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2026.06.27

行政書士による内容証明の作成は違法でも非弁行為でもありません。

「行政書士に内容証明を依頼しても大丈夫なのか」

「内容証明は法律に関係する書面だから、弁護士でないと作れないのではないか」

「行政書士名で内容証明を送ると、非弁行為になるのではないか」

このように不安に感じる方もいるかもしれません。

結論からいうと、行政書士が、依頼者本人の意思に基づいて内容証明郵便の文案を作成し、発送手続きを行うことは、違法でも非弁行為でもありません。

行政書士法は、行政書士の業務として、報酬を得て「権利義務に関する書類」を作成することを認めています。

内容証明郵便は、契約解除、クーリングオフ、退職意思の通知、脱会通知、時効援用通知、請求、催告、意思表示などに使われることがあります。

これらは、権利や義務に関係する内容を相手方へ正式に通知する書面です。

そのため、行政書士が依頼者の意思に基づいて内容証明郵便を作成することは、行政書士法が予定している正規の資格業務です。

ただし、行政書士ができるのは、あくまで書類の作成と発送です。

相手方との代理交渉、返金交渉、示談交渉、訴訟対応まではできません。

この点をきちんと区別すれば、行政書士による内容証明郵便の作成は、適法な専門業務として安心してご依頼いただけます。

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行政書士は「権利義務に関する書類」を作成できる専門家です

行政書士は、単なる代筆業者ではありません。

行政書士法に基づき、他人の依頼を受け、報酬を得て、権利義務に関する書類を作成できる国家資格者です。

内容証明郵便で作成される書面には、たとえば次のようなものがあります。

  • 契約解除通知書

  • クーリングオフ通知書

  • 退職意思通知書

  • 脱会通知書

  • 借金の消滅時効援用通知書

  • 貸金返還請求書

  • 未払金の催告書

  • 業務委託費の請求書

  • 迷惑行為の停止を求める通知書

  • 契約不履行に関する通知書

  • 損害発生の事実を通知する書面

これらの書面は、相手方に対して一定の意思表示や請求、通知を行うものです。

契約関係、金銭関係、身分関係、団体との関係など、本人の権利義務に関わる内容を整理して文書化するものといえます。

したがって、内容証明郵便で送る書面の多くは、行政書士法上の「権利義務に関する書類」に該当し得ます。

行政書士が、依頼者本人から事情を聞き、資料を確認し、本人の意思を文書として整理することは、行政書士の本来的な業務です。

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内容証明郵便は「交渉」ではなく「通知」に使われる書面です

内容証明郵便とは、郵便局が、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書が差し出されたかを証明する郵便サービスです。

内容証明郵便そのものに、相手方を強制的に従わせる効力があるわけではありません。

しかし、次のような意味があります。

  • どのような内容を通知したか証拠に残せる

  • いつ通知を出したか証明しやすい

  • 相手方に正式な意思表示として伝えられる

  • 後日のトラブル予防につながる

  • 契約解除や時効援用などの意思表示を明確にできる

行政書士が行うのは、依頼者本人の意思に基づいて、この通知文を作成し、内容証明郵便の形式に整えることです。

たとえば、依頼者が「この契約を解除したい」と希望している場合、行政書士は契約書や申込書を確認し、契約日、相手方、契約内容、通知内容を整理して、契約解除通知書を作成します。

依頼者が「この団体から脱会したい」と希望している場合は、脱会の意思を明確に記載した通知書を作成します。

行政書士が独自に契約解除を決めるわけではありません。

相手方と交渉して条件をまとめるわけでもありません。

あくまで、本人の意思を、権利義務に関する書面として正確に整える業務です。

この範囲にとどまる限り、行政書士による内容証明郵便の作成は適法です。

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行政書士が内容証明でできること

行政書士が内容証明郵便に関して対応できる主な業務は、次のとおりです。

  • 依頼者本人の意思を確認する

  • 契約書、申込書、請求書、メール等の資料を確認する

  • 通知先を整理する

  • 契約年月日や契約金額を確認する

  • 内容証明郵便の文案を作成する

  • 内容証明郵便の形式に整える

  • 依頼者本人に内容を確認してもらう

  • 行政書士名・職印付きの書面として作成する

  • 内容証明郵便の発送手続きを行う

  • 謄本、受領証、配達証明などを整理する

行政書士は、依頼者本人の意思に基づいて、通知書を作成します。

「自分で書くと感情的になってしまう」

「何を書けばいいのか分からない」

「相手方に送る文書なので、形式を整えたい」

「内容証明郵便を出したことがない」

このような場合に、行政書士へ依頼する意味があります。

また、内容証明郵便は、形式に不備があると郵便局で差し出しに手間取ることがあります。

行政書士に依頼すれば、文面だけでなく、内容証明郵便として差し出しやすい形に整えることができます。

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行政書士が内容証明でできないこと

一方で、行政書士は、内容証明郵便に関するすべての業務を行えるわけではありません。

行政書士が対応できないのは、相手方との代理交渉や紛争処理です。

具体的には、次のような業務は行政書士では対応できません。

  • 相手方と返金額を交渉する

  • 慰謝料や損害賠償の金額を交渉する

  • 示談条件を調整する

  • 相手方に譲歩を求めて交渉する

  • 相手方の反論に対して代理人として回答する

  • 相手方代理人と交渉する

  • 調停や訴訟を代理する

  • 紛争解決を目的として成功報酬で回収する

行政書士ができないのは、内容証明の作成ではありません。

相手方との交渉です。

ここを混同してはいけません。

たとえば、依頼者本人が「この契約を解除する」「この金額を請求する」「この団体を脱会する」と決めている場合、その意思を通知書として作成することは行政書士業務です。

しかし、相手方が「返金しない」「契約解除を認めない」「その請求には応じない」と明確に争っている場合に、行政書士が代理人として交渉することはできません。

このような場合は、弁護士への相談が必要です。

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「行政書士名・職印付き」の内容証明も適法です

行政書士が作成した内容証明郵便には、文書作成者として行政書士名や職印を記載することがあります。

たとえば、次のような形です。

通知人 ○○ ○○

通知書作成代理人
行政書士 泉 翔嵐

ここでいう「文書作成代理人」とは、依頼者本人の意思に基づいて、書面を作成した者という意味です。

行政書士が相手方と交渉する代理人になるという意味ではありません。

内容証明の主体は、あくまで通知人本人です。

行政書士は、通知人本人の意思を文書として整理し、内容証明郵便の形式に整える立場です。

したがって、行政書士名や職印が記載されているからといって、ただちに非弁行為になるわけではありません。

重要なのは、実際の業務内容です。

行政書士が本人の意思に基づいて権利義務に関する書類を作成する範囲にとどまっている限り、行政書士法上の正規業務として行うことができます。

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内容証明の作成を行政書士に任せるメリット

内容証明郵便は、自分で作成して送ることもできます。

しかし、実際には、次のような不安を感じる方が少なくありません。

  • どのようなタイトルにすればよいか分からない

  • どこまで事情を書けばよいか分からない

  • 感情的な文面になってしまう

  • 契約日や契約金額の書き方が分からない

  • 返金を求める文言を書いてよいか迷う

  • 内容証明郵便の形式が分からない

  • 相手方に直接電話したくない

  • 専門家が関与した文書として送りたい

行政書士に依頼することで、通知書の目的を整理し、必要な情報を過不足なく記載しやすくなります。

特に、内容証明郵便では、相手を責める長い文章を書く必要はありません。

大切なのは、どの契約、どの事実、どの意思表示について通知するのかを明確にすることです。

行政書士は、依頼者の話を聞き、資料を確認し、通知書として必要な事項を整理します。

そのうえで、内容証明郵便として差し出しやすい文案を作成します。

「法律問題として争いたいわけではないが、正式な文書を送っておきたい」

「交渉ではなく、自分の意思を明確に通知したい」

「費用を抑えつつ、専門家に文面を整えてほしい」

このような方にとって、行政書士による内容証明郵便の作成は利用しやすい選択肢です。

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内容証明の作成を行政書士に依頼しやすいケース

行政書士による内容証明郵便の作成は、特に次のようなケースに向いています。

クーリングオフ通知

訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供などについて、期限内にクーリングオフの意思表示をする場合です。

クーリングオフは、相手方と交渉する制度ではなく、法律上の条件を満たす場合に、契約の申込みを撤回し、又は契約を解除する意思表示です。

そのため、本人の意思に基づいて通知書を作成し、内容証明郵便で発送する業務は、行政書士が対応しやすい典型例です。

クーリングオフ通知の作成・発送代行について詳しく見る

退職意思通知

会社に対して、退職の意思を明確に通知する場合です。

行政書士は、本人の退職意思を記載した通知書を作成し、内容証明郵便として送付することができます。

ただし、未払賃金、損害賠償、退職条件などについて会社と交渉することはできません。

脱会通知

宗教団体、任意団体、サークル、会員制サービスなどに対して、脱会の意思を通知する場合です。

本人が脱会を決めている場合、その意思を文書化して通知することは、行政書士が対応できる範囲です。

ただし、献金返還、返金、謝罪要求などについて相手方と交渉する場合は、弁護士への相談が必要です。

消滅時効の援用通知

借金や債権について、本人が消滅時効を援用する意思を通知する場合です。

時効援用通知書は、権利義務に関する書類の典型例です。

ただし、相手方が時効完成を争っている場合や、訴訟対応が必要な場合は、弁護士への相談が適切です。

請求・催告の通知

貸金、未払金、業務委託費、立替金などについて、本人の請求意思を内容証明郵便で通知する場合です。

行政書士は、本人の請求意思を文書として整理できます。

ただし、相手方との金額交渉、分割払い条件の交渉、和解交渉、訴訟対応はできません。

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弁護士へ相談すべきケース

次のような場合は、内容証明の作成だけではなく、交渉や紛争対応が必要になる可能性があります。

  • 相手方がすでに請求を明確に拒否している

  • 相手方に弁護士が付いている

  • 返金額や慰謝料の金額を交渉したい

  • 損害賠償請求を本格的に進めたい

  • 示談条件を調整したい

  • 相手方から反論書面が届いている

  • 相手方から訴えると言われている

  • 刑事事件性や紛争性がある

このような場合は、弁護士への相談が適切です。

行政書士へ依頼すべきか、弁護士へ相談すべきかは、事案の段階によって変わります。

まだ相手方と争いになっておらず、本人の意思を文書で通知したい段階であれば、行政書士が内容証明を作成できる場合があります。

一方、すでに相手方と争いが明確になっている場合や、相手方と条件を詰める必要がある場合は、行政書士ではなく弁護士の領域になります。

フォンス行政書士事務所では、行政書士として対応できる範囲と、弁護士への相談が必要な範囲を明確にご案内します。

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無資格業者による有償の書類作成には注意が必要です

行政書士は、行政書士法に基づいて権利義務に関する書類を作成できる国家資格者です。

一方、弁護士でも行政書士でもなく、他法令上の権限もない民間業者が、報酬を得て、業として個別の内容証明郵便を作成する場合は、行政書士法上の問題が生じる可能性があります。

「サポート料」

「コンサル料」

「会費」

「システム利用料」

「代行料」

このように料金の名目を変えても、実質的に他人の依頼を受けて、権利義務に関する書類を有償で作成しているのであれば、行政書士法の業務制限が問題になります。

特に、顧客の事情を聞き取り、契約書を確認し、顧客ごとに内容証明の文案を作成する業務は、単なる一般的なひな型提供とは異なります。

行政書士に依頼する意味は、単に文章を作ってもらうことではありません。

法律上、権利義務に関する書類を作成できる国家資格者に、適法な範囲で依頼することにあります。

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フォンス行政書士事務所の内容証明作成サポート

フォンス行政書士事務所では、依頼者本人の意思に基づき、内容証明郵便の文案作成・発送代行を行っています。

対応にあたっては、次の点を大切にしています。

  • 依頼者本人の意思を確認すること

  • 契約書や資料を確認して事実関係を整理すること

  • 感情的な文面ではなく、通知書として必要な内容に整えること

  • 行政書士として対応できる範囲を明確にすること

  • 代理交渉や紛争対応が必要な場合は弁護士相談を案内すること

内容証明郵便は、相手を威圧するための文書ではありません。

本人の意思を、証拠に残る形で、冷静かつ明確に伝えるための文書です。

行政書士は、その文書作成をサポートする専門家です。

原案のみ作成プラン

内容証明郵便の原案を作成し、データで納品するプランです。

ご自身で印刷・発送される方や、できるだけ費用を抑えて文案を整えたい方に向いています。

作成・発送代行フルサポートプラン

通知書の作成から、内容証明郵便の発送手続きまで対応するプランです。

行政書士名・職印付きで送付したい方、自分で郵便局へ行くのが不安な方、発送手続きまで任せたい方に向いています。

事案により、信販会社、クレジット会社、関係先など、複数の送付先に通知する必要がある場合もあります。

その場合は、送付先ごとに文案や記載内容を整理します。

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代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

フォンス行政書士事務所では、内容証明郵便の作成にあたり、相談者の事情を丁寧に伺い、契約書や資料を確認しながら、事実関係を整理しています。

「自分で書くのは不安」

「感情的な文章になりそう」

「相手に直接連絡したくない」

「行政書士名・職印付きで正式に通知したい」

このような方に対し、行政書士として対応できる範囲で、内容証明郵便の文案作成と発送代行を行っています。

行政書士としてできること、できないことを明確にしたうえで、安心してご依頼いただける対応を心がけています。

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行政書士による内容証明作成についてよくある質問

行政書士に内容証明を依頼するのは違法ですか?

違法ではありません。

行政書士は、行政書士法に基づき、権利義務に関する書類を作成できる国家資格者です。

依頼者本人の意思に基づいて内容証明郵便を作成することは、行政書士の正規業務です。

行政書士の内容証明作成は非弁行為ではありませんか?

本人の意思に基づく書類作成にとどまる限り、非弁行為ではありません。

ただし、行政書士が相手方と代理交渉したり、示談交渉を行ったりすることはできません。

行政書士名や職印を入れて送っても大丈夫ですか?

行政書士が文書作成者として、行政書士名や職印を記載することは可能です。

ただし、相手方と交渉する代理人として表示するものではありません。

内容証明を送れば相手は必ず応じますか?

内容証明郵便は、通知内容と差出日を証拠に残すための郵便制度です。

相手方に必ず支払いをさせたり、必ず要求に応じさせたりする制度ではありません。

相手方が反論してきた場合も行政書士に任せられますか?

相手方との交渉や反論対応は、行政書士では対応できません。

相手方が争っている場合や、交渉が必要な場合は、弁護士へ相談してください。

クーリングオフ通知も行政書士に依頼できますか?

依頼できます。

クーリングオフ通知書は、契約の申込みを撤回し、又は契約を解除する意思表示を記載する権利義務に関する書類です。

行政書士が本人の意思に基づいて作成し、内容証明郵便として発送することができます。

返金交渉も依頼できますか?

行政書士は返金交渉を代理することはできません。

返金を求める意思を通知書に記載することはできますが、相手方と金額や支払時期を交渉する場合は、弁護士へ相談してください。

弁護士と行政書士のどちらに依頼すべきですか?

本人の意思を内容証明郵便で通知したい段階であれば、行政書士に依頼できる場合があります。

すでに相手方と争いになっている場合、交渉が必要な場合、裁判を検討している場合は、弁護士への相談が適切です。

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まとめ|内容証明の作成は行政書士に依頼できます

行政書士による内容証明郵便の作成は、違法でも非弁行為でもありません。

行政書士は、行政書士法に基づき、権利義務に関する書類を作成できる国家資格者です。

契約解除、クーリングオフ、退職意思通知、脱会通知、時効援用通知、請求書、催告書など、依頼者本人の意思に基づいて作成する内容証明郵便は、行政書士が対応できる場合があります。

ただし、行政書士ができるのは、書類の作成と発送です。

相手方との代理交渉、返金交渉、示談交渉、訴訟対応はできません。

この境界を正しく守ることが、法的に正確で、安心できる内容証明作成につながります。

フォンス行政書士事務所では、行政書士として対応できる範囲を明確にしたうえで、内容証明郵便の作成・発送代行を行っています。

「自分で内容証明を書くのが不安」

「行政書士名・職印付きで正式に通知したい」

「交渉ではなく、自分の意思をきちんと文書で伝えたい」

このような方は、まずは公式LINEからご相談ください。

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