自筆証書遺言の書き方をわかりやすく解説│無効になりやすいポイントも紹介【行政書士監修】
自筆証書遺言の書き方をわかりやすく解説│無効になりやすいポイントも紹介【行政書士監修】
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、その名の通り自身の手で書く遺言書の形式になります。
自筆証書遺言以外には、『公正証書遺言』『自筆証書遺言』などもありますが、その違いなどを相続の専門家である行政書士がわかりやすく解説します。

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自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットは、ご自身で作成される場合、費用がかからないことと、手軽さにあります。紙にペンで自書するだけなので、手軽であると言えます。費用を抑え、有効な遺言書を書きたい方にはオススメの方式です。
自筆証書遺言のデメリット
手軽な自筆証書遺言ですが、デメリットもあります。
例えば、紛失のリスクです。どこにあるかわからず、遺言が執行されないということがありえます。また、遺言書を書いたのだけれどその存在が認識されず、見つからなかったために遺言書と異なる遺産分割がされてしまう可能性があります。
その他には無効のリスクが挙げられます。自筆証書遺言にも様々な要件があり、要件を満たさない遺言書の場合無効になる可能性があります。相続人が法務局で検認を受ける前に封筒を開けてしまった場合なども無効と判断されかねません。
自筆証書遺言を書くためにすべきこと
自筆証書遺言はその手軽さが最大のメリットです。今手元にある紙とペンで、思いついた内容を書いても要件さえ満たしていれば一応有効にはなります。しかし、安心な遺言書にし、無効になることを避けるためには、注意が必要です。必要に応じて行政書士などの専門家に相談するようにしてください。
ご自身の財産と相続人を確かめる
まず、自身の財産について把握するようにしてください。不動産、現金、預貯金、証券、株式、車など何が、どれくらいあるのか書き出してみましょう。この際、ローンや借金などの負債も書き出すようにしてください。相続人は負債も相続することになりますので、注意が必要です。
相続人に関しても、だれが相続人になるのか整理しましょう。相続人には法定相続分があります。これを変更したい場合などに遺言書の作成が必要になります。どうしてもわからない場合や、相続人になるかどうかはっきりしない人がいる場合は、専門家に相談するのも選択肢です。
上記に関する資料を用意する
遺言書には財産を特定するための資料を添付することが推奨されます。
登記情報や権利書、通帳のコピーなどを用意するとよいでしょう。
相続人に関しては、戸籍謄本などを添付するのもよいでしょう。
必要であれば、これらをもとにして親族関係図や財産目録を作成すると、より確実性の高いものになります。これらはPCなどで作成しても問題ありません。
だれに・何を・どれくらい相続させるか決定する
上記の財産をどのように分配するか判断します。法定相続人に相続させる場合は『相続させる』、相続人以外に財産を渡したい場合は『遺贈する』と記載するのが一般的です。
この内容は自由に決めることができますが、遺留分と矛盾した場合希望通りの相続が行われない可能性がありますので、なるべく遺留分を考慮した内容にすることをおすすめします。
遺言書を書く
内容を決めたら、実際に書いてみましょう。
重要な点として、全て自身で手書きする必要があります。他者による代筆はできません。
また、法務局保管制度を用いる場合は、用紙に決まりがありますので、必ず所定の用紙を使うようにしてください。
用紙については、様式を法務局のホームページでダウンロードすることができます。
また、市販の遺言書作成キットで、法務局保管制度対応と書かれているのも良いかと思います。
押印する
最後に全てのページに押印します。印鑑についての決まりはないのですが、可能な限り実印が推奨されます。なければ銀行印や認印でも一応は問題ありません。ゴム印やシャチハタ印は避けたほうが良いでしょう。
無効になるポイント
無効になるポイントがいくつか存在します。
自書でない
繰り返しになりますが、自筆証書遺言は自分の手で書くことが条件です。
ワードなどで作成した場合や代筆は無効になります。
手が震えるので支えてもらうなども無効になるので、注意してください。
日付を書かない
記載した日付を書く必要があります。例えば、『2月吉日』のようにぼかして書くのも無効になります。必ず正確に日付を記載するようにしてください。
共同遺言の禁止
ご夫婦で遺言内容を一枚の紙に書くなどは、共同遺言の禁止に抵触し、無効になります。一人ひとりがそれぞれの遺言書を作成するようにしてください。
大阪で遺言書を作成するなら当事務所へご相談ください
自筆証書遺言はたしかに手軽ですが、注意点も多くあります。当ページなどを参考に作成いただくのも選択肢ですが、安心な遺言書の作成のために一度当事務所にご相談されることをぜひご検討ください。
行政書士は遺言・相続の専門家です。
司法書士・弁護士に依頼することも可能ですが、費用が高額になることもあるので、国家資格者かつ安価に遺言書を専門家に依頼したいという方は、当事務所に一度ご相談くださいませ。