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2026.06.27

エステティックサロンはクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

エステティックサロンはクーリングオフできる?期間・条件は?行政書士が解説

エステティックサロンで高額なコースを契約した後、「やはり通うのが難しい」「冷静に考えると支払いが不安」「勧められるまま契約してしまった」と感じる方は少なくありません。

エステティックサロンの契約は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に当たる場合があります。

次の条件を満たす場合は、原則としてクーリングオフできます。

  • エステティックに関する継続的なサービスである

  • 契約期間が1か月を超える

  • 契約総額が5万円を超える

  • 法定の契約書面を受け取ってから8日以内である

エステティックサロンの店舗で自分から契約した場合でも、条件を満たせばクーリングオフの対象になります。

「自分からサロンへ行ったから解約できない」「施術を受けたからもう無理」と思い込む必要はありません。

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エステティックサロンをクーリングオフできる条件

エステティックサロンの契約がクーリングオフの対象になるには、まず特定商取引法上の「エステティック」に当たる必要があります。

法律上は、主に次のような目的の施術が対象です。

  • 皮膚を清潔にする

  • 皮膚を美化する

  • 体型を整える

  • 体重を減らす

具体的には、次のような契約が対象になる可能性があります。

  • フェイシャルエステ

  • 痩身エステ

  • ボディエステ

  • 美肌ケア

  • 毛穴ケア

  • ニキビケアをうたうエステ

  • ブライダルエステ

  • 脱毛サロンの長期コース

  • セルライトケア

  • 小顔エステ

  • ダイエット目的の施術コース

ただし、美容クリニックなどで医師が行う医学的処置や手術は、エステティックではなく「美容医療」として別の類型に当たることがあります。

どちらに当たるかは、契約した相手、施術内容、医療行為の有無によって確認します。

契約期間は1か月を超える必要があります

エステティックの場合、契約期間が1か月を超える契約であることが必要です。

「1か月以上」ではなく、「1か月を超える」契約です。

そのため、契約期間がちょうど1か月の場合は、エステティックの特定継続的役務提供には原則として該当しません。

契約総額は5万円を超える必要があります

契約総額は、5万円を超えることが必要です。

月々の支払額ではなく、契約全体として支払う金額で判断します。

契約総額には、一般に次のような費用を含めて確認します。

  • 入会金

  • 登録料

  • 施術料

  • コース料金

  • チケット代

  • 関連商品の代金

  • 事務手数料

  • システム利用料

  • 契約時に購入が必要な商品代金

例えば、月々1万円の支払いでも、6か月コースで総額6万円であれば、金額要件を満たす可能性があります。

分割払い、クレジット払い、ローン払いの場合も、毎月の支払額ではなく契約総額を確認しましょう。

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店舗で契約した場合でもクーリングオフできます

エステティックサロンのクーリングオフは、訪問販売のように突然勧誘された場合だけの制度ではありません。

特定継続的役務提供に当たる契約であれば、店舗で契約した場合でも対象になります。

例えば、次のような場合です。

  • 自分からサロンへ予約して行った

  • 無料カウンセリング後に契約した

  • 体験コースの後に本契約をした

  • 店舗で説明を受けて契約した

  • その場でクレジット契約を組んだ

  • タブレットや電子契約で署名した

エステは、効果や相性を事前に判断しにくく、一定期間続ける契約になりやすいサービスです。

そのため、条件を満たす場合には、店舗契約であってもクーリングオフや中途解約のルールが用意されています。

「契約書にサインしたから無理」とあきらめる前に、契約期間、契約総額、契約書面を受け取った日を確認してください。

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クーリングオフ期間は契約書面を受け取ってから8日以内

エステティックサロンのクーリングオフ期間は、原則として、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として8日以内です。

例えば、4月1日に適法な契約書面を受け取った場合は、原則として4月8日までに通知を発します。

8日間には、土曜日、日曜日、祝日も含まれます。

最終日が休日であっても、当然に翌営業日まで延長されるわけではありません。

期限が近い場合は、内容証明郵便だけでなく、電子メールや専用フォームなど、すぐに送信できる方法も検討しましょう。

契約書を受け取っていない場合

法定の契約書面を受け取っていない場合は、8日間のクーリングオフ期間が始まっていない可能性があります。

例えば、次のような場合です。

  • 申込書の控えを渡されていない

  • タブレットで署名しただけである

  • 料金表やパンフレットしか受け取っていない

  • クレジット契約書しか受け取っていない

  • 契約書を後日送ると言われたまま届いていない

  • メールや会員ページに契約内容が見当たらない

ただし、紙の契約書がなくても、電子メールのPDFや電子契約サービス上の書面が、適法な契約書面に当たる場合があります。

受信メール、迷惑メールフォルダ、会員ページ、電子契約サービスの画面も確認してください。

契約書面に不備がある場合

契約書面に次のような重要事項が記載されていない場合は、クーリングオフ期間の起算点が問題になることがあります。

  • 役務の内容

  • 契約期間

  • 契約総額

  • 支払方法

  • 関連商品の内容

  • クーリングオフに関する事項

  • 中途解約に関する事項

  • 事業者の名称、住所、電話番号

軽微な誤記があるだけで当然にクーリングオフ期間が進まないとは限りませんが、重要事項が不足している場合は確認が必要です。

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すでに施術を受けた後でもクーリングオフできます

エステティックサロンでは、契約当日や翌日に施術を受けることもあります。

しかし、クーリングオフ期間内であれば、すでに施術を受けた後でもクーリングオフできる可能性があります。

適法にクーリングオフした場合、原則として次のようになります。

  • 施術済みの料金を支払う必要はない

  • 解約手数料を支払う必要はない

  • 違約金を支払う必要はない

  • 支払済みの金銭は返金を求められる

  • 将来の施術代金を支払う必要はない

サロンから「1回施術したので返金できません」「体験後に契約したので対象外です」と言われても、それだけでクーリングオフできなくなるわけではありません。

クーリングオフは、相手方と交渉して認めてもらう制度ではなく、法律上の条件を満たす場合に、契約を解除する意思表示です。

期限内に通知したことを証拠に残すことが重要です。

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化粧品・美顔器・下着なども一緒に解除できる場合があります

エステティックサロンでは、施術契約とあわせて、化粧品や美顔器などを購入することがあります。

特定商取引法では、エステティックに関する関連商品として、主に次のようなものが指定されています。

  • いわゆる健康食品

  • 化粧品

  • 石けん

  • 浴用剤

  • 下着類

  • 美顔器

  • 脱毛器

エステの施術を受けるために購入が必要な商品であれば、エステ契約とあわせてクーリングオフできる可能性があります。

例えば、次のような場合です。

  • コース契約と同時に化粧品セットを購入した

  • 施術効果を高めるために必須だと言われた

  • 指定の下着や補正下着を購入した

  • 美顔器や脱毛器をセットで契約した

  • サロン指定の商品を買わないとコースを受けられないと言われた

一方、自分の判断で任意に購入した商品や、エステ契約と無関係に購入した商品は、関連商品に当たらないことがあります。

また、健康食品や化粧品などの消耗品を自分で使用した場合、その使用済み部分についてはクーリングオフの対象外となることがあります。

商品が手元にある場合は、開封や使用をできるだけ控え、契約書、領収書、商品名が分かる資料を保管してください。

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8日を過ぎても中途解約できます

クーリングオフ期間を過ぎていても、エステティックサロンの契約が特定継続的役務提供に当たる場合は、契約期間中であれば中途解約できます。

中途解約に特別な理由は必要ありません。

例えば、次のような理由でも解約できます。

  • 通う時間がなくなった

  • 施術が体に合わない

  • 思っていた内容と違った

  • 予約が取りにくい

  • 引っ越しで通えなくなった

  • 支払いが負担になった

  • 別のサロンに変更したい

  • 続ける意思がなくなった

中途解約では、クーリングオフとは異なり、すでに提供された施術の対価や、法律上認められた範囲の解約損料が発生することがあります。

施術開始前に中途解約する場合

施術開始前に中途解約する場合、エステティックサロンが請求できる金額は、契約の締結や履行のために通常必要となる費用の範囲内で、上限2万円です。

2万円を当然に請求できるという意味ではありません。

実際に通常必要となる費用が2万円より少ない場合は、その金額を超えて請求できません。

施術開始後に中途解約する場合

施術開始後に中途解約する場合、サロンが請求できる金額の上限は、次の合計額です。

  • すでに提供された施術の対価

  • 2万円または契約残額の10%のいずれか低い金額

契約残額とは、契約した施術の総額から、すでに提供された施術の対価を差し引いた金額です。

例えば、未提供分の契約残額が10万円の場合、その10%は1万円です。

この場合、2万円より低い1万円が解約損料の上限となります。

契約書に「途中解約不可」「返金不可」「残額は全額支払い」と書かれていても、法律上の上限を超えて当然に請求できるわけではありません。

返金額の計算に迷う場合は、契約書、施術回数、支払状況を整理して確認しましょう。

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エステのクーリングオフ通知方法

クーリングオフは、書面または電子メールなどの電磁的記録によって通知します。

電話だけでは、通知した日や内容を後から証明しにくいため、記録が残る方法を使いましょう。

通知書には、一般に次の内容を記載します。

  • 契約年月日

  • エステティックサロンの名称

  • 契約したコース名

  • 契約金額

  • 契約を解除する旨

  • 支払済み代金の返金を求める旨

  • 関連商品がある場合はその扱い

  • 通知年月日

  • 契約者の住所・氏名

フォンス行政書士事務所のクーリングオフ通知書作成

フォンス行政書士事務所では、エステティックサロンのクーリングオフ通知書について、作成・発送代行を行っています。

エステ契約では、施術コース、入会金、関連商品、クレジット契約など、複数の契約や費用が組み合わされていることがあります。

契約書や申込書を確認し、契約年月日、契約金額、コース名、関連商品、通知先を整理したうえで、通知書を作成します。

原案のみ作成プラン

5,500円(税込)

クーリングオフ通知書の原案を作成し、データで納品します。

ご自身で印刷・発送される方、まず文案を整えたい方に向いています。

作成・発送代行フルサポートプラン

9,900円(税込)+郵送料

通知書の作成から、内容証明郵便・配達証明による発送まで対応します。

行政書士名・職印付きの通知書として送付したい方、自分で郵便局へ行くのが不安な方、期限が迫っている方に向いています。

信販会社やクレジット会社など、サロン以外にも通知が必要な場合は、追加の送付先1社につき5,500円(税込)の文案作成費が必要です。

行政書士が対応できるのは、本人の意思に基づく通知書の作成と発送です。

すでにサロンが明確に解除を拒否している場合や、返金額について交渉が必要な場合は、弁護士や消費生活センターへの相談が適切です。

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代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)

フォンス行政書士事務所では、クーリングオフ通知書の作成にあたり、相談者の事情を丁寧に伺い、契約書や申込書を確認しながら、事実関係を整理しています。

エステティックサロンの契約では、施術コースの料金だけでなく、入会金、登録料、関連商品、クレジット契約などが含まれることがあります。

どの契約について、どの相手方へ、どのような意思表示を行うのかを整理し、内容証明郵便として適切な文案を作成します。

「自分で通知するのは不安」

「サロンに直接連絡しにくい」

「期限が迫っている」

「内容証明郵便の書き方が分からない」

このような方は、公式LINEからご相談ください。

全国対応で、初回相談は無料です。

【公式LINEから無料相談はこちら】

エステティックサロンのクーリングオフについてよくある質問

エステの店舗で契約してもクーリングオフできますか?

できます。

エステティックサロンの契約は、店舗で契約した場合でも、契約期間が1か月を超え、契約総額が5万円を超えるなどの条件を満たせばクーリングオフの対象になります。

体験エステの後に契約した場合も対象ですか?

対象になる可能性があります。

体験後に長期コースや高額コースを契約した場合は、契約期間、契約総額、契約書面を受け取った日を確認してください。

すでに1回施術を受けました。それでもクーリングオフできますか?

期間内であれば、施術を受けた後でもクーリングオフできる可能性があります。

適法にクーリングオフした場合、原則として施術済み分の料金や違約金を支払う必要はありません。

化粧品や美顔器も一緒に解約できますか?

エステを受けるために購入が必要だった関連商品であれば、エステ契約とあわせてクーリングオフできる可能性があります。

ただし、健康食品や化粧品などの消耗品を使用した場合、使用済み部分は対象外となることがあります。

契約書を受け取ってから8日を過ぎています

8日を過ぎても、契約期間中であれば中途解約できます。

その場合、提供済み施術の対価と、法律上認められた範囲の解約損料が発生することがあります。

「返金不可」と書かれていても中途解約できますか?

契約書に「返金不可」と書かれていても、特定継続的役務提供に当たる場合は、法律上の中途解約が認められます。

サロンが請求できる金額には上限があります。

クレジット会社にも通知した方がいいですか?

個別クレジットやショッピングローンを利用している場合は、サロンだけでなく、信販会社にも通知することをおすすめします。

通常のクレジットカード払いの場合は、エステ契約を解除したことをカード会社へ連絡します。

行政書士に依頼すると何をしてもらえますか?

契約書や申込書を確認し、本人の意思に基づいてクーリングオフ通知書を作成します。

フルサポートプランでは、内容証明郵便・配達証明による発送まで対応します。

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エステティックサロンは1か月超・5万円超ならクーリングオフできる可能性があります

エステティックサロンの契約は、契約期間が1か月を超え、契約総額が5万円を超える場合、特定商取引法上の特定継続的役務提供に当たる可能性があります。

法定の契約書面を受け取ってから8日以内であれば、原則としてクーリングオフが可能です。

店舗で契約した場合や、体験エステ後に契約した場合でも対象になり得ます。

また、8日を過ぎても、契約期間中であれば中途解約できる場合があります。

まずは、次の資料を確認してください。

  • 契約書

  • 概要書面

  • 申込書

  • 料金表

  • 関連商品の明細

  • クレジット契約書

  • 領収書

  • メールやLINEのやり取り

フォンス行政書士事務所では、エステティックサロンのクーリングオフ通知書について、全国からご相談を受け付けています。

期限が迫っている場合は、できるだけ早めにご相談ください。

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