相続時の銀行手続きを相続の専門家がわかりやすく解説│必要書類はなにを揃える?【行政書士監修】

相続時の銀行手続きを相続の専門家がわかりやすく解説│必要書類はなにを揃える?【行政書士監修】
お亡くなりになられた方の相続が発生すると、その口座に保有されている残高は相続の対象となります。そのために様々な手続きが必要になってくるため、非常に手間がかかったり、しんどい思いをされる方も多いです。
この記事では、相続後の銀行手続きについて相続の専門家である行政書士がわかりやすく解説していきます。
口座の凍結
口座の名義人が死亡したことをその銀行が知った場合、口座は凍結されます。一切の出入金はできなくなり、キャッシュカードや通帳、印鑑などが使用できなくなります。ATMや窓口でお金を引き落とすことも当然できなくなります。
銀行は何で死亡を知るのか
基本的には、ご家族などの被相続人からの連絡で銀行は死亡を把握します。死亡届を出したら即凍結されるといったことはなく、役所から連絡が行くということもありません。
凍結前なら現金を引き出せるのでは?
理屈の上ではそうなるのですが、基本的には推奨されず、むしろトラブルのもとになるので危険な行為とも言えます。
勝手に一人の相続人が遺産分割協議も済んでいないのに口座から引き出したとなると、その事実が他の相続人に知られたときに揉める可能性があります。何か自分のために使ったのではないかなど、その後の相続協議にも支障をきたす可能性があります。
また、相続放棄ができなくなる可能性もあります。
一度引き出して使ってしまうと、相続を承認したと判断されるケースがあります。
財産調査や負債の有無を確認しない段階で、意図せず相続放棄の選択肢がなくなってしまうのはリスクのある行為と言えます。
引き出したからと言って直ちに違法になるわけではないですが、原則しないほうが良いでしょう。
やむを得ず引き出す場合は葬儀費用などに留め、何に使ったかを証明できるようにしておくべきでしょう。
預貯金の仮払い制度
2019年の民法改正で新設された制度です。預貯金の仮払い制度とは、遺産分割成立前でも、一定の金額であれば被相続人が出金できるようになりました。
この制度は被相続人に生活費を頼っていた相続人の生活費用や、葬儀費などで緊急にお金が必要になる場合などを想定して作られた制度です。
出金できる金額は
死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
150万円
のいずれか低い方となります
しかしながら、この制度は一般的に普及し使われているとは言い難く、上述と同様のリスクが有るため、利用は慎重に行われたほうが良いでしょう。
口座の解約・相続手続きに必要な書類
銀行口座を解約し、相続手続きを行ったうえで出金する場合、次の書類が必要です。
被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した除籍謄本、戸籍謄本、全部事項証明書など
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
銀行の相続申請書類
遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印が必要)
その他の書類が必要になる場合もあり、また銀行ごとに異なる可能性もあるため、ホームページや窓口で一度確認することが推奨されます。
解約した後どうなるのか
解約した後は、一般的に相続人の代表者の口座に一度資金を集約し、遺産分割協議の内容に従って分配するケースが多いです。
この際、各人が負担した葬祭費や専門家費用などを控除、計算したうえで行う必要があります。
まとめ
死亡した場合、銀行はその事実を知ると口座を凍結させます。
その後の遺産分割協議書の作成や戸籍などの書類の収集は負担が重いため、行政書士などの相続の専門家に相談するのも選択肢の一つです。
自身で行う場合は、各相続人とコミュニケーションをとりながら、不備のないように準備することが大切です。
当寺務所では遺産分割協議書の作成から書類の収集、銀行手続きまでワンストップで対応が可能です。初回相談も無料ですので、相続の銀行手続きでお困りの方はぜひ一度ご相談ください。