【2026】新事業進出補助金 第4回公募開始!変更点・申請方法・スケジュールを専門家が解説【行政書士監修】
【2026】新事業進出補助金 第4回公募開始!変更点・申請方法・スケジュールを専門家が解説【行政書士監修】
2026年3月27日(金)、中小企業新事業補助金の第4回の公募が開始されました。申請方法や変更点、スケジュールや採択のポイントを補助金の専門家である行政書士が解説します。
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新事業進出補助金とは?
2024年の公募を最後に廃止された事業再構築補助金の後継として開始されたと言われています。
中小企業等の新事業進出の支援のため
企業規模の拡大
付加価値向上
生産性向上
賃上げ
などを政策目的とした、経済産業省が運営する補助金です。
最大9000万円の補助金の採択を受けることが可能ですが、さまざまな要件があります。
公募スケジュール
第4回の公募のスケジュールはすでに公開されています。
公募開始:2026年3月27日(金)
受付開始:2026年5月19日(火)
応募締切:2026年6月19日(金)18時まで 厳守
採択結果発表:2026年9月ごろ(予定)
となっています。
要件や加点要素など、取得のために時間がかかるものがあります。また採択可能性の高い事業計画書を作るためにも、余裕を持って申請の準備をしましょう。
変更点
第4回では多くの変更点があります。
①地域別最低賃金引き上げ特例
近年の補助金の公募要領からは、物価高騰などに対応するため、国の意向として、強力に賃上げをバックアップしたいという意図が感じ取れます。今回もその一環として、地域別最低賃金引き上げ特例が導入されました。
2024年10月から2025年9月までの間に、
補助事業の主たる実施場所で雇用している従業員のうち、「当該期間における地域別最低賃金以上かつ2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が30%以上である月が3か月以上ある
場合、補助率を1/2から2/3に引き上げることができます。
②賃上げ要件が変更・一本化
第4回からはこれまでふたつあった賃上げ要件が1本化され、
「一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させること」
になりました。
実質的に大きな変更で、一人あたりの賃金処遇改善に重点が当てられています。
賃上げ特例要件も変更になっており
一人当たり給与支給総額ベースで年平均6.0%以上
となっています。
総額ではなく一人当たりという点に注意する必要があります。
これを見逃していると、要件を満たさず不採択になる可能性があります。
③加点項目・減点項目の変更
加点項目として
地域別最低賃金以上かつ2025年度改定後最低賃金未満の従業員が一定割合以上いる事業者を対象に
地域別最低賃金引上げに係る加点
2025年7月と応募申請直近月の事業場内最低賃金を比較して63円以上の賃上げをしている事業者を対象に
事業場内最低賃金引上げに係る加点
が追加されています。
また、過去に類似の補助金の採択を受けたにも関わらず賃上げできなかった場合は、大幅に減点されるという規定も追加されました。
④提出書類の変更
地域別最低賃金引上げ特例または加点を希望する場合に
任意3か月分の賃金台帳の写し
事業場内最低賃金引上げに係る加点を希望する場合に
2025年7月と応募申請直近月の賃金台帳の写し
の提出が必要と変更になりました。
⑤実績報告の期間の厳格化
補助事業を完了したときは、
その日から起算して30日を経過した日、
または補助事業完了期限日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければならない
と規定されています。
採択されたとしても実績報告を怠ったり、遅れれば、補助金の支給が受けられないことを意味します。
などです。
補助金額
補助金額は従業員の数によって異なります。
従業員数20人以下 750万円~2,500万円(3,000万円)
従業員数21~50人 750万円~4,000万円(5,000万円)
従業員数51~100人 750万円~5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上 750万円~7,000万円(9,000万円)
が上限となっています。
かっこ内の数字は賃上げ特例を利用した場合です。
補助率は通常1/2、地域別最低賃金引上げ特例を利用する場合は2/3となっています。
補助金は後払いのため、補助率が1/2で5000万円の採択を受けた場合、1億円の自己資金を用意する必要があります。
対象経費
①機械装置・システム構築費
②建物費
③運搬費
④技術導入費
⑤知的財産権等関連経費
⑥外注費(10%まで)
⑦専門家経費(100 万円まで)
⑧クラウドサービス利用費
⑨広告宣伝・販売促進費(売上見込み額の5%まで)
が対象です。
①と②のいずれかは必ず事業計画に組み込む必要があります。
申請の要件
新事業進出補助金にはいくつか要件が定められており、これを満たさない場合不採択となります。また、採択されても実現できなかった場合、採択取り消しや返還を求められる可能性もあるので、専門家に相談の上ご自身でも必ず確認するようにしてください。
①新事業進出要件
『新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること』が求められます。
具体的には、
・製品等の新規性要件
・市場の新規性要件
・新事業売上高要件
などがあります。
単なる生産量を増やすために機械を導入したり、客層や商圏などの市場自体を変えない場合などは対象となりません。また、応募申請時の総売上高の10%、または総付加価値額の15%を占めることが見込まれるものであることも要件となっています。
②付加価値額要件
付加価値額の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みであることが求められます。
③賃上げ要件
一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させることが条件となっています。特にこの要件は厳しく、目標が未達の場合、補助金の返還義務があります。実現可能な賃上げ目標を策定することが重要です。
④事業場内最賃水準要件
毎年、事業所内の最低賃金が都道府県のものより30円高く設定する必要があります。
こちらも未達の場合、補助金の返還義務があります。
⑤ワークライフバランス要件
一般事業主行動計画を公表している必要があります。策定、掲載には時間がかかるので、まずこの要件を満たしているか確認するようにしましょう。
⑥金融機関要件
補助事業実施につき銀行などから融資を受ける場合、事業計画の金融機関による確認が必要となります。
廃止、そしてものづくり補助金との統合
事業再構築補助金の後継とされていた新事業進出補助金ですが、今回の公募で最終回となることがアナウンスされました。
これまで別の制度であった『ものづくり補助金』と統合され、『新事業進出・ものづくり補助金』へと生まれ変わることになりました。
まとめ
今回は新事業進出補助金第4回公募の概要についてまとめました。
特に賃上げ要件と、実績報告の期限の厳格化はかなり厳しくなっています。
要件を理解しないまま申請をすると不採択、もしくは採択されたのに不支給ということになりかねません。
このように補助金申請の公募要領は年々複雑化しているため、信頼できる専門家の伴走が不可欠です。
補助金申請書類の作成の代理は行政書士の独占業務です。
行政書士であれば事業計画書を含む申請書類の作成まで依頼できます。
補助金申請を検討される方は、ぜひ一度、補助金の専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
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