崇教眞光(崇教真光)の脱会・退会方法│行政書士が解説

本記事執筆・監修:大阪府行政書士会所属 行政書士 泉 翔嵐(フォンス行政書士事務所代表)
崇教眞光を辞めたい、今後は信仰や道場との関係に一区切りをつけたいと考えている方へ。
長く関わってきた宗教の場合、辞める意思そのものは固まっていても、道場の方や信者仲間との付き合いがあり、直接伝えることに負担を感じることがあります。家族が現在も信仰を続けている場合には、なおさら言い出しにくいこともあるでしょう。
また、崇教眞光では、研修を受けた方が「御み霊(おみたま)」を授かることが公式サイトで案内されています。脱会するときに、手元の御み霊をどうすればよいのか悩む方もいます。
フォンス行政書士事務所では、崇教眞光を辞めたいご本人の意思を脱会・脱退通知書にまとめ、内容証明郵便で通知するサポートを行っています。
脱会・脱退通知書の作成・発送は22,000円(税込)~。ご本人からのご相談は原則無料で、全国からご依頼いただけます。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
本記事は、崇教眞光の教えや信仰、信者の方々を批判することを目的としたものではありません。ご本人が崇教眞光を辞めたいと考えた場合に、その意思をどのように伝え、その後の関係を整理するかという観点から説明します。
団体の制度や固有名称など、記事の記載内容に訂正すべき点がある場合は、お問い合わせフォーム よりお知らせください。
- 崇教眞光を辞めたいと思ったとき
- 崇教眞光では活動の場を「道場」と呼んでいます
- 脱会・脱退通知では、辞める意思を明確に伝えます
- 二世・三世の方は、家族の信仰と自分の意思を分けて考えます
- 内容証明郵便で脱会意思を通知する意味
- 脱会後の電話・訪問についても意思を伝えられます
- 御み霊(おみたま)はどうすればよい?
- 崇教眞光の脱会・脱退通知代行は22,000円から
- 御み霊の返却や複数の通知までまとめたい方へ
- 行政書士が対応する範囲
- 代表者紹介
- 崇教眞光の脱会・脱退についてよくある質問
- 崇教眞光は本人の意思で辞められますか?
- 「崇教真光」と「崇教眞光」は同じですか?
- 世界真光文明教団とは同じ団体ですか?
- 道場名が分からなくても相談できますか?
- 事前に道場や信者の方へ相談した方がよいですか?
- 二世・三世でも脱会通知を送れますか?
- 御み霊(おみたま)はどうすればよいですか?
- 電話や訪問も止めてほしいです
- 脱会保証や、脱会できなかった場合の返金はありますか?
- 脱会通知後はどのようにすればよいですか?
- AIで脱会通知書を作成できますか?
- まとめ
崇教眞光を辞めたいと思ったとき
崇教眞光を辞めたい理由は、人によって異なります。
以前は信仰していたものの考え方が変わった方もいれば、親や家族の影響で幼い頃から道場との関係が続いてきた方もいるでしょう。進学や就職、結婚、引っ越しなどをきっかけに、自分自身の信仰について改めて考えることもあります。
日本国憲法第20条は信教の自由を保障しています。
宗教上の行為や儀式への参加を強制されないことも明記されています。
すでに脱会する意思が固まっているのであれば、何度も理由を説明したり、相手に納得してもらうまで話し合ったりすることより、ご本人の意思を曖昧にせず伝えることが大切です。
当事務所では、その意思を文書にまとめ、内容証明郵便によって通知します。
直接の話し合いを重ねず、崇教眞光へ脱会意思を通知したい方はこちら
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崇教眞光では活動の場を「道場」と呼んでいます
崇教眞光の公式Q&Aでは、研修を受ける会場について「道場」と案内しています。
脱会・脱退通知を作成するときも、当事務所では支部などの一般的な呼び方ではなく、道場という名称を使用します。
長く通ってきた道場がある場合には、ご本人が実際にどの道場と関わってきたのかを確認したうえで通知先を整理します。
本部と道場の双方へ意思を伝えた方がご本人の希望に合う場合もありますし、現在の関係を確認したうえで通知先を絞る場合もあります。
一方、何年も活動していない方や、家族に連れられて通っていた方では、道場の正式名称が分からないこともあります。
そのような場合でも、相談前にすべてを調べる必要はありません。過去に届いた郵便物、道場があった地域、手元に残っている資料など、現在分かっていることから整理していきます。
所属していた道場が分からない場合も公式LINEからご相談ください
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脱会・脱退通知では、辞める意思を明確に伝えます
崇教眞光への脱会通知で大切なのは、辞める理由を長く説明することではありません。
ご本人の氏名や住所、所属していた道場などを確認したうえで、今後は崇教眞光の信仰を続けず、脱会・脱退する意思を明確にします。
道場の方との関係が長かったとしても、通知書の中で教義について議論したり、過去の出来事を一つひとつ説明したりする必要はありません。
当事務所では、「崇教眞光を辞める」という結論が明確に伝わり、その後の関係について必要な事項も分かる文書に整えます。
今後の電話や訪問を希望しない場合や、郵送物を止めてほしい場合も、脱会意思とあわせて通知できます。
二世・三世の方は、家族の信仰と自分の意思を分けて考えます
親や祖父母が崇教眞光を信仰している家庭では、幼い頃から道場へ通ったり、宗教行事に参加したりしてきた方もいます。
そのような方にとっては、宗教を辞めること以上に、家族との関係が気になるかもしれません。
自分が脱会すると伝えれば親を悲しませるのではないか、家族と道場との付き合いに影響しないかと考え、なかなか意思を表に出せないこともあります。
脱会通知書では、ご本人についてだけ、今後は信仰を続けないこと、必要であればご本人への電話や訪問を控えてほしいことなどを伝えます。
家族と道場との関係はそのままにしながら、ご本人自身の信者としての関係だけを整理することもできます。
内容証明郵便で脱会意思を通知する意味
内容証明郵便は、日本郵便が、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したのかを証明する制度です。
内容証明郵便を利用する主な意味は、ご本人がいつ、どのような内容で脱会・脱退意思を通知したのかを記録として残せることです。
配達証明を利用すれば、郵便物が配達された事実についても記録できます。
電話や対面だけで話した場合には、時間がたつと当時のやり取りを確認しにくくなります。
すでに辞める意思が決まっているのであれば、その意思を一度きちんと文書にまとめて伝えることで、今後の関係を整理しやすくなります。
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脱会後の電話・訪問についても意思を伝えられます
崇教眞光を辞めたい方にとって、「辞めると伝えた後にどうなるのか」も気になるところです。
道場や信者の方からの電話を今後は希望しない、自宅への訪問を控えてほしい、郵送物を止めてほしいという場合には、その意向を通知書に記載できます。
ご本人が「脱会する」ことだけではなく、脱会後にどのような関係を望んでいるのかまで明確に通知しておくことは意味があります。
特に、ご家族が引き続き崇教眞光を信仰する場合には、家族と道場の関係には触れず、ご本人に対する連絡や訪問についてだけ希望を示すこともできます。
御み霊(おみたま)はどうすればよい?
崇教眞光の公式Q&Aでは、道場で3日間の研修を受け、「御み霊」を授かることで「眞光の業」を行うことができると説明されています。
そのため、崇教眞光を辞めるときに、手元の御み霊をどう扱えばよいのか迷う方もいるでしょう。
公開されている崇教眞光の公式情報を確認した限りでは、脱会する方すべてに共通する御み霊の返却方法までは確認できません。
返却を希望する場合には、所属していた道場などを確認し、返却先を整理します。
宗教上の物品であっても、本人が所有する物品を処分したからといって、それだけで直ちに法的問題が生じるとは限りません。しかし、信仰に区切りをつけたい場合や、心理的に抵抗がある場合は、上記の対応や返却を検討しましょう。
フォンス行政書士事務所では、御み霊を含む信仰に関する物品の返却代行を8,800円(税込)で承っています。
返却時に添え状を作成する場合は、別途3,300円(税込)です。返却代行8,800円の中に添え状作成は含まれていません。
大型の物品は対象外で、通常プランでは返却に必要な送料も別途となります。
また、内容証明郵便には文書以外の物品を同封できません。そのため、脱会・脱退通知書と御み霊の返却物は別々に発送します。
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崇教眞光の脱会・脱退通知代行は22,000円から
フォンス行政書士事務所では、ご本人の脱会意思と道場との関係を確認したうえで、脱会・脱退通知書の作成から内容証明郵便による発送まで対応しています。
サービス | 料金 |
|---|---|
ご本人からの初回相談 | 原則無料 |
脱会・脱退通知書の作成・発送 | 22,000円(税込)~ |
追加送付先 | 1通5,500円(税込) |
信仰に関する物品の返却代行 | 8,800円(税込) |
返却時の添え状作成 | 3,300円(税込) |
内容証明・配達証明・返却送料等 | 実費 |
宗教脱会フルサポートプラン | 49,500円(税込) |
通知先が1か所で、御み霊等の返却も必要ない場合は、通常の22,000円(税込)~のサポートをご利用いただけます。
本部と道場など、複数の関係先へ通知する場合には、追加送付先1通につき5,500円(税込)です。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
※ご本人以外からの相談、ご本人からの相談であっても当事務所への依頼を検討していない相談、一般的な情報提供や助言のみを目的とする相談は、30分5,500円(税込)です。30分を超えた場合は15分につき2,750円(税込)を申し受けます。
御み霊の返却や複数の通知までまとめたい方へ
本部と道場など複数の関係先へ通知したい場合や、御み霊を含む信仰に関する物品の返却までまとめて任せたい場合には、宗教脱会フルサポートプラン49,500円(税込)もあります。
フルサポートプランには、内容証明郵便による通知3通まで、信仰に関する物品の返却代行、返却時の添え状、内容証明郵便や返却に必要な郵送料等が含まれます。
また、ご依頼日、内容証明郵便の送付日、先方の受取日を記載し、当事務所の職印を押した独自の証明書を発行します。
内容証明郵便が受取拒否となった場合には、レターパックによる再送付と、その際の郵送料もプランに含まれます。
この証明書は、崇教眞光内部で脱会・脱退処理が完了したことを証明するものではありません。当事務所がご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で通知した事実を証明する書面です。
すべての方にフルサポートプランが必要なわけではありません。通知だけで足りる場合には、22,000円(税込)~の通常サポートを基本にご案内します。
行政書士が対応する範囲
フォンス行政書士事務所が対応するのは、ご本人の意思に基づく脱会・脱退通知書の作成と発送です。
崇教眞光や道場の関係者との代理交渉、献金等の返還についての交渉、損害賠償や慰謝料に関する交渉を行うものではありません。
崇教眞光を辞めたいからといって、教団の教えや信者の方を批判する文章を送る必要はありません。
当事務所では、ご本人の「今後は崇教眞光の信仰を続けない」という意思を中心に、必要があれば今後の連絡や御み霊の返却についても整理し、穏やかでありながら意思のはっきりした通知書を作成します。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
所属:大阪府行政書士会
登録番号(日行連):26260887
会員番号(大阪会):009471
崇教眞光を辞めたい方の中には、教団や道場に強い不満があるわけではなく、今後の生活のために信仰との関係を整理したいという方もいます。
一方、道場や信者の方との付き合いが長く、本人だけでは辞める意思を伝えにくいと感じている方もいるでしょう。
当事務所では、宗教上の評価を通知書に持ち込むのではなく、ご本人の意思を中心に文面を作成します。
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崇教眞光の脱会・脱退についてよくある質問
崇教眞光は本人の意思で辞められますか?
信仰を続けるかどうかは、ご本人の信教の自由に関わります。
ご本人が崇教眞光を辞める意思を固めている場合には、その意思を脱会・脱退通知書として明確に通知できます。
「崇教真光」と「崇教眞光」は同じですか?
本記事では、正式名称である「崇教眞光」を基本に記載しています。
「崇教真光」は「眞」を常用漢字の「真」で表記した検索上よく見られる表記として、記事タイトルにも併記しています。
世界真光文明教団とは同じ団体ですか?
同じ団体ではありません。
崇教眞光と世界真光文明教団は、いずれも岡田光玉を初代教え主として公式サイトで案内していますが、現在はそれぞれ別の団体として活動しています。
道場名が分からなくても相談できますか?
はい。
過去の郵送物や通っていた地域など、現在分かっている範囲から通知先を整理します。
すべての所属情報を調べてから相談する必要はありません。
事前に道場や信者の方へ相談した方がよいですか?
すでに脱会・脱退意思が固まっている場合は、事前に道場や信者の方へ相談することを原則として勧めていません。
話し合いを重ねるのではなく、まずご本人の意思を書面で明確に通知したい場合には、内容証明郵便を利用できます。
二世・三世でも脱会通知を送れますか?
はい。
家族が崇教眞光を信仰している場合でも、ご本人についてだけ脱会・脱退する意思を通知できます。
家族の信仰を否定する内容を記載する必要はありません。
御み霊(おみたま)はどうすればよいですか?
返却を希望する場合には、所属していた道場等を確認し、返却先を整理します。
当事務所では、御み霊を含む信仰に関する物品の返却代行を8,800円(税込)で承っています。返却時の添え状作成は別途3,300円(税込)、通常プランでは送料も別途となります。
公開されている崇教眞光の公式情報では、脱会時の御み霊について一律の返却方法までは確認できないため、個別に確認して対応します。
電話や訪問も止めてほしいです
今後の電話や訪問を希望しない場合には、その意思を脱会・脱退通知書に記載できます。
ご家族と道場との関係は続けながら、ご本人への連絡だけを控えてほしい場合にも、そのように整理して通知できます。
脱会保証や、脱会できなかった場合の返金はありますか?
脱会保証を掲げる事務所もありますが、当事務所では、諸般の事情から保証や返金制度を設けることは適切ではないと考えています。
それでも、ご本人の脱会・脱退意思を内容証明郵便で正式に通知し、その事実を記録に残すことには大きな意義があります。信仰を辞める自由は、信教の自由によって保障されています。
脱会通知後はどのようにすればよいですか?
通知後、道場や信者の方から任意の電話やメッセージ等があった場合、必要がないのに何度も応答を続けることは控えます。
御み霊の返却や郵送物の停止など、別に必要な対応がある場合は、その部分を進めます。
一方、弁護士、裁判所その他の公的機関を通じた正式な法的文書が届いた場合には、放置せず内容を確認してください。
AIで脱会通知書を作成できますか?
作成自体は可能です。
しかしながら、脱会通知書をAIで作成する場合、氏名・住所・家族関係・信仰などのセンシティブな個人情報を入力することがあるため、その取り扱いには十分な注意が必要です。
また、
AIが生成した情報に誤りがないか
脱会通知書に必要な事項が過不足なく記載されているか
内容証明郵便を利用する場合、その形式に適合しているか
といった点についても、ご自身で確認する必要があります。
自身でAIを使用して作成する場合のみならず、インターネット上で公開されている脱会通知書作成ツールを使用する場合でも、上記の点については確認が必要です。
AIによる脱会通知書作成の注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。
【宗教の脱会通知書はAIで作成できるのか│注意点と危険性を専門家が解説 】
崇教眞光の個別事情や、ご自身の事情を踏まえた通知書の作成を希望される方は、まず専門家へのご相談をご検討ください。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
まとめ
崇教眞光を辞めたいと思ったとき、これまでの信仰や、家族、道場との人間関係まですべて否定する必要はありません。
ご本人が今後は信仰を続けないと決めたのであれば、その意思を明確に伝え、必要に応じて道場との関係、今後の電話や訪問、郵送物、御み霊の取扱いについても一緒に整理できます。
フォンス行政書士事務所では、崇教眞光への脱会・脱退通知書の作成・発送を22,000円(税込)~で承っています。
ご本人からのご相談は原則無料です。
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