クーリングオフはメールでもできる?電磁的記録による解約方法について行政書士が解説
クーリングオフはメールでもできる?電磁的記録による解約方法について行政書士が解説

クーリングオフは、電子メールでも通知できます。
2022年6月1日から、特定商取引法上のクーリングオフは、書面だけでなく「電磁的記録」によって行うことが明確に認められています。
電磁的記録による通知には、主に次の方法があります。
電子メール
FAX
事業者のクーリングオフ専用フォーム
契約時に利用したウェブサービス
その他、電子的な記録として残る方法
したがって、契約書に記載されたメールアドレスへクーリングオフの意思を送信し、送信記録を保存すれば、メールによるクーリングオフが可能です。
ただし、メールには次のようなリスクがあります。
宛先を間違える
迷惑メールとして処理される
送信エラーに気づかない
事業者から「届いていない」と言われる
専用フォームの入力内容が手元に残らない
どの契約についての通知か分かりにくくなる
そのため、期限に余裕がある場合は、メールだけで済ませず、配達証明付きの内容証明郵便でも通知することをおすすめします。
内容証明郵便を利用すれば、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を差し出したのかを証拠として残せます。
一方、クーリングオフ期間の最終日など、内容証明郵便を発送する時間がない場合は、まずメール等で通知を発することが重要です。送信記録を保存したうえで、速やかに内容証明郵便も発送しましょう。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。
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クーリングオフはメールでもできます
特定商取引法上のクーリングオフは、書面または電磁的記録によって通知できます。
メールは電磁的記録に当たるため、対象となる取引について、期間内にクーリングオフの意思をメールで通知することが可能です。
事業者の承認や返信を受けて、初めてクーリングオフが成立するわけではありません。
原則として、期限内に通知を発した時点で効力が生じます。
例えば、クーリングオフ期間の最終日にメールを送信し、事業者が翌日にメールを確認した場合でも、期限内に送信したことを証明できれば、直ちに期間経過となるわけではありません。
2022年6月1日から電磁的記録による通知が可能に
以前の特定商取引法では、クーリングオフは書面で行うものとされていました。
法改正により、2022年6月1日からは、書面に加えて電磁的記録によるクーリングオフが認められています。
そのため、現在は次のような方法を利用できます。
電子メール
FAX
ウェブサイト上の専用フォーム
契約に使用したアプリやウェブサービス
電子的な記録媒体
ただし、どの方法でもよいから適当に送ればよいわけではありません。
契約書面に、クーリングオフの通知先や電磁的記録による通知方法が記載されている場合は、その案内を確認してください。
事業者がメールを受け付けないと言った場合
事業者は、事業環境などを踏まえ、合理的に可能な範囲で電磁的記録による通知へ対応する必要があります。
契約書にクーリングオフ専用のメールアドレスやフォームが記載されている場合は、その方法を利用しましょう。
一方、契約時にはメールやSNSを利用していたにもかかわらず、クーリングオフだけを不合理に書面へ限定することは、消費者に不利な制限として問題になる可能性があります。
ただし、通知先をめぐるトラブルを避けるためにも、契約書に指定されたメールアドレスへ送り、併せて内容証明郵便でも通知する方法が安全です。
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電磁的記録によるクーリングオフとは
電磁的記録とは、電子的・磁気的な方法などにより作成され、コンピューター等で処理できる記録をいいます。
クーリングオフで利用しやすい代表的な方法は、次のとおりです。
通知方法 | 特徴 | 保存すべき記録 |
|---|---|---|
電子メール | すぐに送信でき、送信内容も保存しやすい | 送信済みメール、宛先、日時、本文、添付ファイル |
専用フォーム | 事業者が指定した方法で通知できる | 入力画面、確認画面、送信完了画面、受付メール |
FAX | 送信日時や送付内容を記録できる | 送信原稿、送信結果、通信記録 |
アプリ・ウェブサービス | 契約時と同じサービスで通知できる場合がある | 送信画面、メッセージ履歴、スクリーンショット |
電子記録媒体 | 電子ファイルを記録媒体で送付する方法 | 保存したファイル、送付記録 |
一般の消費者が利用しやすいのは、電子メールまたは事業者の専用フォームです。
ただし、電磁的記録で通知するときは、通知した証拠を自分で保存しなければなりません。
SNSのメッセージでもできる?
契約時の連絡にLINEなどのSNSを使用していた場合、そのSNSを利用したクーリングオフ通知が認められる可能性があります。
ただし、SNSには次のような問題があります。
相手方にブロックされる
メッセージが削除される
アカウント名だけでは事業者を特定しにくい
送信日時や全文を後から確認できなくなる
正式な通知先ではないと主張される
SNSだけで済ませるよりも、契約書に記載されたメールアドレスへ送信し、内容証明郵便も発送する方が証拠を残しやすくなります。
電磁的記録なら何でも安全とは限らない
メールやフォームは便利ですが、通知内容や送信先を自分で正確に管理する必要があります。
紙の書面であれば手元に控えを残しやすい一方、電子的な通知は、端末の故障、メールの削除、アカウントの利用停止などによって記録を失う可能性があります。
送信した記録は、スマートフォンやパソコンだけに残さず、スクリーンショットやPDFとして別の場所にも保存しておきましょう。
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メールでクーリングオフする方法
メールでクーリングオフをするときは、対象となる契約と、ご本人がクーリングオフをする意思を明確に記載します。
事業者への不満や、契約したことを後悔した理由を長く書く必要はありません。
次の順番で進めましょう。
1.契約書に記載された通知先を確認する
まず、契約書、申込書、利用規約などを確認し、クーリングオフ通知の送信先を探します。
確認する項目は次のとおりです。
クーリングオフ専用メールアドレス
問合せ用メールアドレス
専用フォームのURL
FAX番号
事業者の正式名称
事業者の本店所在地
クレジット会社や信販会社の連絡先
営業担当者個人のメールアドレスだけでなく、会社として指定された通知先がある場合は、そちらへ送信してください。
複数のメールアドレスが記載されている場合は、クーリングオフ専用窓口と会社の代表窓口の双方へ送ることも考えられます。
2.契約を特定できる情報を書く
メールには、どの契約についてクーリングオフをするのかが分かる情報を記載します。
主な記載事項は次のとおりです。
契約年月日
商品またはサービスの名称
契約金額
販売会社やサービス提供事業者の名称
担当者名
契約番号
申込番号
会員番号
注文番号
契約者の住所と氏名
契約番号などが分からない場合でも、契約日、商品名、金額、氏名など、契約を特定できる情報を記載してください。
3.クーリングオフの意思を明確に書く
次のような曖昧な表現は避けましょう。
「解約したいと考えています」
「キャンセルできるか教えてください」
「できれば返金してください」
「契約を続けるか迷っています」
「クーリングオフを検討しています」
単なる問合せではなく、クーリングオフをする意思が伝わるよう、次のように明確に記載します。
上記契約について、特定商取引法に基づき契約を解除します。
事業者に承認を求める文章ではなく、ご本人の意思表示として記載することが重要です。
4.送信した記録を保存する
メールを送信した後は、次の記録を保存してください。
送信済みメール
宛先のメールアドレス
CC・BCCの送信先
送信日時
件名
メール本文
添付ファイル
送信完了画面
事業者から届いた自動返信
事業者からの回答
送信済みメールは、スクリーンショットだけでなく、PDFやメールデータとして保存しておくと安心です。
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クーリングオフメールに記載する内容
クーリングオフのメールには、一般に次の内容を記載します。
クーリングオフ通知であること
契約年月日
商品またはサービスの名称
契約金額
販売会社またはサービス提供事業者の名称
担当者名
契約を解除する旨
メールの送信日
契約者の住所と氏名
支払済み代金の返還に関する事項
商品を受け取っている場合の引取りに関する事項
メールの件名も、内容が分かるものにしてください。
例えば、次のような件名が考えられます。
クーリングオフ通知
契約解除通知
契約番号○○に関するクーリングオフ通知
商品名○○の契約解除について
「至急」「確認してください」などの件名だけでは、クーリングオフ通知であることが分かりにくくなります。
解約理由は書かなくてもよい
対象となる契約で、期間などの条件を満たしている場合は、原則としてクーリングオフの理由を説明する必要はありません。
例えば、次の事情を詳しく書く必要はありません。
契約後に気が変わった
家族から反対された
代金が高いと感じた
他社の商品を選びたくなった
担当者の態度が悪かった
商品が必要なくなった
長い説明を書くと、かえってクーリングオフの意思が分かりにくくなることがあります。
対象となる契約と解除の意思を簡潔に記載しましょう。
支払済みの場合
すでに代金を支払っている場合は、支払済み金額の返還を求める旨を記載します。
振込先口座を記載するかどうかは、事業者の返金方法や契約内容によって異なります。
クレジットカードやローンを利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社や信販会社への通知も確認してください。
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添付ファイルだけで通知しない
通知書をPDF等で添付する場合でも、メール本文にクーリングオフの意思を記載しておくことをおすすめします。
添付ファイルだけを送信すると、次のような問題が起こる可能性があります。
添付ファイルが破損している
事業者のセキュリティ設定で削除される
ファイルを開いてもらえない
添付を忘れる
パスワードが伝わっていない
メール本文にも、対象となる契約とクーリングオフの意思を書いておきましょう。
自分のアドレスにも送信する
事業者への送信時に、自分の別のメールアドレスをCCまたはBCCへ入れておく方法があります。
これにより、同じ内容を同じ時刻に送信した記録を別のメールボックスにも残せます。
ただし、CCやBCCの記録だけで事業者への到達を証明できるわけではありません。
期限に余裕がある場合は、メール送信後に配達証明付き内容証明郵便も発送しましょう。
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専用フォームでクーリングオフする場合の注意点
事業者のウェブサイトに、クーリングオフ専用フォームが用意されていることがあります。
専用フォームは、事業者が案内する正式な窓口から通知できるというメリットがあります。
一方、送信後に入力内容を確認できなくなることがあるため、証拠の保存が特に重要です。
入力画面を保存する
フォームへ入力した後、送信ボタンを押す前に、入力内容がすべて分かるようにスクリーンショットを保存してください。
画面が長い場合は、複数枚に分けて保存します。
保存すべき項目は次のとおりです。
フォームのURL
入力した契約情報
氏名や住所
クーリングオフの通知文
送信先となる事業者名
入力日時が分かる画面
送信完了画面を保存する
送信後は、次のような完了画面を保存します。
「送信が完了しました」
「クーリングオフを受け付けました」
「受付番号○○」
「入力内容を受信しました」
受付番号が表示された場合は、必ず控えてください。
ブラウザを閉じると再表示できないことがあるため、その場でスクリーンショットを保存します。
自動返信メールを保存する
フォーム送信後に自動返信メールが届いた場合は、削除せずに保管してください。
自動返信メールには、受付日時、受付番号、入力内容などが記載されていることがあります。
自動返信が届かない場合は、メールアドレスの入力ミスや送信エラーの可能性もあります。
不安がある場合は、フォームだけで済ませず、電子メールまたは内容証明郵便でも通知しましょう。
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メールで通知するときに保存すべき証拠
メールでクーリングオフをする場合は、「送信済みフォルダに残っているから大丈夫」と考えず、複数の方法で記録を保存してください。
保存すべき証拠は次のとおりです。
送信済みメールの全文
送信先のメールアドレス
送信日時
メールの件名
添付ファイル
エラーが返っていないことが分かる画面
自動返信メール
事業者からの回答
スクリーンショット
PDF形式で保存したメール
契約書や申込書
スクリーンショットだけに頼らない
スクリーンショットは手軽ですが、画面の一部しか保存されていないことがあります。
例えば、次の情報が欠ける可能性があります。
送信先メールアドレス
送信日時
メール本文の一部
添付ファイル名
メールのヘッダー情報
可能であれば、メールをPDF形式で保存したり、メールデータとして書き出したりしておきましょう。
メールを削除しない
送信後に事業者とのやり取りが増えると、古いメールを誤って削除することがあります。
クーリングオフに関するメールは、専用フォルダへ移動し、バックアップも保存してください。
スマートフォンを買い替える場合や、メールサービスを解約する場合にも注意が必要です。
送信エラーを確認する
メールアドレスを間違えた場合などは、送信後にエラーメールが届くことがあります。
エラーメールが届いているにもかかわらず放置すると、事業者へ通知が届いていない可能性があります。
送信後は受信箱と迷惑メールフォルダを確認し、エラーが返っていないか確認してください。
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メールだけでなく内容証明郵便も送るべき理由
クーリングオフはメールでもできます。
しかし、証拠を明確に残したい場合は、メールだけで済ませず、配達証明付きの内容証明郵便も発送することをおすすめします。
通知した文面を日本郵便が証明する
内容証明郵便を利用すると、日本郵便が次の事項を証明します。
いつ差し出したか
誰から差し出したか
誰宛てに差し出したか
どのような内容の文書を差し出したか
メールでは、送信者自身が記録を保存します。
これに対して内容証明郵便では、第三者である日本郵便の記録として、差出日と文書の内容を残せます。
配達証明で配達の事実を残せる
内容証明郵便へ配達証明を付けることで、一般書留郵便物を配達した事実も記録できます。
内容証明郵便だけでは配達した事実までは証明されないため、クーリングオフ通知では配達証明を併用する方が安心です。
メールの宛先間違いや不達に備えられる
メールには、次のような不達のリスクがあります。
アドレスの入力ミス
事業者側の受信拒否設定
メールボックスの容量超過
迷惑メールへの振分け
使用されていないアドレスへの送信
添付ファイルによる受信拒否
メールと内容証明郵便の双方で通知すれば、一方の通知方法に問題があった場合にも備えやすくなります。
事業者との認識違いを防ぎやすい
メールの件名や本文が曖昧な場合、事業者から「単なる問合せだと思った」と言われる可能性があります。
内容証明郵便では、契約を特定し、クーリングオフによって解除する意思を明確に記載した文書を送付します。
事業者との電話やメールで押し問答を続けるより、正式な通知書を送る方が意思を明確に伝えられます。
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内容証明郵便とメールの違い
メールと内容証明郵便には、それぞれ異なる特徴があります。
比較項目 | 電子メール | 配達証明付き内容証明郵便 |
|---|---|---|
クーリングオフ通知 | 可能 | 可能 |
送信・発送の速さ | すぐに送信できる | 郵便局またはe内容証明で手続き |
期限最終日の利用 | 利用しやすい | 発送時間に注意が必要 |
通知内容の保存 | 自分で保存する | 日本郵便が謄本により証明 |
配達の記録 | 受信確認が難しい場合がある | 配達証明で配達事実を記録 |
宛先間違い | 起こりやすい | 契約書記載の住所を確認して発送 |
費用 | 通常はほとんどかからない | 郵便料金が必要 |
証拠の明確さ | 保存方法に左右される | 比較的明確に残しやすい |
向いている場面 | 期限が迫っている場合 | 正式な通知を証拠として残したい場合 |
メールは、期限が迫っているときに直ちに発信できる点で優れています。
一方、通知内容と差出日を第三者の記録として残したい場合は、内容証明郵便が適しています。
おすすめはメールと内容証明郵便の併用
実務上は、次のように使い分ける方法があります。
メールで速やかにクーリングオフを通知する
送信済みメールやスクリーンショットを保存する
同じ内容を配達証明付き内容証明郵便でも発送する
謄本、受領証、配達証明を保管する
特に期限が近い場合は、まずメールで発信し、その後に内容証明郵便を送る方法が有効です。
期限に十分な余裕がある場合も、内容証明郵便を中心とし、メールを補助的に利用すると証拠を残しやすくなります。
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クーリングオフ期間の最終日はメールを優先する
クーリングオフでは、期間内に通知を発することが重要です。
原則として、通知を発した時点でクーリングオフの効力が生じます。
これを一般に「発信主義」といいます。
そのため、期限最終日に内容証明郵便を発送できない場合は、翌日まで待つべきではありません。
まずメールや専用フォームなどを使って、期限内にクーリングオフの意思を通知してください。
最終日に行う手順
期限最終日で郵便局から発送できない場合は、次の順番で対応します。
契約書面に記載された通知先を確認する
メールまたは専用フォームで通知する
契約を特定する情報を記載する
クーリングオフによって解除する意思を明記する
送信済みメールを保存する
送信画面や完了画面を撮影する
自動返信メールを保存する
速やかに同じ内容の内容証明郵便を発送する
期限内にメールを発したことを証明できるよう、送信日時が分かる状態で保存してください。
内容証明郵便の準備を待って期限を過ぎない
証拠を残すために内容証明郵便を利用することは重要です。
しかし、内容証明郵便の文案や形式を整えている間に期限を過ぎてしまっては意味がありません。
期限が迫っている場合は、まずメールで発信し、その後に内容証明郵便で補強するという順番を優先してください。
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事業者から返信がなくてもクーリングオフできる?
メールでクーリングオフを通知しても、事業者から返信がないことがあります。
しかし、クーリングオフは、事業者が返信し、承認したことによって成立する制度ではありません。
対象となる取引について、期間内に適切な方法で通知を発したことが重要です。
返信を待って再送が遅れないようにする
事業者から返信がない場合でも、数日間待ち続けるのは避けましょう。
次の対応を検討してください。
送信先のメールアドレスを再確認する
エラーメールが届いていないか確認する
契約書に別の通知先がないか確認する
専用フォームからも送信する
配達証明付き内容証明郵便を発送する
クレジット会社にも通知する
メールの再送だけを繰り返すより、内容証明郵便を発送した方が通知内容と差出日を残しやすくなります。
自動返信が届いた場合
「メールを受信しました」「受付番号○○」などの自動返信が届いた場合は、保存してください。
自動返信は、事業者側のシステムが通知を受け付けたことを示す資料になります。
ただし、自動返信が届いたからといって、事業者がクーリングオフの有効性を認めたとは限りません。
内容証明郵便も送付し、証拠を整えておくと安心です。
事業者から拒否された場合
事業者から「メールでは受け付けない」「クーリングオフできない」と返信された場合でも、その説明だけで直ちにクーリングオフが無効になるわけではありません。
返信メールと送信済みメールを保存し、内容証明郵便でも通知してください。
すでに相手方がクーリングオフの有効性を明確に争っている場合や、返金を拒否している場合は、消費生活センターまたは弁護士へ相談しましょう。
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メールを送った後に内容証明郵便を出す方法
メールでクーリングオフを通知した後に、同じ内容を内容証明郵便でも発送できます。
内容証明郵便には、メールを送ったことを長く説明する必要はありません。
対象となる契約とクーリングオフの意思を明確に記載します。
通知書に記載する主な事項
契約年月日
商品またはサービスの名称
契約金額
事業者の名称
担当者名
契約番号や申込番号
クーリングオフにより解除する旨
通知年月日
契約者の住所と氏名
支払済み代金の返還に関する事項
商品の引取りに関する事項
通知日については、実際に内容証明郵便を差し出す日を記載します。
必要に応じて、すでにメールでも通知した旨を簡潔に記載することはできますが、必須ではありません。
メールと内容証明郵便の内容をそろえる
メールと内容証明郵便で、契約日、商品名、金額などの記載が食い違わないよう注意してください。
一方では「令和○年○月○日」、もう一方では別の日付が書かれていると、どの契約を対象としているのか分かりにくくなります。
契約書や申込書を確認し、正確な情報を記載しましょう。
クレジット会社への通知も確認する
クレジットカード、ショッピングローン、個別信用購入あっせんなどを利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社や信販会社へも通知する必要があることがあります。
販売会社へのメールだけで済ませると、クレジット会社からの請求が続く可能性があります。
契約書やクレジット申込書に記載された会社名と通知先を確認してください。
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内容証明郵便はe内容証明でも送れる
日本郵便のe内容証明を利用すると、インターネットから内容証明郵便を差し出すことができます。
郵便局の窓口へ行く必要がなく、オンラインで手続きできる点がメリットです。
e内容証明では、作成した文書を日本郵便のサービスへアップロードし、内容証明郵便として発送します。
配達証明を付けることもできます。
e内容証明のメリット
郵便局の窓口へ行かずに手続きできる
インターネットから申込みができる
文書をデータで作成できる
配達証明を付けられる
発送手続きをオンラインで完了できる
ただし、利用には会員登録や文書形式の確認などが必要です。
期限直前に初めて利用すると、操作や文書作成に時間がかかる可能性があります。
期限が迫っている場合は、まずメールで通知を発し、その後にe内容証明を利用する方法もあります。
通常のメールとは異なる
e内容証明は、単に電子メールで通知するサービスではありません。
インターネットから申込みを行い、日本郵便が内容証明郵便として印刷・封入・発送するサービスです。
そのため、通常のメールよりも、通知した文書と差出日の記録を明確に残しやすくなります。
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クーリングオフ通知を行政書士に依頼するメリット
メールによるクーリングオフは、自分でも行えます。
一方、内容証明郵便の文案や形式、送付先に不安がある場合は、行政書士へ文案作成・発送代行を依頼する方法があります。
契約を特定した文案を作成できる
クーリングオフ通知書では、どの契約について解除するのかを明確に記載する必要があります。
行政書士へ依頼すると、ご本人から伺った契約日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者などを文案へ反映できます。
内容証明郵便の形式を整えられる
内容証明郵便には、文字数、行数、使用できる文字などのルールがあります。
行政書士へ依頼すれば、内容証明郵便として使用できる形式で通知書を作成できます。
発送まで任せられる
作成・発送代行フルサポートプランでは、次の手続きまでまとめて対応します。
内容証明郵便の発送
配達証明の利用
謄本の整理
配達証明の整理
メールを送信したものの、正式な通知書も送っておきたい方にも利用しやすいプランです。
行政書士名義・職印付きで送付できる
フルサポートプランでは、ご本人による意思表示であることを前提として、行政書士名義・職印付きで送付できます。
メールだけで済ませず、専門家が文案作成に関与した正式な書面として通知したい方に適しています。
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クーリングオフ通知を行政書士へ依頼する料金
行政書士へ内容証明郵便の作成を依頼する費用は、一般的には2万円程度が一つの目安です。
弁護士へ内容証明郵便の作成を依頼する場合は、5万円程度が目安となることがあります。
ただし、いずれも一律の料金ではなく、事務所、発送先の数、資料の量、依頼する業務の範囲などによって異なります。
フォンス行政書士事務所では、次の料金でクーリングオフ通知書の作成に対応しています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
文案作成から内容証明郵便の発送までまとめて対応するプランです。
契約書等の資料確認
クーリングオフ通知書の文案作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本・配達証明の整理
郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。
販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、一送付先につき別途5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
オンライン対応と業務の効率化により、利用しやすい料金を設定しています。
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フォンス行政書士事務所に依頼できること
フォンス行政書士事務所では、次の業務に対応しています。
クーリングオフ通知書作成に必要な事項のヒアリング
ご本人から伺った内容の文案への反映
契約書、申込書、領収書等の確認
クーリングオフ通知書の文案作成
文案の確認と修正
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
全国からのオンライン相談
初回無料相談
ここでいう「クーリングオフ代行」とは、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送手続きを代行することをいいます。
行政書士がご本人に代わって契約を解除したり、相手方との返金交渉を行ったりするものではありません。
すでに相手方がクーリングオフの効力を争っている場合や、返金をめぐる紛争が生じている場合は、行政書士として受任できません。
クーリングオフ通知書の作成・発送をご希望の方は、契約書や申込書など、手元にある資料を添えてお問い合わせください。
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代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
クーリングオフは、メールや専用フォームなどの電磁的記録によって通知できます。
ただし、メールでは、送信先の間違い、不達、記録の削除などによって、後から通知の事実を示しにくくなる可能性があります。
フォンス行政書士事務所では、ご相談者のお話を丁寧に伺い、契約日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者などをクーリングオフ通知書の文案へ反映します。
内容証明郵便は、相手方を強く非難するための文書ではありません。
どの契約についてクーリングオフをするのか、ご本人の意思が相手方へ明確に伝わるよう、簡潔な文案を作成することが大切です。
また、行政書士として対応できる範囲と、交渉や紛争対応など対応できない範囲を明確にお伝えします。
「メールを送ったが、本当に通知できているか不安」
「内容証明郵便でも正式に通知したい」
「自分で内容証明郵便を作るのは難しい」
「通知書の作成と発送をまとめて任せたい」
このような方にも相談しやすい行政書士事務所を目指しています。
全国対応で、初回相談は無料です。
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行政書士が対応できないケース
行政書士は、相手方との交渉や紛争対応はできません。
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
相手方がクーリングオフの効力を明確に争っている場合や、返金交渉が必要な場合は、弁護士へご相談ください。
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メールによるクーリングオフについてよくある質問
クーリングオフはメールだけでもできますか?
はい。電子メールは電磁的記録に当たるため、メールによるクーリングオフが可能です。
ただし、送信先、送信日時、本文などの記録を必ず保存してください。
期限に余裕がある場合は、配達証明付き内容証明郵便も発送することをおすすめします。
メールを送れば事業者の返信がなくても有効ですか?
クーリングオフは、事業者の承認を得て成立する制度ではありません。
対象となる取引について、期間内に通知を発したことが重要です。
ただし、事業者から返信がない場合は、不達や宛先間違いに備え、内容証明郵便でも通知しましょう。
メールの件名は何と書けばよいですか?
「クーリングオフ通知」「契約解除通知」など、通知の内容が分かる件名にしてください。
契約番号や商品名を加えると、どの契約についてのメールかが分かりやすくなります。
メールに解約理由を書く必要はありますか?
原則として、具体的な理由を書く必要はありません。
対象となる契約と、クーリングオフによって解除する意思を明確に記載します。
メールアドレスが契約書に書かれていません
契約書に専用フォーム、FAX番号、事業者の連絡先などが記載されていないか確認してください。
通知先が分からない場合は、事業者の公式ウェブサイトや代表窓口も確認します。
期限が迫っている場合は、利用できる電磁的方法で通知したうえで、事業者の住所へ内容証明郵便を発送することを検討してください。
担当者個人のメールアドレスへ送ってもよいですか?
担当者個人のアドレスしか分からない場合は、そのアドレスへ通知することも考えられます。
ただし、会社の代表窓口やクーリングオフ専用アドレスがある場合は、そちらにも送信してください。
内容証明郵便は、契約書に記載された事業者の正式な住所へ発送しましょう。
LINEでもクーリングオフできますか?
契約時にLINEを連絡手段として使用していた場合、LINEによる通知が認められる可能性があります。
ただし、ブロックやメッセージ削除などの問題があるため、LINEだけで済ませることはおすすめできません。
画面を保存したうえで、メールや内容証明郵便でも通知しましょう。
専用フォームの送信画面を保存し忘れました
受付完了メールや受付番号が残っていないか確認してください。
記録が十分に残っていない場合は、再度フォームから通知するか、メールまたは内容証明郵便でも通知しましょう。
メールを送った後に内容証明郵便を出してもよいですか?
はい。
メールで通知した後に、同じ契約について配達証明付き内容証明郵便を発送できます。
メールと内容証明郵便で、契約日、商品名、金額などの記載が食い違わないよう注意してください。
メールと内容証明郵便ではどちらがよいですか?
期限が迫っている場合は、すぐに発信できるメールが有用です。
一方、通知内容と差出日を第三者の記録として明確に残したい場合は、配達証明付き内容証明郵便が適しています。
期限内にメールを送り、その後に内容証明郵便も発送する方法が安心です。
最終日の夜でもメールで間に合いますか?
原則として、期間内に通知を発すれば効力が生じます。
最終日の夜で郵便局から発送できない場合は、まずメールや専用フォームで通知し、送信日時と通知内容を保存してください。
その後、速やかに内容証明郵便も発送しましょう。
メールが迷惑メールに入った場合はどうなりますか?
事業者側で迷惑メールとして処理される可能性があるため、送信記録だけでなく、自動返信や受付記録も保存しておくことが重要です。
不達が心配な場合は、別の指定アドレスや専用フォームからも通知し、内容証明郵便を発送してください。
行政書士にメール送信の代行を依頼できますか?
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と、内容証明郵便の発送代行に対応しています。
相手方との交渉や、クーリングオフの効力をめぐる紛争対応はできません。
全国から依頼できますか?
はい。フォンス行政書士事務所では、クーリングオフ通知書の作成・発送代行に全国対応しています。
公式LINEから契約書や申込書などを送付していただき、手続きを進めることができます。
公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】
メールでもできるが、内容証明郵便でも通知しましょう
クーリングオフは、電子メール、FAX、専用フォームなどの電磁的記録によって通知できます。
期限が迫っている場合は、すぐに送信できるメールを利用し、期間内にクーリングオフの意思を発することが重要です。
ただし、メールには、宛先間違い、不達、迷惑メールへの振分け、送信記録の紛失などのリスクがあります。
メールだけで済ませると、後から事業者に「届いていない」「そのような内容ではなかった」と言われる可能性もあります。
そのため、期限に余裕がある場合は、配達証明付き内容証明郵便で通知しましょう。
期限が迫っている場合は、次の順番がおすすめです。
メールや専用フォームで直ちに通知する
送信済みメールや完了画面を保存する
同じ内容を配達証明付き内容証明郵便でも発送する
謄本、受領証、配達証明を保管する
内容証明郵便を利用すれば、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を差し出したかを日本郵便の記録として残せます。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に対応しています。
作成・発送代行フルサポートプランは11,000円(税込)です。
全国対応で、初回相談は無料です。
「メールだけでは証拠が不安」
「配達証明付き内容証明郵便でも通知したい」
「自分で通知書を作成・発送するのは難しい」
このような方は、契約書や申込書など、手元にある資料を添えて公式LINEからお問い合わせください。