情報商材はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説
情報商材はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

副業、投資、SNS運用、アフィリエイト、動画編集、転売などのノウハウを扱う情報商材を購入した後、「説明された内容と違う」「高額な契約をしてしまった」「本当に稼げるのか不安になった」と感じることがあります。
結論として、情報商材をインターネット広告などから自分で申し込んだ場合、特定商取引法上のクーリングオフは原則として認められません。
一般的なウェブサイト、SNS広告、動画広告などを見て、自分の判断で購入した情報商材は、通常、通信販売に該当します。
通信販売には、原則としてクーリングオフ制度がないためです。
ただし、次のような場合は、別の取引類型としてクーリングオフできる可能性があります。
販売目的を告げられず、店舗や事務所へ呼び出された
カフェやマンションなどで契約した
マッチングアプリやSNSで知り合った人から勧誘された
事業者から電話で強く勧誘された
情報商材を購入すれば仕事や案件を提供すると説明された
情報商材を他人へ紹介すると報酬を得られる仕組みだった
無料相談や無料セミナーから高額契約へ誘導された
このような場合は、訪問販売、アポイントメントセールス、電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引などに該当する可能性があります。
クーリングオフ期間は、取引の種類によって原則8日または20日です。
「情報商材だからクーリングオフできない」と即断せず、購入方法だけでなく、契約に至るまでの勧誘経緯、仕事や収入に関する説明、紹介報酬の有無などを確認しましょう。
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づくクーリングオフ通知書の作成と発送代行に全国対応しています。初回相談は無料です。
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情報商材とは
情報商材は、法律上の正式な取引類型ではありません。
一般には、特定の知識、方法、ノウハウなどをデジタルデータやオンラインサービスとして販売する商品を指します。
例えば、次のようなものがあります。
副業のノウハウ
投資や資産運用の手法
株式、FX、暗号資産の売買手法
転売やせどりの方法
アフィリエイトの教材
SNS運用のノウハウ
動画編集やウェブ制作の教材
営業や集客のマニュアル
起業や経営に関する教材
恋愛やコミュニケーションの教材
オンラインサロン
有料コミュニティ
会員限定動画
電子書籍やPDF教材
個別コンサルティング付き教材
自動売買ツールや分析ツール
「情報商材」という名称だけで、クーリングオフできるかどうかは決まりません。
特定商取引法上、どの取引類型に該当するのかを確認する必要があります。
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インターネットで自分から購入した場合は原則クーリングオフできません
情報商材の多くは、ウェブサイト、SNS広告、動画広告などを通じて販売されています。
消費者が広告を見て、自分で販売ページを確認し、申込フォームから購入した場合は、通常、通信販売に該当します。
通信販売には、特定商取引法上のクーリングオフ制度が原則としてありません。
例えば、次のような購入方法です。
検索結果から販売サイトへアクセスした
SNS広告を見て購入した
動画広告から販売ページへ移動した
メールマガジンのリンクから申し込んだ
オンライン上で商品を比較して購入した
自分でオンラインサロンへ入会した
販売者と直接話さず決済を完了した
このような場合、契約後に後悔した、内容が期待と違った、金額が高いと感じたという理由だけでは、当然に無条件解除できるわけではありません。
解約や返金ができるかどうかは、販売ページ、利用規約、返金保証、解約条項などを確認します。
通信販売の返品ルールは物品を前提とする場合があります
通信販売では、返品特約が表示されていない場合、商品を受け取った日から一定期間内に返品できる制度があります。
しかし、ダウンロード済みのPDF、動画、会員サイトへのアクセス権などについては、物品の返品と同じように扱えないことがあります。
情報商材については、販売条件やサービスの性質を個別に確認する必要があります。
「通信販売なら8日以内に返品できる」と一律に考えないよう注意してください。
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アポイントメントセールスならクーリングオフできる可能性があります
情報商材の契約であっても、販売目的を告げられずに店舗や事務所へ呼び出された場合は、アポイントメントセールスとして訪問販売に該当する可能性があります。
アポイントメントセールスとは、電話、電子メール、SNSなどを利用して、契約の勧誘が目的であることを明らかにせず、消費者を営業所その他の場所へ呼び出して契約させる販売方法です。
例えば、次のようなケースです。
「副業について情報交換しよう」と誘われた
「成功している経営者を紹介する」と言われた
「将来の相談に乗る」と言われた
「無料で投資の知識を教える」と言われた
「人生を変える人に会わせたい」と言われた
食事やデートの約束で呼び出された
無料のキャリア相談だと説明された
プレゼントや特典があると言われた
このような目的で呼び出され、店舗、事務所、マンションなどで高額な情報商材やコンサルティング契約を勧められた場合は、店舗内で契約していても訪問販売として扱われる可能性があります。
訪問販売に該当すれば、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフできます。
SNSやマッチングアプリからの勧誘
アポイントメントセールスの呼出しは、電話だけに限られません。
次のような手段による呼出しも対象になり得ます。
LINE
InstagramのDM
XなどのSNS
マッチングアプリ
SMS
電子メール
最初は恋愛、友人関係、仕事の相談などを目的として接触し、信頼関係を作った後で情報商材を勧めるケースがあります。
相手とのメッセージ、プロフィール、通話履歴などは削除せずに保存してください。
販売目的を告げられていた場合
会う前から、情報商材や有料サービスを販売する目的であることを明確に告げられていた場合は、アポイントメントセールスに該当しない可能性があります。
例えば、次のような説明です。
「有料の副業教材を販売したい」
「投資教材の契約について説明したい」
「有料コンサルティングを勧めたい」
「オンラインサロンへの入会を案内したい」
ただし、アポイントメントセールスに該当しない場合でも、業務提供誘引販売取引や連鎖販売取引などに該当する可能性はあります。
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カフェやマンションで契約した場合は訪問販売の可能性があります
訪問販売は、販売員が消費者の自宅を訪問する取引だけではありません。
事業者の通常の営業所や店舗以外の場所で契約した場合も、訪問販売に該当する可能性があります。
例えば、次のような場所です。
カフェ
飲食店
ホテルのラウンジ
レンタルスペース
路上
勧誘者の自宅
マンションの一室
一時的に借りた会場
カフェで副業や投資の説明を受け、その場で情報商材やコンサルティングを契約した場合は、訪問販売として原則8日以内のクーリングオフが認められる可能性があります。
ただし、契約した場所がマンション内であるというだけで、当然に営業所等以外の場所となるわけではありません。
事業者が継続的に営業活動を行う事務所として使用している場合などは、通常の営業所に当たる可能性があります。
契約場所の実態と、勧誘の経緯を合わせて確認する必要があります。
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電話勧誘販売なら原則8日以内
販売者や営業担当者から電話をかけてきて、情報商材の購入を勧誘された場合は、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
無料相談へ申し込んだ後、電話で高額教材を勧められた
無料セミナーへ参加した後、営業電話がかかってきた
資料請求後に電話で契約を迫られた
電話で長時間にわたり副業教材を勧められた
電話の後、案内されたウェブサイトから決済した
通話中に電子契約書を送られ、その場で署名した
電話勧誘販売は、必ずしも電話だけで契約を完了する取引に限られません。
電話による勧誘を受けた後、ウェブサイト、電子メール、メッセージアプリなどから申し込んだ場合も、電話勧誘販売に該当する可能性があります。
電話勧誘販売に該当すれば、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフできます。
一方、消費者が広告を見て自分から電話をかけ、通常の注文手続きだけを行った場合は、原則として電話勧誘販売には該当しません。
仕事や収入を提供すると説明された場合は20日以内の可能性があります
情報商材を購入すれば、販売者から仕事や業務を提供してもらい、収入を得られると説明された場合は、業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。
業務提供誘引販売取引とは、仕事によって利益を得られると消費者を誘い、その仕事を行うために商品やサービスを購入させる取引です。
例えば、次のようなケースです。
教材を購入すればデータ入力の仕事を提供すると言われた
動画編集教材を購入すれば案件を紹介すると言われた
SNS運用教材を購入すれば顧客を紹介すると言われた
営業マニュアルを購入すれば営業案件を提供すると言われた
システムを購入すれば在宅ワークができると言われた
コンサルティングを受ければ業務委託契約を締結すると言われた
指定教材を購入すればモニター報酬を得られると言われた
業務提供誘引販売取引に該当すれば、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日から20日以内にクーリングオフできます。
単に「稼げる方法を教える」だけでは足りない場合があります
情報商材には、「この方法を学べば副業で稼げる」「月収を増やせる」といった広告が多く見られます。
しかし、一般的なノウハウを教えるだけで、当然に業務提供誘引販売取引となるわけではありません。
重要なのは、販売者側が仕事を提供またはあっせんし、その仕事によって収入を得られることを示しているかどうかです。
例えば、次のような説明があった場合は、資料を保存してください。
案件保証
仕事紹介付き
当社から仕事を発注する
受講後に業務委託契約を締結する
モニター報酬が支払われる
報酬で教材代を返済できる
提携企業の仕事を優先的に紹介する
単なる収益ノウハウの販売と、販売者が仕事を提供する取引は区別する必要があります。
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他の人へ紹介すると報酬を得られる場合
情報商材を購入した後、他の人へ同じ情報商材や会員制度を紹介すると報酬を得られる仕組みになっている場合は、連鎖販売取引に該当する可能性があります。
例えば、次のような仕組みです。
情報商材を紹介すると紹介料を得られる
会員を増やすと報酬が増える
紹介した会員がさらに人を紹介すると報酬を得られる
販売代理店になるために教材購入が必要である
会員組織を拡大すれば継続収入を得られる
入会金、登録料、システム利用料の負担が必要である
他人を勧誘することで得られる利益が示され、組織へ参加するために商品購入や登録料などの金銭負担がある場合は、連鎖販売取引に該当する可能性があります。
連鎖販売取引のクーリングオフ期間は原則20日です。
情報商材、オンラインサロン、コミュニティ、代理店制度などの名称ではなく、報酬の仕組みと金銭負担の実態から判断します。
情報商材のクーリングオフ期間
情報商材の契約が特定商取引法上の取引類型に該当する場合、クーリングオフ期間は次のようになります。
該当する可能性のある取引 | 原則的な期間 |
|---|---|
アポイントメントセールス・訪問販売 | 8日以内 |
電話勧誘販売 | 8日以内 |
業務提供誘引販売取引 | 20日以内 |
連鎖販売取引 | 20日以内 |
通常の通信販売 | 原則としてクーリングオフなし |
期間は、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
単純に契約日や決済日から数えるとは限りません。
連鎖販売取引では、契約書面を受け取った日より商品の最初の引渡しを受けた日の方が後である場合、商品の引渡日が起算日となることがあります。
契約書を受け取っていない場合
クーリングオフ対象となる取引について、法律で定められた契約書面を受け取っていない場合は、クーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。
例えば、次のような場合です。
口頭で説明を受けただけである
決済完了メールしか届いていない
領収書しか受け取っていない
利用規約のURLだけが送られた
契約内容を記載したPDFが届いていない
電子契約へ署名したが控えを受け取っていない
契約書を後日送ると言われたまま届いていない
ただし、「契約書」という表題の文書がなくても、契約内容確認書や電子メールに添付されたPDFなどが法定書面に該当する場合があります。
受信メール、迷惑メールフォルダ、会員ページ、ダウンロード履歴なども確認してください。
契約書面に不備がある場合
契約書面を受け取っていても、法律上必要な事項が記載されていない場合は、適法な書面が交付されたとは認められない可能性があります。
例えば、次のような不備です。
クーリングオフに関する説明がない
契約金額が明確でない
商品やサービスの内容が特定されていない
契約期間が記載されていない
支払方法が記載されていない
事業者の名称や住所が記載されていない
仕事や報酬の条件が明確でない
紹介報酬の仕組みが記載されていない
法律より短いクーリングオフ期間が記載されている
電子交付の要件を満たしていない
法定書面と認められない程度の不備がある場合は、クーリングオフ期間が進行していない可能性があります。
ただし、どのような誤記でも期間が開始しないわけではありません。
不備の内容と程度を個別に確認する必要があります。
ダウンロードや閲覧をしていてもクーリングオフできる?
対象となる訪問販売、電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引に該当し、期間内であれば、情報商材をダウンロードした、会員サイトへログインした、動画を視聴したという事情だけで、当然にクーリングオフできなくなるわけではありません。
事業者から次のように言われることがあります。
「教材をダウンロードしたので解約できない」
「動画を一度でも視聴したので返金できない」
「会員サイトへログインしたため契約解除できない」
「電子データは返品できないのでクーリングオフ対象外」
しかし、法律上クーリングオフが認められる取引について、事業者独自の利用規約によって消費者の権利を制限することはできません。
一方、通常の通信販売で購入した情報商材には、原則としてクーリングオフ制度がありません。
この場合は、ダウンロードの有無、閲覧状況、返金規約などが解約・返金の判断に影響する可能性があります。
まず、対象となる取引類型を確認することが重要です。
強引な勧誘だけでクーリングオフできるとは限りません
情報商材の販売では、無料相談や無料セミナーから、高額な契約を強く勧められることがあります。
例えば、次のような勧誘です。
「今決断できない人は成功できない」と言われた
「今日だけの特別価格」と急かされた
複数人から契約を迫られた
長時間にわたり勧誘された
消費者金融から借りるよう案内された
クレジットカードの限度額を確認された
借入申込みをその場で行うよう指示された
しかし、強引な勧誘があったというだけで、通常の通信販売にクーリングオフ制度が発生するわけではありません。
まず、訪問販売、電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引などに該当するかを確認します。
ただし、具体的な勧誘内容によっては、消費者契約法や民法上の取消しを検討できる場合があります。
クーリングオフできなくても取消しを検討できる場合
通常の通信販売などでクーリングオフが認められない場合でも、不当な勧誘があれば契約を取り消せる可能性があります。
事実と異なる説明を受けた
例えば、次のような説明です。
実際には存在しない成功実績を示された
必ず仕事を紹介すると言われた
途中でいつでも解約できると言われた
全額返金保証があると言われた
自動売買ツールに実在しない実績があると説明された
サポート内容について事実と異なる説明を受けた
重要事項について事実と異なる説明を受け、それを信じて契約した場合は、不実告知による取消しが問題になる可能性があります。
必ず稼げると言われた
次のような断定的な説明を受けた場合は、消費者契約法上の取消しを検討できることがあります。
「絶対に稼げる」
「月収○万円は確実」
「必ず元が取れる」
「損をすることはない」
「受講料はすぐに回収できる」
「このツールを使えば利益が確定する」
将来の利益は不確実です。
単なる目標や可能性として説明された場合と、確実な結果として断定された場合を区別する必要があります。
帰らせてもらえなかった
店舗、事務所、マンションなどで、帰りたいと伝えたにもかかわらず勧誘を続けられ、困惑して契約した場合は、消費者契約法上の取消しが問題になる可能性があります。
具体的な発言、勧誘時間、同席者などを記録してください。
恋愛感情を利用された
マッチングアプリなどで知り合った相手から情報商材を勧められ、「契約しなければ関係を続けられない」などと言われた場合は、恋愛感情等を不当に利用した勧誘による取消しを検討できることがあります。
ただし、相手に好意を持っていたというだけで、当然に取消しが認められるわけではありません。
「返金保証あり」と表示されていた場合
情報商材の販売ページには、次のような表示がされていることがあります。
全額返金保証
成果が出なければ返金
無条件返金
満足できなければ返金
○日間返金保証
返金保証が表示されていた場合は、保証の条件を確認してください。
例えば、次のような条件が定められていることがあります。
指定された課題をすべて実行すること
一定期間サービスを利用すること
所定の報告書を提出すること
申請期間内に手続きをすること
指定フォームから申請すること
一定の成果が出なかったことを証明すること
もっとも、広告では簡単に返金を受けられるように表示しながら、契約後に極めて厳しい条件を示す場合は、表示内容や勧誘時の説明が問題になる可能性があります。
販売ページ、広告、申込画面、利用規約などをスクリーンショットで保存してください。
消費者金融から借りるよう勧められた場合
高額な情報商材の契約では、支払能力がない消費者に対し、消費者金融やカードローンを利用するよう勧めるケースがあります。
例えば、次のような対応です。
借入先を指定された
複数社へ申し込むよう指示された
スマートフォンの操作を手伝われた
年収や利用目的を偽るよう言われた
借りた金銭をその場で振り込ませられた
「すぐに稼げるので返済できる」と説明された
販売契約をクーリングオフまたは取り消したとしても、消費者金融との借入契約が当然に消滅するとは限りません。
返済を自己判断で停止せず、消費生活センターや弁護士への相談も検討してください。
借入れを指示されたメッセージ、通話録音、振込記録などを保存しましょう。
クレジット会社・信販会社にも通知しましょう
情報商材の代金について、クレジットカード、信販会社、ショッピングローンなどを利用している場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社にも通知することをおすすめします。
通知前に次の事項を確認してください。
販売会社名
商品・サービス名
契約年月日
契約金額
クレジット会社名
契約番号
支払回数
既払金
カード利用日
カード利用明細上の名称
販売会社とクレジット会社では契約上の立場が異なるため、それぞれに合わせた文面を作成する方が適切です。
通常のクレジットカード払いでは、カード会員契約そのものをクーリングオフするのではなく、販売契約をクーリングオフしたことをカード会社へ知らせ、請求や返金処理について確認します。
事業目的の契約は対象外となる場合があります
情報商材は、副業、起業、事業拡大などを目的として購入されることが多いため、特定商取引法上の事業者間取引に当たるかが問題になることがあります。
営業のため、または営業として締結した契約には、特定商取引法が適用されない場合があります。
ただし、次のような事情だけで、当然に事業目的の契約となるわけではありません。
副業に関心があった
将来独立したいと思っていた
これから個人事業を始める予定だった
契約書の職業欄に自営業と記載した
販売者から「事業者としての契約」と説明された
契約者が実際に行っている事業、契約との関連性、取引経験、設備や体制、勧誘内容などを個別に確認する必要があります。
また、業務提供誘引販売取引は、仕事による収入を得ることを目的とする取引を消費者保護の対象としているため、「副業目的だから必ず対象外」というわけでもありません。
情報商材のクーリングオフ方法
クーリングオフの対象取引に該当する場合は、書面または電子メールなどの電磁的記録によって通知します。
電話だけでは、通知内容や通知日を証明しにくいため、電話だけで済ませないようにしましょう。
通知書には、一般に次の事項を記載します。
契約年月日
情報商材やサービスの名称
契約金額
販売会社の名称
担当者名
契約を解除する旨
通知年月日
契約者の住所と氏名
支払済み代金の返還に関する事項
クレジット契約に関する事項
契約番号や注文番号
内容証明郵便で通知するメリット
クーリングオフ通知は、必ず内容証明郵便で送らなければならないものではありません。
電子メール、ハガキ、特定記録郵便などでも通知できます。
それでも、高額な情報商材の契約では、配達証明付き内容証明郵便を利用するメリットがあります。
内容証明郵便を利用すると、次の事項を証拠として残せます。
いつ差し出したか
誰から差し出したか
誰宛てに差し出したか
どのような内容の文書を差し出したか
ただし、内容証明郵便は、情報商材の契約がクーリングオフ対象であることや、通知に記載した事実が真実であることまで証明する制度ではありません。
期限が迫っている場合は、内容証明郵便の準備に時間をかけすぎず、まず電子メールや専用フォームで通知し、送信記録を保存してください。
クーリングオフ期間を過ぎた場合
適法な契約書面を受け取り、クーリングオフ妨害もなく、法律上の期間が経過している場合は、通常のクーリングオフは原則としてできません。
その場合は、次の制度を検討します。
契約書や利用規約に基づく中途解約
返金保証制度
不実告知による取消し
断定的判断の提供による取消し
退去妨害等による取消し
恋愛感情等の不当な利用による取消し
民法上の詐欺、強迫、錯誤
事業者の債務不履行による解除
これらは、理由を問わず契約を解除できるクーリングオフとは異なります。
具体的な広告、勧誘内容、契約違反などを確認する必要があります。
相手方が解除や取消しを拒否している場合、返金交渉が必要な場合、詐欺被害が疑われる場合は、弁護士や消費生活センターへ相談してください。
情報商材の通知書作成を行政書士へ依頼するメリット
情報商材の契約は、販売ページだけでなく、SNS、電話、無料相談、セミナーなどを経て契約に至ることがあります。
行政書士へ依頼すれば、ご本人の意思に基づき、対象となる契約を特定した通知書を作成できます。
契約内容を通知書へ反映できる
契約年月日、商品・サービス名、契約金額、販売会社、クレジット会社などを通知書へ反映します。
感情的な文章を避けられる
販売者への不満を長く記載するのではなく、対象契約とクーリングオフの意思が明確になる文案を作成します。
内容証明郵便の形式を整えられる
文字数や行数など、内容証明郵便の形式に合わせて通知書を作成します。
発送まで任せられる
フルサポートプランでは、内容証明郵便の発送、配達証明の利用、謄本等の整理まで対応します。
公式LINEからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】
フォンス行政書士事務所の料金
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
通知書の作成から内容証明郵便の発送まで対応します。
契約書等の確認
通知書の文案作成
2回までの無料修正
ご本人による内容確認
行政書士名義・職印付きでの送付
内容証明郵便の発送代行
配達証明の利用
謄本と配達証明の整理
郵送料は別途必要です。
販売会社のほか、信販会社、クレジット会社、ローン会社にも送付する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。
代表者・執筆者紹介

フォンス行政書士事務所
代表者・執筆者:行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
情報商材は、名称だけではクーリングオフの対象になりません。
一般的な通信販売として自分で購入した場合は原則対象外ですが、販売目的を隠した呼出し、電話勧誘、仕事提供を条件とする契約、紹介報酬を伴う組織など、勧誘方法や契約構造によってはクーリングオフできる可能性があります。
フォンス行政書士事務所では、ご本人から伺った内容と契約書等をもとに、クーリングオフ通知書を作成します。
全国対応で、初回相談は無料です。
公式LINEからクーリングオフ代行のご相談・ご依頼はこちら【相談無料】
行政書士が対応できないケース
行政書士は交渉や紛争対応はできません。
行政書士が対応できるのは、通知書の作成と発送のみです。
相手方がクーリングオフを明確に拒否している場合、返金交渉が必要な場合、詐欺被害への対応が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
情報商材のクーリングオフについてよくある質問
情報商材はすべてクーリングオフ対象外ですか?
すべて対象外というわけではありません。
通常の通信販売は原則対象外ですが、訪問販売、アポイントメントセールス、電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引などに該当すれば、クーリングオフできる可能性があります。
SNS広告から自分で購入しました
一般的には通信販売となり、特定商取引法上のクーリングオフは原則としてできません。
利用規約、返金保証、勧誘前後のやり取りなどを確認してください。
無料相談の後に高額な教材を勧められました
電話や面談による勧誘の方法によっては、電話勧誘販売や訪問販売に該当する可能性があります。
申込みをした方法だけでなく、契約に至った経緯を確認してください。
カフェで契約しました
事業者の営業所等以外の場所で契約した場合は、訪問販売に該当する可能性があります。
契約場所と勧誘経緯を確認する必要があります。
マッチングアプリで知り合った人から勧誘されました
デートや食事などを装って呼び出され、情報商材を勧められた場合は、アポイントメントセールスに該当する可能性があります。
アプリやLINEのメッセージを保存してください。
教材を購入すれば仕事を紹介すると言われました
業務提供誘引販売取引に該当する可能性があります。
対象となる場合、クーリングオフ期間は原則20日です。
必ず稼げると言われました
将来の利益について断定的な説明を受けた場合は、消費者契約法による取消しを検討できることがあります。
広告、録音、メッセージなどを保存してください。
他の人へ紹介すると報酬がもらえます
連鎖販売取引に該当する可能性があります。
紹介報酬の仕組み、登録料、商品購入、会員組織などを確認してください。
教材をダウンロードした後でもクーリングオフできますか?
法律上クーリングオフが認められる取引で期間内であれば、ダウンロードや閲覧をしただけで当然に権利を失うわけではありません。
通常の通信販売の場合は、契約上の返金条件を確認する必要があります。
オンラインサロンはクーリングオフできますか?
自分でウェブサイトから申し込んだ通常の通信販売であれば、原則としてクーリングオフできません。
事前に電話や対面で勧誘された場合や、紹介報酬制度がある場合は、別の取引類型に該当する可能性があります。
消費者金融で借りるよう言われました
借入れを指示された記録、契約書、振込記録等を保存してください。
販売契約を解除しても、消費者金融との借入契約が当然に消滅するとは限りません。
クレジットカード会社にも連絡するべきですか?
販売会社へクーリングオフを通知したうえで、カード会社にも契約解除を通知し、請求や返金処理について確認することをおすすめします。
行政書士に返金交渉も依頼できますか?
できません。
行政書士が対応できるのは、ご本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。
返金交渉や紛争対応が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
情報商材は原則対象外|勧誘経緯と収益の仕組みを確認しましょう
情報商材をウェブ広告やSNS広告から自分で購入した場合は、通常、通信販売となるため、特定商取引法上のクーリングオフは原則として認められません。
一方、次のような場合は、クーリングオフできる可能性があります。
販売目的を告げられずに店舗や事務所へ呼び出された
カフェやマンションで契約した
マッチングアプリやSNSで勧誘された
電話で高額な情報商材を勧められた
情報商材を購入すれば仕事を提供すると説明された
他の人へ紹介すると報酬が得られる仕組みだった
アポイントメントセールス、訪問販売、電話勧誘販売であれば原則8日以内、業務提供誘引販売取引や連鎖販売取引であれば原則20日以内です。
情報商材という名称だけで判断せず、次の事項を確認してください。
どの広告から申し込んだか
契約前に電話や面談による勧誘を受けたか
販売目的を告げられていたか
どこで契約したか
仕事や案件を提供すると言われたか
他人を紹介することで報酬を得る仕組みがあるか
法律で定められた契約書面を受け取ったか
クレジット会社への通知も必要か
フォンス行政書士事務所では、ご本人の意思に基づく情報商材のクーリングオフ通知書について、作成・発送代行を行っています。
作成・発送代行フルサポートプラン:11,000円(税込)
全国対応
初回相談無料
情報商材の契約をクーリングオフしたい方は、契約書、販売ページ、広告、LINE、電子メールなどの記録を添えて公式LINEからお問い合わせください。