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2026.04.06

『デジタル遺言』が閣議決定!2026年民法改正案を相続の専門家がわかりやすく解説【行政書士監修】

『デジタル遺言』が閣議決定!2026年民法改正案を相続の専門家がわかりやすく解説【行政書士監修】

遺言書に添付する財産目録はPCでの作成が認められていました。また、公証役場で作成する『公正証書遺言』については、デジタル化が2025年10月から認められ、オンラインによる作成が可能になりました。こうした遺言相続分野でのデジタル化が進む中、今まで『自筆証書遺言』は本人による手書きが条件となっていました。

しかしついに、2026年4月3日に成年後見制度の見直しなどと合わせて、いわゆる『デジタル遺言』(保管証書遺言)制度が閣議決定されました。

この記事では、デジタル遺言について遺言・相続の専門家である行政書士がわかりやすく解説します。

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デジタル遺言とは?

デジタル遺言は法律上の正式名称ではありません。改正要綱案では『保管証書遺言』と呼称されている新しい制度です。

デジタル技術を活用し、国民が自筆証書遺言と同じ程度の遺言書の作成をできるようにすることが目的とされています。

自筆証書遺言との違い

これまでの自筆証書遺言は手書き押印が条件になっていました。デジタル遺言ではこれらの条件がありませんので、PCやスマホでの作成が可能となり、印鑑による押印も不要になりました。

また、いままで自筆証書遺言の法務局保管制度を用いる場合は、直接対面で法務局に出向く必要がありましたが、デジタル遺言ではオンライン申請Web会議などの活用が盛り込まれています。

信頼性は担保される?

手書き要件と押印がない分、信頼性について疑問を持つ方もおられるかもしれません。

今回の要綱案ではパソコンやスマホなどで作ったデータや、それを印刷した書面を、オンラインや郵送で法務局に申請できるとされています。

そして法務局の担当官が本人確認を行ったうえで、Web会議もしくは対面で、遺言者本人が全文を読み上げ、真意であることを確認します。

これにより信頼性が担保されるとしています。

施行時期について

今すぐこの保管証書遺言の制度が始まるわけではありません。

この保管証書遺言の制度は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内の日から施行とされており、準備期間が置かれる可能性もあるため、実施には数年がかかる見通しです。

その他の変更点について

今回の民法改正案では、その他にも重大な変更点があります。

その一つに、自筆証書遺言の押印の条件が廃止されたことがあげられます。

また、死亡危急時遺言や船舶遭難者遺言についても、デジタル方式が認められ、天災等が対象になるなど、その適用範囲が広がる見込みです。

また、成年後見についても終身制の廃止や、後見人・保佐人の廃止など大きな変更がありました。

具体的にどのような運用になるのか、今後注目です。

まとめ

これまで遺言といえば、公正証書遺言か自筆証書遺言のどちらかが選ばれることが多かったですが、今回新設された保管証書遺言は第三の選択肢になるのではないでしょうか。

ご自身の意思をご家族などの相続人に伝える手段として、遺言書の作成のニーズは高まっていくと予想されます。

適切な方式選びや、無効になることを避けるためにも、遺言書作成にあたっては適切な専門家に相談・依頼することが、生前相続対策になりえます。デジタル遺言のニュースをきっかけに、ぜひ一度遺言書の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか。

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