結婚相談所はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説
結婚相談所はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

結婚相談所へ入会した後、「高額な契約をしてしまった」「担当者に急かされて契約したが、やはり解約したい」と悩む方もいるでしょう。
結婚相談所は、特定商取引法上の「結婚相手紹介サービス」に当たり、次の条件を満たす場合は原則としてクーリングオフできます。
結婚相手を紹介するサービスである
契約期間が2か月を超える
契約総額が5万円を超える
法定の契約書面を受け取ってから8日以内である
結婚相談所の店舗へ自分から出向いて契約した場合や、オンラインで申し込んだ場合でも対象になり得ます。
クーリングオフが成立すれば、違約金や解約手数料を支払う必要はなく、支払済みの入会金や活動費なども原則として返金されます。
結婚相談所をクーリングオフできる条件
対象となるのは、結婚を希望する方に対して、結婚相手の紹介を継続的に行う契約です。
一般的には、次のようなサービスが含まれます。
会員プロフィールの登録・公開
希望条件に合う相手の紹介
会員データベースの利用
お見合いの申込みや日程調整
担当者や仲人による相手の推薦
交際や婚活に関する相談
成婚に向けた活動支援
店舗型、仲人型、データマッチング型、オンライン型などの名称だけで決まるものではありません。実際に結婚相手の紹介を受ける契約であるかを確認します。
契約期間は2か月を超える必要があります
「2か月以上」ではなく、2か月を超える契約が対象です。
契約期間がちょうど2か月の場合は、結婚相手紹介サービスとしての特定継続的役務提供には原則として該当しません。
契約総額は5万円を超える必要があります
「5万円以上」ではなく、5万円を超える契約が対象です。
契約総額を判断するときは、月会費だけでなく、一般に次のような費用も確認します。
入会金
登録料
初期活動費
プロフィール作成費
サポート費
契約期間中の月会費
契約時に申込みが必要なオプション料金
事務手数料
例えば、月会費が1万円でも、1年間の契約であれば、月会費だけで総額12万円となります。
分割払いの場合も、毎月の支払額ではなく、契約全体として支払う金額を確認します。
成婚した場合に限って発生する成婚料など、条件付きの費用については、契約内容を個別に確認する必要があります。
店舗やオンラインで契約した場合も対象です
結婚相談所のクーリングオフは、訪問販売のように、突然勧誘された場合だけに認められる制度ではありません。
次のような場合でも、契約期間と契約総額などの条件を満たせば対象になります。
自分から結婚相談所へ来店した
無料相談やカウンセリング後に契約した
複数のプランから自分で選んだ
店舗内で入会金を支払った
オンライン面談後に契約した
ウェブサイトから申込みをした
「自分で選んで契約した」「店舗で契約した」という理由だけで、クーリングオフできなくなるわけではありません。
オンライン結婚相談所の場合
オンライン上で契約した場合でも、担当者による面談、相手の紹介、お見合いの調整などを継続的に受けるサービスであれば、対象となる可能性があります。
一方、利用者が自由に相手を検索するだけの一般的なマッチングアプリや、1か月ごとに自由に終了できるサービスは、結婚相手紹介サービスの内容や期間要件を満たさないことがあります。
名称だけでなく、サービス内容、契約期間、支払総額を確認しましょう。
クーリングオフ期間は契約書面を受け取ってから8日以内
クーリングオフ期間は、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
例えば、4月1日に適法な契約書面を受け取った場合は、原則として4月8日までに通知を発します。
契約日と契約書面を受け取った日が異なる場合は、単純に契約日から8日間を数えるとは限りません。
8日間には、土曜日、日曜日、祝日も含まれます。最終日が休日でも、当然に翌営業日まで延長されるわけではないため注意が必要です。
契約書を受け取っていない場合
法定の契約書面を受け取っていない場合は、8日間のクーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
例えば、次のような場合です。
入会申込書に署名したが控えを渡されていない
タブレットへ署名しただけである
料金表やパンフレットしか受け取っていない
クレジット契約書しか受け取っていない
決済完了メールしか届いていない
契約書を後日送ると言われたまま届いていない
ただし、紙の契約書がなくても、電子メールに添付されたPDFや電子契約サービス上の書面が、適法な契約書面に該当する場合があります。
受信メール、迷惑メールフォルダ、会員ページなども確認してください。
契約書面に不備がある場合
契約書面に次のような重要事項が記載されていない場合も、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
契約期間
契約総額
サービス内容
支払方法
クーリングオフに関する事項
中途解約に関する事項
事業者の名称や住所
もっとも、軽微な誤字が一つあるだけで、当然に契約書面全体が無効になるわけではありません。不備の内容と程度を確認する必要があります。
活動を始めた後でもクーリングオフできます
クーリングオフ期間内であれば、すでに結婚相談所での活動を始めていても、契約を解除できます。
例えば、次のような場合です。
プロフィールを作成・公開した
写真を登録した
会員データベースを利用した
相手を紹介された
お見合いを申し込んだ
担当者と面談した
婚活に関する助言を受けた
適法にクーリングオフした場合、結婚相談所は原則として、提供済みサービスの料金、違約金、解約手数料などを請求できません。
支払済みの入会金、登録料、活動費などがある場合は、原則として返金を求めることができます。
「プロフィールを公開したので返金できない」「すでに相手を紹介したので初期費用は返還しない」と言われても、それだけでクーリングオフできなくなるわけではありません。
また、事業者から事実と異なる説明を受けたためにクーリングオフしなかった場合や、威迫されて通知できなかった場合は、8日を過ぎていてもクーリングオフできる可能性があります。
8日を過ぎても中途解約できます
クーリングオフ期間を過ぎていても、特定継続的役務提供に該当する結婚相談所の契約は、契約期間中であれば将来に向かって中途解約できます。
中途解約に特別な理由は必要ありません。
例えば、次のような理由でも解約できます。
担当者との相性が合わない
希望する相手を紹介されない
十分なサポートを受けられない
婚活を続ける意思がなくなった
別の結婚相談所へ移りたい
経済的に活動を続けることが難しい
自分で交際相手を見つけた
ただし、中途解約では、提供済みサービスの対価と、法律上認められた範囲の解約損料を請求されることがあります。
サービス開始前に解約する場合
サービス開始前に中途解約した場合、結婚相談所が請求できる金額は、契約締結や履行のために通常必要となる費用の範囲内で、上限は3万円です。
3万円を当然に請求できるという意味ではありません。実際に通常必要となる費用が3万円より少なければ、その金額を超えて請求することはできません。
サービス開始後に解約する場合
サービス開始後に中途解約した場合、結婚相談所が請求できる金額の上限は、次の合計額です。
すでに提供されたサービスの対価
2万円または契約残額の20%のいずれか低い金額
例えば、未提供分の契約残額が8万円であれば、その20%は1万6,000円です。この場合、2万円より低い1万6,000円が解約損料の上限となります。
契約書に「入会金は返金しない」「途中退会の場合は残額を全額支払う」と記載されていても、法律上の上限を超える金額を当然に請求できるわけではありません。
返金額や提供済みサービスの金額について争いがある場合は、弁護士や消費生活センターへ相談してください。
指輪などの関連商品も解除できる場合があります
結婚相手紹介サービスでは、次の商品が関連商品として指定されています。
真珠
貴石・半貴石
指輪
その他の装身具
結婚相談所のサービスを受けるために購入する必要があるものとして販売された場合は、本体となる結婚相談所契約と併せてクーリングオフできる可能性があります。
一方、結婚相談所とは無関係に、自分の判断で一般の店舗から購入した指輪などは、通常、関連商品には当たりません。
商品販売会社が結婚相談所と別会社でも、相談所が販売を代理・媒介していた場合や、サービス契約と商品購入が一体となっていた場合は、契約関係を確認する必要があります。
結婚相談所のクーリングオフ方法
クーリングオフは、書面または電子メールなどの電磁的記録によって通知します。
電話だけでは、通知日や伝えた内容を後から証明しにくいため、記録が残る方法を利用しましょう。
通知には、一般に次の事項を記載します。
契約年月日
結婚相談所の名称
契約したプラン
契約金額
契約を解除する旨
支払済み代金の返還を求める旨
通知年月日
契約者の住所・氏名
フォンス行政書士事務所のクーリングオフ通知作成
フォンス行政書士事務所では、契約書や料金表を確認し、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書を作成します。
結婚相談所の契約では、入会金、活動費、月会費、クレジット契約など、複数の費用や契約が組み合わされていることがあります。
契約年月日、プラン名、契約金額、信販会社などを整理したうえで、対象となる契約を明確にして通知書を作成します。
作成・発送代行フルサポートプラン
11,000円(税込)+郵送料
通知書の作成から、内容証明郵便・配達証明による発送まで対応します。
必要に応じて、行政書士が作成者として記名・職印を付した通知書を作成します。
結婚相談所のほか、信販会社や商品販売会社にも通知する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
結婚相談所が解除を拒否している場合、返金額について交渉が必要な場合、成婚料の発生をめぐって争いがある場合などは、弁護士への相談が必要です。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
フォンス行政書士事務所では、相談者の事情を丁寧に伺い、契約書や料金表などから事実関係を整理したうえで、クーリングオフ通知書を作成しています。
結婚相談所の契約では、入会金、登録料、月会費、活動費、成婚料など、複数の費用が定められていることがあります。
「どの契約を解除するのか」「どの事業者へ通知するのか」が分かるように整理し、内容証明郵便として適切な文案を作成します。
また、行政書士として対応できる通知書の作成・発送と、弁護士による対応が必要な交渉・紛争の範囲を明確にご案内します。
「自分で通知するのは不安」「期限が迫っている」「内容証明郵便の書き方が分からない」という方は、公式LINEからご相談ください。
全国対応で、初回相談は無料です。
結婚相談所のクーリングオフについてよくある質問
結婚相談所の店舗で契約してもクーリングオフできますか?
できます。
店舗内で契約した場合でも、契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超えるなどの条件を満たせば対象になります。
オンライン結婚相談所も対象ですか?
オンライン契約でも、結婚相手の紹介やお見合いの調整などを継続的に受ける契約であれば、対象となる可能性があります。
一般的なマッチングアプリは、サービス内容や契約期間によって対象外となることがあります。
契約総額がちょうど5万円の場合は対象ですか?
結婚相手紹介サービスは、契約総額が5万円を超えるものが対象です。
ちょうど5万円の場合は、原則として金額要件を満たしません。
プロフィール公開後でもクーリングオフできますか?
法定の契約書面を受け取ってから8日以内であれば、プロフィールを公開した後でもクーリングオフできます。
相手の紹介や担当者との面談を受けた場合も、それだけで対象外にはなりません。
契約書を受け取ってから8日を過ぎています
8日を過ぎても、契約期間中であれば中途解約できます。
ただし、提供済みサービスの対価と、法律上認められた範囲の解約損料を請求される場合があります。
成婚料も支払わなくてよくなりますか?
クーリングオフ期間内であれば、原則として契約全体を解除できます。
ただし、すでに契約上の成婚条件を満たしたかどうかについて争いがある場合は、弁護士へ相談してください。
クレジット会社にも通知する必要がありますか?
個別クレジットやショッピングローンを利用している場合は、結婚相談所だけでなく、信販会社にも通知することをおすすめします。
通常のクレジットカード払いの場合は、結婚相談所との契約を解除したことをカード会社へ連絡します。
行政書士に返金交渉も依頼できますか?
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
返金額、中途解約時の精算、成婚料などについて交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
結婚相談所は条件を満たせば8日以内にクーリングオフできます
結婚相談所は、特定商取引法上の結婚相手紹介サービスに当たります。
契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超える場合は、法定の契約書面を受け取ってから原則8日以内にクーリングオフできます。
店舗で契約した場合や、オンラインで申し込んだ場合でも対象になり得ます。
8日を過ぎた場合も、契約期間中であれば中途解約が可能です。
まずは、契約書、概要書面、料金表、クレジット契約書などを確認し、契約期間、契約総額、書面を受け取った日を整理しましょう。
フォンス行政書士事務所では、結婚相談所のクーリングオフ通知書について、全国からご相談を受け付けています。