生長の家の脱会・退会方法│行政書士が解説

本記事執筆・監修:大阪府行政書士会所属 行政書士 泉 翔嵐(フォンス行政書士事務所代表)
生長の家を辞めたいものの、所属する教化部や、これまで一緒に活動してきた方との関係があり、自分から伝えることに負担を感じている方へ。
生長の家では、地域ごとに教化部が置かれ、聖使命会のほか、白鳩会・相愛会・青年会などを通じて活動している方もいます。
長く信仰してきた方だけでなく、親や祖父母が生長の家と関わっており、幼い頃から自然に行事や活動へ参加してきた方もいるでしょう。
フォンス行政書士事務所では、生長の家を辞めたいご本人の意思を脱会・脱退通知書として作成し、内容証明郵便による発送まで対応しています。
脱会・脱退通知書の作成・発送は22,000円(税込)~。ご本人からのご相談は原則無料で、全国からご依頼いただけます。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
本記事は、生長の家の教義や信仰、教化部、会員の方々を批判することを目的としたものではありません。すでに生長の家を辞めたいと考えているご本人に向けて、その意思を明確に伝え、その後の関係を整理する方法を説明します。
団体の制度や固有名称など、記事の記載内容に訂正すべき点がある場合は、お問い合わせフォーム よりお知らせください。
生長の家は本人の意思で退会できます
生長の家では、公式に退会についての案内があり、退会は自由であること、退会を希望する場合は所属教区の教化部へ問い合わせることが示されています。
そのため、すでに辞める意思が固まっているのであれば、活動へ参加しなくなるだけではなく、「今後は生長の家の会員・信徒として関わらない」という意思を明確に伝えることができます。
日本国憲法第20条は信教の自由を保障しています。
以前は信仰していたものの現在は考え方が変わった、結婚や転居などをきっかけに宗教との関係を整理したい、長く活動から離れており正式に一区切りをつけたいなど、辞めたい理由は人によって異なります。
ご本人の意思がすでに決まっているのであれば、教義について議論したり、周囲の方が納得するまで理由を説明したりする必要はありません。
当事務所では、生長の家を退会するという結論が一読して分かる通知書を作成し、内容証明郵便で発送します。
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退会先となる「教化部」を確認します
生長の家では、全国各地に教化部が設けられています。
公式の退会案内でも、退会を希望する場合には所属教区の教化部へ問い合わせるよう案内されています。
そのため、脱会・脱退通知を作成するときには、ご本人がどの教化部と関わってきたのかを確認します。
長く特定の地域で活動してきた方であれば、所属教化部が分かっている場合もあります。
一方で、
「何年も活動していないので所属先を覚えていない」
「親について行っていただけで、自分の所属教化部が分からない」
「引っ越してからどこの教化部になっているのか分からない」
ということもあるでしょう。
その場合でも、以前届いていた郵送物や、活動していた地域など、現在分かっている範囲から整理します。
所属教化部を調べきってから相談する必要はありません。
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聖使命会や所属組織との関係も一緒に整理します
生長の家では、入会にあたり「生長の家聖使命会」に入る仕組みが案内されています。
また、白鳩会、相愛会、青年会などに所属して活動している方もいます。
そのため、生長の家を辞める場合には、単に教化部へ行かなくなるだけではなく、聖使命会や所属組織との関係についても整理しておくと分かりやすくなります。
ご本人がどの組織に所属しているのか分からない場合でも問題ありません。
現在届いている郵送物や会員カード、支払状況などから、ご本人が把握している範囲で確認します。
脱会・脱退通知書では、生長の家を辞める意思を中心に、必要に応じて所属組織についても今後は会員として関わらない意思を整理します。
二世・三世など、家族を通じて関わってきた方へ
親や祖父母が生長の家を信仰しており、ご本人も子どもの頃から行事や活動に参加してきた方もいるでしょう。
生長の家には青年会や、子どもを対象とする活動もあるため、家族を通じて若い頃から関わってきた方もいます。
その場合には、宗教を辞めることそのものより、
「家族は今後も続けるので、自分だけ辞めると言いにくい」
「親との関係を悪くしたいわけではない」
「自分がどのような登録になっているのか、そもそもよく分からない」
といったことが気になる場合があります。
ご家族が今後も生長の家を信仰することと、ご本人自身が信仰を続けることは別です。
脱会通知書でも、ご家族の信仰を批判する必要はありません。
家族の信仰はそのままに、ご本人についてだけ生長の家との会員・信徒としての関係を終える意思を通知できます。
ご家族への連絡は従来どおりでも、ご本人への電話や郵送物についてだけ整理したい場合には、そのように文面を整えます。
教化部の方との人間関係があり、辞めると言いにくい場合
長く活動してきた方にとっては、生長の家を辞めることと、これまで築いてきた人間関係が重なって感じられる場合があります。
「お世話になった方に辞めると言いにくい」
「理由を詳しく聞かれるのは負担」
「人間関係を否定したいわけではないが、信仰上の関係は終わらせたい」
という方もいるでしょう。
脱会するために、これまで関わってきた方を批判する必要はありません。
当事務所で作成する通知書でも、教化部や会員の方を非難する文章ではなく、ご本人が生長の家を辞めることを決めたという事実を中心に記載します。
個人的な付き合いを続けるかどうかと、宗教上の会員関係を続けるかどうかは、分けて考えることができます。
聖使命会の献資や会費も確認します
生長の家では、聖使命会員として継続的に献資を行う仕組みがあります。
そのため、退会する際には、現在も継続している献資や所属組織の会費等がないか確認しておくとよいでしょう。
当事務所では、脱会意思を通知するとともに、必要に応じて今後は会員としての継続的な支払いを行わない意思も整理します。
ただし、内容証明郵便を発送しただけで、口座振替やその他の決済が自動的に停止するとは限りません。
現在の支払方法によって別途停止手続が必要な場合には、ご本人でも確認していただく必要があります。
また、過去に行った献資等について返金を求める場合には、単純な脱会通知とは別の問題になります。
返金請求や相手方との金銭交渉が必要な場合には、弁護士へご相談ください。
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月刊誌・機関誌や今後の連絡も整理できます
生長の家との関係を終えるのであれば、今後の郵送物や連絡についても一区切りにしたいという方がいます。
現在、ご本人宛てに月刊誌・機関誌その他の案内が届いている場合には、脱会意思とあわせて、今後の送付を希望しないことを通知書に記載できます。
電話や訪問についても、今後は宗教上の連絡を希望しない場合には、その意思を伝えることができます。
長く関わってきた方の場合には、強い表現を使うことに抵抗があるかもしれません。
その場合でも、必要以上に対立的な文章にする必要はありません。
「今後は会員としての連絡や案内を希望しない」というご本人の希望を、落ち着いた表現ではっきり伝えます。
『甘露の法雨』等の経典やお守りなどの信仰上の物品について
生長の家を辞める際には、手元にある『甘露の法雨』等の経典や、お守りなどの信仰上の物品をどうすればよいのか迷う方もいます。
生長の家の公式FAQでも、退会後に手元のお守りや書籍をどうすればよいかについて、所属教区の教化部へ問い合わせるよう案内されています。
また、生長の家では、聖経『甘露の法雨』のほか、肌守り用の「お守り『甘露の法雨』」が信徒に授与されてきたことが公式に確認できます。
ご本人が信仰を終えた後も手元に置いておくことに抵抗がある場合には、所属教化部への返却を検討できます。
フォンス行政書士事務所では、『甘露の法雨』等の経典やお守りなど、通常発送できる信仰上の物品の返却代行を8,800円(税込)で承っています。
返却時に添え状を作成する場合は、別途3,300円(税込)です。返却代行8,800円の中に添え状作成は含まれていません。
神社等でのお焚き上げを希望する場合
信仰上の物品を教化部へ返却するのではなく、お焚き上げ等によって整理したいと考える方もいるでしょう。
神社や寺院の中には、古いお守りや宗教上の物品のお焚き上げを受け付けているところがあります。
ただし、生長の家に由来する物品を受け付けるかどうかは、神社・寺院ごとに異なります。
他の宗教団体に由来する物品を受け付けない社寺もありますので、持ち込む前に必ず受入れ可能か確認してください。
宗教上の物品であっても、ご本人が所有する物品を処分したからといって、それだけで直ちに法的問題が生じるとは限りません。しかし、信仰に区切りをつけたい場合や、心理的に抵抗がある場合は、教化部への返却や、受入れ可能な社寺でのお焚き上げを検討できます。
神棚は返却代行の対象外です
当事務所で返却を代行するのは、通常の宅配便等で発送できる範囲の信仰上の物品です。
神棚は返却代行の対象外です。
フルサポートプランをご利用の場合も、神棚は対象に含まれません。
その他、大型の物品についても対象外ですので、当事務所へ送付しないようお願いします。
通常プランでは、返却に必要な送料も別途となります。
また、内容証明郵便には物品を同封できないため、脱会・脱退通知書と返却物は別々に発送します。
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脱会通知では、辞める理由を長く説明する必要はありません
生長の家への脱会・脱退通知書は、教義について意見を述べたり、これまでの信仰生活を詳しく説明したりするための文書ではありません。
ご本人の氏名や住所、分かる場合には所属教化部や所属組織などを確認したうえで、生長の家を退会し、今後は会員・信徒として関わらない意思を明確に記載します。
辞めるまでにさまざまな事情があったとしても、それをすべて文章にする必要はありません。
すでにご本人の結論が決まっているのであれば、「退会について相談したい」という文面ではなく、「生長の家を退会する」という意思が一読して分かる文書にします。
必要に応じて、聖使命会や所属組織、今後の電話・訪問・郵送物、信仰上の物品についても一緒に整理します。
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内容証明郵便で退会意思を記録に残します
内容証明郵便は、日本郵便が、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したのかを証明する制度です。
電話や対面だけで退会意思を伝えた場合、後になって、いつ何を伝えたのか確認しにくくなることがあります。
内容証明郵便であれば、生長の家を辞めるというご本人の意思と、その際に伝えた内容を記録として残すことができます。
配達証明を併用すれば、郵便物が配達された事実についても記録できます。
内容証明郵便そのものに、生長の家へ何らかの処理を強制する効力があるわけではありません。また、日本郵便が文書の内容を真実であると証明する制度でもありません。
それでも、生長の家自身が退会希望者に所属教区の教化部への問い合わせを案内していることから、所属教化部へご本人の退会意思を書面で明確に伝え、その内容を記録として残したい方には利用しやすい方法です。
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生長の家の脱会・脱退通知代行は22,000円から
フォンス行政書士事務所では、ご本人の脱会意思、所属教化部、聖使命会・所属組織、現在の支払状況、今後の連絡についての希望などを確認したうえで、生長の家への脱会・脱退通知書を作成します。
サービス | 料金 |
|---|---|
ご本人からの初回相談 | 原則無料 |
脱会・脱退通知書の作成・発送 | 22,000円(税込)~ |
追加送付先 | 1通5,500円(税込) |
信仰に関する物品の返却代行 | 8,800円(税込) |
返却時の添え状作成 | 3,300円(税込) |
内容証明・配達証明・返却送料等 | 実費 |
宗教脱会フルサポートプラン | 49,500円(税込) |
通常の脱会・脱退通知書の作成・発送は、22,000円(税込)~です。
所属教化部やその他の関係先など、複数の宛先へ通知する場合には、追加送付先1通につき5,500円(税込)です。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
※ご本人以外からの相談、ご本人からの相談であっても当事務所への依頼を検討していない相談、一般的な情報提供や助言のみを目的とする相談は、30分5,500円(税込)です。30分を超えた場合は15分につき2,750円(税込)を申し受けます。
教化部への通知や信仰上の物品の返却までまとめたい方へ
複数の関係先へ通知したい場合や、『甘露の法雨』等の経典やお守りなどの信仰上の物品の返却までまとめて任せたい場合には、宗教脱会フルサポートプラン49,500円(税込)もあります。
フルサポートプランには、内容証明郵便による通知3通まで、信仰に関する物品の返却代行、返却時の添え状、内容証明郵便や返却に必要な郵送料等が含まれます。
また、ご依頼日、内容証明郵便の送付日、先方の受取日を記載し、当事務所の職印を押した独自の証明書を発行します。
内容証明郵便が受取拒否となった場合には、レターパックによる再送付と、その際の実費もプランに含まれます。
この証明書は、生長の家内部で退会処理が完了したことを証明するものではありません。
当事務所が、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で通知した事実を証明する書面です。
なお、フルサポートプランであっても、神棚その他の大型物品は返却代行の対象外です。
通知だけで足りる方には、22,000円(税込)~の通常サポートをご案内します。
行政書士が対応する範囲
フォンス行政書士事務所が対応するのは、ご本人の意思に基づく脱会・脱退通知書の作成と発送です。
生長の家、教化部その他の関係者との代理交渉、過去の献資等の返金請求、損害賠償や慰謝料についての交渉を行うものではありません。
一方で、
「生長の家を辞める意思はすでに決まっている」
「所属教化部へ正式な書面で伝えたい」
「聖使命会や郵送物も一緒に整理したい」
「『甘露の法雨』やお守り等の信仰上の物品も返却したい」
というご依頼には対応できます。
当事務所では、生長の家や会員の方を批判する文章ではなく、ご本人が今後は生長の家の会員・信徒として関わらないという意思が明確に伝わる通知書を作成します。
返金請求や相手方との金銭交渉など、具体的な紛争がある場合には弁護士へご相談ください。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
所属:大阪府行政書士会
登録番号(日行連):26260887
会員番号(大阪会):009471
生長の家を辞める際には、単に教化部へ行かなくなるというだけではなく、聖使命会、所属組織、今後の郵送物、継続的な支払い、『甘露の法雨』等の信仰上の物品まで整理したいことがあります。
また、家族の代から長く関わってきた方にとっては、宗教を辞めることと家族や周囲との人間関係が重なり、意思を伝えにくく感じる場合もあるでしょう。
当事務所では、これまでの信仰やご家族を否定するのではなく、現在のご本人がこれからどうしたいのかを中心に通知書を作成します。
すでに辞める意思が固まっていて、あとは書面できちんと一区切りをつけたいという段階でご相談ください。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
生長の家の脱会・脱退についてよくある質問
生長の家は本人の意思で辞められますか?
はい。
生長の家の公式FAQでも、退会は自由であることが明記されており、所属教区の教化部へ問い合わせるよう案内されています。
当事務所では、ご本人の退会意思を脱会・脱退通知書として作成し、内容証明郵便で発送します。
事前に教化部の方へ相談した方がよいですか?
すでに退会意思が固まっている場合には、辞めることについて了承を得るために話し合いを重ねる必要はありません。
当事務所では、ご本人が決めた退会意思を書面として明確に通知します。
教化部の方と直接話さずに通知できますか?
はい。
当事務所で通知書を作成し、内容証明郵便で発送します。
今後の電話や訪問を希望しない場合には、その意思も通知書に記載できます。
所属教化部が分かりません
現在分かっている情報から整理します。
過去の郵送物や、活動していた地域などが分かれば参考になります。
所属教化部を完全に調べてから相談する必要はありません。
二世・三世でも自分だけ辞められますか?
はい。
ご本人の信仰と、ご家族の信仰は分けて考えます。
家族が今後も生長の家を信仰する場合でも、ご本人についてだけ脱会・脱退意思を通知できます。
家族の信仰を否定する内容を書く必要もありません。
聖使命会の献資も止めたいです
現在の支払状況を確認し、脱会意思とあわせて今後の継続的な献資について整理します。
ただし、内容証明郵便の発送だけで口座振替等が自動的に停止するとは限りませんので、支払方法に応じた停止手続も確認する必要があります。
『甘露の法雨』やお守りはどうすればよいですか?
生長の家公式では、退会後のお守りや書籍について、所属教区の教化部へ問い合わせるよう案内されています。
当事務所では、通常発送できる『甘露の法雨』等の経典やお守りなどについて、返却代行8,800円(税込)で対応できます。
返却時の添え状作成は別途3,300円(税込)、通常プランでは送料も別途となります。
神社でお焚き上げしてもらってもよいですか?
神社や寺院の中には、宗教上の物品のお焚き上げを受け付けているところがあります。
ただし、生長の家に由来する物品を受け入れるかどうかは社寺ごとに異なりますので、必ず事前に受入れ可能か確認してください。
神棚も返却できますか?
神棚は当事務所の返却代行の対象外です。
フルサポートプランをご利用の場合も対象外です。
その他の大型物品についても返却代行の対象外となります。
電話や訪問、郵送物も止めてほしいです
脱会・脱退意思とあわせて、ご本人への今後の宗教上の電話、訪問、郵送物等を希望しない旨を通知できます。
ご家族への連絡はそのままに、ご本人への連絡だけを整理することもできます。
脱会保証や、脱会できなかった場合の返金はありますか?
脱会保証を掲げる事務所もありますが、当事務所では、諸般の事情から保証や返金制度を設けることは適切ではないと考えています。
それでも、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で正式に通知し、その事実を記録に残すことには大きな意義があります。信仰を辞める自由は、信教の自由によって保障されています。
脱会通知後はどのようにすればよいですか?
通知後、教化部や関係者から任意の電話やメッセージがあっても、ご本人が今後のやり取りを希望していないのであれば、同じ説明を何度も続ける必要はありません。
継続的な献資、郵送物、『甘露の法雨』等の返却など、別に整理する事項があれば、その部分を進めます。
一方、金銭問題その他の具体的な紛争が生じた場合や、弁護士、裁判所その他の公的機関から正式な法的文書が届いた場合には、放置せず内容を確認してください。
AIで脱会通知書を作成できますか?
作成自体は可能です。
しかしながら、脱会通知書をAIで作成する場合、氏名・住所・家族関係・信仰などのセンシティブな個人情報を入力することがあるため、その取り扱いには十分な注意が必要です。
また、
AIが生成した情報に誤りがないか
脱会通知書に必要な事項が過不足なく記載されているか
内容証明郵便を利用する場合、その形式に適合しているか
といった点についても、ご自身で確認する必要があります。
これは、ご自身で生成AIを使用して作成する場合だけでなく、インターネット上で公開されているAIによる脱会通知書作成ツールを使用する場合も同様です。
AIによる脱会通知書作成の注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。
【宗教の脱会通知書はAIで作成できるのか│注意点と危険性を専門家が解説 】
生長の家の個別事情や、ご自身の事情を踏まえた通知書の作成を希望される方は、まず専門家へのご相談をご検討ください。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
まとめ
生長の家を辞めたい場合には、ご本人の脱会・脱退意思を明確にしたうえで、所属教化部、聖使命会や所属組織、継続的な献資、今後の電話や訪問、郵送物、『甘露の法雨』等の経典やお守りまで一緒に整理できます。
生長の家公式でも、退会は自由であり、所属教区の教化部へ問い合わせることが案内されています。
家族の代から関わってきた方でも、ご家族の信仰とご本人自身の信仰は分けて考えることができます。
すでに辞める意思が固まっているのであれば、何度も理由を説明するのではなく、「今後は生長の家の会員・信徒として関わらない」という意思を、記録に残る書面として通知する方法があります。
フォンス行政書士事務所では、生長の家への脱会・脱退通知書の作成・発送を22,000円(税込)~で承っています。
ご本人からのご相談は原則無料です。
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