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2026.06.28

霊波之光の脱会・退会方法│行政書士が解説

本記事執筆・監修:大阪府行政書士会所属 行政書士 泉 翔嵐(フォンス行政書士事務所代表)

霊波之光を辞めたいものの、家族や支部の方との関係があり、自分から伝えることに負担を感じている方へ。

長く信仰を続けてきた場合はもちろん、親や家族を通じて幼い頃から霊波之光と関わってきた場合には、「もう信仰は続けない」と決めていても、その意思をどのように伝えればよいのか迷うことがあります。

フォンス行政書士事務所では、霊波之光を辞めたいご本人の意思を脱会・脱退通知書として作成し、内容証明郵便による発送まで対応しています。

脱会・脱退通知書の作成・発送は22,000円(税込)~。ご本人からのご相談は原則無料で、全国からご依頼いただけます。

霊波之光の脱会・脱退通知について公式LINEから相談する【相談無料】

※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。

本記事は、霊波之光の教義や信仰、信者の方々を批判することを目的としたものではありません。霊波之光を辞めたいご本人に向けて、脱会意思を明確に伝え、その後の関係を整理する方法を説明します。

団体の制度や固有名称など、記事の記載内容に訂正すべき点がある場合は、お問い合わせフォーム よりお知らせください。

霊波之光を辞めたいと思ったとき

霊波之光では、入信を「御絆(おつながり)」と呼び、本部や支部、支所で手続きを受け付けています。

以前は信仰していたものの考え方が変わった方、生活環境の変化をきっかけに信仰との関係を見直したい方、家族とは別に自分自身は辞めたい方など、脱会を考える事情はさまざまです。

日本国憲法第20条は信教の自由を保障しています。

これまで長く信仰してきたとしても、今後も信仰を続けるかどうかはご本人が決めることです。

すでに辞める意思が固まっているのであれば、周囲が納得するまで理由を説明することより、「今後は霊波之光の信者として関わらない」という意思を明確に伝えることが大切です。

当事務所では、辞める理由を必要以上に長く書くのではなく、ご本人の脱会意思がはっきり伝わる通知書を作成します。

直接の話し合いを重ねず、霊波之光へ脱会意思を通知したい方はこちら【相談無料】

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関わっていた支部(御神域)も確認します

霊波之光では、本部のほか、全国各地に支部や支所などがあり、公式サイトではこれらを「全国の御神域」として案内しています。

そのため、脱会・脱退通知を作成する際には、ご本人がこれまでどの支部(御神域)と関わってきたのかを確認します。

本部だけでなく、日常的に関わっていた支部にも脱会意思を伝えたい場合には、複数宛先への通知も可能です。

一方、長く活動しておらず、所属していた支部名を覚えていない方もいます。

親に連れられて通っていたため、自分ではどこの支部だったのか把握していないということもあるでしょう。

その場合は、以前届いていた郵便物や、通っていた地域など、分かる範囲から整理します。

支部(御神域)の正式名称が分からない状態でも、そのままご相談ください。

所属していた支部(御神域)が分からない場合も公式LINEから相談する【相談無料】

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家族が霊波之光を信仰していても、自分だけ辞めることはできます

霊波之光では、御神体御札について一家に一体という考え方が公式に案内されており、家族単位で信仰に関わっている方もいます。

そのため、二世・三世の方にとっては、信仰そのものよりも家族との関係が気になることがあります。

「親は今後も信仰を続ける」「自分だけ辞めることで家族との関係を悪くしたくない」という場合もあるでしょう。

ご家族が霊波之光を信仰することと、ご本人が今後も同じ信仰を続けることは別です。

脱会通知でも、ご家族の信仰を否定する必要はありません。

家族の信仰には触れず、ご本人についてだけ霊波之光との関係を終了する意思を通知することができます。

ご家族と支部との関係は続けながら、ご本人宛ての電話や訪問、郵送物だけを終わらせたい場合にも、そのように文面を整理します。

脱会通知では、辞める意思をはっきり伝えます

霊波之光への脱会・脱退通知書は、教義について議論したり、これまでの出来事を細かく説明したりするための文書ではありません。

ご本人の氏名や住所、分かる場合には所属していた支部(御神域)などを確認し、霊波之光から脱会・脱退する意思を明確に記載します。

すでに辞めることを決めているのであれば、「脱会について相談したい」という文面ではなく、「霊波之光から脱会する」という結論が一読して分かる文書にします。

必要に応じて、今後の電話や訪問、郵送物についての希望も一緒に記載します。

相手方を批判するために強い言葉を並べる必要はありません。

落ち着いた文面であっても、ご本人の意思は明確に伝えることができます。

内容証明郵便で脱会意思を残す

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したのかを日本郵便が証明する制度です。

電話や対面だけで「辞めます」と伝えた場合、時間がたつと、いつ何を伝えたのかを確認することが難しくなります。

内容証明郵便を利用すれば、霊波之光から脱会するというご本人の意思と、その際に伝えた内容を記録として残すことができます。

配達証明を付ければ、郵便物が配達された事実についても記録できます。

内容証明郵便そのものに相手方を強制する力があるわけではありませんが、すでに辞める意思が固まっている方が、一度きちんと書面で意思を伝える方法として利用できます。

内容証明郵便で霊波之光へ脱会・脱退意思を通知する【相談無料】

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支部からの電話・訪問や郵送物も整理できます

霊波之光を辞めるのであれば、その後の連絡も一区切りにしたいという方がいます。

今後は支部からの電話を希望しない、自宅への訪問を控えてほしい、ご本人宛ての郵送物や案内を止めてほしいという場合には、その意思を脱会通知書に記載できます。

霊波之光では、御絆(入信)をした方に御神体御札や機関紙「霊波」が渡されることが公式に案内されています。

脱会後はこうした信者としての関係も終わらせたいのであれば、脱会意思だけではなく、今後の連絡や郵送物についても一緒に整理しておくと分かりやすくなります。

特に、支部の方との付き合いが長い場合、自分から電話をすると話が長くなりそうで負担を感じることもあるでしょう。

すでに意思が決まっているのであれば、同じ説明を何度も繰り返す必要はありません。

今後の連絡や郵送物も含めて霊波之光との関係を整理する【相談無料】

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御光御肌守(ペンダント)等の信仰上の物品について

霊波之光を辞める際、手元にある御光御肌守(ペンダント)等の信仰上の物品をどうすればよいのか迷う方もいます。

御光御肌守は、ペンダント状になっている信仰上の物品です。

信仰を終えた後も手元に残しておくことに抵抗がある場合には、これまで関わっていた支部(御神域)などへの返却を検討できます。

また、御神体御札など、ほかの信仰上の物品を一緒に整理したい場合もあります。

宗教上の物品であっても、本人が所有する物品を処分したからといって、それだけで直ちに法的問題が生じるとは限りません。しかし、信仰に区切りをつけたい場合や、心理的に抵抗がある場合は、返却などの対応を検討しましょう。

フォンス行政書士事務所では、御光御肌守(ペンダント)等の信仰上の物品の返却代行を8,800円(税込)で承っています。

返却時に添え状を作成する場合は、別途3,300円(税込)です。返却代行8,800円の中に添え状作成は含まれていません。

神棚その他の大型物品は対象外です。また、通常プランでは返却送料も別途となります。

内容証明郵便には物品を同封できないため、脱会・脱退通知書と返却物は別々に発送します。

御光御肌守等の返却も含めて霊波之光の脱会を相談する【相談無料】

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霊波之光の脱会・脱退通知代行は22,000円から

フォンス行政書士事務所では、ご本人の脱会意思、所属していた支部(御神域)、今後の連絡についての希望などを確認したうえで、霊波之光への脱会・脱退通知書を作成します。

サービス

料金

ご本人からの初回相談

原則無料

脱会・脱退通知書の作成・発送

22,000円(税込)~

追加送付先

1通5,500円(税込)

信仰に関する物品の返却代行

8,800円(税込)

返却時の添え状作成

3,300円(税込)

内容証明・配達証明・返却送料等

実費

宗教脱会フルサポートプラン

49,500円(税込)

通常の脱会・脱退通知書の作成・発送は、22,000円(税込)~です。

本部と支部(御神域)など、複数の宛先へ通知する場合には、追加送付先1通につき5,500円(税込)です。

霊波之光の脱会・脱退通知を22,000円から相談する【相談無料】

※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。

※ご本人以外からの相談、ご本人からの相談であっても当事務所への依頼を検討していない相談、一般的な情報提供や助言のみを目的とする相談は、30分5,500円(税込)です。30分を超えた場合は15分につき2,750円(税込)を申し受けます。

支部への通知や物品返却までまとめたい方へ

本部と支部(御神域)など複数の関係先へ通知したい場合や、御光御肌守等の信仰上の物品の返却までまとめて任せたい場合には、宗教脱会フルサポートプラン49,500円(税込)もあります。

フルサポートプランには、内容証明郵便による通知3通まで、信仰に関する物品の返却代行、返却時の添え状、内容証明郵便や返却に必要な郵送料等が含まれます。

また、ご依頼日、内容証明郵便の送付日、先方の受取日を記載し、当事務所の職印を押した独自の証明書を発行します。

内容証明郵便が受取拒否となった場合には、レターパックによる再送付と、その際の実費もプランに含まれます。

この証明書は、霊波之光内部で脱会・脱退処理が完了したことを証明するものではありません。

当事務所が、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で通知した事実を証明する書面です。

すべての方にフルサポートプランが必要なわけではありません。通知だけで足りる場合には、22,000円(税込)~の通常サポートをご利用いただけます。

行政書士が対応する範囲

フォンス行政書士事務所が対応するのは、ご本人の意思に基づく脱会・脱退通知書の作成と発送です。

霊波之光や関係者との代理交渉、返金請求、損害賠償や慰謝料についての交渉を行うものではありません。

一方で、「霊波之光を辞めることは決めているので、その意思を正式な書面として伝えたい」「支部からの連絡や信仰上の物品も一緒に整理したい」というご依頼には対応できます。

教団や信者の方を批判する文章ではなく、ご本人が今後は霊波之光の信者として関わらないことが明確に伝わる通知書を作成します。

代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

所属:大阪府行政書士会
登録番号(日行連):26260887
会員番号(大阪会):009471

霊波之光を辞める際には、単に「もう参拝しない」と決めるだけではなく、支部(御神域)との関係、今後の電話や訪問、郵送物、御光御肌守等の信仰上の物品まで整理したいことがあります。

特に、家族を通じて長く霊波之光と関わってきた方の場合、自分だけで脱会意思を伝えることに負担を感じることもあるでしょう。

当事務所では、ご家族や霊波之光を否定することではなく、ご本人自身がこれからどうしたいのかを中心に文面を作成します。

すでに辞める意思が決まっていて、あとは書面できちんと一区切りをつけたいという段階でご相談ください。

代表行政書士へ霊波之光の脱会について相談する【相談無料】

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霊波之光の脱会・脱退についてよくある質問

霊波之光は本人の意思で辞められますか?

信仰を続けるかどうかは、ご本人の信教の自由に関わる問題です。

ご本人が霊波之光を辞める意思を固めている場合には、その意思を脱会・脱退通知書として明確に通知できます。

事前に支部(御神域)の方へ相談した方がよいですか?

すでに脱会・脱退意思が固まっている場合は、事前に支部の方へ相談することを原則として勧めていません。

辞めることについて了解を得るために話し合いを重ねるのではなく、ご本人が決めた意思を書面で明確に通知します。

支部の方と直接話さずに通知できますか?

はい。

当事務所で脱会・脱退通知書を作成し、内容証明郵便で発送します。

今後の電話や訪問を希望しない場合には、その意思も通知書に記載できます。

所属していた支部(御神域)が分かりません

現在分かっている情報から整理します。

以前届いた郵便物や、通っていた地域などが分かれば参考になります。所属先を調べきってから相談する必要はありません。

家族が霊波之光を信仰していても、自分だけ脱会できますか?

はい。

ご本人の信仰と、ご家族の信仰は分けて考えます。

ご家族が引き続き霊波之光を信仰する場合でも、ご本人についてだけ脱会・脱退意思を通知できます。

郵送物や今後の連絡も止めたいです

脱会意思とあわせて、ご本人への今後の郵送物、電話、訪問などを希望しない旨を通知できます。

家族と支部との関係はそのままに、ご本人への連絡だけを整理することもできます。

御光御肌守(ペンダント)等の信仰上の物品も返却できますか?

はい。

当事務所では、御光御肌守等を含む信仰上の物品の返却代行を8,800円(税込)で承っています。

返却時の添え状作成は別途3,300円(税込)、通常プランでは送料も別途となります。神棚その他の大型物品は対象外です。

脱会保証や、脱会できなかった場合の返金はありますか?

脱会保証を掲げる事務所もありますが、当事務所では、諸般の事情から保証や返金制度を設けることは適切ではないと考えています。

それでも、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で正式に通知し、その事実を記録に残すことには大きな意義があります。信仰を辞める自由は、信教の自由によって保障されています。

脱会通知後はどのようにすればよいですか?

通知後、支部や関係者から任意の電話やメッセージがあっても、ご本人が今後のやり取りを希望していないのであれば、何度も同じ説明を続ける必要はありません。

御光御肌守等の返却や郵送物の停止など、別に整理する事項があれば、その部分を進めます。

一方、弁護士、裁判所その他の公的機関から正式な法的文書が届いた場合には、放置せず内容を確認してください。

AIで脱会通知書を作成できますか?

作成自体は可能です。

しかしながら、脱会通知書をAIで作成する場合、氏名・住所・家族関係・信仰などのセンシティブな個人情報を入力することがあるため、その取り扱いには十分な注意が必要です。

また、

  • AIが生成した情報に誤りがないか

  • 脱会通知書に必要な事項が過不足なく記載されているか

  • 内容証明郵便を利用する場合、その形式に適合しているか

といった点についても、ご自身で確認する必要があります。

これは、ご自身で生成AIを使用して作成する場合だけでなく、インターネット上で公開されているAIによる脱会通知書作成ツールを使用する場合も同様です。

AIによる脱会通知書作成の注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。

【宗教の脱会通知書はAIで作成できるのか│注意点と危険性を専門家が解説 】

霊波之光の個別事情や、ご自身の事情を踏まえた通知書の作成を希望される方は、まず専門家へのご相談をご検討ください。

霊波之光の脱会・脱退通知について公式LINEから相談する【相談無料】

※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。

まとめ

霊波之光を辞めたい場合には、ご本人の脱会・脱退意思を明確にしたうえで、関わっていた支部(御神域)、今後の電話や訪問、郵送物、御光御肌守等の信仰上の物品まで一緒に整理できます。

家族が霊波之光を信仰している場合でも、ご本人自身の信仰とは分けて考えることができます。

すでに辞める意思が固まっているのであれば、何度も理由を説明するのではなく、「今後は霊波之光の信者として関わらない」という意思を、記録に残る書面として通知する方法があります。

フォンス行政書士事務所では、霊波之光への脱会・脱退通知書の作成・発送を22,000円(税込)~で承っています。

ご本人からのご相談は原則無料です。

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