訪問販売はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説
訪問販売はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

訪問販売に該当する契約は、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフできます。
クーリングオフの条件を満たしていれば、原則として解約理由を説明する必要はありません。
事業者に落ち度があることや、商品に欠陥があることを証明する必要もなく、事業者の同意を得る必要もありません。
ただし、次の点には注意が必要です。
自宅で契約したすべての契約が訪問販売になるわけではない
自分から事業者を呼んだ場合は、訪問販売の適用除外となることがある
店舗で契約していても、訪問販売に該当することがある
8日間は単純に契約日から数えるとは限らない
契約書面に不備がある場合は、期間が始まっていない可能性がある
少額の現金取引や指定消耗品の使用など、クーリングオフできない場合がある
訪問販売に該当するかどうかは、契約した場所だけでなく、勧誘を受けた経緯、事業者を呼んだ目的、契約書面の内容などから判断します。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。
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訪問販売とは
特定商取引法上の訪問販売とは、販売業者や役務提供事業者が、営業所、店舗その他の通常の営業場所とは異なる場所で、商品、権利またはサービスについて契約の申込みを受け、または契約を締結する取引です。
典型的な例は、販売員が消費者の自宅を訪問し、その場で契約を勧めるケースです。
例えば、次のような契約が訪問販売に該当する可能性があります。
自宅を訪問した業者から屋根修理を勧められた
外壁塗装やリフォーム工事を契約した
給湯器、太陽光発電設備、蓄電池を勧められた
布団、浄水器、健康器具などを購入した
害虫駆除や排水管清掃を契約した
無料点検後に高額な工事を勧められた
カフェ、ホテル、イベント会場などで契約した
路上で呼び止められ、店舗へ連れて行かれた
販売目的を告げられずに店舗や事務所へ呼び出された
訪問販売という名称ですが、契約場所が自宅である場合だけに限られません。
店舗で契約しても訪問販売になる場合があります
通常、自分の意思で店舗へ行き、商品やサービスを選んで契約した場合は、訪問販売には該当しません。
一方、店舗で契約していても、店舗へ行くことになった経緯によっては、訪問販売に該当する可能性があります。
代表的なものが、キャッチセールスとアポイントメントセールスです。
キャッチセールス
キャッチセールスとは、路上、駅前、繁華街などで消費者を呼び止め、店舗、営業所、喫茶店などへ同行させ、商品やサービスを契約させる販売方法です。
例えば、次のようなケースです。
路上でアンケートを求められた
美容やモデルの勧誘だと言われた
無料体験へ誘われた
店舗へ連れて行かれ、高額な商品を勧められた
長時間にわたり契約を迫られた
最終的に店舗内で契約書へ署名したとしても、キャッチセールスとして訪問販売に該当する可能性があります。
アポイントメントセールス
アポイントメントセールスとは、電話、電子メール、SNS、マッチングアプリなどで販売目的を明らかにせずに消費者を呼び出し、店舗や事務所で契約させる販売方法です。
例えば、次のようなケースです。
食事やデートの約束で呼び出された
プレゼントが当たったと言われた
無料相談へ誘われた
成功者や経営者を紹介すると言われた
仕事や将来の相談に乗ると言われた
「あなただけ特別」と言われて店舗へ呼び出された
このような場合も、店舗契約だからクーリングオフできないとは限りません。
契約前のメッセージや通話履歴、会う目的についての説明などを保存してください。
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訪問販売のクーリングオフ期間は原則8日以内
訪問販売のクーリングオフ期間は、原則として8日以内です。
特定商取引法第9条により、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電子メールなどの電磁的記録によって、申込みの撤回または契約の解除ができます。
例えば、適法な契約書面を4月1日に受け取った場合は、4月1日を1日目として、原則として4月8日までに通知を発します。
契約日から8日とは限りません
クーリングオフ期間は、必ずしも契約日から始まるわけではありません。
確認すべき日付は次のとおりです。
訪問を受けた日
勧誘を受けた日
申込みをした日
契約を締結した日
契約書面を受け取った日
電子契約書を受け取った日
商品を受け取った日
サービスの提供が始まった日
契約した日に適法な書面を受け取っていなければ、契約日だけを基準に8日間を数えることはできません。
土日祝日も期間に含まれる
8日間は、原則として土曜日、日曜日、祝日を含む暦日で数えます。
最終日が休日であっても、当然に翌営業日まで延長されるわけではありません。
郵便局の窓口が閉まっている場合は、電子メールや専用フォームなど、直ちに通知できる方法も検討してください。
クーリングオフは期限内に発信すればよい
訪問販売のクーリングオフは、原則として、書面または電磁的記録による通知を期限内に発した時に効力が生じます。
これを一般に発信主義といいます。
例えば、8日目に内容証明郵便を差し出し、事業者へ配達されたのが9日目以降であっても、期限内に差し出したことを証明できれば、直ちに期間経過となるわけではありません。
ただし、いつ通知を発したのか証明できない場合は、後から争いになる可能性があります。
次の資料を保存してください。
内容証明郵便の謄本
郵便局の受領証
書留番号
追跡記録
配達証明
送信済みメール
メールの送信日時
専用フォームの入力画面
送信完了画面
自動返信メール
訪問販売のクーリングオフに理由は必要ありません
対象となる訪問販売で、期限などの条件を満たしていれば、クーリングオフする理由は原則として問われません。
例えば、次のような自己都合でもクーリングオフできます。
契約後に気が変わった
家族から反対された
冷静に考えると必要ないと思った
契約金額が高いと感じた
支払いが不安になった
他社の商品と比較したくなった
特に明確な理由はないが、契約をやめたい
事業者へ理由を説明し、納得してもらう必要もありません。
「自己都合では解約できない」「会社の承認が必要」と言われても、それだけでクーリングオフできなくなるわけではありません。
契約書に署名していてもクーリングオフできます
契約書に署名や押印をした場合でも、対象となる訪問販売で期限内であればクーリングオフできます。
クーリングオフは、契約を締結した後に冷静に考え直す機会を消費者へ与える制度です。
そのため、次のような事実だけを理由にクーリングオフできなくなるわけではありません。
契約書へ署名した
印鑑を押した
自分から申込書を書いた
頭金を支払った
クレジット契約を締結した
商品を受け取った
サービスの一部を受けた
ただし、指定消耗品を自ら使用した場合など、法律上の例外があります。
訪問販売で事業者が交付すべき契約書面
訪問販売では、事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を締結したときに、法律で定められた事項を記載した書面を消費者へ交付しなければなりません。
主な記載事項は次のとおりです。
商品、権利またはサービスの種類
商品名
数量
契約金額
支払時期
支払方法
商品の引渡時期
サービスの提供時期
クーリングオフに関する事項
事業者の名称
事業者の住所
電話番号
法人代表者の氏名
契約担当者の氏名
契約年月日
契約解除に関する定め
その他の特約
クーリングオフについては、赤枠内に赤字で記載することや、一定以上の文字サイズを使用することなど、書面の形式も定められています。
契約書を受け取っていない場合
法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
例えば、次のような場合です。
契約書を一切渡されていない
口頭で説明を受けただけである
領収書しか受け取っていない
パンフレットしか受け取っていない
契約書は後日送ると言われたまま届いていない
申込フォームへ入力しただけである
契約内容を記載した電子データが届いていない
ただし、「契約書」という名称の書類を受け取っていないからといって、必ず法定書面が未交付になるわけではありません。
申込内容確認書、契約内容確認書、電子メールに添付されたPDFなどが法定書面に該当する場合があります。
契約書面に不備がある場合
書面を受け取っていても、法律上必要な事項が記載されていない場合や、定められた形式を満たしていない場合は、適法な書面を受け取ったとはいえない可能性があります。
例えば、次のような不備です。
クーリングオフの記載がない
クーリングオフ期間が法律より短い
事業者の名称や住所が記載されていない
契約金額が明確でない
商品やサービスの内容が特定されていない
支払方法が記載されていない
クーリングオフの記載が赤字・赤枠になっていない
文字が小さすぎる
電子交付の要件を満たしていない
法定書面とは認められない程度の不備があれば、8日間の期間が進行していない可能性があります。
一方、軽微な誤記が一つあるだけで、当然に書面全体が無効となるわけではありません。
不備の内容と程度を個別に確認する必要があります。
電子契約書でも期間が始まることがあります
特定商取引法上の契約書面は、一定の要件を満たす場合、電子メールやPDFなどの電磁的方法で提供することが認められています。
ただし、事業者が一方的に紙の契約書を省略できるわけではありません。
電子交付については、主に次の点を確認します。
消費者が電子交付を承諾しているか
事業者が必要な説明を行っているか
データを保存できるか
書面の内容を明瞭に確認できるか
法定記載事項がすべて含まれているか
消費者が実際に電子データを受け取っているか
単に利用規約のURLを送られた、会員ページに一部の情報が表示されたというだけで、当然に適法な法定書面の交付となるとは限りません。
メールボックス、迷惑メールフォルダ、会員ページ、ダウンロード履歴などを確認してください。
訪問販売で禁止されている勧誘行為
特定商取引法は、訪問販売について、事業者へさまざまな規制を課しています。
事業者名と勧誘目的の明示
事業者は、勧誘を始める前に、次の事項を告げなければなりません。
事業者の名称
契約の勧誘を目的としていること
販売しようとする商品やサービスの種類
点検だけを装い、実際には工事契約を勧める場合などは、勧誘目的の明示が問題になります。
再勧誘の禁止
消費者が契約を締結しない意思を示した場合、事業者はその場で勧誘を続けたり、後から改めて同じ契約を勧誘したりすることを禁止されています。
例えば、次のような意思表示です。
「契約しません」
「必要ありません」
「買いません」
「お断りします」
「帰ってください」
曖昧な返答ではなく、契約しない意思を明確に伝えることが重要です。
不実告知・故意の不告知
事業者は、契約を締結させるために事実と異なる説明をしたり、重要な事実を故意に説明しなかったりしてはいけません。
例えば、次のような説明です。
必要のない修理を「すぐ直さないと危険」と説明する
実際には存在しない割引制度を説明する
解約条件について事実と異なる説明をする
追加費用が必要であることを隠す
商品の性能について虚偽の説明をする
威迫による困惑
事業者は、契約を締結させたり、クーリングオフを妨害したりするために、消費者を威迫して困惑させてはいけません。
大声、威圧的な態度、長時間の居座りなどがあった場合は、録音や日時のメモを保存してください。
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クーリングオフ妨害があった場合
事業者がクーリングオフについて事実と異なる説明をしたり、威迫して消費者を困惑させたりしたため、期間内にクーリングオフできなかった場合は、8日間を過ぎていてもクーリングオフできる可能性があります。
例えば、次のような説明です。
「この契約にはクーリングオフがない」
「署名したので絶対に解約できない」
「商品を開封したので一切解約できない」
「工事を始めたので解約できない」
「クーリングオフすると違約金がかかる」
「通知しても受け付けない」
「解約するなら家族や勤務先へ連絡する」
クーリングオフ妨害があった場合は、通常の8日間を過ぎた後でも権利を行使できる制度があります。
ただし、事業者の対応が不親切だった、返答が遅かったというだけで、当然に法律上の妨害となるわけではありません。
事業者が何を告げ、その結果として消費者がクーリングオフしなかったのかを確認する必要があります。
訪問販売をクーリングオフした場合の効果
訪問販売を適法にクーリングオフすると、原則として次の効果があります。
違約金・損害賠償を支払う必要がない
事業者は、クーリングオフを理由として、消費者へ違約金や損害賠償を請求できません。
契約書にキャンセル料が記載されていても、法律上のクーリングオフを制限する消費者に不利な特約は無効となります。
支払済み代金が返還される
頭金、申込金、商品代金などを支払っている場合は、原則として速やかに返還されます。
クレジット会社や信販会社を利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社にも通知しましょう。
商品の返還費用は事業者負担
商品を受け取っている場合は、事業者の費用負担で引き取ってもらうことができます。
自己判断で送料を負担して返送する前に、引取り方法を確認しましょう。
サービスを受けていても代金を支払わない場合がある
クーリングオフ前にサービスの一部が提供されていても、原則としてその対価を支払う必要はありません。
工事によって建物等の現状が変更されている場合は、消費者から求められれば、事業者の負担で元の状態へ戻すことが問題になります。
訪問販売でもクーリングオフできない主な場合
訪問販売に該当するように見えても、クーリングオフが適用されない場合があります。
3,000円未満の一定の現金取引
代金または対価の総額が3,000円未満で、契約時に現金で全額を支払い、商品を受け取り、またはサービス提供を受けた一定の取引は、クーリングオフの対象外となることがあります。
金額が3,000円未満というだけで決まるわけではありません。
後払い、クレジットカード払い、商品未引渡しなどの場合は、同じ扱いになるとは限りません。
指定消耗品を使用した場合
健康食品、化粧品など、法令で指定された消耗品を消費者が自ら使用または消費した場合は、その使用部分についてクーリングオフできないことがあります。
ただし、次の点を確認する必要があります。
指定消耗品に該当するか
契約書面に必要な記載があるか
消費者が自ら使用したか
事業者が使用させたのではないか
複数商品のうち、どの商品を使用したか
商品を一つ開封しただけで、契約全体が当然にクーリングオフできなくなるとは限りません。
事業目的の契約
営業のため、または営業として締結した契約には、特定商取引法が適用されない場合があります。
ただし、個人事業主や法人名義であるというだけで、直ちに対象外になるとは限りません。
契約の目的、事業との関連性、契約者の取引経験などを確認する必要があります。
一部の取引
自動車販売、葬儀、飲食など、取引の性質に応じて、訪問販売の書面交付義務やクーリングオフ規定の全部または一部が適用されないものがあります。
また、他の法律によって消費者保護が図られている一定の取引も、特定商取引法の適用除外となる場合があります。
自分から業者を呼んだ場合はクーリングオフできない?
消費者が自ら事業者へ連絡し、自宅への訪問を依頼した場合は、訪問販売の適用除外となることがあります。
ただし、業者を自宅へ呼んだという事実だけで、必ずクーリングオフできなくなるわけではありません。
重要なのは、消費者が何を目的として訪問を依頼したかです。
適用除外となる可能性がある場合
消費者が、特定の商品やサービスを契約する意思を持ち、その契約を締結する目的で事業者を自宅へ呼んだ場合は、訪問販売の規制が適用されない可能性があります。
例えば、特定の工事を正式に発注するため、契約手続きに来てもらった場合などです。
訪問販売となる可能性がある場合
次のような目的で訪問を依頼した場合は、当然に適用除外となるわけではありません。
見積りを取るため
点検してもらうため
査定してもらうため
修理の相談をするため
商品の説明だけを聞くため
契約するか決めずに相談するため
例えば、給湯器の点検だけを依頼したところ、予定していなかった高額なリフォーム工事を勧められた場合は、勧誘経緯を個別に確認する必要があります。
訪問販売のクーリングオフ方法
訪問販売のクーリングオフは、書面または電子メールなどの電磁的記録によって通知します。
電話だけでは、通知内容や通知日を後から証明しにくいため、電話だけで済ませないようにしましょう。
通知書には、一般に次の事項を記載します。
契約年月日
商品またはサービスの名称
契約金額
販売会社の名称
担当者名
契約を解除する旨
通知年月日
契約者の住所と氏名
支払済み代金の返還に関する事項
商品の引取りに関する事項
契約番号や申込番号
電子メールや専用フォームでも通知できます
クーリングオフは、電子メール、FAX、事業者の専用フォームなどでも通知できます。
契約書面に通知先や通知方法が記載されている場合は、その内容を確認してください。
電子メール等で通知する場合は、次の記録を保存します。
送信済みメール
宛先
送信日時
メール本文
添付書類
専用フォームの入力画面
送信完了画面
自動返信メール
スクリーンショット
事業者が、合理的な理由なく電子メール等によるクーリングオフを受け付けず、書面だけに限定することは、消費者に不利な特約として無効となる可能性があります。
内容証明郵便は必須ではありません
訪問販売のクーリングオフは、必ず内容証明郵便で行わなければならないものではありません。
ハガキ、特定記録郵便、書留郵便、電子メールなどでも通知できます。
それでも、次のような場合は、配達証明付きの内容証明郵便を利用するメリットがあります。
契約金額が高額である
事業者の勧誘が強引だった
事業者から解約できないと言われた
支払済みの代金がある
工事やサービスの提供が始まっている
クレジット契約を利用している
後から通知内容を争われるおそれがある
内容証明郵便を利用すると、いつ、誰から誰へ、どのような内容の文書を差し出したかを証拠として残せます。
配達証明を付ければ、郵便物が配達された事実も記録できます。
ただし、内容証明郵便は、契約が訪問販売に該当することや、クーリングオフが有効であることまで証明する制度ではありません。
クレジット会社・信販会社にも通知しましょう
商品やサービスの代金について、クレジットカード、ショッピングローン、信販会社の個別クレジットなどを利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社・信販会社にも通知しましょう。
販売会社へ通知しても、クレジット会社へ直ちに情報が伝わるとは限りません。
クレジット会社への通知には、一般に次の事項を記載します。
契約年月日
販売会社名
商品またはサービス名
契約金額
クレジット契約番号
販売契約をクーリングオフした旨
クレジット契約についての申込み撤回または解除の意思
請求停止を求める旨
販売会社向けとクレジット会社向けでは、契約上の立場が異なるため、それぞれに合わせて文面を作成する方が適切です。
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8日間を過ぎた場合
適法な契約書面を受け取り、クーリングオフ妨害もなく、8日間が経過している場合は、通常のクーリングオフは原則としてできません。
ただし、次の制度を検討できる場合があります。
法定書面未交付を理由とするクーリングオフ
書面不備を理由とするクーリングオフ
クーリングオフ妨害後のクーリングオフ
過量販売契約の解除
特定商取引法上の不実告知等による取消し
消費者契約法による取消し
民法上の詐欺・強迫・錯誤による取消し
債務不履行による契約解除
契約書に基づく中途解約
これらは通常のクーリングオフとは要件が異なります。
事業者が解除や取消しを拒否し、法的な争いが生じている場合は、弁護士へ相談してください。
訪問販売のクーリングオフ通知を行政書士に依頼するメリット
訪問販売のクーリングオフ通知書は、自分で作成して発送することもできます。
一方、次のような場合は、行政書士へ通知書の作成・発送を依頼する方法があります。
訪問販売に該当する契約を正式に通知したい
内容証明郵便の形式が分からない
感情的な文章になってしまう
工事、商品、サービスの内容を正確に記載したい
クレジット会社にも通知したい
行政書士名・職印付きで送付したい
郵便局での発送手続きを任せたい
行政書士は、ご本人の意思に基づき、権利義務に関する書類としてクーリングオフ通知書を作成できます。
ただし、相手方との代理交渉や返金交渉はできません。
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フォンス行政書士事務所の料金
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
通知書の作成から内容証明郵便の発送まで対応します。
契約書等の確認
通知書の文案作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
郵送料は別途必要です。
販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
案件の内容、契約数、送付先、資料の量などによっては、別途お見積もりとなる場合があります。
代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
訪問販売は、自宅を訪問された場合だけでなく、キャッチセールスやアポイントメントセールスなども対象になる可能性があります。
一方、自分から契約目的で業者を呼んだ場合や、一定の少額現金取引など、対象外となるケースもあります。
フォンス行政書士事務所では、ご本人から伺った内容と契約書等をもとに、クーリングオフ通知書を作成します。
全国対応で、初回相談は無料です。
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行政書士が対応できないケース
行政書士は交渉や紛争対応はできません。
行政書士が対応できるのは、通知書の作成と発送のみです。
相手方がすでにクーリングオフを明確に拒否している場合や、返金をめぐる交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
訪問販売のクーリングオフについてよくある質問
訪問販売は何日以内にクーリングオフできますか?
原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内です。
契約日から数えるとは限りません。
8日目に通知しても間に合いますか?
原則として、8日目までに書面または電磁的記録による通知を発すれば間に合います。
発送日や送信日時が分かる証拠を保存してください。
事業者に届くのが9日目でも大丈夫ですか?
クーリングオフは原則として発信した時に効力が生じます。
期限内に発信したことを証明できれば、配達が期限後となっただけで直ちに無効になるわけではありません。
契約書に署名していても解除できますか?
対象となる訪問販売で期限内であれば、署名や押印をしていてもクーリングオフできます。
工事が始まっていてもクーリングオフできますか?
工事が始まっただけで、当然にクーリングオフできなくなるわけではありません。
適法にクーリングオフした場合は、消費者から求められれば、事業者の負担で原状回復することが問題になります。
サービスを受けた後でもクーリングオフできますか?
サービスの一部を受けたというだけで、必ずクーリングオフできなくなるわけではありません。
適法にクーリングオフした場合、原則として提供済みサービスの対価を請求されません。
自分から業者を呼んだ場合は対象外ですか?
特定の商品やサービスを契約する目的で業者を呼んだ場合は、適用除外となる可能性があります。
一方、見積り、点検、査定、相談だけを依頼し、予定していなかった契約を勧められた場合は、当然に対象外となるわけではありません。
店舗で契約した場合はクーリングオフできませんか?
通常の店舗契約は原則として訪問販売ではありません。
ただし、路上で呼び止められて店舗へ連れて行かれた場合や、販売目的を告げられずに呼び出された場合は、訪問販売に該当する可能性があります。
商品を開封したらクーリングオフできませんか?
開封しただけで、すべてのクーリングオフができなくなるわけではありません。
指定消耗品を自ら使用・消費した場合は、その使用部分について制限されることがあります。
契約書を受け取っていません
法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
電子メールや会員ページ上で適法に書面が提供されていないかも確認してください。
契約書にクーリングオフ不可と書かれています
法律上クーリングオフが認められる訪問販売について、消費者に不利な特約によってクーリングオフを制限することはできません。
ただし、そもそも訪問販売の適用除外に当たる契約かどうかは別に確認する必要があります。
訪問販売業者が通知を受け取りません
クーリングオフは原則として期限内に通知を発した時に効力が生じます。
内容証明郵便の謄本、受領証、不在票や追跡記録などを保管してください。
行政書士に返金交渉まで依頼できますか?
できません。
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
返金交渉や紛争対応が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
訪問販売は原則8日以内|契約書面と勧誘経緯を確認しましょう
訪問販売に該当する契約は、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフできます。
クーリングオフの条件を満たしていれば、理由を説明したり、事業者から承認を受けたりする必要はありません。
ただし、自宅で契約したというだけで、すべての契約が訪問販売になるわけではありません。
反対に、店舗で契約していても、キャッチセールスやアポイントメントセールスとして訪問販売に該当する可能性があります。
まず、次の事項を確認してください。
どこで契約したか
どのように勧誘されたか
自分から業者を呼んだ場合、その目的は何だったか
契約書面をいつ受け取ったか
書面にクーリングオフの記載があるか
指定消耗品を使用していないか
クレジット会社への通知も必要か
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づく訪問販売のクーリングオフ通知書について、作成・発送代行を行っています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
全国対応
初回相談無料
訪問販売の契約をクーリングオフしたい方は、契約書、申込書、領収書など、手元にある資料を添えて公式LINEからお問い合わせください。