【相談無料】内容証明による未払賃金・給与の請求サポートならフォンス行政書士事務所
【相談無料】内容証明による未払賃金・給与の請求サポートならフォンス行政書士事務所

給与・賃金が支払われずお困りの方へ
「給料日を過ぎても給与が振り込まれない」
「退職したのに、最後の給与が支払われていない」
「残業代を支払ってもらえない」
「アルバイト代や日当が未払いのままになっている」
このようなお悩みがある場合は、内容証明郵便による未払賃金・給与の請求通知を検討してもよいでしょう。
給与や賃金は、働いたことに対して支払われる大切なお金です。
生活費、家賃、食費、通勤費、税金、保険料など、日々の生活に直結するものですので、支払いが遅れたり、未払いのまま放置されたりすると、大きな不安につながります。
会社に何度も確認しているのに、
「確認中です」
「来月には払います」
「資金繰りが厳しいので待ってください」
と言われるだけで、具体的な支払いにつながらないこともあります。
そのようなときに検討したいのが、内容証明郵便による正式な請求通知です。
内容証明郵便を利用すると、こちらが「いつ、誰に対して、どのような内容で未払賃金・給与の支払いを求めたのか」を記録として残しやすくなります。
また、行政書士が文案を整え、行政書士名義・職印付きで送付することで、専門家が関与した正式な通知であることを会社側に伝えられます。
フォンス行政書士事務所では、未払賃金・給与の請求に関する内容証明郵便の文案作成・発送代行に対応しています。
初回相談は無料です。
「内容証明を送るべきか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。
内容証明による未払賃金・給与の請求サポートとは
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を送ったか」を証明してくれる郵便サービスです。
未払賃金・給与の請求では、次のような内容を整理して会社や事業主に通知します。
誰に対して請求するのか
どの期間の給与・賃金が未払いなのか
未払いになっている金額はいくらなのか
基本給、時給、日当、残業代、手当などの内訳
本来の支払日がいつだったのか
いつまでに支払ってほしいのか
どの口座に振り込んでほしいのか
期限までに支払いがない場合、次の対応を検討すること
電話、メール、LINE、チャットで催促しているだけでは、後から「聞いていない」「金額が違う」「支払う約束はしていない」と言われる可能性があります。
内容証明郵便であれば、未払賃金・給与の請求内容と送付日を証拠として残しやすくなります。
ただし、内容証明郵便そのものに、会社へ支払いを強制する効力があるわけではありません。
送っただけで必ず給与が支払われる、必ず回収できる、というものでもありません。
また、内容証明郵便は、文書に書かれた内容が真実であることを証明する制度ではありません。
あくまで「そのような内容の文書を送った」という事実を残しやすくするための手段です。
それでも、曖昧な催促を続けるより、未払い期間・請求金額・支払期限を整理して正式に通知することで、会社側に対応を促しやすくなる場合があります。
未払賃金・給与について「そろそろ正式に請求したい」と感じている方にとって、内容証明郵便は利用しやすい手段のひとつです。
このような未払賃金・給与のお悩みはありませんか
次のような場合は、内容証明郵便による請求通知を検討してもよいでしょう。
給料日を過ぎても給与が支払われない
退職後、最後の給与が支払われていない
アルバイト代やパート代が未払いになっている
日当、歩合給、出来高払いの報酬が支払われていない
残業代が支払われていない
深夜手当、休日手当、各種手当が未払いになっている
会社都合で休まされたのに休業手当が支払われていない
退職時に給与から一方的に控除された
「損害が出た」などと言われ、給与から差し引かれた
請求しても「確認中」と言われ続けている
退職した会社に連絡しにくい
感情的な連絡ではなく、正式な文書で請求したい
費用を抑えながら、専門家に文案を整えてほしい
未払賃金・給与の問題では、会社との力関係から、強く請求しにくいことがあります。
「退職した会社に連絡したくない」
「元上司と話すのが怖い」
「会社に丸め込まれそうで不安」
「自分で強い文面を送るのは抵抗がある」
このような不安から、未払いのまま放置してしまう方もいます。
しかし、賃金請求権には消滅時効の問題もあります。
長期間放置すると、請求が難しくなる可能性があります。
内容証明郵便は、相手を責めるための文書ではありません。
未払いになっている給与・賃金の内容、請求金額、支払期限を整理し、正式な形で伝えるための手段です。
「これ以上どう催促すればよいか分からない」という方は、まずはご相談ください。
未払賃金・給与で問題になりやすいもの
未払賃金・給与といっても、内容はさまざまです。
内容証明郵便を作成する際には、どのようなお金を請求するのかを整理しておくことが重要です。
基本給・時給・日当
もっとも分かりやすいのは、基本給、時給、日当など、通常の労働に対する賃金です。
たとえば、月給制であれば、何月分の給与が未払いなのか。
時給制であれば、何時間働いた分が未払いなのか。
日当制であれば、何日分の日当が支払われていないのか。
このような点を整理します。
退職後の最後の給与
退職後に、最後の給与が支払われないケースもあります。
「急に辞めたから払わない」
「引き継ぎをしていないから払えない」
「会社に損害を与えたから差し引く」
このように言われることがあります。
しかし、すでに働いた分の賃金については、会社が一方的に支払いを拒んだり、根拠なく差し引いたりしてよいわけではありません。
退職後に給与が支払われていない場合は、勤務期間、退職日、給与締日、支払日、未払い額を整理することが大切です。
残業代・割増賃金
残業代、深夜手当、休日手当などの未払いも問題になりやすい項目です。
ただし、残業代の計算には、労働時間、休憩時間、所定労働時間、割増率、固定残業代の有無など、複雑な要素が関係することがあります。
そのため、残業代の金額そのものに大きな争いがある場合や、労働時間の認定が問題になる場合は、弁護士や労働基準監督署への相談が適切なことがあります。
フォンス行政書士事務所では、すでに請求したい金額や根拠資料がある場合に、内容証明郵便の文案作成・発送代行をサポートします。
手当・歩合給・出来高払い
営業手当、資格手当、役職手当、歩合給、出来高払いなどが未払いになることもあります。
この場合は、就業規則、雇用契約書、給与明細、会社からの説明資料、メール、チャットなどを確認し、どのような条件で支払われるものだったのかを整理する必要があります。
休業手当
会社側の都合で働けなかった場合、休業手当が問題になることがあります。
たとえば、会社から「今日は来なくていい」「しばらく休んでください」と言われたにもかかわらず、その期間の手当が支払われないケースです。
休業手当については、会社都合かどうか、休業の理由、休業期間などを確認する必要があります。
不当な控除・天引き
給与から一方的に差し引かれているお金がある場合も注意が必要です。
たとえば、次のようなものです。
制服代
研修費
備品代
罰金
遅刻・欠勤に関する過大な控除
損害賠償名目の控除
退職時の違約金のような控除
給与からの控除には、法律や労使協定、就業規則などが関係することがあります。
「給与明細を見ると、よく分からない金額が引かれている」という場合も、まずは資料を整理することが大切です。
未払賃金・給与の請求で確認したいポイント
未払賃金・給与の内容証明郵便を作成する前には、いくつか確認しておきたい点があります。
雇用関係の有無
まず、会社との関係が雇用契約なのか、業務委託契約なのかを確認します。
給与・賃金として請求する場合は、労働者として働いていたことが前提になります。
雇用契約書、労働条件通知書、給与明細、源泉徴収票、シフト表、勤怠記録などがあると、整理しやすくなります。
ただし、契約書上は業務委託とされていても、実態として労働者性が問題になることもあります。
このような判断が難しい場合は、弁護士や労働基準監督署への相談が必要になることがあります。
未払いになっている期間
次に、いつからいつまでの給与・賃金が未払いなのかを確認します。
たとえば、
何年何月分の給与が未払いなのか
何月何日から何月何日まで働いた分なのか
退職日までの給与が支払われているか
残業代なら、どの期間の残業代なのか
を整理します。
期間が曖昧なままだと、請求金額も曖昧になってしまいます。
請求金額
未払賃金・給与の請求では、金額の整理が重要です。
基本給、時給、日当、残業代、手当、一部支払いの有無などを確認し、請求したい金額を整理します。
給与明細、雇用契約書、シフト表、勤怠記録、タイムカード、通帳の入金履歴などがあると、金額を整理しやすくなります。
会社側の対応
会社が単に支払いを遅らせているのか、それとも支払いを拒否しているのかも重要です。
「経理が遅れている」
「来月払う」
「確認します」
という段階であれば、内容証明郵便で正式に請求することを検討できる場合があります。
一方で、会社が「支払う義務はない」「労働者ではない」「残業は命じていない」「損害があるから支払わない」などと明確に争っている場合は、行政書士では対応できないことがあります。
その場合は、弁護士や労働基準監督署への相談が適切です。
退職後の給与未払いにも対応
退職後に給与が支払われないケースでは、会社に連絡しにくいと感じる方も少なくありません。
「辞めた会社ともう関わりたくない」
「上司に連絡するのが怖い」
「退職時に揉めたので、自分で請求しにくい」
「最後の給与だけ支払われないままになっている」
このような場合でも、未払いになっている給与について、内容証明郵便で正式に請求することを検討できます。
退職後の給与未払いでは、次のような点を整理します。
退職日
最後に働いた日
給与締日
給与支払日
未払いになっている給与の期間
支払われるはずだった金額
一部入金の有無
会社からの説明内容
退職したからといって、働いた分の給与を受け取れなくなるわけではありません。
退職時に会社と感情的なやり取りがあった場合でも、内容証明郵便では、事実関係と請求内容を冷静に整理して伝えることが大切です。
フォンス行政書士事務所では、退職後の未払給与についても、内容証明郵便の文案作成・発送代行をサポートします。
残業代・手当の未払いについて
残業代や各種手当の未払いについても、内容証明郵便で請求通知を送ることを検討できる場合があります。
ただし、残業代や手当の請求では、金額の計算や根拠資料の整理が重要です。
たとえば、残業代の場合は、次のような資料があると確認しやすくなります。
タイムカード
勤怠システムの記録
シフト表
業務日報
パソコンのログ
メール送信履歴
チャットの送信履歴
給与明細
雇用契約書
就業規則
固定残業代に関する説明資料
手当の場合は、次のような資料が参考になります。
雇用契約書
労働条件通知書
就業規則
給与規程
過去の給与明細
会社からの説明資料
手当の支給条件に関するメールやチャット
残業代や手当について、請求金額がある程度整理できている場合は、内容証明郵便で正式に請求する文案を作成できる場合があります。
一方で、残業時間や労働時間の認定、固定残業代の有効性、管理監督者性などについて大きな争いがある場合は、行政書士では対応できません。
その場合は、弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。
労働基準監督署や弁護士への相談が必要な場合
未払賃金・給与の問題では、内容証明郵便だけでなく、労働基準監督署や弁護士への相談が必要になることがあります。
たとえば、次のような場合です。
会社が明確に支払いを拒否している
未払い額が大きい
残業代の計算が複雑
労働時間について争いがある
会社が倒産しそう、または倒産している
労働者か業務委託かで争いがある
解雇、退職勧奨、ハラスメントなど他の問題もある
労働審判や訴訟を検討している
会社との交渉を依頼したい
会社に弁護士が付いている
労働基準監督署は、労働基準法違反に関する相談先となることがあります。
また、未払賃金について会社と争いがある場合や、交渉・労働審判・訴訟が必要な場合は、弁護士への相談が適切です。
フォンス行政書士事務所では、行政書士として対応できる範囲を明確にしたうえで、内容証明郵便の文案作成・発送代行を行います。
「まずは未払賃金について正式な通知を送りたい」という段階であれば、対応できる場合があります。
費用を抑えて正式な請求通知を送りたい方へ
未払賃金・給与の請求というと、専門家に相談するだけで高額な費用がかかるのではないかと不安に感じる方もいると思います。
たしかに、会社との交渉、労働審判、訴訟、複雑な残業代計算などが必要な段階では、弁護士への相談が適切です。
一方で、まだ本格的な争いにはなっておらず、
まずは正式な文書で未払賃金を請求したい
未払い期間や金額を整理して会社に伝えたい
自分で作るのは不安だが、費用は抑えたい
専門家が関与した内容証明郵便を送りたい
という段階であれば、行政書士による内容証明郵便の作成・発送代行は利用しやすい選択肢です。
フォンス行政書士事務所では、原案のみ作成プランは5,500円(税込)、作成・発送代行フルサポートプランは9,900円(税込)で対応しています。
会社との交渉や裁判までは考えていないけれど、自分だけで請求通知を作るのは不安。
そのような方にとって、費用を抑えながら専門家に文案作成を依頼できる点は、行政書士に依頼する大きなメリットです。
内容証明郵便の文案作成や発送代行に限れば、弁護士に依頼するより費用を抑えやすい場合があります。
ただし、行政書士は会社との代理交渉や紛争対応はできません。
すでに争いになっている場合や、交渉・労働審判・訴訟が必要な場合は、弁護士への相談をおすすめします。
内容証明を専門家に依頼するメリット
内容証明郵便は、ご自身で作成して送ることもできます。
ただし、未払賃金・給与の請求では、単に「給料を払ってください」と書けばよいわけではありません。
雇用関係、勤務期間、未払い期間、請求金額、支払期限、これまでのやり取りなどを、会社側に伝わる形で整理する必要があります。
感情的な文面を避けられる
給与が支払われない状況では、怒りや不安が文面に出やすくなります。
しかし、内容証明郵便では、強い言葉を並べればよいわけではありません。
感情的な表現や威圧的な表現が多いと、会社側が反発したり、不要なトラブルにつながったりすることもあります。
行政書士に依頼することで、事実関係と請求内容を冷静に整理し、正式な通知文として整えやすくなります。
請求内容を明確にできる
未払賃金・給与の請求では、次のような点を明確にすることが重要です。
どの会社に請求するのか
どの期間の給与・賃金なのか
いくら支払ってほしいのか
何を根拠に請求するのか
いつまでに支払ってほしいのか
どの口座に振り込んでほしいのか
期限までに対応がない場合、次の対応を検討するのか
ここが曖昧なままだと、会社側に「何について請求されているのか分からない」と受け取られる可能性があります。
フォンス行政書士事務所では、ヒアリングを通じて事情を整理し、会社側に伝えるべき内容を文案に落とし込みます。
形式面のミスを防ぎやすい
内容証明郵便には、文字数や行数、差出方法など、一定の形式上のルールがあります。
慣れていない方が作成すると、郵便局で形式不備を指摘され、差し出しに時間がかかることがあります。
作成・発送代行フルサポートプランでは、文案作成から発送手続き、謄本・配達証明の整理までまとめて対応します。
行政書士名義・職印付きで送付できる
フォンス行政書士事務所の作成・発送代行フルサポートプランでは、行政書士名義・職印付きで内容証明郵便を送付できます。
個人名だけで送る通知と、専門家が関与して送る通知では、会社側の受け止め方が変わる場合があります。
もちろん、行政書士名義で送ったからといって、必ず未払賃金が支払われるわけではありません。
しかし、こちらが正式な対応を進めていることを伝え、会社側に放置しにくい通知として受け止めてもらいやすくなる場合があります。
フォンス行政書士事務所の料金
フォンス行政書士事務所では、内容証明郵便の作成について、依頼しやすい料金設定を設けています。
「まずは文案だけ整えてほしい」という方にも、「行政書士名義・職印付きで発送まで任せたい」という方にも対応できます。
原案のみ作成プラン:5,500円(税込)
内容証明郵便の原案を作成し、データで納品するプランです。
ご自身で印刷・発送される方や、できるだけ費用を抑えて専門家に文面を整えてほしい方に向いています。
未払賃金・給与の内容、勤務期間、未払い期間、請求金額、支払期限、振込先、これまでの経緯などを整理したうえで、内容証明郵便として使いやすい文案を作成します。
修正は2回まで無料で対応いたします。
なお、このプランでは、作成代理人としての行政書士名の記名はいたしません。
作成・発送代行フルサポートプラン:9,900円(税込)
原案作成から、内容証明郵便の発送、配達証明・謄本の受領までをまとめて代行するプランです。
行政書士が文案を整えたうえで、発送手続きまで対応します。
お客様は、内容をご確認いただくだけで進められます。
行政書士名義・職印付きで送付できるため、専門家が関与していることを会社側に伝えたい方に適しています。
次のような方には、作成・発送代行フルサポートプランをおすすめします。
自分で内容証明を出すのが不安
文面だけでなく発送手続きまで任せたい
行政書士名義・職印付きで送付したい
会社に正式な通知として受け取ってほしい
謄本や配達証明の管理まで任せたい
郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。
オプションサービス
必要に応じて、次のオプションもご利用いただけます。
オプション | 料金 |
|---|---|
裁判所内郵便局から発送オプション | 11,000円(税込) |
お客様の住所を伏せて配送オプション | 5,500円(税込) |
裁判所内郵便局から発送するオプションは、大阪高等裁判所内の郵便局から内容証明郵便を発送するものです。
内容証明郵便としての法的な効果が変わるわけではありません。
ただし、発送場所の表示により、通常の私信とは異なる印象を与えやすくなる場合があります。
また、相手方にご自宅住所を知られたくない場合には、当事務所の住所を連絡先として記載する方法を検討できる場合があります。
事案によって適切な記載方法が異なりますので、ご希望の場合は個別にご相談ください。
原案のみ作成プランとフルサポートプランの選び方
費用をできるだけ抑えたい方、ご自身で郵便局に行ける方は、原案のみ作成プランでも対応可能です。
一方で、未払賃金・給与の請求では、会社に正式な通知として受け取ってもらうことが重要です。
次のような方は、作成・発送代行フルサポートプランが向いています。
内容証明郵便を出すのが初めて
郵便局での手続きが不安
会社に本気度を伝えたい
行政書士名義・職印付きで送りたい
配達証明や謄本の管理まで任せたい
自分の名前だけで送ることに不安がある
忙しくて発送手続きまで行う時間がない
9,900円(税込)で文案作成から発送代行まで対応できるため、「まずは一通、正式な未払賃金・給与の請求通知を送りたい」という方に利用しやすいプランです。
もちろん、交渉、労働審判、訴訟、複雑な残業代請求などが必要な場合には弁護士への相談が適切です。
しかし、まだ紛争性が顕在化しておらず、まずは請求内容を整理して会社に通知したい段階であれば、行政書士の内容証明作成は費用面でも利用しやすい方法です。
「いきなり高額な費用をかけるのは不安」
「まずは正式な内容証明を一通送りたい」
「費用を抑えつつ、専門家に文面を整えてほしい」
このような方は、まずは初回無料相談をご利用ください。
内容証明を送る前に準備しておくとよいもの
ご相談の際には、次のような資料があると文案を作成しやすくなります。
雇用契約書
労働条件通知書
就業規則
給与規程
給与明細
源泉徴収票
シフト表
タイムカード
勤怠システムの記録
業務日報
出勤簿
通帳や入金履歴
会社とのメール・LINE・チャット
退職日が分かる資料
未払い期間が分かるメモ
請求したい金額
希望する支払期限
振込先口座
すべて揃っていなくても、ご相談は可能です。
「給与明細はあるが、雇用契約書がない」
「タイムカードはないが、シフト表やLINEは残っている」
「退職後の最後の給与だけが支払われていない」
このような場合でも、まずは現在分かっている範囲でお知らせください。
フォンス行政書士事務所では、資料を確認しながら、内容証明郵便としてどのように整理できるかを確認します。
フォンス行政書士事務所に依頼できること
フォンス行政書士事務所では、未払賃金・給与の請求に関する内容証明郵便について、次のようなサポートを行っています。
事情のヒアリング
勤務先、勤務期間、未払い期間の整理
請求金額、支払期限、これまでの経緯の整理
内容証明郵便の文案作成
必要に応じた文案の修正対応
行政書士名義・職印付きでの送付
配達証明付きでの発送
発送後の謄本・配達証明の整理
全国からのご相談対応
初回無料相談
対応地域は全国です。
大阪府内の方はもちろん、遠方の方でも、公式LINE等で事情をお聞きしながら進めることができます。
「内容証明を送るべきか」
「どのプランが合っているか」
「行政書士に依頼できる内容か」
このような段階からご相談いただけます。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所の代表は、行政書士の泉 翔嵐(いずみ つばさ)です。
内容証明郵便は、ただ強い言葉を書けばよい文書ではありません。
特に未払賃金・給与の請求では、勤務先、勤務期間、未払い期間、請求金額、支払期限、これまでのやり取りなどを整理し、冷静で分かりやすい文章にすることが大切です。
当事務所では、ご相談者様のお話を丁寧にお聞きしたうえで、内容証明郵便として適切な文案を作成します。
また、行政書士として対応できる範囲と、対応できない範囲も明確にお伝えします。
「自分で書くのは不安」
「会社にどう伝えればよいか分からない」
「費用を抑えながら、専門家に文案を整えてほしい」
このような方にも相談しやすい事務所でありたいと考えています。
未払賃金・給与の請求について内容証明郵便をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士が対応できないケース
行政書士は、会社との代理交渉や紛争対応はできません。
次のような場合は、弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。
会社が支払いを明確に拒否している
未払い額や労働時間について争いになっている
残業代の計算が複雑
労働者性について争いがある
解雇、退職、ハラスメントなど他の労働問題もある
労働審判や訴訟を検討している
会社との交渉を依頼したい
会社に弁護士や社労士が付いている
倒産や破産が関係している
フォンス行政書士事務所で対応できるのは、紛争性が顕在化していない段階での内容証明郵便の文案作成・発送代行です。
「まずは未払賃金・給与について正式な通知を送りたい」という段階であれば、対応できる場合があります。
ご依頼の流れ
1. 公式LINEからお問い合わせ
まずは公式LINEから、お困りごとの概要をお知らせください。
次の内容を送っていただくとスムーズです。
勤務先の会社名
雇用形態
勤務期間
退職済みか在職中か
未払いになっている給与・賃金の内容
未払い期間
請求したい金額
給与明細、雇用契約書、勤怠記録などの有無
会社とのやり取り
原案のみ作成か、発送代行まで希望するか
この段階では、分かる範囲で大丈夫です。
2. 対応可否の確認
内容を確認し、行政書士として対応できる案件かどうかを判断します。
会社との紛争や代理交渉、労働審判・訴訟が必要な場合は、弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。
3. プランと費用のご案内
対応可能な場合は、プランと費用をご案内します。
原案のみ作成プラン:5,500円(税込)
作成・発送代行フルサポートプラン:9,900円(税込)
オプションをご希望の場合は、あわせてお見積りします。
費用にご納得いただいたうえで進めますので、いきなり費用が発生することはありません。
4. お支払い
お見積り内容にご納得いただきましたら、費用をお支払いいただきます。
お支払い確認後、文案作成に着手します。
5. 原案作成
ヒアリング内容と資料をもとに、内容証明郵便の原案を作成します。
勤務期間、未払い期間、請求金額、支払期限、支払方法などを整理し、会社に伝わりやすい文面に整えます。
修正は2回まで無料で対応します。
6. 内容確認・修正
作成した文案をご確認いただきます。
「もう少し柔らかい表現にしたい」
「請求金額を確認したい」
「支払期限を変更したい」
このようなご希望を確認しながら、必要に応じて修正します。
7. 内容証明郵便の発送
作成・発送代行フルサポートプランの場合は、当事務所が内容証明郵便の発送手続きを行います。
配達証明付きで発送することで、会社に届いた事実を証明しやすくなります。
8. 謄本・配達証明の整理
発送後、謄本や配達証明を整理し、お客様にお渡しします。
後日確認が必要になった場合に備え、大切に保管してください。
よくある質問
内容証明を送れば、必ず給与を支払ってもらえますか?
いいえ。内容証明郵便を送ったからといって、必ず給与が支払われるわけではありません。
内容証明郵便は、支払いを強制する制度ではなく、こちらの意思表示や請求内容を正式な形で残すための手段です。
ただし、未払い期間、請求金額、支払期限を明確に伝えることで、会社側に対応を促しやすくなる場合があります。
退職後でも相談できますか?
はい。退職後でも相談できます。
退職後の最後の給与、未払いの残業代、手当などについて、内容証明郵便で請求通知を送ることを検討できる場合があります。
退職日、給与締日、支払日、未払い期間、給与明細などが分かる資料をご用意ください。
残業代の請求もできますか?
残業代について、請求したい金額や根拠資料が整理できている場合は、内容証明郵便の文案作成を検討できます。
ただし、残業時間、固定残業代、管理監督者性、労働時間の認定などについて争いがある場合は、弁護士や労働基準監督署への相談が適切です。
給与明細がなくても相談できますか?
給与明細がない場合でも、相談は可能です。
雇用契約書、労働条件通知書、シフト表、タイムカード、勤怠記録、通帳の入金履歴、会社とのやり取りなどから事情を整理できる場合があります。
会社と交渉してもらえますか?
いいえ。行政書士は、会社との代理交渉を行うことはできません。
フォンス行政書士事務所で対応できるのは、内容証明郵便の文案作成・発送代行などです。
会社との交渉、労働審判、訴訟対応を依頼したい場合は、弁護士への相談をおすすめします。
労働基準監督署に相談した方がよいですか?
未払賃金が労働基準法違反に関係する場合は、労働基準監督署への相談も選択肢になります。
内容証明郵便で正式に請求する方法と、労働基準監督署へ相談する方法は、状況によって使い分けることがあります。
会社が明確に支払いを拒否している場合や、労働時間・残業代の計算で争いがある場合は、労働基準監督署や弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に頼むより費用を抑えられますか?
内容証明郵便の文案作成や発送代行に限れば、行政書士に依頼する方が費用を抑えやすい場合があります。
フォンス行政書士事務所では、原案のみ作成プランは5,500円(税込)、作成・発送代行フルサポートプランは9,900円(税込)です。
ただし、行政書士は会社との代理交渉や紛争対応はできません。
すでに争いになっている場合や、交渉・労働審判・訴訟が必要な場合は、弁護士への相談をおすすめします。
相手が反論してきた場合も対応できますか?
会社が未払賃金の存在を明確に否定した場合や、労働時間・請求金額・雇用関係などについて争いになった場合は、行政書士として対応できないことがあります。
その場合は、弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。
全国対応できますか?
はい。フォンス行政書士事務所では、内容証明郵便の作成・発送代行について全国対応しています。
公式LINE等で事情をお聞きし、必要な資料を確認しながら進めることができます。
大阪府内の方はもちろん、遠方の方もご相談いただけます。
急ぎでも相談できますか?
急ぎのご相談にも、可能な範囲で対応しています。
支払期限を設定したい場合、退職後の給与が支払われていない場合、会社とのやり取りを長引かせたくない場合などは、できるだけ早めにご相談ください。
内容や資料の状況によって対応可否や作成に必要な時間は異なりますので、まずは現在の状況をお知らせください。
まとめ
未払賃金・給与が支払われない場合、何度も会社に連絡すること自体が大きな負担になります。
「もう少し待てば払ってくれるかもしれない」
「でも、このまま放置するのは不安」
「退職した会社に自分で連絡するのがつらい」
そのようなときは、内容証明郵便で未払賃金・給与の請求内容と支払期限を正式に伝えることを検討してもよいでしょう。
内容証明郵便を利用すれば、いつ、誰に対して、どのような内容の請求をしたのかを証拠として残しやすくなります。
もちろん、内容証明郵便を送っただけで、必ず給与が支払われるわけではありません。
しかし、曖昧な催促を続けるよりも、未払い期間、請求金額、支払期限を整理し、正式な文書で意思表示をすることには意味があります。
フォンス行政書士事務所では、未払賃金・給与の請求に関する内容証明郵便の文案作成・発送代行に対応しています。
原案のみ作成プランは5,500円(税込)。
作成・発送代行フルサポートプランは9,900円(税込)です。
会社との交渉や裁判までは考えていないけれど、自分で作るのは不安。
まずは費用を抑えて、正式な未払賃金・給与の請求通知を送りたい。
このような方にとって、行政書士による内容証明郵便の作成サポートは利用しやすい選択肢です。
「給与が支払われていない」
「退職後の最後の給与を請求したい」
「未払いの賃金について正式に通知したい」
「行政書士名義・職印付きで送りたい」
このような方は、フォンス行政書士事務所へご相談ください。
初回相談は無料です。
内容証明による未払賃金・給与の請求サポートをご希望の方は、公式LINEからお気軽にお問い合わせください。