クーリングオフをハガキ・手紙で通知するには?行政書士が解説
クーリングオフをハガキ・手紙で通知するには?行政書士が解説

クーリングオフは、ハガキや手紙でも通知できます。
法律上、クーリングオフの通知書を必ず内容証明郵便で送らなければならないわけではありません。対象となる契約を特定し、クーリングオフする意思を記載した書面を期限内に発送すれば、ハガキや一般的な手紙でも通知することは可能です。
ただし、普通郵便でハガキや手紙を送るだけでは、後から次のような問題が生じる可能性があります。
いつ発送したのか証明しにくい
どのような文章を送ったのか証明しにくい
事業者から「届いていない」と言われる
クーリングオフの意思が書かれていなかったと主張される
別の契約についての通知だったと主張される
クーリングオフには、原則として8日または20日という短い期限があります。
期限内に通知したことを後から説明できなければ、事業者とのトラブルにつながりかねません。
そのため、クーリングオフをハガキや普通の手紙だけで済ませることはおすすめしません。原則として、配達証明付きの内容証明郵便で通知しましょう。
内容証明郵便を利用すれば、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を差し出したのかを日本郵便の記録として残せます。
配達証明を付ければ、一般書留郵便物を相手方へ配達した事実も記録できます。
ただし、期限最終日で内容証明郵便を発送できない場合は、翌日まで待ってはいけません。まず電子メールや専用フォームで通知し、送信記録を保存したうえで、速やかに内容証明郵便も発送してください。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。
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クーリングオフはハガキや手紙でも通知できる
クーリングオフは、書面または電子メールなどの電磁的記録によって通知できます。
書面には、次のようなものが含まれます。
ハガキ
封書による手紙
特定記録郵便
簡易書留
一般書留
内容証明郵便
したがって、クーリングオフの必要事項を記載したハガキや手紙を期限内に発送する方法でも、書面による通知はできます。
しかし、通知方法によって残せる証拠には大きな違いがあります。
通知方法 | 発送記録 | 通知内容の証明 | 配達記録 |
|---|---|---|---|
普通郵便のハガキ | 原則として残らない | 残らない | 原則として残らない |
普通郵便の手紙 | 原則として残らない | 残らない | 原則として残らない |
特定記録郵便 | 差出記録を残せる | 残らない | 配達状況を確認できる |
簡易書留・一般書留 | 引受けや配達の記録を残せる | 残らない | 残せる |
内容証明郵便 | 差出日を残せる | 日本郵便が証明 | 配達証明を付ければ残せる |
普通のハガキや手紙は手軽ですが、重要な証拠が十分に残りません。
クーリングオフ通知では、単に相手へ文章を届けることだけでなく、期限内に、どのような内容を通知したのかを記録として残すことが重要です。
そのため、書面で通知するなら、配達証明付き内容証明郵便を選ぶことをおすすめします。
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普通郵便のハガキだけでは証拠が弱い
クーリングオフの方法を調べると、「ハガキに必要事項を書いて送ればよい」と説明されていることがあります。
確かに、ハガキも書面に当たるため、ハガキでクーリングオフを通知すること自体は可能です。
しかし、普通郵便でハガキを送るだけでは、郵便局の正式な差出記録が残りません。
事業者から次のように言われた場合、対応が難しくなる可能性があります。
「そのハガキは受け取っていない」
「クーリングオフ期間を過ぎてから届いた」
「契約解除とは書かれていなかった」
「別の契約についての連絡だった」
「単なる問合せのハガキだった」
ハガキの写真やコピーを手元に残していても、そのハガキを実際に事業者へ発送したことまでは証明できません。
ハガキを使うなら両面を保存する
事情によりハガキで通知する場合は、投函する前に表面と裏面の両方をコピーまたは撮影してください。
保存しておく内容は次のとおりです。
事業者の名称
事業者の住所
契約者の氏名
契約者の住所
クーリングオフ通知の全文
契約年月日
商品やサービスの名称
契約金額
通知年月日
スマートフォンで撮影する場合は、一部が切れたり文字が読めなかったりしないよう注意してください。
特定記録郵便や簡易書留を利用する
ハガキを送る場合でも、郵便ポストへ普通郵便として投函するのではなく、郵便局の窓口から特定記録郵便や簡易書留として差し出す方法があります。
これにより、少なくとも郵便局へ差し出した記録や配達状況を残しやすくなります。
ただし、特定記録郵便や簡易書留では、ハガキに何が書かれていたのかまで日本郵便が証明するわけではありません。
ハガキのコピーは自分で保管する必要があります。
通知内容まで第三者の記録として残したい場合は、内容証明郵便を利用しましょう。
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普通の手紙で通知する場合も注意が必要
封筒に入れた手紙でも、クーリングオフを通知できます。
ハガキよりも多くの情報を記載でき、通知内容を他人に見られにくいというメリットがあります。
一方、普通郵便で手紙を送るだけでは、ハガキと同様に次の記録が十分に残りません。
手紙を発送した日
封筒の中に入れた文書
相手方へ配達した事実
相手方へ通知した文章の全文
手元に通知書のコピーを残していても、その文書を実際に封筒へ入れて送ったことまでは証明しにくいという問題があります。
書留だけでは通知内容を証明できない
普通の手紙を簡易書留や一般書留で送れば、郵便物を差し出した記録や配達記録を残せます。
しかし、書留が証明するのは郵便物の引受けや配達に関する事実です。
封筒の中に、どのような内容の文書が入っていたのかまでは証明されません。
事業者から「別の文書が入っていた」「クーリングオフとは書かれていなかった」と主張される可能性を完全には排除できません。
そのため、封書で送る場合も、一般書留だけではなく内容証明郵便を利用する方が安心です。
重要な契約ほど普通郵便を避ける
契約金額が高額な場合や、事業者からすでにクーリングオフできないと言われている場合は、普通郵便のハガキや手紙は避けるべきです。
例えば、次のような契約では証拠を明確に残すことが重要です。
高額なリフォーム工事
太陽光発電設備や蓄電池
エステや美容医療
学習塾や家庭教師
マルチ商法やネットワークビジネス
副業講座や情報商材
高額な教材
訪問販売による寝具や健康器具
ショッピングローンを利用した契約
後から通知の有無や発送日を争われないよう、配達証明付き内容証明郵便を利用しましょう。
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クーリングオフ通知に記載する内容
ハガキ、手紙、内容証明郵便のいずれを利用する場合でも、どの契約についてクーリングオフするのかを明確に記載する必要があります。
一般的な記載事項は次のとおりです。
契約年月日
商品またはサービスの名称
契約金額
販売会社やサービス提供事業者の名称
担当者名
契約番号や申込番号
クーリングオフによって契約を解除する旨
通知年月日
契約者の住所
契約者の氏名
支払済み代金の返還に関する事項
商品を受け取っている場合の引取りに関する事項
契約番号、会員番号、注文番号などが分かる場合は、契約を特定するために記載してください。
クーリングオフの意思を明確にする
次のような曖昧な表現は避けましょう。
「解約したいと考えています」
「キャンセルできるでしょうか」
「解約できるならお願いします」
「契約を続けるか迷っています」
「返金について相談したいです」
「クーリングオフを検討しています」
これらは、単なる相談や問合せと受け取られる可能性があります。
通知書には、次のように明確に記載します。
上記契約について、特定商取引法に基づき契約を解除します。
事業者に解約の承認を求めるのではなく、ご本人の意思表示として記載することが重要です。
解約理由を長く書く必要はない
クーリングオフの対象となる契約で、期限などの条件を満たしていれば、原則として解約理由を説明する必要はありません。
次のような理由を詳しく書く必要はありません。
契約後に気が変わった
家族から反対された
支払いが不安になった
他社の商品を選びたくなった
必要がなくなった
担当者の説明に不満がある
相手方を説得するための長い文章を書くより、対象となる契約と解除の意思を簡潔に記載しましょう。
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ハガキへ書く場合
ハガキは記載できるスペースが限られます。
不要な経緯や感情的な文章は省き、次の事項を優先して記載してください。
契約を特定する情報
クーリングオフによって解除する意思
通知年月日
契約者の住所と氏名
相手方事業者の正式名称と住所
ハガキの表面と裏面は、発送前に必ずコピーまたは撮影しておきましょう。
手紙へ書く場合
手紙の場合は、A4用紙などに通知書を作成し、封筒へ入れて送ります。
作成した通知書のコピーを保管し、封筒の宛名も撮影しておきましょう。
ただし、普通郵便では封筒に何を入れたかを証明できないため、重要な通知は内容証明郵便にすることをおすすめします。
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クレジット会社にも通知が必要な場合がある
クレジットカード、ショッピングローン、個別信用購入あっせんなどを利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社や信販会社にもクーリングオフを通知する必要があることがあります。
例えば、次のような契約書類がある場合は確認してください。
クレジット申込書
ショッピングローン契約書
個別信用購入あっせん契約書
分割払いの申込書
信販会社から届いた契約確認書
販売会社だけへ通知し、信販会社への通知を忘れると、クレジット代金の請求が続く可能性があります。
送付先ごとに通知書を作る
販売会社とクレジット会社へ通知する場合は、それぞれの正式名称と住所を確認し、各社宛てに通知書を作成します。
ハガキを使用する場合も、1枚を販売会社とクレジット会社で共有することはできません。
送付先ごとに別のハガキや通知書を用意してください。
それぞれの発送記録を保管する
複数の会社へ内容証明郵便を送る場合は、次の資料を送付先ごとに整理して保管しましょう。
通知書の謄本
郵便局の受領証
書留の追跡番号
配達証明
郵便追跡画面
相手方からの回答
どの会社へ、いつ、どの内容を通知したのかが分かるように保管してください。
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ハガキや手紙より内容証明郵便をおすすめする理由
クーリングオフ通知に内容証明郵便をおすすめする最大の理由は、通知内容と差出日を証拠として残しやすいことです。
普通郵便でハガキや手紙を送った場合、発送した本人がコピーや写真を保管することになります。
一方、内容証明郵便では、日本郵便が、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを証明します。
通知した文章を証明できる
内容証明郵便では、郵便局へ提出した謄本により、送付した文書の内容を証明できます。
そのため、事業者から次のように言われた場合に備えられます。
「クーリングオフとは書かれていなかった」
「返金を求める内容ではなかった」
「別の契約についての通知だった」
「単なる問合せだった」
「契約解除を検討していると書かれていただけだった」
普通の書留郵便では、封筒の中身までは証明されません。
通知内容まで記録に残すなら、内容証明郵便が適しています。
差出日を証明できる
クーリングオフは、原則として期間内に通知を発すれば効力が生じます。
そのため、いつ通知を発送したのかが重要です。
内容証明郵便を利用すれば、郵便局へ差し出した日を記録として残せます。
専門家が関与した正式な通知にできる
行政書士へ依頼した場合は、ご本人の意思に基づく通知書を作成し、行政書士名義・職印付きで送付できます。
事業者と電話で何度も話し合うのではなく、契約とクーリングオフの意思を明確に記載した書面で通知できます。
ただし、内容証明郵便そのものに、相手方へ返金を強制する力があるわけではありません。
内容証明郵便は、通知内容と差出しの事実を証拠として残す制度です。
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内容証明郵便には配達証明も付ける
内容証明郵便を発送する場合は、配達証明も付けることをおすすめします。
内容証明郵便だけでは、相手方へ郵便物を配達した事実までは証明されません。
配達証明を付けることで、一般書留郵便物を配達した事実を日本郵便の記録として残せます。
郵便サービス | 主に記録されること |
|---|---|
内容証明 | 差出日、差出人、受取人、通知した文書の内容 |
配達証明 | 一般書留郵便物を配達した事実 |
内容証明+配達証明 | 通知内容、差出日、配達の事実 |
クーリングオフ通知を内容証明郵便で送るのであれば、配達証明まで付けておいた方が証拠を整理しやすくなります。
配達証明は実際の受取人までは証明しない
配達証明が証明するのは、一般書留郵便物を配達したという事実です。
実際に会社の代表者本人が受け取ったのか、従業員が受け取ったのかまでは証明されません。
それでも、事業者の住所へ郵便物が配達された記録を残せるため、クーリングオフ通知では有用です。
発送後に保管するもの
内容証明郵便を発送した後は、次の資料を保管してください。
内容証明郵便の謄本
郵便局の受領証
書留郵便物の追跡番号
配達証明書
郵便追跡画面のスクリーンショット
事業者から届いた回答
これらは、支払済み代金の返還や契約終了を確認できるまで保管しておきましょう。
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内容証明郵便を自分で送る方法
内容証明郵便は、行政書士へ依頼せず、自分で作成して発送することもできます。
郵便局の窓口から差し出す場合は、一般に次のものを準備します。
相手方へ送る通知書
通知書の謄本
差出人用の謄本
封筒
郵便料金
相手方の正式な名称と住所
差出人の住所と氏名
内容証明郵便は一般書留とする必要があります。
また、文書の文字数や行数、使用できる文字などにルールがあります。
取扱郵便局を確認する
すべての郵便局が内容証明郵便を取り扱っているわけではありません。
集配郵便局や日本郵便が指定する郵便局で差し出す必要があります。
事前に最寄りの郵便局へ問い合わせるか、日本郵便の案内を確認しましょう。
封筒は窓口で確認後に封をする
窓口で内容文書と謄本の確認を受けるため、事前に封筒を完全に封かんしない方がよい場合があります。
差出方法は郵便局の案内に従ってください。
e内容証明も利用できる
日本郵便のe内容証明を利用すれば、インターネットから内容証明郵便を差し出せます。
作成した文書をオンラインで送信すると、日本郵便が印刷、照合、封入封かんを行い、内容証明郵便として発送します。
配達証明を付けることもできます。
ただし、初めて利用する場合は、会員登録や文書形式の確認などに時間がかかる可能性があります。
期限が迫っている場合は、まず電子メール等で通知を発し、その後にe内容証明を利用することも検討してください。
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クーリングオフ期間の最終日はメールを優先する
クーリングオフは、原則として期間内に書面または電磁的記録による通知を発すれば効力が生じます。
これを一般に「発信主義」といいます。
そのため、期限最終日の夜など、内容証明郵便を当日中に発送できない場合は、翌日まで待つべきではありません。
まず、電子メールや事業者の専用フォームなど、すぐに利用できる方法で通知してください。
最終日の対応手順
契約書面に記載された通知先を確認する
電子メールまたは専用フォームで通知する
契約年月日、商品名、契約金額等を記載する
クーリングオフによって解除する意思を明記する
送信済みメールを保存する
入力画面と送信完了画面を保存する
自動返信メールを保存する
速やかに配達証明付き内容証明郵便も発送する
内容証明郵便を利用することは重要ですが、発送準備に時間をかけて期限を過ぎてしまっては意味がありません。
期限内の発信を最優先にし、その後に内容証明郵便で証拠を補強しましょう。
ポストへの普通郵便投函よりメールを選ぶ
期限最終日の深夜に、ハガキや手紙を郵便ポストへ投函しても、その日のうちに郵便局が引き受けたことにはならない可能性があります。
ポストの最終取集時刻を過ぎていれば、翌日の取扱いになることがあります。
期限最終日で郵便局の窓口が閉まっている場合は、普通郵便をポストへ投函するだけで済ませず、送信日時が記録される電子メール等で通知してください。
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ハガキや手紙を送った後に内容証明郵便を出してもよい
すでに普通郵便のハガキや手紙を送っている場合でも、クーリングオフ期間内であれば、改めて配達証明付き内容証明郵便を発送できます。
同じ契約について、複数の方法でクーリングオフを通知しても問題ありません。
むしろ、最初の通知方法で証拠が十分に残っていない場合は、内容証明郵便を追加で発送した方が安心です。
最初のハガキや手紙と内容をそろえる
改めて内容証明郵便を送る場合は、最初に送ったハガキや手紙と、次の情報が食い違わないよう注意してください。
契約年月日
商品またはサービスの名称
契約金額
事業者の名称
契約番号
契約者の氏名
クーリングオフの対象となる契約
契約書や申込書を確認し、正確な情報を記載しましょう。
最初の通知について長く説明しなくてもよい
内容証明郵便には、普通郵便を送った経緯を詳しく書く必要はありません。
どの契約についてクーリングオフをするのかを特定し、契約を解除する意思を明確に記載すれば足ります。
必要に応じて、すでに書面やメールでも通知済みである旨を簡潔に記載することはできます。
期間を過ぎている場合
普通郵便を期限内に発送したものの、内容証明郵便を出す時点ですでに期間を過ぎている場合は、最初の通知をいつ発したのかが問題となります。
次の資料を保管してください。
ハガキや手紙のコピー
表面と裏面の写真
郵便局の受領証
特定記録や書留の記録
郵便追跡記録
事業者から届いた回答
発送した日時を記録したメモ
普通郵便だけで証拠が不足している場合は、消費生活センターや弁護士への相談も検討してください。
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クーリングオフ通知を行政書士に依頼するメリット
クーリングオフ通知書は、自分で作成して発送することもできます。
一方、内容証明郵便の文案、形式、発送先に不安がある場合は、行政書士へ文案作成・発送代行を依頼する方法があります。
契約を特定した文案を作成できる
クーリングオフ通知書では、どの契約について解除するのかを明確に記載する必要があります。
行政書士へ依頼すると、ご本人から伺った契約年月日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者などを文案へ反映できます。
内容証明郵便の形式を整えられる
内容証明郵便には、文字数、行数、使用できる文字などのルールがあります。
行政書士へ依頼すれば、内容証明郵便として使用できる形式で通知書を作成できます。
発送手続きまで任せられる
作成・発送代行フルサポートプランでは、次の手続きまでまとめて対応します。
内容証明郵便の発送
配達証明の利用
謄本の整理
配達証明の整理
自分で郵便局へ行き、書式や発送方法を確認する負担を減らせます。
行政書士名義・職印付きで送付できる
フルサポートプランでは、ご本人による意思表示であることを前提として、行政書士名義・職印付きで送付できます。
普通郵便のハガキや手紙ではなく、専門家が文案作成に関与した正式な通知書として発送したい方に適しています。
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クーリングオフ通知を行政書士へ依頼する料金
行政書士へ内容証明郵便の作成を依頼する費用は、一般的には2万円程度が一つの目安です。
弁護士へ内容証明郵便の作成を依頼する場合は、5万円程度が目安となることがあります。
ただし、いずれも一律の料金ではなく、事務所、発送先の数、資料の量、依頼する業務の範囲などによって異なります。
フォンス行政書士事務所では、次の料金でクーリングオフ通知書の作成に対応しています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
文案作成から内容証明郵便の発送までまとめて対応するプランです。
契約書等の資料確認
クーリングオフ通知書の文案作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本・配達証明の整理
郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。
販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、一送付先につき別途5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
オンライン対応と業務の効率化により、利用しやすい料金を設定しています。
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フォンス行政書士事務所に依頼できること
フォンス行政書士事務所では、次の業務に対応しています。
クーリングオフ通知書作成に必要な事項のヒアリング
ご本人から伺った内容の文案への反映
契約書、申込書、領収書等の確認
クーリングオフ通知書の文案作成
文案の確認と修正
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
全国からのオンライン相談
初回無料相談
ここでいう「クーリングオフ代行」とは、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送手続きを代行することをいいます。
行政書士がご本人に代わって契約を解除したり、相手方との返金交渉を行ったりするものではありません。
すでに相手方がクーリングオフの効力を争っている場合や、返金をめぐる紛争が生じている場合は、行政書士として受任できません。
クーリングオフ通知書の作成・発送をご希望の方は、契約書や申込書など、手元にある資料を添えてお問い合わせください。
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代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
クーリングオフは、ハガキや手紙でも通知できます。
しかし、普通郵便では、通知した内容、発送日、相手方への配達について十分な証拠が残らない可能性があります。
フォンス行政書士事務所では、ご相談者のお話を丁寧に伺い、契約年月日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者などをクーリングオフ通知書の文案へ反映します。
内容証明郵便は、相手方を強く非難するための文書ではありません。
どの契約についてクーリングオフをするのか、ご本人の意思が相手方へ明確に伝わるよう、簡潔な文案を作成することが大切です。
また、行政書士として対応できる範囲と、交渉や紛争対応など対応できない範囲を明確にお伝えします。
「ハガキを送ったが証拠が残っているか不安」
「普通郵便ではなく内容証明郵便で通知したい」
「自分で内容証明郵便を作るのは難しい」
「通知書の作成と発送をまとめて任せたい」
このような方にも相談しやすい行政書士事務所を目指しています。
全国対応で、初回相談は無料です。
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行政書士が対応できないケース
行政書士は、相手方との交渉や紛争対応はできません。
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
相手方がクーリングオフの効力を明確に争っている場合や、返金交渉が必要な場合は、弁護士へご相談ください。
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ハガキ・手紙によるクーリングオフについてよくある質問
クーリングオフはハガキでもできますか?
はい。ハガキは書面に当たるため、必要事項を記載して期限内に発送すれば、ハガキによるクーリングオフ通知は可能です。
ただし、普通郵便では発送日や通知内容の証拠が十分に残りません。
配達証明付き内容証明郵便を利用することをおすすめします。
手紙を普通郵便で送っても有効ですか?
書面による通知として扱われる可能性はあります。
しかし、普通郵便では、いつ発送したか、何を送ったか、相手へ届いたかを証明しにくいため、おすすめできません。
ハガキのコピーを取れば十分ですか?
ハガキの表面と裏面をコピーしておくことは重要です。
ただし、コピーだけでは、そのハガキを実際に期限内に発送したことまでは証明できません。
特定記録郵便や書留を利用し、より確実に証拠を残すなら内容証明郵便を利用してください。
簡易書留で送れば十分ですか?
簡易書留を利用すれば、郵便物の引受けや配達の記録を残せます。
しかし、封筒やハガキにどのような内容が書かれていたかまでは証明されません。
通知内容も証明したい場合は、内容証明郵便が適しています。
内容証明郵便は必須ですか?
法律上必須ではありません。
ハガキ、手紙、電子メールなどでも通知できます。
ただし、後から通知内容や差出日を争われないため、配達証明付き内容証明郵便を強くおすすめします。
内容証明だけで配達したことも証明できますか?
内容証明だけでは、相手方へ配達した事実までは証明されません。
配達した事実も記録するため、配達証明を付けましょう。
ハガキをポストへ投函した日が発送日になりますか?
ポストへ投函した時刻や、その日の最終取集時刻によっては、翌日の取扱いになる可能性があります。
期限最終日に郵便局の窓口が閉まっている場合は、電子メールや専用フォームで直ちに通知し、送信記録を保存してください。
ハガキを送った後に内容証明郵便も送れますか?
はい。
ハガキを送った後でも、同じ契約について内容証明郵便を発送できます。
期間内であれば、証拠を明確にするため、速やかに内容証明郵便も送ることをおすすめします。
解約理由をハガキや手紙に書く必要はありますか?
原則として、具体的な解約理由を書く必要はありません。
対象となる契約と、クーリングオフによって解除する意思を明確に記載してください。
クレジット会社にも送る必要がありますか?
クレジット契約やショッピングローンを利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社や信販会社にも通知する必要があることがあります。
契約書類を確認してください。
内容証明郵便を自分で作れますか?
はい。自分で文案を作成し、郵便局の窓口やe内容証明から発送できます。
ただし、窓口で差し出す内容証明郵便には、文字数や行数などのルールがあります。
最終日で内容証明郵便が間に合いません
まず電子メールや専用フォームでクーリングオフを通知し、送信日時と通知内容を保存してください。
その後、速やかに同じ内容の通知書を配達証明付き内容証明郵便で発送しましょう。
行政書士へ発送まで依頼できますか?
はい。フォンス行政書士事務所の作成・発送代行フルサポートプランでは、通知書の文案作成、内容確認、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本等の整理まで対応します。
行政書士に返金交渉も依頼できますか?
できません。
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
相手方との交渉や紛争対応が必要な場合は、弁護士へご相談ください。
公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】
ハガキや普通の手紙で済ませず、内容証明郵便で通知しましょう
クーリングオフは、ハガキや手紙でも通知できます。
しかし、普通郵便では、いつ発送したのか、どのような内容を送ったのか、相手方へ配達されたのかについて、十分な証拠が残りません。
クーリングオフには原則として8日または20日という期限があるため、通知方法の選択を誤ると、後から事業者とのトラブルにつながる可能性があります。
ハガキを送る場合でも、少なくとも表面と裏面をコピーし、特定記録郵便や書留を利用してください。
ただし、特定記録郵便や書留だけでは、通知した文章の内容までは証明されません。
証拠を明確に残すため、原則として配達証明付き内容証明郵便で通知しましょう。
期限最終日で内容証明郵便を発送できない場合は、次の順番で対応してください。
電子メールや専用フォームで直ちに通知する
送信済みメールや完了画面を保存する
同じ内容を配達証明付き内容証明郵便でも発送する
謄本、受領証、配達証明を保管する
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に対応しています。
作成・発送代行フルサポートプランは11,000円(税込)です。
全国対応で、初回相談は無料です。
「ハガキや手紙を送るだけでは不安」
「期限内に証拠が残る通知を発送したい」
「内容証明郵便の作成と発送を任せたい」
このような方は、契約書や申込書など、手元にある資料を添えて公式LINEからお問い合わせください。