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2026.06.27

内職商法はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

内職商法はクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

「在宅で簡単に稼げると言われて契約した」

「仕事を紹介すると言われ、教材やシステムを購入した」

「副業を始めるために登録料や研修費を支払った」

このような内職商法・在宅ワーク商法では、契約後に「思っていた内容と違う」「仕事がほとんど紹介されない」「支払った費用を取り戻したい」と悩む方が少なくありません。

結論からいうと、内職商法が特定商取引法上の「業務提供誘引販売取引」に当たる場合、原則として20日以内であればクーリングオフできます。

一般的な訪問販売や電話勧誘販売のクーリングオフ期間は8日間ですが、業務提供誘引販売取引では20日間です。

次のような契約をした場合は、クーリングオフできる可能性があります。

  • 在宅ワークを紹介すると言われて教材を購入した

  • データ入力の仕事をするために講座を契約した

  • 副業案件を紹介すると言われて登録料を支払った

  • 仕事に必要だと言われてパソコンやソフトを購入した

  • モニター業務のために商品を購入した

  • SNS運用や動画編集の仕事を紹介すると言われてスクールを契約した

  • 報酬を得るためにシステム利用料やサポート費を支払った

  • 業務委託の仕事を始める前提で研修費を支払った

「内職」「副業」「在宅ワーク」「モニター」「業務委託」「フリーランス支援」など、名称はさまざまです。

法律上は、名称ではなく、仕事や収入を得られると勧誘され、そのために金銭的な負担をしたかどうかが重要です。

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内職商法とは

内職商法とは、仕事や収入を得られると説明して消費者を勧誘し、その仕事を始めるために商品購入、教材購入、登録料、研修費、システム利用料などを負担させる商法です。

特定商取引法では、このような取引を「業務提供誘引販売取引」として規制しています。

典型的には、次のような説明を受けて契約するケースです。

  • この教材を買えば在宅ワークを紹介する

  • 研修を受ければデータ入力の仕事を回す

  • システムを導入すれば副業収入が得られる

  • 商品モニターになれば報酬がもらえる

  • 指定の商品を使って感想を提出すれば仕事になる

  • スキル講座を受ければ案件を紹介する

  • 登録料を払えば継続的に仕事をあっせんする

  • 初期費用はすぐに回収できる

ポイントは、単に商品や講座を買っただけではなく、「仕事」「報酬」「収入」「業務の紹介」などと結びついているかどうかです。

仕事を提供する、または仕事をあっせんすると説明され、その条件として金銭負担がある場合は、業務提供誘引販売取引に当たる可能性があります。

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内職商法をクーリングオフできる条件

内職商法がクーリングオフの対象になるには、主に次の要素を確認します。

  • 物品の販売や役務の提供がある

  • 仕事や業務を提供・あっせんすると説明されている

  • その仕事によって収入や利益が得られると誘引されている

  • 契約者が金銭的な負担をしている

  • 法定の契約書面を受け取ってから20日以内である

例えば、在宅ワークの仕事を紹介すると言われ、データ入力講座、パソコン、ソフト、教材、登録料、研修費などを支払った場合は、業務提供誘引販売取引に当たる可能性があります。

一方、単に自分でオンライン講座を購入しただけで、仕事の提供や収入の説明がなかった場合は、内職商法としてのクーリングオフ対象とは限りません。

ただし、最初は「講座」と説明されていても、実際には「受講後に案件を紹介する」「仕事で元が取れる」と勧誘されていた場合があります。

契約書だけでなく、広告、LINE、DM、説明会資料、電話での説明内容も整理して確認しましょう。

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クーリングオフ期間は20日以内

内職商法が業務提供誘引販売取引に当たる場合、クーリングオフ期間は、法律で定められた契約書面を受け取った日から20日以内です。

たとえば、4月1日に適法な契約書面を受け取った場合は、原則として4月20日までに通知を発します。

20日間には、土曜日、日曜日、祝日も含まれます。

最終日が休日であっても、当然に翌営業日まで延長されるわけではありません。

期限が迫っている場合は、内容証明郵便だけにこだわらず、電子メールや専用フォームなど、すぐに発信できる方法も検討しましょう。

大切なのは、期間内に解除の意思表示を発信し、その証拠を残すことです。

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契約書面を受け取っていない場合

クーリングオフ期間は、法律で定められた契約書面を受け取ってから進みます。

そのため、契約書面を受け取っていない場合は、20日間が始まっていない可能性があります。

例えば、次のような場合です。

  • 申込書の控えを受け取っていない

  • タブレットで署名しただけで契約書がない

  • LINEやDMだけで契約内容が案内された

  • 決済完了メールしか届いていない

  • 領収書しか受け取っていない

  • 契約書を後日送ると言われたまま届いていない

  • 会員ページにログインしても契約内容が分からない

  • 仕事の条件や負担額が書面で明示されていない

ただし、紙の契約書がなくても、電子メール、PDF、電子契約サービス、会員ページ上で契約書面が交付されている場合があります。

メール、迷惑メールフォルダ、マイページ、電子契約サービス、SMS、アプリ内通知も確認してください。

書面に不備がある場合

契約書面を受け取っていても、重要な事項が不足している場合は、適法な書面を受け取ったといえるかが問題になることがあります。

確認すべき内容は、主に次のとおりです。

  • 事業者の名称、住所、電話番号

  • 商品やサービスの内容

  • 仕事の提供条件

  • 報酬や収入に関する条件

  • 契約者が負担する金額

  • 契約解除に関する事項

  • クーリングオフに関する事項

  • 契約年月日

  • 割賦販売法に関する事項

軽微な誤記があるだけで当然に期間が進まないとは限りません。

しかし、仕事の条件、負担額、クーリングオフに関する記載など、重要事項が不足している場合は確認が必要です。

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内職商法でよくある契約パターン

内職商法は、昔ながらの手作業の内職だけではありません。

近年は、副業、在宅ワーク、フリーランス、SNS運用、動画編集などの名前で勧誘されることもあります。

データ入力・文字起こし

「研修を受ければ在宅でデータ入力の仕事を紹介する」と説明され、教材費や登録料を支払うケースです。

実際には仕事の紹介がほとんどなかったり、報酬が説明と違ったりすることがあります。

モニター商法

「商品を使って感想を送れば報酬がもらえる」と説明され、商品を購入させられるケースです。

健康食品、美容商品、寝具、機器などが対象になることがあります。

副業スクール・在宅ワーク講座

「受講後に案件を紹介する」「仕事で受講料を回収できる」と説明され、講座やサポート契約を結ぶケースです。

講座そのものの契約に見えても、仕事の提供や収入の説明と結びついている場合は確認が必要です。

システム利用料・登録料

「このシステムを使えば仕事を受けられる」「登録すれば継続的に案件を紹介する」と説明され、初期費用や月額利用料を支払うケースです。

仕事を得るための条件として金銭負担がある場合は、業務提供誘引販売取引に当たる可能性があります。

業務委託・フリーランス支援

「業務委託として案件を回す」「フリーランスとして仕事を紹介する」と言われ、研修費や教材費を支払うケースです。

契約書の名称が業務委託契約であっても、実態として仕事を得るために負担をしている場合は、内容を確認する必要があります。

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クーリングオフすると支払ったお金はどうなる?

内職商法を適法にクーリングオフした場合、事業者は、契約解除に伴う損害賠償や違約金を請求できません。

また、商品の引取り費用も事業者負担です。

支払済みの代金や取引料がある場合は、返還を求めることになります。

たとえば、次のような費用です。

  • 登録料

  • 入会金

  • 教材費

  • 講座費用

  • 研修費

  • システム利用料

  • サポート費

  • 商品代金

  • サンプル代

  • 機材代

  • ソフトウェア代

  • クレジットで支払った金額

商品や教材を受け取っている場合は、原則として返還が必要になります。

クーリングオフを検討している場合は、教材、商品、箱、明細、領収書などを保管しておきましょう。

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クレジット契約・ローン契約も確認しましょう

内職商法では、高額な教材費、講座費用、システム利用料について、信販会社のショッピングローンや分割払いを利用していることがあります。

この場合、事業者への通知だけでなく、信販会社への通知も重要です。

確認すべき資料は次のとおりです。

  • 契約書面

  • 概要書面

  • 教材購入契約書

  • 講座契約書

  • クレジット契約書

  • 支払予定表

  • 信販会社名

  • クレジット契約番号

  • 毎月の支払額

  • すでに支払った金額

クーリングオフ通知では、業務提供誘引販売契約を解除することに加え、個別クレジット契約も解除する旨を記載します。

すでに引き落としが始まっていても、期間内に適法に通知できれば、今後の請求停止や既払金の返還を求めることがあります。

クレジット契約のクーリングオフについて詳しく見る

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20日を過ぎている場合

20日を過ぎている場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。

業務提供誘引販売取引では、勧誘時に不実告知があった場合や、重要な事実を故意に告げられなかった場合、契約の意思表示の取消しを検討できることがあります。

また、事業者が「クーリングオフできない」など事実と違う説明をしたり、威迫して困惑させたりしたためにクーリングオフできなかった場合は、20日を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。

例えば、次のような説明があった場合です。

  • 必ず仕事を紹介する

  • すぐに元が取れる

  • 毎月確実に収入が入る

  • 誰でも簡単に稼げる

  • 初期費用は報酬で回収できる

  • クーリングオフはできない

  • もう研修を始めたので解約できない

  • ローンを組んだのでキャンセルできない

  • 契約書に返金不可と書いてあるので無理

勧誘時のLINE、DM、メール、広告、セミナー資料、録音、スクリーンショットは重要な資料になります。

契約から時間が経っている場合でも、まずは資料を整理しましょう。

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内職商法のクーリングオフ通知方法

クーリングオフは、書面または電子メールなどの電磁的記録によって通知します。

電話や口頭だけでは、通知した日や内容を後から証明しにくいため、記録が残る方法を使いましょう。

通知書には、一般に次の内容を記載します。

  • 契約年月日

  • 事業者名

  • 商品名・サービス名

  • 契約金額

  • 支払方法

  • クレジット会社名

  • 契約を解除する旨

  • 支払済み代金の返金を求める旨

  • 商品や教材の引取りを求める旨

  • 通知年月日

  • 契約者の住所・氏名

フォンス行政書士事務所のクーリングオフ通知書作成

フォンス行政書士事務所では、内職商法・在宅ワーク商法・副業商法のクーリングオフ通知書について、作成・発送代行を行っています。

内職商法では、事業者、教材販売会社、サポート会社、信販会社など、関係者が複数になることがあります。

また、教材購入契約、講座契約、業務委託契約、登録契約、システム利用契約、クレジット契約など、複数の契約が組み合わされていることもあります。

契約書や概要書面を確認し、次の内容を整理したうえで通知書を作成します。

  • 契約年月日

  • 事業者名

  • 商品名・サービス名

  • 契約金額

  • 支払方法

  • 仕事の提供条件

  • 支払済み金額

  • クレジット会社名

  • 通知先

作成・発送代行フルサポートプラン

11,000円(税込)+郵送料

通知書の作成から、内容証明郵便・配達証明による発送まで対応します。

行政書士名・職印付きの通知書として送付したい方、自分で郵便局へ行くのが不安な方、期限が迫っている方に向いています。

事業者のほか、信販会社やクレジット会社にも通知する場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。

「契約書が複数ある」「どこへ通知すればよいか分からない」「ローンだけ残らないか不安」という場合も、契約書を確認しながら整理します。

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代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

フォンス行政書士事務所では、クーリングオフ通知書の作成にあたり、相談者の事情を丁寧に伺い、契約書や概要書面を確認しながら、事実関係を整理しています。

内職商法や副業商法では、「仕事を紹介する」「報酬で元が取れる」と説明され、教材費、講座費用、登録料、システム利用料などを支払っていることがあります。

どの契約について、どの相手方へ、どのような意思表示を行うのかを整理し、内容証明郵便として適切な文案を作成します。

「仕事が紹介されない」

「副業収入が得られると聞いて契約した」

「教材やシステムに高額な費用を支払った」

「クレジット契約をしてしまった」

「期限が迫っている」

このような方は、公式LINEからご相談ください。

全国対応で、初回相談は無料です。

【公式LINEから無料相談はこちら】

内職商法のクーリングオフについてよくある質問

内職商法のクーリングオフ期間は何日ですか?

業務提供誘引販売取引に当たる場合、クーリングオフ期間は原則として20日以内です。

法律で定められた契約書面を受け取った日から数えます。

副業スクールでもクーリングオフできますか?

副業スクールという名称だけで決まるわけではありません。

仕事の提供や案件紹介、収入を得られるという説明があり、そのために講座費用や教材費などを負担している場合は、業務提供誘引販売取引に当たる可能性があります。

在宅ワークの登録料も返金対象になりますか?

クーリングオフが成立する場合、登録料、教材費、研修費、システム利用料など、契約に伴って支払った金銭の返還を求めることになります。

すでに教材を受け取っています

教材や商品を受け取っていても、期間内であればクーリングオフを検討できます。

クーリングオフ後は、原則として教材や商品を返還し、引取り費用は事業者負担となります。

20日を過ぎたらもう無理ですか?

20日を過ぎても、書面不備、クーリングオフ妨害、不実告知、重要事項の不告知などがある場合は、対応を検討できる可能性があります。

契約書、広告、LINE、DM、説明資料を確認しましょう。

クレジット契約も一緒に解除できますか?

個別クレジット契約をしている場合は、信販会社にも通知することをおすすめします。

通知書には、クレジット契約番号、支払回数、支払総額などを記載します。

「必ず稼げる」と言われました

収入について断定的な説明や、事実と違う説明があった場合は、重要な事情になります。

LINE、DM、広告、セミナー資料、録音などを保存してください。

行政書士に依頼すると何をしてもらえますか?

契約書や概要書面を確認し、本人の意思に基づいてクーリングオフ通知書を作成します。

フルサポートプランでは、内容証明郵便・配達証明による発送まで対応します。

【公式LINEから無料相談はこちら】

内職商法は20日以内ならクーリングオフできる可能性があります

内職商法・在宅ワーク商法・副業商法が特定商取引法上の業務提供誘引販売取引に当たる場合、原則として20日以内であればクーリングオフできます。

「仕事を紹介する」「収入が得られる」と説明され、そのために教材費、登録料、研修費、システム利用料などを負担した場合は、契約内容を確認しましょう。

20日を過ぎていても、契約書面の不備、クーリングオフ妨害、不実告知などがある場合は、対応を検討できる可能性があります。

まずは、次の資料を整理してください。

  • 概要書面

  • 契約書面

  • 申込書

  • 教材や商品の明細

  • 領収書

  • クレジット契約書

  • 支払予定表

  • 仕事の提供条件が分かる資料

  • 勧誘時のLINEやDM

  • 広告やランディングページのスクリーンショット

  • セミナー資料

  • 録音やメモ

フォンス行政書士事務所では、内職商法・在宅ワーク商法・副業商法のクーリングオフ通知書について、全国からご相談を受け付けています。

期限が迫っている場合は、できるだけ早めにご相談ください。

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

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