クーリングオフの対象・対象外になるものは?行政書士が解説
クーリングオフの対象・対象外になるものは?行政書士が解説

クーリングオフの対象になるかどうかは、購入した商品やサービスの名前だけでは決まりません。
同じ商品であっても、自宅で突然勧誘されて契約した場合はクーリングオフの対象になる一方、自分から店舗へ行って購入した場合は、原則として対象外となることがあります。
特定商取引法でクーリングオフの対象となる主な取引は、次のとおりです。
訪問販売
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
訪問購入
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は原則として8日以内、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は原則として20日以内に通知します。
一方、一般的なネット通販や通常の店舗購入には、特定商取引法上のクーリングオフ制度は原則としてありません。
また、対象となる取引であっても、少額の現金取引、指定された消耗品の使用、事業目的の契約など、クーリングオフが適用されない場合があります。
「訪問販売だから必ずできる」「ネットで申し込んだから絶対にできない」と単純に判断せず、勧誘方法、契約場所、契約期間、契約金額、書面を受け取った日などを確認することが大切です。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。
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クーリングオフの対象は商品ではなく取引方法で決まることが多い
クーリングオフの対象になるかを考えるときは、「何を買ったか」だけでなく、どのように勧誘され、どこで契約したかを確認する必要があります。
例えば、同じ浄水器を購入した場合でも、次のように結論が変わる可能性があります。
契約した状況 | クーリングオフ |
|---|---|
販売員が突然自宅を訪問し、その場で契約した | 訪問販売として対象になる可能性がある |
路上で声をかけられ、店舗へ連れて行かれて契約した | 訪問販売として対象になる可能性がある |
販売目的を告げられずに店舗へ呼び出されて契約した | 訪問販売として対象になる可能性がある |
自分で店舗へ行き、通常の方法で購入した | 原則として対象外 |
広告を見て自分からネットで注文した | 通信販売として原則対象外 |
事業者から電話で勧誘され、その後ネットで申し込んだ | 電話勧誘販売として対象になる可能性がある |
最終的に店舗やウェブサイトで契約したという事実だけでは判断できません。
契約に至るまでに、訪問、電話、路上での呼び止め、目的を隠した呼出しなどがなかったかを確認しましょう。
店舗で契約しても対象になる場合がある
クーリングオフは、自宅で契約した場合だけの制度ではありません。
路上で呼び止められて店舗へ連れて行かれたキャッチセールスや、販売目的を告げられないまま店舗へ呼び出されたアポイントメントセールスも、訪問販売に該当する可能性があります。
また、エステ、語学教室、学習塾などの特定継続的役務提供は、消費者が自分から店舗へ行って契約した場合でも、期間や金額などの条件を満たせば対象になります。
ネットで契約しても対象になる場合がある
ウェブサイトから申し込んだ契約が、すべて通信販売になるわけではありません。
事業者から電話で勧誘され、その電話をきっかけとしてウェブサイトから申し込んだ場合は、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
申込方法だけでなく、申込みに至るまでの勧誘経緯が重要です。
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クーリングオフの対象になる主な取引
特定商取引法上、クーリングオフの対象となる主な取引は次のとおりです。
取引の種類 | 主な例 | 原則的な期間 |
|---|---|---|
訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス | 8日以内 |
電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘されて申し込んだ契約 | 8日以内 |
特定継続的役務提供 | エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス | 8日以内 |
訪問購入 | 事業者が自宅などを訪問して物品を買い取る契約 | 8日以内 |
連鎖販売取引 | マルチ商法、ネットワークビジネス | 20日以内 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、副業商法、モニター商法 | 20日以内 |
対象となる場合は、原則として理由を説明することなく、申込みの撤回または契約の解除ができます。
事業者の承諾を得る必要もありません。
ただし、取引の種類ごとに細かな成立要件や適用除外があるため、名称だけで判断しないようにしましょう。
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訪問販売で対象になるもの
訪問販売とは、事業者が営業所や店舗以外の場所で、商品、権利、サービスなどの契約を勧誘する取引です。
典型的なのは、販売員が消費者の自宅を訪問し、その場で契約するケースです。
例えば、次のような契約が対象になる可能性があります。
自宅へ訪問してきた事業者からリフォーム工事を勧められた
屋根、外壁、床下などの修理を勧められた
太陽光発電設備や蓄電池を勧められた
浄水器、布団、健康器具などを販売された
害虫駆除や排水管清掃を勧められた
家庭用設備の点検後に高額な工事を勧められた
路上で声をかけられ、店舗でアクセサリーや化粧品を契約した
販売目的を告げられず、店舗や営業所へ呼び出された
訪問販売では、法律で定められた書面を受け取った日から原則8日以内に、書面または電磁的記録で通知します。
キャッチセールス
キャッチセールスとは、路上や駅前などで消費者を呼び止め、店舗、営業所、喫茶店などへ連れて行き、商品やサービスを契約させる販売方法です。
最終的な契約場所が店舗であっても、路上で呼び止められたことをきっかけに契約した場合は、訪問販売としてクーリングオフの対象になる可能性があります。
アポイントメントセールス
アポイントメントセールスとは、販売目的を明らかにせずに電話やSNSなどで呼び出したり、特別な利益が得られると告げて呼び出したりして契約させる販売方法です。
例えば、次のようなケースがあります。
「プレゼントが当たった」と言われて店舗へ行った
「アンケートのお礼」と言われて呼び出された
異性との出会いを装って呼び出された
販売目的を告げられないまま事務所へ呼ばれた
「あなただけ特別価格」と言われて来店を求められた
自分から店舗へ行ったように見えても、呼び出し方によっては訪問販売に該当する可能性があります。
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電話勧誘販売で対象になるもの
電話勧誘販売とは、事業者が消費者へ電話をかけて契約を勧誘し、その電話をきっかけとして申込みを受ける取引です。
例えば、次のような契約が対象になる可能性があります。
電話で健康食品や化粧品を勧められた
電話で教材や資格講座を勧められた
電話でインターネット関連のサービスを勧められた
電話で副業講座やコンサルティング契約を勧められた
電話で定期購入や会員サービスを勧められた
過去に購入した事業者から電話があり、新たな契約を勧められた
電話勧誘販売では、法律で定められた書面を受け取った日から原則8日以内にクーリングオフできます。
電話の後にウェブで申し込んだ場合
電話中に申込みを完了していなくても、電話勧誘を受けた後に、事業者から案内されたウェブサイトや申込フォームから契約した場合は、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
事業者から「ネットから自分で申し込んだので通信販売です」と言われても、それだけで対象外になるとは限りません。
電話でどのような説明や勧誘を受けたのか、通話履歴、録音、メール、SMSなどを保管しておきましょう。
自分から電話をかけた場合
消費者が広告を見て自分から事業者へ電話をかけ、通常の方法で申し込んだ場合は、原則として電話勧誘販売には当たりません。
ただし、電話をかけるよう事業者から誘導されていた場合や、電話中に当初予定していなかった別の商品を強く勧誘された場合などは、個別の事情によって扱いが変わる可能性があります。
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特定継続的役務提供で対象になるもの
特定継続的役務提供とは、一定期間を超えて継続的に提供される、一定金額を超えるサービス契約です。
現在、次の7種類が対象とされています。
サービス | 契約期間 | 契約金額 |
|---|---|---|
エステティック | 1か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
一定の美容医療 | 1か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
語学教室 | 2か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
家庭教師 | 2か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
学習塾 | 2か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
パソコン教室 | 2か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
結婚相手紹介サービス | 2か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
対象となる契約では、法律で定められた書面を受け取った日から原則8日以内にクーリングオフできます。
店舗で自分から契約した場合も対象になる
特定継続的役務提供は、訪問販売とは異なり、自分から店舗へ行って契約した場合でも対象になる可能性があります。
例えば、広告を見て自分からエステサロンへ行き、その場で長期間の高額コースを契約した場合でも、期間と金額などの条件を満たせばクーリングオフできます。
関連商品も対象になる場合がある
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾などでは、サービスと一緒に教材、化粧品、美顔器などを購入することがあります。
法律で指定された関連商品については、サービス契約と併せてクーリングオフできる場合があります。
ただし、健康食品、化粧品、石けん、浴用剤などの指定消耗品を自ら使用・消費した場合は、その使用部分についてクーリングオフが制限されることがあります。
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連鎖販売取引で対象になるもの
連鎖販売取引とは、商品やサービスを購入して販売組織へ参加し、他の人を勧誘することで紹介料などの利益を得られると説明される取引です。
一般に、マルチ商法やネットワークビジネスと呼ばれています。
例えば、次のような契約が該当する可能性があります。
会員となって商品を販売すれば利益を得られる
他の人を紹介すれば紹介料を受け取れる
紹介した人が商品を購入すると報酬が入る
組織の下に会員を増やすと収入が増える
入会するために商品購入や登録料が必要となる
販売員として活動するために研修費や保証金が必要となる
連鎖販売取引では、金銭負担の名称は問いません。
商品代、入会金、登録料、保証金、研修費、サンプル代など、取引を行うために何らかの負担を求められる場合があります。
クーリングオフ期間は原則20日間です。
法律で定められた契約書面を受け取った日と、商品の引渡しを受けた日のうち、遅い方の日から期間を数える場合があります。
「契約から8日を過ぎたから無理だ」と思っていても、連鎖販売取引であれば、まだ期間内である可能性があります。
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業務提供誘引販売取引で対象になるもの
業務提供誘引販売取引とは、「仕事を提供する」「副業で収入を得られる」などと勧誘し、その仕事を行うために商品やサービスを購入させる取引です。
一般に、内職商法、副業商法、モニター商法などと呼ばれます。
例えば、次のような契約が該当する可能性があります。
在宅ワークを始めるために教材を購入した
副業に必要だとして高額な講座を契約した
仕事を紹介すると言われ、登録料を支払った
資格取得後に仕事を提供すると言われ、講座を契約した
モニターとして報酬が得られると言われ、商品を購入した
収入を得るためにソフトウェアやサポート契約を購入した
SNS運用や動画編集の案件を紹介すると言われ、研修を契約した
単に副業に関する商品やサービスを購入しただけで、直ちに業務提供誘引販売取引になるわけではありません。
仕事による利益を示して誘引し、その仕事を行うための金銭負担を求めているかが重要です。
対象となる場合は、法律で定められた書面を受け取った日から原則20日以内にクーリングオフできます。
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訪問購入で対象になるもの
訪問購入とは、買取業者が消費者の自宅などを訪問し、消費者から物品を買い取る取引です。
いわゆる訪問買取や押し買いが問題となる取引です。
例えば、次のようなケースがあります。
買取業者が自宅を訪問し、貴金属を買い取った
不用品の買取を依頼したところ、ブランド品や時計の売却を求められた
着物の査定を依頼したところ、宝石やアクセサリーも売るよう勧められた
査定だけのつもりだったが、その場で売却を迫られた
対象となる訪問購入では、法律で定められた書面を受け取った日から原則8日以内にクーリングオフできます。
また、クーリングオフ期間内は、原則として買取業者への物品の引渡しを拒むことができます。
ただし、訪問購入でもすべての物品が規制対象になるわけではなく、政令によって対象外とされている物品があります。
売却した物品の種類や、業者を自宅へ呼んだ経緯も確認する必要があります。
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クーリングオフの対象外になる主な取引
次のような取引は、特定商取引法上のクーリングオフの対象外となるのが原則です。
一般的なネット通販や通信販売
自分から店舗へ行って行った通常の買物
対象となる期間や金額を満たさない特定継続的役務
営業のため、または営業として締結した契約
一定の少額な現金取引
指定消耗品を自ら使用・消費した場合の使用部分
消費者が契約を目的として事業者を自宅へ呼んだ場合の一部
国や地方公共団体が行う一定の取引
他の法律によって消費者保護が図られている一定の取引
法令上クーリングオフ規定の適用除外とされる契約
ただし、対象外となるための条件は細かく定められています。
事業者から「対象外です」と言われた場合でも、その説明が正しいとは限りません。
一方で、内容証明郵便を送れば、対象外の契約までクーリングオフできるわけではありません。
契約方法と適用除外の両方を確認する必要があります。
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ネット通販・通信販売は原則として対象外
インターネット通販、テレビショッピング、カタログ通販などの通信販売には、特定商取引法上のクーリングオフ制度は原則としてありません。
例えば、次のような理由だけでは、当然に返品できるとは限りません。
商品のイメージが違った
サイズを間違えた
注文後に必要なくなった
家族に反対された
他の店の方が安かった
気が変わった
返品できるかどうかは、事業者が表示している返品特約によって決まります。
購入前に、次の事項を確認しましょう。
返品できるか
返品期限
返品できる条件
開封後も返品できるか
送料を誰が負担するか
キャンセル料が発生するか
返品特約が表示されていない場合
通信販売で返品特約が表示されていない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品できる場合があります。
ただし、これは訪問販売などのクーリングオフとは異なる制度です。
事業者が「返品不可」などの返品特約を適切に表示している場合は、原則としてその特約が優先されます。
電話勧誘後のネット申込みは別
事業者から電話で勧誘され、その後にウェブサイトから申し込んだ場合は、一般的な通信販売ではなく、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
「インターネットで申し込んだ」という一点だけで諦めず、申込み前の勧誘経緯を確認してください。
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通常の店舗購入は原則として対象外
消費者が自分の意思で店舗へ行き、商品やサービスを比較したうえで通常の方法により契約した場合は、原則としてクーリングオフの対象外です。
例えば、次のような買物です。
家電量販店で家電を購入した
洋服店で服を購入した
自動車販売店で契約した
家具店で家具を購入した
店舗で通常の商品を購入した
店舗が独自のサービスとして返品や交換に応じることはありますが、それは法律上のクーリングオフとは異なります。
レシートや店舗の返品規定を確認してください。
店舗契約でも対象になる例外
次の場合は、店舗で契約していてもクーリングオフの対象になる可能性があります。
路上で呼び止められて店舗へ連れて行かれた
販売目的を告げられずに呼び出された
特別な利益が得られると言われて呼び出された
特定継続的役務提供の期間と金額の条件を満たしている
電話勧誘を受けた後に店舗へ行って契約した
「店舗で契約したから対象外」と即断しないことが重要です。
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3,000円未満の現金取引は対象外になる場合がある
訪問販売や電話勧誘販売であっても、一定の少額な現金取引にはクーリングオフ規定が適用されない場合があります。
一般には、次の条件を満たす取引です。
代金や対価の総額が3,000円未満である
契約時に現金で全額を支払っている
商品を受け取り、またはサービスの提供を受けて取引が完了している
単に契約金額が3,000円未満というだけではなく、支払方法や商品の引渡し状況なども関係します。
クレジットカード払いや後払いの場合、商品をまだ受け取っていない場合などは、同じ扱いになるとは限りません。
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指定消耗品を使用した場合は対象外になることがある
訪問販売などで購入した商品であっても、法令で指定された消耗品を消費者が自ら使用または消費した場合は、その使用部分についてクーリングオフが制限されることがあります。
指定消耗品として問題になりやすいものには、次のような商品があります。
健康食品
化粧品
石けん
浴用剤
ただし、これらの商品を少しでも使えば、必ず契約全体をクーリングオフできなくなるわけではありません。
次の点を確認する必要があります。
法令上の指定消耗品に該当するか
契約書面に所定の記載があるか
消費者が自ら使用または消費したか
事業者が開封または使用させたものではないか
複数の商品を購入した場合、どの商品を使用したか
未使用の商品や、消耗品以外の契約部分まで当然に対象外になるとは限りません。
事業者から「一つ開封したので全部クーリングオフできない」と言われた場合でも、契約書面や使用状況を確認してください。
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事業目的の契約は対象外になる場合がある
営業のため、または営業として締結した契約には、特定商取引法が適用されない場合があります。
例えば、事業者が営業活動に使用するために、事業用設備やサービスを契約したケースです。
ただし、個人事業主や副業を始めようとしている人が契約したからといって、直ちにすべて事業目的として対象外になるわけではありません。
次のような事情を総合的に確認する必要があります。
契約した商品やサービスの内容
現在行っている事業との関連性
契約者がその取引に習熟しているか
事業を行うための設備や体制を準備していたか
事業者からどのような説明を受けたか
実際にどのような目的で契約したか
「副業で稼ぎたいと思った」というだけで、直ちに特定商取引法の対象外になるとは限りません。
副業商法や内職商法は、業務提供誘引販売取引としてクーリングオフの対象になる可能性もあります。
事業者から「ビジネス目的なので対象外です」と言われた場合でも、その説明だけで判断しないことが大切です。
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自分から事業者を呼んだ場合は対象外になる?
消費者が自ら事業者へ連絡し、自宅への訪問を求めて契約した場合は、訪問販売の適用除外となることがあります。
ただし、事業者を自宅へ呼んだという事実だけで、必ずクーリングオフできなくなるわけではありません。
重要なのは、訪問を依頼した目的です。
対象外になる可能性がある例
消費者が、特定の商品やサービスを契約する意思を持ち、その契約を締結するために事業者を自宅へ呼んだ場合は、訪問販売の規制が適用されない可能性があります。
例えば、具体的な商品や工事を契約するために、自分から訪問を依頼したケースです。
対象になる可能性がある例
次のような場合は、自宅へ来てもらったとしても、当然に対象外となるわけではありません。
見積りだけを依頼した
点検だけを依頼した
修理の相談だけをするつもりだった
査定だけを依頼した
当初依頼していない別の商品や工事を勧められた
無料点検後に高額な契約を勧められた
例えば、給湯器の簡単な点検を依頼したところ、事前に希望していなかった高額なリフォーム工事を勧められた場合などは、契約に至った経緯を確認する必要があります。
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対象となる取引でも期限を過ぎると原則として利用できない
クーリングオフの対象となる取引であっても、法律で定められた期間を過ぎると、原則としてクーリングオフできません。
主な期間は次のとおりです。
訪問販売:8日以内
電話勧誘販売:8日以内
特定継続的役務提供:8日以内
訪問購入:8日以内
連鎖販売取引:20日以内
業務提供誘引販売取引:20日以内
多くの取引では、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
契約日から数えるとは限りません。
契約書を受け取っていない場合
法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
ただし、「契約書」という名称でなくても、申込内容確認書、利用規約、電子メールに添付されたPDFなどが法定書面に該当する場合があります。
契約書面に不備がある場合
書面を受け取っていても、法律上必要な事項が記載されていない場合や、クーリングオフに関する記載方法が法令の要件を満たしていない場合は、期間が進行していない可能性があります。
クーリングオフを妨害された場合
事業者が事実と異なる説明をしたり、消費者を威迫して困惑させたりしたため、期間内にクーリングオフできなかった場合は、通常の期間を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
「この契約はクーリングオフできない」と事実と異なる説明をされた
「通知しても受け付けない」と言われた
高額な違約金が必要だと説明された
大声や威圧的な態度で通知を諦めさせられた
ただし、書面の不備や妨害の有無について、すでに相手方との争いが生じている場合は、弁護士への相談が適しています。
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対象になるか分からないときの確認方法
クーリングオフの対象になるか分からない場合は、次の順番で確認しましょう。
1.勧誘方法を確認する
次のような勧誘がなかったか確認します。
自宅を訪問された
事業者から電話がかかってきた
路上で呼び止められた
販売目的を告げられずに呼び出された
副業や仕事による収入を示された
人を紹介すると報酬が得られると言われた
自宅で物品を買い取られた
2.契約場所を確認する
自宅、店舗、営業所、ホテル、イベント会場、オンラインなど、どこで契約したかを確認します。
ただし、契約場所だけでなく、そこへ行くことになった経緯も重要です。
3.契約日と書面受領日を確認する
契約日、申込日、契約書面を受け取った日、商品を受け取った日を分けて確認します。
クーリングオフ期間の起算日は、取引の種類によって異なります。
4.契約期間と契約金額を確認する
エステ、学習塾、語学教室などの特定継続的役務提供では、契約期間と契約金額が対象要件になります。
入会金、教材費、商品代などを含めた総額も確認しましょう。
5.対象外となる事情を確認する
次のような事情がないかを確認します。
通常の通信販売ではないか
自分から店舗へ行った通常の契約ではないか
3,000円未満の現金取引ではないか
指定消耗品を使用していないか
事業目的の契約ではないか
自分から契約目的で事業者を呼んでいないか
6.契約書ややり取りを保管する
契約書、申込書、領収書、メール、LINE、SMS、通話録音、広告のスクリーンショットなどを保管してください。
後から勧誘経緯や書面受領日を確認するために必要となります。
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対象であれば書面や電子メールで速やかに通知する
クーリングオフは、事業者の承諾を得て成立する制度ではありません。
対象取引で期限内であれば、事業者と何度も電話で話し合うのではなく、書面または電子メールなどの電磁的記録で通知します。
原則として、期間内に通知を発すれば効力が生じます。
事業者へ届く日や、事業者が内容を確認する日が期間後になっても、期限内に発信したことを証明できれば、直ちに期間経過となるわけではありません。
記録が残る方法を選ぶ
クーリングオフは、次のような方法で通知できます。
内容証明郵便
特定記録郵便
書留郵便
電子メール
FAX
事業者の専用フォーム
電子メールやフォームを利用する場合は、送信日時、宛先、本文、完了画面などを保存してください。
内容証明郵便を利用するメリット
内容証明郵便を利用すると、日本郵便によって次の事項が証明されます。
いつ差し出したか
誰から差し出したか
誰宛てに差し出したか
どのような内容の文書を差し出したか
配達証明を付けることで、一般書留郵便物を配達した事実も記録できます。
ただし、内容証明郵便は、記載内容が真実であることや、クーリングオフが法的に有効であることまで証明する制度ではありません。
また、期限最終日で郵便局に間に合わない場合は、内容証明郵便にこだわって発信が遅れないよう注意してください。
まず電子メールなどで通知し、証拠を保存することが重要です。
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クーリングオフ通知を行政書士に依頼するメリット
クーリングオフ通知書は、自分で作成して発送することもできます。
一方、内容証明郵便の文案や形式、発送方法に不安がある場合は、行政書士へ文案作成・発送代行を依頼する方法があります。
契約を特定した文案を作成できる
クーリングオフ通知書には、どの契約について申込みを撤回し、または契約を解除するのかを明確に記載する必要があります。
行政書士へ依頼すると、ご本人から伺った契約日、商品やサービスの名称、契約金額、相手方事業者などを通知書へ反映できます。
内容証明郵便の形式を整えられる
内容証明郵便には、文字数、行数、使用できる文字などの形式上のルールがあります。
行政書士へ依頼すれば、内容証明郵便として使用できる形式で文案を作成できます。
発送手続きまで任せられる
作成・発送代行フルサポートプランでは、文案作成だけでなく、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本や配達証明の整理まで対応します。
行政書士名義・職印付きで送付できる
フルサポートプランでは、ご本人による意思表示であることを前提として、行政書士名義・職印付きで送付できます。
自分で事業者へ連絡することに不安がある方や、正式な通知書として発送したい方に適しています。
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クーリングオフ通知を行政書士へ依頼する料金
行政書士へ内容証明郵便の作成を依頼する費用は、一般的には2万円程度が一つの目安です。
弁護士へ内容証明郵便の作成を依頼する場合は、5万円程度が目安となることがあります。
ただし、いずれも一律の料金ではなく、事務所、発送先の数、資料の量、依頼する業務の範囲などによって異なります。
フォンス行政書士事務所では、次の料金でクーリングオフ通知書の作成に対応しています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
文案作成から内容証明郵便の発送までまとめて対応するプランです。
契約書等の資料確認
クーリングオフ通知書の文案作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本・配達証明の整理
郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。
販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、一送付先につき別途5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
オンライン対応と業務の効率化により、利用しやすい料金を設定しています。
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フォンス行政書士事務所に依頼できること
フォンス行政書士事務所では、次の業務に対応しています。
クーリングオフ通知書作成に必要な事項のヒアリング
ご本人から伺った内容の文案への反映
契約書、申込書、領収書等の確認
クーリングオフ通知書の文案作成
文案の確認と修正
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
全国からのオンライン相談
初回無料相談
ここでいう「クーリングオフ代行」とは、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送手続きを代行することをいいます。
行政書士がご本人に代わって契約を解除したり、相手方との返金交渉を行ったりするものではありません。
クーリングオフの適用可否に関する個別の法律相談が必要な場合は、消費生活センターや弁護士へご相談ください。
すでに相手方がクーリングオフを拒否している場合や、返金等をめぐって争いが生じている場合は、行政書士として受任できません。
クーリングオフ通知書の作成・発送をご希望の方は、手元にある契約書や申込書を添えてお問い合わせください。
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代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
クーリングオフの対象になるかどうかは、商品やサービスの名称だけでは分かりません。
どのような方法で勧誘されたのか、どこで契約したのか、契約書面をいつ受け取ったのかなどによって扱いが変わります。
フォンス行政書士事務所では、ご相談者のお話を丁寧に伺い、契約日、商品・サービス名、契約金額、相手方事業者などをクーリングオフ通知書の文案へ反映します。
内容証明郵便は、相手方を強く非難するための文書ではありません。
どの契約についてクーリングオフをするのか、ご本人の意思が相手方へ明確に伝わるよう、簡潔な文案を作成することが大切です。
また、行政書士として対応できる範囲と、代理交渉や紛争対応など対応できない範囲を明確にお伝えします。
「自分の契約が対象なのか不安」
「期限内に通知書を送りたい」
「自分で内容証明郵便を作るのは難しい」
「通知書の作成と発送をまとめて任せたい」
このような方にも相談しやすい行政書士事務所を目指しています。
全国対応で、初回相談は無料です。
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行政書士が対応できないケース
行政書士は交渉や紛争対応はできません。
行政書士が対応できるのは、通知書の作成と発送のみです。
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クーリングオフの対象・対象外についてよくある質問
訪問販売で購入した商品はすべて対象ですか?
訪問販売に該当し、期間などの条件を満たしていれば対象になる可能性があります。
ただし、3,000円未満の一定の現金取引、指定消耗品を使用した場合など、クーリングオフ規定が適用されないことがあります。
店舗で契約したら対象外ですか?
通常の店舗購入は原則として対象外です。
ただし、路上で呼び止められて店舗へ連れて行かれた場合、販売目的を告げられずに呼び出された場合、特定継続的役務提供に該当する場合などは対象になる可能性があります。
ネットで申し込んだら対象外ですか?
一般的なネット通販は原則としてクーリングオフの対象外です。
ただし、事業者から電話勧誘を受け、その後にネットで申し込んだ場合は、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
エステはすべて対象ですか?
すべてではありません。
原則として、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるものが特定継続的役務提供の対象となります。
学習塾はクーリングオフできますか?
原則として、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える場合は、特定継続的役務提供として対象になる可能性があります。
オンライン講座は対象ですか?
オンライン講座という名称だけでは判断できません。
電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供などの条件に該当する場合は対象になる可能性があります。
一方、自分で広告を見て申し込んだ通常の通信販売であれば、原則として対象外です。
副業講座はクーリングオフできますか?
仕事による利益を示して勧誘され、その仕事を行うために講座、教材、サポートなどの契約をした場合は、業務提供誘引販売取引として対象になる可能性があります。
単に副業の知識を学ぶ講座を自分で購入しただけの場合とは区別が必要です。
マルチ商法は何日以内ですか?
連鎖販売取引に該当する場合は、原則として20日以内です。
一般的な訪問販売の8日間とは異なります。
商品を開封したら対象外ですか?
開封しただけで、すべてのクーリングオフができなくなるわけではありません。
指定消耗品を自ら使用または消費した場合は、その使用部分について制限されることがあります。
自分から業者を自宅へ呼んだ場合は対象外ですか?
特定の商品やサービスを契約する目的で訪問を依頼した場合は、対象外となる可能性があります。
一方、見積り、点検、査定だけを依頼し、当初予定していなかった別の契約を勧められた場合は、当然に対象外となるわけではありません。
個人事業主は対象外ですか?
個人事業主というだけで、すべて対象外になるわけではありません。
契約の目的、事業との関連性、取引への習熟度などを踏まえて判断されます。
3,000円未満なら必ず対象外ですか?
金額だけで決まるわけではありません。
一定の現金取引として、契約時に全額を支払い、商品受領やサービス提供が完了していることなどが関係します。
契約書を受け取っていない場合はどうなりますか?
法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
ただし、電子メールや会員ページ上で書面が提供されている場合もあります。
対象か分からないまま期限が迫っています
まずは電子メールなど、直ちに発信できる方法でクーリングオフの意思を通知し、送信記録を保存することを検討してください。
制度の適用については、消費生活センターや弁護士へ相談できます。
行政書士に相手方との交渉も依頼できますか?
できません。
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の文案作成と発送です。
相手方との代理交渉や返金交渉が必要な場合は、弁護士へご相談ください。
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対象取引と期限を確認し、早めに通知しましょう
クーリングオフの対象になるかどうかは、購入した商品やサービスの名称だけでは決まりません。
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入など、法律で定められた取引に該当するかを確認する必要があります。
一方、一般的なネット通販や通常の店舗購入は原則として対象外です。
対象となる取引であっても、少額な現金取引、指定消耗品の使用、事業目的の契約など、クーリングオフ規定が適用されない場合があります。
また、クーリングオフには原則8日または20日という期限があります。
対象である可能性がある場合は、事業者の承認を得るための電話や交渉に時間を使いすぎず、書面や電子メールなどで早めに通知しましょう。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の文案作成と発送代行に対応しています。
作成・発送代行フルサポートプラン11,000円(税込)です。
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