特定商取引法とクーリングオフについて行政書士が解説
特定商取引法とクーリングオフについて行政書士が解説

特定商取引法は、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法など、消費者トラブルが生じやすい一定の取引について、事業者への規制と消費者を救済するための民事ルールを定めた法律です。
正式名称を「特定商取引に関する法律」といいます。
特定商取引法に基づく代表的な消費者保護制度が、クーリングオフです。
クーリングオフの対象取引で、期限などの要件を満たしていれば、消費者は原則として理由を説明することなく、契約の申込みを撤回し、または契約を解除できます。
事業者の承諾を得る必要もありません。
ただし、次の点には注意が必要です。
すべての契約にクーリングオフが認められるわけではない
取引の種類によって8日または20日の期間が定められている
期間は単純に契約日から数えるとは限らない
法律で定められた契約書面の交付が起算点となる
通信販売には原則としてクーリングオフ制度がない
取引の種類ごとに適用除外や清算ルールが異なる
クーリングオフの可否を判断するには、商品やサービスの名称だけでなく、勧誘方法、契約場所、契約書面、契約期間、契約金額などを確認する必要があります。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。
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特定商取引法とは
特定商取引法は、事業者と消費者との間でトラブルが生じやすい特定の取引を規制する法律です。
同法第1条では、次のことを目的としています。
取引の公正を確保すること
購入者等が受ける損害を防止すること
購入者等の利益を保護すること
商品等の流通や役務提供を適正かつ円滑にすること
国民経済の健全な発展に寄与すること
特定商取引法には、大きく分けて二つの仕組みがあります。
事業者に対する行政規制
事業者に対し、勧誘方法、広告表示、書面交付などのルールを課すものです。
例えば、取引の種類に応じて、次のような行為が規制されます。
氏名や勧誘目的を明らかにしないこと
事実と異なる説明をすること
重要な事実を故意に告げないこと
消費者を威迫して困惑させること
誇大広告を行うこと
法律で定められた書面を交付しないこと
契約しない意思を示した消費者へ勧誘を続けること
違反した事業者は、指示、業務停止命令、業務禁止命令などの行政処分を受けることがあります。
行為によっては刑事罰の対象にもなります。
消費者を救済する民事ルール
特定商取引法は、行政が事業者を取り締まるための規定だけでなく、消費者が自ら契約関係を解消するための民事ルールも定めています。
主な制度は次のとおりです。
クーリングオフ
不実告知等による意思表示の取消し
過量販売契約の解除
特定継続的役務提供の中途解約
連鎖販売契約の中途解約・返品
契約解除時に請求できる損害賠償額の制限
クーリングオフは、このうち、契約後の一定期間に理由を問わず契約関係を解消できる制度です。
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特定商取引法が規制する7つの取引
特定商取引法は、主に次の7種類の取引を規制しています。
取引の種類 | 主な内容 |
|---|---|
訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど |
通信販売 | インターネット通販、テレビ通販、カタログ通販など |
電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘されて申し込む取引 |
連鎖販売取引 | マルチ商法、ネットワークビジネス |
特定継続的役務提供 | エステ、美容医療、語学教室、学習塾など |
業務提供誘引販売取引 | 副業商法、内職商法、モニター商法など |
訪問購入 | 事業者が消費者の自宅等を訪れて物品を買い取る取引 |
このうち、通信販売を除く6種類の取引には、特定商取引法上のクーリングオフ制度があります。
通信販売も特定商取引法の規制対象ですが、原則としてクーリングオフはできません。
「特定商取引法の対象であること」と「クーリングオフができること」は、同じ意味ではない点に注意が必要です。
取引ごとのクーリングオフの根拠条文
特定商取引法では、取引類型ごとにクーリングオフの根拠条文が分かれています。
取引の種類 | 根拠条文 | 原則的な期間 |
|---|---|---|
訪問販売 | 第9条 | 8日以内 |
電話勧誘販売 | 第24条 | 8日以内 |
連鎖販売取引 | 第40条 | 20日以内 |
特定継続的役務提供 | 第48条 | 8日以内 |
業務提供誘引販売取引 | 第58条 | 20日以内 |
訪問購入 | 第58条の14 | 8日以内 |
この期間は、原則として、法律で定められた書面を受け取った日を1日目として数えます。
例えば、適法な契約書面を4月1日に受け取った場合、8日間の取引では4月8日が原則的な最終日です。
ただし、連鎖販売取引では、契約書面を受け取った日より商品の引渡しを受けた日の方が後である場合、商品の引渡日から20日を数えることがあります。
クーリングオフの法的性質
クーリングオフは、事業者との合意によって契約を解約する制度ではありません。
消費者が一方的な意思表示によって、申込みを撤回し、または契約を解除する制度です。
そのため、対象取引で要件を満たしていれば、次のことは原則として必要ありません。
解約理由を説明すること
事業者の落ち度を証明すること
商品の欠陥を証明すること
事業者を説得すること
事業者から承認を受けること
解約申請に対する回答を待つこと
事業者が「認めない」「社内審査が必要」「担当者の承認が必要」と回答しても、その回答だけで適法なクーリングオフが無効になるわけではありません。
クーリングオフは、一般的な合意解約とは異なる法定の解除制度です。
クーリングオフは発信した時に効力が生じる
特定商取引法上のクーリングオフは、原則として、書面または電磁的記録による通知を発した時に効力が生じます。
これを一般に「発信主義」といいます。
例えば、クーリングオフ期間の最終日に内容証明郵便を差し出し、事業者へ配達されたのが翌日以降になった場合でも、期限内の差出しを証明できれば、直ちに期間経過となるわけではありません。
電子メールの場合も、原則として送信した時点が重要です。
ただし、実際に期限内に通知を発したことを証明できなければ、後から争いになる可能性があります。
次の記録を保管してください。
内容証明郵便の謄本
郵便局の受領証
書留番号
郵便追跡記録
配達証明
送信済みメール
メールの送信日時
専用フォームの入力画面
送信完了画面
自動返信メール
FAXの送信記録
クーリングオフ期間の起算点となる法定書面
クーリングオフ期間は、単純に契約を締結した日から始まるとは限りません。
多くの取引では、特定商取引法が事業者に交付を義務付けている書面を受け取った日が起算点になります。
取引によって、事業者には次のような書面交付が義務付けられています。
申込書面
契約書面
概要書面
契約内容を明らかにする書面
例えば、訪問販売では、特定商取引法第4条と第5条に書面交付義務があります。
電話勧誘販売では、第18条と第19条に書面交付義務があります。
連鎖販売取引では第37条、特定継続的役務提供では第42条、業務提供誘引販売取引では第55条に、それぞれ書面交付に関する規定があります。
書類の名称だけでは判断できない
事業者から渡された書類が「契約書」という名称でなくても、法定書面に該当することがあります。
反対に、「契約書」と記載されていても、法律上必要な事項が欠けていれば、適法な法定書面とはいえない可能性があります。
一般に確認すべき事項は次のとおりです。
事業者の氏名または名称
事業者の住所と電話番号
法人代表者の氏名
契約担当者の氏名
商品、権利または役務の内容
契約金額
支払時期と支払方法
商品の引渡時期
役務の提供時期
契約年月日
クーリングオフに関する事項
契約解除に関する事項
その他の特約
クーリングオフに関する記載には、赤枠内に赤字で記載することや、一定以上の文字サイズを使用することなど、施行規則上の形式が定められている取引もあります。
書面に不備がある場合
法律で定められた書面を受け取っていない場合は、原則としてクーリングオフ期間が開始していない可能性があります。
書面を受け取っていても、次のような問題がある場合は、適法な法定書面が交付されたかが問題になります。
法律上必要な事項が記載されていない
クーリングオフの記載がない
事業者の名称や住所が不正確である
契約金額が明確でない
商品やサービスの内容が特定されていない
所定の文字サイズを満たしていない
赤字・赤枠等の形式を満たしていない
電子交付の要件を満たしていない
ただし、書面の一部に誤記があるというだけで、当然に期間が一切進行しないとは限りません。
不備の内容と程度、取引類型、記載事項の性質などを個別に確認する必要があります。
書面の有効性について事業者と争いが生じている場合は、弁護士への相談が適しています。
契約書面を電子データで受け取った場合
2023年6月1日以降、特定商取引法上の契約書面等について、法律上の要件を満たす場合は、電磁的方法による提供が認められています。
ただし、事業者が自由に紙の書面を省略できるわけではありません。
紙による交付を原則としつつ、事業者が消費者から承諾を得て、政令・省令等で定められた方法に従って電子データを提供する必要があります。
例えば、次のような点が問題になります。
消費者から適切な承諾を得ているか
承諾を得る前に必要な説明を行っているか
消費者が電子データを保存できるか
電子データを明瞭に読むことができるか
書面に記載すべき事項がすべて含まれているか
電子交付を受けたことを消費者が確認できるか
単に利用規約のリンクを送った、会員ページに掲載した、メール本文に一部の契約情報を書いたというだけで、当然に適法な法定書面の交付となるわけではありません。
一方、要件を満たして適法に電子交付された場合は、その電子データを受け取った日がクーリングオフ期間の起算点になる可能性があります。
クーリングオフは電磁的記録でも通知できる
2022年6月1日以降、特定商取引法上のクーリングオフは、書面だけでなく電磁的記録でも行うことができます。
代表的な方法は次のとおりです。
電子メール
事業者の専用フォーム
FAX
電子的な記録媒体
事業者が契約書面で電子メールアドレスや専用フォームを案内している場合は、その方法を確認してください。
ただし、事業者が特定の方法を案内していたとしても、消費者に過度な負担を課し、実質的にクーリングオフを困難にする方法を強制できるとは限りません。
電子メール等を利用する場合は、送信内容と送信日時を証明できるように保存してください。
クーリングオフの効果
クーリングオフを適法に行った場合の効果は、取引類型によって細部が異なります。
訪問販売や電話勧誘販売などでは、一般に次のような効果が生じます。
違約金や損害賠償を支払う必要がない
事業者は、クーリングオフを理由として、消費者へ違約金や損害賠償を請求できません。
契約書に「キャンセル料が必要」「自己都合解約は違約金が発生する」などと記載されていても、法律上のクーリングオフを制限できるとは限りません。
特定商取引法上、消費者に不利な特約は無効となります。
支払済みの代金は返還される
消費者が頭金、申込金、商品代金、受講料などを支払っている場合、事業者は原則として速やかに返還しなければなりません。
ただし、クレジット会社や信販会社を利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社への通知や清算手続きも確認する必要があります。
商品の返還費用は事業者が負担する
商品を受け取っている場合、返還に必要な費用は原則として事業者が負担します。
消費者が自己負担で商品を返送する前に、事業者へ引取り方法を確認するのが安全です。
提供済みのサービス代金を請求されない場合がある
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供などでは、クーリングオフ前にサービスの一部が提供されていても、原則としてその対価を請求されません。
もっとも、取引類型や契約内容によって清算規定が異なるため、すべての取引を一律に扱うことはできません。
クーリングオフ妨害があった場合
事業者がクーリングオフについて事実と異なる説明をしたり、消費者を威迫して困惑させたりしたため、消費者が期間内にクーリングオフしなかった場合には、通常の期間を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。
例えば、次のような説明です。
「この契約にはクーリングオフがない」
「署名したので絶対に解除できない」
「商品を開封したので一切解除できない」
「通知しても受け付けない」
「解除するなら高額な違約金が必要になる」
「クーリングオフすると勤務先へ連絡する」
法律上のクーリングオフ妨害に当たる場合、事業者が法定の内容を記載した書面を改めて交付するまで、通常どおり期間が終了しない仕組みが設けられています。
ただし、単に担当者の態度が悪かった、返信が遅かったというだけで、当然にクーリングオフ妨害に該当するわけではありません。
事業者が何を告げたのか、その説明によって消費者がどのように誤認・困惑したのかを確認する必要があります。
メール、LINE、録音、書面、担当者名、日時のメモなどを保存してください。
クーリングオフが適用されない主な場合
対象取引に該当するように見えても、特定商取引法上の適用除外に当たる場合があります。
主な例は次のとおりです。
通信販売
一般的なインターネット通販、テレビショッピング、カタログ通販には、原則としてクーリングオフ制度がありません。
一定の少額現金取引
訪問販売や電話勧誘販売において、代金総額が3,000円未満で、契約時に全額を支払い、商品の受領または役務提供も完了している一定の取引は、クーリングオフの対象外となることがあります。
指定消耗品を使用した場合
法令で指定された消耗品を、消費者が自ら使用または消費した場合は、その使用部分についてクーリングオフが制限されることがあります。
ただし、契約書面に必要な記載があるか、事業者が使用させたのではないかなども確認する必要があります。
事業目的の契約
営業のため、または営業として締結した契約には、特定商取引法の規定が適用されない場合があります。
もっとも、個人事業主であることや、副業を検討していたことだけで、当然にすべての契約が事業者間取引となるわけではありません。
自ら契約目的で事業者を呼んだ場合
消費者が特定の商品やサービスを契約する明確な意思を持ち、その契約のために事業者を自宅へ呼んだ場合は、訪問販売の適用除外となる可能性があります。
単に見積り、査定、点検を依頼しただけの場合とは区別する必要があります。
通信販売にはクーリングオフがない
通信販売は特定商取引法の規制対象ですが、原則としてクーリングオフ制度はありません。
インターネット上で自ら商品を選び、注文した場合は、不意打ち的な勧誘を受けた取引とは性質が異なるためです。
返品できるかどうかは、原則として事業者が表示した返品特約によって決まります。
ただし、事業者が返品特約を適切に表示していない場合は、特定商取引法第15条の3に基づき、商品を受け取った日から8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品できる場合があります。
これはクーリングオフではなく、通信販売における法定返品権です。
また、申込み自体はウェブサイトで行っていても、その前に事業者から電話勧誘を受けていた場合は、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
申込方法だけでなく、申込みに至った経緯を確認することが重要です。
クーリングオフ期間後に利用できる制度
クーリングオフ期間を過ぎたからといって、すべての解約方法がなくなるとは限りません。
特定継続的役務提供の中途解約
特定商取引法第49条では、特定継続的役務提供について、クーリングオフ期間経過後も将来に向かって中途解約できる制度を設けています。
事業者が請求できる金額には法定の上限があります。
連鎖販売契約の中途解約・返品
特定商取引法第40条の2では、連鎖販売契約について、クーリングオフ期間経過後の中途解約と、一定条件下での商品販売契約の解除を認めています。
過量販売契約の解除
訪問販売または電話勧誘販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品等を契約した場合は、契約締結後1年間、過量販売を理由とする解除が認められることがあります。
不実告知等による取消し
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引などでは、事業者の不実告知や故意の不告知によって消費者が誤認して契約した場合、特定商取引法上の取消しを検討できることがあります。
消費者契約法や民法による取消し・解除が問題になる場合もあります。
これらは通常のクーリングオフとは要件や期間が異なります。
法的判断や相手方との交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
内容証明郵便は法律上必須ではない
クーリングオフ通知は、必ず内容証明郵便で送らなければならないわけではありません。
書面または電磁的記録であれば、次の方法も利用できます。
ハガキ
特定記録郵便
書留郵便
電子メール
FAX
専用フォーム
それでも、高額な契約や、事業者とのトラブルが予想される場合には、配達証明付き内容証明郵便を利用するメリットがあります。
内容証明郵便を利用すると、日本郵便によって次の事項が証明されます。
いつ差し出したか
誰から差し出したか
誰宛てに差し出したか
どのような内容の文書を差し出したか
配達証明を付ければ、一般書留郵便物を配達した事実も記録できます。
ただし、内容証明郵便は、クーリングオフが法的に有効であることや、記載した事実が真実であることまで証明する制度ではありません。
クーリングオフ通知を行政書士に依頼する場合
クーリングオフ通知書は、自分で作成して発送することもできます。
一方、次のような場合は、行政書士へ通知書の作成・発送を依頼する方法があります。
契約を特定する情報を整理できない
内容証明郵便の形式が分からない
感情的な文章になってしまう
販売会社以外にクレジット会社等への通知も必要である
郵便局での発送手続きを任せたい
行政書士名・職印付きで送りたい
行政書士は、ご本人の意思に基づき、権利義務に関する書類としてクーリングオフ通知書を作成できます。
ただし、相手方との代理交渉、返金交渉、示談交渉、訴訟対応はできません。
フォンス行政書士事務所の料金
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
通知書の作成から内容証明郵便の発送まで対応します。
契約書等の確認
クーリングオフ通知書の作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
郵送料は別途必要です。
販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
案件の内容、契約数、送付先、資料の量などによっては、別途お見積もりとなる場合があります。
代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
特定商取引法は、取引の種類ごとに適用要件、法定書面、クーリングオフ期間、清算方法を定めています。
契約書にクーリングオフの記載があるというだけでなく、実際の勧誘方法や契約内容を確認することが重要です。
フォンス行政書士事務所では、ご本人から伺った内容と契約書等をもとに、クーリングオフ通知書を作成します。
全国対応で、初回相談は無料です。
公式ラインからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】
行政書士が対応できないケース
行政書士は交渉や紛争対応はできません。
行政書士が対応できるのは、通知書の作成と発送のみです。
相手方がすでにクーリングオフを拒否している場合や、返金等をめぐって争いがある場合は、弁護士へ相談してください。
特定商取引法とクーリングオフについてよくある質問
特定商取引法の対象なら必ずクーリングオフできますか?
必ずできるわけではありません。
通信販売は特定商取引法の規制対象ですが、原則としてクーリングオフ制度はありません。
また、他の取引でも適用除外に該当する場合があります。
クーリングオフは契約日から8日以内ですか?
必ずしも契約日からではありません。
原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
契約書を受け取っていない場合はどうなりますか?
適法な法定書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が開始していない可能性があります。
ただし、電子データで適法に提供されている場合もあるため、メールや会員ページも確認してください。
電子メールでもクーリングオフできますか?
できます。
電子メール、FAX、事業者の専用フォームなどの電磁的記録でも通知できます。
送信内容と送信日時の証拠を保存してください。
事業者に届くのが期限後でも大丈夫ですか?
特定商取引法上のクーリングオフは、原則として期限内に通知を発すれば効力が生じます。
期限内の発送・送信を証明できる記録を保管してください。
事業者の承認は必要ですか?
必要ありません。
対象取引で要件を満たしていれば、消費者の一方的な意思表示によって効力が生じます。
商品を使用していてもクーリングオフできますか?
使用しただけで、すべてのクーリングオフができなくなるわけではありません。
ただし、法令で指定された消耗品を自ら使用・消費した場合は、その使用部分について制限されることがあります。
ネット通販はクーリングオフできますか?
一般的なネット通販には、原則としてクーリングオフ制度はありません。
返品できるかどうかは、返品特約や特定商取引法第15条の3の法定返品ルールを確認します。
期限を過ぎたら何もできませんか?
契約書面が交付されていない場合、書面に不備がある場合、クーリングオフ妨害があった場合などは、期間経過後でも可能性があります。
また、中途解約、過量販売解除、不実告知による取消しなどを検討できることがあります。
内容証明郵便は必須ですか?
必須ではありません。
ただし、通知内容、差出人、宛先、差出日を証拠として残しやすいため、高額な契約では利用するメリットがあります。
行政書士にクーリングオフの交渉を依頼できますか?
できません。
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
相手方との交渉や返金請求が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
特定商取引法上の要件と期限を確認しましょう
特定商取引法は、消費者トラブルが生じやすい7種類の取引について、事業者への行政規制と消費者を救済する民事ルールを定めています。
クーリングオフが認められているのは、次の6種類です。
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
訪問購入
期間は原則として8日または20日です。
ただし、起算点は契約日ではなく、適法な法定書面を受け取った日となるのが原則です。
クーリングオフは、事業者の承認を得て成立する制度ではありません。
期限内に書面または電磁的記録による通知を発することで、原則として効力が生じます。
一方、通信販売、事業目的の契約、一定の少額現金取引、指定消耗品の使用など、対象外となる場合もあります。
商品名や契約書の表題だけではなく、勧誘方法、契約場所、法定書面、契約金額、契約期間などを確認してください。
フォンス行政書士事務所では、特定商取引法に基づくクーリングオフ通知書の作成・発送代行に対応しています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
全国対応
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クーリングオフ通知書の作成・発送をご検討中の方は、契約書や申込書など、手元にある資料を添えて公式LINEからお問い合わせください。
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