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2026.06.27

モニター商法はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

モニター商法はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

「商品を試して感想を送れば報酬がもらえる」

「モニターになれば実質無料で商品を使える」

「レビューを書くだけで収入になる」

このように説明されて商品やサービスを契約した後、「報酬が支払われない」「思っていた仕事と違う」「商品代やローンだけが残りそう」と悩む方は少なくありません。

結論からいうと、モニター商法が特定商取引法上の「業務提供誘引販売取引」に当たる場合、原則として20日以内であればクーリングオフできます。

一般的な訪問販売や電話勧誘販売のクーリングオフ期間は8日間ですが、業務提供誘引販売取引では20日間です。

次のような契約をした場合は、クーリングオフできる可能性があります。

  • 商品モニターになるために商品を購入した

  • レビュー投稿の仕事を受けるために登録料を支払った

  • モニター報酬がもらえると言われて美容商品を契約した

  • 健康食品やサプリを購入し、感想提出で報酬が出ると言われた

  • 美顔器、脱毛器、健康器具などをモニター価格で契約した

  • SNS投稿や口コミ投稿で報酬が得られると説明された

  • 商品代は報酬で回収できると言われた

  • クレジット契約や分割払いで高額商品を契約した

「モニター」「アンバサダー」「レビュー案件」「PR案件」「副業」「在宅ワーク」など、名称はさまざまです。

法律上は名称ではなく、仕事や報酬が得られると勧誘され、そのために商品購入や登録料などの負担をしたかどうかが重要です。

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

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モニター商法とは

モニター商法とは、商品やサービスを試すモニターになることで報酬や利益が得られると説明し、その条件として商品購入、登録料、研修費、システム利用料などを負担させる商法です。

典型的には、次のような説明を受けて契約するケースです。

  • 商品を使って感想を送れば報酬がもらえる

  • レビューを書けば商品代を上回る収入になる

  • SNSに投稿すれば報酬が支払われる

  • モニター価格なので実質無料になる

  • 報酬でローンを支払える

  • 継続すれば副収入になる

  • 指定の商品を購入すればモニター案件を紹介する

  • 登録すれば継続的に案件を受けられる

ポイントは、単なる商品購入ではなく、「報酬」「仕事」「収入」「案件紹介」と結びついているかどうかです。

商品やサービスを契約する条件として、モニター業務、レビュー投稿、SNS投稿、アンケート回答などが説明されている場合は、業務提供誘引販売取引に当たる可能性があります。

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モニター商法をクーリングオフできる条件

モニター商法がクーリングオフの対象になるには、主に次の要素を確認します。

  • 商品の購入やサービスの契約がある

  • モニター業務、レビュー投稿、SNS投稿などの仕事が説明されている

  • その仕事によって報酬や利益が得られると勧誘されている

  • 契約者が商品代、登録料、研修費などを負担している

  • 法定の契約書面を受け取ってから20日以内である

例えば、健康食品を購入し、毎月感想を送れば報酬がもらえると言われた場合や、美容機器を購入してSNS投稿すれば商品代を回収できると言われた場合は、モニター商法として確認すべきです。

一方、単に商品を割引価格で購入しただけで、仕事の提供や報酬の説明がない場合は、業務提供誘引販売取引には当たらないことがあります。

ただし、契約書には単なる「商品購入」と書かれていても、実際にはLINE、DM、説明会、電話などで「報酬が出る」「案件を紹介する」と説明されている場合があります。

契約書だけでなく、勧誘時のやり取りも重要です。

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クーリングオフ期間は20日以内

モニター商法が業務提供誘引販売取引に当たる場合、クーリングオフ期間は、法律で定められた契約書面を受け取った日から20日以内です。

たとえば、4月1日に適法な契約書面を受け取った場合は、原則として4月20日までに通知を発します。

20日間には、土曜日、日曜日、祝日も含まれます。

最終日が休日であっても、当然に翌営業日まで延長されるわけではありません。

クーリングオフは、期間内に通知を発信することが重要です。

期限が近い場合は、内容証明郵便だけでなく、電子メールや専用フォームなど、すぐに送信できる方法も検討しましょう。

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契約書面を受け取っていない場合

クーリングオフ期間は、法律で定められた契約書面を受け取ってから進みます。

そのため、契約書面を受け取っていない場合は、20日間が始まっていない可能性があります。

例えば、次のような場合です。

  • 商品の注文確認メールしか届いていない

  • 領収書しか受け取っていない

  • タブレットで署名しただけで控えがない

  • 契約書を後日送ると言われたまま届いていない

  • LINEやDMだけで契約内容が案内された

  • モニター報酬の条件が書面に記載されていない

  • 会員ページにログインしても契約内容が分からない

  • クレジット契約書しか受け取っていない

紙の契約書がなくても、電子メール、PDF、電子契約サービス、マイページ上で書面が交付されている場合があります。

メール、迷惑メールフォルダ、会員ページ、電子契約サービス、SMS、アプリ内通知も確認してください。

書面に不備がある場合

契約書面を受け取っていても、重要な事項が不足している場合は、適法な書面を受け取ったといえるかが問題になることがあります。

確認すべき内容は、主に次のとおりです。

  • 事業者の名称、住所、電話番号

  • 商品やサービスの内容

  • モニター業務の内容

  • 報酬や収入に関する条件

  • 契約者が負担する金額

  • 契約解除に関する事項

  • クーリングオフに関する事項

  • 契約年月日

  • 割賦販売法に関する事項

軽微な誤記があるだけで当然に期間が進まないとは限りません。

しかし、報酬条件、負担額、クーリングオフに関する記載など、重要事項が不足している場合は確認が必要です。

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モニター商法でよくある契約パターン

モニター商法は、美容・健康・副業・SNS案件など、さまざまな形で勧誘されます。

健康食品・サプリのモニター

健康食品、サプリメント、ドリンクなどを購入し、感想やアンケートを提出すれば報酬がもらえると説明されるケースです。

「報酬で商品代を回収できる」と説明されている場合は、単なる商品購入ではなく、モニター商法として確認する必要があります。

美容商品・化粧品のモニター

化粧品、美容液、スキンケア商品などを購入し、使用感を報告すれば報酬が出ると説明されるケースです。

SNS投稿やレビュー投稿を条件にしている場合もあります。

美顔器・脱毛器・健康器具のモニター

高額な美容機器や健康器具を購入し、使用レポートを提出することで報酬が得られると説明されるケースです。

分割払いやショッピングローンを組んでいる場合は、信販会社への通知も重要になります。

SNS投稿・口コミ投稿のモニター

Instagram、TikTok、X、ブログ、口コミサイトなどに投稿すれば報酬が支払われると説明されるケースです。

「PR案件」「アンバサダー」「インフルエンサー案件」といった名称でも、商品購入や登録料の負担がある場合は注意が必要です。

副業・在宅ワーク型のモニター

商品レビュー、アンケート回答、広告投稿などを仕事として紹介すると説明され、登録料、サポート費、講座費用などを支払うケースです。

副業案件として勧誘されていても、実態としてモニター商法に当たることがあります。

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商品を使った後でもクーリングオフできる?

モニター商法では、商品を試すこと自体が契約内容になっているため、すでに商品を開封・使用していることがあります。

クーリングオフ期間内であれば、商品を受け取った後や、一部使用した後でも、まず契約解除を検討できます。

クーリングオフが成立した場合、事業者は、契約解除に伴う損害賠償や違約金を請求できません。

また、商品の引取り費用も事業者負担です。

ただし、商品をどの程度使用したか、使用を誰から指示されたか、消耗品かどうかによって整理が必要になることがあります。

クーリングオフを検討している場合は、商品、外箱、明細、領収書、説明書などをできるだけ保管してください。

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クーリングオフすると支払ったお金はどうなる?

モニター商法を適法にクーリングオフした場合、支払済みの代金や取引料の返還を求めることになります。

たとえば、次のような費用です。

  • 商品代金

  • 登録料

  • 入会金

  • 研修費

  • システム利用料

  • サポート費

  • 講座費用

  • 送料名目の費用

  • モニター参加費

  • クレジットで支払った金額

「商品代はモニター報酬で相殺される」「あとから報酬が入る」と説明されていても、実際には消費者側に支払いだけが残ることがあります。

クーリングオフ通知では、契約解除の意思とあわせて、支払済み金銭の返還、商品の引取り、クレジット契約がある場合の請求停止を明確にします。

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クレジット契約・ローン契約も確認しましょう

モニター商法では、高額な商品代やサポート費について、信販会社のショッピングローンや分割払いを利用していることがあります。

この場合、事業者への通知だけでなく、信販会社への通知も重要です。

確認すべき資料は次のとおりです。

  • 商品購入契約書

  • モニター契約書

  • 概要書面

  • 契約書面

  • クレジット契約書

  • 支払予定表

  • 信販会社名

  • クレジット契約番号

  • 毎月の支払額

  • すでに支払った金額

クーリングオフ通知では、業務提供誘引販売契約や商品購入契約を解除することに加え、個別クレジット契約も解除する旨を記載します。

すでに引き落としが始まっている場合でも、期間内に適法に通知できれば、今後の請求停止や既払金の返還を求めることがあります。

クレジット契約のクーリングオフについて詳しく見る

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20日を過ぎている場合

20日を過ぎている場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。

業務提供誘引販売取引では、勧誘時に事実と違う説明があった場合や、重要な事実を故意に告げられなかった場合、契約の取消しを検討できることがあります。

また、事業者が「クーリングオフできない」など事実と違う説明をしたり、威迫して困惑させたりしたためにクーリングオフできなかった場合は、20日を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。

例えば、次のような説明があった場合です。

  • 必ず報酬がもらえる

  • 商品代は必ず回収できる

  • 実質無料なので損はしない

  • 誰でも簡単に稼げる

  • 投稿するだけで毎月収入になる

  • モニター契約なので解約できない

  • 商品を開封したので返品できない

  • ローンを組んだのでキャンセルできない

  • 契約書に返金不可と書いてあるので無理

勧誘時のLINE、DM、メール、広告、説明資料、録音、スクリーンショットは重要な資料になります。

契約から時間が経っている場合でも、まずは資料を整理しましょう。

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モニター商法のクーリングオフ通知方法

クーリングオフは、書面または電子メールなどの電磁的記録によって通知します。

電話や口頭だけでは、通知した日や内容を後から証明しにくいため、記録が残る方法を使いましょう。

通知書には、一般に次の内容を記載します。

  • 契約年月日

  • 事業者名

  • 商品名・サービス名

  • 契約金額

  • 支払方法

  • クレジット会社名

  • モニター契約を解除する旨

  • 商品購入契約を解除する旨

  • 支払済み代金の返金を求める旨

  • 商品の引取りを求める旨

  • 通知年月日

  • 契約者の住所・氏名

フォンス行政書士事務所のクーリングオフ通知書作成

フォンス行政書士事務所では、モニター商法のクーリングオフ通知書について、作成・発送代行を行っています。

モニター商法では、商品販売会社、モニター運営会社、サポート会社、信販会社など、関係者が複数になることがあります。

また、商品購入契約、モニター契約、サポート契約、登録契約、クレジット契約など、複数の契約が組み合わされていることもあります。

契約書や概要書面を確認し、次の内容を整理したうえで通知書を作成します。

  • 契約年月日

  • 事業者名

  • 商品名・サービス名

  • 契約金額

  • 支払方法

  • モニター業務の内容

  • 報酬条件

  • 支払済み金額

  • クレジット会社名

  • 通知先

作成・発送代行フルサポートプラン

11,000円(税込)+郵送料

通知書の作成から、内容証明郵便・配達証明による発送まで対応します。

行政書士名・職印付きの通知書として送付したい方、自分で郵便局へ行くのが不安な方、期限が迫っている方に向いています。

事業者のほか、信販会社やクレジット会社にも通知する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。

「契約書が複数ある」「どこへ通知すればよいか分からない」「ローンだけ残らないか不安」という場合も、契約書を確認しながら整理します。

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代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

フォンス行政書士事務所では、クーリングオフ通知書の作成にあたり、相談者の事情を丁寧に伺い、契約書や概要書面を確認しながら、事実関係を整理しています。

モニター商法では、「報酬がもらえる」「実質無料になる」「商品代は回収できる」と説明され、商品代、登録料、サポート費、システム利用料などを支払っていることがあります。

どの契約について、どの相手方へ、どのような意思表示を行うのかを整理し、内容証明郵便として適切な文案を作成します。

「報酬が支払われない」

「商品代やローンだけが残りそう」

「SNSやレビュー投稿の条件で契約してしまった」

「期限が迫っている」

このような方は、公式LINEからご相談ください。

全国対応で、初回相談は無料です。

【公式LINEから無料相談はこちら】

モニター商法のクーリングオフについてよくある質問

モニター商法のクーリングオフ期間は何日ですか?

業務提供誘引販売取引に当たる場合、クーリングオフ期間は原則として20日以内です。

法律で定められた契約書面を受け取った日から数えます。

商品モニターでもクーリングオフできますか?

商品を購入し、感想提出やレビュー投稿によって報酬が得られると説明されていた場合は、業務提供誘引販売取引に当たる可能性があります。

契約書だけでなく、勧誘時のLINEやDMも確認しましょう。

SNS投稿やレビュー案件も対象ですか?

対象になる可能性があります。

SNS投稿、レビュー投稿、口コミ投稿などを仕事として行い、そのために商品代や登録料を負担している場合は、モニター商法として確認する必要があります。

商品を開封・使用していてもクーリングオフできますか?

期間内であれば、商品を開封・使用していても、まずクーリングオフを検討できます。

使用状況や商品内容によって整理が必要になるため、商品、外箱、明細、領収書などを保管してください。

「実質無料」と言われました

「実質無料」「報酬で商品代を回収できる」といった説明は重要な事情になります。

LINE、DM、広告、説明資料などを保存しておきましょう。

20日を過ぎたらもう無理ですか?

20日を過ぎても、書面不備、クーリングオフ妨害、不実告知、重要事項の不告知などがある場合は、対応を検討できる可能性があります。

契約書、広告、LINE、DM、説明資料を確認しましょう。

クレジット契約も一緒に解除できますか?

個別クレジット契約をしている場合は、信販会社にも通知することをおすすめします。

通知書には、クレジット契約番号、支払回数、支払総額などを記載します。

行政書士に依頼すると何をしてもらえますか?

契約書や概要書面を確認し、本人の意思に基づいてクーリングオフ通知書を作成します。

フルサポートプランでは、内容証明郵便・配達証明による発送まで対応します。

【公式LINEから無料相談はこちら】

モニター商法は20日以内ならクーリングオフできる可能性があります

モニター商法が特定商取引法上の業務提供誘引販売取引に当たる場合、原則として20日以内であればクーリングオフできます。

「商品を使って感想を送れば報酬がもらえる」「SNS投稿で商品代を回収できる」「モニターなので実質無料」と説明され、そのために商品代、登録料、サポート費、システム利用料などを負担した場合は、契約内容を確認しましょう。

20日を過ぎていても、契約書面の不備、クーリングオフ妨害、不実告知などがある場合は、対応を検討できる可能性があります。

まずは、次の資料を整理してください。

  • 概要書面

  • 契約書面

  • 申込書

  • 商品明細

  • 領収書

  • クレジット契約書

  • 支払予定表

  • モニター業務の条件が分かる資料

  • 報酬条件が分かる資料

  • 勧誘時のLINEやDM

  • 広告やランディングページのスクリーンショット

  • 説明資料

  • 録音やメモ

フォンス行政書士事務所では、モニター商法のクーリングオフ通知書について、全国からご相談を受け付けています。

期限が迫っている場合は、できるだけ早めにご相談ください。

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

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