に通知を発しましょう。

事業者が受け取りを拒否した場合

事業者が内容証明郵便の受取りを拒否した場合でも、郵便物を発送した事実と、受取拒否となった記録は残ります。

事業者が意図的に郵便物を受け取らない場合に備えるためにも、普通郵便ではなく、内容証明郵便や書留郵便を利用する意味があります。

ただし、送付先住所が間違っている場合や、事業者が移転している場合は別の問題となります。

契約書や事業者のウェブサイトを確認し、正確な住所へ発送してください。

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電子メールでも通知できるが証拠を必ず保存する

クーリングオフは、電子メールなどの電磁的記録でも通知できます。

2022年6月1日以降は、書面だけでなく、電磁的記録によるクーリングオフも法律上認められています。

利用できる方法には、次のようなものがあります。

  • 電子メール

  • FAX

  • 事業者のクーリングオフ専用フォーム

  • 契約時に利用したウェブサービス

  • その他、記録として保存できる電子的方法

ただし、電子メール等を利用する場合も、送信した証拠を必ず保存してください。

保存しておくべき記録

  • 送信済みメール

  • 送信先メールアドレス

  • 送信日時

  • メール本文

  • 添付ファイル

  • 専用フォームの入力画面

  • 送信完了画面

  • 受付完了メール

  • スクリーンショット

専用フォームを利用する場合、送信後に入力内容を確認できなくなることがあります。

送信前の入力画面と、送信後の完了画面の両方を保存しましょう。

電子メールより内容証明郵便を推奨する理由

電子メールはすぐに送信できる一方、次のような問題が起こる可能性があります。

  • 宛先を間違える

  • 迷惑メールとして処理される

  • 事業者から受信していないと言われる

  • 専用フォームの送信内容が手元に残らない

  • 添付ファイルが送信できていない

  • 送信済みメールを誤って削除する

  • メールアドレスが変更されている

内容証明郵便にも万能性があるわけではありませんが、通知した文面と発送日を第三者である日本郵便の記録として残せます。

期限に余裕がある場合は、電子メールだけで済ませず、配達証明付きの内容証明郵便を利用する方が安心です。

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期限最終日だけは内容証明郵便を待たずに発信する

原則として内容証明郵便による通知をおすすめしますが、クーリングオフ期間の最終日で郵便局から発送できない場合は、内容証明郵便の準備を待つべきではありません。

クーリングオフは、期限内に通知を発することが最も重要です。

例えば、8日目の夜にクーリングオフを決めた場合は、まず次の方法で直ちに通知してください。

  • 電子メール

  • FAX

  • 事業者の専用フォーム

  • 契約書面に記載された電磁的方法

そのうえで、送信した画面やメールを保存し、翌営業日以降に内容証明郵便も発送する方法があります。

最終日に行う手順

  1. 契約書に記載された通知先を確認する

  2. 電子メールや専用フォームでクーリングオフを通知する

  3. 送信日時が分かる画面を保存する

  4. 送信した全文を保存する

  5. 受付メールが届いた場合は保存する

  6. 速やかに同じ内容の通知書を内容証明郵便でも発送する

期限最終日に内容証明郵便の書式を調べ続け、日付が変わってしまうことは避けなければなりません。

期限内の発信を優先し、その後に内容証明郵便で証拠を補強するという順番で対応しましょう。

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事業者から「電話で解約してください」と言われた場合

契約書や事業者のウェブサイトに「解約は電話でのみ受け付けます」と書かれていることがあります。

しかし、通常の解約手続きと、法律上のクーリングオフは別です。

特定商取引法上のクーリングオフは、書面または電磁的記録によって通知できます。

事業者独自の電話窓口だけを利用しなければならないとは限りません。

電話をかけるとしても書面を送る

事業者から電話連絡を求められた場合でも、電話だけで済ませず、内容証明郵便等を発送してください。

電話では、次のように簡潔に伝える程度で十分です。

クーリングオフ通知書を発送しました。正式な通知内容は書面をご確認ください。

電話で解約理由を説明したり、事業者の承認を求めたりする必要はありません。

独自の解約書類を待たない

事業者から「当社指定の解約申請書を送るので待ってください」と言われる場合があります。

しかし、その書類が届くのを待っている間に、クーリングオフ期間が過ぎるおそれがあります。

指定書類を待たずに、ご本人のクーリングオフの意思を明確に記載した通知を期限内に発してください。

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電話でクーリングオフを伝えてしまった場合の対処法

すでに事業者へ電話をかけ、クーリングオフしたいと伝えている場合でも、電話だけで安心してはいけません。

クーリングオフ期間内であれば、すぐに書面または電磁的記録でも通知してください。

まだ期限内の場合

期限内であれば、速やかに配達証明付きの内容証明郵便を発送しましょう。

通知書には、電話したことを長く説明する必要はありません。

対象となる契約と、ご本人がクーリングオフする意思を明確に記載します。

電話後に期限を過ぎた場合

電話でクーリングオフを伝えたものの、書面や電磁的記録を送らないまま期限を過ぎた場合は、対応が難しくなる可能性があります。

次の資料を保管してください。

  • 通話履歴

  • 通話録音

  • 電話した日時のメモ

  • 担当者名

  • 事業者から届いたメール

  • 解約を受け付けたことが分かる記録

  • 契約書や申込書

  • 契約書面を受け取った日が分かる記録

契約書面が交付されていない場合や、書面に不備がある場合、事業者から事実と異なる説明を受けた場合などは、期限経過後でもクーリングオフできる可能性があります。

制度の適用については、消費生活センターや弁護士へ相談してください。

事業者が解約受付メールを送ってきた場合

電話後に、事業者から「解約を受け付けました」という電子メールが届いている場合は、そのメールを保存してください。

ただし、通常の解約として受け付けたのか、クーリングオフとして受け付けたのかが曖昧な場合もあります。

契約の終了条件、違約金、返金額などがクーリングオフと異なっていないか確認する必要があります。

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クーリングオフ通知書に記載する内容

クーリングオフ通知書には、どの契約について申込みを撤回し、または契約を解除するのかが分かるように記載します。

一般的な記載事項は次のとおりです。

  • 契約年月日

  • 商品またはサービスの名称

  • 契約金額

  • 販売会社またはサービス提供事業者の名称

  • 担当者名

  • 対象となる契約を解除する旨

  • 通知年月日

  • 契約者の住所と氏名

  • 支払済み代金の返還に関する事項

  • 商品を受け取っている場合の引取りに関する事項

契約番号、会員番号、注文番号、申込番号などがある場合は、契約を特定するために記載します。

解約理由を詳しく書く必要はない

クーリングオフ通知書では、事業者を説得するための長い説明は必要ありません。

次のような事情を詳しく書く必要はありません。

  • 家族に反対された

  • 契約後に気が変わった

  • 金額が高いと感じた

  • 他社の商品を選びたくなった

  • 担当者の態度が悪かった

  • 契約したことを後悔している

対象取引で期限などの条件を満たしていれば、クーリングオフの理由は原則として問われません。

感情的な文章を長く書くよりも、どの契約を解除するのかを簡潔に記載しましょう。

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クレジット会社にも通知が必要な場合がある

クレジットカード、ショッピングローン、個別信用購入あっせんなどを利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社や信販会社にも通知する必要があることがあります。

販売会社だけに通知し、クレジット会社への連絡を忘れると、代金の請求が続く可能性があります。

契約書やクレジット申込書を確認し、通知先を確認してください。

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内容証明郵便を自分で送る場合の注意点

クーリングオフ通知書は、自分で作成して内容証明郵便で送ることもできます。

ただし、次の点には注意してください。

送付先を間違えない

契約書に記載された事業者の正式名称と住所を確認します。

店舗名だけでなく、運営会社や本店所在地への通知が必要となることがあります。

クレジット会社を利用している場合は、販売会社とクレジット会社の双方への通知も確認してください。

契約を正確に特定する

「先日の契約を解約します」とだけ書くと、どの契約についての通知か分からないことがあります。

契約日、商品名、契約金額、契約番号などを記載してください。

クーリングオフの意思を曖昧にしない

次のような表現は避けましょう。

  • 「解約を検討しています」

  • 「できればキャンセルしたいです」

  • 「解約できるか教えてください」

  • 「返金してもらえませんか」

  • 「契約を続けるか迷っています」

クーリングオフによって契約を解除する意思を明確に記載します。

発送記録を保管する

発送後は、通知書の控え、内容証明郵便の謄本、受領証、配達証明などを保管してください。

書類を紛失すると、後から通知内容や発送日を確認しにくくなります。

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クーリングオフ通知を行政書士に依頼するメリット

クーリングオフ通知書は、自分でも作成できます。

一方、内容証明郵便の文案、形式、発送方法に不安がある場合は、行政書士へ文案作成・発送代行を依頼する方法があります。

明確な通知書の文案を作成できる

クーリングオフ通知書では、対象となる契約と、ご本人の解除意思を明確に記載する必要があります。

行政書士へ依頼すると、ご本人から伺った契約日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者などを文案へ反映できます。

内容証明郵便の形式を整えられる

内容証明郵便には、文字数、行数、使用できる文字などのルールがあります。

行政書士へ依頼すれば、内容証明郵便として使用できる形式で文案を作成できます。

発送まで任せられる

作成・発送代行フルサポートプランでは、次の手続きまでまとめて対応します。

  • 内容証明郵便の発送

  • 配達証明の利用

  • 謄本の整理

  • 配達証明の整理

自分で郵便局へ行き、内容証明郵便の形式を確認する負担を減らせます。

行政書士名義・職印付きで送付できる

フルサポートプランでは、ご本人による意思表示であることを前提として、行政書士名義・職印付きで送付できます。

電話で事業者と話し合うのではなく、専門家が文案作成に関与した正式な通知書として発送したい方に適しています。

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クーリングオフ通知を行政書士へ依頼する料金

行政書士へ内容証明郵便の作成を依頼する費用は、一般的には2万円程度が一つの目安です。

弁護士へ内容証明郵便の作成を依頼する場合は、5万円程度が目安となることがあります。

ただし、いずれも一律の料金ではなく、事務所、発送先の数、資料の量、依頼する業務の範囲などによって異なります。

フォンス行政書士事務所では、次の料金でクーリングオフ通知書の作成に対応しています。

作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)

文案作成から内容証明郵便の発送までまとめて対応するプランです。

  • 契約書等の資料確認

  • クーリングオフ通知書の文案作成

  • 2回までの無料修正

  • ご本人による内容確認

  • 行政書士名義・職印付きでの送付

  • 内容証明郵便の発送代行

  • 配達証明の利用

  • 謄本・配達証明の整理

郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。

販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、一送付先につき別途5,500円(税込)の文案作成費が必要です。

オンライン対応と業務の効率化により、利用しやすい料金を設定しています。

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フォンス行政書士事務所に依頼できること

フォンス行政書士事務所では、次の業務に対応しています。

  • クーリングオフ通知書作成に必要な事項のヒアリング

  • ご本人から伺った内容の文案への反映

  • 契約書、申込書、領収書等の確認

  • クーリングオフ通知書の文案作成

  • 文案の確認と修正

  • 行政書士名義・職印付きでの送付

  • 内容証明郵便の発送代行

  • 配達証明の利用

  • 謄本と配達証明の整理

  • 全国からのオンライン相談

  • 初回無料相談

ここでいう「クーリングオフ代行」とは、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送手続きを代行することをいいます。

行政書士がご本人に代わって契約を解除したり、相手方との返金交渉を行ったりするものではありません。

クーリングオフの適用可否に関する法律相談が必要な場合は、消費生活センターや弁護士へご相談ください。

すでに相手方がクーリングオフを拒否している場合や、返金をめぐって争いが生じている場合は、行政書士として受任できません。

クーリングオフ通知書の作成・発送をご希望の方は、手元にある契約書や申込書を添えてお問い合わせください。

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代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

クーリングオフは電話だけで済ませず、書面または電磁的記録によって通知することが重要です。

特に、電話では会話の内容を証明しにくく、後から事業者との認識が食い違うおそれがあります。

フォンス行政書士事務所では、ご相談者のお話を丁寧に伺い、契約日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者などをクーリングオフ通知書の文案へ反映します。

内容証明郵便は、相手方を強く非難するための文書ではありません。

どの契約についてクーリングオフをするのか、ご本人の意思が相手方へ明確に伝わるよう、簡潔な文案を作成することが大切です。

また、行政書士として対応できる範囲と、代理交渉や紛争対応など対応できない範囲を明確にお伝えします。

「事業者へ電話したが、本当に解約できているか不安」

「電話ではなく正式な通知書を送りたい」

「自分で内容証明郵便を作るのは難しい」

「通知書の作成と発送をまとめて任せたい」

このような方にも相談しやすい行政書士事務所を目指しています。

全国対応で、初回相談は無料です。

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行政書士が対応できないケース

行政書士は、相手方との交渉や紛争対応はできません。

行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。

相手方がクーリングオフの効力を明確に争っている場合や、返金交渉が必要な場合は、弁護士へご相談ください。

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クーリングオフの電話連絡についてよくある質問

電話でクーリングオフすると伝えれば有効ですか?

電話だけでは、法律で定められた書面または電磁的記録による通知を満たさない可能性があります。

電話だけで済ませず、内容証明郵便または電子メールなどで通知してください。

電話で事業者から「解約を受け付けた」と言われました

口頭で受け付けたと言われても、後から確認できる記録がなければ不安が残ります。

クーリングオフ期間内であれば、念のため書面または電磁的記録でも通知してください。

電話を録音していれば大丈夫ですか?

録音は会話内容の証拠にはなります。

しかし、特定商取引法上のクーリングオフは、書面または電磁的記録によって通知するものです。

録音がある場合でも、別途、内容証明郵便等で通知しましょう。

内容証明郵便は必須ですか?

法律上必須ではありません。

電子メール、FAX、専用フォームなどでも通知できます。

ただし、通知内容と発送日を明確な証拠として残すため、原則として配達証明付きの内容証明郵便をおすすめします。

内容証明郵便だけで相手が受け取ったことも証明できますか?

内容証明郵便だけでは、配達したという事実までは証明されません。

配達の事実も記録するため、配達証明を付けましょう。

普通郵便やはがきでは駄目ですか?

普通郵便やはがきでも書面による通知はできます。

ただし、普通郵便では発送日や配達の記録が十分に残りません。

はがきを利用する場合は両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留などを利用してください。

より確実に証拠を残したい場合は、配達証明付きの内容証明郵便が適しています。

電子メールだけでもクーリングオフできますか?

電子メールなどの電磁的記録でも通知できます。

送信済みメール、宛先、送信日時、本文、添付ファイルなどを保存してください。

期限に余裕がある場合は、電子メールに加えて内容証明郵便も発送することをおすすめします。

期限最終日で郵便局が閉まっています

まず電子メールや専用フォームで通知し、送信日時と通知内容を保存してください。

内容証明郵便の準備を待って、期限を過ぎてはいけません。

その後、速やかに同じ内容の通知書を内容証明郵便でも発送しましょう。

電話でしか解約できないと言われました

通常の解約手続きと、法律上のクーリングオフは別です。

クーリングオフは書面または電磁的記録で通知できます。

電話窓口だけに頼らず、期限内に記録が残る方法で通知してください。

事業者の承認が必要ですか?

クーリングオフは、事業者の承認を得て成立する制度ではありません。

対象取引で期限などの条件を満たしている場合は、事業者からの回答を待たずに通知を発してください。

電話後に8日を過ぎてしまいました

通話履歴、録音、事業者から届いたメール、担当者名、契約書などを保管してください。

契約書面を受け取っていない場合や書面に不備がある場合、クーリングオフを妨害された場合などは、期間経過後でも可能性があります。

制度の適用については、消費生活センターや弁護士へ相談してください。

行政書士に電話での交渉も依頼できますか?

できません。

行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送です。

事業者との代理交渉や返金交渉が必要な場合は、弁護士へご相談ください。

全国から依頼できますか?

はい。フォンス行政書士事務所では、クーリングオフ通知書の作成・発送代行に全国対応しています。

公式LINEから契約書や申込書などを送付していただき、手続きを進めることができます。

公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

電話だけで済ませず、内容証明郵便で通知しましょう

クーリングオフをしたいときは、事業者へ電話をかけるだけで済ませるべきではありません。

特定商取引法上のクーリングオフは、書面または電子メールなどの電磁的記録によって通知します。

電話では、いつ、誰に、どの契約について、何を伝えたのかを証明しにくく、後から事業者に「クーリングオフの連絡は受けていない」と言われるおそれがあります。

そのため、原則として配達証明付きの内容証明郵便で通知しましょう。

内容証明郵便を利用すれば、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を差し出したのかを証拠として残せます。

配達証明を付ければ、一般書留郵便物を配達した事実も記録できます。

ただし、期限最終日で郵便局から発送できない場合は、内容証明郵便を待って期限を過ぎてはいけません。

まず電子メールや専用フォームから通知し、送信記録を保存したうえで、速やかに内容証明郵便も発送してください。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に対応しています。

作成・発送代行フルサポートプランは11,000円(税込)です。

全国対応で、初回相談は無料です。

「電話で解約を伝えただけなので不安」

「期限内に証拠が残る通知を送りたい」

「内容証明郵便の作成と発送を任せたい」

このような方は、契約書や申込書など、手元にある資料を添えて公式LINEからお問い合わせください。

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