本門佛立宗(本門仏立宗)の脱会・退会方法│行政書士が解説

本記事執筆・監修:大阪府行政書士会所属 行政書士 泉 翔嵐(フォンス行政書士事務所代表)
本門佛立宗を辞めたいものの、所属寺院や御講、家族との関係があり、自分から伝えることに負担を感じている方へ。
本門佛立宗では、寺院への参詣だけでなく、信徒宅などで行われる「御講」、家庭での信仰などを通じて宗派との関係が続いている場合があります。
親や祖父母の代から家族で信仰してきた方では、「自分自身はもう信仰を続けない」と決めていても、長年の人間関係を考えると脱会意思を伝えにくいこともあるでしょう。
フォンス行政書士事務所では、本門佛立宗を辞めたいご本人の意思を脱会・脱退通知書として作成し、内容証明郵便による発送まで対応しています。
脱会・脱退通知書の作成・発送は22,000円(税込)~。ご本人からのご相談は原則無料で、全国からご依頼いただけます。
ただし、ご本人またはご親族のお墓・遺骨等が本門佛立宗の寺院墓地や納骨堂等に関係している場合は、本サービスでは受任していません。
墓地や遺骨の問題を伴わず、ご本人が本門佛立宗を辞める意思そのものを通知する案件を対象としています。
本門佛立宗の脱会・脱退通知について公式LINEから相談する【相談無料】
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本記事は、本門佛立宗の教義や信仰、寺院、信徒の方々を批判することを目的としたものではありません。本門佛立宗を辞めたいご本人に向けて、脱会意思を書面で明確に伝え、その後の関係を整理する方法を説明します。
団体の制度や固有名称など、記事の記載内容に訂正すべき点がある場合は、お問い合わせフォーム よりお知らせください。
- 本門佛立宗を辞めたいと思ったとき
- 本門佛立宗では所属寺院との関係を確認します
- 「御講」など信徒としての関係も一区切りにできます
- 二世・三世の方は、家族の信仰と自分の意思を分けて考えます
- お墓や納骨堂が関係する場合は受任していません
- 離檀交渉・離檀料の交渉には対応していません
- 脱会通知では「辞める」という意思をはっきり伝えます
- 内容証明郵便で脱会意思を記録に残す
- 寺院や御講関係者からの連絡も整理できます
- 御本尊、経本等の信仰上の物品について
- 御戒壇・仏壇等の大型物品は返却代行の対象外です
- 本門佛立宗の脱会・脱退通知代行は22,000円から
- 複数の通知や信仰上の物品の返却までまとめたい方へ
- 行政書士が対応する範囲
- 代表者紹介
- 本門佛立宗の脱会・脱退についてよくある質問
- 本門佛立宗は本人の意思で辞められますか?
- 事前に所属寺院へ相談した方がよいですか?
- 寺院の方と直接話さずに通知できますか?
- 所属寺院が分からなくても相談できますか?
- 御講への参加も終わらせたいです
- 家族が本門佛立宗の信徒でも、自分だけ脱会できますか?
- 親族のお墓や遺骨が本門佛立宗の寺院にあります。依頼できますか?
- 離檀や離檀料について寺院と交渉してもらえますか?
- 御本尊や経本等の信仰上の物品も返却できますか?
- 電話や訪問、郵送物も止めてほしいです
- 脱会保証や、脱会できなかった場合の返金はありますか?
- 脱会通知後はどのようにすればよいですか?
- AIで脱会通知書を作成できますか?
- まとめ
本門佛立宗を辞めたいと思ったとき
本門佛立宗は、本山宥清寺を京都市上京区に置く仏教宗派です。
全国各地に寺院があり、「南無妙法蓮華経」の御題目を唱えることを信仰実践の中心としています。
以前は信仰していたものの考え方が変わった方、結婚や転居などを機に宗教との関係を整理したい方、家族とは別に自分自身は信仰を続けないと決めた方など、辞めたい理由は人によって異なります。
日本国憲法第20条は信教の自由を保障しています。
これまで長く本門佛立宗と関わってきたとしても、今後も信仰を続けるかどうかはご本人が決めることです。
すでに辞める意思が固まっているのであれば、教義について議論したり、所属寺院や周囲の方が納得するまで理由を説明したりすることより、「今後は本門佛立宗の信徒として関わらない」という意思を明確にすることが大切です。
当事務所では、その意思を脱会・脱退通知書にまとめ、内容証明郵便で発送します。
所属寺院と直接の話し合いを重ねず、脱会意思を書面で伝えたい方はこちら【相談無料】
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本門佛立宗では所属寺院との関係を確認します
本門佛立宗には、本山宥清寺をはじめ、全国各地に寺院があります。
脱会・脱退通知を作成するときには、ご本人がこれまでどの寺院と関わってきたのかを確認します。
長年特定の寺院へ参詣していた場合には、その所属寺院へご本人の脱会意思を通知することが基本となります。
一方で、長く参詣しておらず、「寺院の正式名称を覚えていない」「親について行っていただけなので、自分では所属先が分からない」という場合もあります。
そのような場合でも、以前届いていた郵便物や、通っていた地域など、現在分かっている情報から整理できます。
所属寺院が分からない状態でも、そのままご相談いただけます。
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「御講」など信徒としての関係も一区切りにできます
本門佛立宗では、「御講」と呼ばれる集まりが信仰の中で重要な位置を占めています。
御講では、信徒が集まり、教務・講師を迎えて御題目を唱えたり、教えを聞いたりします。
長く信仰してきた方の場合、単に寺院へ行かなくなるだけでなく、御講を通じた人間関係も続いていることがあります。
脱会するのであれば、今後は御講や寺院行事など、本門佛立宗の信徒としての活動には参加しないという意思を明確にすることもできます。
所属寺院や御講関係者からの今後の連絡を希望しない場合には、その希望も脱会・脱退通知書に記載します。
二世・三世の方は、家族の信仰と自分の意思を分けて考えます
親や祖父母が本門佛立宗の信徒で、幼い頃から寺院や御講に関わってきた方もいます。
こうした場合、本門佛立宗を辞めることそのものより、家族との関係が気になることがあります。
「親は今後も信仰を続ける」「自分が辞めることで親の信仰まで否定したと思われたくない」という方もいるでしょう。
しかし、ご家族が本門佛立宗を信仰することと、ご本人が今後も同じ信仰を続けることは別です。
脱会・脱退通知書でも、ご家族の信仰について批判する必要はありません。
家族の信仰には触れず、ご本人についてだけ本門佛立宗との信徒としての関係を終える意思を通知できます。
家族と所属寺院との関係は今後も続けながら、ご本人への電話や訪問、郵送物だけを終わらせたい場合にも、その希望を整理して文面に反映します。
お墓や納骨堂が関係する場合は受任していません
本門佛立宗の寺院の中には、墓地や納骨堂を設けている寺院があります。
そのため、ご本人やご親族のお墓・遺骨が所属寺院にある場合には、単純に宗教を辞めるという問題だけではなく、墓地の使用関係、遺骨、親族関係、今後の供養や改葬などの問題が重なることがあります。
フォンス行政書士事務所では、ご本人またはご親族のお墓・遺骨等が本門佛立宗の寺院墓地や納骨堂等に関係している場合、本サービスでの脱会通知は受任していません。
「お墓はそのままにして、自分だけ宗派を辞めたい」という場合についても、寺院との墓地・納骨関係が残る案件は対象外です。
墓じまいや改葬などを予定している場合も、本サービスとは別の問題となります。
お墓や遺骨に関する関係がなく、ご本人の本門佛立宗からの脱会意思だけを通知する案件が対象です。
ご相談の際には、所属寺院にご本人やご親族のお墓・納骨等があるかどうかをお知らせください。
離檀交渉・離檀料の交渉には対応していません
本門佛立宗を辞める際、寺院との間で離檀や金銭についての話が出る場合があります。
当事務所で対応するのは、ご本人が本門佛立宗の信仰を離れ、今後は信徒として関わらない意思を文書で通知することです。
寺院との離檀交渉や、離檀料等について金額を交渉することは行っていません。
離檀料の減額交渉、支払拒否の交渉、その他寺院との金銭交渉はいずれも当事務所の対応範囲外です。
寺院との間で金銭について意見が分かれている場合や、返金・返還を求めたい場合には、弁護士へご相談ください。
当事務所のサービスは、寺院との交渉を行うものではなく、ご本人の脱会意思を正式な書面として通知することに特化しています。
脱会通知では「辞める」という意思をはっきり伝えます
本門佛立宗への脱会・脱退通知書は、宗派の教義について意見を述べたり、これまでの信仰生活を詳しく説明したりするための文書ではありません。
ご本人の氏名や住所、所属寺院などを確認し、本門佛立宗から脱会・脱退する意思を明確に記載します。
長く信仰してきた方であれば、辞めるまでにさまざまな事情があるでしょう。
しかし、それをすべて書く必要はありません。
すでに辞めることを決めているのであれば、「脱会について相談したい」という文面ではなく、「本門佛立宗を辞める」という結論が一読して分かる文書にします。
必要であれば、今後の寺院や御講関係者からの電話、訪問、郵送物についての希望も一緒に記載します。
本門佛立宗を辞める意思を正式な書面として通知する【相談無料】
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内容証明郵便で脱会意思を記録に残す
内容証明郵便は、日本郵便が、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したのかを証明する制度です。
口頭や電話だけで辞める意思を伝えた場合、後になって、いつ、どのような内容を伝えたのか確認することが難しくなります。
内容証明郵便であれば、本門佛立宗を辞めるというご本人の意思と、その際に伝えた内容を記録として残すことができます。
配達証明を付ければ、郵便物が配達された事実についても記録できます。
内容証明郵便そのものに相手方を強制する力があるわけではなく、日本郵便が文書に記載された内容の真実性を証明するものでもありません。
それでも、すでに脱会意思が固まっていて、所属寺院の方と何度も話をするのではなく、一度きちんと書面で意思を伝えたい方には適した方法です。
内容証明郵便で本門佛立宗へ脱会・脱退意思を通知する【相談無料】
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寺院や御講関係者からの連絡も整理できます
本門佛立宗を辞めた後は、所属寺院や御講関係者からの連絡についても一区切りにしたいという方がいます。
今後は電話を希望しない、自宅への訪問を控えてほしい、ご本人宛ての郵送物や案内を止めてほしいという場合には、その意思を脱会・脱退通知書に記載できます。
特に、家族ぐるみで長く寺院と付き合ってきた方の場合、自分から直接話すことに負担を感じることもあるでしょう。
ご本人の意思がすでに決まっているのであれば、同じ説明を何度も繰り返す必要はありません。
脱会する意思と、脱会後にどのような関係を希望するのかを、一通の通知書で明確にします。
家族と寺院との関係は今後も続けながら、ご本人への連絡だけを整理することもできます。
御本尊、経本等の信仰上の物品について
本門佛立宗では、御本尊を家庭でお祀りする場所を「御戒壇」と呼びます。
脱会する際には、手元にある御本尊、経本等の信仰上の物品を今後どうするのか迷う方もいるでしょう。
信仰を終えた後も手元に置いておくことに抵抗がある場合には、所属寺院への返却を検討できます。
宗教上の物品であっても、本人が所有する物品を処分したからといって、それだけで直ちに法的問題が生じるとは限りません。しかし、信仰に区切りをつけたい場合や、心理的に抵抗がある場合は、返却などの対応を検討しましょう。
フォンス行政書士事務所では、御本尊、経本等の信仰上の物品の返却代行を8,800円(税込)で承っています。
返却時に添え状を作成する場合は、別途3,300円(税込)です。返却代行8,800円の中に添え状作成は含まれていません。
御戒壇・仏壇等の大型物品は返却代行の対象外です
当事務所で返却を代行するのは、通常の宅配便等で発送できる範囲の信仰上の物品です。
本門佛立宗で御本尊をお祀りする御戒壇や、仏壇その他の大型物品は返却代行の対象外です。
フルサポートプランをご利用の場合も対象に含まれません。
大型の物品については当事務所へ送付せず、ご本人で処分方法や引取先をご確認ください。
通常プランでは、返却に必要な送料も別途となります。
また、内容証明郵便には物品を同封できないため、脱会・脱退通知書と返却する物品は別々に発送します。
御本尊や経本等の返却も含めて本門佛立宗の脱会を相談する【相談無料】
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本門佛立宗の脱会・脱退通知代行は22,000円から
フォンス行政書士事務所では、ご本人の脱会意思、所属寺院、御講との関係、今後の連絡についての希望などを確認したうえで、本門佛立宗への脱会・脱退通知書を作成します。
サービス | 料金 |
|---|---|
ご本人からの初回相談 | 原則無料 |
脱会・脱退通知書の作成・発送 | 22,000円(税込)~ |
追加送付先 | 1通5,500円(税込) |
御本尊、経本等の信仰上の物品の返却代行 | 8,800円(税込) |
返却時の添え状作成 | 3,300円(税込) |
内容証明・配達証明・返却送料等 | 実費 |
宗教脱会フルサポートプラン | 49,500円(税込) |
通常の脱会・脱退通知書の作成・発送は、22,000円(税込)~です。
本山、宗務本庁、所属寺院など複数の宛先へ通知する場合には、追加送付先1通につき5,500円(税込)です。
お墓・納骨等が関係する案件、離檀交渉、離檀料その他の金銭交渉は対象外です。また、御戒壇・仏壇等の大型物品の返却代行も行っていません。
本門佛立宗の脱会・脱退通知を22,000円から相談する【相談無料】
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※ご本人以外からの相談、ご本人からの相談であっても当事務所への依頼を検討していない相談、一般的な情報提供や助言のみを目的とする相談は、30分5,500円(税込)です。30分を超えた場合は15分につき2,750円(税込)を申し受けます。
複数の通知や信仰上の物品の返却までまとめたい方へ
本山や宗務本庁、所属寺院など複数の関係先へ通知したい場合や、御本尊、経本等の信仰上の物品の返却までまとめて任せたい場合には、宗教脱会フルサポートプラン49,500円(税込)もあります。
フルサポートプランには、内容証明郵便による通知3通まで、信仰に関する物品の返却代行、返却時の添え状、内容証明郵便や返却に必要な郵送料等が含まれます。
また、ご依頼日、内容証明郵便の送付日、先方の受取日を記載し、当事務所の職印を押した独自の証明書を発行します。
内容証明郵便が受取拒否となった場合には、レターパックによる再送付と、その際の実費もプランに含まれます。
この証明書は、本門佛立宗内部で脱会・脱退処理が完了したことを証明するものではありません。
当事務所が、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で通知した事実を証明する書面です。
なお、フルサポートプランであっても、お墓・納骨等が関係する案件、離檀交渉・離檀料交渉、御戒壇・仏壇等の大型物品の返却は対象外です。
通知だけで足りる方には、22,000円(税込)~の通常サポートをご案内します。
行政書士が対応する範囲
フォンス行政書士事務所が対応するのは、ご本人の意思に基づく脱会・脱退通知書の作成と発送です。
所属寺院との代理交渉、離檀交渉、離檀料の減額・支払拒否に関する交渉、献金等の返還交渉、損害賠償や慰謝料に関する交渉は行いません。
また、ご本人・ご親族のお墓や遺骨が本門佛立宗の寺院墓地・納骨堂等に関係している場合には、本サービスでの脱会通知自体を受任していません。
当事務所では、お墓や金銭をめぐる問題がなく、ご本人が本門佛立宗を離れる意思そのものを正式な書面として通知したい場合に対応します。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
所属:大阪府行政書士会
登録番号(日行連):26260887
会員番号(大阪会):009471
本門佛立宗を辞める際には、単に寺院へ行かなくなるというだけではなく、所属寺院や御講との人間関係、家族の信仰、御本尊や経本等の信仰上の物品まで整理したいことがあります。
特に、家族の代から長く寺院と関わってきた方にとっては、自分だけで辞める意思を伝えることに負担を感じることもあるでしょう。
当事務所では、本門佛立宗やご家族の信仰を否定する文章ではなく、ご本人が今後は本門佛立宗の信徒として関わらないという意思を、落ち着いた形ではっきり伝える通知書を作成します。
お墓や納骨、寺院との金銭交渉などがなく、純粋に脱会意思を書面で伝えて一区切りをつけたい方は、ご相談ください。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
本門佛立宗の脱会・脱退についてよくある質問
本門佛立宗は本人の意思で辞められますか?
信仰を続けるかどうかは、ご本人の信教の自由に関わります。
ご本人が本門佛立宗を辞める意思を固めている場合には、その意思を脱会・脱退通知書として明確に通知できます。
事前に所属寺院へ相談した方がよいですか?
すでに脱会・脱退意思が固まっている場合は、事前に所属寺院へ相談することを原則として勧めていません。
辞めることについて了解を得るために話し合いを重ねるのではなく、ご本人が決めた意思を書面で明確に通知します。
寺院の方と直接話さずに通知できますか?
はい。
当事務所で脱会・脱退通知書を作成し、内容証明郵便で発送します。
今後の電話や訪問を希望しない場合には、その意思も通知書に記載できます。
所属寺院が分からなくても相談できますか?
はい。
以前届いた郵便物や、通っていた地域など、現在分かっている情報から整理します。
所属寺院を完全に調べてから相談する必要はありません。
御講への参加も終わらせたいです
脱会通知では、本門佛立宗の信徒としての関係を終了する意思を明確にします。
今後は御講や寺院行事等へ参加しないことや、関係者からの連絡を希望しない場合には、その希望も通知書に記載できます。
家族が本門佛立宗の信徒でも、自分だけ脱会できますか?
はい。
ご本人の信仰と、ご家族の信仰は分けて考えます。
ご家族が今後も本門佛立宗を信仰する場合でも、ご本人についてだけ脱会・脱退意思を通知できます。
親族のお墓や遺骨が本門佛立宗の寺院にあります。依頼できますか?
当事務所では受任していません。
ご本人またはご親族のお墓・遺骨等が本門佛立宗の寺院墓地や納骨堂等に関係している場合には、本サービスの対象外です。
お墓や遺骨に関する問題がなく、純粋にご本人の脱会意思だけを通知する案件を対象としています。
離檀や離檀料について寺院と交渉してもらえますか?
できません。
離檀交渉、離檀料の減額交渉、支払拒否の交渉その他の金銭交渉は、当事務所では行っていません。
寺院との間で金銭について争いがある場合には、弁護士へご相談ください。
御本尊や経本等の信仰上の物品も返却できますか?
はい。
当事務所では、通常発送できる範囲の御本尊、経本等の信仰上の物品について、返却代行8,800円(税込)で対応しています。
返却時の添え状作成は別途3,300円(税込)、通常プランでは送料も別途となります。
御戒壇・仏壇その他の大型物品は返却代行の対象外です。フルサポートプランでも対象外となります。
電話や訪問、郵送物も止めてほしいです
脱会意思とあわせて、ご本人への今後の電話や訪問、郵送物を希望しない旨を通知できます。
家族と寺院との関係は今後も続けながら、ご本人への連絡だけを整理することもできます。
脱会保証や、脱会できなかった場合の返金はありますか?
脱会保証を掲げる事務所もありますが、当事務所では、諸般の事情から保証や返金制度を設けることは適切ではないと考えています。
それでも、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で正式に通知し、その事実を記録に残すことには大きな意義があります。信仰を辞める自由は、信教の自由によって保障されています。
脱会通知後はどのようにすればよいですか?
通知後、所属寺院や御講の関係者から任意の電話やメッセージがあっても、ご本人が今後のやり取りを希望していないのであれば、何度も同じ説明を続ける必要はありません。
御本尊や経本等の信仰上の物品を返却する場合には、その対応も進めます。
一方、寺院との金銭問題が生じた場合や、弁護士、裁判所その他の公的機関から正式な法的文書が届いた場合には、放置せず内容を確認してください。
AIで脱会通知書を作成できますか?
作成自体は可能です。
しかしながら、脱会通知書をAIで作成する場合、氏名・住所・家族関係・信仰などのセンシティブな個人情報を入力することがあるため、その取り扱いには十分な注意が必要です。
また、
AIが生成した情報に誤りがないか
脱会通知書に必要な事項が過不足なく記載されているか
内容証明郵便を利用する場合、その形式に適合しているか
といった点についても、ご自身で確認する必要があります。
自身でAIを使用して作成する場合のみならず、インターネット上で公開されている脱会通知書作成ツールを使用する場合でも、上記の点については確認が必要です。
AIによる脱会通知書作成の注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。
【宗教の脱会通知書はAIで作成できるのか│注意点と危険性を専門家が解説 】
本門佛立宗の個別事情や、ご自身の事情を踏まえた通知書の作成を希望される方は、まず専門家へのご相談をご検討ください。
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まとめ
本門佛立宗を辞めたい場合には、ご本人の脱会・脱退意思を明確にしたうえで、所属寺院や御講との関係、今後の電話や訪問、郵送物、御本尊や経本等の信仰上の物品まで整理できます。
家族が本門佛立宗を信仰している場合でも、ご本人自身の信仰とは分けて考えることができます。
一方で、ご本人・ご親族のお墓や遺骨が本門佛立宗の寺院墓地・納骨堂等に関係している場合は、当事務所では受任していません。離檀交渉や離檀料の交渉も対象外です。
お墓や金銭の問題がなく、ご本人が本門佛立宗から離れる意思そのものを明確に通知したい場合に、当事務所の脱会通知サポートをご利用いただけます。
フォンス行政書士事務所では、本門佛立宗への脱会・脱退通知書の作成・発送を22,000円(税込)~で承っています。
ご本人からのご相談は原則無料です。
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