内容証明は自分で送れる?専門家である行政書士に依頼するメリットを解説
内容証明は自分でも送れます
内容証明郵便は、ご自身で作成して送ることができます。
弁護士や行政書士などの専門家に依頼しなければ送れない、というものではありません。
郵便局のルールに従って文書を作成し、必要な書類や封筒を用意すれば、自分で内容証明郵便を差し出すことは可能です。
たとえば、次のような通知を自分で作成して送ることもできます。
未払金や貸金の請求
契約解除の通知
クーリングオフの通知
敷金返還請求
退職意思の通知
借金の消滅時効援用通知
団体やサービスからの退会通知
相手方への各種申入れ
ただし、「自分で送れること」と「適切な内容証明を送れること」は別です。
内容証明郵便は、送った文書の内容が記録として残ります。
そのため、文面に不適切な表現があると、後から自分にとって不利に働くこともあります。
また、請求内容や通知内容が曖昧だと、相手方に何を求めているのか伝わりにくくなります。
内容証明は、自分で送れる文書です。
しかし、実際に送るなら、行政書士に依頼して文面を整えた方が安心です。
自分で内容証明を送るときの難しさ
内容証明郵便を自分で送る場合、いくつか注意すべき点があります。
まず、内容証明郵便には形式上のルールがあります。
文字数、行数、枚数、訂正方法、差出方法など、通常の手紙とは違う点があります。
形式に不備があると、郵便局で差し出しできないことがあります。
また、内容証明郵便では、文面の中身が非常に重要です。
たとえば、次のような問題が起こりやすくなります。
感情的な表現になってしまう
相手を強く責めすぎてしまう
請求内容が曖昧になる
支払期限や回答期限が分かりにくい
法的に断定しすぎた表現になる
必要な事実関係が抜けてしまう
余計なことを書きすぎてしまう
自分に不利な表現を入れてしまう
内容証明郵便は、相手方に強い印象を与える文書です。
普通のLINEやメールよりも、正式な通知として受け止められやすい一方で、文面を誤ると、相手方との対立を強めてしまうことがあります。
特に、怒りや不安がある状態で自分で作成すると、必要以上に強い表現になりがちです。
「払わないなら絶対に許さない」
「詐欺です」
「違法行為です」
「必ず訴えます」
このような表現を安易に使うと、相手方が反発し、話がこじれることがあります。
内容証明郵便は、強い言葉を書けばよい文書ではありません。
事実関係と求める内容を、冷静に、分かりやすく、記録に残る形で整理する文書です。
この点で、行政書士に依頼するメリットは大きいといえます。
内容証明は「書けるか」より「どう書くか」が重要です
内容証明郵便は、文書を作るだけなら自分でもできます。
しかし、実務上大切なのは、「書けるかどうか」ではありません。
大切なのは、「何を、どこまで、どのように書くか」です。
たとえば、未払金を請求する場合でも、
どの取引に基づく請求なのか
請求金額はいくらなのか
支払期限をいつにするのか
振込先をどう記載するのか
期限までに支払いがない場合、何を検討するのか
を整理する必要があります。
契約解除やクーリングオフであれば、
どの契約を解除するのか
契約日や契約内容は何か
解除やクーリングオフの意思をどう書くのか
商品や代金の返還についてどう記載するのか
を確認する必要があります。
退職意思の通知であれば、
退職する意思を明確に書けているか
退職日をどう記載するか
貸与物や私物の扱いをどうするか
会社との不要な対立を招く表現になっていないか
を考える必要があります。
内容証明は、単なる手紙ではありません。
相手方に正式な意思表示をする文書です。
だからこそ、自己流で作るより、行政書士に依頼して文面を整えた方が安全です。
行政書士に依頼するメリット
行政書士に内容証明の作成を依頼するメリットは、主に次のとおりです。
事実関係を整理してもらえる
内容証明郵便では、事実関係の整理が重要です。
何が起きたのか。
いつ起きたのか。
相手方に何を求めたいのか。
どの資料があるのか。
これらを整理しないまま文書を作ると、内容が分かりにくくなります。
行政書士に依頼することで、相手方に伝えるべき内容を整理しやすくなります。
感情的な文面を避けられる
トラブルの相手方に通知を送るときは、どうしても感情が入ります。
怒り、不安、悔しさ、焦りが文面に出ることがあります。
しかし、内容証明郵便では、感情的な表現は逆効果になることがあります。
行政書士に依頼すれば、必要以上に攻撃的な表現を避け、冷静で伝わりやすい文面に整えやすくなります。
内容証明としての形式を整えられる
内容証明郵便には、文字数や行数、差出方法などのルールがあります。
慣れていない方が自分で作成すると、郵便局で形式不備を指摘されることがあります。
行政書士に依頼すれば、内容証明郵便として使いやすい形式に整えたうえで作成できます。
行政書士名義・職印付きで送付できる
フォンス行政書士事務所の作成・発送代行フルサポートプランでは、行政書士名義・職印付きで内容証明郵便を送付できます。
個人名だけで送る通知と、専門家が関与した通知では、相手方の受け止め方が変わる場合があります。
もちろん、行政書士名義で送ったからといって、相手方が必ず支払うわけではありません。
しかし、正式な通知として受け止めてもらいやすくなることはあります。
発送手続きまで任せられる
内容証明郵便を自分で送る場合、郵便局での手続きも必要です。
文書や謄本、封筒を準備し、郵便局で確認を受ける必要があります。
作成・発送代行フルサポートプランであれば、文案作成から発送手続き、配達証明・謄本の整理までまとめて任せることができます。
自分で郵便局へ行くのが不安な方には、大きなメリットです。
自分で送るより行政書士に依頼した方がよい理由
内容証明は、自分で送ることもできます。
しかし、実際には、行政書士に依頼した方がよいケースが多いです。
理由はシンプルです。
内容証明郵便は、送った後に文面が残るからです。
一度送った内容証明郵便は、後から「やっぱり違う表現にしたい」と思っても、すでに相手方に届いています。
感情的な表現、曖昧な請求、余計な一文、不正確な事実関係。
こうしたものが残ってしまうと、後のやり取りで不利になる可能性があります。
また、内容証明郵便は、相手方に「正式な通知が来た」と受け止められる文書です。
だからこそ、自己流の文章ではなく、専門家が整えた文面で送る意味があります。
特に、次のような方は、行政書士への依頼をおすすめします。
自分で書くと感情的になりそうな方
何を書けばよいか分からない方
請求金額や支払期限の書き方に迷う方
相手に本気度を伝えたい方
行政書士名義・職印付きで送りたい方
郵便局での手続きが不安な方
費用を抑えて専門家に依頼したい方
まずは一通、正式な通知を送りたい方
内容証明は、自分で送れるからといって、自分で送るのが最善とは限りません。
むしろ、相手方に正式な文書を送る以上、最初から行政書士に依頼しておく方が安全です。
行政書士に依頼しやすい内容証明の例
行政書士に依頼しやすい内容証明としては、次のようなものがあります。
売掛金、貸金、未払金の請求
業務委託費や報酬の請求
立替金の請求
敷金返還請求
契約解除通知
クーリングオフ通知
借金の消滅時効援用通知
退職意思通知
退職金や解雇予告手当の請求通知
団体やサービスからの退会・脱退通知
連絡や接触を控えてほしい旨の通知
これらは、まずはご本人の意思を正式な文書で伝えたい場面です。
まだ本格的な争いになっておらず、相手方に正式な通知を送りたい段階であれば、行政書士に依頼しやすい分野です。
フォンス行政書士事務所では、内容証明郵便の文案作成・発送代行に対応しています。
「この内容で行政書士に依頼できるか分からない」という場合でも、まずはご相談ください。
対応できる内容かどうかを確認したうえで、ご案内します。
行政書士が対応できないケース
行政書士は、内容証明郵便の文案作成や発送代行に対応できます。
ただし、相手方との代理交渉や紛争対応はできません。
次のような場合は、弁護士への相談をおすすめします。
相手方が請求を明確に拒否している
すでに争いになっている
相手方に弁護士が付いている
示談交渉や和解交渉が必要
返金額、慰謝料額、損害賠償額の交渉が必要
裁判、調停、労働審判などを検討している
相手方から反論が来ている
法的に請求できるか判断してほしい
代理人として相手方と交渉してほしい
行政書士に依頼できるのは、あくまで内容証明郵便の文案作成・発送代行です。
相手方との交渉や裁判対応まで依頼したい場合は、弁護士に相談する必要があります。
フォンス行政書士事務所では、行政書士として対応できる範囲を明確にしたうえで対応しています。
紛争性が高い場合や、弁護士への相談が適切な場合は、無理に受任せず、その旨をお伝えします。
フォンス行政書士事務所の料金
フォンス行政書士事務所では、内容証明郵便の作成について、利用しやすい料金設定を設けています。
原案のみ作成プラン:7,700円(税込)
内容証明郵便の原案を作成し、データで納品するプランです。
ご自身で印刷・発送される方や、できるだけ費用を抑えて専門家に文面だけ整えてほしい方に向いています。
修正は2回まで無料で対応します。
なお、このプランでは、作成代理人としての行政書士名の記名はいたしません。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
原案作成から内容証明郵便の発送、配達証明・謄本の整理までをまとめて代行するプランです。
行政書士名義・職印付きで送付できるため、専門家が関与した正式な通知として相手方に伝えたい方に向いています。
郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。
「自分で郵便局に行くのが不安」
「文案だけでなく発送まで任せたい」
「行政書士名義・職印付きで送りたい」
このような方には、フルサポートプランをおすすめします。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所の代表は、行政書士の泉 翔嵐(いずみ つばさ)です。
内容証明郵便は、ただ強い言葉を書けばよい文書ではありません。
大切なのは、事実関係を整理し、相手に何を求めるのかを明確にし、感情的・威圧的になりすぎない文面に整えることです。
当事務所では、ご相談者様のお話を丁寧にお聞きしたうえで、内容証明郵便として適切な文案を作成します。
また、行政書士として対応できる範囲と、対応できない範囲も明確にお伝えします。
「自分で送れることは分かっているが、文面に不安がある」
「相手に本気度を伝えたい」
「行政書士名義で正式な通知を送りたい」
「費用を抑えながら、専門家に任せたい」
このような方にも相談しやすい事務所でありたいと考えています。
内容証明郵便の作成をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
内容証明は自分で送れますか?
はい。内容証明郵便は自分で送ることができます。
ただし、文面の内容や形式には注意が必要です。
自分で送れるからといって、自己流で作るのが最善とは限りません。
不安がある場合は、行政書士に依頼することをおすすめします。
自分で送る場合と行政書士に依頼する場合の違いは何ですか?
自分で送る場合は、費用を抑えられる一方で、文面の作成、形式確認、郵便局での手続きまで自分で行う必要があります。
行政書士に依頼する場合は、事実関係や通知内容を整理したうえで、内容証明郵便として使いやすい文案に整えやすくなります。
また、フルサポートプランでは、行政書士名義・職印付きで発送できます。
行政書士に依頼した方がいいですか?
文面に少しでも不安があるなら、行政書士に依頼した方が安心です。
内容証明郵便は記録に残る文書です。
感情的な表現や曖昧な請求内容が残ると、後から不利になる可能性があります。
最初から専門家に文面を整えてもらう方が、安全で現実的です。
行政書士名義で送れますか?
はい。作成・発送代行フルサポートプランでは、行政書士名義・職印付きで内容証明郵便を送付できます。
専門家が関与した正式な通知として相手方に伝えたい方に向いています。
交渉もしてもらえますか?
いいえ。行政書士は相手方との代理交渉はできません。
フォンス行政書士事務所で対応できるのは、内容証明郵便の文案作成・発送代行です。
交渉、示談、裁判対応が必要な場合は、弁護士への相談をおすすめします。
料金はいくらですか?
原案のみ作成プランは7,700円(税込)です。
作成・発送代行フルサポートプランは11,000円(税込)です。
郵送料は別途必要です。
全国対応できますか?
はい。内容証明郵便の作成・発送代行は全国対応しています。
大阪府内の方はもちろん、遠方の方も公式LINE等でご相談いただけます。
まとめ
内容証明郵便は、自分で送ることができます。
専門家に依頼しなければ送れないものではありません。
しかし、自分で送れることと、適切な内容証明を送れることは別です。
内容証明郵便は、送った文書の内容が記録として残ります。
感情的な表現、不正確な事実関係、曖昧な請求内容、余計な一文があると、後から不利に働く可能性もあります。
そのため、内容証明郵便を送るなら、行政書士に依頼することをおすすめします。
行政書士に依頼すれば、事実関係や通知内容を整理し、内容証明郵便として使いやすい文案に整えやすくなります。
また、作成・発送代行フルサポートプランでは、行政書士名義・職印付きで送付することもできます。
フォンス行政書士事務所では、内容証明郵便の文案作成・発送代行に対応しています。
原案のみ作成プランは7,700円(税込)。
作成・発送代行フルサポートプランは11,000円(税込)です。
「自分で送れるとは聞いたが、文面が不安」
「相手に正式な通知として受け取ってほしい」
「行政書士名義で内容証明を送りたい」
「費用を抑えながら専門家に任せたい」
このような方は、フォンス行政書士事務所へご相談ください。
内容証明は、自分で送るより、行政書士に依頼した方が安心です。