フォンス行政書士事務所


【77000円から】
大阪で建設業許可を取得するならフォンス行政書士事務所

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【77000円から】大阪で建設業許可を取得するならフォンス行政書士事務所

建設業許可取得でお悩みの方へ

弊所では建設業に関わる新規・更新の許可・決算変更届・業種追加などの行政手続きの代行を承っております。
建設業許可は要件が複雑で、なおかつ用意・作成すべき書類も膨大になるため、なかなかご自身で取得、申請するのは大変です。そこで、許可申請のプロである行政書士が皆様のお悩みを解決いたします。

・許可を取りたいが、そもそもうちで取得できるの?
・自分で申請しようと思ったけど、手引きが多すぎ、難しすぎ…
・更新や決算変更届をお願いしている行政書士さんがいるけれど、費用が高い…
・比較的安く、その上でしっかりと代行してくれる専門家に依頼したい
そんなお悩みがある方は、弊所まで一度ご相談ください。

建設業許可取得の代行料金(税込)

申請内容

行政書士報酬(税込)

申請手数料(実費)

知事許可 新規(一般)

110,000円

90,000円

大臣許可 新規(一般)

165,000円

150,000円

知事許可 更新(一般)

77,000円

50,000円

大臣許可 更新(一般)

110,000円

50,000円

知事許可 業種追加(一般)

77,000円

50,000円

大臣許可 業種追加(一般)

110,000円

50,000円

※特定許可の場合は行政書士報酬が追加で33,000円必要となります.

変更届の料金(税込)

申請内容

行政書士報酬(税込)

決算変更届

38,500円

その他変更届(要見積)

33,000円~

経営事項審査の料金(税込)

申請内容

行政書士報酬(税込)

経営状況分析の申請

38,500円

経営事項審査の申請

165,000円

行政書士に依頼すべき理由

前述の通り、建設業許可を取得するための要件は大変難しいものとなっています。それに当てはまるかどうかを判断することも手間ですし、いざ申請する場合も大量の書類を作成し、用意しなければならず、大変負担となります。建設業許可を取得される際は、行政書士に代行を依頼することでご負担を大幅に減らすことができます。

当事務所の特徴

当事務所では、料金を比較的相場より安く設定させていただいております。建設業に携わる方の負担を少しでも和らげるため、このような料金設定にしています。
インターネットで検索すると、更に安い、場合によっては弊所の半額程度の事務所もあります。残念ながら、安すぎる事務所には理由があります。例えば、書類一通入手するのに別料金いくら、提出するのに日当いくら、など事あるごとに別料金を請求したり、グループの他士業法人の顧問契約が前提となった料金設定であったり、などです。
当事務所ではこのようなことはなく、適正価格の範囲内で可能な限り安く、必要なサポートを行っておりますので、安心して依頼することができます。

建設業許可の要件

建設業者には、次の29業種の区分があり、まずどの許可を取得する必要があるのか検討する必要があります。
【29業種】
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

ここで注意しなければならないのは、一式工事の許可を取ったからと言ってすべての工事ができるわけではないということです。一つ一つの案件を受任する場合は、それぞれの業種の許可が必要となります。

許可の必要性と種類

500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可(一般)が必要となります。
さらに、元請けとして工事を請負い、下請けに出す金額が消費税込みで5000万円(建築一式工事の場合は8000万)以上の場合は特定許可が必要となります。
許可が不要の工事もありますが、元請け会社からの依頼で許可を取得するケースも増えております。建設業許可について検討される際は、ぜひ一度弊所までご相談ください。

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建設業許可の要件

●経営業務管理責任者
法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務責任者としての経験

イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある
ロ (イと同等以上の能力を有する者と認められた者)
①経営業務の管理責任者に準ずる地位で、執行役員等として5年以上経営業務を総合的に管理した経験がある。
②経営業務管理責任者に準ずる地位で、6年以上経営業務を補佐した経験がある。
③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務管理責任者としての経験がある。

●営業所技術者(専任技術者)
・一般建設業許可の場合(いずれかに該当すること)

イ 学校教育法による高校(旧実業学校含む)の指定学科を卒業後5年以上、または大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の指定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者がいる
ロ 10年以上の実務経験を有する者がいる
ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上と認定した有資格者がいる

・特定建設業許可の場合(いずれかに該当すること)
イ 許可を受けようとする業種に関する有資格者がいる
ロ 一般建設業許可のいずれかの有資格者に該当し、かつ元受けとして4,500万円(消費税を含む)以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者がいる
ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上と認定した有資格者がいる
※指定建設業については、イ又はハに該当する者であること。
※指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業
 ほ装工事業、電気工事業、造園工事業をいう。

●財産要件
一般建設業許可
(いずれかに要該当)
・自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力のある事
特定建設業許可
(全ての要件に要該当)
欠損の額が資本金の20%を超えていない
流動比率が75%以上である
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

●欠格要件
申請者や、法人の役員等に以下に該当する者がいないこと。

・成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
・禁錮、罰金などの刑を受け、破産者で復権を得ない者。
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者。
・過去に不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者。
・暴力団の構成員である者。

●営業所
営業所とする場所の使用権限を有し、商号や名称が確認できること。

業務の流れ

①打ち合わせ(要件を満たし申請できるかのチェックを行います。)
 基本的に営業所にご訪問させていただきます。
②ご用意頂く書類のご案内
③弊所での申請書類の作成及び収集
④役所への申請書類の提出(補正対応がある場合があります)
⑤審査(知事許可の場合は30日、大臣許可の場合は120日が目安です。)
6許可通知書が営業所に到着

※打合せから申請まで、要件や書類により一週間から一ヶ月かかるとお考えください。。

対応可能エリア

【大阪府全域】
大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)、堺市(堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区)、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

【兵庫県】
神戸市(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、西区)
尼崎市、伊丹市、西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市

【京都府】
京都市(北区、上京区、左京区、中京区、東山区、下京区、南区、右京区、伏見区、山科区、西京区)

【奈良県】
奈良市(奈良駅周辺)、生駒市、香芝市、葛城市、御所市、大和高田市、橿原市

【和歌山県】
和歌山市、橋本市
その他エリアでも対応可能な場合があります。お気軽にお問い合わせください。

代表者紹介

弊所代表行政書士の泉 翔嵐(いずみ つばさ)と申します。
行政書士として、建設業者様をサポートできればと思い、当サービスを提供しております。
許可が取れますよう徹底してお客様に寄り添うこと、また迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
フォンスが意味する『ものごとのはじまり』をサポートする、その理念を実現すべく、業務に取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

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