クーリングオフ制度とは?条件・しくみ・やり方について行政書士が解説
クーリングオフ制度とは?条件・しくみ・やり方について行政書士が解説

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売など、法律で定められた一定の取引について、消費者が契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
対象となる取引であれば、原則として理由を説明する必要はなく、事業者の同意も必要ありません。
ただし、すべての契約にクーリングオフが認められるわけではありません。取引の種類によって、8日間または20日間という期限が定められています。
また、期限は単純に契約日から数えるとは限りません。法律で定められた契約書面を受け取った日や、商品の引渡しを受けた日が起算日となる場合があります。
クーリングオフは自分でも通知できますが、対象取引、期限の起算日、契約書面の内容などに不安がある場合は、自己判断で時間を使いすぎないことが大切です。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。
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クーリングオフ制度とは
クーリングオフは、契約後に消費者が冷静に考え直すための期間を設け、一定の条件を満たす場合に申込みの撤回や契約の解除を認める制度です。
通常、一度成立した契約を一方の都合だけで自由に解消することはできません。
しかし、突然自宅を訪問された場合や、電話で強く勧誘された場合などは、商品やサービスを十分に比較検討できないまま契約してしまうことがあります。
そこで、特定商取引法などでは、消費者が不意打ち的な勧誘や複雑な契約から離れ、改めて判断できるようにクーリングオフ制度を設けています。
クーリングオフをするとどうなるのか
適法にクーリングオフをした場合、対象となる取引では、一般に次のような効果が生じます。
契約の申込みを撤回し、または契約を解除できる
原則として違約金や損害賠償を支払う必要がない
支払済みの代金があれば、返還を求められる
商品返還に必要な費用は、原則として事業者が負担する
すでにサービスの提供を受けていても、その対価を支払う必要がない場合がある
ただし、取引の種類、商品の使用状況、契約金額などによって例外があります。
「商品を少し使ったからクーリングオフできない」「サービスを一度受けたから全額支払う必要がある」とは限りません。反対に、指定された消耗品を自ら使用した場合など、クーリングオフが制限されることもあります。
契約書や商品の状態を確認したうえで判断する必要があります。
通常の解約や取消しとの違い
クーリングオフと、通常の解約、契約の取消し、中途解約は異なる制度です。
制度 | 主な内容 |
|---|---|
クーリングオフ | 法律で定められた取引について、一定期間内に申込みの撤回や契約解除をする制度 |
通常の解約 | 契約書や利用規約に定められた条件に従って契約を終了させるもの |
契約の取消し | 不実告知、重要事項の故意の不告知、詐欺、強迫などを理由に意思表示を取り消すもの |
中途解約 | 継続的なサービスなどを契約期間の途中で終了させるもの |
クーリングオフ期間を過ぎていても、契約書の不備、不実告知、過量販売、中途解約制度などを検討できる場合があります。
期限を過ぎたという理由だけで、直ちにすべての解約手段がなくなるとは限りません。
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クーリングオフできる条件と主な対象取引
クーリングオフができるかどうかは、購入した商品やサービスの内容だけではなく、どのような方法で勧誘され、どこで契約したかによって変わります。
同じ商品でも、自宅への訪問販売で購入した場合と、自分から店舗へ行って購入した場合とでは、結論が異なることがあります。
特定商取引法でクーリングオフの対象となる主な取引は、次のとおりです。
取引の種類 | 主な例 | 期間 |
|---|---|---|
訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス | 8日以内 |
電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘されて申し込んだ契約 | 8日以内 |
特定継続的役務提供 | エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス | 8日以内 |
訪問購入 | 事業者が自宅などを訪れ、物品を買い取る契約 | 8日以内 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法、ネットワークビジネス | 20日以内 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、副業商法、モニター商法など | 20日以内 |
訪問販売
訪問販売には、事業者が自宅を訪問して商品やサービスを販売する場合だけでなく、次のような取引も含まれることがあります。
路上で呼び止められ、店舗や営業所へ連れて行かれて契約した
販売目的を明らかにしないまま、電話やSNSで店舗へ呼び出された
「あなただけ特別」「当選した」などと言われ、店舗へ呼び出された
ホテルや会場などを一時的に使用した展示販売で契約した
店舗で契約したというだけで、直ちに訪問販売ではないとはいえません。勧誘を受けた場所や呼び出された経緯を確認する必要があります。
電話勧誘販売
事業者から電話をかけてきて勧誘し、その電話をきっかけに申込みをした場合は、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
電話中に契約を完了していなくても、その後にウェブサイトや申込書から申し込んだ場合に、電話勧誘販売として扱われることがあります。
一方、自分から広告を見て事業者へ電話をかけ、勧誘を受けずに申し込んだ場合などは、結論が異なります。
特定継続的役務提供
特定継続的役務提供とは、一定期間を超えて継続的に提供される、一定金額を超えるサービス契約です。
対象となるのは、次の7種類です。
エステティック
一定の美容医療
語学教室
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
これらは店頭で自分から申し込んだ場合でも、法律上の期間と金額の条件を満たせば、クーリングオフの対象になる可能性があります。
名称だけで判断するのではなく、サービスの内容、契約期間、契約総額を確認する必要があります。
連鎖販売取引
連鎖販売取引は、商品やサービスを購入して販売組織へ参加し、他の人を勧誘することで紹介料などの利益を得られると説明される取引です。
一般にマルチ商法、ネットワークビジネスなどと呼ばれる取引が該当することがあります。
入会金、登録料、商品購入費、研修費など、名称を問わず何らかの金銭負担があり、他人の勧誘による利益を示されている場合は、連鎖販売取引に該当する可能性があります。
業務提供誘引販売取引
業務提供誘引販売取引は、「仕事を紹介する」「副業で収入を得られる」などと勧誘し、その仕事を始めるために商品購入やサービス契約などの負担を求める取引です。
例えば、次のようなケースがあります。
在宅ワークをするために教材やソフトを購入した
副業を始めるために高額な講座を契約した
モニター業務に必要だとして商品を購入した
仕事を紹介すると言われ、研修費や登録料を支払った
単なる副業契約ではなく、仕事による利益を示して金銭負担を求めているかが重要です。
訪問購入
訪問購入は、買取業者が消費者の自宅などを訪問し、貴金属、時計、衣類などを買い取る取引です。
対象となる訪問購入では、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、売却した側からクーリングオフできる可能性があります。
また、クーリングオフ期間中は、原則として業者への物品の引渡しを拒むことができます。
クーリングオフの対象外となりやすい取引
次のような取引は、原則として特定商取引法上のクーリングオフの対象外です。
通信販売や一般的なネット通販
消費者が自分から店舗へ行って行った通常の買物
消費者が自ら事業者を自宅へ呼んで契約した場合の一部
営業のため、または営業として行った事業者間取引
一部の金融取引や宅地建物取引など、別の法律による規制がある取引
訪問販売における、代金総額が3,000円未満の現金取引
法令で指定された消耗品を、消費者が自ら使用または消費した場合の使用部分
ただし、例外の適用条件は細かく定められています。
「ネットで申し込んだから通信販売」「店舗で署名したから店頭販売」と単純に判断できない場合もあります。電話やSNSによる事前の勧誘があった場合は、その経緯も含めて確認してください。
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クーリングオフの期限と起算日
クーリングオフでは、通知内容と同じくらい期限の確認が重要です。
主な取引では、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として、8日以内または20日以内に通知します。
例えば、1月1日に適法な契約書面を受け取った場合、8日間の取引では、原則として1月8日までに通知を発する必要があります。
8日以内となる取引
次の取引は、原則として適法な契約書面を受け取った日から8日以内です。
訪問販売
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
訪問購入
20日以内となる取引
次の取引は、原則として20日以内です。
連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
連鎖販売取引では、契約書面を受け取った日より後に商品を受け取った場合、商品の引渡しを受けた日が起算日となることがあります。
契約日から数えるとは限らない
クーリングオフ期間は、必ずしも契約を締結した日から始まるわけではありません。
通常は、法律で定められた事項が記載された申込書面または契約書面を受け取った日が基準になります。
契約日と書面受領日が異なる場合は、次の日付を分けて確認してください。
勧誘を受けた日
申込みをした日
契約を締結した日
契約書面を受け取った日
商品を受け取った日
契約書面が電子メールなどで交付されている場合もあるため、メールボックスや会員ページも確認しましょう。
契約書を受け取っていない場合
法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、原則としてクーリングオフ期間が開始していない可能性があります。
ただし、手元の書類が正式な契約書面に該当するかどうかは、書類の名称だけでは判断できません。
「申込内容確認書」「ご契約内容」「利用規約」など、別の名称の書類が法定書面に該当することもあります。
契約書面に不備がある場合
書面を受け取っていても、法律上必要な事項が記載されていない場合や、所定の形式を満たしていない場合は、適法な書面が交付されたとはいえず、クーリングオフ期間が進行していない可能性があります。
例えば、次のような点を確認します。
事業者の名称、住所、電話番号
契約日
商品やサービスの内容
契約金額
支払時期と支払方法
商品の引渡時期やサービスの提供期間
クーリングオフに関する説明
契約解除に関する事項
クーリングオフに関する事項は、赤枠内に赤字で記載するなど、取引類型ごとに形式が定められています。
事実と異なる説明や威迫があった場合
事業者がクーリングオフについて事実と異なる説明をしたり、威迫して消費者を困惑させたりしたため、期間内にクーリングオフできなかった場合は、期限経過後でもクーリングオフできる可能性があります。
例えば、次のような説明です。
「この契約にはクーリングオフ制度がない」
「一度署名したら絶対に解約できない」
「商品を開封したのでクーリングオフできない」
「通知しても受け付けない」
「解約するなら高額な違約金が必要になる」
期限を過ぎているように見えても、契約書面や勧誘時の説明に問題がある場合は、すぐに諦めず、手元の資料を保管しておきましょう。
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クーリングオフのやり方
クーリングオフは、書面または電子メールなどの電磁的記録によって通知します。
事業者へ電話をかけて口頭で伝えるだけでは、法律で定められた通知方法を満たさない可能性があり、後から「連絡を受けていない」と言われるおそれもあります。
電話だけで済ませず、通知内容と通知日が記録に残る方法を選びましょう。
クーリングオフ通知に記載する主な内容
通知書には、一般に次の事項を記載します。
契約年月日
商品名またはサービス名
契約金額
販売会社またはサービス提供事業者の名称
担当者名
対象となる契約を解除する旨
通知年月日
契約者の住所と氏名
支払済み代金の返金に関する事項
商品を受領している場合の引取りに関する事項
契約を特定できるよう、会員番号、申込番号、注文番号などがあれば記載します。
電子メールや専用フォームでも通知できる
クーリングオフは、電子メール、FAX、事業者の専用フォームなど、電磁的記録によって通知することもできます。
契約書面に専用のメールアドレスや通知方法が記載されている場合は、その案内を確認しましょう。
電子メール等で通知する場合は、次の証拠を保存してください。
送信済みメール
送信日時が分かる画面
宛先のメールアドレス
メール本文
添付ファイル
専用フォームの入力画面
送信完了画面のスクリーンショット
事業者から届いた受付メール
フォームを送信した後に画面を閉じると、通知内容を確認できなくなることがあります。送信前後の画面を保存しておくことが重要です。
期限内に通知を発すればよい
特定商取引法上のクーリングオフは、原則として、期間内に書面または電磁的記録による通知を発した時点で効力が生じます。
これを一般に「発信主義」といいます。
期限内に内容証明郵便を差し出していれば、事業者へ届いた日が期限後になったとしても、直ちに無効になるわけではありません。
ただし、いつ通知を発したかを証明できなければ、後から争いになる可能性があります。郵便の受領証、送信メール、スクリーンショットなどは必ず保管してください。
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クーリングオフ通知を内容証明郵便で送るメリット
クーリングオフ通知は、必ず内容証明郵便で送らなければならないものではありません。
はがき、特定記録郵便、電子メールなどでも通知できます。
それでも、契約金額が大きい場合や期限が迫っている場合には、内容証明郵便と配達証明を利用するメリットがあります。
通知した内容と差出日を残しやすい
内容証明郵便は、日本郵便が、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書が差し出されたかを証明するサービスです。
配達証明を付ければ、一般書留郵便物を配達したという事実も記録できます。
これにより、後から事業者に次のような主張をされた場合に、通知の事実を説明しやすくなります。
通知書を受け取っていない
期限後に通知された
クーリングオフの意思は書かれていなかった
別の契約についての通知だった
ただし、内容証明郵便は、書かれている事実が真実であることや、クーリングオフが法的に有効であることまで日本郵便が証明するものではありません。
そのため、形式を整えるだけでなく、契約を正確に特定し、クーリングオフの意思を明確に記載する必要があります。
内容証明郵便は強い言葉を書くためのものではない
クーリングオフ通知書では、事業者を強く非難したり、感情的な経緯を長く書いたりする必要はありません。
重要なのは、次の点を簡潔に伝えることです。
どの契約を対象とするのか
誰がクーリングオフをするのか
契約解除の意思が明確であるか
いつ通知を発したのか
返金や商品引取りについて何を求めるのか
強い言葉を多く使うよりも、必要な事実を正確に記載した方が、通知書として伝わりやすくなります。
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自分でクーリングオフ通知をする場合の注意点
クーリングオフ通知書は、自分で作成して送ることもできます。
契約内容が明確で、期限に余裕があり、必要な資料が揃っている場合は、自分で通知することも選択肢です。
一方、自己流で進める場合には、次のような点に注意してください。
対象となる取引の判断を誤る
商品やサービスの名称だけでは、クーリングオフの対象かどうかを判断できません。
勧誘方法、契約場所、契約期間、契約金額などによって結論が変わります。
通常の解約、返品、契約取消し、中途解約とクーリングオフを混同すると、適切な通知にならない可能性があります。
期限の起算日を誤る
契約日、申込日、書面受領日、商品受領日が異なることがあります。
特に連鎖販売取引では、契約書面の受領日と商品の引渡日のどちらが後かを確認する必要があります。
契約を十分に特定できていない
「先日の契約を解約します」とだけ書いても、どの契約を指しているか明確でないことがあります。
契約日、商品名、契約金額、申込番号、相手方事業者などを確認してください。
通知内容が曖昧になる
「解約を検討しています」「キャンセルしたいです」「できれば返金してください」といった表現では、意思表示が曖昧に見える可能性があります。
クーリングオフをする意思を明確に記載することが重要です。
通知した証拠を残していない
普通郵便や電話だけでは、通知内容や通知日を証明しにくくなります。
はがきを使用する場合は両面をコピーし、特定記録や簡易書留などを利用して差出記録を保管しましょう。
事業者へ不用意な発言をする
事業者へ電話をすると、解約理由を詳しく質問されたり、別のプランを提案されたりすることがあります。
その場で新たな条件に同意したり、「やはり続けるかもしれない」などと曖昧な発言をしたりすると、やり取りが複雑になる可能性があります。
クーリングオフはきっぱりと通知することが大切です。
文面に少しでも不安がある場合は、自分で調べ続けて期限を消費するより、クーリングオフ通知書の文案作成・発送代行を行政書士へ依頼することも選択肢です。
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クーリングオフ通知を行政書士に依頼するメリット
クーリングオフは自分でも通知できます。
それでも、正式な通知を期限内に送りたい場合や、内容証明郵便の作成に不安がある場合には、行政書士へ依頼するメリットがあります。
文案作成に必要な情報を通知書へ反映できる
行政書士は、クーリングオフ通知書の文案作成に必要な範囲で、契約書、申込書、領収書、メールなどを確認します。
ご本人から伺った契約日、書面受領日、商品名、契約金額、支払方法、勧誘時の経緯などを、通知書の文案に反映します。
行政書士が独立して法律判断や紛争性のある事実認定を行うものではありません。
通知書の文案を作成してもらえる
ご本人の意思に基づき、対象となる契約とクーリングオフの意思が伝わる文案を作成します。
感情的な表現や曖昧な表現を避け、必要な事項を簡潔にまとめられます。
内容証明郵便の形式を整えられる
内容証明郵便には、謄本の文字数や行数、差出方法などのルールがあります。
形式に慣れていないと、郵便局で修正を求められ、発送が遅れることがあります。
行政書士へ依頼すれば、文案作成から発送手続きまでまとめて任せることができます。
謄本や配達証明を整理できる
作成・発送代行フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送後、謄本や配達証明を整理します。
後日、通知日や通知内容を確認する必要が生じた場合に備えて、証拠を保管しやすくなります。
行政書士名・職印を記載して送付できる
フォンス行政書士事務所の作成・発送代行フルサポートプランでは、ご本人による意思表示であることを前提に、文書の作成者として行政書士名・職印を記載して送付できます。
専門家が文案作成に関与したことを示しながら、正式な文書として通知したい方に適しています。
費用と時間の負担を抑えやすい
相手方との交渉や裁判対応を求めず、通知書の作成と発送のみを依頼したい場合は、弁護士と比べて行政書士の方が費用を抑えやすいことがあります。
自分で郵便手続きや文案の形式を調べ、通知書を作成する時間も減らせます。
「自分でもできるが、期限内に正式な通知書を送りたい」という方にとって、行政書士への依頼は現実的な選択肢です。
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行政書士・弁護士・自分で手続きする場合の比較
クーリングオフ通知を誰が作成するかは、現在の状況と必要な対応によって選ぶ必要があります。
比較項目 | 自分で手続き | 行政書士 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
通知書の文案作成 | 自分で作成 | 対応可能 | 対応可能 |
内容証明郵便の発送 | 自分で手続き | 対応可能 | 事務所による |
専門家名・職印等の記載 | なし | 対応可能 | 対応可能 |
相手方との代理交渉 | - | 対応不可 | 対応可能 |
示談交渉・紛争対応 | - | 対応不可 | 対応可能 |
裁判手続き | 本人で対応 | 対応不可 | 対応可能 |
費用 | 郵送料等のみ | 抑えやすい | 一般に高額になりやすい |
向いている状況 | 契約内容が明確で自分で手続きできる | 通知書の作成・発送を任せたい | すでに拒否や返金トラブルがある |
まだ相手方との争いがなく、クーリングオフの意思を正式な文書で通知したい段階であれば、行政書士による文案作成・発送代行が利用しやすい選択肢です。
一方、相手方がすでにクーリングオフを拒否している場合や、返金をめぐって争いがある場合は、弁護士への相談が適しています。
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クーリングオフ通知を行政書士へ依頼する料金
行政書士へ内容証明郵便の作成を依頼する費用は、一般的には2万円程度が一つの目安です。
弁護士へ内容証明郵便の作成を依頼する場合は、5万円程度が目安となることがあります。
ただし、これらは一律の料金ではありません。事務所、契約金額、資料の量、発送先の数、交渉の有無などによって異なります。
弁護士は、通知書の作成だけでなく、相手方との代理交渉や訴訟対応まで行えるため、一般に費用が高くなりやすい傾向があります。
通知書の文案作成と発送だけを希望する場合は、行政書士へ依頼することで費用を抑えやすくなります。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
文案作成から内容証明郵便の発送、謄本・配達証明の整理までまとめて対応するプランです。
文案作成に必要な範囲での資料確認
クーリングオフ通知書の文案作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士名・職印を記載した送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本・配達証明の整理
郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。
販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、文案作成費として、一送付先につき別途5,500円(税込)の行政書士報酬が必要です。
フォンス行政書士事務所では、オンラインでの相談や業務の効率化により、一般的な行政書士費用より利用しやすい料金を設定しています。
安価であっても、単に定型文を渡すだけではありません。文案作成に必要な範囲でご本人から事情を伺い、資料の確認、文案作成、発送、証拠書類の整理まで丁寧に対応します。
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フォンス行政書士事務所に依頼できること
フォンス行政書士事務所では、クーリングオフに関する内容証明郵便について、次の業務に対応しています。
クーリングオフ通知書の文案作成に必要な事項のヒアリング
ご本人から伺った契約内容や勧誘経緯の文案への反映
文案作成に必要な範囲での契約書、申込書、領収書等の確認
クーリングオフ通知書の文案作成
文案の確認と修正
行政書士名・職印を記載した送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
全国からのオンライン相談
初回無料相談
ここでいう「クーリングオフ代行」とは、依頼者ご本人の意思に基づき、クーリングオフ通知書の文案作成と発送手続きを代行することをいいます。
行政書士が依頼者に代わって契約を解除したり、相手方と返金交渉をしたりするものではありません。
また、行政書士が独立してクーリングオフの可否について法律判断を行うものではなく、ご本人の意思に基づく通知書の作成に必要な範囲で、資料や事実関係を確認します。
大阪府内の方だけでなく、全国から公式LINE等を利用してご相談いただけます。
クーリングオフ通知書の文案作成や発送代行をご検討中の方は、まずは手元の資料をお送りください。
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クーリングオフ通知のご依頼の流れ
1.公式LINEから相談
契約した商品やサービス、契約日、書面受領日など、分かる範囲でお知らせください。
期限が近い場合は、最初のメッセージでその旨をお伝えください。
2.文案作成に必要な資料の確認
クーリングオフ通知書の文案作成に必要な範囲で、契約書、申込書、領収書、メールなどを確認します。
あわせて、行政書士による文案作成・発送代行として受任可能かを確認します。
3.対応可否と料金の案内
対応可能な場合は、原案のみ作成プランまたは作成・発送代行フルサポートプランをご案内します。
料金をご確認いただく前に、いきなり費用が発生することはありません。
4.申込み・支払い
プランと料金に納得いただいた後、正式にお申込みいただきます。
お支払いの確認後、通知書の作成に着手します。
5.通知書の原案作成
ご本人から伺った内容と資料に基づき、対象となる契約とクーリングオフの意思が明確に伝わる通知書の文案を作成します。
6.ご本人による内容確認
完成した原案をご確認いただきます。
ご本人から伺った事実や契約内容の記載に修正が必要な場合は、2回まで無料で修正します。
7.内容証明郵便等で発送
フルサポートプランでは、行政書士名・職印を記載し、配達証明付きの内容証明郵便で発送します。
8.謄本・配達証明の整理
発送後の謄本や配達証明を整理し、ご依頼者へお渡しします。
クーリングオフには期限があります。通知書の文案作成・発送代行を検討している場合は、早めにお問い合わせください。
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相談時に準備していただきたい資料
クーリングオフ通知書を作成する際は、次の資料があると文案作成がスムーズです。
契約書
申込書
法定書面と思われる書類
商品やサービスのパンフレット
利用規約
領収書
請求書
クレジットカードの利用明細
銀行振込の記録
信販会社やクレジット会社の書類
相手方の会社名と住所
担当者名
契約日
書面を受け取った日
商品を受け取った日
勧誘時の説明内容
事業者とのメールやLINE
SMSの記録
通話録音
ウェブサイトや広告のスクリーンショット
すべての資料が揃っていなくても、文案作成・発送代行についてお問い合わせいただけます。
期限があるため、まずは手元にある契約書や申込書をお送りください。
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代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
内容証明郵便は、ただ強い言葉を書けばよい文書ではありません。
クーリングオフ通知書では、ご相談者のお話を丁寧に伺い、ご本人から伺った契約内容、勧誘方法、契約日、書面受領日、支払状況などを文案に正確に反映することが大切です。
そのうえで、どの契約についてクーリングオフをするのかが相手方に伝わるよう、適切な文案を作成します。
行政書士による確認は、クーリングオフ通知書の文案作成に必要な範囲で行います。
また、行政書士として対応できる範囲と、代理交渉や紛争対応など対応できない範囲を明確にお伝えします。
「自分で通知書を作るのは不安」
「期限が迫っている」
「費用を抑えて文案作成・発送を依頼したい」
このような方にも相談しやすい行政書士事務所を目指しています。
全国対応で、初回相談は無料です。クーリングオフ通知書の文案作成や発送代行をご検討中の段階からお問い合わせください。
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行政書士が対応できないケース
行政書士は、相手方との代理交渉や紛争対応はできません。
相手方がすでにクーリングオフを拒否している場合や、返金等をめぐって争いがある場合は、弁護士へご相談ください。
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クーリングオフ制度についてよくある質問
クーリングオフはどの契約でもできますか?
いいえ。クーリングオフは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引など、法律で定められた取引が対象です。
通常の店舗購入や通信販売は、原則として対象外です。ただし、勧誘方法や契約内容によって判断が変わるため、契約書だけでなく勧誘の経緯も確認してください。
クーリングオフの期限は8日ですか、20日ですか?
取引の種類によって異なります。
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は原則8日以内、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は原則20日以内です。
契約書を受け取っていなくても期間は進みますか?
法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
ただし、別の名称の書類や電子データが法定書面に該当することもあるため、手元の資料を確認する必要があります。
書面に不備がある場合はどうなりますか?
法律上必要な事項が記載されていないなど、書面に不備がある場合は、適法な契約書面を受け取ったとはいえず、期間が進行していない可能性があります。
書面の内容や形式を個別に確認する必要があります。
電話だけでクーリングオフできますか?
電話だけでは、法律で定められた通知方法を満たさない可能性があります。
書面または電子メールなどの電磁的記録で通知し、通知内容と通知日を保存してください。
内容証明郵便は必須ですか?
必須ではありません。
ただし、内容証明郵便を利用すると、いつ、誰から誰へ、どのような内容の通知を差し出したかを証拠として残しやすくなります。
商品を使用していてもクーリングオフできますか?
商品を使用しただけで、すべてのクーリングオフができなくなるわけではありません。
ただし、法律で指定された消耗品を自ら使用・消費した場合などは、その使用部分についてクーリングオフが制限されることがあります。
商品の種類、契約書の記載、使用した経緯を確認してください。
すでに代金を支払っていてもクーリングオフできますか?
対象取引で期限内であれば、代金を支払った後でもクーリングオフできる可能性があります。
適法にクーリングオフをした場合は、支払済み代金の返還を求めることができます。
期限を過ぎてもクーリングオフできますか?
契約書面が交付されていない場合、書面に不備がある場合、事実と異なる説明や威迫によってクーリングオフを妨げられた場合などは、期限経過後でもクーリングオフできる可能性があります。
また、クーリングオフ以外に契約取消しや中途解約を検討できる場合もあります。
行政書士名で通知できますか?
フルサポートプランでは、ご本人の意思表示を記載した文書に、作成者として行政書士名・職印を記載して送付できます。
行政書士が契約解除の権利を行使するのではなく、ご本人の意思に基づく通知書を作成・発送します。
行政書士はクーリングオフできるか判断してくれますか?
行政書士が独立して法律判断や紛争性のある事実認定を行うものではありません。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成に必要な範囲で、契約書等の資料やご本人から伺った内容を確認し、文案へ反映します。
相手方との交渉も依頼できますか?
行政書士は、相手方との代理交渉や返金交渉、示談交渉、紛争対応を行うことはできません。
すでに相手方がクーリングオフを拒否している場合や、返金をめぐって争いがある場合は、弁護士へご相談ください。
全国から依頼できますか?
はい。フォンス行政書士事務所では、全国からのご相談に対応しています。
公式LINE等で、通知書の文案作成に必要な範囲で契約書や申込書を確認しながら進めます。
急ぎでも対応できますか?
期限が迫っている案件には、可能な範囲で早急に対応します。
ただし、資料の内容や受付状況によっては対応できない場合もあります。期限が近い場合は、最初の相談時に残り日数をお知らせください。
費用はいくらですか?
作成・発送代行フルサポートプランは11,000円(税込)です。
郵送料は別途必要です。信販会社等にも通知する場合は、追加の文案作成費が必要となります。
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クーリングオフ通知書の文案作成・発送に不安がある方はご相談ください
クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売などの一定の取引について、消費者が申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
ただし、取引の種類によって8日または20日という期限があり、起算日も契約日とは限りません。
対象取引、契約書面、勧誘方法、商品の使用状況などによって結論が変わるため、自己判断だけで進めると期限や通知内容を誤る可能性があります。
クーリングオフ通知は自分でも作成できますが、内容証明郵便の文案作成や発送に不安がある場合は、行政書士へ任せることも選択肢です。
行政書士は、通知書の作成・発送のみを依頼したい場合、弁護士より費用を抑えやすい選択肢です。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書について、文案作成に必要な範囲で資料やご本人から伺った内容を確認し、通知書の作成・発送を行います。
作成・発送代行フルサポートプランは11,000円(税込)です。
全国対応で、初回相談は無料です。
クーリングオフ通知書の作成・発送代行をご検討中の方は、お手元の契約書面や、把握している契約日・書面受領日などを添えて、公式LINEからお問い合わせください。