【相談無料】宗教2世・3世の方へ│行政書士による相談窓口

本記事執筆・監修:大阪府行政書士会所属 行政書士 泉 翔嵐(フォンス行政書士事務所代表)
親や祖父母が信仰していたため、幼い頃から同じ宗教に関わってきた「宗教2世・3世」の方へ。
宗教2世・3世の場合、ご本人が自ら入信を決めたわけではなく、気づいたときには会員・信者として扱われていたということがあります。
成人してから信仰を続ける意思がなくなっても、宗教だけを切り離して考えることが難しい場合があります。
親や祖父母との関係、教団内の人間関係、結婚、将来の子ども、家族に知られることへの不安などが一緒に関係してくるためです。
フォンス行政書士事務所では、宗教2世・3世の成人ご本人からのご相談を受け付けています。
すでに脱会を決めている必要はありません。
「自分が現在も会員なのか分からない」
「親は信仰しているが、自分は続けたくない」
「結婚を考えるようになり、宗教との関係を整理したい」
「脱会したいが、家族との関係が不安」
といった段階からご相談いただけます。
ご本人からの初回相談は原則無料です。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
※当事務所が直接ご相談を受け付けるのは、18歳以上の成人ご本人です。18歳未満で家庭内に危険がある場合には、児童相談所等の公的機関へご相談ください。
- 宗教2世・3世は、自分で入信を選んでいないことがあります
- 親子関係があるため、簡単に「辞めればよい」とはいかないことがあります
- 家族に知られることが不安な場合
- 結婚を考えたときに、宗教との関係を整理したくなる方もいます
- 自分の子どもには同じ宗教環境を引き継ぎたくないという方へ
- 「名前だけ信者」の状態でも相談できます
- まだ脱会するか決めていなくても構いません
- 脱会を決めた場合は、内容証明郵便で通知できます
- 相談・脱会通知の料金
- 行政書士だけでは対応できない問題もあります
- 代表者紹介
- よくある質問
- まだ宗教を辞めるか決めていません
- 親が入会させたため、自分が正式な会員なのか分かりません
- 家族は今後も信仰します。自分だけ辞められますか?
- 結婚前に脱会しておきたいです
- 自分の子どもは宗教に入れたくありません
- 家族に知られずに辞められますか?
- 何年も活動していません
- 献金の返金も依頼できますか?
- AIで脱会通知書を作成できますか?
- まとめ
宗教2世・3世は、自分で入信を選んでいないことがあります
成人後に自分で宗教へ入った方であれば、いつ、どのような理由で入信したのかを本人が把握していることが通常です。
宗教2世・3世の場合は異なります。
親が入会手続きをしていた。
幼少期から行事へ参加していた。
家族全体が同じ宗教へ所属していた。
本人が「入信する」と判断した記憶がないまま、会員・信者になっていた。
このようなケースがあります。
そのため、大人になってから初めて、
「これは親の信仰であって、自分自身の信仰ではないのではないか」
と考える方もいます。
ご家族が信仰を続けることと、成人したご本人が同じ信仰を続けることは別です。
現在も本人が信仰を望んでいるのであれば、その意思は尊重されるべきです。
一方、本人に信仰を続ける意思がないのであれば、今後の所属関係を整理することができます。
親子関係があるため、簡単に「辞めればよい」とはいかないことがあります
宗教2世・3世の方では、脱会そのものよりも、親との関係が大きな問題になることがあります。
親が今も熱心に信仰している。
祖父母の代から家族全体で関わっている。
自分が辞めると親が悲しむのではないか。
家族から強く反対されるのではないか。
こうした事情から、本人には信仰心がなくても、所属だけを残している場合があります。
しかし、親の信仰を否定しなければ脱会できないわけではありません。
脱会・退会通知書でも、
「親の信仰は間違っている」
「教団はおかしい」
といった記載をする必要はありません。
ご本人についてのみ、「今後は会員・信者として関わらない」という意思を通知できます。
家族が信仰を続け、ご本人だけが離れるという整理も可能です。
宗教上の所属を終えることと、家族との関係を終えることは別の問題です。
家族に知られることが不安な場合
宗教団体へ脱会を伝えることより、親や家族に知られることの方が不安だという方もいます。
特に、
家族と同居している。
親が教団内で活動している。
家族と所属教会・支部との関係が深い。
という場合には注意が必要です。
当事務所でも、「絶対に家族へ知られずに脱会できます」と保証することはできません。
教団内部でどのような連絡が行われるかを、当事務所が完全に管理することはできないためです。
一方で、
「自宅へ連絡されたくない」
「本人宛ての郵送物を止めたい」
「家族への宗教上の連絡はそのままで、自分への連絡だけ終了したい」
といった希望は、脱会通知を作成する際に整理することができます。
ご家族との関係に不安がある場合には、最初の相談時にお知らせください。
結婚を考えたときに、宗教との関係を整理したくなる方もいます
宗教2世・3世の方が、自分自身の宗教について初めて深く考えるきっかけの一つが結婚です。
本人としてはほとんど信仰していなくても、結婚を考えると、
「相手に宗教2世であることを伝えるべきか」
「結婚後も宗教上の活動を続けるのか」
「親から配偶者への入信を勧められないか」
「結婚式や葬儀をどうするのか」
「将来の子どもも同じ宗教へ入れることになるのか」
といった問題が現実的になります。
それまで「親の宗教だから」と特に整理してこなかった方でも、自分自身の家庭を持つことを考えた段階で、
「自分はこの宗教を次の世代にも引き継ぎたいのか」
と考えることがあります。
その結果、結婚前に正式に脱会・退会しておきたいと考える方もいます。
もちろん、結婚するから必ず脱会しなければならないわけではありません。
重要なのは、親や祖父母の意思ではなく、成人したご本人自身が今後どうしたいのかです。
自分の子どもには同じ宗教環境を引き継ぎたくないという方へ
宗教2世・3世の方の中には、自分自身については曖昧な状態のままでも、
「自分の子どもについては同じ状況にしたくない」
と考える方もいます。
自分が子どもの頃には選択できなかったからこそ、将来の子どもには本人自身が選べる環境を残したいと考えることがあります。
その場合、自分自身の所属をどうするのかが問題になることがあります。
今後も会員として残るのか。
宗教活動だけ参加しないのか。
正式に脱会するのか。
家族にはどのように伝えるのか。
正解が一つあるわけではありません。
ただ、次の世代について考えたことをきっかけに、自分自身の所属を整理するという選択肢はあります。
「名前だけ信者」の状態でも相談できます
宗教2世・3世の方では、現在ほとんど宗教活動をしていない場合もあります。
何年も集会へ参加していない。
会費も自分では支払っていない。
信仰もしていない。
それでも、親が幼少期に入会手続きをしており、現在も登録上は会員になっている可能性がある。
このようなケースです。
宗教団体ごとに会員制度は異なるため、活動していないことだけで正式に退会しているとは限りません。
現在の登録状況が分からなくても、
「仮に現在も会員・信者として登録されている場合には脱会する」
という意思を通知する方法があります。
入会時期や会員番号が分からない場合でも、教団名、氏名、住所、家族の所属、過去の郵送物など、現在分かっている情報から整理します。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
まだ脱会するか決めていなくても構いません
宗教2世・3世の場合、宗教と家族関係が重なっているため、すぐに脱会するかどうかを決められないことがあります。
当事務所では、
相談した=脱会依頼
とは考えていません。
まず、現在の状況を確認します。
現在も信仰を続けたいのか。
活動だけやめたいのか。
正式な所属まで終了したいのか。
家族との関係に不安があるのか。
結婚等を理由に整理したいのか。
こうした点を確認したうえで、ご本人自身がどうするかを考えていただきます。
相談後に「今は脱会しない」と判断しても構いません。
一方、すでに辞める意思が固まっている場合には、脱会・退会通知書の作成へ進むことができます。
まだ結論が出ていない方も公式LINEから相談する【相談無料】
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
脱会を決めた場合は、内容証明郵便で通知できます
ご本人が脱会・退会する意思を決めた場合には、内容証明郵便で通知する方法があります。
内容証明郵便を利用すると、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰へ差し出したのかを記録として残すことができます。
通知書では、
「今後は会員・信者として関わらない」
というご本人の意思を明確にします。
必要に応じて、
電話を希望しない。
訪問を希望しない。
郵送物を希望しない。
といった今後の連絡についても記載できます。
教団や信仰するご家族を批判する文章にする必要はありません。
当事務所では、ご本人の意思と事情を確認したうえで、教団ごとの状況に応じた脱会・退会通知書を作成・発送します。
相談・脱会通知の料金
18歳以上のご本人からの初回相談は原則無料です。
脱会・退会通知書の作成を正式に依頼する場合には、次の料金で対応しています。
サービス | 料金 |
|---|---|
成人のご本人からの初回相談 | 原則無料 |
脱会・退会通知書の作成・発送 | 22,000円(税込)~ |
追加送付先 | 1通5,500円(税込) |
信仰に関する物品の返却代行 | 8,800円(税込) |
返却時の添え状作成 | 3,300円(税込) |
内容証明・配達証明・返却送料等 | 実費 |
宗教脱会フルサポートプラン | 49,500円(税込) |
通常の脱会・退会通知書の作成・発送は、22,000円(税込)~です。
複数の関係先への通知や、対応可能な信仰上の物品の返却までまとめたい場合には、宗教脱会フルサポートプラン49,500円(税込)もあります。
※ご本人以外からの相談、ご本人からであっても当事務所への依頼を検討していない一般的な情報提供・助言のみを目的とする相談は、30分5,500円(税込)です。30分を超えた場合は15分につき2,750円(税込)を申し受けます。
行政書士だけでは対応できない問題もあります
宗教2世・3世の問題には、所属関係だけでなく、献金、家族関係、心身の不調などが関係している場合があります。
当事務所が対応する中心は、成人したご本人の宗教上の所属関係を整理し、必要に応じて脱会・退会意思を文書にすることです。
献金・寄附の返金、損害賠償その他の交渉が必要な場合には、弁護士へご相談ください。
心身の不調が強い場合には、医療機関等への相談も検討してください。
また、ご家族から「成人した本人を宗教から辞めさせてほしい」と依頼されても、ご本人自身に信仰を続ける意思がある場合には、家族の希望だけで脱会手続を進めることはありません。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
所属:大阪府行政書士会
登録番号(日行連):26260887
会員番号(大阪会):009471
宗教2世・3世の方の場合、宗教との関係を考えることは、親子関係や結婚、これから築く家庭について考えることにもつながります。
そのため、相談する時点で脱会という結論が出ていなくても構いません。
「自分が現在どういう所属になっているのか分からない」
「親との関係を考えると、自分だけでは決めにくい」
「結婚前に整理したい」
「もう辞めると決めているので、正式に通知したい」
それぞれの段階からご相談いただけます。
宗教2世・3世の相談窓口へ公式LINEから相談する【相談無料】
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。
よくある質問
まだ宗教を辞めるか決めていません
18歳以上の成人ご本人であれば、まだ脱会を決めていない段階でもご相談いただけます。
親が入会させたため、自分が正式な会員なのか分かりません
現在分かる情報から整理します。
入会時期や会員番号が分からなくても、それだけで相談できないわけではありません。
家族は今後も信仰します。自分だけ辞められますか?
はい。
ご本人についてだけ脱会・退会意思を通知できます。
ご家族の信仰を批判する必要もありません。
結婚前に脱会しておきたいです
ご相談いただけます。
結婚を機に、ご本人自身の所属関係や、今後の郵送物・連絡等を整理したいという場合にも対応できます。
自分の子どもは宗教に入れたくありません
将来の子どもについてどうするかは、ご本人やご家族で考える問題です。
その前提として、ご本人自身が現在の宗教との所属関係をどうするか整理したい場合には相談できます。
家族に知られずに辞められますか?
絶対に知られないことを保証することはできません。
同居状況や家族と教団との関係によっては、脱会が伝わる可能性があります。
不安がある場合には事前にお知らせください。
何年も活動していません
現在活動していなくても、正式な所属が残っていることが気になる場合には、脱会意思を通知して整理する方法があります。
献金の返金も依頼できますか?
当事務所では返金交渉は行っていません。
返金・損害賠償等について具体的な交渉が必要な場合には、弁護士へご相談ください。
AIで脱会通知書を作成できますか?
作成自体は可能です。
しかしながら、脱会通知書をAIで作成する場合、氏名・住所・家族関係・信仰などのセンシティブな個人情報を入力することがあるため、その取り扱いには十分な注意が必要です。
また、
AIが生成した情報に誤りがないか
脱会通知書に必要な事項が過不足なく記載されているか
内容証明郵便を利用する場合、その形式に適合しているか
といった点についても、ご自身で確認する必要があります。
自身でAIを使用して作成する場合のみならず、インターネット上で公開されている脱会通知書作成ツールを使用する場合でも、上記の点については確認が必要です。
AIによる脱会通知書作成の注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。
2世・3世信者の方は特に、家族構成やこれまでの出来事など、繊細な事情を抱えているケースが有り、AIより専門家と相談することが適している場合もあります。
【宗教の脱会通知書はAIで作成できるのか│注意点と危険性を専門家が解説 】
教団の個別事情や、ご自身の事情を踏まえた通知書の作成を希望される方は、まず専門家へのご相談をご検討ください。
まとめ
宗教2世・3世の方は、ご本人自身が入信を選んでいない場合があります。
そのため、大人になってから、
「親の信仰と、自分自身の信仰を分けて考える」
必要が生じることがあります。
親や祖父母が信仰を続けていても、ご本人だけが離れることはできます。
結婚や将来の子どもについて考える中で、宗教との所属関係を整理したいと思うこともあるでしょう。
まだ脱会するか決めていなくても構いません。
まず、現在の状況と、ご本人自身が今後どうしたいのかを整理するところからご相談いただけます。
当事務所がご相談を受け付けるのは18歳以上の成人ご本人で、ご本人からの初回相談は原則無料です。
※LINEを利用していない方は、お問い合わせフォーム または 代表直通 070-8964-8429 からご連絡ください。