語学教室はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説
語学教室はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

英会話教室やオンライン語学スクールを契約した後に、次のような理由で解約したいと考えることがあります。
高額なコースを契約したが、冷静に考えると必要なかった
仕事や家庭の事情で通えなくなった
予約が思うように取れない
説明された授業内容と実際の内容が違った
教材費を含めると予想以上に高額だった
長期間のクレジット契約を組んでしまった
契約当日に授業を受けたが、やはり解約したい
語学教室は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に明記されている業種です。
次の条件を満たす語学教室の契約は、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフできます。
語学を教えるサービスである
契約期間が2か月を超えている
契約総額が5万円を超えている
語学教室の店舗で自分から契約した場合や、オンラインで申し込んだ場合でも、この条件を満たせばクーリングオフの対象となります。
訪問販売や電話勧誘販売とは異なり、特定継続的役務提供では、契約した場所や勧誘方法だけで対象が決まるわけではありません。
ただし、契約期間が2か月以下、または契約総額が5万円以下の場合は、語学教室としての特定継続的役務提供には原則として該当しません。
語学教室のクーリングオフ条件
語学教室の契約が特定継続的役務提供に該当するためには、次の期間・金額の条件を両方満たす必要があります。
条件 | 内容 |
|---|---|
サービス内容 | 語学の教授に当たること |
契約期間 | 2か月を超えること |
契約総額 | 5万円を超えること |
クーリングオフ期間 | 法定の契約書面を受け取った日から原則8日以内 |
「2か月以上」ではなく、2か月を超える契約であることが必要です。
また、「5万円以上」ではなく、5万円を超える契約であることが必要です。
したがって、契約期間がちょうど2か月の場合や、契約総額がちょうど5万円の場合は、語学教室としての特定継続的役務提供には原則として該当しません。
もっとも、訪問販売や電話勧誘販売など、別の取引類型に該当する場合は、期間・金額の条件を満たしていなくてもクーリングオフできる可能性があります。
クーリングオフの対象となる語学教室
特定商取引法の対象となるのは、英会話教室に限られません。
語学を教える契約であれば、さまざまな言語や学習目的が対象になり得ます。
例えば、次のような教室です。
英会話教室
ビジネス英語スクール
中国語教室
韓国語教室
フランス語教室
ドイツ語教室
スペイン語教室
イタリア語教室
日本語教室
手話その他の言語に関する教室
オンライン英会話
オンライン日本語教室
マンツーマン語学レッスン
グループ形式の語学講座
外国人向けの日本語教室も、「語学の教授」に当たる場合は対象となります。
教室、スクール、アカデミー、講座などの名称ではなく、実際に提供されるサービスの内容によって判断します。
英検やTOEICなどの資格試験対策も対象になります
英検、TOEIC、TOEFL、IELTSなど、語学に関する資格試験の対策講座も、語学の教授として対象になる可能性があります。
例えば、次のような契約です。
英検合格対策講座
TOEICスコアアップコース
TOEFL対策講座
IELTS対策講座
中国語検定対策講座
日本語能力試験対策講座
通訳案内士試験の語学指導部分
資格試験の対策であるという理由だけで、語学教室の対象外になるわけではありません。
一方、語学以外の試験科目や、一般的な受験指導が含まれる場合は、契約の中心となるサービスが何かを確認する必要があります。
入学試験対策や学校の補習は別の類型になることがあります
語学を教える契約であっても、学校の入学試験対策や学校教育の補習を目的とするものは、語学教室の法定類型から除かれる場合があります。
例えば、次のような契約です。
高校受験のための英語指導
大学受験のための英語指導
中学校や高校の英語授業の補習
学校の定期試験対策としての英語指導
これらは、語学教室ではなく、契約内容や授業場所などにより「学習塾」または「家庭教師」に該当する可能性があります。
語学教室に該当しないからといって、直ちに特定商取引法の対象外になるわけではありません。
学習塾や家庭教師も特定継続的役務提供に指定されているため、それぞれの要件を確認する必要があります。
オンライン語学教室もクーリングオフできます
語学教室の授業がオンラインで提供されている場合でも、特定継続的役務提供の条件を満たせばクーリングオフの対象となります。
例えば、次のようなサービスです。
オンライン英会話
ビデオ通話によるマンツーマンレッスン
オンラインのグループ授業
講師との定期的な個別指導
録画授業とライブ授業を組み合わせたコース
アプリと講師指導を組み合わせた長期契約
ウェブサイトから自分で申し込んだ場合でも、契約内容が語学の教授に当たり、期間が2か月を超え、総額が5万円を超える場合は、特定継続的役務提供としてクーリングオフできる可能性があります。
「オンライン契約だから通信販売となり、クーリングオフできない」とは限りません。
商品を単にインターネットで購入する通信販売と、長期間にわたり語学指導を受ける特定継続的役務提供は区別する必要があります。
録画教材だけを購入した場合
講師による語学指導がなく、完成済みの動画、音声、電子書籍などを購入するだけの契約は、語学教室ではなく、通常の通信販売となる可能性があります。
例えば、次のような契約です。
録画済み講座の買い切り
語学教材のダウンロード販売
電子書籍だけの購入
音声教材だけの購入
講師による指導がない学習アプリ
ただし、録画教材に加えて、講師による質問対応、添削、定期面談、個別レッスンなどが組み合わされている場合は、契約全体の実質を確認する必要があります。
契約総額には入会金や教材費も含まれます
契約総額が5万円を超えるかどうかは、月々の授業料だけで判断するとは限りません。
一般に、消費者が契約に基づいて支払う金額を合計して確認します。
例えば、次の費用です。
入会金
入学金
登録料
授業料
レッスン料
施設利用料
システム利用料
事務手数料
購入が必要な教材費
購入が必要な音声・映像教材の代金
「月額料金は1万円だから5万円以下」と説明されても、6か月契約であれば契約上の総額は6万円となる可能性があります。
分割払いの場合も、毎月の支払額ではなく、契約により支払う総額を確認します。
クレジット手数料や分割払手数料の扱いについては、契約書面の内訳を個別に確認してください。
月謝制・自動更新の語学教室は対象になる?
月謝制やサブスクリプション形式の語学教室では、契約期間をどのように定めているかが重要です。
3か月以上の契約期間が定められている場合
6か月コースや1年間コースなど、当初から2か月を超える契約期間が設定されており、総額が5万円を超える場合は、特定継続的役務提供に該当する可能性があります。
支払いが月払いであっても、契約期間全体が拘束されている場合は、毎月独立した契約とは限りません。
1か月ごとに自由に解約できる場合
1か月単位で契約が終了し、翌月も継続するかを自由に選べる契約は、原則として2か月を超える契約期間の要件を満たさない可能性があります。
ただし、形式上は月単位でも、次のような事情がある場合は契約の実質を確認する必要があります。
当初から6か月以上の受講が義務付けられている
途中解約すると残期間分を請求される
長期契約を前提として入会金が設定されている
解約できる期間が著しく制限されている
複数の月契約が実質的に一体となっている
契約書の「契約期間」「更新」「退会」「途中解約」の欄を確認しましょう。
回数券・ポイント制の語学教室は対象になる?
語学教室では、授業回数をポイントやチケットとして先に購入する契約があります。
例えば、次のようなものです。
50回分のレッスンチケット
100ポイントの一括購入
有効期間1年間の受講権
複数のコースで使用できる共通ポイント
回数券やポイント制であっても、語学の教授を受けるための契約であり、有効期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超える場合は、特定継続的役務提供に該当する可能性があります。
事業者が「チケットの購入なのでクーリングオフできない」と説明したとしても、契約の名称だけで判断することはできません。
実際にどのサービスを受けるためのチケットなのか、有効期間はどの程度か、支払総額はいくらかを確認します。
語学教室のクーリングオフ期間は8日以内
条件を満たす語学教室のクーリングオフ期間は、原則として8日以内です。
期間は、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
例えば、4月1日に適法な契約書面を受け取った場合は、原則として4月8日までに通知を発します。
契約書に署名した日と、法定の契約書面を受け取った日が異なる場合は、単純に契約日から数えるとは限りません。
8日間には土曜日、日曜日、祝日も含まれます。
最終日が休日であっても、当然に翌営業日まで延長されるわけではありません。
クーリングオフは期限内に発信すればよい
語学教室のクーリングオフは、書面または電子メールなどの電磁的記録による通知を発した時に効力が生じます。
例えば、8日目に内容証明郵便を差し出し、語学教室へ届いたのが9日目以降であっても、期限内に差し出したことを証明できれば、直ちに期間経過となるわけではありません。
電子メールや専用フォームで通知する場合は、次の記録を保存してください。
送信済みメール
送信日時
宛先
メール本文
添付ファイル
専用フォームの入力画面
送信完了画面
自動返信メール
スクリーンショット
電話だけでは、いつ、どのような内容を伝えたのか証明しにくいため、電話だけで済ませないようにしましょう。
概要書面と契約書面の交付が必要です
特定継続的役務提供に該当する語学教室では、事業者は契約者に対し、契約前と契約後に所定の書面を交付しなければなりません。
契約前に交付される概要書面
契約を締結する前に、契約内容の概要を記載した書面を交付する必要があります。
主な記載事項は次のとおりです。
語学教室の名称・住所・電話番号
授業やレッスンの内容
契約期間
契約総額
支払時期・支払方法
クーリングオフに関する事項
中途解約に関する事項
購入が必要な教材
前受金の保全措置の有無
その他の特約
契約後に交付される契約書面
契約締結後は、遅滞なく、契約内容を明らかにした書面を交付する必要があります。
契約書面には、次のような事項が記載されます。
契約したコース名
レッスン回数
契約期間
契約総額
支払方法
購入が必要な教材
クーリングオフの方法
中途解約時の精算方法
契約担当者
契約年月日
クーリングオフに関する事項は、赤枠内に赤字で記載するなど、法令上の形式が定められています。
契約書を受け取っていない場合
法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
例えば、次のような場合です。
申込書に署名したが控えを渡されていない
タブレット端末に署名しただけである
クレジット契約書しか受け取っていない
料金表やパンフレットしか受け取っていない
決済完了メールしか届いていない
利用規約のURLしか送られていない
契約書を後日送ると言われたまま届いていない
ただし、「契約書」という表題の紙を受け取っていなくても、電子メールに添付されたPDFなどが適法な契約書面に該当する場合があります。
受信メール、迷惑メールフォルダ、会員ページ、電子契約サービスなども確認してください。
契約書面に不備がある場合
契約書面を受け取っていても、法定記載事項が欠けている場合や、必要な形式を満たしていない場合は、適法な書面を受け取ったとは認められない可能性があります。
例えば、次のような不備です。
クーリングオフに関する記載がない
中途解約に関する記載がない
契約期間が記載されていない
契約総額が明確でない
レッスン内容や回数が明確でない
教材費が記載されていない
事業者の名称や住所が記載されていない
クーリングオフの記載が赤字・赤枠になっていない
法律より短いクーリングオフ期間が記載されている
電子交付の要件を満たしていない
法定書面と認められない程度の不備がある場合は、8日間の期間が進行していない可能性があります。
ただし、軽微な誤字があるというだけで、当然に契約書面全体が無効となるわけではありません。
不備の内容と程度を個別に確認する必要があります。
すでにレッスンを受けていてもクーリングオフできます
クーリングオフ期間内であれば、すでにレッスンを受けたという理由だけで、当然にクーリングオフできなくなるわけではありません。
適法にクーリングオフした場合は、原則として次の効果が生じます。
受講済みレッスンの料金を支払う必要がない
違約金を支払う必要がない
解約手数料を支払う必要がない
支払済みの代金は速やかに返還される
将来の授業料を支払う必要がなくなる
対象となる関連商品も併せて解除できる
事業者から次のように言われても、それだけでクーリングオフできなくなるわけではありません。
「すでに体験授業を受けたので解約できない」
「最初のレッスンを受講したので料金が発生する」
「教材を受け取ったので返金できない」
「会員ページへログインしたので解約できない」
「予約枠を確保したのでキャンセル料が必要」
「クレジットの審査が通ったので解除できない」
教材などの関連商品もクーリングオフできる場合があります
語学教室の契約と一緒に、授業を受けるために購入する必要がある商品を契約することがあります。
語学教室について、主に次の商品が関連商品として指定されています。
書籍・教材
音声・映像を収録したCD、DVD等
ファクシミリ機器
テレビ電話
これらの商品について、語学教室から購入を義務付けられた場合は、本体となる語学教室の契約と併せてクーリングオフできる可能性があります。
例えば、次のような契約です。
指定教材を購入しなければ受講できない
教室指定の音声教材を購入する必要がある
指定された販売業者から教材を買うよう求められた
授業用機器の購入が契約条件となっている
一方、購入が任意の参考書や、一般の書店で自由に購入した教材は、関連商品に当たらないことがあります。
また、関連商品だけを単独でクーリングオフすることは原則としてできません。
語学教室の本体契約をクーリングオフする場合に、関連商品の販売契約も併せて解除する制度です。
パソコンやタブレットは必ず関連商品になるわけではない
オンライン語学教室の受講に使用するパソコン、スマートフォン、タブレット端末などが、当然に語学教室の関連商品となるわけではありません。
法令上指定された商品に該当するか、教室から購入を義務付けられたか、販売契約を教室が代理・媒介したかなどを確認する必要があります。
8日を過ぎても中途解約できます
語学教室が特定継続的役務提供に該当する場合、クーリングオフ期間の8日を過ぎた後でも、契約期間中であれば将来に向かって中途解約できます。
中途解約に特別な理由は必要ありません。
例えば、次のような理由でも中途解約できます。
忙しくなり通えなくなった
転勤や転居が決まった
講師や授業が合わない
予約が取りにくい
学習の必要がなくなった
経済的に支払いが難しくなった
他の語学教室へ移りたい
ただし、中途解約では、クーリングオフと異なり、提供済みの授業料や法定上限内の解約損料を請求される場合があります。
語学教室の中途解約で請求される金額の上限
レッスン開始前に解約した場合
語学教室のレッスンが始まる前に中途解約した場合、事業者が請求できる金額の上限は1万5,000円です。
契約書に「入会金は返金しない」「契約後は一律5万円の解約金が必要」と記載されていても、法定上限を超える金額を当然に請求できるわけではありません。
レッスン開始後に解約した場合
レッスン開始後に中途解約した場合、事業者が請求できる金額の上限は、次の合計額です。
すでに提供されたレッスンの対価
5万円または契約残額の20%のいずれか低い金額
ここでいう契約残額とは、語学教室の契約総額から、すでに提供されたレッスンの対価を差し引いた金額です。
事業者がすでに上限を超える金銭を受け取っている場合は、その差額を返還する必要があります。
受講済みレッスンの単価が高く計算される場合
語学教室を中途解約すると、受講済みレッスンについて、契約時の平均単価より高い「通常価格」で精算すると説明されることがあります。
例えば、長期契約の割引価格を取り消し、受講済み分を正規価格で再計算するというものです。
しかし、事業者が自由に高額な単価を設定し、返金額を大幅に減らせるわけではありません。
中途解約時の精算方法は、契約書面に明確に記載され、法定の上限規制に従う必要があります。
次の事項を確認してください。
契約時のレッスン総額
契約回数
受講済み回数
1回当たりの契約上の単価
中途解約時の精算方法
ポイント消化の記録
キャンセル扱いとなった授業
有効期限が切れたポイントの扱い
返金額の計算をめぐって事業者と争いがある場合は、弁護士や消費生活センターへ相談してください。
入会金は必ず返金されない?
契約書に「入会金・入学金は理由を問わず返金しない」と記載されていることがあります。
しかし、特定継続的役務提供の中途解約では、事業者が請求できる金額に上限があります。
入会金という名称を付ければ、法定上限とは別に全額を当然に受け取れるわけではありません。
契約締結のために実際に必要となった合理的な初期費用については、一定の範囲で精算対象となる可能性があります。
その場合も、契約書面に費用の具体的内容や精算方法が記載されているかを確認する必要があります。
語学留学・海外研修を含む契約
語学教室の契約に、海外留学、ホームステイ、航空券、宿泊、現地サポートなどが組み合わされている場合があります。
この場合、すべての契約が当然に語学教室の特定継続的役務提供として同じ扱いになるとは限りません。
例えば、次の契約が別に存在することがあります。
国内での語学レッスン契約
留学あっせん契約
航空券の手配契約
宿泊契約
海外保険契約
現地学校との受講契約
契約主体、契約金額、解約条件などを契約ごとに確認する必要があります。
語学教室の契約部分はクーリングオフできても、すでに手配された航空券等について別のキャンセル料が問題になる可能性があります。
クレジット会社・信販会社にも通知しましょう
語学教室の授業料について、信販会社の個別クレジットやショッピングローンを利用している場合は、語学教室だけでなく、信販会社にもクーリングオフしたことを通知しましょう。
確認すべき事項は次のとおりです。
語学教室の名称
契約年月日
コース名
契約総額
信販会社名
クレジット契約番号
支払回数
毎月の支払額
既払金
語学教室との受講契約をクーリングオフしても、信販会社側の請求処理が直ちに停止されるとは限りません。
語学教室と信販会社の双方へ通知し、請求停止や返金処理の状況を確認してください。
通常のクレジットカード払いの場合は、カード会員契約そのものをクーリングオフするのではなく、語学教室との契約を解除したことをカード会社へ知らせます。
語学教室が倒産・閉鎖した場合
語学教室が倒産した、突然閉鎖した、予約ができなくなったという場合は、通常のクーリングオフや自己都合の中途解約とは異なる問題になります。
契約期間中に授業を提供できなくなった場合は、事業者の債務不履行による解除や、未提供分の返金が問題になる可能性があります。
クレジット契約を利用している場合は、一定の条件を満たせば、信販会社に対して今後の支払いを拒む制度を検討できることがあります。
次の資料を保存してください。
契約書
支払明細
受講履歴
予約できないことが分かる画面
教室からの休業・閉鎖のお知らせ
電子メールやLINE
信販会社との契約書
語学教室が連絡不能になっている場合は、消費生活センターや弁護士への相談も検討してください。
語学教室のクーリングオフ方法
クーリングオフは、書面または電子メール等の電磁的記録により通知します。
通知には、一般に次の事項を記載します。
契約年月日
語学教室の名称
コース名
契約期間
契約金額
契約を解除する旨
通知年月日
契約者の住所・氏名
支払済み代金の返還に関する事項
関連商品の返還に関する事項
クレジット契約に関する事項
会員番号や契約番号
内容証明郵便で通知するメリット
語学教室のクーリングオフは、必ず内容証明郵便で行う必要はありません。
電子メール、ハガキ、特定記録郵便、専用フォームなどでも通知できます。
それでも、次のような場合は、配達証明付き内容証明郵便を利用するメリットがあります。
契約金額が高額である
長期のクレジット契約を利用している
高額な教材を購入している
契約書面に不備がある可能性がある
語学教室から解約を拒否されるおそれがある
後から通知日や通知内容を争われる可能性がある
内容証明郵便を利用すると、いつ、誰から誰へ、どのような内容の文書を差し出したかを証拠として残せます。
ただし、内容証明郵便は、クーリングオフが法的に有効であることや、通知書に記載した事実が真実であることまで証明する制度ではありません。
期限が迫っている場合は、内容証明郵便の準備だけに時間をかけず、電子メール等でも期限内に通知し、送信記録を残してください。
語学教室の通知書作成を行政書士へ依頼するメリット
語学教室の契約では、受講契約、教材の売買契約、信販会社とのクレジット契約などが組み合わされていることがあります。
行政書士へ依頼すれば、ご本人の意思に基づき、契約内容を特定したクーリングオフ通知書を作成できます。
契約内容を整理して通知できる
契約年月日、コース名、契約期間、契約金額、教材、信販会社などを通知書へ反映します。
感情的な文章を避けられる
教室や担当者への不満を長く記載するのではなく、どの契約を解除するのかを簡潔に記載します。
内容証明郵便の形式を整えられる
文字数や行数など、内容証明郵便の形式に合わせて通知書を作成します。
発送まで任せられる
フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本等の整理まで対応します。
フォンス行政書士事務所の料金
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
通知書の作成から内容証明郵便の発送まで対応します。
契約書等の確認
通知書の文案作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士が作成者として記名・職印を付した通知書の作成
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
郵送料は別途必要です。
語学教室のほか、信販会社、クレジット会社等にも送付する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
語学教室は、特定商取引法上の特定継続的役務提供として明記されている業種です。
契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超える場合は、店舗やオンラインで契約した場合を含め、原則8日以内のクーリングオフが認められます。
フォンス行政書士事務所では、ご本人から伺った情報と契約書等をもとに、クーリングオフ通知書を作成します。
全国対応で、初回相談は無料です。
行政書士が対応できないケース
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
次のような場合は、弁護士へ相談してください。
語学教室がクーリングオフを明確に拒否している
契約期間や契約総額について争いがある
返金額について交渉が必要である
中途解約時の精算額について争いがある
受講済み授業の単価について争いがある
語学教室が倒産・閉鎖している
損害賠償を請求したい
訴訟や調停への対応が必要である
語学教室のクーリングオフについてよくある質問
語学教室は必ずクーリングオフできますか?
必ずではありません。
契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超える語学の教授であることが原則的な条件です。
英会話教室の店舗で契約しました
特定継続的役務提供は、店舗で契約した場合も対象となります。
自分から店舗へ行ったという理由だけでクーリングオフ対象外にはなりません。
オンライン英会話も対象ですか?
契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超え、講師による語学の教授が行われる場合は、対象となる可能性があります。
日本語教室も対象ですか?
日本語を習得するための日本語教室も、語学の教授として対象になり得ます。
TOEIC対策講座も対象ですか?
語学に関する資格試験対策も、語学の教授に当たる場合は対象になり得ます。
大学受験の英語塾は語学教室ですか?
学校の入学試験対策として行われる英語指導は、語学教室ではなく、学習塾や家庭教師として扱われる可能性があります。
契約総額がちょうど5万円です
語学教室としての特定継続的役務提供は、契約総額が5万円を超える契約が対象です。
ちょうど5万円の場合は、原則として金額要件を満たしません。
契約期間がちょうど2か月です
契約期間が2か月を超えることが必要です。
ちょうど2か月の場合は、原則として期間要件を満たしません。
すでにレッスンを受けました
対象契約でクーリングオフ期間内であれば、レッスンを受けたという理由だけでクーリングオフできなくなるわけではありません。
教材を開封しました
書籍や教材は、語学教室の関連商品として本体契約と併せてクーリングオフできる場合があります。
単に包装を開けたことだけで、当然に解除できなくなるとは限りません。
8日を過ぎています
特定継続的役務提供に該当する場合は、クーリングオフ期間後も契約期間中であれば中途解約できます。
中途解約の違約金はいくらですか?
レッスン開始前は1万5,000円が上限です。
開始後は、提供済みレッスンの対価に加え、5万円または契約残額の20%のいずれか低い金額が上限となります。
信販会社にも通知するべきですか?
個別クレジットやショッピングローンを利用している場合は、語学教室と信販会社の双方へ通知することをおすすめします。
行政書士に返金交渉も依頼できますか?
できません。
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
返金額や中途解約の精算について交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
語学教室は2か月超・5万円超ならクーリングオフできます
語学教室は、特定商取引法上の特定継続的役務提供として明記されています。
次の条件を満たす場合は、原則としてクーリングオフの対象です。
語学を教えるサービスである
契約期間が2か月を超えている
契約総額が5万円を超えている
適法な契約書面を受け取った日から8日以内である
英会話教室だけでなく、日本語教室、資格試験対策、オンライン語学教室なども対象になり得ます。
また、8日間のクーリングオフ期間を過ぎた場合でも、契約期間中であれば中途解約できます。
中途解約時に事業者が請求できる金額には、法律上の上限があります。
まずは次の事項を確認してください。
コースの内容
契約期間
契約総額
法定書面を受け取った日
受講済みレッスンの回数
教材購入の有無
クレジット契約の有無
中途解約時の精算方法
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づく語学教室のクーリングオフ通知書について、作成・発送代行を行っています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
全国対応
初回相談無料
契約書、概要書面、教材の明細、クレジット契約書などを添えてご相談ください。