クーリングオフしたいけど連絡がつかない!内容証明による通知を検討しましょう
クーリングオフしたいけど連絡がつかない!内容証明による通知を検討しましょう

クーリングオフをしたいのに、事業者が電話に出ない、メールの返信がない、担当者と連絡が取れないということがあります。
しかし、事業者と連絡がつくまで待つ必要はありません。
クーリングオフは、事業者と話し合って承諾を得る制度ではなく、消費者が書面または電子メールなどで意思を通知する制度です。
対象となる取引で期限内であれば、電話を何度もかけ続けるよりも、配達証明付きの内容証明郵便でクーリングオフの意思を通知しましょう。
内容証明郵便を利用すれば、次の記録を残せます。
いつ差し出したか
誰から誰へ差し出したか
どのような内容の文書を差し出したか
配達証明を付ければ、郵便物を配達した事実も記録できます。
ただし、クーリングオフには原則として8日または20日という期限があります。
内容証明郵便の準備に時間がかかり、期限を過ぎそうな場合は、まず電子メールや事業者の専用フォームでも通知し、送信記録を保存してください。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。
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事業者と連絡がつかなくてもクーリングオフは通知できます
クーリングオフをするために、事業者へ電話をかけて解約の承認を得る必要はありません。
電話がつながらない場合でも、書面または電子メールなどの電磁的記録によって、クーリングオフの意思を通知できます。
次のような状態でも、連絡が来るまで待たずに通知しましょう。
電話をかけても誰も出ない
留守番電話になる
折り返すと言われたが連絡がない
担当者が不在と言われる
メールを送っても返信がない
LINEを既読無視されている
事業者の問い合わせフォームから送っても返答がない
解約担当者につないでもらえない
クーリングオフでは、事業者からの回答を待つことよりも、期限内に通知を発することが重要です。
「担当者から折り返します」と言われても、その間に期限が過ぎるおそれがあります。
事業者と連絡がつかないときほど、電話での対応にこだわらず、証拠が残る方法で通知してください。
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電話がつながるまで待ってはいけません
クーリングオフには期限があります。
主な取引の期間は次のとおりです。
取引の種類 | 原則的な期間 |
|---|---|
訪問販売 | 8日以内 |
電話勧誘販売 | 8日以内 |
特定継続的役務提供 | 8日以内 |
訪問購入 | 8日以内 |
連鎖販売取引 | 20日以内 |
業務提供誘引販売取引 | 20日以内 |
多くの取引では、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として期間を数えます。
電話で連絡を試みていても、それだけでクーリングオフ期間が止まるわけではありません。
次のような対応は避けましょう。
事業者からの折返しを何日も待つ
担当者が出勤するまで待つ
事業者の承認を受けてから通知しようとする
電話がつながるまでメールや郵便を送らない
解約理由を説明するために何度も電話する
クーリングオフの条件を満たしている場合は、事業者と交渉するのではなく、クーリングオフの意思を明確に通知します。
電話がつながらないことを理由に通知を先延ばしにしないでください。
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連絡がつかないときは内容証明郵便で通知しましょう
事業者と連絡がつかない場合は、配達証明付きの内容証明郵便による通知を検討しましょう。
内容証明郵便は、日本郵便が、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを証明するサービスです。
普通郵便や電話と比べて、クーリングオフの通知内容と発送日を証拠として残しやすくなります。
内容証明郵便で残せる記録
内容証明郵便を利用すると、主に次の事実を記録できます。
通知書を発送した日
通知書の差出人
通知書の宛先
通知書に記載した文章
これにより、事業者から次のように言われた場合に備えられます。
「クーリングオフの連絡を受けていない」
「電話がかかってきただけだった」
「期限を過ぎてから通知された」
「契約解除とは書かれていなかった」
「別の契約についての通知だった」
配達証明も付ける
内容証明郵便だけでは、郵便物を相手方へ配達した事実までは証明されません。
そのため、クーリングオフ通知には配達証明を付けることをおすすめします。
郵便サービス | 主に証明される内容 |
|---|---|
内容証明 | 通知内容、差出人、宛先、差出日 |
配達証明 | 一般書留郵便物を配達した事実 |
内容証明+配達証明 | 通知内容、差出日、配達の事実 |
内容証明郵便を利用しても、記載した内容が真実であることや、クーリングオフが法的に有効であることまで日本郵便が証明するわけではありません。
それでも、連絡がつかない事業者に対して正式な通知を行い、証拠を残す方法として有用です。
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内容証明郵便の送付先を確認する方法
内容証明郵便を送るときは、事業者の正式な名称と住所を確認してください。
主に次の資料を確認します。
契約書
申込書
契約内容確認書
領収書
請求書
名刺
パンフレット
事業者の公式ウェブサイト
特定商取引法に基づく表記
クレジット会社から届いた書類
事業者から届いたメール
店舗名やサービス名と、運営会社の正式名称が異なる場合があります。
例えば、契約した店舗の名前ではなく、契約書に記載された株式会社や合同会社が通知先になることがあります。
宛先を誤ると、郵便物が返送される可能性があります。
事業者の名称、郵便番号、住所、建物名、部屋番号まで確認しましょう。
担当者の自宅へ送るものではない
原則として、通知先は契約の相手方となる事業者です。
営業担当者個人ではなく、契約書に記載された会社や事業者の住所へ通知します。
担当者の携帯電話しか分からない場合でも、契約書や領収書などから事業者の正式な情報を探してください。
クレジット会社にも通知する
クレジットカード、ショッピングローン、個別信用購入あっせんなどを利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社や信販会社にも通知する必要があることがあります。
販売会社と連絡がつかなくても、クレジット会社へ早めに連絡し、クーリングオフを通知したことを伝えましょう。
契約書やクレジット申込書に記載された会社名と連絡先を確認してください。
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内容証明郵便が不在で受け取られなかった場合
内容証明郵便は一般書留として配達されるため、受取人が不在の場合は不在票が入れられ、郵便局で一定期間保管されます。
保管期間内に事業者が受け取らなければ、郵便物は差出人へ返送されます。
返送された場合は、封筒を捨てずに保管してください。
封筒には、次のような返送理由が記載されることがあります。
保管期間経過
あて所に尋ねあたりません
あて名不完全
受取拒絶
転居先不明
返送理由によって、次の対応が異なります。
保管期間経過で返送された場合
事業者が不在で受け取らず、郵便局の保管期間を過ぎた場合です。
次の資料を保管してください。
返送された封筒
内容証明郵便の謄本
郵便局の受領証
郵便追跡画面
発送日が分かる記録
宛先が正しいかを再確認し、必要に応じて別の本店住所や営業所へ再送することも検討します。
ただし、再送を待ってクーリングオフ期限を過ぎないよう、電子メールや専用フォームでも通知しておきましょう。
「あて所に尋ねあたりません」で返送された場合
契約書に記載された住所に、すでに事業者が存在しない可能性があります。
次の情報を改めて確認してください。
契約書に別の住所がないか
事業者の公式ウェブサイト
請求書や領収書
クレジット会社の書類
最近届いたメールの署名欄
正しい住所が分かった場合は、速やかに再送します。
事業者の所在そのものが分からない場合は、消費生活センターやクレジット会社へ相談してください。
受取拒絶で返送された場合
事業者が郵便物の受取りを拒否した場合は、返送された封筒と郵便記録を保管してください。
受取拒絶されたからといって、電話で事業者を説得し続ける必要はありません。
ただし、相手方がクーリングオフの効力を明確に争い、返金にも応じない場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。
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期限が迫っている場合はメールでも通知する
内容証明郵便による通知は証拠を残しやすい方法ですが、クーリングオフ期間の最終日に郵便局が閉まっている場合などは、内容証明郵便の準備を待ってはいけません。
まず、次の方法でクーリングオフの意思を通知してください。
電子メール
FAX
事業者の専用フォーム
契約時に利用したウェブサービス
メール等で通知する場合は、次の情報を記載します。
契約年月日
商品やサービスの名称
契約金額
事業者の名称
契約番号や申込番号
クーリングオフによって契約を解除する旨
契約者の住所と氏名
通知年月日
送信後は、次の記録を保存しましょう。
送信済みメール
宛先
送信日時
メール本文
添付ファイル
フォームの入力画面
送信完了画面
自動返信メール
スクリーンショット
期限内にメール等で通知した後、同じ内容を配達証明付き内容証明郵便でも発送すると、証拠を整理しやすくなります。
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事業者のウェブサイトや電話番号が消えている場合
契約後に事業者のウェブサイトが閉鎖され、電話番号もつながらなくなる場合があります。
このような場合は、単に担当者からの連絡を待つのではなく、次の資料をすべて保存してください。
契約書
申込書
領収書
振込記録
クレジットカードの利用明細
事業者とのメール
LINEやSMS
通話履歴
広告のスクリーンショット
ウェブサイトの画面
相手方の会社名と住所
担当者名
クレジットカードやショッピングローンを利用している場合は、カード会社や信販会社にも早急に相談してください。
銀行振込みで支払い、詐欺の可能性がある場合は、消費生活センター、振込先の金融機関、警察への相談も検討します。
事業者と連絡がつかないからといって、追加の代金を支払ったり、別の名義の口座へ振り込んだりしないでください。
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連絡がつかないときの対処手順
事業者と連絡がつかない場合は、次の順番で対応しましょう。
1.クーリングオフの期限を確認する
契約日だけでなく、法律で定められた契約書面を受け取った日も確認します。
訪問販売などは原則8日以内、連鎖販売取引などは原則20日以内です。
2.契約書等から事業者の住所を確認する
契約書、申込書、領収書、ウェブサイトなどから、事業者の正式名称と住所を確認します。
3.メール等で通知する
メールアドレスや専用フォームが分かる場合は、クーリングオフの意思を通知し、送信記録を保存します。
4.内容証明郵便を発送する
正しい住所へ、配達証明付き内容証明郵便を発送します。
5.クレジット会社にも通知する
分割払いやローンを利用している場合は、クレジット会社や信販会社にも通知します。
6.郵便物が返送されたら理由を確認する
保管期間経過、宛所不明、受取拒絶など、返送理由を確認します。
返送された封筒は捨てずに保管してください。
7.消費生活センターへ相談する
事業者の住所が分からない場合や、連絡不能のまま請求が続く場合は、消費者ホットライン「188」へ相談しましょう。
8.争いになった場合は弁護士へ相談する
相手方がクーリングオフを明確に否定している場合や、支払済み代金を返金しない場合は、弁護士への相談を検討してください。
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クーリングオフ通知を行政書士に依頼するメリット
クーリングオフ通知書は、自分で作成して発送することもできます。
一方、事業者と連絡がつかず、どこへ何を送ればよいか不安な場合は、行政書士へ通知書の作成・発送を依頼する方法があります。
契約を特定した通知書を作成できる
契約書等を確認し、契約年月日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者などを通知書へ反映します。
内容証明郵便の形式を整えられる
内容証明郵便には、文字数、行数、使用できる文字などのルールがあります。
行政書士へ依頼すれば、内容証明郵便として使用できる形式で通知書を作成できます。
発送まで任せられる
作成・発送代行フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本等の整理まで対応します。
行政書士名義・職印付きで送付できる
フルサポートプランでは、ご本人による意思表示であることを前提として、行政書士名義・職印付きで送付できます。
事業者へ何度も電話をかけるのではなく、正式な通知書を送りたい方に適しています。
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クーリングオフ通知を行政書士へ依頼する料金
フォンス行政書士事務所では、次の料金でクーリングオフ通知書の作成・発送に対応しています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
通知書の作成から内容証明郵便の発送までまとめて対応します。
契約書等の資料確認
クーリングオフ通知書の作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
郵送料は別途必要です。
販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、一送付先につき別途5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
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代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
事業者と連絡がつかないと、「相手と話せないのにクーリングオフできるのか」と不安になるかもしれません。
しかし、電話がつながるまで待ち続けると、クーリングオフ期間を過ぎるおそれがあります。
重要なのは、対象となる契約とクーリングオフの意思を明確にし、期限内に証拠が残る方法で通知することです。
フォンス行政書士事務所では、ご相談者のお話を伺い、契約書等を確認したうえで、内容証明郵便によるクーリングオフ通知書を作成します。
「事業者が電話に出ない」
「メールを送っても返信がない」
「どの住所へ通知すればよいか分からない」
「内容証明郵便の作成と発送を任せたい」
このような方にも相談しやすい行政書士事務所を目指しています。
全国対応で、初回相談は無料です。
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行政書士が対応できないケース
行政書士は、相手方との交渉や紛争対応はできません。
行政書士が対応できるのは、通知書の作成と発送です。
相手方がクーリングオフの効力を明確に争っている場合や、返金交渉が必要な場合は、弁護士へご相談ください。
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連絡がつかない場合のクーリングオフについてよくある質問
電話がつながらなくてもクーリングオフできますか?
電話がつながらなくても、書面または電子メールなどでクーリングオフを通知できます。
事業者からの折返しを待たず、期限内に通知してください。
事業者の承認は必要ですか?
クーリングオフは、事業者の承認を得て成立する制度ではありません。
対象取引で期限などの条件を満たしている場合は、事業者からの回答を待たずに通知します。
メールを送っても返信がありません
送信済みメール、宛先、送信日時、本文などを保存してください。
不達や宛先間違いに備え、配達証明付き内容証明郵便でも通知することをおすすめします。
内容証明郵便を受け取ってもらえません
保管期間経過、受取拒絶、宛所不明などの返送理由を確認してください。
返送された封筒、謄本、受領証、追跡記録は捨てずに保管します。
内容証明郵便が不在で戻ってきたら無効ですか?
返送されたという理由だけで、直ちにすべてが無効になるとは限りません。
ただし、宛先が正しかったか、いつ発送したか、どのような理由で返送されたかが重要です。
資料を保管し、必要に応じて消費生活センターや弁護士へ相談してください。
会社の住所が分かりません
契約書、申込書、領収書、請求書、ウェブサイト、メールの署名欄などを確認してください。
住所が確認できない場合は、消費生活センターやクレジット会社へ相談しましょう。
会社のホームページが消えています
ウェブサイトのスクリーンショット、契約書、振込記録、メール、LINEなどを保存してください。
クレジットカード決済の場合はカード会社へ、詐欺の可能性がある場合は消費生活センターや警察へも相談します。
クレジット会社にも連絡した方がよいですか?
クレジット契約やショッピングローンを利用している場合は、クレジット会社や信販会社にも早めに通知してください。
販売会社と連絡がつかないことも伝えましょう。
期限最終日で内容証明郵便が間に合いません
まず電子メールや専用フォームで通知し、送信日時と通知内容を保存してください。
その後、速やかに配達証明付き内容証明郵便も発送しましょう。
行政書士に事業者への電話を依頼できますか?
行政書士が対応するのは、通知書の作成と発送です。
相手方との交渉や返金交渉はできません。
全国から依頼できますか?
はい。
フォンス行政書士事務所では、クーリングオフ通知書の作成・発送代行に全国対応しています。
契約書等は公式LINEから送っていただけます。
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連絡がつくまで待たず、内容証明郵便で通知しましょう
事業者が電話に出ない、メールの返信がない、担当者から折返しがない場合でも、クーリングオフの通知はできます。
クーリングオフは、事業者と話し合って承認を得る制度ではありません。
電話がつながるまで待っている間にも、8日または20日の期限は進みます。
契約書等で事業者の正式な名称と住所を確認し、配達証明付き内容証明郵便でクーリングオフの意思を通知しましょう。
期限が迫っている場合は、まず電子メールや専用フォームでも通知し、送信記録を保存してください。
内容証明郵便が不在、受取拒絶、宛所不明などで返送された場合は、封筒や郵便記録を捨てずに保管します。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の作成・発送代行に対応しています。
作成・発送代行フルサポートプランは11,000円(税込)です。
全国対応で、初回相談は無料です。
「事業者と連絡がつかず困っている」
「期限内に証拠が残る通知を送りたい」
「内容証明郵便の作成と発送を任せたい」
このような方は、契約書や申込書など、手元にある資料を添えて公式LINEからお問い合わせください。