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2026.06.30

PL教団(パーフェクト リバティー教団)の脱会・退会方法│行政書士が解説

本記事執筆・監修:大阪府行政書士会所属 行政書士 泉 翔嵐(フォンス行政書士事務所代表)

PL教団(パーフェクト リバティー教団)を辞めたいものの、所属する教会や、これまで関わってきた方との人間関係があり、自分から伝えることに負担を感じている方へ。

PL教団では、国内各地の教会・支所・出張所を通じて入会手続や信仰活動が行われています。親や祖父母がPL教団の会員で、ご本人も幼い頃から自然に関わってきたという二世・三世の方もいるでしょう。

また、長期間ほとんど活動していないものの、会員としての関係が残っていることや、会費、郵送物、今後の連絡が気になっている方もいます。

フォンス行政書士事務所では、PL教団を辞めたいご本人の意思を脱会・脱退通知書として作成し、内容証明郵便による発送まで対応しています。

脱会・脱退通知書の作成・発送は22,000円(税込)~。ご本人からのご相談は原則無料で、全国からご依頼いただけます。

PL教団の脱会・脱退通知について公式LINEから相談する

※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。

本記事では「パーフェクト リバティー教団」を、一般に広く使われている略称である「PL教団」と表記します。

また、本記事はPL教団の教義や信仰、教会、会員の方々を批判することを目的としたものではありません。すでにPL教団を辞めたいと考えているご本人に向けて、脱会意思をどのように整理し、今後の会員関係を終了するかという観点から説明します。

団体の制度や固有名称など、記事の記載内容に訂正すべき点がある場合は、お問い合わせフォーム よりお知らせください。

PL教団を辞めたいと思ったとき

パーフェクト リバティー教団は、「人生は芸術である」という考えを掲げる宗教団体です。

以前はPL教団の信仰を続けたいと考えていた方でも、生活環境や考え方が変わり、現在は「もう続けない」と考えることがあります。

また、本人が積極的に入信したというより、親や祖父母が会員で、幼い頃から家庭の中にPL教団の信仰があったという方もいるでしょう。

長期間教会へ行っていない方や、会員としての活動をほとんどしていない方でも、

「正式に辞めたことになっているのか分からない」

「今後はPL教団の会員として扱われたくない」

「教会との関係を一度きちんと整理しておきたい」

と考えることがあります。

日本国憲法第20条は信教の自由を保障しています。

これまで信仰してきたことと、今後も信仰を続けることは別です。

すでにPL教団を辞める意思が固まっているのであれば、教義について議論したり、周囲の方に納得してもらうまで理由を説明したりすることより、「今後はPL教団の会員として関わらない」というご本人の意思を明確にすることが大切です。

当事務所では、その意思を落ち着いた文面にまとめ、内容証明郵便で通知します。

PL教団を辞める意思を書面で明確に伝えたい方はこちら

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PL教団では「教会」との関係を確認します

PL教団の公式案内では、入会手続について、国内各地や海外の教会・支所・出張所で行うとされています。

実際の脱会・脱退通知では、ご本人が主にどの教会と関わってきたのかを確認することが重要です。

「地元の教会に通っていた」

「親と同じ教会に所属していた」

「引っ越してからどこの教会に所属しているのか分からない」

「昔のことで教会名を覚えていない」

という場合もあるでしょう。

所属していた教会の正式名称が分からなくても、それだけで相談できないわけではありません。

以前届いていた郵送物、活動していた地域、教会や関係者の名前など、現在分かっている情報から整理します。

必要に応じて、大本庁その他の関係先への通知も含めて送付先を検討します。

教会名を完全に調べてから相談する必要はありません。

所属していた教会が分からない場合も公式LINEから相談する

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二世・三世で、自分だけPL教団を辞めたい方へ

親や祖父母がPL教団の会員で、ご本人も幼い頃から教会へ行ったり、家庭内で信仰に触れたりしてきた方もいます。

このような場合には、信仰だけでなく家族関係があるため、

「親は続けるが、自分だけ辞めたい」

「自分は信仰していないが、親に言い出しにくい」

「家族の信仰を否定したいわけではない」

「自分だけ辞めることで家族関係が悪くならないか気になる」

と感じることもあるでしょう。

しかし、ご家族がPL教団を信仰することと、ご本人が今後も会員として関わることは別です。

脱会・脱退通知書でも、ご家族の信仰やPL教団そのものを批判する必要はありません。

「家族は信仰を続けるが、自分はPL教団を辞める」という整理で構いません。

ご本人への電話や郵送物だけを終わらせたい場合には、その希望を通知書に記載することもできます。

家族と同居しており、郵便物などから脱会手続を知られたくない事情がある場合には、返信先や連絡方法にも配慮して文面・送付方法を整理します。

PL教団二世・三世で自分だけ辞めたい方はこちら

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教会の方との人間関係があり、辞めると言いにくい場合

長く同じ教会に関わってきた場合には、宗教上の関係だけでなく、人間関係も続いていることがあります。

「昔から知っている人なので言いにくい」

「これまで世話になったので申し訳ない」

「辞める理由を詳しく聞かれたくない」

「個人的な付き合いまで終わらせるつもりはない」

という方もいるでしょう。

PL教団を辞めるために、教会の方やこれまでの人間関係を否定する必要はありません。

当事務所でも、相手方を攻撃したり、教義を批判したりする通知書を作成することを目的としていません。

ご本人が現在、PL教団の会員としての関係を終了すると決めていることを中心に通知します。

宗教上の会員関係を終了することと、個人的な友人・知人関係をどうするかは別の問題です。

これまでの関係を尊重しながら、信仰上の関係だけに一区切りをつけることもできます。

長く活動していない方も、正式に関係を整理できます

PL教団と長期間ほとんど関わっていない方もいるでしょう。

何年も教会へ行っておらず、日常生活ではPL教団との関係をほとんど意識していない場合には、

「そのまま放置しておけばよいのではないか」

と考えることもできます。

一方で、

「今も会員として登録されているのか気になる」

「今後、教会から連絡が来る状態を終わらせたい」

「家族から聞かれたときに、自分はもう会員ではないとはっきり言える状態にしたい」

「自分の中で正式に一区切りをつけたい」

という場合には、脱会・脱退意思を明確に通知する方法があります。

活動していないことと、会員関係を明確に終了することは必ずしも同じではありません。

今後PL教団の会員として関わる意思がないのであれば、書面で明確にしておくことができます。

PL教団の会費もあわせて整理します

PL教団の現在の公式案内では、毎月の会費について、一般会員は月額1,000円、中学生・高校生・学生は月額300円とされています。

そのため、PL教団を辞める際には、脱会意思だけでなく、今後の会費についても整理しておくと分かりやすくなります。

脱会・脱退通知書では、必要に応じて、

「今後はPL教団の会員としての会費負担を継続しない」

という意思も記載できます。

現在どのような方法で会費を支払っているかによっては、内容証明郵便とは別に支払方法の停止手続が必要となる場合もあります。

そのため、通知書を送っただけですべての決済が当然に停止すると考えるのではなく、現在の支払状況も確認しておくと安心です。

電話・訪問・郵送物など、今後の連絡も整理できます

PL教団を辞めた後は、所属教会や関係者からの今後の連絡についても一区切りにしたいという方がいます。

今後は宗教上の電話を希望しない、自宅への訪問を控えてほしい、刊行物や行事案内などの郵送物を止めてほしいという場合には、その希望を脱会・脱退通知書に記載できます。

必要以上に強い言葉を使用する必要はありません。

「今後はPL教団の会員としての宗教上の連絡・訪問・郵送物を希望しない」という意思を明確にします。

二世・三世の方で、ご家族は今後もPL教団を信仰する場合には、家族への連絡まで止めるよう求めるのではなく、ご本人への連絡だけを終了するという形で整理することもできます。

会費・電話・郵送物も含めてPL教団との関係を整理する

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会費・献金・寄付等の「返金請求」は当事務所では対応しません

PL教団を辞めたい方の中には、脱会だけでなく、これまでに支払った金銭について気になっている方もいるでしょう。

この点は、当事務所の対応範囲を明確に分けています。

フォンス行政書士事務所で対応するのは、ご本人の意思に基づいてPL教団を辞めることを通知するための書面作成・発送です。

相手方と返金について交渉することは、当事務所の脱会通知サービスでは対応しません。

返金請求、損害賠償請求、慰謝料請求その他の金銭交渉を希望する場合には、弁護士へご相談ください。

当事務所が「返金請求書だけ作成して、あとは本人で交渉してください」という形で脱会通知サービスに付加することも原則として行っていません。

「返金までは求めない。とにかくPL教団との関係だけを終わらせたい」という方であれば、当事務所で対応できます。

返金請求はせずPL教団からの脱会だけを進めたい方はこちら

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信仰上の物品について

PL教団との関わりの中で受け取った信仰上の物品を手元に持っており、退会時にどうすればよいのか気になる方もいるでしょう。

ご本人が所有する物品であれば、退会するからといってすべてを一律に返却しなければならないとは限りません。

不要であれば、ご本人の判断で整理できるものもあります。

一方で、

「自分で処分することには心理的な抵抗がある」

「教会等へ返して一区切りをつけたい」

という場合には、返却を検討できます。

フォンス行政書士事務所では、通常発送できる信仰上の物品について、対象となる場合には返却代行8,800円(税込)で対応しています。

返却時に添え状を作成する場合は、別途3,300円(税込)です。

大型物品は返却代行の対象外で、通常プランでは返却送料も別途必要です。

宗教上の物品であっても、本人が所有する物品を処分したからといって、それだけで直ちに法的問題が生じるとは限りません。心理的な抵抗がある場合には、返却等を検討できます。

脱会通知では、辞める理由を長く説明する必要はありません

PL教団への脱会・脱退通知書は、これまでの信仰生活について詳しく説明したり、PL教団の教義について評価したりするための文書ではありません。

ご本人の氏名や住所、分かる場合には所属教会等を確認したうえで、PL教団を辞め、今後は会員として関わらない意思を明確に記載します。

「なぜ辞めるのか」を何ページも説明する必要はありません。

むしろ、すでにご本人の意思が固まっているのであれば、

「辞めようか迷っています」

「できれば辞めたいと思っています」

という相談のような文面ではなく、

「PL教団を脱会・脱退する」

という意思が一読して分かる通知書にすることが重要です。

必要に応じて、会費、今後の連絡、郵送物等についても一緒に整理します。

PL教団を辞める意思を正式な書面として通知する

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内容証明郵便で脱会意思を記録に残します

内容証明郵便は、日本郵便が、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したのかを証明する制度です。

教会の方へ口頭で辞める意思を伝えた場合、後になって、いつどのような内容を伝えたのか確認しにくくなることがあります。

内容証明郵便を利用すれば、PL教団を辞めるというご本人の意思と、その際に通知した内容を記録として残すことができます。

配達証明を併用すれば、郵便物が配達された事実についても記録できます。

ただし、内容証明郵便そのものに、PL教団へ特定の処理を強制する力があるわけではありません。

また、日本郵便が通知書に記載した事実の真偽や法的な正しさを証明する制度でもありません。

それでも、

「直接教会へ行って説明することに負担がある」

「電話で何度も話したくない」

「自分が辞める意思を伝えたことを記録として残したい」

という方にとって、内容証明郵便は利用しやすい方法です。

内容証明郵便でPL教団へ脱会・脱退意思を通知する

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PL教団の脱会・脱退通知代行は22,000円から

フォンス行政書士事務所では、ご本人の脱会意思、関わっていた教会、今後の連絡についての希望などを確認したうえで、PL教団への脱会・脱退通知書を作成します。

サービス

料金

ご本人からの初回相談

原則無料

脱会・脱退通知書の作成・発送

22,000円(税込)~

追加送付先

1通5,500円(税込)

信仰に関する物品の返却代行

8,800円(税込)

返却時の添え状作成

3,300円(税込)

内容証明・配達証明・返却送料等

実費

宗教脱会フルサポートプラン

49,500円(税込)

通常の脱会・脱退通知書の作成・発送は、22,000円(税込)~です。

大本庁、所属教会その他の関係先など、複数の宛先へ通知する場合には、追加送付先1通につき5,500円(税込)です。

PL教団の脱会・脱退通知を22,000円から相談する

※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。

※ご本人以外からの相談、ご本人からの相談であっても当事務所への依頼を検討していない相談、一般的な情報提供や助言のみを目的とする相談は、30分5,500円(税込)です。30分を超えた場合は15分につき2,750円(税込)を申し受けます。

複数の教会への通知などもまとめて対応できます

大本庁や所属教会など、複数の関係先へ通知したい場合には、宗教脱会フルサポートプラン49,500円(税込)もあります。

フルサポートプランには、内容証明郵便による通知3通まで、対応可能な信仰上の物品の返却代行、返却時の添え状、内容証明郵便や返却に必要な郵送料等が含まれます。

また、ご依頼日、内容証明郵便の送付日、先方の受取日を記載し、当事務所の職印を押した独自の証明書を発行します。

内容証明郵便が受取拒否となった場合には、レターパックによる再送付と、その際の実費もプランに含まれます。

この証明書は、PL教団内部で脱会・脱退処理が完了したことを証明するものではありません。

当事務所が、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で通知した事実を証明する書面です。

通知先が一か所で足りる場合には、22,000円(税込)~の通常サポートをご案内します。

行政書士が対応する範囲

フォンス行政書士事務所が対応するのは、ご本人の意思に基づく脱会・脱退通知書の作成と発送です。

PL教団、大本庁、教会、関係者との代理交渉は行いません。

また、過去の会費・献金・寄付等の返金請求、損害賠償請求、慰謝料請求など、金銭をめぐる交渉も行いません。

一方で、

「PL教団を辞める意思は決まっている」

「教会の方へ直接言うことに負担がある」

「二世・三世だが、自分だけ会員関係を終わらせたい」

「何年も活動していない状態を正式に整理したい」

「会費や郵送物、今後の連絡も終わらせたい」

というご依頼には対応できます。

当事務所では、PL教団や会員の方を批判する文章ではなく、ご本人が今後はPL教団の会員として関わらないという意思が明確に伝わる通知書を作成します。

金銭の返還や法的責任について相手方と争いたい場合には、脱会通知とは分けて弁護士へご相談ください。

代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

所属:大阪府行政書士会
登録番号(日行連):26260887
会員番号(大阪会):009471

PL教団を辞める際には、単に教会へ行かなくなるというだけではなく、会員としての関係、会費、郵送物、教会との人間関係などを整理したいことがあります。

特に、親や祖父母の代からPL教団と関わってきた二世・三世の方にとっては、自分の信仰と家族の信仰を分けて考えることに迷う場合もあるでしょう。

当事務所では、これまでの信仰やご家族を否定するのではなく、現在のご本人がこれからどうしたいのかを中心に通知書を作成します。

また、返金や損害賠償まで扱うのではなく、行政書士として対応できる純粋な脱会・脱退意思の通知に範囲を明確に限定しています。

すでに辞める意思が固まっていて、あとは書面できちんと一区切りをつけたいという段階でご相談ください。

代表行政書士へPL教団の脱会について相談する

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PL教団の脱会・脱退についてよくある質問

PL教団は本人の意思で辞められますか?

信仰を続けるかどうかは、ご本人の信教の自由に関わります。

ご本人がPL教団を辞める意思を固めている場合には、その意思を脱会・脱退通知書として明確に通知できます。

PL教団の正式名称は何ですか?

正式名称はパーフェクト リバティー教団です。

略称としてPL、一般にはPL教団・PL教などの表記が使用されています。

本記事では主に「PL教団」と表記しています。

PL教団の支部は「教会」ですか?

PL教団の公式案内では、国内各地や海外の教会・支所・出張所で入会手続を行うとされています。

脱会通知では、ご本人が実際に関わっていた教会等を確認して通知先を整理します。

所属教会が分かりません

現在分かっている情報から整理します。

過去に届いた郵送物、活動していた地域、関係者の名前などが分かれば参考になります。

所属教会を完全に調べてから相談する必要はありません。

二世・三世でも自分だけ辞められますか?

はい。

ご本人の信仰と、ご家族の信仰は分けて考えます。

親や祖父母が今後もPL教団を信仰する場合でも、ご本人についてだけ脱会・脱退意思を通知できます。

家族に知られずに辞めたいです

同居状況やPL教団との関わり方によっては、郵便物や関係者からの連絡を通じて家族に知られる可能性を完全に排除することはできません。

ただし、ご相談時に事情を確認し、通知先や返信先、今後の連絡方法をできる限り慎重に整理します。

何年も活動していません。それでも脱会通知を出せますか?

はい。

現在ほとんど活動していない場合でも、ご本人が会員としての関係を正式に終了したいのであれば、その意思を通知できます。

会費はいくらですか?

PL教団の現在の公式案内では、月会費は一般が1,000円、中学生・高校生・学生が300円です。

現在会費を納めている場合には、脱会にあわせて今後の支払いについても確認します。

献金や寄付を返してもらうことも依頼できますか?

当事務所では対応していません。

当事務所の宗教脱会サービスは、PL教団を辞める意思を通知するための書面作成・発送です。

会費・献金・寄付等について返金を求め、相手方との交渉が必要な場合には弁護士へご相談ください。

返金請求はしないので、脱会だけ依頼できますか?

はい。

むしろ当事務所では、純粋な脱会・脱退意思の通知を中心に対応しています。

返金や損害賠償を求めず、PL教団との会員関係だけを終了したいという場合にはご相談ください。

電話や訪問、郵送物も止めてほしいです

脱会・脱退意思とあわせて、ご本人への今後の宗教上の電話、訪問、郵送物等を希望しない旨を通知できます。

ご家族がPL教団を続ける場合には、ご本人への連絡だけを整理する形にもできます。

信仰上の物品も返却できますか?

通常発送できる物品で、返却が適切なものについては、返却代行8,800円(税込)で対応できます。

返却時の添え状作成は別途3,300円(税込)、通常プランでは送料も別途となります。

大型物品は返却代行の対象外です。

脱会保証や、脱会できなかった場合の返金はありますか?

脱会保証を掲げる事務所もありますが、当事務所では、諸般の事情から保証や返金制度を設けることは適切ではないと考えています。

それでも、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で正式に通知し、その事実を記録に残すことには大きな意義があります。信仰を辞める自由は、信教の自由によって保障されています。

脱会通知後はどのようにすればよいですか?

通知後、教会や関係者から任意の電話やメッセージがあっても、ご本人が今後のやり取りを希望していないのであれば、同じ説明を何度も続ける必要はありません。

会費や郵送物など、別に整理する事項があれば、その部分を進めます。

一方、返金請求その他の具体的な金銭問題がある場合や、弁護士、裁判所その他の公的機関から正式な法的文書が届いた場合には、放置せず内容を確認してください。

AIで脱会通知書を作成できますか?

作成自体は可能です。

しかしながら、脱会通知書をAIで作成する場合、氏名・住所・家族関係・信仰などのセンシティブな個人情報を入力することがあるため、その取り扱いには十分な注意が必要です。

また、

  • AIが生成した情報に誤りがないか

  • 脱会通知書に必要な事項が過不足なく記載されているか

  • 内容証明郵便を利用する場合、その形式に適合しているか

といった点についても、ご自身で確認する必要があります。

これは、ご自身で生成AIを使用して作成する場合だけでなく、インターネット上で公開されているAIによる脱会通知書作成ツールを使用する場合も同様です。

AIによる脱会通知書作成の注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。

【宗教の脱会通知書はAIで作成できるのか│注意点と危険性を専門家が解説 】

円応教の個別事情や、ご自身の事情を踏まえた通知書の作成を希望される方は、まず専門家へのご相談をご検討ください。

PL教団の脱会・脱退通知について公式LINEから相談する

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まとめ

PL教団を辞めたい場合には、ご本人の脱会・脱退意思を明確にしたうえで、所属教会、会費、今後の電話や訪問、郵送物などを一緒に整理できます。

親や祖父母の代からPL教団と関わってきた二世・三世の方でも、ご家族の信仰とご本人自身の信仰は分けて考えることができます。

また、現在ほとんど活動していない場合でも、「今後はPL教団の会員として関わらない」という意思を明確にし、正式に一区切りをつけることができます。

一方、過去の会費・献金・寄付その他の金銭について返金を求めたい場合には、脱会通知とは別の問題になります。

当事務所では返金交渉には対応せず、PL教団からの脱会・脱退意思を通知する業務に範囲を限定しています。

すでに辞める意思が固まっているのであれば、何度も理由を説明するのではなく、「今後はPL教団の会員として関わらない」という意思を、記録に残る書面として通知する方法があります。

フォンス行政書士事務所では、PL教団への脱会・脱退通知書の作成・発送を22,000円(税込)~で承っています。

ご本人からのご相談は原則無料です。

PL教団の脱会・脱退通知について公式LINEから相談する

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