家族・知人が宗教に入信し心配な方へ│行政書士による相談窓口

本記事執筆・監修:大阪府行政書士会所属 行政書士 泉 翔嵐(フォンス行政書士事務所代表)
「親が宗教に深く関わるようになった」
「成人した子どもが宗教団体に入信して心配している」
「友人や恋人の宗教活動が増え、以前と様子が変わった気がする」
家族や大切な人が宗教に入信したり、これまで以上に宗教活動へ関わるようになったりすると、不安を感じることがあります。
一方で、宗教を信仰していること自体と、その人に具体的な問題が生じていることは分けて考える必要があります。
フォンス行政書士事務所では、宗教に関わっているご本人だけでなく、親・子ども・配偶者・兄弟姉妹・友人など、ご本人以外の方からの相談も受け付けています。
ただし、ご本人以外の方からの相談は有料です。
また、ご家族等から「本人を宗教から辞めさせてほしい」と依頼されても、本人に脱会・退会の意思がない状態で脱会通知を作成・発送することはありません。
ご本人の同意があり、ご本人自身にも辞めたい意思がある場合には直接お話しすることができますが、当事務所から宗教を辞めるよう説得することもありません。
- まず「宗教だから心配」から一歩具体的に考えてみましょう
- 「カルトだから辞めろ」と強く説得することは勧めていません
- 親が宗教に入信して心配な場合
- 成人した子どもが宗教に入信した場合
- 友人・恋人が宗教に入信した場合
- 未成年の子どもの場合は、安全の問題を分けて考えます
- 本人以外の方からの相談も受け付けています
- 法律判断・法務相談・交渉は行いません
- 本人が「辞めたい」と考えた場合には脱会通知という方法があります
- フォンス行政書士事務所が大切にしていること
- 代表者紹介
- よくある質問
- 家族を宗教から辞めさせてもらえますか?
- 本人には知らせず、家族だけで相談できますか?
- 家族から相談した後、本人とも話してもらえますか?
- その宗教がカルトかどうか判断してもらえますか?
- 献金を返してもらえるか相談できますか?
- 本人自身が脱会を検討しています。相談は無料ですか?
- まだ本人が辞めると決めていません。それでも家族から相談できますか?
- まとめ
まず「宗教だから心配」から一歩具体的に考えてみましょう
身近な人が宗教に入信すると、
「このままで大丈夫なのか」
「何とか辞めさせた方がよいのではないか」
と考えることがあります。
しかし、最初から宗教団体そのものを問題視するのではなく、まずは本人の生活に具体的に何が起きているのかを見ることが大切です。
例えば、
多額のお金を継続的に支出している
仕事や学校、日常生活に大きな影響が出ている
家族や以前からの友人との関係が急激に変化した
本人自身が「辞めたい」「怖い」「困っている」と話している
家族にも入信や献金等を強く求めるようになった
といった事情がある場合には、それぞれの問題を具体的に整理する必要があります。
一方で、本人が自分の意思で信仰を続けており、生活上の具体的な問題も生じていないのであれば、家族がその宗教を好ましく思わないという理由だけで「辞めさせる」方向へ進むことには慎重であるべきでしょう。
信仰を持つことも、持たないことも、本人自身の意思に関わる問題です。
「カルトだから辞めろ」と強く説得することは勧めていません
当事務所では、この点を特に重視しています。
家族として心配であればあるほど、
「その宗教はおかしい」
「騙されている」
「カルトだから辞めなさい」
「家族と宗教のどちらが大切なのか」
と強く言いたくなることがあります。
しかし、強く否定して説得すれば本人が宗教を辞める、というほど単純な問題ではありません。
本人にとって宗教は、信仰そのものだけでなく、そこで築いた人間関係、長年の生活習慣、自分自身の考え方などと深く結びついている場合があります。
そこへ家族から強い言葉で信仰そのものを否定されれば、
「家族には理解してもらえない」
「自分自身まで否定された」
と感じ、かえって対話が難しくなることもあります。
当事務所では、特定の宗教団体について安易に「カルトだから辞めるべきだ」と決めつけ、ご本人を脱会へ説得するような対応は行いません。
大切なのは、
本人がなぜその宗教に関わっているのか。
本人自身は現在の信仰や所属をどう感じているのか。
本人自身が困っていることや迷っていることはないのか。
を確認できる関係をできる限り残しておくことです。
本人を言い負かすことではなく、本人自身が考え、選択できる状態を残しておくことの方が重要だと当事務所では考えています。
親が宗教に入信して心配な場合
親が宗教活動に深く関わっている場合、成人した子どもから見ても不安になることがあります。
特に、
「老後資金まで宗教に使っているのではないか」
「自分や孫にも入信を求めるようになるのではないか」
「以前より家族との関係が変わった」
といった事情があれば、心配になるでしょう。
ただし、親が成人であり、自分の意思で信仰を続けているのであれば、子どもが一方的にその信仰を終了させることはできません。
話をする場合にも、「宗教を辞めてほしい」という結論だけを伝えるより、
「最近かなりお金を使っているようなので心配している」
「以前より家族との時間が減ったことを心配している」
など、具体的に何を心配しているのかを伝える方が話をしやすい場合があります。
その後、ご本人自身が「辞めたい」と考えるようになった場合には、脱会・退会通知という方法を検討できます。
成人した子どもが宗教に入信した場合
成人した子どもについても、信仰するかどうかは原則として本人自身が決める問題です。
親御さんから、
「本人には知らせずに退会させてほしい」
「行政書士から辞めるよう説得してほしい」
と依頼されても、当事務所では対応しません。
一方で、本人自身にも辞めたい意思があり、ご本人の同意がある場合には、ご家族から事情を伺った後、ご本人と直接お話しすることは可能です。
その場合も、当事務所から宗教を辞めるよう説得することはありません。
ご本人自身の意思を確認したうえで、脱会通知の方法や当事務所で対応できる内容をご案内します。
友人・恋人が宗教に入信した場合
友人や恋人についても基本的な考え方は同じです。
本人の意思を無視して、第三者が脱会手続きを進めることはできません。
本人との関係を維持したいのであれば、「辞めさせなければ」と考えるだけでなく、
「最近困っていることはないか」
「自分で納得して続けているのか」
「もし辞めたいと思ったときには、相談できる場所もある」
という形で、本人が話せる余地を残しておくことも一つの方法です。
本人が今すぐ脱会する意思を持っていなくても、将来考えが変わることはあります。
そのときに、宗教団体と直接やり取りする以外にも、行政書士へ脱会・退会通知書の作成・発送を依頼する方法があることを知っておくことには意味があります。
未成年の子どもの場合は、安全の問題を分けて考えます
未成年の子どもについて、宗教に関連して、
暴力や威圧がある
必要な医療を受けられない
著しい生活上の制限がある
学校生活などに重大な影響が生じている
といった事情がある場合には、単なる「宗教を辞めるかどうか」の問題だけとして扱うべきではありません。
子どもの安全や児童虐待に関わる可能性がある場合には、児童相談所や自治体など、適切な公的機関への相談を検討してください。
当事務所が直接、宗教脱会についてご本人から相談を受け付けるのは、原則として18歳以上の成人の方です。
本人以外の方からの相談も受け付けています
フォンス行政書士事務所では、ご本人以外の方からの相談も受け付けています。
本人との関係、現在心配していること、本人自身がどのような意思を示しているのかなどを伺いながら、状況を整理します。
本人以外からの相談料金は30分5,500円(税込)です。
延長の場合は、15分ごとに2,750円(税込)となります。
相談では、
現在の状況の整理
宗教脱会に関する一般的な情報提供
本人が脱会を希望した場合に考えられる方法
当事務所の脱会・退会通知サービスの説明
行政書士として対応できる範囲の説明
などを行います。
「本人を辞めさせたい」という依頼を受けて、本人への説得を代行するサービスではありません。
本人以外の方からの有料相談についてお問い合わせフォームから相談する
法律判断・法務相談・交渉は行いません
本人以外の方からの有料相談は、弁護士による法律相談ではありません。
例えば、
「この献金は返してもらえるのか」
「宗教団体に損害賠償責任があるのか」
「契約を取り消せるのか」
「相手方にどのような法的責任があるのか」
「裁判をした場合にどうなるのか」
といった、個別具体的な権利義務に関する法律判断や法務相談は行いません。
また、ご本人やご家族を代理して宗教団体と交渉することもありません。
返金請求、損害賠償請求、契約取消しその他について法律判断が必要な場合には、弁護士等の適切な専門家へご相談ください。
当事務所の相談は、あくまで宗教脱会に関する一般的な情報提供、現在の状況の整理、行政書士として対応できる手続の説明を中心としています。
本人が「辞めたい」と考えた場合には脱会通知という方法があります
本人自身が、
「宗教を辞めたい」
「団体の人と直接やり取りしたくない」
「書面で自分の意思を伝えたい」
「通知した事実を記録として残したい」
と考えている場合には、行政書士へ脱会・退会通知書の作成・発送を依頼する方法があります。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の脱会意思や事情を確認したうえで、内容証明郵便等を利用した脱会・退会通知書の作成・発送を行っています。
ただし、本人に辞めたい意思があることが受任の前提です。
家族が辞めさせたいからという理由だけで受任することはありません。
また、ご本人の同意がある場合には直接お話しすることもできますが、当事務所から脱会するよう説得することはありません。
本人自身が宗教を辞めることを検討している場合の相談は原則無料です。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
フォンス行政書士事務所が大切にしていること
当事務所は宗教脱会を取り扱っていますが、宗教を辞めること自体を勧める事務所ではありません。
信仰を続けたい人には、続ける自由があります。
辞めたい人には、辞める自由があります。
そして、まだ迷っている人には、自分自身で考える時間があります。
家族が心配しているからといって、本人の意思を飛び越えて脱会を進めることはしません。
「カルトだから辞めるべきだ」
「その信仰は間違っている」
と強く説得することもしません。
本人自身が「辞めたい」と決めたときに、その意思を書面として整理し、宗教団体へ通知する。
それが、当事務所の宗教脱会業務です。
代表者紹介

代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
所属:大阪府行政書士会
登録番号(日行連):26260887
会員番号(大阪会):009471
内容証明郵便の作成・発送を中心に、宗教団体からの脱会・退会通知を取り扱っています。
宗教脱会業務では、特定の宗教や信仰を批判するのではなく、ご本人自身の意思を尊重することを基本方針としています。
その前提の中で、ご家族などの不安にも寄り添うことができればと考えております。
よくある質問
家族を宗教から辞めさせてもらえますか?
ご本人に脱会意思がない状態で、ご家族等からの依頼だけをもとに脱会通知を作成・発送することはありません。
また、当事務所からご本人へ宗教を辞めるよう説得することもありません。
本人には知らせず、家族だけで相談できますか?
相談自体は可能です。
本人以外の方からの相談は、30分5,500円(税込)の有料相談となります。
ただし、ご本人の同意なく脱会手続きを進めることはありません。
家族から相談した後、本人とも話してもらえますか?
ご本人の同意があり、ご本人自身にも脱会を検討する意思がある場合には、直接お話しすることが可能です。
その場合も、当事務所から脱会するよう説得することはありません。
その宗教がカルトかどうか判断してもらえますか?
当事務所では、特定の宗教団体について「カルトである」「危険な宗教である」といった認定は行いません。
団体名だけで判断するのではなく、ご本人やご家族に具体的に何が起きているのかを分けて考えることが重要だと考えています。
献金を返してもらえるか相談できますか?
返金請求が認められるかどうかという法律判断や、宗教団体との返金交渉は行いません。
そのような法務相談が必要な場合には、弁護士等へご相談ください。
本人自身が脱会を検討しています。相談は無料ですか?
ご本人自身が宗教を辞めることを検討している場合の相談は原則無料です。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
まだ本人が辞めると決めていません。それでも家族から相談できますか?
可能です。
本人以外からの有料相談として、現在の状況整理や宗教脱会に関する一般的な情報提供、本人が将来脱会を希望した場合の方法などをご案内します。
本人に結論を迫ったうえで相談する必要はありません。
まとめ
家族や友人が宗教に入信していると、不安になることがあります。
しかし、「心配していること」と「本人を無理に辞めさせること」は別です。
強く否定したり、説得したりすることによって本人との関係まで失ってしまえば、本人が将来困ったときに相談できる相手がいなくなってしまうこともあります。
まずは、宗教というラベルだけを見るのではなく、本人に具体的に何が起きているのかを整理すること。
そして本人自身が宗教を辞めたいと考えた場合には、宗教団体と直接やり取りする以外にも、行政書士へ脱会・退会通知書の作成・発送を依頼する方法があります。
ご家族・ご友人として現在の状況を整理したい場合には、有料相談をご利用ください。
本人以外の方からの有料相談についてお問い合わせフォームから相談する
本人自身が脱会を検討している場合には、こちらからご相談いただけます。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。