【相談無料】大阪の古物商許可申請代行ならフォンス行政書士事務所 【スピーディーに申請】
【相談無料】大阪の古物商許可申請代行ならフォンス行政書士事務所 【スピーディーに申請】

大阪で古物商許可を取りたい方へ
大阪で古物商許可申請をお考えなら、フォンス行政書士事務所へご相談ください。
中古品の売買、古着販売、ブランド品買取、リサイクルショップ、せどり、中古車販売、中古スマホ販売、ネットショップ、メルカリ・ヤフオク等を使った継続的な転売ビジネスを始める場合、古物商許可が必要になることがあります。
「古物商許可が必要か分からない」
「大阪でどこの警察署に申請すればよいか分からない」
「書類を自分で作るのが面倒」
「平日に警察署へ行く時間がない」
「住民票や身分証明書の集め方が分からない」
「ネット販売をする予定なので、URLの届出も必要か知りたい」
「できるだけ早く古物商許可を取りたい」
このような方は、一度ご相談ください。
古物商許可は、書類を提出すればすぐに営業できる許可ではありません。
申請書類を整え、主たる営業所を管轄する警察署へ提出し、審査を受ける必要があります。
許可が下りるまでは、古物商として営業活動を始めることはできません。
フォンス行政書士事務所では、大阪を中心に、古物商許可申請の書類作成・必要書類の収集・警察署への申請をサポートしています。
個人の方、法人の方、開業前の方、副業で始めたい方、ネット販売を予定している方もご相談ください。
古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品などの「古物」を業として売買・交換する場合に必要となる公安委員会の許可です。
たとえば、次のようなビジネスでは古物商許可が必要になる可能性があります。
古着屋を開業する
リサイクルショップを開業する
中古ブランド品を買い取って販売する
中古スマホや中古パソコンを販売する
中古車や中古バイクを販売する
中古品を仕入れてネット販売する
メルカリ・ヤフオク・Amazon等で継続的に転売する
骨董品・美術品・時計・宝飾品を扱う
古本や中古ゲームを仕入れて販売する
中古工具や中古機械を販売する
ポイントは、単に「中古品を売るかどうか」ではなく、古物を仕入れて、利益を得る目的で継続的に売買するかどうかです。
自分が使っていた不用品を一時的にフリマアプリで売るだけなら、通常は古物商許可が不要なケースが多いです。
一方で、中古品を仕入れて販売する、継続的に転売する、利益を得る目的で反復して売買する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
「これは古物商許可が必要なのか」と迷う場合は、開業前に確認しておくことをおすすめします。
大阪で古物商許可が必要になりやすいケース
大阪では、個人・法人を問わず、古物商許可が必要になるビジネスが多くあります。
特に次のような方は、早めに許可申請を検討した方がよいです。
古着屋・リサイクルショップを始める方
古着、雑貨、家具、家電、ブランド品、時計、アクセサリーなどを買い取って販売する場合、古物商許可が必要になります。
店舗を借りて開業する場合は、営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
開業準備が進んでから許可がないことに気づくと、オープン時期が遅れる可能性があります。
物件契約や仕入れを始める前に、許可申請の準備を進めておくと安心です。
せどり・転売ビジネスを始める方
副業でせどりや転売を始める方も、古物商許可が必要になる場合があります。
新品だけを扱う場合と、中古品を仕入れて販売する場合では扱いが変わります。
中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、古物商許可の対象になる可能性が高くなります。
「副業だから不要」
「ネットだけだから不要」
「個人だから不要」
とは限りません。
フリマアプリやネットショップを使う場合でも、営業として古物を扱うなら、許可の要否を確認しておくべきです。
ネットショップ・EC販売をする方
BASE、Shopify、STORES、Amazon、楽天市場、ヤフオク、メルカリShopsなどを使って中古品を販売する場合も、古物商許可が必要になることがあります。
また、ホームページやネットショップで古物の売買を行う場合、URLに関する届出や、許可番号等の表示が問題になることがあります。
ネット販売では、店舗を構えない場合でも、主たる営業所をどこにするか、URLをどう届け出るか、サイト上の表示をどうするかを整理しておく必要があります。
法人で中古品ビジネスを始める方
法人で古物商許可を取得する場合は、個人申請よりも必要書類が多くなります。
法人の登記事項証明書、定款、役員全員に関する書類、管理者に関する書類などが必要です。
また、法人の目的欄に古物営業に関係する事業目的が入っているかも確認しておくべきです。
設立直後の会社、これから中古品ビジネスを追加する会社、既存法人で新規事業として古物商を始める会社もご相談ください。
古物商許可を取らずに営業するとどうなるか
古物商許可が必要な営業を、許可を受けずに行うことはできません。
「とりあえず始めて、売上が出てから許可を取ればいい」と考えるのは危険です。
大阪府警も、申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは古物商として営業活動はできないと案内しています。
古物商許可は、開業前に準備するべき許可です。
特に、店舗のオープン日、ネットショップの公開日、仕入れ開始日が決まっている場合は、早めに申請準備を始める必要があります。
古物商許可申請の料金
大阪の古物商許可申請代行プラン
フォンス行政書士事務所では、大阪を含む近畿圏での古物商許可申請に対応しています。
法人の古物商許可申請
44,000円(税込)
法人で古物商許可を取得する場合の申請サポートです。
法人の登記事項証明書、定款、役員関係書類、管理者関係書類などを確認しながら進めます。
個人の古物商許可申請
33,000円(税込)
個人事業主、副業、開業前の方など、個人で古物商許可を取得する場合の申請サポートです。
申請書類の作成、必要書類の確認、警察署への申請まで対応します。
変更届・書換届
33,000円(税込)
営業所、氏名・名称、法人役員、管理者、URLなどに変更がある場合の変更届・書換届にも対応しています。
その他実費
古物商許可申請時は、行政書士報酬とは別に、警察署へ支払う申請手数料19,000円が必要です。
また、住民票、身分証明書、法人登記事項証明書などの取得費用、交通費等が必要になる場合があります。
フォンス行政書士事務所に依頼するメリット
1. 書類作成から申請までまとめて任せられる
古物商許可申請では、申請書の作成だけでなく、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書、法人の場合は定款や登記事項証明書など、複数の書類が必要です。
初めて申請する方にとっては、どの書類をどこで取得すればよいのか分かりにくいものです。
当事務所では、必要書類の案内、申請書類の作成、警察署への申請までまとめてサポートします。
2. 申請先の警察署を確認して進められる
古物商許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ提出します。
大阪府内には多数の警察署があるため、申請先を間違えないように確認する必要があります。
当事務所では、営業所所在地を確認したうえで、管轄警察署を調べて申請を進めます。
3. ネット販売・URL届出にも対応
ネットショップやホームページで古物を販売する場合、URLに関する資料が必要になることがあります。
ネット販売を予定している場合は、申請前に営業形態を整理しておくことが重要です。
4. 開業スケジュールに合わせて早めに動ける
古物商許可は、申請から許可まで一定の審査期間があります。
そのため、開業日が近づいてから申請すると、予定していた時期に営業を始められない可能性があります。
当事務所では、できるだけ早く申請できるよう、必要書類の準備からスピーディーに対応します。
5. 初回相談無料
「自分の場合、古物商許可が必要か分からない」
「個人と法人のどちらで取るべきか迷っている」
「必要書類だけ確認したい」
このような段階でもご相談いただけます。
初回相談は無料です。
まずは現在の状況をお聞かせください。
古物商許可申請の必要書類
古物商許可申請では、個人申請か法人申請かによって必要書類が変わります。
個人の場合
個人で古物商許可を申請する場合、主に次の書類が必要です。
古物商許可申請書
本人の住民票
営業所管理者の住民票
本人の身分証明書
営業所管理者の身分証明書
本人の略歴書
営業所管理者の略歴書
本人の誓約書
営業所管理者の誓約書
URL疎明資料
行政書士委任状
ここでいう「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。
本籍地の市区町村で取得する、破産者でないこと等を証明する書類です。
この点は間違えやすいので注意が必要です。
法人の場合
法人で古物商許可を申請する場合、主に次の書類が必要です。
古物商許可申請書
法人の登記事項証明書
法人の定款
役員全員の住民票
営業所管理者の住民票
役員全員の身分証明書
営業所管理者の身分証明書
役員全員の略歴書
営業所管理者の略歴書
役員全員の誓約書
営業所管理者の誓約書
URL疎明資料
行政書士委任状
法人申請では、役員全員分の書類が必要になるため、個人申請よりも準備に時間がかかることがあります。
役員が複数いる会社では、早めに書類収集を始めることをおすすめします。
古物商許可申請の流れ
1. 公式LINEからお問い合わせ
まずは公式LINEからお問い合わせください。
次の内容を送っていただけると、確認がスムーズです。
個人申請か法人申請か
営業所の所在地
扱う予定の商品
店舗販売かネット販売か
いつ頃営業を始めたいか
すでに開業準備を進めているか
ホームページやネットショップの有無
この段階では、分かる範囲で大丈夫です。
2. 許可の要否・申請内容の確認
お聞きした内容をもとに、古物商許可が必要になりそうか、どのような申請になるかを確認します。
営業所、管理者、取り扱う古物の区分、ネット販売の有無などを整理します。
3. お見積り・ご契約
対応内容と料金をご案内します。
内容にご納得いただいたうえで、ご契約となります。
4. 必要書類のご案内・収集
申請に必要な住民票、身分証明書、法人登記事項証明書、定款などをご案内します。
行政書士が取得できる書類については、委任状をいただいたうえで取得を代行できる場合があります。
5. 申請書類の作成
ヒアリング内容と必要書類をもとに、古物商許可申請書、略歴書、誓約書などを作成します。
取り扱う古物の区分や営業形態に誤りがないよう確認しながら進めます。
6. 警察署への申請
主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
大阪府内の警察署では、申請前に事前連絡が必要になる場合があります。
受付時間も平日の日中に限られるため、日程調整が必要です。
7. 審査・許可証の交付
申請後、警察署で審査が行われます。
許可が下りると、警察署から連絡があります。
許可証を受け取った後、古物商として営業を開始できます。
取り扱う古物の区分
古物商許可申請では、取り扱う古物の区分を選択します。
主な区分は次のとおりです。
美術品類
衣類
時計・宝飾品類
自動車
自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類
写真機類
事務機器類
機械工具類
道具類
皮革・ゴム製品類
書籍
金券類
たとえば、古着屋なら「衣類」、ブランドバッグなら「皮革・ゴム製品類」、時計やアクセサリーなら「時計・宝飾品類」、中古スマホやゲーム機などは内容に応じて区分を検討します。
複数の商品を扱う場合は、複数の区分を選択することもあります。
ただし、何でも広く選べばよいわけではありません。
実際の営業内容に合わせて、必要な区分を選ぶことが大切です。
営業所と管理者について
古物商許可では、営業所と管理者の設定が重要です。
営業所とは
営業所とは、古物営業を行う拠点となる場所です。
店舗を構える場合は、その店舗が営業所になります。
ネット販売のみの場合でも、事務所や自宅の一部を営業所として設定することがあります。
賃貸物件の場合、古物営業の営業所として使用できるか、賃貸借契約や管理規約なども確認しておく必要があります。
自宅を営業所にする場合も、マンションの規約や賃貸契約上の制限に注意が必要です。
管理者とは
古物商は、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
管理者は、古物営業を適正に行うために重要な立場です。
申請時には、管理者の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などが必要になります。
個人事業主の場合、申請者本人が管理者になることもあります。
法人の場合は、代表者や役員、従業員などから管理者を選ぶことがあります。
ネット販売をする場合の注意点
ネット販売を予定している場合、古物商許可申請では特に注意が必要です。
ホームページやネットショップで古物の売買を行う場合、URLの使用権限を示す資料が必要になることがあります。
また、許可取得後にインターネットで古物を販売する場合、ホームページ上で次のような情報を表示する必要があります。
許可を受けた公安委員会名
許可証番号
氏名または名称
個人で許可を受けた場合、営業所名だけではなく、許可を受けた本人の氏名表示が必要になる点にも注意が必要です。
「ネットショップだから簡単」と考えていると、申請時や許可取得後の表示でつまずくことがあります。
ネット販売を予定している方は、申請前にURLや販売方法を整理しておきましょう。
古物商許可取得後に注意すべきこと
古物商許可は、取得して終わりではありません。
許可取得後も、古物営業法上の義務を守って営業する必要があります。
標識の掲示
古物商は、営業所に標識を掲示する必要があります。
店舗営業の場合は、見やすい場所に古物商の標識を掲示します。
帳簿への記録
古物の取引内容によっては、帳簿への記録が必要です。
いつ、誰から、何を買い受けたのかなどを適切に記録することが求められます。
相手方の確認
古物を買い受ける場合、取引相手の住所、氏名、職業、年齢などを確認する必要があります。
ネット取引や非対面取引では、確認方法にも注意が必要です。
変更届・書換届
営業所、氏名・名称、法人役員、管理者、URLなどに変更があった場合は、変更届や書換届が必要になることがあります。
許可を取った後に放置せず、変更があれば早めに確認しましょう。
当事務所では、変更届・書換届にも対応しています。
古物商許可が不要なケース
すべての中古品販売に古物商許可が必要なわけではありません。
たとえば、次のようなケースでは、一般的に古物商許可が不要と考えられることがあります。
自分で使っていた不用品を売る
無償でもらった物を売る
自分が海外で購入した物を国内で売る
新品だけを仕入れて販売する
自分で作ったハンドメイド品を販売する
ただし、実際に許可が必要かどうかは、仕入れ方法、販売方法、継続性、利益目的などによって判断が変わることがあります。
「これは不要だろう」と自己判断せず、不安がある場合は事前に確認することをおすすめします。
対応エリア
対応エリア
フォンス行政書士事務所では、大阪府を中心に、古物商許可申請のご相談・申請代行に対応しています。
個人での申請、法人での申請、ネット販売・せどり・リサイクルショップ・古着販売・中古品販売など、事業内容に合わせてサポートいたします。
〖大阪府全域〗
大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)、堺市(堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区)、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
〖兵庫県〗
神戸市(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、西区)
尼崎市、伊丹市、西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市
〖京都府〗
京都市(北区、上京区、左京区、中京区、東山区、下京区、南区、右京区、伏見区、山科区、西京区)
〖奈良県〗
奈良市(奈良駅周辺)、生駒市、香芝市、葛城市、御所市、大和高田市、橿原市
〖和歌山県〗
和歌山市、橋本市
その他エリアでも対応可能な場合があります。お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
古物商許可はどれくらいで取れますか?
大阪府警では、申請からおおむね40日以内に許可・不許可の連絡をすると案内されています。
ただし、書類の不備や追加確認がある場合は、さらに時間がかかることがあります。
開業日が決まっている場合は、早めにご相談ください。
申請手数料はいくらですか?
警察署へ支払う申請手数料は19,000円です。
これは行政書士報酬とは別に必要です。
不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、返還されないため注意が必要です。
個人でも古物商許可は取れますか?
はい。個人でも古物商許可を取得できます。
副業、個人事業主、開業前の方でも、要件を満たせば申請可能です。
法人でも依頼できますか?
はい。法人の古物商許可申請にも対応しています。
法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員全員の書類などが必要になります。
自宅を営業所にできますか?
自宅を営業所にできる場合があります。
ただし、賃貸物件やマンションの場合は、契約書や管理規約で事業利用が制限されていないか確認が必要です。
ネット販売だけでも古物商許可は必要ですか?
ネット販売だけでも、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
フリマアプリやオークションサイトを使う場合でも、営業として古物を扱うなら注意が必要です。
URL届出は必要ですか?
ホームページやネットショップを使って古物の売買を行う場合、URLに関する資料が必要になることがあります。
営業形態によって判断が変わるため、ネット販売を予定している方は事前にご相談ください。
身分証明書とは運転免許証のことですか?
違います。
古物商許可申請でいう身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードではありません。
本籍地の市区町村で取得する証明書です。
会社設立前でも相談できますか?
はい。相談可能です。
法人設立後に申請する場合、定款や登記事項証明書が必要になります。
会社設立と古物商許可を同時期に進める場合は、事業目的の記載も含めて早めに確認しておくと安心です。
許可が出る前に営業してもいいですか?
できません。
申請書類を提出しても、許可が下りるまでは古物商として営業活動を開始できません。
仕入れや販売の開始時期には注意してください。
代表者紹介
フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
はじめまして。フォンス行政書士事務所の泉翔嵐です。
当事務所では、大阪を中心に、古物商許可申請のサポートを行っています。
古物商許可は、中古品ビジネスを始めるうえで重要な許可です。
一方で、初めて申請する方にとっては、必要書類、管轄警察署、営業所、管理者、URL届出など、分かりにくい点が多くあります。
「何を準備すればいいか分からない」
「警察署への申請が不安」
「開業準備で忙しく、書類作成まで手が回らない」
このような方にも、できるだけ分かりやすく、スピーディーに対応いたします。
フォンスが意味する「ものごとのはじまり」をサポートする。
その理念を実現すべく、開業時の許認可手続きをサポートしてまいります。
大阪で古物商許可申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
大阪で古物商許可申請を依頼するならフォンス行政書士事務所へ
古物商許可は、中古品ビジネスを始めるための重要な許可です。
「古着屋を始めたい」
「リサイクルショップを開業したい」
「せどりや転売を事業として始めたい」
「ネットショップで中古品を販売したい」
「法人で中古品ビジネスを始めたい」
「必要書類や警察署への申請を任せたい」
このような方は、フォンス行政書士事務所へご相談ください。
個人の古物商許可申請は33,000円(税込)。
法人の古物商許可申請は44,000円(税込)。
変更届・書換届は33,000円(税込)です。
初回相談は無料です。
大阪を中心に、近畿圏での古物商許可申請に対応しています。
また、下記の電話番号よりお問い合わせいただくことも可能です。