ウォーターサーバーはクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説
ウォーターサーバーはクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

ウォーターサーバーを契約した後に、次のような問題に気付くことがあります。
無料レンタルだと思っていたが、実際にはサーバーの購入契約だった
一定期間内に解約すると高額な解約金がかかる
毎月購入しなければならない水の量を知らなかった
配送停止にも手数料がかかる
説明された料金より支払総額が高かった
自宅に設置してみると大きすぎた
強引な勧誘を断り切れずに契約した
結論として、ウォーターサーバーだから必ずクーリングオフできるわけではありません。
ウェブサイトを見て自分から申し込んだ通常の通信販売や、常設店舗で自分から契約した場合は、特定商取引法上のクーリングオフは原則として認められません。
一方、次のような勧誘方法で契約した場合は、原則8日以内にクーリングオフできる可能性があります。
販売員が自宅を訪問して契約した
ショッピングモール等で突然声を掛けられた
路上や通路で呼び止められ、特設ブースへ案内された
販売目的を告げられずに店舗や会場へ呼び出された
事業者から電話で勧誘された
電話で勧誘された後、ウェブサイトから申し込んだ
クーリングオフできるかどうかは、ウォーターサーバーの種類ではなく、どのように勧誘され、どこで契約したかによって大きく変わります。
また、レンタル契約だと思っていても、実際にはサーバー本体の割賦購入契約になっていることがあります。
契約書、申込書、料金表、利用規約、クレジット契約書などを確認しましょう。
ウォーターサーバーの契約には複数の種類があります
ウォーターサーバーの契約は、単に水を購入するだけの契約とは限りません。
主に次のような契約があります。
サーバー本体のレンタル契約
サーバー本体の購入契約
サーバー本体の分割購入契約
水の定期購入契約
浄水型サーバーの利用契約
メンテナンスサービス契約
複数の契約を組み合わせた契約
「サーバー代無料」と説明されていても、一定量の水を継続購入することが条件となっている場合があります。
反対に、レンタルだと思っていたところ、実際には数年間の分割払いによる購入契約となっている場合もあります。
解約時の費用も、契約内容によって異なります。
早期解約手数料
サーバー回収費用
残期間分のサーバー代金
水の配送停止手数料
事務手数料
機器の撤去費用
未返却時の損害金
まず、契約がレンタルなのか購入なのか、最低利用期間があるのか、解約時に何を請求されるのかを確認してください。
ウェブサイトから自分で申し込んだ場合は原則クーリングオフできません
ウォーターサーバーの公式サイトや広告を見て、自分から申込画面へ進み、契約内容を確認して申し込んだ場合は、通常、通信販売に該当します。
通信販売には、特定商取引法上のクーリングオフ制度が原則としてありません。
例えば、次のような場合です。
検索して公式サイトから申し込んだ
SNS広告から申込ページへ進んだ
比較サイトを見て自分で選んだ
インターネット上で料金プランを比較した
販売員と話さずに申込みを完了した
自分で電話をかけて通常の注文をした
このような場合、契約後に気が変わった、設置場所に入らなかった、水がおいしくなかったという理由だけでは、当然に無条件解除できるわけではありません。
解約できるかどうかは、契約書や利用規約に定められた解約条件によります。
ただし、申込み自体はウェブサイトで行っていても、その前に訪問や電話による勧誘を受けていた場合は、単純な通信販売ではない可能性があります。
申込方法だけでなく、契約に至った経緯を確認することが重要です。
自宅への訪問販売なら原則8日以内
販売員が自宅を訪問し、ウォーターサーバーの契約を勧めた場合は、訪問販売に該当する可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
突然販売員が自宅へ来た
宅配水の営業として訪問された
別の商品やサービスの訪問時に勧誘された
点検やアンケートをきっかけに契約を勧められた
自宅で長時間にわたり契約を迫られた
訪問販売に該当する場合は、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフできます。
対象となる契約で期限内であれば、次のような理由でもクーリングオフできます。
必要ないと思い直した
家族に反対された
料金が高いと感じた
他社と比較したくなった
設置場所に困った
水を使い切れないと思った
クーリングオフには、原則として特別な理由は必要ありません。
事業者に落ち度があることや、商品に欠陥があることを証明する必要もありません。
ショッピングモールでの勧誘でもクーリングオフできる場合があります
ウォーターサーバーでは、ショッピングモール、家電量販店、スーパーなどの特設ブースで突然声を掛けられ、その場で契約するケースが多くあります。
例えば、次のような勧誘です。
くじ引きや抽選へ誘われた
アンケートへの回答を求められた
水の試飲を勧められた
景品を渡されて説明を受けた
「サーバー代は無料」と呼び止められた
携帯電話や電気料金の相談中に勧められた
通路で声を掛けられ、特設ブースへ案内された
このような場合、契約場所や勧誘方法によっては、訪問販売としてクーリングオフできる可能性があります。
ただし、ショッピングモール内で契約したすべてのケースが、当然に訪問販売になるわけではありません。
次のような事情を確認する必要があります。
どこで最初に声を掛けられたか
通路等からブースへ連れて行かれたか
ブースは常設か一時的なものか
契約場所に営業設備が備えられていたか
販売目的を最初に告げられたか
自分からブースへ行ったのか
契約までの勧誘経緯はどうだったか
商業施設の通路等で不意に呼び止められ、特設ブースへ誘導されて契約した場合は、キャッチセールスに該当する可能性もあります。
一方、常設の販売カウンターへ自分から行き、契約内容を比較して申し込んだ場合は、通常の店舗契約として扱われる可能性があります。
「ショッピングモールで契約したから対象外」と決めつけず、勧誘された状況を具体的に整理しましょう。
アポイントメントセールスならクーリングオフできる可能性があります
販売目的を告げられずに店舗、事務所、イベント会場などへ呼び出され、ウォーターサーバーを契約した場合は、アポイントメントセールスとして訪問販売に該当する可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
「無料プレゼントがある」と呼び出された
「当選した」と連絡を受けた
「生活費の相談に乗る」と言われた
「電気料金が安くなる説明をする」と呼び出された
「新生活の相談会」と案内された
販売目的を告げられずイベントへ招待された
SNSの知人からキャンペーン会場へ誘われた
最終的に店舗や事務所で契約していても、販売目的を隠して呼び出された場合は、通常の店舗契約とは扱いが異なる可能性があります。
アポイントメントセールスに該当すれば、原則8日以内にクーリングオフできます。
呼出しに使われたLINE、SMS、電子メール、広告、チラシなどを保存してください。
電話営業で契約した場合は原則8日以内
事業者から電話をかけてきて、ウォーターサーバーの契約を勧誘された場合は、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
突然営業電話がかかってきた
引越し業者等の利用後に勧誘電話があった
電気やインターネットの契約後に勧められた
資料請求後に電話で強く勧誘された
電話で「無料」と説明されて申し込んだ
電話の後に送られたURLから契約した
通話中に電子契約書へ署名した
電話勧誘販売は、電話口だけで契約を完了した場合に限りません。
電話による勧誘を受けた結果として、後からウェブサイト、電子メール、申込フォーム等で申し込んだ場合も、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
対象となる場合は、法律で定められた契約書面を受け取った日から原則8日以内にクーリングオフできます。
一方、消費者が広告を見て自分から電話をかけ、営業を受けずに通常の注文だけを行った場合は、原則として電話勧誘販売には該当しません。
クーリングオフ期間は契約日から8日とは限りません
訪問販売や電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
必ずしも契約を締結した日から始まるわけではありません。
例えば、4月1日に契約し、適法な契約書面を4月3日に受け取った場合は、原則として4月3日が1日目となります。
確認すべき日付は次のとおりです。
勧誘を受けた日
申込みをした日
契約を締結した日
契約書面を受け取った日
電子契約書を受け取った日
サーバーが届いた日
水が届いた日
設置された日
8日間には、土曜日、日曜日、祝日も含まれます。
最終日が休日であっても、当然に翌営業日まで延長されるわけではありません。
契約書を受け取っていない場合
訪問販売または電話勧誘販売に該当する契約で、法律上必要な契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
例えば、次のような場合です。
申込書へ署名したが控えを受け取っていない
口頭で説明を受けただけである
料金表しか受け取っていない
決済完了メールしか届いていない
利用規約のURLだけを送られた
電子契約へ署名したが、完成した契約書が届いていない
契約書を後日送ると言われたまま届いていない
ただし、「契約書」という表題の書類がなくても、申込内容確認書や電子メールに添付されたPDFなどが、法定書面に該当する場合があります。
メール、迷惑メールフォルダ、会員ページ、ダウンロード履歴なども確認してください。
契約書面に不備がある場合
書面を受け取っていても、法律上必要な事項が記載されていない場合は、適法な法定書面を受け取ったとは認められない可能性があります。
例えば、次のような不備です。
クーリングオフに関する記載がない
事業者の名称や住所が記載されていない
サーバーがレンタルか購入か明確でない
契約金額や支払総額が明確でない
水の購入条件が記載されていない
最低利用期間が記載されていない
解約金や回収費用が記載されていない
支払方法が記載されていない
法律より短いクーリングオフ期間が記載されている
電子交付の要件を満たしていない
法定書面と認められない程度の不備があれば、8日間の期間が進行していない可能性があります。
ただし、どのような誤記でも期間が始まらないわけではありません。
不備の内容と程度を個別に確認する必要があります。
サーバーを設置した後でもクーリングオフできる?
訪問販売や電話勧誘販売に該当し、期間内であれば、ウォーターサーバーを設置したという事情だけで、当然にクーリングオフできなくなるわけではありません。
次のような場合でも、対象取引であればクーリングオフできる可能性があります。
サーバーが自宅へ届いた
サーバーを箱から出した
設置作業を行った
電源を入れた
水ボトルを装着した
水を一部使用した
ただし、使用した水、開封済みのボトル、付属品などの扱いは、契約内容や商品の状態によって確認が必要です。
クーリングオフの意思を伝える前に、自己判断でサーバーを廃棄したり、事業者の指示なく高額な送料を負担して返送したりしないようにしましょう。
クーリングオフが成立する場合、サーバー等の引取り費用は原則として事業者側が負担します。
クーリングオフした場合は解約金を支払う必要がありません
訪問販売や電話勧誘販売に該当し、適法にクーリングオフした場合、事業者はクーリングオフを理由として違約金や損害賠償を請求できません。
契約書に次のような費用が記載されていても、適法なクーリングオフについて請求できるとは限りません。
早期解約手数料
サーバー回収費用
契約解除料
残期間分の利用料
違約金
事務手数料
キャンペーン違約金
支払済みの金銭がある場合は、原則として返還を求めることができます。
サーバーや未使用の水ボトル等は、事業者の費用負担で引き取ってもらうことが問題になります。
これは通常の中途解約とは異なります。
通常の中途解約では契約上の解約金が問題になりますが、適法なクーリングオフでは、原則として違約金を負担する必要はありません。
「無料」と説明された場合は契約内容を確認しましょう
ウォーターサーバーの勧誘では、「無料」という言葉が使われることがあります。
しかし、無料となるのが契約全体とは限りません。
例えば、次のような仕組みがあります。
サーバーのレンタル料だけが無料
一定量の水を購入することが条件
最低利用期間が設けられている
期間内に解約すると違約金が発生する
配送を停止すると休止手数料がかかる
メンテナンス料が別途必要になる
本体代金が水代等に含まれている
実際にはサーバーを分割購入している
「すべて無料」「いつでも無料で解約できる」などと説明されて契約したにもかかわらず、実際の契約内容が異なっていた場合は、クーリングオフ以外の取消しが問題になることもあります。
勧誘時のチラシ、録音、メッセージ、広告、料金表などを保存してください。
レンタルではなく購入契約になっている場合
近年のウォーターサーバー契約には、レンタルではなく、サーバー本体を長期分割払いで購入する形式があります。
例えば、次のような契約です。
サーバー本体を36回または60回払いで購入する
月額料金の中に本体代金が含まれている
契約期間中は実質無料と説明される
途中解約すると本体代金の残額を請求される
信販会社とのクレジット契約が別に存在する
レンタル契約を解約する場合と、本体の購入契約を解除する場合では、法的な構造が異なります。
次の書類を確認してください。
ウォーターサーバーの申込書
売買契約書
レンタル契約書
クレジット契約書
割賦販売に関する書面
利用規約
毎月の利用明細
販売員から「レンタル」と説明されていたにもかかわらず、実際には購入契約だった場合は、説明内容と契約書の相違が問題になります。
クレジット会社・信販会社にも通知しましょう
サーバー本体の分割購入やショッピングローンを利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社・信販会社にも通知しましょう。
確認すべき事項は次のとおりです。
販売会社名
ウォーターサーバーの商品名
契約年月日
本体価格
支払総額
クレジット会社名
クレジット契約番号
支払回数
既払金
通常のクレジットカード払いでは、カード会員契約そのものをクーリングオフするのではありません。
ウォーターサーバーの販売・利用契約をクーリングオフしたことをカード会社へ知らせ、今後の請求や返金処理を確認します。
販売会社へ通知しただけでは、クレジット会社に直ちに情報が伝わらないことがあります。
自分から訪問を依頼した場合
消費者が自分から事業者へ連絡し、自宅へ来るよう依頼した場合は、訪問販売の適用除外となることがあります。
ただし、訪問を依頼したという事実だけで、必ずクーリングオフできなくなるわけではありません。
適用除外となる可能性があるのは、消費者が特定のウォーターサーバー契約を締結する意思をあらかじめ持ち、その契約手続のために自宅への訪問を明確に求めた場合です。
一方、次のような目的で訪問を依頼した場合は、当然に対象外になるとは限りません。
商品の説明だけを聞くため
水の試飲をするため
料金の見積りを取るため
設置可能か確認してもらうため
他社との比較材料を得るため
契約するか決めずに相談するため
訪問を依頼した時点で、どの契約を、どの条件で締結する意思があったのかを確認する必要があります。
クーリングオフ妨害があった場合
事業者がクーリングオフについて事実と異なる説明をしたり、消費者を威迫して困惑させたりしたために、期間内にクーリングオフできなかった場合は、8日間を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。
例えば、次のような説明です。
「ウォーターサーバーにはクーリングオフがない」
「すでに設置したので解約できない」
「水を一度飲んだので解約できない」
「契約書に署名したので解除できない」
「解約するなら高額な違約金が必要になる」
「クーリングオフの通知は受け付けない」
「電話で申し込んだ契約は対象外である」
単に担当者の対応が悪かった、返事が遅かったというだけで、当然に法律上のクーリングオフ妨害となるわけではありません。
事業者が何を説明し、その結果として消費者がクーリングオフしなかったのかを確認する必要があります。
録音、メール、LINE、担当者名、日時のメモなどを保存してください。
クーリングオフ期間を過ぎた場合
適法な契約書面を受け取り、クーリングオフ妨害もなく、8日間が経過している場合は、通常のクーリングオフは原則としてできません。
その場合は、次の制度を検討します。
契約書や利用規約に基づく中途解約
不実告知による契約の取消し
消費者契約法による取消し
民法上の詐欺、強迫、錯誤による取消し
事業者の債務不履行による解除
解約金条項の有効性の検討
通常の中途解約では、契約書に定められた解約金が問題になります。
ただし、消費者契約における解約金が、事業者に生ずべき平均的な損害を超える場合は、その超える部分が無効となる可能性があります。
もっとも、解約金が高額だというだけで、当然に全額無効になるわけではありません。
すでに事業者が解約金を請求し、その金額や返金について交渉が必要な場合は、弁護士や消費生活センターへ相談してください。
ウォーターサーバーのクーリングオフ方法
クーリングオフは、書面または電子メール等の電磁的記録によって通知します。
電話だけでは、通知内容や通知日を証明しにくいため、電話だけで済ませないようにしましょう。
通知には、一般に次の事項を記載します。
契約年月日
サーバーの商品名
契約プラン
契約金額
販売会社の名称
担当者名
契約を解除する旨
通知年月日
契約者の住所と氏名
支払済み代金の返還に関する事項
サーバー等の引取りに関する事項
契約番号や申込番号
内容証明郵便で通知するメリット
クーリングオフ通知は、必ず内容証明郵便で送らなければならないわけではありません。
電子メール、ハガキ、特定記録郵便、事業者の専用フォームなどでも通知できます。
それでも、次のような場合は、配達証明付き内容証明郵便を利用するメリットがあります。
高額な解約金を請求される可能性がある
サーバー本体の購入契約になっている
信販会社とのクレジット契約がある
勧誘時の説明と契約書が異なる
販売員からクーリングオフできないと言われた
後から通知内容を争われるおそれがある
内容証明郵便では、いつ、誰から誰へ、どのような内容の文書を差し出したかを証拠として残せます。
ただし、内容証明郵便は、契約がクーリングオフ対象であることや、記載した事実が真実であることまで証明する制度ではありません。
期限が迫っている場合は、内容証明郵便の準備だけに時間をかけず、まず電子メール等でも通知し、送信記録を保存してください。
ウォーターサーバーの通知書作成を行政書士へ依頼するメリット
ウォーターサーバー契約は、サーバーのレンタル、水の定期購入、サーバー本体の分割購入など、複数の契約が組み合わされていることがあります。
行政書士へ依頼すれば、ご本人の意思に基づき、対象となる契約を特定したクーリングオフ通知書を作成できます。
契約内容を通知書へ反映できる
契約年月日、商品名、契約プラン、販売会社、信販会社等を通知書へ反映します。
レンタル契約と購入契約を区別できる
サーバー本体がレンタルなのか、分割購入なのかを契約書等から確認し、本人から伺った情報を文案へ反映します。
内容証明郵便の形式を整えられる
文字数や行数など、内容証明郵便の形式に合わせて通知書を作成します。
発送まで任せられる
フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本等の整理まで対応します。
フォンス行政書士事務所の料金
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
通知書の作成から内容証明郵便の発送まで対応します。
契約書等の確認
通知書の文案作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士が作成者として記名・職印を付した通知書の作成
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
郵送料は別途必要です。
販売会社のほか、信販会社、クレジット会社等にも送付する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
ウォーターサーバーは、商品名だけでクーリングオフの可否が決まるものではありません。
通常の通信販売や店舗契約は原則対象外ですが、自宅への訪問販売、商業施設での不意打ち的な勧誘、アポイントメントセールス、電話勧誘販売などに該当すれば、クーリングオフできる可能性があります。
フォンス行政書士事務所では、ご本人から伺った情報と契約書等をもとに、クーリングオフ通知書を作成します。
全国対応で、初回相談は無料です。
行政書士が対応できないケース
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
次のような場合は、弁護士へ相談してください。
相手方がクーリングオフを明確に拒否している
返金を拒否されている
高額な解約金について交渉が必要である
契約がレンタルか購入かについて争いがある
説明内容をめぐって事実関係が争われている
信販会社との支払いについて紛争が生じている
訴訟や調停への対応が必要である
ウォーターサーバーのクーリングオフについてよくある質問
ウォーターサーバーは必ずクーリングオフできますか?
必ずできるわけではありません。
ウェブサイトから自分で申し込んだ通常の通信販売や、自分から常設店舗へ行って契約した場合は、原則としてクーリングオフできません。
訪問販売や電話勧誘販売等に該当するかを確認します。
ショッピングモールで契約しました
通路等で突然呼び止められ、特設ブースへ案内されて契約した場合は、訪問販売としてクーリングオフできる可能性があります。
一方、自分から常設の販売カウンターへ行った場合などは、通常の店舗契約となる可能性があります。
家電量販店で契約しました
契約場所だけでは判断できません。
店内で不意に声を掛けられたのか、自分から販売カウンターへ行ったのか、ブースが常設か一時的かなどを確認します。
電話の後にウェブサイトから申し込みました
電話による勧誘を受けた結果として申し込んだ場合は、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
申込方法がウェブであることだけで、通信販売と決まるわけではありません。
サーバーを設置した後でもクーリングオフできますか?
対象となる訪問販売や電話勧誘販売で期間内であれば、設置しただけで当然にクーリングオフできなくなるわけではありません。
水を飲んでしまいました
水を一部使用したことだけで、当然にウォーターサーバー契約全体のクーリングオフができなくなるとは限りません。
開封済みの水やボトルの扱いを含め、契約内容と商品の状態を確認する必要があります。
解約金を請求されています
通常の中途解約であれば、契約書に定められた解約金が問題になります。
適法なクーリングオフであれば、原則として違約金や損害賠償を支払う必要はありません。
無料だと言われました
何が無料なのかを確認してください。
サーバーのレンタル料だけが無料で、水の購入義務、最低利用期間、解約金等が設けられていることがあります。
レンタルだと思っていたら購入契約でした
契約書、クレジット契約書、毎月の利用明細を確認してください。
勧誘時の説明と実際の契約内容が異なる場合は、その記録を保存しましょう。
クレジット会社にも通知するべきですか?
サーバー本体の分割購入やショッピングローンを利用している場合は、販売会社とクレジット会社の双方へ通知することをおすすめします。
8日を過ぎています
契約書を受け取っていない場合、書面に不備がある場合、クーリングオフ妨害があった場合などは、8日経過後でもクーリングオフできる可能性があります。
これらに該当しない場合は、通常の中途解約や取消しを検討します。
行政書士に解約金の減額交渉も依頼できますか?
できません。
行政書士が対応できるのは、通知書の作成と発送です。
解約金の減額交渉や返金交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
ウォーターサーバーは勧誘方法によってクーリングオフできます
ウォーターサーバーをウェブサイトから自分で申し込んだ通常の通信販売や、自ら常設店舗へ行って契約した場合は、クーリングオフは原則として認められません。
一方、次のような場合は、原則8日以内にクーリングオフできる可能性があります。
販売員が自宅を訪問した
商業施設の通路等で突然声を掛けられた
特設ブースへ案内され、その場で契約した
販売目的を告げられずに呼び出された
事業者から電話で勧誘された
電話勧誘後にウェブサイトから申し込んだ
契約書の表題だけでなく、次の事項を確認してください。
サーバーはレンタルか購入か
最低利用期間はあるか
解約金はいくらか
水の購入義務はあるか
どこで最初に勧誘されたか
どのような説明を受けたか
法律で定められた契約書面を受け取ったか
クレジット会社への通知も必要か
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくウォーターサーバーのクーリングオフ通知書について、作成・発送代行を行っています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
全国対応
初回相談無料
契約書、利用規約、料金表、クレジット契約書、勧誘時の資料等を添えてご相談ください。