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2026.06.30

大本の脱会・退会方法│行政書士が解説

本記事執筆・監修:大阪府行政書士会所属 行政書士 泉 翔嵐(フォンス行政書士事務所代表)

大本を辞めたいものの、これまで関わってきた本苑・分苑等の方や、家族との関係があり、自分から伝えることに負担を感じている方へ。

大本では、京都府綾部市の梅松苑、京都府亀岡市の天恩郷をはじめ、全国各地に本苑・分苑などの地方機関があります。長く信仰してきた方の場合には、単に参拝へ行かなくなるだけではなく、所属、機関誌や月刊誌、今後の連絡なども含めて一区切りをつけたいことがあるでしょう。

フォンス行政書士事務所では、大本を辞めたいご本人の意思を脱会・脱退通知書として作成し、内容証明郵便による発送まで対応しています。

脱会・脱退通知書の作成・発送は22,000円(税込)~。ご本人からのご相談は原則無料で、全国からご依頼いただけます。

大本の脱会・脱退通知について公式LINEから相談する

※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。

本記事は、大本の教義や信仰、教団、信徒の方々を批判することを目的としたものではありません。すでに大本を辞めたいと考えているご本人に向けて、その意思を明確に伝え、その後の関係を整理する方法を説明します。

団体の制度や固有名称など、記事の記載内容に訂正すべき点がある場合は、お問い合わせフォーム よりお知らせください。

大本を辞めたいと思ったとき

大本は、出口なお、出口王仁三郎らによって形成された宗教団体で、京都府綾部市の梅松苑を祭祀の中心、京都府亀岡市の天恩郷を宣教の中心としています。

大本を辞めたい理由は、人によって異なります。

以前は信仰していたものの現在は考え方が変わった方、生活環境が変化した方、長く活動から離れており正式に関係を整理しておきたい方もいるでしょう。

日本国憲法第20条は信教の自由を保障しています。

すでに辞める意思が固まっているのであれば、「今後は大本の信徒として関わらない」というご本人の意思を明確にすることが大切です。

当事務所では、ご本人の意思を落ち着いた文面にまとめ、内容証明郵便で通知します。

大本を辞める意思を書面で明確に伝えたい方はこちら

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本苑・分苑等との関係を確認します

大本には、全国各地に地方機関があります。

公式サイトでは、北海本苑、北陸本苑、大阪本苑、神戸本苑などの本苑、宮城分苑、新潟分苑、名古屋分苑などの分苑が案内されています。

また、本苑・分苑の中には分所・支部等が置かれている場合もあり、各信徒家庭も含めて「神の家」と表現されています。

そのため、脱会・脱退通知を作成するときには、ご本人が実際にどの本苑・分苑等と関わってきたのかを確認します。

所属する本苑・分苑等を完全に調べてから相談する必要はありません。

所属していた本苑・分苑等が分からない場合も相談する

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家族が大本を信仰していても、ご本人の意思は分けて考えます

親や祖父母など、ご家族が大本を信仰しており、ご本人も家族を通じて入信した方もいます。

家族の信仰はそのままに、ご本人についてだけ大本との信徒としての関係を終了する意思を通知できます。

ご家族への連絡は従来どおりでも、ご本人への宗教上の電話、訪問、郵送物についてだけ終了を希望する場合には、そのように文面を整理します。

活動していないまま籍だけ残っている方も整理できます

大本の公式サイトには、入信後、近隣の地方機関への所属が勧められていることが記載されています。

一方で、実際には長期間参拝していなかったり、信仰上の活動をほとんどしていなかったりする方もいます。

活動していない状態をそのままにするのではなく、大本を辞める意思を明確に通知して関係を整理する方法があります。

現在の所属状況が分からない場合でも、分かる範囲から確認して通知書を作成します。

更生奉仕金や機関誌も一緒に整理します

大本では、神への感謝の真心をささげる献金として「更生奉仕金」が案内されています。

公式サイトでは、金額は任意とされ、目安として一世帯月額2,000円以上が示されています。

また、更生奉仕金を納めると機関誌「大本」が送られ、月刊「みろくのよ」の購読も案内されています。

そのため、大本を辞めるのであれば、脱会意思だけでなく、今後の更生奉仕金や機関誌・月刊誌の送付についても整理しておくと分かりやすくなります。

現在、定期的な支払いや購読がある場合には、ご相談時に分かる範囲でお知らせください。

脱会・脱退通知書には、ご本人が今後は信徒としての関係を継続せず、郵送物等についても終了を希望する旨を記載できます。

ただし、内容証明郵便を発送しただけで、口座振替その他の決済が自動的に停止するとは限りません。

別途停止手続が必要な支払いがある場合には、その手続も確認する必要があります。

更生奉仕金や郵送物も含めて大本との関係を整理する

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電話・訪問・郵送物など、今後の連絡も整理できます

大本を辞めた後は、本苑・分苑等や所属長との今後の連絡についても一区切りにしたいという方がいます。

今後は宗教上の電話を希望しない、自宅への訪問を控えてほしい、機関誌やその他の案内を止めてほしいという場合には、その希望を脱会・脱退通知書に記載できます。

長く関わってきた方との人間関係まで否定する必要はありません。

宗教上の関係を終了することと、個人的な人間関係を今後どうするかは分けて考えることができます。

必要以上に強い表現を使わず、ご本人が今後どのような連絡を希望しないのかを明確にします。

御札やお守り等の信仰上の物品について

大本で信仰を続けてきた方の中には、御札やお守り、ご神体・ご神号幅など、信仰に関する物品を手元に持っている方もいるでしょう。

大本公式では、車体守りなどの守りに関する物品も紹介されています。

また、大本には「み手代(みてしろ)」と呼ばれる木製の神器があります。

ただし、み手代については、大本公式が「宣伝使が奉持する神器」と説明しています。そのため、一般の信徒が通常所有する返却物と一律に考えるのではなく、実際にご本人の手元にある場合には、その由来や扱いを個別に確認します。

大本を辞めた後、手元にある御札やお守り等の信仰上の物品を自分で処分することに抵抗がある場合には、本苑・分苑等への返却を検討できます。

フォンス行政書士事務所では、通常発送できる信仰上の物品について、返却代行8,800円(税込)で対応しています。

返却時に添え状を作成する場合は、別途3,300円(税込)です。返却代行8,800円の中に添え状作成は含まれていません。

また、神社や寺院の中には、お守りや宗教上の物品のお焚き上げを受け付けているところがあります。

ただし、大本に由来する物品を受け入れるかどうかは、神社・寺院ごとに異なります。 持ち込む前に必ず受入れ可能か確認してください。

宗教上の物品であっても、ご本人が所有する物品を処分したからといって、それだけで直ちに法的問題が生じるとは限りません。心理的に抵抗がある場合には、返却や、受入れ可能な社寺でのお焚き上げを検討できます。

御札やお守り等の返却も含めて大本の脱会を相談する

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『大本神諭』『霊界物語』などの書籍は、本人所有なら通常の本として整理して構いません

大本には、多数の教典・教説書があります。

公式サイトでは、『大本神諭』を根本教典として紹介し、『霊界物語』についても多数の巻からなる教典として案内しています。

全巻または多くの巻を所有している場合には、相当な冊数になるため、脱会時にすべてを大本へ返却することは大きな負担になります。

ご本人が購入し、所有している『大本神諭』『霊界物語』その他の書籍であれば、当事務所では、原則としてすべてを教団へ返却する必要があるとは考えていません。

不要になった場合には、一般の書籍と同様に、古紙回収、廃棄、古書としての売却など、ご本人が希望する方法で整理して構いません。

ただし、教団や第三者から借りている本、返却を前提として預かっている物については、ご本人の所有物ではない可能性がありますので、処分せず返却関係を確認してください。

また、

「教典なので普通の本と一緒に捨てることには抵抗がある」

「気持ちの上で、何らかの形で区切りをつけたい」

という場合には、社寺や、宗教上の物品を扱う民間のお焚き上げ・供養サービス等へ相談する方法もあります。

その場合も、書籍の冊数や大本に由来する教典を受け付けているかどうかを、必ず事前に確認してください。

大量の『霊界物語』等を無理に当事務所へ送付する必要はありません。

神棚・祭壇は返却代行の対象外です

大本では、ご神体やご神号幅を家庭でお祭りする信仰形態が公式に案内されています。

ご家庭によっては、神棚や祭壇等を設けている場合もあるでしょう。

当事務所で返却代行を行うのは、通常の宅配便等で発送できる範囲の信仰上の物品です。

神棚・祭壇は返却代行の対象外です。

フルサポートプランをご利用の場合も対象には含まれません。

その他の大型物品についても対象外となりますので、当事務所へ送付しないようお願いします。

通常プランでは、返却に必要な送料も別途となります。

また、内容証明郵便には物品を同封できないため、脱会・脱退通知書と返却物は別々に発送します。

内容証明郵便で脱会意思を記録に残します

内容証明郵便は、日本郵便が、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したのかを証明する制度です。

電話や対面だけで辞める意思を伝えた場合、後になって、いつ何を伝えたのか確認しにくくなることがあります。

内容証明郵便であれば、大本を辞めるというご本人の意思と、その際に伝えた内容を記録として残すことができます。

配達証明を併用すれば、郵便物が配達された事実についても記録できます。

内容証明郵便そのものに、大本へ何らかの処理を強制する力があるわけではありません。また、日本郵便が文書の内容を真実であると証明する制度でもありません。

それでも、直接の話し合いを何度も重ねるのではなく、書面で一度きちんと意思を伝えて一区切りをつけたい場合には利用できます。

内容証明郵便で大本へ脱会・脱退意思を通知する

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大本の脱会・脱退通知代行は22,000円から

フォンス行政書士事務所では、ご本人の脱会意思、所属する本苑・分苑等、更生奉仕金や郵送物、今後の連絡についての希望などを確認したうえで、大本への脱会・脱退通知書を作成します。

サービス

料金

ご本人からの初回相談

原則無料

脱会・脱退通知書の作成・発送

22,000円(税込)~

追加送付先

1通5,500円(税込)

信仰に関する物品の返却代行

8,800円(税込)

返却時の添え状作成

3,300円(税込)

内容証明・配達証明・返却送料等

実費

宗教脱会フルサポートプラン

49,500円(税込)

通常の脱会・脱退通知書の作成・発送は、22,000円(税込)~です。

本部、本苑・分苑等、複数の関係先へ通知する場合には、追加送付先1通につき5,500円(税込)です。

大本の脱会・脱退通知を22,000円から相談する

※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。

※ご本人以外からの相談、ご本人からの相談であっても当事務所への依頼を検討していない相談、一般的な情報提供や助言のみを目的とする相談は、30分5,500円(税込)です。30分を超えた場合は15分につき2,750円(税込)を申し受けます。

複数の通知や信仰上の物品の返却までまとめたい方へ

本部や本苑・分苑等、複数の関係先へ通知したい場合や、対応可能な信仰上の物品の返却までまとめて任せたい場合には、宗教脱会フルサポートプラン49,500円(税込)もあります。

フルサポートプランには、内容証明郵便による通知3通まで、信仰に関する物品の返却代行、返却時の添え状、内容証明郵便や返却に必要な郵送料等が含まれます。

また、ご依頼日、内容証明郵便の送付日、先方の受取日を記載し、当事務所の職印を押した独自の証明書を発行します。

内容証明郵便が受取拒否となった場合には、レターパックによる再送付と、その際の実費もプランに含まれます。

この証明書は、大本内部で脱会処理が完了したことを証明するものではありません。

当事務所が、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で通知した事実を証明する書面です。

なお、フルサポートプランであっても、神棚・祭壇その他の大型物品は返却代行の対象外です。

『大本神諭』『霊界物語』等の本人所有の書籍についても、すべてを返却代行へ出すことを前提としていません。

通知だけで足りる方には、22,000円(税込)~の通常サポートをご案内します。

行政書士が対応する範囲

フォンス行政書士事務所が対応するのは、ご本人の意思に基づく脱会・脱退通知書の作成と発送です。

大本、本苑・分苑等の関係者との代理交渉、過去の更生奉仕金等の返金請求、損害賠償や慰謝料についての交渉を行うものではありません。

一方で、

「大本を辞める意思はすでに決まっている」

「本苑・分苑等へ正式な書面で伝えたい」

「機関誌や今後の連絡も終わらせたい」

「御札やお守り等の信仰上の物品も整理したい」

というご依頼には対応できます。

当事務所では、大本や信徒の方を批判する文章ではなく、ご本人が今後は大本の信徒として関わらないという意思が明確に伝わる通知書を作成します。

返金請求や相手方との具体的な交渉が必要な場合には、弁護士へご相談ください。

代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

所属:大阪府行政書士会
登録番号(日行連):26260887
会員番号(大阪会):009471

大本を辞める際には、単に参拝しなくなるだけではなく、所属する本苑・分苑等、更生奉仕金、機関誌や月刊誌、今後の電話や訪問、信仰上の物品まで整理したいことがあります。

家族の代から関わってきた方や、長く籍だけが残っている方にとっては、「今さら辞めると伝える必要があるのか」と迷うこともあるでしょう。

当事務所では、これまでの信仰やご家族を否定するのではなく、現在のご本人がこれからどうしたいのかを中心に通知書を作成します。

すでに辞める意思が固まっていて、あとは書面できちんと一区切りをつけたいという段階でご相談ください。

代表行政書士へ大本の脱会について相談する

※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。

大本の脱会・脱退についてよくある質問

大本は本人の意思で辞められますか?

信仰を続けるかどうかは、ご本人の信教の自由に関わります。

ご本人が大本を辞める意思を固めている場合には、その意思を脱会・脱退通知書として明確に通知できます。

事前に本苑・分苑等へ相談した方がよいですか?

すでに脱会意思が固まっている場合には、辞めることについて了承を得るために話し合いを重ねる必要はありません。

当事務所では、ご本人が決めた意思を正式な書面として通知します。

所属する本苑・分苑等が分かりません

現在分かっている情報から整理します。

以前届いていた郵送物や、活動していた地域などが分かれば参考になります。

所属先を完全に調べてから相談する必要はありません。

家族が大本の信徒でも、自分だけ辞められますか?

はい。

ご本人の信仰と、ご家族の信仰は分けて考えます。

ご家族が今後も大本を信仰する場合でも、ご本人についてだけ脱会・脱退意思を通知できます。

何年も活動していません。それでも通知できますか?

はい。

現在ほとんど活動していない場合でも、ご本人が会員・信徒としての関係を正式に終了したいのであれば、その意思を通知できます。

機関誌や今後の案内も終わらせたい場合には、その希望も記載します。

更生奉仕金や「みろくのよ」の購読も止めたいです

脱会意思とあわせて、今後は信徒としての支払いを継続せず、機関誌や月刊誌等の送付を希望しない旨を整理できます。

ただし、実際の決済方法によっては別途停止手続が必要になる場合があります。

御札やお守り等も返却できますか?

はい。

通常発送できる信仰上の物品については、返却代行8,800円(税込)で対応できます。

返却時の添え状作成は別途3,300円(税込)、通常プランでは送料も別途となります。

なお、「み手代」は大本公式では宣伝使が奉持する神器と説明されているため、ご本人の手元に実際にある場合には、その由来を確認したうえで対応します。

神社や寺院でお焚き上げしてもらってもよいですか?

神社・寺院の中には、宗教上の物品のお焚き上げを受け付けているところがあります。

ただし、他団体に由来する物品の受入れ可否は社寺ごとに異なります。

必ず事前に、大本に由来する物品を受け入れ可能か確認してください。

『大本神諭』や『霊界物語』も返却した方がよいですか?

ご本人が購入し、所有している書籍であれば、当事務所ではすべてを返却することを前提としていません。

不要であれば、一般の書籍と同じように古紙回収、廃棄、売却等で整理して構いません。

普通に処分することへ心理的な抵抗がある場合には、受入れ可能な社寺や民間のお焚き上げ・供養サービス等へ事前に確認したうえで依頼する方法もあります。

借用品・預かり物については、処分せず返却関係を確認してください。

神棚や祭壇も返却できますか?

神棚・祭壇は当事務所の返却代行の対象外です。

フルサポートプランの場合も対象外となります。

その他の大型物品についても返却代行の対象外です。

電話や訪問、郵送物も止めてほしいです

脱会・脱退意思とあわせて、ご本人への今後の宗教上の電話、訪問、郵送物等を希望しない旨を通知できます。

ご家族への連絡はそのままに、ご本人への連絡だけを整理することもできます。

脱会保証や、脱会できなかった場合の返金はありますか?

脱会保証を掲げる事務所もありますが、当事務所では、諸般の事情から保証や返金制度を設けることは適切ではないと考えています。

それでも、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で正式に通知し、その事実を記録に残すことには大きな意義があります。信仰を辞める自由は、信教の自由によって保障されています。

脱会通知後はどのようにすればよいですか?

通知後、本苑・分苑等や関係者から任意の電話やメッセージがあっても、ご本人が今後のやり取りを希望していないのであれば、同じ説明を何度も続ける必要はありません。

更生奉仕金、機関誌、物品の返却など、別に整理する事項があれば、その部分を進めます。

一方、金銭問題その他の具体的な紛争が生じた場合や、弁護士、裁判所その他の公的機関から正式な法的文書が届いた場合には、放置せず内容を確認してください。

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AIで脱会通知書を作成できますか?

作成自体は可能です。

しかしながら、脱会通知書をAIで作成する場合、氏名・住所・家族関係・信仰などのセンシティブな個人情報を入力することがあるため、その取り扱いには十分な注意が必要です。

また、

  • AIが生成した情報に誤りがないか

  • 脱会通知書に必要な事項が過不足なく記載されているか

  • 内容証明郵便を利用する場合、その形式に適合しているか

といった点についても、ご自身で確認する必要があります。

自身でAIを使用して作成する場合のみならず、インターネット上で公開されている脱会通知書作成ツールを使用する場合でも、上記の点については確認が必要です。

AIによる脱会通知書作成の注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。

【宗教の脱会通知書はAIで作成できるのか│注意点と危険性を専門家が解説 】

大本の個別事情や、ご自身の事情を踏まえた通知書の作成を希望される方は、まず専門家へのご相談をご検討ください。

まとめ

大本を辞めたい場合には、ご本人の脱会・脱退意思を明確にしたうえで、所属する本苑・分苑等、更生奉仕金、機関誌・月刊誌、今後の電話や訪問、信仰上の物品まで一緒に整理できます。

ご家族が今後も大本を信仰する場合でも、ご本人自身の信仰とは分けて考えることができます。

また、『大本神諭』『霊界物語』等については、ご本人が購入・所有する通常の書籍であれば、大量の本を無理に返却する必要はなく、不要であれば一般の書籍と同じように整理して構わないと考えます。

すでに辞める意思が固まっているのであれば、何度も理由を説明するのではなく、「今後は大本の信徒として関わらない」という意思を、記録に残る書面として通知する方法があります。

フォンス行政書士事務所では、大本への脱会・脱退通知書の作成・発送を22,000円(税込)~で承っています。

ご本人からのご相談は原則無料です。

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