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2026.06.25

クーリングオフの期間が過ぎた!契約解除できない?行政書士が解説

クーリングオフの期間が過ぎた!契約解除できない?行政書士が解説

「クーリングオフの8日間が過ぎてしまった」

「契約から20日以上たっているので、もう解約できないと言われた」

このような場合でも、直ちに契約解除を諦める必要はありません。

クーリングオフ期間が過ぎているように見えても、実際には次のような可能性があります。

  • 期間の起算日を誤っている

  • 本来20日間の取引を8日間だと思っている

  • 法律で定められた契約書面を受け取っていない

  • 契約書面に重大な不備がある

  • 電子書面の交付要件が満たされていない

  • 事業者によるクーリングオフ妨害があった

  • クーリングオフ以外の中途解約制度を利用できる

  • 不実告知、過量販売、詐欺、強迫などを理由に契約を取り消せる可能性がある

一方、適法な契約書面を受け取り、クーリングオフ妨害もなく、法律で定められた期間が経過している場合は、通常のクーリングオフは原則としてできません。

その場合は、クーリングオフとは異なる解除、取消し、中途解約などを検討する必要があります。

重要なのは、「契約日から8日たった」という理由だけで判断しないことです。

まずは、取引の種類、契約書面を受け取った日、書面の内容、勧誘時の説明などを確認しましょう。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。

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クーリングオフ期間が過ぎたように見えても、まず確認すること

クーリングオフには、取引の種類に応じて原則8日または20日の期間があります。

取引の種類

原則的な期間

訪問販売

8日以内

電話勧誘販売

8日以内

特定継続的役務提供

8日以内

訪問購入

8日以内

連鎖販売取引

20日以内

業務提供誘引販売取引

20日以内

期間を過ぎたと判断する前に、次の三点を確認してください。

  1. どの取引類型に該当するか

  2. いつから期間を数えるのか

  3. 法律で定められた書面を適法に受け取っているか

この三点のいずれかを誤っていると、まだクーリングオフできる可能性があります。

契約日から8日・20日とは限りません

クーリングオフ期間は、必ずしも契約を締結した日から始まるわけではありません。

訪問販売や電話勧誘販売などでは、原則として、特定商取引法で定められた事項が記載された申込書面または契約書面を受け取った日を1日目として数えます。

例えば、契約日が4月1日であっても、適法な契約書面を4月3日に受け取った場合は、原則として4月3日が1日目になります。

確認すべき日付は次のとおりです。

  • 勧誘を受けた日

  • 申込みをした日

  • 契約を締結した日

  • 契約書面を受け取った日

  • 電子データを受信した日

  • 商品を受け取った日

  • サービスの提供が始まった日

これらの日付が同じとは限りません。

期間には土日祝日も含まれる

クーリングオフの8日間・20日間は、原則として暦日で数えます。

土曜日、日曜日、祝日も期間に含まれます。

最終日が休日であっても、自動的に翌営業日まで延長されるとは限りません。

期限が迫っている場合は、郵便局の営業日だけを基準にせず、電子メールや事業者の専用フォームなど、直ちに発信できる方法も検討してください。

8日間ではなく20日間の取引かもしれません

クーリングオフはすべて8日以内というわけではありません。

次の取引は、原則として20日以内です。

  • 連鎖販売取引

  • 業務提供誘引販売取引

連鎖販売取引

いわゆるマルチ商法、ネットワークビジネスなどが該当する可能性があります。

例えば、次のような契約です。

  • 他の人を紹介すると報酬が得られる

  • 会員を増やすと収入が増える

  • 商品を販売すると利益が得られる

  • 入会のために商品購入や登録料が必要になる

連鎖販売取引では、契約書面を受け取った日と、商品を初めて受け取った日のうち、遅い日が起算日となる場合があります。

「契約から8日を過ぎた」と思っていても、20日間の期間内である可能性があります。

業務提供誘引販売取引

仕事による利益を示して勧誘し、その仕事を行うために商品やサービスを購入させる取引です。

例えば、次のようなものがあります。

  • 副業を始めるための高額講座

  • 在宅ワークのための教材

  • 仕事紹介を条件とするスクール

  • モニター業務のための商品購入

  • 案件紹介を条件とするコンサルティング

業務提供誘引販売取引も、原則20日以内です。

単に「スクール」「副業」「コンサル」という名称だけでは判断できません。

勧誘時に、仕事や収入についてどのような説明を受けたのかを確認する必要があります。

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法定書面を受け取っていない場合は期間が始まっていない可能性があります

特定商取引法では、事業者に対し、契約内容やクーリングオフについて記載した書面の交付を義務付けています。

法律で定められた書面を受け取っていない場合は、原則としてクーリングオフ期間の起算点が到来していない可能性があります。

例えば、次のような場合です。

  • 口頭で説明を受けただけである

  • 契約書を一切渡されていない

  • 申込フォームへ入力しただけである

  • 領収書しか受け取っていない

  • パンフレットしか受け取っていない

  • 契約書を後日送ると言われたまま届いていない

  • 契約内容を記載した電子データが送られていない

「契約書を受け取っていないが、契約から数か月たっている」という場合でも、期間が当然に終了しているとは限りません。

ただし、「契約書」という表題の書類がないからといって、必ず法定書面が交付されていないとは限りません。

申込内容確認書、契約内容確認書、電子メールに添付されたPDFなどが、法定書面に該当する場合があります。

手元にあるすべての資料を確認してください。

契約書面に不備がある場合

書面を受け取っていても、法律上必要な事項が記載されていない場合は、適法な法定書面の交付とは認められない可能性があります。

例えば、次のような不備です。

  • クーリングオフに関する記載がない

  • 事業者の名称や住所が記載されていない

  • 契約金額が明確でない

  • 商品やサービスの内容が特定されていない

  • 支払時期や支払方法が記載されていない

  • 役務の提供期間が記載されていない

  • クーリングオフの期間が法律より短く記載されている

  • クーリングオフの方法が不当に制限されている

  • 法令上必要な赤字、赤枠、文字サイズ等の形式を満たしていない

正しく記載された法定書面とは認められない場合は、8日または20日の期間が進行していない可能性があります。

どのような誤記でも期間が始まらないとは限らない

契約書に一つ誤字がある、住所の表記が一部省略されているなど、どのような不備でも当然に期間が開始しないわけではありません。

法定書面と認められない程度の不備であるかは、欠けている事項の内容、取引の種類、消費者の判断に与える影響などを踏まえて検討する必要があります。

事業者が書面の適法性を争っている場合は、すでに法的紛争が生じている可能性があります。

この場合は、弁護士への相談が適しています。

電子契約書を受け取った場合

特定商取引法上の契約書面は、一定の要件を満たす場合、電子メールやダウンロード可能なPDFなどの電磁的方法で提供されることがあります。

しかし、事業者が一方的に紙の契約書を省略できるわけではありません。

電子交付では、主に次の点が問題になります。

  • 消費者から適切な承諾を得ているか

  • 電子交付について必要な説明を行っているか

  • 消費者がデータを保存できるか

  • 内容を明瞭に確認できるか

  • 法定記載事項がすべて含まれているか

  • データを実際に受け取ったことを確認できるか

単にウェブサイト上の利用規約へリンクを張っただけで、当然に法定書面を適法に交付したことになるとは限りません。

一方、法律上の要件を満たした電子書面を受け取っている場合は、その受領日から期間が始まる可能性があります。

メールボックス、迷惑メールフォルダ、会員ページ、ダウンロード履歴なども確認してください。

クーリングオフ妨害があった場合

事業者がクーリングオフについて事実と異なる説明をしたり、消費者を威迫して困惑させたりしたために、消費者が期間内にクーリングオフできなかった場合は、通常の期間を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。

例えば、次のような説明や対応です。

  • 「この契約にはクーリングオフ制度がない」

  • 「契約書に署名したので絶対に解除できない」

  • 「商品を開封したので一切解除できない」

  • 「すでにサービスを受けたので解除できない」

  • 「クーリングオフには高額な違約金が必要になる」

  • 「通知しても受け付けない」

  • 「解除するなら勤務先や家族へ連絡する」

  • 大声や威圧的な態度で通知を諦めさせた

特定商取引法では、事業者による不実告知や威迫によって消費者がクーリングオフしなかった場合について、通常の期間経過後も権利を行使できる仕組みを設けています。

この場合、事業者から法律で定められた内容の書面を改めて交付され、その書面を受け取ってから所定の期間が経過するまで、クーリングオフできる可能性があります。

単なる拒否や返信の遅れとは区別する

事業者の対応に不満があるだけで、当然にクーリングオフ妨害となるわけではありません。

主に次の点を確認する必要があります。

  • 事業者が何を説明したか

  • その説明が事実と異なっていたか

  • 威迫的な言動があったか

  • 消費者が誤認または困惑したか

  • そのために期間内の通知をしなかったか

電話の録音、電子メール、LINE、担当者名、日時のメモなどを保存してください。

クーリングオフ妨害の有無について事業者と争いが生じた場合は、弁護士へ相談してください。

本当に期間を過ぎている場合、通常のクーリングオフは原則できません

次の条件をすべて満たしている場合は、通常のクーリングオフ期間が終了している可能性が高くなります。

  • クーリングオフの対象取引である

  • 適法な法定書面を受け取っている

  • 起算日から8日または20日を経過している

  • クーリングオフ妨害がない

  • 期限内に通知を発していない

この場合、後から内容証明郵便を送っただけで、クーリングオフの権利が復活するわけではありません。

内容証明郵便は通知内容と差出日を証明する制度であり、存在しない解除権を新たに発生させる制度ではないからです。

ただし、通常のクーリングオフができない場合でも、別の法律上または契約上の解除・取消制度を利用できる可能性があります。

クーリングオフ以外の主な契約解除・取消制度

期間経過後に検討する制度は、契約の種類と勧誘内容によって異なります。

制度

主な内容

特定継続的役務提供の中途解約

エステ、学習塾等を将来に向かって解約する

連鎖販売契約の中途解約

マルチ商法の組織から退会する

連鎖販売商品の返品

一定条件を満たす未使用商品等を返品する

過量販売契約の解除

通常必要な量を著しく超える契約を解除する

不実告知等による取消し

事実と異なる説明等により契約した場合に取り消す

消費者契約法による取消し

不当な勧誘により誤認・困惑して契約した場合に取り消す

民法上の取消し・解除

詐欺、強迫、錯誤、債務不履行等を理由とする

契約上の中途解約

契約書や利用規約に基づいて解約する

以下、それぞれを解説します。

特定継続的役務提供は期間後も中途解約できます

特定継続的役務提供に該当する契約は、クーリングオフ期間を過ぎた後でも、将来に向かって中途解約できます。

対象となるのは、一定の期間・金額の条件を満たす次のサービスです。

  • エステティック

  • 一定の美容医療

  • 語学教室

  • 家庭教師

  • 学習塾

  • パソコン教室

  • 結婚相手紹介サービス

中途解約に特別な理由は必要ありません。

「通えなくなった」「必要がなくなった」「サービスに満足できない」など、自己都合でも解約できます。

ただし、クーリングオフとは異なり、すでに提供されたサービスの代金や、法律で定められた上限内の違約金を請求される場合があります。

事業者が請求できる解約損害金には、役務ごとに法定上限があります。

契約書に高額な解約金が記載されていても、法定上限を超える部分まで当然に有効になるわけではありません。

連鎖販売取引は中途解約と返品を検討できます

連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法では、20日間のクーリングオフ期間を過ぎた後でも、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。

これは組織から退会するための制度です。

さらに、一定の条件をすべて満たす場合は、商品販売契約を解除して返品できる可能性があります。

主な条件は次のとおりです。

  • 連鎖販売組織への入会後1年以内である

  • 商品の引渡しから90日以内である

  • 商品を再販売していない

  • 商品を使用または消費していない

  • 自らの責任で商品を紛失・破損していない

返品が認められる場合でも、原則として商品価格の全額が返還されるとは限りません。

法律上、一定の解約損料が控除されることがあります。

また、勧誘者や販売会社が商品を使用させた場合などは、扱いが異なる可能性があります。

過量販売契約は契約から1年間解除できる場合があります

訪問販売または電話勧誘販売で、日常生活において通常必要とされる量を著しく超える商品やサービスを契約した場合は、過量販売を理由に解除できる可能性があります。

例えば、次のようなケースです。

  • 一人では消費できない量の健康食品を購入した

  • 必要のない布団を何組も契約した

  • 同じ場所について何度もリフォーム工事を契約した

  • 通常必要とされる期間を大きく超えるサービスを契約した

  • 複数の事業者から同種の商品を次々と購入させられた

過量販売解除は、原則として契約締結から1年間行使できます。

ただし、消費者にその量を必要とする特別な事情があった場合は、解除できないことがあります。

「高額だった」というだけでは、当然に過量販売になるわけではありません。

商品やサービスの量、回数、期間が、消費者の日常生活において通常必要とされる範囲を著しく超えているかが問題になります。

不実告知や事実の不告知による取消し

特定商取引法では、取引の種類に応じて、事業者が不実告知や故意の不告知を行い、消費者が誤認して契約した場合の取消制度を設けています。

例えば、次のような説明です。

  • 実際には得られない利益を得られると説明した

  • 解約条件について事実と異なる説明をした

  • 商品の性能について虚偽の説明をした

  • 契約に重大な不利益があることを故意に説明しなかった

  • 仕事を紹介する予定がないのに「必ず紹介する」と説明した

クーリングオフとは異なり、不実告知等による取消しでは、事業者の具体的な説明、消費者の誤認、その結果として契約したことなどを確認する必要があります。

事実関係が争われる可能性も高いため、メッセージ、広告、録音、パンフレットなどの証拠を保存してください。

消費者契約法による取消し

特定商取引法上のクーリングオフ対象外であっても、消費者契約法による取消しを検討できる場合があります。

消費者契約法上、主に次のような不当勧誘が取消しの対象となり得ます。

  • 重要事項について事実と異なる説明を受けた

  • 将来の利益について断定的な説明を受けた

  • 消費者に不利な事実を故意に説明されなかった

  • 帰ってほしいと伝えたのに勧誘者が帰らなかった

  • 帰りたいと伝えたのに帰らせてもらえなかった

  • 不安をあおられて契約した

  • 恋愛感情等を不当に利用された

  • 契約前に商品やサービスを実施され、断りにくくされた

  • 契約しなければ生じる損失の補償を求められた

  • 通常必要な量を著しく超える契約を勧められた

消費者契約法による取消権には、原則として次の期間制限があります。

  • 追認することができる時から1年

  • 契約締結時から5年

一部の霊感商法等については、より長い期間が定められています。

「追認することができる時」は、一般に、誤認に気付いた時や困惑状態を脱した時などが問題になります。

取消しの意思表示は、クーリングオフの発信主義とは異なり、原則として相手方へ到達する必要があります。

そのため、内容証明郵便と配達証明を利用して通知することが考えられます。

民法上の詐欺・強迫・錯誤

事業者の行為が、民法上の詐欺または強迫に当たる場合は、意思表示を取り消せる可能性があります。

また、契約の重要な部分について錯誤があった場合も、法律上の要件を満たせば取消しが問題になります。

ただし、次のような事情だけでは当然に取消しが認められるわけではありません。

  • 契約後に後悔した

  • 思っていた商品と少し違った

  • 担当者の態度が悪かった

  • 価格が高いと感じた

  • 家族に反対された

詐欺、強迫、錯誤には、それぞれ法律上の要件があります。

相手方が争っている場合や、返金交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。

事業者の債務不履行による解除

事業者が契約上の義務を履行していない場合は、民法上の債務不履行解除を検討できることがあります。

例えば、次のようなケースです。

  • 約束した商品が引き渡されない

  • 契約したサービスが提供されない

  • 重要な契約内容と異なるサービスが提供された

  • 履行期限を過ぎても対応されない

  • 補修や是正を求めても対応しない

原則として、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行されなければ解除するという手続きが問題になります。

ただし、履行が不可能である場合や、事業者が履行を明確に拒絶した場合など、催告をせずに解除できるケースもあります。

債務不履行解除は、理由を問わないクーリングオフとは異なります。

事業者側の契約違反と、それを理由とする解除要件を確認する必要があります。

契約書に定められた解約制度

法律上のクーリングオフや取消制度とは別に、契約書や利用規約に中途解約条項が設けられていることがあります。

例えば、次のようなものです。

  • 1か月前までに申し出れば解約できる

  • 所定の解約手数料を支払えば解約できる

  • 未利用期間分を精算して解約できる

  • 最低利用期間後は自由に解約できる

  • 自動更新日の前までに通知すれば更新を停止できる

クーリングオフ期間を過ぎていても、契約上の解約権を利用できることがあります。

ただし、契約条項が消費者に一方的に不利である場合、消費者契約法によって無効となる可能性もあります。

通信販売は返品特約を確認する

一般的なインターネット通販には、特定商取引法上のクーリングオフ制度は原則としてありません。

そのため、「クーリングオフ期間が過ぎた」というより、最初からクーリングオフの対象ではないことがあります。

通信販売では、事業者が表示している返品特約を確認します。

返品特約が適切に表示されていない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品できる可能性があります。

これはクーリングオフではなく、通信販売における法定返品制度です。

商品に契約不適合がある場合は、返品特約とは別に、民法上の追完請求、代金減額、解除、損害賠償などが問題になることがあります。

期間を過ぎたと思ったときに行うべきこと

1.契約書面をすべて集める

次の資料を準備してください。

  • 契約書

  • 申込書

  • 概要書面

  • 領収書

  • クレジット契約書

  • 電子メール

  • 添付されたPDF

  • 会員ページの契約情報

  • パンフレット

  • 利用規約

2.日付を整理する

次の日付を時系列で整理します。

  • 勧誘日

  • 申込日

  • 契約日

  • 契約書面の受領日

  • 商品受領日

  • サービス開始日

  • 事業者へ連絡した日

3.勧誘時の証拠を保存する

次の資料を保存してください。

  • LINE

  • SMS

  • 電子メール

  • 通話録音

  • 広告

  • ウェブサイトのスクリーンショット

  • 担当者の名刺

  • 勧誘時のメモ

  • 同席者の情報

4.対象となる制度を区別する

通常のクーリングオフなのか、中途解約、過量販売解除、不実告知による取消し、消費者契約法上の取消しなのかを区別します。

法的根拠が異なれば、通知内容や効果も異なります。

5.クレジット会社にも連絡する

クレジットカード、信販会社、ショッピングローン等を利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社にも連絡してください。

ただし、自己判断で支払いを止めると別の問題が生じる可能性があります。

支払停止の可否について争いがある場合は、消費生活センターや弁護士へ相談してください。

期間後の通知に内容証明郵便を使う意味

クーリングオフ期間が過ぎた後でも、次のような通知に内容証明郵便を利用することがあります。

  • 法定書面未交付を前提とするクーリングオフ通知

  • クーリングオフ妨害を前提とする通知

  • 特定継続的役務提供の中途解約通知

  • 連鎖販売契約の中途解約通知

  • 過量販売契約の解除通知

  • 不実告知等による取消通知

  • 消費者契約法に基づく取消通知

  • 債務不履行を理由とする解除通知

  • 契約条項に基づく中途解約通知

内容証明郵便を利用すれば、どのような意思表示を、いつ、誰から誰へ差し出したかを記録できます。

ただし、内容証明郵便を送るだけで、主張した解除・取消しが当然に有効になるわけではありません。

法的根拠が存在するか、要件を満たしているかは別に検討する必要があります。

行政書士へ依頼できること

行政書士は、ご本人の意思に基づき、権利義務に関する書類として通知書を作成し、内容証明郵便の発送を代行できます。

例えば、次の業務です。

  • クーリングオフ通知書の作成

  • 中途解約通知書の作成

  • 契約解除通知書の作成

  • 通知書の内容証明郵便形式への調整

  • 行政書士名・職印を記載した送付

  • 内容証明郵便の発送

  • 謄本、受領証、配達証明の整理

ただし、期間後の案件では、契約書面の不備、クーリングオフ妨害、取消原因などについて、相手方と争いになる可能性があります。

すでに相手方が解除・取消しを拒否している場合や、返金交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。

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フォンス行政書士事務所の料金

作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)

通知書の作成から内容証明郵便の発送まで対応します。

  • 契約書等の確認

  • 通知書の文案作成

  • 2回までの無料修正

  • ご本人による内容確認

  • 行政書士名義・職印付きでの送付

  • 内容証明郵便の発送代行

  • 配達証明の利用

  • 謄本と配達証明の整理

郵送料は別途必要です。

販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。

期間経過後の案件について、複雑な法的判断や相手方との交渉が必要な場合は、行政書士として受任できないことがあります。

代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

クーリングオフの期間が過ぎているように見えても、契約日だけで結論を出すことはできません。

契約書面の受領日、書面の記載内容、取引の種類、勧誘時の説明などを確認する必要があります。

フォンス行政書士事務所では、ご本人から伺った内容と契約書等をもとに、通知書を作成します。

全国対応で、初回相談は無料です。

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行政書士が対応できないケース

行政書士は、相手方との代理交渉や紛争対応はできません。

次のような場合は、弁護士へ相談してください。

  • 相手方がクーリングオフを明確に拒否している

  • 契約書面の有効性が争われている

  • クーリングオフ妨害の有無が争われている

  • 返金を拒否されている

  • 取消原因について相手方が争っている

  • 違約金や損害賠償を請求されている

  • 返金条件の交渉が必要である

  • 裁判や調停への対応が必要である

行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。

クーリングオフ期間経過後についてよくある質問

契約から8日を過ぎたら絶対にクーリングオフできませんか?

絶対にできないとは限りません。

契約日ではなく、適法な契約書面を受け取った日から期間を数えるのが原則です。

また、20日間の取引である可能性もあります。

契約書を受け取っていません

法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。

電子メールや会員ページ上で適法に交付されていないかも確認してください。

契約書に不備があります

法定書面と認められない程度の不備であれば、期間が進行していない可能性があります。

ただし、軽微な誤記があるだけで、当然に書面全体が無効になるとは限りません。

事業者から「クーリングオフできない」と言われました

事実と異なる説明によって期間内にクーリングオフしなかった場合は、クーリングオフ妨害が問題になる可能性があります。

言われた内容、日時、担当者名などを記録してください。

期間を過ぎていても内容証明を送れば解除できますか?

内容証明郵便を送るだけで、クーリングオフの権利が復活するわけではありません。

法定書面未交付、妨害、中途解約、取消しなど、別の法的根拠が必要です。

エステは8日を過ぎると解約できませんか?

特定継続的役務提供の要件を満たす場合は、クーリングオフ期間後も将来に向かって中途解約できます。

すでに提供された役務代金と、法定上限内の解約損料を請求される場合があります。

マルチ商法は20日を過ぎると退会できませんか?

連鎖販売契約は、クーリングオフ期間後も将来に向かって中途解約できます。

一定条件を満たす未使用商品等は返品できる可能性があります。

大量の商品を契約しました

訪問販売または電話勧誘販売で、通常必要な量を著しく超える契約をした場合は、契約から1年間、過量販売解除を検討できることがあります。

嘘の説明を受けて契約しました

特定商取引法または消費者契約法による取消しを検討できる可能性があります。

広告、録音、メール、LINEなどの証拠を保存してください。

自己都合でも解約できますか?

通常のクーリングオフ期間後は、自己都合だけで当然に解約できるとは限りません。

ただし、特定継続的役務提供の中途解約など、理由を問わず利用できる制度もあります。

クレジットの支払いを止めてもよいですか?

自己判断で支払いを止めることは避けてください。

販売会社とクレジット会社へ連絡し、支払停止の可否を確認してください。

争いがある場合は、消費生活センターや弁護士へ相談してください。

行政書士に返金交渉も依頼できますか?

できません。

行政書士は通知書の作成と発送に対応します。

相手方との返金交渉や紛争対応が必要な場合は、弁護士へ相談してください。

期間が過ぎても、すぐに諦めず資料を確認しましょう

クーリングオフ期間が過ぎたように見えても、直ちに契約解除が不可能になるとは限りません。

まず、次の点を確認してください。

  • 取引は8日間か20日間か

  • 起算日は本当に契約日か

  • 適法な法定書面を受け取っているか

  • 契約書面に重大な不備がないか

  • 電子書面の交付要件が満たされているか

  • クーリングオフ妨害がなかったか

  • 中途解約、過量販売解除、取消し等を利用できないか

適法な法定書面を受け取り、妨害もなく、期間が経過している場合は、通常のクーリングオフは原則としてできません。

その場合でも、契約内容や勧誘方法によっては、別の解除・取消制度を利用できる可能性があります。

フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づく通知書の作成・発送代行に対応しています。

  • 作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)

  • 全国対応

  • 初回相談無料

クーリングオフ期間を過ぎているように見える場合でも、契約書や申込書、メール等を添えて公式LINEからお問い合わせください。

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