英会話教室はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説
英会話教室はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

英会話教室やオンライン英会話を契約した後に、次のような理由で解約したいと考えることがあります。
高額な長期コースを契約してしまった
冷静に考えると支払いを続けるのが難しい
予約が思うように取れない
説明された授業内容と実際の内容が違った
教材費や入会金を含めると予想以上に高額だった
TOEIC対策コースを契約したが必要なくなった
クレジットの分割払いを組んでしまった
英会話教室は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に含まれる語学教室の一種です。
次の条件を満たす英会話教室の契約は、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフできます。
英語を教えるサービスである
契約期間が2か月を超えている
契約総額が5万円を超えている
英会話教室の店舗へ自分から行って契約した場合や、インターネットからオンライン英会話へ申し込んだ場合でも、これらの要件を満たせばクーリングオフの対象となる可能性があります。
訪問販売とは異なり、英会話教室のクーリングオフは、店舗外で勧誘された場合だけに認められる制度ではありません。
一方、契約期間が2か月以下の場合や、契約総額が5万円以下の場合は、語学教室としての特定継続的役務提供には原則として該当しません。
英会話教室をクーリングオフできる条件
英会話教室が特定継続的役務提供に該当するには、次の条件を満たす必要があります。
条件 | 内容 |
|---|---|
サービス内容 | 英語・英会話の教授に当たること |
契約期間 | 2か月を超えること |
契約総額 | 5万円を超えること |
クーリングオフ期間 | 法定の契約書面を受け取った日から原則8日以内 |
注意したいのは、「2か月以上」ではなく、2か月を超える契約が対象となることです。
同様に、「5万円以上」ではなく、5万円を超える契約であることが必要です。
したがって、契約期間がちょうど2か月の場合や、契約総額がちょうど5万円の場合は、英会話教室としての特定継続的役務提供には原則として該当しません。
ただし、訪問販売や電話勧誘販売など、別の取引類型に該当する場合は、期間・金額の要件を満たさなくてもクーリングオフできる可能性があります。
契約総額には入会金や教材費も含まれます
契約総額が5万円を超えるかどうかは、月々のレッスン料金だけで判断するものではありません。
一般に、契約に基づいて支払う金額を合計して判断します。
例えば、次のような費用です。
入会金
登録料
レッスン料
コース料金
施設利用料
システム利用料
事務手数料
購入が必要な教材費
購入が必要な音声・映像教材の代金
関連商品の代金
例えば、月額料金が1万円であっても、6か月間の契約であれば、レッスン料だけで総額6万円になります。
分割払いの場合も、毎月の支払額ではなく、契約全体として支払う金額を確認します。
「月々の負担が5万円以下だから対象外」という説明は正確ではありません。
店舗で契約した英会話教室もクーリングオフできます
特定継続的役務提供に該当する英会話教室は、店舗内で契約した場合もクーリングオフの対象となります。
例えば、次のような場合です。
英会話教室の受付で契約した
無料体験レッスン後に店舗内で契約した
カウンセリングを受けた後に申し込んだ
自分から英会話教室へ来店した
複数のプランから自分で選んだ
店舗内でクレジット契約を締結した
「自分から店舗へ行った」「担当者の説明を聞いて自分で選んだ」という理由だけで、クーリングオフできなくなるわけではありません。
訪問販売のクーリングオフとは、対象となる理由が異なるためです。
英会話教室としての役務内容、契約期間、契約総額の要件を満たしているかを確認してください。
オンライン英会話も対象になる可能性があります
オンライン英会話であっても、講師から継続的に英語の指導を受ける契約であり、期間・金額の条件を満たす場合は、特定継続的役務提供に該当する可能性があります。
例えば、次のようなサービスです。
ビデオ通話によるマンツーマン英会話
オンラインのグループ英会話
講師との定期的なビジネス英語レッスン
英語コーチングとオンライン授業を組み合わせたコース
ライブ授業と録画教材を組み合わせた講座
オンラインで行われるTOEIC対策指導
定期的な添削や面談を含む英語学習サービス
ウェブサイトから自分で申し込んだ場合でも、対象となる可能性があります。
単なる通信販売とは異なり、講師による継続的な語学指導を受ける契約であれば、契約の実質に基づいて判断します。
録画教材を見るだけの契約
講師による指導がなく、完成済みの動画や音声教材を購入・視聴するだけの契約は、英会話教室ではなく、通常の通信販売となる可能性があります。
例えば、次のような契約です。
録画済み講義の買い切り
英会話動画の視聴権だけを購入する契約
電子書籍やPDF教材だけの購入
音声教材だけの購入
講師による指導のない学習アプリ
AIとの会話練習だけを提供するサービス
もっとも、録画教材に加えて、講師による個別指導、質問対応、添削、学習計画の作成、定期面談などが含まれる場合は、契約全体の内容を確認する必要があります。
TOEIC・英検対策コースも対象になります
英会話教室が提供する資格試験対策コースも、英語の教授に当たる場合は、特定継続的役務提供の対象になり得ます。
例えば、次のような講座です。
TOEIC対策講座
TOEFL対策講座
IELTS対策講座
英検対策講座
ケンブリッジ英語検定対策
ビジネス英語資格対策
通訳案内士試験の英語指導部分
資格試験の対策講座だからクーリングオフできないというわけではありません。
契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超える場合は、原則として対象となります。
高校受験・大学受験の英語指導
学校の入学試験に備えるための英語指導は、法律上の「語学教室」から除かれる場合があります。
例えば、次のような講座です。
高校受験英語
大学受験英語
中学入試の英語対策
学校の定期試験に向けた英語指導
中学校・高校の授業の補習
ただし、語学教室に該当しなくても、学習塾や家庭教師として特定継続的役務提供に該当する可能性があります。
英語を教えているという一点だけではなく、指導の目的や受講者、授業場所などを確認する必要があります。
ビジネス英語・英語コーチングも対象になる?
ビジネス英語や英語コーチングも、実質的に英語を教授するサービスであれば、語学教室に該当する可能性があります。
例えば、次のようなサービスです。
海外出張のための英会話指導
英語でのプレゼンテーション指導
英文メールの作成指導
英語面接の対策
外資系企業への転職を目的とする英語指導
学習計画と定期面談を含む英語コーチング
英語の発音矯正
英語での交渉・会議の指導
一方、学習計画の管理やモチベーション維持だけを行い、英語そのものを教えていないサービスについては、語学の教授に該当するかを個別に確認する必要があります。
サービスの名称ではなく、実際に何を教える契約なのかが重要です。
月謝制の英会話教室はクーリングオフできる?
月謝制の英会話教室では、契約期間がどのように定められているかを確認します。
6か月・1年間などの契約期間がある場合
支払いが月払いであっても、当初から6か月や1年間の契約期間が設定され、途中解約に制限がある場合は、2か月を超える契約に該当する可能性があります。
例えば、次のような契約です。
1年間のコース料金を12回で支払う
最低6か月の継続が条件となっている
途中解約すると残期間分の料金が発生する
長期契約を前提として割引が適用されている
月払いというだけで、毎月独立した契約になるわけではありません。
1か月ごとに自由に終了できる場合
1か月ごとに契約が終了し、翌月も継続するかを自由に選べる契約は、原則として2か月を超える契約期間の要件を満たさない可能性があります。
ただし、形式上は1か月更新でも、実際には長期間の契約に拘束されている場合があります。
次の事項を確認してください。
最低利用期間
解約予告期間
自動更新の条件
途中解約時の違約金
残期間分の請求
入会金や教材購入との関係
長期継続を前提とした割引
契約書の名称ではなく、実際にどの程度の期間、契約者が拘束されるのかが重要です。
回数券・ポイント制もクーリングオフできる場合があります
英会話教室では、レッスンチケットやポイントを一括購入する契約があります。
例えば、次のような契約です。
50回分のレッスンチケット
100ポイントの一括購入
有効期間6か月の受講権
有効期間1年間のレッスン券
複数の講師や教室で使える共通ポイント
回数券やポイントという名称であっても、英会話のレッスンを受けるための契約であり、有効期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超える場合は、対象となる可能性があります。
事業者から「ポイントの購入なのでクーリングオフできない」と言われても、契約の実質を確認する必要があります。
英会話教室のクーリングオフ期間は8日以内
条件を満たす英会話教室のクーリングオフ期間は、原則として8日以内です。
期間は、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
例えば、4月1日に適法な契約書面を受け取った場合は、原則として4月8日までに通知を発します。
契約書へ署名した日と、法定の契約書面を受け取った日が異なる場合は、単純に契約日から8日間を数えるとは限りません。
8日間には土曜日、日曜日、祝日も含まれます。
最終日が休日であっても、当然に翌営業日まで延長されるわけではありません。
クーリングオフは期限内に発信すればよい
クーリングオフは、書面または電子メール等の電磁的記録による通知を期限内に発した時に効力が生じます。
例えば、8日目に内容証明郵便を差し出し、英会話教室へ配達されたのが9日目以降であっても、期限内に差し出したことを証明できれば、直ちに期間経過となるわけではありません。
電子メールや専用フォームで通知する場合は、次の記録を保存してください。
送信済みメール
送信日時
宛先
メール本文
添付ファイル
専用フォームの入力画面
送信完了画面
自動返信メール
スクリーンショット
電話だけでは、通知内容や通知日を後から証明しにくいため、電話だけで済ませないようにしましょう。
契約前の概要書面と契約後の契約書面
特定継続的役務提供に該当する英会話教室は、契約者に対して、契約前と契約後に所定の書面を交付しなければなりません。
契約前の概要書面
契約を締結する前に、契約内容の概要を記載した書面を交付する必要があります。
主な記載事項は次のとおりです。
英会話教室の名称・住所・電話番号
レッスンの内容
契約期間
契約総額
支払時期・支払方法
クーリングオフに関する事項
中途解約に関する事項
購入が必要な教材
前受金の保全措置の有無
その他の特約
契約後の契約書面
契約締結後は、遅滞なく、契約内容を明らかにした書面を交付する必要があります。
契約書面には、次のような内容が記載されます。
コース名
レッスン回数
契約期間
契約総額
支払方法
教材の内容と価格
クーリングオフの方法
中途解約時の精算方法
契約担当者
契約年月日
クーリングオフに関する事項については、赤枠内に赤字で記載するなど、法令上の形式が定められています。
契約書を受け取っていない場合
法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
例えば、次のような場合です。
申込書に署名したが控えを渡されていない
タブレット端末に署名しただけである
クレジット契約書しか受け取っていない
料金表やパンフレットしか受け取っていない
決済完了メールしか届いていない
利用規約のURLだけが送られている
契約書を後日送ると言われたまま届いていない
ただし、「契約書」という名称の紙を受け取っていなくても、電子メールに添付されたPDFなどが適法な契約書面に該当する場合があります。
受信メール、迷惑メールフォルダ、会員ページ、電子契約サービスなども確認してください。
契約書面に不備がある場合
契約書面を受け取っていても、法定記載事項が欠けている場合や、法令上の形式を満たしていない場合は、適法な書面を受け取ったとは認められない可能性があります。
例えば、次のような不備です。
クーリングオフに関する記載がない
中途解約に関する記載がない
契約期間が記載されていない
契約総額が明確でない
レッスン内容や回数が明確でない
教材費が記載されていない
事業者の名称や住所が記載されていない
クーリングオフ期間が法律より短く記載されている
クーリングオフの記載が赤字・赤枠になっていない
電子交付の要件を満たしていない
法定書面と認められない程度の不備がある場合は、8日間のクーリングオフ期間が進行していない可能性があります。
ただし、軽微な誤字が一つあるというだけで、当然に契約書面全体が無効になるわけではありません。
不備の内容と程度を個別に確認する必要があります。
すでにレッスンを受けてもクーリングオフできます
クーリングオフ期間内であれば、すでに英会話レッスンを受けたという理由だけで、当然にクーリングオフできなくなるわけではありません。
適法にクーリングオフした場合は、原則として次の効果が生じます。
受講済みレッスンの料金を支払う必要がない
解約手数料を支払う必要がない
違約金や損害賠償を支払う必要がない
支払済みの金銭は速やかに返還される
将来のレッスン料金を支払う必要がなくなる
対象となる関連商品も併せて解除できる
事業者から次のように言われても、それだけでクーリングオフできなくなるわけではありません。
「初回レッスンを受けたので解約できない」
「教材を受け取ったので返金できない」
「会員ページへログインしたので解除できない」
「予約枠を確保したのでキャンセル料が必要」
「クレジットの審査が通ったので解約できない」
「自分から店舗へ来たのでクーリングオフできない」
教材も一緒にクーリングオフできる場合があります
英会話教室の契約と一緒に、レッスンを受けるために購入する必要がある商品を契約することがあります。
語学教室については、主に次のような商品が関連商品として指定されています。
書籍・教材
音声・映像を収録したCD、DVD等
ファクシミリ機器
テレビ電話
英会話教室から購入を義務付けられた関連商品は、本体となる英会話教室の契約と併せてクーリングオフできる可能性があります。
例えば、次のような場合です。
指定教材を購入しなければ受講できない
教室専用の音声教材を購入する必要がある
指定された販売会社から教材を購入するよう求められた
教材とレッスンが一つのパッケージで販売されている
一方、購入が任意の参考書や、契約者が一般の書店で自由に購入した教材は、関連商品に当たらないことがあります。
関連商品の販売者が英会話教室とは別会社であっても、英会話教室が販売を代理・媒介している場合などは対象になる可能性があります。
教材を開封・使用した場合
教材へ書き込みをした、CDやDVDを使用したなど、関連商品の価値が低下している場合は、クーリングオフ後の返還に関して問題が生じることがあります。
もっとも、教材を受け取った、包装を開けたというだけで、当然に英会話教室の契約全体をクーリングオフできなくなるわけではありません。
次の事項を確認します。
どの商品を使用したか
教材へ書き込みをしたか
購入が義務付けられていたか
契約書面に精算方法が記載されているか
教室側がその場で開封・使用させたか
商品の現在価値がどの程度低下しているか
自己判断で教材を廃棄せず、返還できる状態で保管してください。
8日を過ぎても中途解約できます
英会話教室が特定継続的役務提供に該当する場合、8日間のクーリングオフ期間を過ぎた後でも、契約期間中であれば将来に向かって中途解約できます。
中途解約に特別な理由は必要ありません。
例えば、次のような理由でも中途解約できます。
仕事が忙しくなった
転勤や転居が決まった
講師との相性が合わない
予約が取れない
学習の必要がなくなった
経済的に支払いが難しくなった
別の英会話教室へ移りたい
オンライン授業が自分に合わなかった
ただし、中途解約では、クーリングオフとは異なり、すでに提供されたレッスンの対価と、法定上限内の解約損料を請求される場合があります。
英会話教室の中途解約で請求される金額の上限
レッスン開始前に解約した場合
レッスンが始まる前に中途解約した場合、事業者が請求できる金額の上限は1万5,000円です。
契約書に「入会金は一切返金しない」「契約後の解約料は5万円」と記載されていても、法定上限を超える金額を当然に請求できるわけではありません。
レッスン開始後に解約した場合
レッスン開始後に中途解約した場合、事業者が請求できる金額の上限は、次の合計額です。
すでに提供されたレッスンの対価
5万円または契約残額の20%のいずれか低い金額
契約残額とは、契約したレッスンの対価の総額から、すでに提供されたレッスンの対価を差し引いた金額です。
例えば、未提供分のレッスン料金が20万円であれば、その20%は4万円です。
この場合、5万円と4万円の低い方である4万円が、解約によって通常生ずる損害として請求できる上限となります。
すでに提供されたレッスンの対価は、これとは別に精算されます。
受講済みレッスンを高額な通常価格で計算された場合
長期契約を中途解約すると、受講済みのレッスンについて、契約時の割引価格ではなく、高額な通常価格で再計算されることがあります。
例えば、次のような計算です。
契約時は1回5,000円だった
中途解約時は通常価格1回1万円で計算された
受講済み分が高額になり、返金額がほとんどなくなった
しかし、事業者が自由に高額な単価を設定し、法定の中途解約制度を実質的に利用できなくすることはできません。
精算方法は、契約時の書面に明確に記載され、合理的な内容である必要があります。
次の資料を確認してください。
契約時のレッスン単価
通常価格
割引の条件
中途解約時の精算方法
受講済み回数
キャンセル扱いとなったレッスン
失効したポイント
教材費や入会金の扱い
精算額について教室と争いが生じている場合は、弁護士や消費生活センターへ相談してください。
予約が取れない場合
英会話教室の中途解約理由として、予約が取れないという問題があります。
予約が取りにくいというだけでも、特定継続的役務提供の契約期間中であれば、理由を問わず中途解約できます。
また、契約時に次のような説明を受けていた場合は、勧誘時の説明内容が問題になる可能性があります。
「いつでも好きな時間に予約できる」
「希望する講師を毎回選べる」
「平日の夜でも必ず予約できる」
「予約待ちはほとんどない」
「契約期間内にすべて消化できる」
実際には予約枠がほとんどなく、契約期間内にレッスンを消化できない場合は、単なる自己都合の中途解約ではなく、事業者の説明や債務の履行状況が問題になることがあります。
予約画面のスクリーンショットや、教室とのメッセージを保存してください。
クレジット会社・信販会社にも通知しましょう
英会話教室の料金について、信販会社の個別クレジットやショッピングローンを利用している場合は、英会話教室だけでなく、信販会社にもクーリングオフしたことを通知しましょう。
確認すべき事項は次のとおりです。
英会話教室の名称
契約年月日
コース名
契約総額
信販会社名
クレジット契約番号
支払回数
毎月の支払額
既払金
英会話教室との受講契約をクーリングオフしても、信販会社側の請求処理が直ちに停止されるとは限りません。
教室と信販会社の双方へ通知し、請求停止や返金処理を確認してください。
通常のクレジットカード払いの場合は、カード会員契約そのものをクーリングオフするのではなく、英会話教室との受講契約を解除したことをカード会社へ知らせます。
英会話教室が閉鎖・倒産した場合
英会話教室が突然閉鎖した、講師がいなくなった、オンラインサービスへログインできなくなったという場合は、通常のクーリングオフや自己都合の中途解約とは異なる問題になります。
教室が契約どおりのレッスンを提供できない場合は、債務不履行を理由とする解除や、未提供分の返金が問題になる可能性があります。
クレジット契約を利用している場合は、一定の条件を満たせば、信販会社に対して今後の支払いを拒む制度を検討できることがあります。
次の資料を保存してください。
契約書
概要書面
支払明細
受講履歴
予約画面
閉鎖や休業のお知らせ
教室とのメールやLINE
信販会社との契約書
教室が連絡不能になっている場合は、消費生活センターや弁護士への相談も検討してください。
英会話教室のクーリングオフ方法
クーリングオフは、書面または電子メール等の電磁的記録によって通知します。
通知書には、一般に次の事項を記載します。
契約年月日
英会話教室の名称
コース名
契約期間
契約金額
契約を解除する旨
通知年月日
契約者の住所・氏名
支払済み代金の返還に関する事項
教材等の返還に関する事項
クレジット契約に関する事項
会員番号や契約番号
内容証明郵便で通知するメリット
英会話教室のクーリングオフは、必ず内容証明郵便で行う必要はありません。
電子メール、ハガキ、特定記録郵便、事業者の専用フォームなどでも通知できます。
それでも、次のような場合は、配達証明付き内容証明郵便を利用するメリットがあります。
契約金額が高額である
長期のクレジット契約を利用している
高額な教材を購入している
契約書面に不備がある可能性がある
英会話教室から解約を拒否されるおそれがある
後から通知日や通知内容を争われる可能性がある
内容証明郵便では、いつ、誰から誰へ、どのような内容の文書を差し出したかを証拠として残せます。
ただし、内容証明郵便は、クーリングオフが法的に有効であることや、通知書に記載した事実が真実であることまで証明する制度ではありません。
期限が迫っている場合は、内容証明郵便の準備だけに時間をかけず、電子メール等でも期限内に通知し、送信記録を保存してください。
英会話教室の通知書作成を行政書士へ依頼するメリット
英会話教室の契約では、レッスン契約、教材の販売契約、信販会社とのクレジット契約などが組み合わされていることがあります。
行政書士へ依頼すれば、ご本人の意思に基づき、契約内容を特定したクーリングオフ通知書を作成できます。
契約内容を整理して通知できる
契約年月日、コース名、契約期間、契約金額、教材、信販会社などを通知書へ反映します。
感情的な文章を避けられる
教室や担当者への不満を長く記載するのではなく、どの契約を解除するのかを明確に記載します。
内容証明郵便の形式を整えられる
文字数や行数など、内容証明郵便の形式に合わせて通知書を作成します。
発送まで任せられる
フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本等の整理まで対応します。
フォンス行政書士事務所の料金
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
通知書の作成から内容証明郵便の発送まで対応します。
契約書等の確認
通知書の文案作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士が作成者として記名・職印を付した通知書の作成
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
郵送料は別途必要です。
英会話教室のほか、信販会社、クレジット会社等にも送付する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
英会話教室は、特定商取引法上の特定継続的役務提供に含まれる語学教室の一種です。
契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超える場合は、店舗やオンラインで契約した場合を含め、原則8日以内のクーリングオフが認められます。
フォンス行政書士事務所では、ご本人から伺った情報と契約書等をもとに、クーリングオフ通知書を作成します。
全国対応で、初回相談は無料です。
行政書士が対応できないケース
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
次のような場合は、弁護士へ相談してください。
英会話教室がクーリングオフを明確に拒否している
契約期間や契約総額について争いがある
返金額について交渉が必要である
中途解約時の精算額を争っている
受講済みレッスンの単価について争いがある
教室が閉鎖・倒産している
損害賠償を請求したい
訴訟や調停への対応が必要である
英会話教室のクーリングオフについてよくある質問
英会話教室は必ずクーリングオフできますか?
必ずではありません。
英語の教授に当たり、契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超えることが原則的な条件です。
店舗で契約してもクーリングオフできますか?
できます。
特定継続的役務提供は、店舗で契約した場合も対象となります。
自分から店舗へ行ったという理由だけで対象外にはなりません。
オンライン英会話もクーリングオフできますか?
講師による継続的な英語指導があり、契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超える場合は対象となる可能性があります。
TOEIC対策コースも対象ですか?
英語を教授する資格試験対策講座であれば対象になり得ます。
大学受験英語の講座も語学教室ですか?
学校の入学試験対策を目的とする英語指導は、語学教室ではなく、学習塾や家庭教師として扱われる可能性があります。
契約期間がちょうど2か月です
英会話教室としての特定継続的役務提供は、契約期間が2か月を超えるものが対象です。
ちょうど2か月の場合は、原則として期間要件を満たしません。
契約総額がちょうど5万円です
契約総額が5万円を超えることが必要です。
ちょうど5万円の場合は、原則として金額要件を満たしません。
すでにレッスンを受けました
クーリングオフ期間内であれば、レッスンを受けたという理由だけでクーリングオフできなくなるわけではありません。
教材を開封しました
教材の状態によって精算が問題になる場合がありますが、開封したことだけで英会話教室の契約全体が当然にクーリングオフできなくなるわけではありません。
8日を過ぎています
特定継続的役務提供に該当する場合は、クーリングオフ期間後も契約期間中であれば中途解約できます。
中途解約の違約金はいくらですか?
レッスン開始前は1万5,000円が上限です。
開始後は、提供済みレッスンの対価に加え、5万円または契約残額の20%のいずれか低い金額が上限となります。
予約が取れなくても解約できますか?
特定継続的役務提供に該当する契約であれば、理由を問わず中途解約できます。
契約時の説明と予約状況が大きく異なる場合は、別の法的問題が生じる可能性もあります。
信販会社にも通知するべきですか?
個別クレジットやショッピングローンを利用している場合は、英会話教室と信販会社の双方へ通知することをおすすめします。
行政書士に返金交渉も依頼できますか?
できません。
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
返金額や中途解約の精算について交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
英会話教室は2か月超・5万円超ならクーリングオフできます
英会話教室は、特定商取引法上の特定継続的役務提供に含まれる語学教室です。
次の条件を満たす場合は、原則としてクーリングオフの対象となります。
英語・英会話を教えるサービスである
契約期間が2か月を超えている
契約総額が5万円を超えている
適法な契約書面を受け取った日から8日以内である
店舗型の英会話教室だけでなく、オンライン英会話、ビジネス英語、TOEIC・英検対策なども対象となる可能性があります。
8日間のクーリングオフ期間を過ぎた場合でも、契約期間中であれば将来に向かって中途解約できます。
まずは、次の事項を確認してください。
コースの内容
契約期間
契約総額
契約書面を受け取った日
受講済みレッスンの回数
教材購入の有無
クレジット契約の有無
中途解約時の精算方法
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づく英会話教室のクーリングオフ通知書について、作成・発送代行を行っています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
全国対応
初回相談無料
契約書、概要書面、教材の明細、クレジット契約書などを添えてご相談ください。