飲食店営業許可を大阪で申請するならフォンス行政書士事務所 55000円~【スピーディーに申請】
飲食店営業許可を大阪で申請するならフォンス行政書士事務所 55000円~【スピーディーに申請代行】

飲食店営業許可申請
レストランなどの飲食店はもちろん、法律で定められた飲食品に関する業種を開業する際には、『飲食業営業許可』の申請が必要になります。食品衛生法に基づく申請や届出を行い、保健所の検査を受けそれをクリアすることで、営業許可を取得することができます。
フォンス行政書士事務所では飲食業許可申請を55,000円~(税込)から、格安・スピーディーに代行いたします。
飲食店営業とは・32業種について
飲食業については、それぞれ次の32業種に分けられます。その業種に応じた許可を取る必要があり、場合によっては複数の許可が必要になります。
飲食店営業
調理の機能を有する自動販売機により調理し、調理された食品を販売する営業
食肉販売業
魚介類販売業
魚介類競り売り営業
集乳業
乳処理業
特別牛乳搾取処理業
食肉処理業
食品の放射線照射業
菓子製造業
アイスクリーム類製造業
乳製品製造業
清涼飲料水製造業
食肉製品製造業
水産製品製造業
氷雪製造業
液卵製造業
食用油脂製造業
みそ又はしょうゆ製造業
酒類製造業
豆腐製造業
納豆製造業
麺類製造業
そうざい製造業
複合型そうざい製造業
冷凍食品製造業
複合型冷凍食品製造業
漬物製造業
密封包装食品製造業
食品の小分け業
添加物製造業
この飲食業許可の手続きを行わないで営業した場合、無許可営業となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が適用されますので、注意が必要です。
飲食業許可の要件
食品衛生責任者の設置
飲食店には食品衛生責任者を設置する必要があります。次の資格を持つものが食品衛生責任者になることができます。
調理師
製菓衛生師
栄養士
船舶調理師
と畜場法に規定する衛生管理責任者
と畜場法に規定する作業衛生責任者
食鳥処理衛生管理者
食品衛生責任者養成講習会を受講した者
実務的には、講習会を受講して資格を満たすケースが多いです。
各都道府県の食品衛生協会のホームページで確認し、講習会がいつ開催されているかを確認するようにしましょう。
なお、複数店舗の食品衛生責任者の兼任はできません。
防火管理者の設置
飲食店の収容人数が30人を超える場合、消防法に規定する防火管理者を設置する必要があります。
設備要件
設備にも様々な要件が設けられています。
例えば、従業員用と顧客用の手洗いが別か、二槽シンクがあるか、などです。
この要件を満たしているかどうか、申請する前に手引を読んで一つ一つ確認するか、行政書士に相談したほうが良いでしょう。
飲食店営業許可のながれ
まず、保健所に飲食店を開業したい旨の事前相談をします。
その後、申請書類を提出します。
その後に、保健所による実地の施設検査があります。
これについては、担当者が店舗に訪れ、本当に要件を満たしているかを確認されることになります。
万一、内装工事が終わってから要件を満たしていないことが判明すれば、再度工事を行い、さらに開業が遅れ追加費用がかかるといったことになりかねません。
そういった事態を防ぐためにも、着工する前に図面を保健所に持参し、事前相談することが重要です。
大阪で飲食業許可を取得するならフォンス行政書士事務所
当事務所では、事前相談・図面の作成・保健所の検査の立会いを含め、55,000円~(税込)で依頼することができます。
開業にかかる行政手続きは、許認可の専門家である行政書士に依頼することがおすすめです。許可取得の労力を最小限にし、商品開発や集客に専念することができます。
初回相談無料です。ぜひ一度ご相談ください。