退職通知代行を内容証明でするならフォンス行政書士事務所【相談無料】
退職通知代行を内容証明でするならフォンス行政書士事務所【相談無料】

会社に退職を伝えるのがつらい方へ
「退職したいのに、会社に言い出せない」
「上司に退職を伝えるのが怖い」
「退職したいと言っても、引き止められて話が進まない」
「もう会社に電話したくないが、退職の意思だけは正式に伝えたい」
このようなお悩みがある場合は、内容証明郵便による退職意思の通知と、使者としての電話連絡を組み合わせた退職サポートを検討してもよいでしょう。
退職は、労働者本人の重要な意思表示です。
しかし、実際には、職場の人間関係、上司との関係、精神的な負担、体調不良、退職を言い出しにくい雰囲気などから、自分で退職を伝えることが難しい場合があります。
「退職したい」と思っているのに、会社に連絡することを考えるだけで苦しくなる。
退職の話をすると、強く引き止められたり、叱責されたりしそうで怖い。
退職届を出したいが、受け取ってもらえるか不安。
そのようなときに検討したいのが、内容証明郵便による退職意思通知です。
内容証明郵便を利用すると、こちらが「いつ、誰に対して、どのような内容で退職の意思を通知したのか」を記録として残しやすくなります。
また、フォンス行政書士事務所では、必要に応じて、行政書士が使者として会社へ電話連絡を行い、ご本人の退職意思や連絡事項を伝えるサポートにも対応しています。
ただし、当事務所が行う電話連絡は、あくまでご本人の意思を会社へ伝える使者としての連絡です。
会社と交渉したり、退職条件を取り決めたり、有給休暇の取得や未払賃金について代理交渉したりすることはできません。
また、即日の退職を保証するものではありません。
退職日、出勤の要否、有給休暇、貸与物の返却、引継ぎなどは、雇用契約の内容や会社側の対応によって確認が必要になることがあります。
フォンス行政書士事務所では、退職意思通知書の作成、内容証明郵便での発送、必要に応じた使者としての電話連絡をサポートしています。
初回相談は無料です。
「会社に退職を伝えるのがつらい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
内容証明による退職代行サポートとは
内容証明による退職代行サポートとは、退職したい方の意思を整理し、退職意思通知書を内容証明郵便で会社に送付するサポートです。
さらに、必要に応じて、行政書士が会社に電話し、使者として退職意思や事務的な連絡事項を伝えます。
具体的には、次のような内容を整理します。
誰が退職するのか
どの会社に退職の意思を通知するのか
退職希望日
退職意思を明確に表示すること
今後の連絡方法
貸与物の返却方法
離職票・源泉徴収票などの書類送付希望
給与・退職関係書類の送付先
必要に応じた本人宛連絡の希望
内容証明郵便で退職意思通知書を送ることで、退職の意思表示をした日や通知内容を記録として残しやすくなります。
通常のメールやLINEでは、後から「受け取っていない」「退職の意思表示とは思わなかった」と言われる可能性があります。
内容証明郵便であれば、送付した文書の内容と差出日を証拠として残しやすくなります。
会社との交渉や労働紛争の対応が必要な場合は、弁護士への相談をおすすめします。
当事務所の電話連絡は「使者」としての連絡です
フォンス行政書士事務所の退職代行サポートでは、必要に応じて会社へ電話連絡を行います。
ただし、この電話連絡は、あくまでご本人の退職意思を会社に伝える「使者」としての連絡です。
使者とは、本人が決めた意思内容を相手方に伝える立場です。
行政書士が会社との間で交渉したり、退職条件を調整したり、会社からの提案に対して判断したりするものではありません。
当事務所が電話で伝えられる内容は、たとえば次のようなものです。
ご本人が退職の意思を示していること
退職意思通知書を内容証明郵便で送付すること
今後の連絡方法についての希望
退職関係書類の送付希望
貸与物の返却方法について、会社から案内を求めること
給与や源泉徴収票等の事務書類について、会社から案内を求めること
フォンス行政書士事務所では、行政書士として対応できる範囲を明確にしたうえで、退職意思通知書の作成、内容証明郵便での発送、使者としての電話連絡を行います。
「交渉までは求めていないが、退職の意思を正式に伝えてほしい」
「会社に電話すること自体がつらい」
「退職届を受け取ってもらえるか不安なので、内容証明で送りたい」
このような方に向いているサポートです。
即日の退職は保証していません
フォンス行政書士事務所の退職代行サポートでは、即日退職を保証していません。
雇用形態、契約期間、就業規則、有給休暇、貸与物、会社とのトラブル状況などを確認したうえで、退職意思を正式に伝えるための文案作成・通知をサポートします。
行政書士は会社との代理交渉ができないため、退職日、有給休暇、出勤要否、貸与物返却、離職票等について交渉を要する場合は対応できません。
このような方はご相談ください
次のような場合は、内容証明郵便による退職意思通知と、使者としての電話連絡を検討してもよいでしょう。
会社に退職を伝えるのが怖い
上司に直接電話したくない
退職届を出しても受け取ってもらえるか不安
退職したいと言っても引き止められている
メールやLINEではなく、正式な文書で退職意思を伝えたい
退職意思を通知した証拠を残したい
会社に電話連絡すること自体が大きな負担になっている
退職意思通知書を内容証明で送りたい
会社への初回連絡だけでも専門家に任せたい
退職関係書類の送付を会社に伝えてほしい
貸与物の返却方法を会社から案内してほしい
費用を抑えながら、専門家に文案を整えてほしい
退職の意思を伝えるだけでも、大きなストレスになることがあります。
特に、職場で強い引き止めや叱責を受けた経験がある場合、会社に連絡すること自体が苦痛になることもあります。
そのような場合、退職の意思を内容証明郵便で通知し、必要に応じて使者として電話連絡を行うことで、ご本人の負担を軽くできる場合があります。
ただし、退職条件の交渉や、会社との紛争対応まではできません。
「まずは退職意思を正式に通知したい」
「会社に電話するのがつらい」
「交渉ではなく、決めた内容を伝えてほしい」
このような方は、まずはご相談ください。
内容証明で退職意思を通知する意味
退職意思は、口頭、メール、LINE、退職届など、さまざまな方法で伝えることができます。
しかし、会社が退職の意思表示を受け取ったことや、いつ退職の意思を伝えたのかが後から問題になることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
退職届を提出したが受け取ってもらえなかった
上司に退職したいと伝えたが、なかったことにされた
LINEで退職を伝えたが、既読無視された
会社から「退職届は受け取っていない」と言われた
退職日について会社と認識が違っている
退職の意思表示をした日を証拠として残したい
内容証明郵便を利用すると、退職意思通知書をどのような内容で、いつ、誰に送ったのかを記録として残しやすくなります。
特に、退職の申入れ日が重要になる場面では、内容証明郵便による通知が有効な手段となることがあります。
ただし、内容証明郵便は、退職に関するすべての問題を解決するものではありません。
会社との間で退職日、有給休暇、未払賃金、損害賠償、貸与物返却などについて争いがある場合は、別途対応が必要になることがあります。
フォンス行政書士事務所では、退職意思通知書の文案を整え、内容証明郵便として発送できる形でサポートします。
退職届・退職意思通知書の作成で整理すること
退職意思通知書を作成する際には、次のような点を整理します。
退職意思
まず、ご本人が会社を退職する意思を明確にしていることが重要です。
退職するかどうか迷っている段階では、退職意思通知書を送るべきではありません。
内容証明郵便で退職意思を通知すると、後から簡単に撤回できない場合があります。
そのため、退職の意思が固まっているかを確認したうえで進めます。
退職希望日
退職希望日をどのように記載するかを確認します。
即日退職を希望する場合でも、即日の退職が必ず認められるとは限りません。
雇用契約の内容、就業規則、有給休暇、会社側の対応などによって確認が必要です。
当事務所では、即日退職を保証することはできません。
雇用形態
正社員、契約社員、アルバイト、パート、試用期間中、有期契約など、雇用形態を確認します。
無期雇用か有期雇用かによって、退職時の注意点が変わることがあります。
特に、有期雇用契約の場合、契約期間の途中で退職するには、やむを得ない事由が問題になることがあります。
会社への連絡事項
退職意思通知書では、必要に応じて、会社に求める事務的な事項を記載します。
たとえば、次のような事項です。
離職票の送付
源泉徴収票の送付
社会保険関係書類の案内
最終給与の支払い
貸与物の返却方法の案内
私物の返却方法の案内
今後の連絡方法
行政書士ができるのは、ご本人の希望や意思を整理し、文書として通知することです。
有給休暇・未払給与・退職金などの交渉はできません
退職時には、有給休暇、未払給与、残業代、退職金、解雇予告手当などが問題になることがあります。
行政書士は、これらについて会社と代理交渉したり、金額や退職条件を争ったりすることはできません。
ただし、ご本人が決めた希望事項や連絡事項として、最終給与、源泉徴収票、離職票、貸与物の返却方法などを退職意思通知書に記載することを検討できる場合があります。
会社が争ってきた場合や、条件調整が必要な場合は、弁護士への相談をおすすめします。
会社から本人確認や直接連絡を求められる場合があります
退職意思通知書を送付し、当事務所が使者として会社へ電話連絡を行った場合でも、会社から本人確認や直接連絡を求められることがあります。
退職意思、貸与物・私物の返却、離職票・源泉徴収票の送付先、社会保険・住民税、業務引継ぎなどについて、会社が本人確認を求めることを完全に防ぐことはできません。
ただし、退職意思通知書の中で「今後の連絡は書面またはメールでお願いします」といった希望を記載することは検討できます。
貸与物・私物・退職関係書類について
退職時には、会社から借りている物や、会社に置いている私物、退職関係書類の扱いを整理する必要があります。
貸与物の返却
会社から貸与されている物がある場合は、返却方法を確認する必要があります。
たとえば、次のようなものです。
健康保険証
社員証
入館証
制服
名札
パソコン
スマートフォン
社用車の鍵
会社の資料
業務用の備品
返却方法については、退職意思通知書の中で、会社から案内を求めることができます。
私物の返却
会社に私物を置いている場合も、返却方法を確認する必要があります。
直接会社に取りに行きたくない場合は、郵送対応を希望する旨を通知書に記載することを検討できます。
ただし、会社がどのように対応するかは、会社側の判断や事情にもよります。
退職関係書類
退職後には、会社から次のような書類が必要になることがあります。
離職票
源泉徴収票
退職証明書
雇用保険被保険者証
健康保険資格喪失証明書
社会保険関係の案内
これらの書類について、送付先や送付希望を退職意思通知書に記載することを検討できます。
退職後の手続をスムーズに進めるためにも、必要書類を整理しておくことが大切です。
費用を抑えて退職意思を正式に伝えたい方へ
退職代行というと、高額な費用がかかるのではないかと不安に感じる方もいると思います。
また、弁護士に依頼すべきか、民間の退職代行サービスに依頼すべきか、迷う方もいるでしょう。
フォンス行政書士事務所では、退職意思通知書の作成、内容証明郵便での発送、必要に応じた使者としての電話連絡について、16,500円(税込)から対応しています。
会社との交渉までは求めていない。
退職条件を争いたいわけではない。
ただ、自分で会社に連絡するのがつらい。
退職の意思を正式な文書で伝えたい。
このような方にとって、行政書士による退職意思通知サポートは利用しやすい選択肢です。
ただし、行政書士は会社との代理交渉や紛争対応はできません。
次のような場合は、弁護士への相談をおすすめします。
会社と退職日を交渉したい
有給休暇の取得について交渉したい
未払賃金や残業代を請求したい
退職金について争いがある
会社から損害賠償を請求されている
退職をめぐって会社とすでに争いになっている
会社に弁護士が付いている
フォンス行政書士事務所では、行政書士として対応できる範囲を明確にしたうえで、退職意思通知のサポートを行います。
フォンス行政書士事務所の料金
フォンス行政書士事務所では、内容証明による退職意思通知サポートについて、次の料金で対応しています。
退職意思通知書作成・発送・使者電話連絡サポート:16,500円(税込)から
退職意思通知書の作成、内容証明郵便での発送、必要に応じた使者としての電話連絡を行うプランです。
ご本人の退職意思、退職希望日、会社への連絡事項、退職関係書類の送付希望、貸与物返却の案内希望などを整理し、退職意思通知書として文案を作成します。
そのうえで、内容証明郵便で会社に送付します。
必要に応じて、行政書士が使者として会社に電話し、ご本人の退職意思や内容証明郵便を送付する旨を伝えます。
料金は16,500円(税込)からです。
本社と勤務先の両方に送付する場合など二通目以降は、一通あたり5500円(税込)がかかります。
次のような場合は、内容や件数に応じて個別見積りとなることがあります。
通知先が複数ある場合
会社への連絡事項が多い場合
貸与物や退職関係書類の整理が多い場合
急ぎの対応が必要な場合
事案の整理に時間を要する場合
郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。
なお、当事務所が行う電話連絡は、あくまで使者としての連絡です。
会社との代理交渉、退職条件の調整、有給休暇や未払賃金に関する交渉は含まれません。
また、即日の退職を保証するものではありません。
オプションサービス
必要に応じて、次のオプションもご利用いただけます。
オプション | 料金 |
|---|---|
裁判所内郵便局から発送オプション | 11,000円(税込) |
お客様の住所を伏せて配送オプション | 5,500円(税込) |
裁判所内郵便局から発送するオプションは、大阪高等裁判所内の郵便局から内容証明郵便を発送するものです。
内容証明郵便としての法的な効果が変わるわけではありません。
また、会社にご自宅住所を知られたくない場合には、当事務所の住所を連絡先として記載する方法を検討できる場合があります。
ただし、退職手続や社会保険、雇用保険、税務関係の書類送付などのために、会社が本人住所を確認する必要がある場合もあります。
住所を伏せることが常に適切とは限りませんので、ご希望の場合は個別に確認します。
内容証明による退職代行を行政書士に依頼するメリット
内容証明による退職意思通知は、ご自身で行うこともできます。
ただし、退職時は精神的に余裕がなく、会社への文面を冷静に作成することが難しい場合があります。
退職意思を明確に文書化できる
退職意思通知書では、退職する意思を明確に記載することが重要です。
曖昧な表現にすると、会社側から「退職の相談だと思った」「退職の意思表示とは受け取れない」と言われる可能性があります。
行政書士に依頼することで、退職意思を明確にし、内容証明郵便として使いやすい文案に整えやすくなります。
会社への初回連絡の負担を軽くできる
退職を伝える電話は、大きな負担になることがあります。
当事務所では、必要に応じて、行政書士が使者として会社へ電話連絡を行います。
ただし、これは交渉ではありません。
ご本人が決めた退職意思や通知内容を会社へ伝える連絡です。
証拠として残しやすい形で通知できる
内容証明郵便を利用することで、退職意思通知書をいつ、どのような内容で送付したのかを記録として残しやすくなります。
退職申入れ日が問題になる場面では、内容証明郵便による通知が有効な手段となることがあります。
行政書士名義・職印付きで送付できる
フォンス行政書士事務所では、行政書士名義・職印付きで内容証明郵便を送付できます。
ご本人だけで送る通知と、専門家が関与して送る通知では、会社側の受け止め方が変わる場合があります。
もちろん、行政書士名義で送ったからといって、即日退職が保証されるわけではありません。
しかし、退職意思を正式な通知として会社に伝えたい場合には、内容証明郵便による退職意思通知は利用しやすい方法です。
相談前に準備しておくとよいもの
ご相談の際には、次のような資料や情報があると確認が進めやすくなります。
勤務先の会社名
会社の住所
直属の上司や人事担当者の氏名
雇用契約書
労働条件通知書
就業規則
入社日
雇用形態
無期雇用か有期雇用か
契約期間
退職希望日
有給休暇の残日数
貸与物の有無
会社に置いている私物の有無
会社とのメール・LINE・チャット
退職を伝えたことがある場合、その記録
会社から引き止めや退職拒否を受けた記録
希望する今後の連絡方法
退職関係書類の送付先
すべて揃っていなくても、ご相談は可能です。
「雇用契約書が手元にない」
「就業規則を見たことがない」
「退職希望日はあるが、どう書けばよいか分からない」
このような場合でも、まずは現在分かっている範囲でお知らせください。
フォンス行政書士事務所では、資料を確認しながら、退職意思通知書としてどのように整理できるかを確認します。
フォンス行政書士事務所に依頼できること
フォンス行政書士事務所では、内容証明による退職意思通知について、次のようなサポートを行っています。
事情のヒアリング
退職意思の確認
勤務先、雇用形態、退職希望日の整理
会社への連絡事項の整理
退職意思通知書の文案作成
内容証明郵便での発送
必要に応じた使者としての電話連絡
配達証明付きでの発送
発送後の謄本・配達証明の整理
全国からのご相談対応
初回無料相談
対応地域は全国です。
大阪府内の方はもちろん、遠方の方でも、公式LINE等で事情をお聞きしながら進めることができます。
「会社に退職を伝えるのが怖い」
「退職意思を正式な文書で伝えたい」
「行政書士に使者として電話してほしい」
このような段階からご相談いただけます。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所の代表は、行政書士の泉 翔嵐(いずみ つばさ)です。
内容証明郵便は、ただ強い言葉を書けばよい文書ではありません。
特に退職意思通知では、ご本人の退職意思、退職希望日、会社への連絡事項、貸与物や退職関係書類の扱いなどを整理し、冷静で分かりやすい文章にすることが大切です。
当事務所では、ご相談者様のお話を丁寧にお聞きしたうえで、内容証明郵便として適切な文案を作成します。
また、行政書士として対応できる範囲と、対応できない範囲も明確にお伝えします。
「自分で退職を伝えるのが怖い」
「会社に電話するのがつらい」
「費用を抑えながら、専門家に文案を整えてほしい」
このような方にも相談しやすい事務所でありたいと考えています。
退職代行について内容証明郵便をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士が対応できないケース
行政書士は、会社との代理交渉や紛争対応はできません。
会社と退職日を交渉したい
有給休暇の取得について交渉したい
未払賃金や残業代を請求したい
退職金について争いがある
会社から損害賠償を請求されている
退職拒否や退職妨害について争いになっている
会社に弁護士が付いている
ハラスメントや不当解雇など他の労働問題もある
労働審判や訴訟を検討している
会社との交渉を依頼したい
即日退職を保証してほしい
上記の内容についても文面に記載すること自体は可能な場合もございますが、効果を保証するものではありません。フォンス行政書士事務所で対応できるのは、退職意思通知書の文案作成、内容証明郵便での発送、必要に応じた使者としての電話連絡です。
会社との交渉や紛争対応が必要な場合は、弁護士への相談が適切です。
ご依頼の流れ
1. 公式LINEからお問い合わせ
まずは公式LINEから、お困りごとの概要をお知らせください。
次の内容を送っていただくとスムーズです。
勤務先の会社名
雇用形態
入社日
契約期間の有無
退職希望日
会社に退職を伝えたことがあるか
会社から引き止められているか
有給休暇の有無
貸与物の有無
会社への電話連絡を希望するか
会社との交渉や争いがあるか
この段階では、分かる範囲で大丈夫です。
2. 対応可否の確認
内容を確認し、行政書士として対応できる案件かどうかを判断します。
3. 費用のご案内
対応可能な場合は、費用をご案内します。
退職意思通知書作成・発送・使者電話連絡サポートは、16,500円(税込)からです。
通知先が複数ある場合や、資料確認が複雑な場合は、個別にお見積りします。
オプションをご希望の場合は、あわせてご案内します。
4. お支払い
お見積り内容にご納得いただきましたら、費用をお支払いいただきます。
お支払い確認後、文案作成に着手します。
5. 原案作成
ヒアリング内容と資料をもとに、退職意思通知書の原案を作成します。
退職意思、退職希望日、会社への連絡事項、退職関係書類の送付希望、貸与物返却の案内希望などを整理し、会社に伝わりやすい文面に整えます。
6. 内容確認・修正
作成した文案をご確認いただきます。
「退職希望日の表現を確認したい」
「会社への連絡事項を追加したい」
「もう少し柔らかい表現にしたい」
このような点を確認しながら、必要に応じて修正します。
7. 内容証明郵便の発送
当事務所が内容証明郵便の発送手続きを行います。
配達証明付きで発送することで、会社に届いた事実を証明しやすくなります。
8. 使者としての電話連絡
必要に応じて、行政書士が使者として会社に電話連絡を行います。
電話では、ご本人の退職意思、内容証明郵便を送付したこと、退職関係書類や貸与物返却に関する連絡事項などを伝えます。
ただし、会社との交渉は行いません。
会社から交渉や判断を求められた場合は、ご本人へ確認するか、必要に応じて弁護士への相談をおすすめします。
9. 謄本・配達証明の整理
発送後、謄本や配達証明を整理し、お客様にお渡しします。
退職意思通知を送った証拠として、大切に保管してください。
よくある質問
即日退職できますか?
当事務所では、退職意思通知書の作成・発送と、必要に応じた使者としての電話連絡を行いますが、即日退職を保証するものではありません。
行政書士が会社と交渉してくれますか?
いいえ。行政書士は、会社との代理交渉を行うことはできません。
使者としての電話連絡とは何ですか?
使者としての電話連絡とは、ご本人が決めた意思内容を会社へ伝える連絡です。
たとえば、「本人が退職の意思を示していること」「退職意思通知書を内容証明郵便で送付すること」「今後の連絡方法の希望」などを伝えます。
会社から本人に連絡が来ないようにできますか?
会社から本人への連絡を完全に防ぐことはできません。
退職意思の確認、貸与物の返却、社会保険や雇用保険の手続、離職票の送付などについて、会社が本人確認や直接連絡を求める場合があります。
しかし、通知書の中で連絡方法の希望を記載することはできます。本人に連絡しないよう、もしくは書面のみでのやり取りにするよう伝えることは可能です。
有給休暇の取得も代行できますか?
有給休暇について、ご本人の希望を通知書に記載することは可能です。
ただし、行政書士は会社と有給取得について代理交渉することはできません。
未払給与や残業代も請求できますか?
退職意思通知書の中で、最終給与の支払いや退職関係書類の送付を求める記載を検討できる場合はあります。
ただし、未払給与や残業代について会社と交渉したり、金額を争ったりすることはできません。
会社から損害賠償を請求された場合も対応できますか?
会社から損害賠償を請求された場合や、損害賠償を示唆されている場合は、弁護士への相談をおすすめします。
退職届を内容証明で送るだけでも依頼できますか?
はい。退職意思通知書の作成と内容証明郵便での発送だけを中心にサポートすることもできます。
会社への電話連絡が必要かどうかは、事情をお聞きしたうえで確認します。
料金はいくらですか?
退職意思通知書作成・発送・使者電話連絡サポートは、16,500円(税込)からです。
通知先が複数ある場合、連絡事項が多い場合、資料確認が複雑な場合などは、個別にお見積りします。
郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。
全国対応できますか?
はい。フォンス行政書士事務所では、内容証明による退職意思通知サポートについて全国対応しています。
公式LINE等で事情をお聞きし、必要な資料を確認しながら進めることができます。
大阪府内の方はもちろん、遠方の方もご相談いただけます。
急ぎでも相談できますか?
急ぎのご相談にも、可能な範囲で対応しています。最短即日で対応しています。
ただし、即日退職を保証するものではありません。
退職意思を早めに通知したい場合、会社に電話することがつらい場合、内容証明郵便で正式に退職意思を伝えたい場合は、できるだけ早めにご相談ください。
まとめ
退職したいのに、会社に言い出せない。
退職を伝える電話をするだけで、強い不安や負担を感じる。
退職届を出したいが、受け取ってもらえるか不安。
そのようなときは、内容証明郵便で退職意思を正式に通知することを検討してもよいでしょう。
内容証明郵便を利用すれば、いつ、誰に対して、どのような内容で退職意思を通知したのかを証拠として残しやすくなります。
また、フォンス行政書士事務所では、必要に応じて、行政書士が使者として会社へ電話連絡を行います。
フォンス行政書士事務所では、退職意思通知書の作成、内容証明郵便での発送、必要に応じた使者としての電話連絡に対応しています。
料金は16,500円(税込)からです。
「会社に退職を伝えるのが怖い」
「自分で電話するのがつらい」
「退職意思を内容証明で正式に通知したい」
「交渉ではなく、決めた内容を会社に伝えてほしい」
このような方は、フォンス行政書士事務所へご相談ください。
初回相談は無料です。
内容証明による退職代行をご希望の方は、公式LINEからお気軽にお問い合わせください。