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ホームkeyboard_arrow_rightコラムkeyboard_arrow_rightクーリングオフは自己都合でもできる!理由がなくても解約できるワケ【行政書士が解説】
2026.06.24

クーリングオフは自己都合でもできる!理由がなくても解約できるワケ【行政書士が解説】

クーリングオフは自己都合でもできる!理由がなくても解約できるワケ【行政書士が解説】

クーリングオフは、法律で定められた対象取引と期限などの条件を満たしていれば、「気が変わった」「必要なくなった」といった自己都合でも利用できます。

事業者に落ち度があったことや、商品に欠陥があったことを証明する必要はありません。事業者にクーリングオフの理由を説明し、納得してもらう必要もありません。

ただし、自己都合でも解約できるからといって、すべての契約を自由に解除できるわけではありません。

訪問販売や電話勧誘販売など、法律でクーリングオフが認められた取引であることや、原則として8日または20日の期間内に通知することが必要です。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に全国対応しています。

初回相談は無料です。自分で通知書を作ることや、内容証明郵便を発送することに不安がある方は、早めにお問い合わせください。

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クーリングオフは自己都合でもできます

法律上のクーリングオフの条件を満たしていれば、次のような自己都合でも申込みの撤回や契約の解除ができます。

  • 契約後に気が変わった

  • 自宅に帰って冷静に考えたら必要ないと思った

  • 契約金額が高すぎると感じた

  • 家族から反対された

  • 他社の商品やサービスの方がよいと思った

  • 支払いを続けることが不安になった

  • 商品やサービスを利用する時間がなくなった

  • 特に明確な理由はないが、契約をやめたい

クーリングオフをするために、商品に欠陥があることや、事業者が契約違反をしたことなどを立証する必要はありません。

「事業者に迷惑をかけるのではないか」「自分から署名したのに解約してよいのか」と悩む必要もありません。

対象となる取引について一定期間内に考え直す機会を消費者へ与えることが、クーリングオフ制度の目的だからです。

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クーリングオフに理由がいらないのはなぜ?

通常、一度成立した契約は、契約した一方の都合だけで自由に解消できるものではありません。

しかし、訪問販売や電話勧誘販売などでは、消費者が商品やサービスを十分に比較できないまま契約してしまうことがあります。

例えば、次のような状況です。

  • 突然、自宅を訪問されて契約した

  • 電話で長時間勧誘され、その場で申し込んだ

  • 路上で声をかけられ、店舗へ連れて行かれた

  • 販売目的を告げられないまま営業所へ呼び出された

  • 副業で稼げると言われ、高額な教材を契約した

  • 知人からマルチ商法へ勧誘され、断りにくいまま入会した

このような取引では、消費者が契約内容を冷静に検討する時間を確保できないことがあります。

そこで、特定商取引法などは、一定の取引について、消費者が契約後に考え直せる期間を設けています。

対象となる取引で適法にクーリングオフをする場合、消費者が契約をやめたい理由は問われません。

事業者の同意も必要ありません

クーリングオフは、事業者と話し合い、合意して契約を解約する制度ではありません。

法律上の条件を満たして通知すれば、事業者が納得していなくても、申込みの撤回または契約解除の効力が生じます。

そのため、事業者から次のように言われても、それだけでクーリングオフができなくなるわけではありません。

  • 「その理由では解約できません」

  • 「会社の承認が必要です」

  • 「担当者と話し合ってください」

  • 「責任者が不在なので受け付けられません」

  • 「契約書に署名したのでキャンセルできません」

  • 「自己都合による解約は認めません」

ただし、そもそも対象取引ではない場合や、期間を過ぎている場合などは、クーリングオフが認められないことがあります。

理由が不要であることと、法律上の条件が不要であることは別です。

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「自己都合なら何でもクーリングオフできる」わけではありません

クーリングオフで理由を説明する必要がないのは、法律で定められた対象取引について、期限などの条件を満たしている場合です。

次の3点は必ず区別してください。

  1. クーリングオフの対象となる取引か

  2. クーリングオフ期間内か

  3. 対象外となる例外に該当しないか

単に「気が変わったから解約したい」というだけでは、通常の店舗購入やネット通販まで当然にクーリングオフできるわけではありません。

また、対象取引であっても、指定された消耗品を自ら使用した場合など、クーリングオフが制限されることがあります。

自己都合でも理由は問われませんが、取引の種類や契約経緯、書面を受け取った日などの確認は必要です。

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自己都合でもクーリングオフできる主な取引

特定商取引法でクーリングオフが認められている主な取引は、次のとおりです。

取引の種類

主な例

原則的な期間

訪問販売

自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス

8日以内

電話勧誘販売

事業者からの電話勧誘を受けて申し込んだ契約

8日以内

特定継続的役務提供

エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

8日以内

訪問購入

事業者が自宅などを訪れ、消費者から物品を買い取る取引

8日以内

連鎖販売取引

マルチ商法、ネットワークビジネス

20日以内

業務提供誘引販売取引

内職商法、副業商法、モニター商法

20日以内

訪問販売

事業者が消費者の自宅を訪問して契約した場合は、訪問販売としてクーリングオフの対象になる可能性があります。

訪問販売には、自宅で契約した場合だけでなく、次のような取引が含まれることもあります。

  • 路上で呼び止められ、営業所へ連れて行かれた

  • 販売目的を明らかにされないまま、店舗へ呼び出された

  • 「当選した」「特別に選ばれた」などと言われて店舗へ行った

  • 一時的に設けられた会場で契約した

最終的に店舗で契約していても、呼び出された経緯によって訪問販売に該当する可能性があります。

電話勧誘販売

事業者から電話をかけてきて勧誘し、その電話をきっかけに商品やサービスを申し込んだ場合は、電話勧誘販売に該当する可能性があります。

電話の後に、ウェブサイト、電子メール、申込書などを使って契約した場合も、電話勧誘販売に該当することがあります。

特定継続的役務提供

一定の期間と金額を超える次のサービスは、特定継続的役務提供としてクーリングオフの対象になる可能性があります。

  • エステティック

  • 一定の美容医療

  • 語学教室

  • 家庭教師

  • 学習塾

  • パソコン教室

  • 結婚相手紹介サービス

特定継続的役務提供は、消費者が自分から店舗へ行って契約した場合でも、法律上の期間と金額などの条件を満たせばクーリングオフできる可能性があります。

連鎖販売取引

商品やサービスを購入して組織へ参加し、他の人を勧誘することで紹介料などを得られると説明される取引は、連鎖販売取引に該当する可能性があります。

一般に、マルチ商法やネットワークビジネスと呼ばれる取引です。

連鎖販売取引では、クーリングオフ期間は原則として20日間です。

業務提供誘引販売取引

「仕事を紹介する」「副業で収入を得られる」などと勧誘し、仕事を始めるための商品購入、受講料、登録料などを求める取引です。

次のような契約が該当する可能性があります。

  • 副業を始めるために高額な講座を契約した

  • 在宅ワークに必要だとして教材を購入した

  • 仕事を紹介すると言われ、登録料を支払った

  • モニター業務に必要だとして商品を購入した

業務提供誘引販売取引も、原則として20日以内であればクーリングオフできる可能性があります。

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自己都合によるクーリングオフが認められない主なケース

クーリングオフは、すべての買物や契約に適用される制度ではありません。

次の取引は、原則として特定商取引法上のクーリングオフの対象外です。

  • 通信販売や一般的なネット通販

  • テレビショッピング

  • 消費者が自分から店舗へ行って行った通常の買物

  • 消費者が自ら事業者を自宅へ呼んで契約した場合の一部

  • 営業のため、または営業として締結した契約

  • 一定の金融取引や宅地建物取引など、他の法律が適用される取引

  • 一定の3,000円未満の現金取引

  • 法令で指定された消耗品を消費者が自ら使用・消費した場合の使用部分

ネット通販は原則として対象外です

インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリングオフ制度は原則としてありません。

「実物を見たらイメージと違った」「注文後に必要なくなった」といった自己都合だけで返品できるかどうかは、事業者が表示している返品特約によって決まります。

返品の可否、返品期限、送料の負担などを確認してください。

ただし、電話勧誘を受けた後にウェブサイトから申し込んだ場合などは、単純な通信販売ではなく、電話勧誘販売に該当する可能性があります。

申込方法だけでなく、申込みに至った勧誘の経緯を確認することが重要です。

通常の店舗購入も原則として対象外です

消費者が自分から店舗へ行き、通常の方法で購入した商品は、原則としてクーリングオフの対象外です。

店舗が独自に返品や交換へ応じることはありますが、これはクーリングオフとは異なる制度です。

一方、路上で呼び止められて店舗へ連れて行かれた場合や、販売目的を明らかにされないまま呼び出された場合は、訪問販売に該当する可能性があります。

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クーリングオフの期限は8日または20日です

クーリングオフの理由は問われませんが、期限は守る必要があります。

主な取引では、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として、8日以内または20日以内に通知します。

原則として8日以内の取引

  • 訪問販売

  • 電話勧誘販売

  • 特定継続的役務提供

  • 訪問購入

原則として20日以内の取引

  • 連鎖販売取引

  • 業務提供誘引販売取引

例えば、適法な契約書面を4月1日に受け取った場合、8日間の取引では、原則として4月8日までに通知を発する必要があります。

契約日から数えるとは限りません

クーリングオフ期間は、単純に契約日から数えるとは限りません。

通常は、法律で定められた事項が記載された申込書面または契約書面を受け取った日が起算日になります。

連鎖販売取引では、契約書面を受け取った日よりも商品の引渡しを受けた日の方が後である場合、その商品を受け取った日から期間を数えることがあります。

次の日付は分けて確認してください。

  • 勧誘を受けた日

  • 申込みをした日

  • 契約を締結した日

  • 契約書面を受け取った日

  • 商品を受け取った日

書面を受け取っていない場合

法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。

ただし、「契約書」という名称でなくても、申込内容確認書や契約内容を記載した電子データが法定書面に該当することがあります。

書面に不備がある場合

書面を受け取っていても、法律上必要な事項が記載されていない場合や、クーリングオフに関する記載方法が法律上の要件を満たしていない場合は、期間が進行していない可能性があります。

また、事業者がクーリングオフについて事実と異なる説明をしたり、威迫して消費者を困惑させたりしたため、期間内に通知できなかった場合は、期間経過後でもクーリングオフできる可能性があります。

期限を過ぎているように見える場合でも、契約書面や事業者とのやり取りは捨てずに保管してください。

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クーリングオフ通知に解約理由を書く必要はありません

クーリングオフ通知書には、原則として自己都合の具体的な理由を書く必要はありません。

「お金がなくなったから」「家族に反対されたから」「他の商品が欲しくなったから」などと詳しく説明しなくても、対象となる契約とクーリングオフの意思が明確に伝われば足ります。

通知書には、一般に次の事項を記載します。

  • 契約年月日

  • 商品またはサービスの名称

  • 契約金額

  • 販売会社やサービス提供事業者の名称

  • 担当者名

  • 対象となる契約を解除する旨

  • 通知年月日

  • 契約者の住所と氏名

  • 支払済み代金の返還に関する事項

  • 商品を受け取っている場合の引取りに関する事項

会員番号、申込番号、注文番号などがある場合は、契約を特定するために記載します。

クーリングオフは書面または電子メール等で通知します

クーリングオフは、書面または電子メールなどの電磁的記録によって通知できます。

電話で「解約したい」と伝えるだけでは、法律で定められた通知方法を満たさない可能性があります。

また、電話では、後から通知の内容や連絡した日時を証明することが難しくなります。

電子メールなどで通知する場合

電子メール、FAX、事業者の専用フォームなどを利用する場合は、次の記録を保存してください。

  • 送信済みメール

  • 宛先のメールアドレス

  • 送信日時

  • メールの本文

  • 添付した書類

  • 専用フォームの入力画面

  • 送信完了画面

  • 受付完了メール

  • 画面のスクリーンショット

事業者が契約書面で合理的な通知方法を案内している場合は、その方法も確認しましょう。

期限内に通知を発すれば効力が生じます

特定商取引法上のクーリングオフは、原則として、期間内に書面または電磁的記録による通知を発した時点で効力が生じます。

事業者へ届いた時点や、事業者が通知を確認した時点ではありません。

これを一般に「発信主義」といいます。

ただし、期限内に通知を発したことを証明できるよう、郵便の受領証、送信メール、スクリーンショットなどを保管する必要があります。

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内容証明郵便で通知するメリット

クーリングオフ通知は、必ず内容証明郵便で送らなければならないものではありません。

はがき、特定記録郵便、書留、電子メールなどでも通知できます。

それでも、契約金額が大きい場合や期限が近い場合には、内容証明郵便と配達証明を利用するメリットがあります。

内容証明郵便を利用すると、日本郵便によって、いつ、誰から誰へ、どのような内容の文書を差し出したかが証明されます。

配達証明を付ければ、郵便物を配達した事実も記録できます。

これにより、事業者から次のように主張された場合に、通知の事実を示しやすくなります。

  • 通知書を受け取っていない

  • 期限を過ぎてから通知された

  • 契約解除の意思は書かれていなかった

  • 別の契約についての通知だった

ただし、内容証明郵便は、記載された内容が真実であることや、クーリングオフが法的に有効であることまで証明する制度ではありません。

契約を特定する情報と、ご本人のクーリングオフの意思を正確に記載する必要があります。

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自分でクーリングオフ通知をする場合の注意点

クーリングオフ通知書は、自分で作成して送ることもできます。

理由を詳しく書く必要がないため、簡単に通知できるように見えるかもしれません。

しかし、実際には次の点に注意が必要です。

自己都合なら対象になると誤解する

自己都合でもクーリングオフできるのは、対象取引と期限などの条件を満たしている場合です。

通常の店舗購入や通信販売まで、自己都合で自由にクーリングオフできるわけではありません。

解約理由を長く書きすぎる

クーリングオフ通知では、事業者を説得するための長い説明は必要ありません。

感情的な文章や細かな事情を多く書くよりも、対象となる契約と解除の意思を明確に記載することが重要です。

期限の起算日を誤る

契約日、書面受領日、商品受領日が異なる場合があります。

特に連鎖販売取引では、契約書面の受領日と商品の引渡日のどちらが後かを確認する必要があります。

契約を特定できていない

「先日の契約を解約します」とだけ記載しても、どの契約についての通知かが分からないことがあります。

契約日、商品名、契約金額、申込番号、相手方事業者などを記載してください。

通知した証拠を残していない

普通郵便で送付し、通知書のコピーや郵便の記録を残していない場合、後から通知内容や発送日を証明しにくくなります。

書面のコピーと差出記録は保管してください。

事業者へ不用意に電話する

事業者へ電話すると、解約理由を詳しく聞かれたり、別の商品やプランを提案されたりすることがあります。

理由を説明して承諾を得る必要はありません。通知内容が曖昧にならないよう注意しましょう。

文面作成や発送手続きに不安がある場合は、ご本人の意思に基づく通知書の文案作成・発送代行を行政書士へ依頼することも選択肢です。

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クーリングオフ通知を行政書士に依頼するメリット

クーリングオフ通知は、自分でも作成できます。

一方、内容証明郵便の文案や発送方法に不安がある場合は、行政書士へ文案作成・発送代行を依頼する方法があります。

ご本人から伺った内容を通知書の文案に反映できる

行政書士は、クーリングオフ通知書の文案作成に必要な範囲で、契約書、申込書、領収書、メールなどを確認します。

ご本人から伺った契約日、商品名、契約金額、相手方事業者、支払状況などを文案へ反映します。

理由を書きすぎない簡潔な文案を作成できる

自己都合によるクーリングオフであっても、事業者を説得するための詳しい理由は必要ありません。

対象となる契約とクーリングオフの意思が伝わるよう、必要な事項を簡潔に記載します。

内容証明郵便の形式を整えられる

内容証明郵便には、文字数、行数、差出方法などの形式上のルールがあります。

行政書士へ依頼すれば、内容証明郵便として使用できる形式で文案を作成し、フルサポートプランでは発送手続きまで任せられます。

謄本や配達証明を保管しやすくなる

作成・発送代行フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送後、謄本や配達証明を整理します。

後日、通知内容や発送日を確認する必要が生じた場合に備えられます。

行政書士名義・職印付きで送付できる

作成・発送代行フルサポートプランでは、ご本人による意思表示であることを前提として、行政書士名義・職印付きで送付できます。

専門家が文案作成に関与した正式な文書として通知したい方に適しています。

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自分で手続きする場合・行政書士・弁護士の比較

比較項目

自分で手続き

行政書士

弁護士

通知書の文案作成

自分で作成

対応可能

対応可能

内容証明郵便の発送

自分で手続き

対応可能

事務所による

専門家名義・職印等の記載

なし

対応可能

対応可能

相手方との代理交渉

対応不可

対応可能

示談交渉・紛争対応

対応不可

対応可能

裁判対応

本人で対応

対応不可

対応可能

費用

郵送料等のみ

抑えやすい

一般に高くなりやすい

向いている状況

自分で文案作成・発送ができる

通知書の作成・発送を任せたい

すでに拒否や返金トラブルがある

まだ相手方との争いがなく、ご本人のクーリングオフの意思を正式な文書で通知したい場合は、行政書士による文案作成・発送代行が利用しやすい選択肢です。

相手方がすでにクーリングオフを拒否している場合や、返金をめぐって争いが生じている場合は、弁護士への相談が適しています。

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クーリングオフ通知を行政書士へ依頼する料金

行政書士へ内容証明郵便の作成を依頼する場合、一般的な費用は2万円程度が一つの目安です。

弁護士へ内容証明郵便の作成を依頼する場合は、5万円程度が目安となることがあります。

ただし、いずれも一律の料金ではありません。事務所や案件、発送先の数、依頼する業務の範囲などによって異なります。

弁護士は、内容証明郵便の作成だけでなく、相手方との代理交渉や裁判対応も行えるため、一般に費用が高くなりやすい傾向があります。

通知書の文案作成と発送のみを依頼したい場合は、行政書士の方が費用を抑えやすいことがあります。

作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)

文案作成から内容証明郵便の発送、謄本・配達証明の整理まで対応するプランです。

  • 文案作成に必要な範囲での資料確認

  • クーリングオフ通知書の文案作成

  • 2回までの無料修正

  • ご本人による内容確認

  • 行政書士名義・職印付きでの送付

  • 内容証明郵便の発送代行

  • 配達証明の利用

  • 謄本・配達証明の整理

郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。

販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、文案作成費として、一送付先につき別途5,500円(税込)の行政書士報酬が必要です。

フォンス行政書士事務所では、オンライン対応と業務の効率化により、一般的な行政書士費用より利用しやすい料金を設定しています。

単に定型文をお渡しするのではなく、通知書の文案作成に必要な範囲でご本人から事情を伺い、文案作成、発送、証拠書類の整理まで丁寧に対応します。

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フォンス行政書士事務所に依頼できること

フォンス行政書士事務所では、次の業務に対応しています。

  • クーリングオフ通知書の文案作成に必要な事項のヒアリング

  • ご本人から伺った契約内容や勧誘経緯の文案への反映

  • 文案作成に必要な範囲での契約書、申込書、領収書等の確認

  • クーリングオフ通知書の文案作成

  • 文案の確認と修正

  • 行政書士名義・職印付きでの送付

  • 内容証明郵便の発送代行

  • 配達証明の利用

  • 謄本と配達証明の整理

  • 全国からのオンライン相談

  • 初回無料相談

ここでいう「クーリングオフ代行」とは、依頼者ご本人の意思に基づき、クーリングオフ通知書の文案作成と発送手続きを代行することをいいます。

行政書士が依頼者に代わって契約を解除したり、相手方との返金交渉を行ったりするものではありません。

また、行政書士が独立してクーリングオフの可否について法律判断を行うものではなく、ご本人の意思に基づく通知書の文案作成に必要な範囲で、資料やご本人から伺った内容を確認します。

クーリングオフ通知書の文案作成や発送代行をご検討中の方は、手元にある契約書や申込書を添えてお問い合わせください。

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クーリングオフ通知のご依頼の流れ

1.公式LINEからお問い合わせ

契約した商品やサービス、契約日、書面を受け取った日など、分かる範囲でお知らせください。

期限が近い場合は、最初のメッセージに記載してください。

2.文案作成に必要な資料の確認

クーリングオフ通知書の文案作成に必要な範囲で、契約書、申込書、領収書、メールなどを確認します。

あわせて、行政書士による文案作成・発送代行として受任可能かを確認します。

3.対応可否と料金のご案内

対応可能な場合は、原案のみ作成プランまたは作成・発送代行フルサポートプランをご案内します。

料金をご確認いただく前に、費用が発生することはありません。

4.申込み・支払い

プランと料金をご確認いただいた後、正式にお申込みいただきます。

お支払いの確認後、通知書の作成に着手します。

5.通知書の原案作成

ご本人から伺った内容と資料に基づき、対象となる契約とクーリングオフの意思が伝わる通知書の文案を作成します。

6.ご本人による内容確認

完成した原案をご確認いただきます。

ご本人から伺った事実や契約内容の記載に修正が必要な場合は、2回まで無料で修正します。

7.内容証明郵便等で発送

フルサポートプランでは、行政書士名義・職印付きで、配達証明を利用した内容証明郵便を発送します。

8.謄本・配達証明の整理

発送後の謄本や配達証明を整理し、ご依頼者へお渡しします。

クーリングオフには期限があります。通知書の文案作成・発送代行を検討している場合は、早めにお問い合わせください。

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相談時に準備していただきたい資料

クーリングオフ通知書の文案を作成する際は、次の資料があるとスムーズです。

  • 契約書

  • 申込書

  • 契約内容が記載された書類

  • 商品やサービスのパンフレット

  • 利用規約

  • 領収書

  • 請求書

  • クレジットカードの利用明細

  • 銀行振込の記録

  • 信販会社やクレジット会社の書類

  • 相手方の会社名と住所

  • 担当者名

  • 契約日

  • 書面を受け取った日

  • 商品を受け取った日

  • 勧誘時の説明内容

  • 事業者とのメールやLINE

  • SMSの記録

  • 通話録音

  • ウェブサイトや広告のスクリーンショット

すべての資料が揃っていなくても、文案作成・発送代行についてお問い合わせいただけます。

まずは手元にある契約書や申込書をお送りください。

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代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

内容証明郵便は、ただ強い言葉を書けばよい文書ではありません。

クーリングオフ通知書では、ご相談者のお話を丁寧に伺い、ご本人から伺った契約内容、契約日、書面受領日、商品・サービス名、契約金額などを文案に正確に反映することが大切です。

そのうえで、どの契約についてクーリングオフをするのかが相手方へ伝わるよう、適切な文案を作成します。

行政書士による資料等の確認は、クーリングオフ通知書の文案作成に必要な範囲で行います。

また、行政書士として対応できる範囲と、代理交渉や紛争対応など対応できない範囲を明確にお伝えします。

「自己都合でもクーリングオフ通知を送れるのか不安」

「自分で通知書を作るのは難しい」

「期限が迫っている」

「費用を抑えて文案作成・発送を依頼したい」

このような方にも相談しやすい行政書士事務所を目指しています。

全国対応で、初回相談は無料です。クーリングオフ通知書の文案作成や発送代行をご検討中の段階からお問い合わせください。

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行政書士が対応できないケース

行政書士は、相手方との代理交渉や紛争対応はできません。

相手方がすでにクーリングオフを拒否している場合や、返金等をめぐって争いがある場合は、弁護士へご相談ください。

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自己都合によるクーリングオフについてよくある質問

気が変わっただけでもクーリングオフできますか?

対象となる取引で、期限などの条件を満たしていれば、気が変わったという自己都合でもクーリングオフできます。

事業者に契約違反などの落ち度があることは必要ありません。

クーリングオフの理由を事業者へ説明する必要はありますか?

原則として、具体的な理由を説明する必要はありません。

対象となる契約と、クーリングオフにより申込みを撤回し、または契約を解除する意思を明確に通知します。

家族に反対されたという理由でも可能ですか?

対象取引と期限などの条件を満たしていれば、家族に反対されたことを理由として契約をやめることもできます。

ただし、その理由を通知書に詳しく書く必要はありません。

事業者に「自己都合では解約できない」と言われました

対象となる取引について適法にクーリングオフをする場合、自己都合であることだけを理由に拒否されるものではありません。

ただし、通常の解約や通信販売の返品とは区別する必要があります。

契約書に「自己都合による解約不可」と書かれています

法律上のクーリングオフが認められる取引について、消費者に不利な特約によってクーリングオフを制限することはできません。

一方、そもそもクーリングオフの対象外となる契約では、契約書や利用規約の解約条件が問題になります。

自分から契約した場合でもクーリングオフできますか?

自分で契約書へ署名した場合でも、対象取引で期限内であればクーリングオフできます。

ただし、自分から通常の店舗へ行って購入した場合など、取引自体がクーリングオフの対象外となることがあります。

商品を使用した後でもクーリングオフできますか?

商品を使用しただけで、すべてのクーリングオフができなくなるわけではありません。

ただし、法令で指定された消耗品を消費者が自ら使用・消費した場合、その使用部分についてクーリングオフが制限されることがあります。

すでに代金を支払っていても可能ですか?

対象取引で期限内であれば、代金を支払った後でもクーリングオフできる可能性があります。

適法にクーリングオフをした場合、支払済み代金については、原則として事業者に返還義務が生じます。

電話で理由を伝えればクーリングオフできますか?

電話だけでは、法律で定められた通知方法を満たさない可能性があります。

書面または電子メールなどの電磁的記録を使用し、通知内容と通知日を保存してください。

内容証明郵便は必須ですか?

必須ではありません。

ただし、内容証明郵便を利用すれば、通知した内容と差出日を証拠として残しやすくなります。

相手方との返金交渉も依頼できますか?

行政書士は、相手方との代理交渉、返金交渉、示談交渉、紛争対応を行うことはできません。

相手方がクーリングオフを拒否している場合や、返金をめぐって争いがある場合は、弁護士へご相談ください。

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自己都合でも理由は不要|期限内に明確な通知を送りましょう

クーリングオフは、対象となる取引で期限などの条件を満たしていれば、自己都合でも利用できます。

「気が変わった」「必要なくなった」「家族に反対された」といった理由でも、事業者の承諾を得る必要はありません。

通知書に解約理由を詳しく記載する必要もありません。

一方、自己都合であれば、あらゆる契約を自由に解約できるわけではありません。

訪問販売や電話勧誘販売などの対象取引であること、8日または20日の期間内であること、対象外となる例外に該当しないことなどを確認する必要があります。

クーリングオフ通知書は自分でも作成できますが、内容証明郵便の文案作成や発送に不安がある場合は、行政書士へ任せることも選択肢です。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書について、文案作成に必要な範囲で資料やご本人から伺った内容を確認し、文案作成・発送代行を行います。

作成・発送代行フルサポートプランは11,000円(税込)です。

全国対応で、初回相談は無料です。

クーリングオフには期限があります。通知書の作成・発送代行をご検討中の方は、契約書や申込書など、手元にある資料を添えて公式LINEからお問い合わせください。

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