フォンス行政書士事務所


大阪で行政書士に飲食業・深夜酒類・古物商・美容所の許認可申請を依頼するならフォンス行政書士事務所

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開業準備のお悩み、行政書士に相談してみませんか?

行政書士の最も基本的な業務が、『官公署に提出する書類』の書類の代理です。官公署というと聞き慣れませんが、市役所や警察署、保健所等がこれに当たります。建設業や産廃業の許可を取得する際、飲食店を開業する際には保健所に飲食店営業許可申請、バーなどの場合はそれに加え、風営法に基づく届出を警察署に行う必要があります。行政書士が作成できる書類は一万を超えると言われており、国家資格に裏打ちされた行政文書のプロです。
当事務所では幅広く許認可業務を承っております。

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飲食店営業許可申請

食べ歩きなども含め、飲食物を提供する場合は、保健所に届け出る必要がある旨が食品衛生法に定められています。
飲食店は当然衛生的であることが求められるため、食品や調理器具などに関して一定の要件を満たす必要があります。また営業者は食品営業責任者を置く必要があり、
①調理師・栄養士などの有資格者
②食品衛生責任者養成講習を修了したもの
が就任することができます。
その他、図面なども提出する必要があります。
通常は事前に保健所と調整して申請することになりますが、その部分も含めて行政書士に任せることができます。
①無料相談(実地調査を兼ね、基本的に訪問させていただきます。交通費のみご負担いただきます。)
②要件の確認と見積もり
③着手金(手数料を除いた見積額の半額)
④書類作成・収集
⑤保健所の立会検査
⑥許可証のお渡し
⑦残額・手数料のお支払い

深夜酒類提供飲食店営業開始届


深夜0時から午前6時にかけて酒類を提供する飲食店(バー・居酒屋など)は、飲食店営業許可に加え、管轄する警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届を営業開始前の10日前に提出する必要があります。さらに接待を伴う場合や、10ルクス以下の低照度での営業を行う場合には風営法に基づく届出を行います。要件を確認したうえで、申請に進みます。
風営法に基づく届出は、詳細な図面の作成とそのための測量が求められます。非常に手間がかかる作業であり、特殊な機材が必要になることもありますので、行政書士に相談することがスムーズな開業につながります。

飲食店営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業開始届の料金(税込)

申請内容

行政書士報酬(税込)

飲食店営業許可申請

55,000円

深夜酒類提供飲食店営業開始届

110,000円

古物商許可申請

ネットオークション含め、継続的に中古品を取扱う古物の売買の事業を行う場合、古物商の許可を管轄の警察署を届け出る必要があります。例えば、自分が不要になったものを売りたいというだけでは、必ずしも許可が必要とは言えません。しかしリサイクルショップや古着・古本屋を営業したり、せどりで個人事業主で生計を立てている場合などは必要になる可能性があります。

新規申請に必要な書類は以下になります。
①許可申請書(様式第1号その1(ア)~その4)
②定款及び法人の登記事項証明書 ※法人の場合
③住民票
④略歴書
⑤誓約書
※③~⑤は本人・営業所管理者の分、法人は役員全員分が必要。
⑥URL疎明資料


古物商許可申請の料金(税込)

申請内容

行政書士報酬(税込)

古物商許可新規申請(個人)※書類作成のみ

11,000円

古物商許可新規申請(個人)

33,000円

古物商許可新規申請(法人)※書類作成のみ

16,500円

古物商許可新規申請(法人)

44,000円

変更届・書換届

33,000円

※行政書士報酬に申請手数料は含まれません。交通費別。

美容所開設届

美容室などの美容所を開業する際は、美容所開設届を保健所に提出する必要があります。
美容室のみならず、アイラッシュサロンなどでも必要になります。
大阪府の場合、必要書類は以下になります。
①開設届出書
②平面図
③従業員名簿
④診断書
⑤美容師免許証
⑥管理美容師講習会修了証
⑦手数料(16000円)

美容所開設届の料金(税込)

申請内容

行政書士報酬(税込)

美容所開設届

110,000円

【大阪府全域】
大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)、堺市(堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区)、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

【兵庫県】
神戸市(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、西区)
尼崎市、伊丹市、西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市

【京都府】
京都市(北区、上京区、左京区、中京区、東山区、下京区、南区、右京区、伏見区、山科区、西京区)

【奈良県】
奈良市(奈良駅周辺)、生駒市、香芝市、葛城市、御所市、大和高田市、橿原市

【和歌山県】
和歌山市、橋本市
その他エリアでも対応可能な場合があります。お気軽にお問い合わせください。

代表者紹介

弊所代表行政書士の泉 翔嵐(いずみ つばさ)と申します。
行政書士として、様々な許認可を必要とされている皆さまをサポートできればと思い、当サービスを提供しております。
開業時に際して許可が取れますよう徹底してお客様に寄り添うこと、また迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
フォンスが意味する『ものごとのはじまり』をサポートする、その理念を実現すべく、業務に取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

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