ほんみちの脱会・退会方法│行政書士が解説

本記事執筆・監修:大阪府行政書士会所属 行政書士 泉 翔嵐(フォンス行政書士事務所代表)
ほんみちを辞めたいものの、家族や周囲との関係があり、自分から伝えることに負担を感じている方へ。
長く信仰を続けてきた方だけでなく、親や祖父母を通じて幼い頃からほんみちとの関係が続いてきた方もいるでしょう。
そうした場合には、単に「宗教を辞める」という問題だけではなく、これまでの生活、人間関係、家族との距離感、これからの人生をどうしていくかという問題まで重なり、なかなか一区切りをつけられないことがあります。
すでにほんみちを辞める意思が固まっているのであれば、その理由を周囲に納得してもらうことより、「今後はほんみちの信者として関わらない」というご本人の意思を明確にすることが大切です。
フォンス行政書士事務所では、ほんみちを辞めたいご本人の意思を脱会・脱退通知書として作成し、内容証明郵便による発送まで対応しています。
脱会・脱退通知書の作成・発送は22,000円(税込)~。ご本人からのご相談は原則無料で、全国からご依頼いただけます。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
本記事は、ほんみちの教義や信仰、信者の方々を批判することを目的としたものではありません。すでにほんみちを辞めたいと考えているご本人に向けて、その意思を明確に伝え、その後の関係を整理する方法を説明します。
団体の制度や固有名称など、記事の記載内容に訂正すべき点がある場合は、お問い合わせフォーム よりお知らせください。
ほんみちを辞めたいと思ったとき
ほんみちは、大阪府高石市に本部を置き、本部のほか支部・出張所などを通じて活動している宗教団体です。
長く信仰してきた方でも、生活環境や価値観が変わり、「これからは信仰を続けない」と考えることがあります。
進学、就職、結婚、転居などをきっかけに、それまで当たり前だった宗教との関係を見直すこともあるでしょう。
一方で、家族の代からほんみちとの関係がある場合には、「自分が辞めることで家族との関係がどうなるのか」「これまでの人間関係はどうすればよいのか」と不安になることもあります。
日本国憲法第20条は信教の自由を保障しています。
これまでほんみちと関わってきたことと、これからも信仰を続けることは別です。
すでにご本人の意思が決まっているのであれば、教義について議論したり、周囲の方が納得するまで説明したりする必要はありません。
ご本人がこれからどのように生きたいのかを基準に、ほんみちとの関係を整理することができます。
当事務所では、その意思を落ち着いた文面にまとめ、内容証明郵便で通知します。
直接の話し合いを重ねず、ほんみちへ脱会意思を通知したい方はこちら
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関わっていた支部・出張所を確認します
ほんみちでは、本部のほかに支部・出張所が置かれています。
脱会・脱退通知を作成するときには、ご本人がこれまでどの支部・出張所と関わってきたのかを確認します。
日常的に特定の支部や出張所と関わっていた場合には、本部だけではなく、実際に関係してきた所属先にも脱会意思を伝えたいという方もいます。
一方で、何年も活動から離れていたり、家族に連れられて参加していたりして、「自分がどこに所属しているのか分からない」という場合もあるでしょう。
その場合でも、以前届いていた郵便物や、通っていた地域など、現在分かっている範囲から整理します。
支部・出張所の正式名称が分からない状態でも、そのままご相談いただけます。
所属していた支部・出張所が分からない場合も公式LINEから相談する
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二世・三世の方は、これまでの環境とこれからの人生を分けて考えて構いません
親や祖父母がほんみちを信仰しており、ご本人も幼い頃からその環境の中で生活してきた場合、自分自身で「入る」「入らない」を意識的に選んだ感覚がないこともあります。
そのため、大人になってから信仰を離れたいと考えたときに、戸惑いが大きくなることがあります。
単に宗教上の登録をどうするかという問題だけではありません。
家族との関係が変わらないだろうか、周囲からどう思われるだろうか、自分がこれまで大切だと教えられてきたものから離れて本当に大丈夫なのか、といった不安を抱える方もいるでしょう。
過去の経験について、すぐに肯定する必要も否定する必要もありません。
また、ご家族がこれからもほんみちを信仰するのであれば、その信仰を否定しなければご本人が辞められないわけでもありません。
家族の信仰は家族のものとして残し、ご本人についてだけほんみちとの関係を終えることができます。
脱会・脱退通知書でも、ご家族やこれまで関わってきた方を批判する必要はありません。
ご本人自身について、今後は信者として関わらないことを明確にします。
これまでの環境と、これからご本人が選ぶ生活は、分けて考えて構いません。
「これからどうなるのか」が不安な方へ
長く特定の宗教環境の中で生活してきた方にとっては、辞めるという決断そのものよりも、その後の生活の方が不安に感じられることがあります。
家族行事はどうすればよいのか。
これまで付き合ってきた人とはどう接すればよいのか。
今まで教えられてきたことから離れた後、自分で判断していけるのか。
こうしたことを一度に決める必要はありません。
脱会通知で行うのは、まず「ほんみちの信者としての関係を今後は続けない」ことを明確にすることです。
家族との関係をどうするか、個人的な友人関係を続けるか、今後どのような価値観で生活するかは、脱会通知とは別に、ご本人が時間をかけて決めることができます。
宗教を辞めることと、過去の人生をすべて否定することは同じではありません。
「これからは自分で決めたい」という意思があるのであれば、その第一歩として、宗教上の関係だけを明確に整理する方法があります。
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家族がほんみちを続ける場合でも、自分だけ脱会できます
ご家族が現在もほんみちを信仰している場合、「自分だけ辞めることができるのか」と考える方もいます。
信仰を続けるかどうかは、ご本人ごとに考える問題です。
家族全員が同じ判断をする必要はありません。
ご本人がほんみちを辞める一方で、親や祖父母、兄弟姉妹などは今後も信仰を続けるという形もあります。
当事務所で作成する通知書でも、家族全体の脱会を求めるのではなく、ご依頼者本人についてだけ脱会・脱退意思を通知します。
また、ご家族への連絡は従来どおりでも、ご本人への電話・訪問・郵送物については今後希望しないという場合には、そのように切り分けて記載できます。
家族関係を必要以上に対立的なものにしないよう、通知書もご本人の意思を中心とした落ち着いた内容にします。
脱会通知では、辞める理由を詳しく書く必要はありません
ほんみちへの脱会・脱退通知書は、教義や歴史について意見を述べるための文書ではありません。
ご本人の氏名や住所、分かる場合には所属していた支部・出張所などを確認したうえで、ほんみちから脱会・脱退する意思を明確に記載します。
辞めたいと思うまでに、さまざまな経験や思いがあったかもしれません。
それを通知書にすべて書く必要はありません。
すでに意思が固まっているのであれば、「辞めたいと思っています」という相談のような表現ではなく、「ほんみちを辞める」という結論が分かる文書にします。
必要に応じて、今後の電話や訪問、郵送物などについての希望も記載します。
教団や関係者を批判する言葉を使わなくても、ご本人の意思を明確に伝えることはできます。
内容証明郵便で脱会意思を記録に残す
内容証明郵便は、日本郵便が、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したのかを証明する制度です。
電話や対面だけで「辞めます」と伝えた場合、時間がたつと、いつ何を伝えたのか確認しにくくなることがあります。
内容証明郵便を利用すれば、ほんみちを辞めるというご本人の意思と、その際に伝えた内容を記録として残すことができます。
配達証明を併用すれば、郵便物が配達された事実についても記録できます。
内容証明郵便そのものに相手方へ何かを強制する力があるわけではなく、日本郵便が文書に書かれた内容の真実性を証明するものでもありません。
それでも、すでに辞めることを決めていて、口頭で何度も説明することに負担を感じる場合には、書面で一度明確に意思を伝える方法があります。
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電話・訪問・刊行物なども一緒に整理できます
ほんみちを辞めた後は、宗教上の登録だけではなく、今後の連絡についても一区切りにしたいという方がいます。
今後はご本人への電話を希望しない、自宅への訪問を控えてほしい、刊行物やその他の郵送物を止めてほしいという場合には、その希望を脱会・脱退通知書に記載できます。
ご家族がほんみちを続けている場合には、家族への連絡まで止める必要はありません。
ご本人宛ての連絡だけを控えてほしいという形で通知することもできます。
長く関わってきた相手であれば、強い表現を使うことに抵抗があるかもしれません。
その場合でも、必要以上に対立的な文面にはせず、今後の希望を明確に伝える形に整えます。
信仰上の物品が手元にある場合
もしご本人の手元に、
「ほんみちから受け取った物品がある」
「自分では処分せず返却したい」
「これは返すべきものなのか確認したい」
というものがある場合には、ご相談時にその内容をお知らせください。
返却先や物品の性質を確認したうえで、通常発送できる範囲のものであれば、当事務所で返却代行が可能か個別に判断します。
フォンス行政書士事務所の信仰に関する物品の返却代行は、対応可能な場合、8,800円(税込)です。
返却時に添え状を作成する場合は、別途3,300円(税込)です。
大型の物品は返却代行の対象外です。また、通常プランでは返却送料も別途となります。
宗教上の物品であっても、本人が所有する物品を処分したからといって、それだけで直ちに法的問題が生じるとは限りません。しかし、信仰に区切りをつけたい場合や、心理的に抵抗がある場合は、返却等の対応を検討できます。
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ほんみちの脱会・脱退通知代行は22,000円から
フォンス行政書士事務所では、ご本人の脱会意思、関わっていた支部・出張所、今後の連絡についての希望などを確認したうえで、ほんみちへの脱会・脱退通知書を作成します。
サービス | 料金 |
|---|---|
ご本人からの初回相談 | 原則無料 |
脱会・脱退通知書の作成・発送 | 22,000円(税込)~ |
追加送付先 | 1通5,500円(税込) |
信仰に関する物品の返却代行 | 8,800円(税込) |
返却時の添え状作成 | 3,300円(税込) |
内容証明・配達証明・返却送料等 | 実費 |
宗教脱会フルサポートプラン | 49,500円(税込) |
通常の脱会・脱退通知書の作成・発送は、22,000円(税込)~です。
本部と支部・出張所など、複数の宛先へ通知する場合には、追加送付先1通につき5,500円(税込)です。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
※ご本人以外からの相談、ご本人からの相談であっても当事務所への依頼を検討していない相談、一般的な情報提供や助言のみを目的とする相談は、30分5,500円(税込)です。30分を超えた場合は15分につき2,750円(税込)を申し受けます。
複数の通知や物品の返却までまとめたい方へ
本部と支部・出張所など複数の関係先へ通知したい場合や、対応可能な信仰上の物品の返却までまとめて任せたい場合には、宗教脱会フルサポートプラン49,500円(税込)もあります。
フルサポートプランには、内容証明郵便による通知3通まで、対応可能な信仰に関する物品の返却代行、返却時の添え状、内容証明郵便や返却に必要な郵送料等が含まれます。
また、ご依頼日、内容証明郵便の送付日、先方の受取日を記載し、当事務所の職印を押した独自の証明書を発行します。
内容証明郵便が受取拒否となった場合には、レターパックによる再送付と、その際の実費もプランに含まれます。
この証明書は、ほんみち内部で脱会・脱退処理が完了したことを証明するものではありません。
当事務所が、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で通知した事実を証明する書面です。
物品の種類や大きさによって返却代行の対象にならない場合がありますので、手元に物品がある場合は事前にお知らせください。
通知だけで足りる方には、22,000円(税込)~の通常サポートをご案内します。
行政書士が対応する範囲
フォンス行政書士事務所が対応するのは、ご本人の意思に基づく脱会・脱退通知書の作成と発送です。
ほんみちや関係者との代理交渉、献金等の返還請求、損害賠償や慰謝料についての交渉を行うものではありません。
一方で、「ほんみちを辞めることは決めているので、その意思を正式な書面として伝えたい」「家族とは別に、自分だけ宗教上の関係を整理したい」「今後の電話や訪問も終わらせたい」というご依頼には対応できます。
教団や信者の方を批判する文章ではなく、ご本人が今後はほんみちの信者として関わらないことが明確に伝わる文書を作成します。
代表者紹介
フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
所属:大阪府行政書士会
登録番号(日行連):26260887
会員番号(大阪会):009471
ほんみちを辞める際には、単に「信仰を続けない」と決めるだけではなく、家族との関係、これまでの生活、支部・出張所との関係、今後の電話や訪問など、さまざまなことが気になる場合があります。
特に、幼い頃からほんみちのある環境で育ってきた方にとっては、「辞めたい」と思っても、その後の生活を想像すると不安になり、決断を先延ばしにしてしまうこともあるでしょう。
当事務所では、過去の信仰やご家族を否定することではなく、現在のご本人がこれからどうしたいのかを中心に通知書を作成します。
これまでのことを一度に整理する必要はありません。
まず、ご本人自身の宗教上の関係について、書面で一区切りをつけることから始めることができます。
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ほんみちの脱会・脱退についてよくある質問
ほんみちは本人の意思で辞められますか?
信仰を続けるかどうかは、ご本人の信教の自由に関わります。
ご本人がほんみちを辞める意思を固めている場合には、その意思を脱会・脱退通知書として明確に通知できます。
事前に支部・出張所の方へ相談した方がよいですか?
すでに脱会・脱退意思が固まっている場合は、事前に関係者へ相談することを原則として勧めていません。
辞めることについて了解を得るために話し合いを重ねるのではなく、ご本人が決めた意思を書面で明確に通知します。
関係者と直接話さずに通知できますか?
はい。
当事務所で脱会・脱退通知書を作成し、内容証明郵便で発送します。
今後の電話や訪問を希望しない場合には、その意思も通知書に記載できます。
二世・三世でも自分だけ脱会できますか?
はい。
ご本人の信仰と、ご家族の信仰は分けて考えることができます。
ご家族が今後もほんみちを信仰する場合でも、ご本人についてだけ脱会・脱退意思を通知できます。
辞めた後の生活や家族関係が不安です
脱会通知は、ご本人の宗教上の関係を整理するためのものです。
家族との関係や、その後どのような生活をするかまで一度に決める必要はありません。
家族の信仰を否定せず、ご本人についてだけ脱会意思を伝えることもできます。
刊行物や電話、訪問も止めたいです
脱会意思とあわせて、ご本人への今後の郵送物、電話、訪問などを希望しない旨を通知できます。
ご家族への連絡はそのままに、ご本人への連絡だけを整理することもできます。
信仰上の物品も返却できますか?
ほんみちについて、脱会時に一律に返却する特定の物品は、公開情報から確認できていません。
手元にほんみちから受け取った物品等があり、返却を希望する場合には、ご相談時に内容をお知らせください。
返却先や物品の性質、大きさなどを確認したうえで、当事務所の返却代行の対象となるか個別に判断します。
脱会保証や、脱会できなかった場合の返金はありますか?
脱会保証を掲げる事務所もありますが、当事務所では、諸般の事情から保証や返金制度を設けることは適切ではないと考えています。
それでも、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で正式に通知し、その事実を記録に残すことには大きな意義があります。信仰を辞める自由は、信教の自由によって保障されています。
脱会通知後はどのようにすればよいですか?
通知後、関係者から任意の電話やメッセージがあっても、ご本人が今後のやり取りを希望していないのであれば、何度も同じ説明を続ける必要はありません。
郵送物や返却したい物品など、別に整理する事項があれば、その部分を進めます。
一方、弁護士、裁判所その他の公的機関から正式な法的文書が届いた場合には、放置せず内容を確認してください。
AIで脱会通知書を作成できますか?
作成自体は可能です。
しかしながら、脱会通知書をAIで作成する場合、氏名・住所・家族関係・信仰などのセンシティブな個人情報を入力することがあるため、その取り扱いには十分な注意が必要です。
また、
AIが生成した情報に誤りがないか
脱会通知書に必要な事項が過不足なく記載されているか
内容証明郵便を利用する場合、その形式に適合しているか
といった点についても、ご自身で確認する必要があります。
自身でAIを使用して作成する場合のみならず、インターネット上で公開されている脱会通知書作成ツールを使用する場合でも、上記の点については確認が必要です。
AIによる脱会通知書作成の注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。
【宗教の脱会通知書はAIで作成できるのか│注意点と危険性を専門家が解説 】
ほんみちの個別事情や、ご自身の事情を踏まえた通知書の作成を希望される方は、まず専門家へのご相談をご検討ください。
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まとめ
ほんみちを辞めたい場合には、ご本人の脱会・脱退意思を明確にしたうえで、関わっていた支部・出張所、今後の電話や訪問、刊行物などを一緒に整理できます。
特に、親や祖父母の代からほんみちと関わってきた二世・三世の方では、信仰だけではなく、家族やこれまでの生活そのものと結び付いていることがあります。
そのため、辞めると決めても不安が残ることは不自然ではありません。
しかし、ご家族の信仰を否定しなくても、ご本人自身についてだけ宗教上の関係を終えることはできます。
すでに辞める意思が固まっているのであれば、何度も理由を説明するのではなく、「今後はほんみちの信者として関わらない」という意思を、記録に残る書面として通知する方法があります。
フォンス行政書士事務所では、ほんみちへの脱会・脱退通知書の作成・発送を22,000円(税込)~で承っています。
ご本人からのご相談は原則無料です。
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