クーリングオフはいつまでできる?期間について行政書士が解説
クーリングオフはいつまでできる?期間について行政書士が解説

クーリングオフができる期間は、取引の種類によって原則8日間または20日間です。
ただし、単純に「契約日から8日以内」とは限りません。
多くの取引では、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として期間を数えます。連鎖販売取引では、契約書面を受け取った日より商品の引渡しを受けた日の方が後であれば、その商品を受け取った日が起算日となります。
また、適法な契約書面を受け取っていない場合や、書面に不備がある場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
期限が迫っているときは、事業者への電話や交渉に時間を使うより、書面や電子メールなど、通知した記録を残せる方法で速やかに通知することが大切です。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。
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クーリングオフは原則8日以内または20日以内
クーリングオフ期間は、すべての取引で同じではありません。
特定商取引法でクーリングオフが認められている主な取引と期間は、次のとおりです。
取引の種類 | 主な例 | 原則的な期間 |
|---|---|---|
訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス | 8日以内 |
電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘されて申し込んだ契約 | 8日以内 |
特定継続的役務提供 | エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス | 8日以内 |
訪問購入 | 事業者が自宅などを訪問し、物品を買い取る契約 | 8日以内 |
連鎖販売取引 | マルチ商法、ネットワークビジネス | 20日以内 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、副業商法、モニター商法 | 20日以内 |
「契約してから8日以内」と覚えている方も多いですが、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引では、原則20日以内です。
また、そもそも通常の店舗購入や通信販売など、特定商取引法上のクーリングオフが適用されない契約もあります。
まずは、契約がどの取引に当たるのかを確認しましょう。
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クーリングオフ期間はいつから数える?
クーリングオフ期間は、多くの場合、法律で定められた契約書面を受け取った日から数えます。
書面を受け取った日を1日目として計算します。
例えば、6月1日に適法な契約書面を受け取った場合、8日間の取引では、原則として6月8日までにクーリングオフの通知を発する必要があります。
書面を受け取った日 | 1日目 |
|---|---|
6月1日 | 1日目 |
6月2日 | 2日目 |
6月3日 | 3日目 |
6月4日 | 4日目 |
6月5日 | 5日目 |
6月6日 | 6日目 |
6月7日 | 7日目 |
6月8日 | 8日目・原則的な最終日 |
契約日から数えるとは限らない
契約日と契約書面を受け取った日が同じとは限りません。
例えば、6月1日に電話で契約し、法律で定められた契約書面が6月3日に届いた場合は、原則として6月3日を1日目として数えます。
次の日付は、分けて確認してください。
勧誘を受けた日
申込みをした日
契約を締結した日
契約書面を受け取った日
商品を受け取った日
サービスの提供を受けた日
「契約日から8日を過ぎたから無理だ」と思っていても、書面を受け取った日から数えると、まだ期間内である可能性があります。
電子データで書面を受け取る場合もある
消費者が承諾した場合には、契約書面が電子メールなどの電磁的方法で提供されることがあります。
紙の契約書を受け取っていなくても、次の場所に契約内容が届いていないか確認しましょう。
電子メール
会員ページ
契約時に利用したアプリ
PDFファイル
クラウド上の契約書
事業者から送られたメッセージ
迷惑メールフォルダなどに入っている可能性もあります。
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8日以内にクーリングオフできる主な取引
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入では、原則として法律で定められた書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフできます。
訪問販売
訪問販売では、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録により、申込みの撤回や契約解除ができます。
訪問販売には、自宅を訪問された場合だけでなく、次のような契約が含まれることがあります。
路上で呼び止められ、店舗や営業所へ連れて行かれた
販売目的を告げられないまま、店舗へ呼び出された
「当選した」「特別に選ばれた」などと言われて呼び出された
一時的に設置された会場で勧誘を受けた
最終的に店舗で契約していても、勧誘された経緯によっては訪問販売に該当する可能性があります。
電話勧誘販売
事業者から電話で勧誘され、その電話をきっかけに申し込んだ契約は、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
電話中に契約を完了していなくても、その後にウェブサイトや申込書から申し込んだ場合に、電話勧誘販売として扱われることがあります。
電話勧誘販売のクーリングオフ期間も、原則として適法な契約書面を受け取った日から8日以内です。
特定継続的役務提供
一定の期間と金額を超える次のサービスは、特定継続的役務提供としてクーリングオフの対象になる可能性があります。
エステティック
一定の美容医療
語学教室
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
これらは、自分から店舗へ行って申し込んだ場合でも、法律上の条件を満たせばクーリングオフできる可能性があります。
期間は、法律で定められた書面を受け取った日から原則8日以内です。
訪問購入
訪問購入は、買取業者が消費者の自宅などを訪問し、貴金属、時計、衣類などを買い取る取引です。
対象となる訪問購入では、法律で定められた書面を受け取った日から原則8日以内にクーリングオフできます。
また、クーリングオフ期間内は、原則として業者への物品の引渡しを拒むことができます。
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20日以内にクーリングオフできる主な取引
連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引では、原則として20日間のクーリングオフ期間が設けられています。
連鎖販売取引
連鎖販売取引は、商品やサービスを購入して組織へ参加し、他の人を勧誘することで紹介料などの利益を得られると説明される取引です。
一般に、マルチ商法やネットワークビジネスと呼ばれます。
連鎖販売取引では、次のうち遅い方の日を起算日として、原則20日以内にクーリングオフできます。
法律で定められた契約書面を受け取った日
商品の引渡しを受けた日
例えば、契約書面を6月1日に受け取り、商品を6月5日に受け取った場合は、原則として6月5日を1日目として20日間を数えます。
一般的な8日間ではないため、期間を過ぎたと思い込まないよう注意してください。
業務提供誘引販売取引
業務提供誘引販売取引は、「仕事を紹介する」「副業で収入を得られる」などと勧誘し、その仕事を行うために商品購入やサービス契約などの負担を求める取引です。
例えば、次のような契約があります。
副業に必要だとして高額な講座を契約した
在宅ワークに必要だとして教材を購入した
仕事を紹介すると言われて登録料を支払った
モニター業務に必要だとして商品を購入した
業務提供誘引販売取引では、法律で定められた書面を受け取った日から原則20日以内にクーリングオフできます。
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最終日は相手に届く必要がある?
クーリングオフは、原則として期間内に通知を発すれば効力が生じます。
期間内に事業者へ到着することや、事業者が内容を確認すること、事業者から承認を受けることまで必要なわけではありません。
これを一般に「発信主義」といいます。
例えば、8日目に内容証明郵便を差し出し、相手方への配達が9日目以降になった場合でも、期限内に発送したことを証明できれば、直ちに期間経過となるわけではありません。
電話だけで済ませない
事業者へ期限内に電話をしたとしても、それだけでは法律で定められた通知方法を満たさない可能性があります。
また、電話では、次の点を後から証明しにくくなります。
いつ連絡したか
誰と話したか
どの契約について伝えたか
クーリングオフの意思を明確に伝えたか
相手方から何を言われたか
電話で事業者の承認を得ようとするより、書面または電子メールなどで通知を発し、その記録を残すことが重要です。
電子メールや専用フォームでも通知できる
クーリングオフは、次のような電磁的記録によって通知することもできます。
電子メール
FAX
事業者のクーリングオフ専用フォーム
契約時に利用したウェブサービス
その他、記録として残る電子的な方法
契約書に通知先や具体的な方法が記載されている場合は、その内容を確認してください。
電子メール等で通知した場合は、次の証拠を保存しましょう。
送信済みメール
宛先
送信日時
メール本文
添付ファイル
入力したフォームの画面
送信完了画面
受付完了メール
スクリーンショット
期限最終日で郵便局が閉まっている場合
期限最終日で内容証明郵便を発送できない場合でも、そのまま翌日まで待つのは危険です。
電子メールや専用フォームなど、直ちに発信できる方法でクーリングオフの意思を通知し、送信記録を保存してください。
その後、必要に応じて内容証明郵便でも通知することを検討します。
期限が迫っている場合は、内容証明郵便の準備にこだわりすぎて、発信自体が期限後にならないよう注意しましょう。
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契約書を受け取っていない場合はどうなる?
法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、原則としてクーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
「契約から1か月以上たっているから無理だ」とは限りません。
ただし、書類の名称だけで判断することはできません。
「契約書」という名称でなくても、次のような書面や電子データが法律上の契約書面に該当することがあります。
申込内容確認書
ご契約内容
お客様控え
利用規約
電子メールに添付されたPDF
会員ページ上の契約情報
手元にある書類や電子データは、すべて保管しておきましょう。
契約書面に不備がある場合
書面を受け取っていても、法律上必要な事項が記載されていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
例えば、次のような事項を確認します。
事業者の名称、住所、電話番号
契約年月日
商品やサービスの内容
契約金額
支払時期と支払方法
商品の引渡時期
サービスの提供時期
クーリングオフに関する事項
契約解除に関する事項
取引の種類によっては、クーリングオフに関する記載の文字色や枠、文字の大きさなどについてもルールがあります。
書面に一部の記載がないからといって、直ちに不備が確定するわけではありませんが、期限を過ぎているように見える場合でも、書面を確認する余地があります。
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事業者に妨害された場合は期間後でも可能性があります
事業者がクーリングオフについて事実と異なる説明をしたり、消費者を威迫して困惑させたりしたため、期間内にクーリングオフできなかった場合は、通常の期間を過ぎていてもクーリングオフできる可能性があります。
例えば、次のような説明や行為です。
「この契約にはクーリングオフ制度がない」
「契約書に署名したので解約できない」
「自己都合ではクーリングオフできない」
「商品を開封したので一切解約できない」
「通知しても会社は受け付けない」
「解約するなら高額な違約金が必要になる」
大声や威圧的な言動によって通知を諦めさせられた
家族や勤務先へ連絡すると言われた
事業者から「できない」と言われた場合でも、その説明だけで諦めないでください。
次の証拠を保存しておきましょう。
電子メール
LINEやSMS
通話録音
電話した日時と担当者名のメモ
事業者から渡された書面
解約を拒否された画面
家族などがやり取りを聞いていた場合の記録
ただし、妨害の有無やクーリングオフの有効性について、すでに相手方との争いが生じている場合は、弁護士への相談が適しています。
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期間を過ぎたら必ず解約できない?
適法な契約書面を受け取り、妨害などもなく、法律で定められた期間を過ぎている場合は、原則としてクーリングオフはできません。
ただし、クーリングオフができないことと、あらゆる方法で契約を終了できないことは別です。
契約によっては、次の制度や方法を検討できる場合があります。
契約書や利用規約に基づく通常の解約
特定継続的役務提供の中途解約
事業者との合意による解約
不実告知などを理由とする契約の取消し
商品の欠陥や契約不履行を理由とする対応
通信販売における返品特約
事業者独自のキャンセル制度
特定継続的役務提供は中途解約できる場合がある
エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスについては、クーリングオフ期間を過ぎた後でも、法律上の条件を満たせば中途解約できる場合があります。
ただし、すでに提供されたサービスの対価や、法律で定められた上限内の解約費用が発生することがあります。
クーリングオフとは効果が異なるため、混同しないようにしましょう。
通信販売には原則クーリングオフがない
一般的なネット通販、テレビショッピング、カタログ通販などの通信販売には、特定商取引法上のクーリングオフ制度は原則としてありません。
返品できるかどうかは、事業者が表示している返品特約によって決まります。
返品特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品できる場合があります。
ただし、これはクーリングオフとは異なる制度です。
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クーリングオフ期間についてよくある勘違い
契約した翌日を1日目として数える
多くのクーリングオフでは、適法な契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
翌日から数え始めるわけではありません。
1日ずれると期限を過ぎるおそれがあるため注意してください。
商品が届いた日から数える
一般的な訪問販売や電話勧誘販売では、原則として契約書面を受け取った日が基準です。
商品が届いた日から数えるとは限りません。
ただし、連鎖販売取引では、契約書面を受け取った日より商品の引渡日の方が後であれば、商品を受け取った日が起算日になります。
事業者に届くまでが8日以内だと思う
クーリングオフは、原則として期間内に通知を発すれば効力が生じます。
相手方への配達が翌日以降になる場合でも、期限内に発信した証拠を残すことが重要です。
電話をすれば期限を止められると思う
電話だけでは、法律で定められた通知方法を満たさない可能性があります。
電話で事業者と話し合っている間にも期限は進みます。
書面または電磁的記録で通知してください。
事業者からの回答を待ってしまう
クーリングオフは、事業者の承認を得て成立する制度ではありません。
「担当者から折り返します」「社内で確認します」と言われても、その回答を待っている間に期限を過ぎるおそれがあります。
期限内に通知を発することを優先しましょう。
契約日から8日を過ぎたので諦める
契約書面を後から受け取った場合や、適法な書面を受け取っていない場合は、まだクーリングオフできる可能性があります。
契約日だけで判断せず、書面受領日を確認してください。
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期限が近いときは内容証明郵便で通知するべき?
クーリングオフは、必ず内容証明郵便で通知しなければならないわけではありません。
書面、電子メール、FAX、事業者の専用フォームなどでも通知できます。
それでも、契約金額が大きい場合や、事業者とのトラブルが心配な場合は、内容証明郵便と配達証明を利用するメリットがあります。
内容証明郵便で残せる記録
内容証明郵便を利用すると、日本郵便によって次の事項が証明されます。
いつ差し出したか
誰から差し出したか
誰宛てに差し出したか
どのような内容の文書を差し出したか
配達証明を付けると、一般書留郵便物を配達した事実も記録できます。
これにより、後から事業者から次のように言われた場合に備えられます。
通知書を受け取っていない
期限を過ぎてから通知された
クーリングオフするとは書かれていなかった
別の契約についての通知だった
ただし、内容証明郵便は、記載された内容が真実であることや、クーリングオフが法的に有効であることまで証明する制度ではありません。
最終日は発信を優先する
内容証明郵便を利用するメリットはありますが、期限最終日に文案や形式を整えるために時間を使い、発信が翌日になってしまっては本末転倒です。
期限が迫っている場合は、まず電子メールなどで明確に通知し、証拠を保存してください。
内容証明郵便は、期限内に発送できるだけの時間がある場合に利用しましょう。
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クーリングオフ通知書を行政書士に依頼するメリット
クーリングオフ通知書は、自分で作成して送ることもできます。
一方、期限に余裕があり、内容証明郵便の文案作成や発送を任せたい場合は、行政書士へ依頼する方法があります。
契約を特定した文案を作成できる
クーリングオフ通知書では、どの契約について申込みを撤回し、または契約を解除するのかを明確に記載する必要があります。
行政書士へ依頼すると、ご本人から伺った内容や契約書等の情報を、通知書の文案へ反映できます。
内容証明郵便の形式を整えられる
内容証明郵便には、文字数、行数、使用できる文字、差出方法などのルールがあります。
行政書士へ依頼すれば、内容証明郵便として使用できる形式で文案を作成できます。
発送手続きまで任せられる
作成・発送代行フルサポートプランでは、文案作成だけでなく、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本や配達証明の整理まで対応します。
行政書士名義・職印付きで送付できる
フルサポートプランでは、ご本人による意思表示であることを前提として、行政書士名義・職印付きで送付できます。
期限内に正式な通知書を送りたい方や、自分で郵便手続きを行うことに不安がある方に適しています。
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クーリングオフ通知を行政書士へ依頼する料金
行政書士へ内容証明郵便の作成を依頼する費用は、一般的には2万円程度が一つの目安です。
弁護士へ内容証明郵便の作成を依頼する場合は、5万円程度が目安となることがあります。
ただし、いずれも一律の料金ではありません。事務所、発送先の数、資料の量、依頼する業務の範囲などによって異なります。
フォンス行政書士事務所では、次の料金でクーリングオフ通知書の作成に対応しています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
文案作成から内容証明郵便の発送までまとめて対応するプランです。
契約書等の資料確認
クーリングオフ通知書の文案作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本・配達証明の整理
郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。
販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、一送付先につき別途5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
フォンス行政書士事務所では、オンライン対応と業務の効率化により、利用しやすい料金を設定しています。
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フォンス行政書士事務所に依頼できること
フォンス行政書士事務所では、次の業務に対応しています。
クーリングオフ通知書作成に必要な事項のヒアリング
ご本人から伺った内容の文案への反映
契約書、申込書、領収書等の確認
クーリングオフ通知書の文案作成
文案の確認と修正
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
全国からのオンライン相談
初回無料相談
ここでいう「クーリングオフ代行」とは、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送手続きを代行することをいいます。
行政書士がご本人に代わって契約を解除したり、相手方との返金交渉を行ったりするものではありません。
クーリングオフの適用可否に関する個別の法律相談や、相手方との紛争対応が必要な場合は、消費生活センターや弁護士へご相談ください。
クーリングオフ通知書の作成・発送をご希望の方は、手元にある契約書や申込書を添えてお問い合わせください。
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クーリングオフ通知のご依頼の流れ
1.公式LINEからお問い合わせ
契約した商品やサービス、契約日、書面を受け取った日など、分かる範囲でお知らせください。
期限が近い場合は、最初のメッセージに記載してください。
2.資料の確認
契約書、申込書、領収書、電子メールなど、通知書作成に必要な資料を確認します。
あわせて、行政書士による文案作成・発送代行として受任可能かを確認します。
3.対応可否と料金のご案内
対応可能な場合は、原案のみ作成プランまたは作成・発送代行フルサポートプランをご案内します。
料金をご確認いただく前に費用が発生することはありません。
4.申込み・支払い
プランと料金をご確認いただいた後、正式にお申込みいただきます。
お支払いの確認後、通知書の作成に着手します。
5.通知書の原案作成
ご本人から伺った内容と資料に基づき、対象となる契約とクーリングオフの意思が伝わる通知書の文案を作成します。
6.ご本人による内容確認
完成した原案をご確認いただきます。
記載内容に修正が必要な場合は、2回まで無料で修正します。
7.内容証明郵便で発送
フルサポートプランでは、行政書士名義・職印付きで、配達証明を利用した内容証明郵便を発送します。
8.謄本・配達証明の整理
発送後の謄本や配達証明を整理し、ご依頼者へお渡しします。
クーリングオフには期限があります。通知書の作成・発送代行をご検討中の場合は、早めにお問い合わせください。
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代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
クーリングオフでは、「いつ契約したか」だけでなく、「契約書面をいつ受け取ったか」「どの取引に当たるのか」によって期間が変わります。
期限が迫っているときは、事業者と電話で話し続けるよりも、まず書面や電子メールなどで通知を発し、証拠を残すことが重要です。
フォンス行政書士事務所では、ご相談者のお話を丁寧に伺い、契約日、書面受領日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者などを通知書の文案へ反映します。
内容証明郵便は、ただ強い言葉を書けばよい文書ではありません。
どの契約についてクーリングオフをするのか、ご本人の意思が相手方へ明確に伝わるよう、簡潔な文案を作成することが大切です。
また、行政書士として対応できる範囲と、代理交渉や紛争対応など対応できない範囲を明確にお伝えします。
「期限の数え方を間違えていないか不安」
「8日目が迫っている」
「自分で内容証明郵便を作るのは難しい」
「通知書の作成と発送をまとめて任せたい」
このような方にも相談しやすい行政書士事務所を目指しています。
全国対応で、初回相談は無料です。
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行政書士が対応できないケース
行政書士は、相手方との代理交渉、返金交渉、示談交渉、紛争対応を行うことはできません。
次のような場合は、弁護士へ相談してください。
相手方がクーリングオフを明確に拒否している
内容証明郵便を送った後も返金されない
クーリングオフの有効性について争いがある
書面不備やクーリングオフ妨害の有無が争われている
違約金や損害賠償を請求されている
相手方から弁護士名義の通知が届いている
裁判や調停への対応が必要である
行政書士が対応するのは、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送です。
すでに紛争となっている場合は受任できません。
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クーリングオフの期間についてよくある質問
クーリングオフは契約日から8日以内ですか?
必ずしも契約日からではありません。
多くの取引では、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として、8日または20日を数えます。
書面を受け取った翌日が1日目ですか?
いいえ。原則として、適法な契約書面を受け取った日が1日目です。
例えば、6月1日に書面を受け取った場合、6月1日が1日目になります。
8日目に発送しても間に合いますか?
原則として、8日目までに通知を発すればクーリングオフの効力が生じます。
相手方への到着が翌日以降になる場合に備え、発送日が分かる記録を保管してください。
8日目に電話をすれば間に合いますか?
電話だけでは、法律で定められた通知方法を満たさない可能性があります。
書面または電子メールなどの電磁的記録で通知してください。
電子メールでもクーリングオフできますか?
はい。電子メール、FAX、事業者の専用フォームなどの電磁的記録でも通知できます。
送信済みメールやスクリーンショットなど、発信した証拠を保存してください。
契約書を受け取っていない場合はどうなりますか?
法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
ただし、電子メールや会員ページ上で契約書面が提供されている場合もあるため、確認が必要です。
契約書に不備がある場合はどうなりますか?
法律上必要な事項が記載されていないなど、適法な契約書面とはいえない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
書類は捨てずに保管してください。
20日間クーリングオフできるのはどの契約ですか?
連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引です。
一般に、マルチ商法、ネットワークビジネス、内職商法、副業商法などが該当する可能性があります。
マルチ商法はいつから20日を数えますか?
法律で定められた契約書面を受け取った日と、商品の引渡しを受けた日のうち、遅い方の日から数えます。
期間を過ぎたら何もできませんか?
契約書面を受け取っていない場合、書面に不備がある場合、事業者による妨害があった場合などは、期間経過後でもクーリングオフできる可能性があります。
また、契約によっては通常の解約や中途解約など、別の方法を検討できる場合があります。
ネット通販は商品到着から8日以内ならクーリングオフできますか?
一般的な通信販売には、特定商取引法上のクーリングオフ制度は原則としてありません。
返品できるかどうかは、事業者の返品特約などを確認してください。
期限最終日で郵便局が閉まっています
電子メールや事業者の専用フォームなど、直ちに発信できる方法で通知し、送信記録を保存してください。
内容証明郵便の準備を待って期限を過ぎないよう注意しましょう。
行政書士に期限の延長交渉を依頼できますか?
できません。
行政書士は、相手方との代理交渉を行うことはできません。ご本人の意思に基づく通知書の文案作成と発送に対応します。
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クーリングオフができる期間は、取引の種類によって原則8日間または20日間です。
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は原則8日以内です。
連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は、原則20日以内です。
多くの取引では、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
契約日、商品到着日、サービス開始日から数えるとは限らないため、手元の書類を確認してください。
また、クーリングオフは、原則として期間内に通知を発すれば効力が生じます。
事業者からの回答や承認を待つ必要はありません。期限が迫っている場合は、電話で話し合うより、書面や電子メールなどで通知を発し、その記録を残しましょう。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に対応しています。
作成・発送代行フルサポートプランは11,000円(税込)です。
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