【相談無料】大阪市平野区で遺言書作成や相続・終活の相談ならフォンス行政書士事務所【出張対応】
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大阪市平野区で遺言書作成をお考えの方へ
大阪市平野区で遺言書作成や相続・終活の準備をお考えなら、フォンス行政書士事務所へご相談ください。
大阪市平野区は、平野本町、平野宮町、平野上町、背戸口、流町、喜連、瓜破、長吉出戸、長吉長原、長吉六反、加美北、加美東、加美南、加美正覚寺方面など、住宅地、古い実家、マンション、団地、貸家、店舗付き住宅、工場、倉庫、事業用不動産が混在する地域です。
相続では、次のようなお悩みが出やすい区です。
平野区の自宅を配偶者に残したい
平野郷周辺の古い実家を共有にしたくない
喜連瓜破・出戸周辺のマンションや団地を誰に残すか決めたい
長吉方面の団地や自宅の扱いを整理したい
加美方面の工場、倉庫、駐車場をどう残すか考えたい
子どもが区外に住んでいて、相続後の管理が不安
公正証書遺言を作りたいが、どこの公証役場を使えばよいか分からない
遺言書は、財産が多い方だけのものではありません。
自宅、マンション、預貯金、貸家、店舗付き住宅、工場、倉庫などについて、誰に何を残すかを決めておくことで、残されたご家族の負担を減らせます。
フォンス行政書士事務所では、大阪市平野区での公正証書遺言・自筆証書遺言の作成をサポートしています。
初回相談は無料です。
平野区への出張相談、オンライン相談にも対応しています。
平野区で遺言書を作るときに考えたいこと
平野郷周辺の古い自宅や実家
平野本町、平野宮町、平野上町、平野東、平野市町、平野元町方面では、昔からの住宅や親世代から引き継いだ実家が相続財産になることがあります。
平野郷周辺は歴史のある地域で、長く住み続けているご家庭もあります。
長年住んできた家は、家族の思い入れが強い一方で、相続後の扱いを決めにくい財産でもあります。
子どもが平野区外、大阪市内の別区、八尾市、松原市、堺市、北摂、府外などに住んでいる場合、相続後の管理が負担になりやすいです。
空き家の見回り。
固定資産税の支払い。
家財整理。
売却や解体の判断。
近隣との連絡。
こうしたことを、残された家族だけで決めるのは意外と大変です。
古い実家を相続人全員の共有にすると、後から売却や解体をしたいときに、相続人全員の協力が必要になります。
「配偶者が住み続けるのか」
「子どもの一人が取得するのか」
「将来は売却する前提なのか」
このあたりを、元気なうちに整理しておく意味は大きいです。
喜連瓜破・出戸周辺のマンションや自宅
喜連、喜連西、喜連東、瓜破、瓜破西、瓜破東、長吉出戸方面では、マンション、自宅、団地、貸家が相続財産になることがあります。
喜連瓜破駅や出戸駅周辺は、Osaka Metro谷町線を利用しやすく、天王寺方面にも出やすい地域です。
駅に近いマンションや自宅は、相続後に「住む」「売る」「貸す」という選択肢が出やすい財産です。
ただ、選択肢があるからこそ、相続人ごとに考えが分かれることもあります。
配偶者が住み続けるのか。
子どもの一人が相続するのか。
売却して現金で分けるのか。
賃貸に出すなら誰が管理するのか。
マンションや自宅を相続人全員の共有にすると、後から売却や賃貸をするたびに全員の協力が必要になります。
遺言書で方針を決めておくことで、相続後の話し合いを減らしやすくなります。
長吉・長原方面の団地や住宅
長吉長原、長吉長原西、長吉長原東、長吉六反、長吉川辺方面では、団地、マンション、戸建て住宅が相続財産になることがあります。
団地やマンションは、戸建てよりも管理しやすいように見えることがあります。
しかし、相続では別の問題が出ることがあります。
誰が住むのか。
売却するのか。
賃貸に出すのか。
管理費や修繕積立金を誰が負担するのか。
相続人のうち誰が手続きを進めるのか。
子どもが平野区外に住んでいる場合、手続きや管理の負担が一部の相続人に偏ることもあります。
団地やマンションであっても、誰に残すかを遺言書で決めておく意味はあります。
特に、配偶者に住み続けてもらいたい場合や、相続人同士で直接話し合う負担を減らしたい場合は、早めに内容を整理しておくことをおすすめします。
加美方面の工場・倉庫・事業用不動産
加美北、加美東、加美南、加美西、加美正覚寺、加美鞍作方面では、住宅だけでなく、工場、倉庫、作業場、事務所、駐車場、事業用不動産が相続に関係することがあります。
加美方面は、住宅地と工業系の不動産が近い距離にある地域です。
自宅兼作業場。
家族経営の事務所。
昔から貸している倉庫。
使わなくなった事業用地。
駐車場として使っている土地。
このような不動産は、居住用の自宅とは違い、誰が管理できるかが重要です。
事業を続ける人がいるのか。
貸すのか。
売却するのか。
相続人のうち誰が管理できるのか。
契約関係を誰が把握しているのか。
工場や倉庫、事業用不動産を共有にすると、一見公平に見えます。
しかし、売却、賃貸、修繕、建替え、事業利用などの判断で共有者全員の協力が必要になり、後から動かしにくくなる場合があります。
平野区で工場・倉庫・事業用不動産がある場合は、共有にしない設計を考えることが大切です。
店舗付き住宅や貸家がある場合
平野区では、昔からの住宅地や商店の近くに、店舗付き住宅、貸家、駐車場などがある場合もあります。
1階が店舗で、2階が住まい。
昔から貸している家。
家族の誰かが使っている建物。
今は空き家になっている貸家。
小さな駐車場として使っている土地。
このような不動産は、単なる自宅とは違い、相続後の管理や利用方法を考える必要があります。
誰が使うのか。
誰が管理するのか。
売却するのか。
貸し続けるのか。
借主との連絡を誰がするのか。
店舗付き住宅や貸家を相続人全員の共有にすると、一見公平に見えます。
しかし、実際には近くに住んでいる相続人だけが管理をすることになり、不満が出ることがあります。
遺言書を作る段階で、承継先や管理方針を整理しておくことが大切です。
平野区で遺言書が必要になりやすい方
次のような方は、遺言書を作成しておく意味が大きいです。
配偶者に自宅を残したい
子どもがいない夫婦である
子どもが平野区外・大阪府外に住んでいる
マンションや自宅を誰に残すか決めておきたい
団地や古い実家の扱いを決めておきたい
貸家、店舗付き住宅、駐車場がある
工場、倉庫、作業場、事業用不動産がある
再婚している
前婚の子どもがいる
疎遠な相続人がいる
相続人同士の話し合いの負担を減らしたい
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
不動産の扱いについて意見が分かれると、手続きが長引くこともあります。
特に平野区のように、住宅地、駅近マンション、団地、古い実家、店舗付き住宅、工場、倉庫、事業用不動産が混在する地域では、財産の内容を整理したうえで遺言書を作成しておくことが大切です。
公正証書遺言と自筆証書遺言
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクを抑えやすく、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要です。
大阪市平野区内に公証役場は確認できません。
なお、名前が似ている「平野町公証役場」は、大阪市中央区平野町にある公証役場です。
平野区内の公証役場ではありませんが、平野区から利用する候補になります。
平野区からは、平野町公証役場、上六公証役場、難波公証役場、東大阪公証役場などを利用して進めることができます。
平野、喜連瓜破、出戸、長原、加美方面にお住まいの場合も、事前に書類と文案を整えておくことで、公証役場での手続きを進めやすくなります。
自筆証書遺言は、ご本人が自分で書いて作成する遺言書です。
費用を抑えやすい一方で、形式不備、内容の曖昧さ、保管方法には注意が必要です。
平野区のように、自宅・マンション・団地・古い実家・貸家・店舗付き住宅・工場・倉庫などが相続財産になりやすい地域では、公正証書遺言をおすすめすることが多いです。
フォンス行政書士事務所のサポート内容
フォンス行政書士事務所では、大阪市平野区で遺言書を作成したい方に向けて、次のサポートを行っています。
初回無料相談
家族関係・財産内容のヒアリング
相続人の確認
戸籍など必要書類の収集
不動産資料の確認
財産目録の作成
遺言書原案の作成
公証役場との文案調整
証人手配
公証役場への同行
自筆証書遺言の内容確認
「何をどう書けばいいか分からない」
「公正証書遺言にするべきか迷っている」
という段階でもご相談いただけます。
まずは、ご家族関係と財産内容を整理し、どのような遺言書にするのがよいか一緒に確認します。
相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、紛争性がある場合は弁護士の対応が必要になる場合があります。
行政書士として対応できる範囲を確認しながら、遺言書作成を進めます。
料金(税込)
公正証書遺言フルサポートプラン
110,000円(税込)
自筆証書遺言フルサポートプラン
77,000円(税込)
内容によって必要な実費や追加確認事項が発生する場合があります。
初回相談時に、状況をお聞きしたうえでご案内します。
対応エリア
大阪市平野区内では、平野本町、平野宮町、平野上町、平野東、平野市町、平野元町、平野北、平野西、平野南、背戸口、流町、西脇、喜連、喜連西、喜連東、瓜破、瓜破西、瓜破東、瓜破南、長吉出戸、長吉長原、長吉長原西、長吉長原東、長吉六反、長吉川辺、加美北、加美東、加美南、加美西、加美正覚寺、加美鞍作方面など、各地域への出張相談に対応可能です。
また、大阪市東住吉区、生野区、住吉区、八尾市、松原市、東大阪市方面からのご相談にも対応しています。
ご本人が平野区にお住まいで、お子さまが大阪府外に住んでいる場合でも、オンライン相談を組み合わせて進めることができます。
よくある質問
平野区まで出張相談してもらえますか?
はい。大阪市平野区への出張相談に対応しています。
オンライン相談も可能です。
ご自宅、施設、近隣の喫茶店など、ご事情に応じて相談場所を調整します。
平野区から公正証書遺言を作れますか?
はい。作成できます。
平野区内に公証役場は確認できませんが、平野町公証役場、上六公証役場、難波公証役場、東大阪公証役場などを利用して進めることができます。
「平野町公証役場」は中央区平野町にある公証役場で、平野区内ではありません。
平野郷周辺の古い実家も相談できますか?
はい。相談可能です。
誰が管理するのか、売却するのか、住み続けるのかを整理しながら遺言内容を考えます。
相続人全員の共有にすると、後から売却や手続きが進めにくくなる場合があります。
喜連瓜破・出戸周辺のマンションだけでも遺言書は必要ですか?
必要になることがあります。
マンションも簡単に分けられない財産です。
誰が相続するのか、売却するのか、配偶者が住み続けるのかを決めておくことが大切です。
長吉方面の団地やマンションでも相談できますか?
はい。相談可能です。
団地やマンションについて、誰が取得するのか、売却するのか、住み続けるのかを整理しながら遺言内容を考えます。
管理費や修繕積立金の負担も含めて、相続後に困らない形を考えることが大切です。
加美方面の工場や倉庫がある場合も相談できますか?
はい。相談可能です。
工場、倉庫、作業場、事業用地などがある場合は、誰が取得するのか、誰が管理するのかを整理しながら遺言内容を考えます。
事業を続ける人がいるか、売却するか、貸すかによって、遺言書の内容も変わります。
店舗付き住宅や貸家がある場合も相談できますか?
はい。相談可能です。
店舗付き住宅や貸家がある場合は、借主との関係や管理の負担も含めて、早めに方針を決めておくことをおすすめします。
共有にすると後から動かしにくくなる場合があります。
自筆証書遺言の確認だけでも依頼できますか?
はい。ご相談いただけます。
すでに作成した自筆証書遺言について、形式や内容を確認します。
内容によっては、公正証書遺言をおすすめする場合もあります。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
はじめまして。フォンス行政書士事務所の泉翔嵐です。
大阪市平野区の相続では、マンション、自宅、団地、古い実家、貸家、店舗付き住宅、工場、倉庫、駐車場などが問題になりやすいです。
平野区は、平野郷周辺の歴史ある住宅地、喜連瓜破・出戸周辺の駅近住宅、長吉方面の団地やマンション、加美方面の工場・倉庫など、エリアによって不動産の性格が変わります。
だからこそ、相続が始まってから考えるのではなく、元気なうちに「誰に何を残すか」を整理しておくことが大切です。
遺言書は、残されたご家族が困らないように、ご自身の意思を形にしておくための準備です。
平野区で遺言書作成をお考えの方は、まずは現在のご事情をお聞かせください。
大阪市平野区で遺言書作成を相談するならフォンス行政書士事務所へ
大阪市平野区で遺言書作成・相続・終活のご相談をお考えの方は、フォンス行政書士事務所へご相談ください。
「平野区の自宅やマンションを誰に残すか決めたい」
「配偶者が住み続けられるように準備したい」
「古い実家や団地の扱いを整理したい」
「店舗付き住宅や貸家の相続が心配」
「工場、倉庫、駐車場など事業用不動産の相続が心配」
「公正証書遺言を作成したい」
初回相談は無料です。
大阪市平野区への出張相談にも対応しています。
また、下記の電話番号よりお問い合わせいただくことも可能です。