【相談無料】茨木市で遺言書作成や相続・終活の相談ならフォンス行政書士事務所【出張対応】
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茨木市で遺言書作成・相続・終活をお考えの方へ
茨木市で遺言書作成や相続・終活の準備をお考えなら、フォンス行政書士事務所へご相談ください。
茨木市は、大阪市と京都市の中間に位置し、JR茨木駅、阪急茨木市駅、南茨木駅、総持寺駅、茨木市中心部、彩都、山手台、安威、忍頂寺方面など、地域によって不動産の性質が大きく変わる市です。
市の南部には、駅周辺のマンション、戸建て、商業地、事業用地、貸家、駐車場などがあります。
一方で、北部には、山手の住宅地、農地、山林、古い実家、自然に近い土地が相続に関係することもあります。
茨木市の相続では、単に「自宅を誰に残すか」だけでは足りないことがあります。
駅近のマンション。
阪急・JR沿線の戸建て。
彩都や山手台の住宅。
北部地域の古い実家。
農地や山林。
貸家、駐車場、事業用不動産。
市外・府外に住む子どもたち。
こうした事情が重なると、相続が始まってから家族だけで方針を決めるのは簡単ではありません。
「茨木市の自宅を配偶者に残したい」
「JR茨木駅や阪急茨木市駅周辺のマンションを、売るのか残すのか決めたい」
「彩都や山手台の家を、子どもたちが引き継げるか不安」
「北部地域の土地や実家を、誰が管理するのか決めておきたい」
「子どもが大阪市内・京都・東京・府外に住んでいるため、相続後に揉めないようにしたい」
このようなお悩みがある方は、元気なうちに遺言書で方針を整理しておくことをおすすめします。
遺言書は、財産を分けるだけの書類ではありません。
ご自身の意思を明確にし、残されたご家族が判断に迷わないようにするための準備です。
フォンス行政書士事務所では、茨木市での公正証書遺言・自筆証書遺言の作成をサポートしています。
初回相談は無料です。茨木市への出張相談、オンライン相談にも対応しています。
茨木市の相続は「南部のまち」と「北部の土地」を分けて考える
茨木市で遺言書を作成する場合、まず大切なのは、市内の不動産をひとまとめに考えないことです。
茨木市は南北に長い市です。
南部の市街地と、北部の山手・里山地域では、相続後に問題になりやすい点が異なります。
JR茨木駅・阪急茨木市駅周辺のマンションや戸建て
JR茨木駅、阪急茨木市駅、南茨木駅、総持寺駅周辺では、マンションや戸建てが相続財産になることがあります。
駅に近い不動産は、相続後に売却、賃貸、居住など複数の選択肢が出やすい財産です。
しかし、選択肢が多いからこそ、相続人の意見が分かれることもあります。
「配偶者は住み続けたい」
「同居していた子どもは家を残したい」
「市外に住む子どもは売却して現金で分けたい」
「将来的に価値があるなら、すぐ売らずに持っておきたい」
このような希望が重なると、誰が判断するのかが問題になります。
遺言書では、誰に不動産を取得させるのか、他の相続人には預貯金などでどう配慮するのかを整理しておくことが大切です。
彩都・山手台方面の住宅
彩都、山手台、南春日丘、北春日丘、春日丘方面などでは、住宅地の不動産が相続財産になることがあります。
こうした地域の自宅は、住環境や思い入れがある一方で、相続後に誰が住むのか、管理するのか、売却するのかを考える必要があります。
子ども世代が大阪市内、京都、兵庫、東京などに生活拠点を移している場合、親の自宅をそのまま引き継いでも、実際には住まないことがあります。
「家は残したい」
「でも、子どもは戻ってこない」
「空き家にしたくない」
「売却するなら、誰が中心になって進めるのか」
このような場合、遺言書で承継先を決めるだけでなく、相続後の方向性も考えておくことが重要です。
北部地域の土地・農地・山林・古い実家
茨木市北部には、安威、福井、忍頂寺、車作、泉原、千提寺、銭原、下音羽、上音羽など、自然に近い地域があります。
こうした地域では、古い実家、農地、山林、土地が相続財産になることがあります。
駅近マンションと違い、北部地域の土地や山林は、相続後にすぐ売れるとは限りません。
誰が管理するのか、境界は分かるのか、利用予定はあるのか、草刈りや近隣対応を誰がするのかなど、現実的な問題が出てきます。
「土地はあるが、子どもは誰も管理できない」
「親の代からの土地なので簡単には手放しにくい」
「でも、相続人全員で共有すると将来さらに難しくなりそう」
「山林や農地を誰に残せばよいか分からない」
このような場合は、遺言書で承継先を明確にするとともに、必要に応じて相続後の管理や処分の方針も考えておく必要があります。
茨木市で遺言書が必要になりやすいケース
茨木市で遺言書を作成する必要性が高いのは、次のようなケースです。
配偶者に自宅を確実に残したい
ご夫婦で茨木市内の自宅やマンションに住んでいる場合、まず考えたいのは、残される配偶者の生活です。
お子さまがいる場合でも、遺言書がなければ、相続人全員で話し合いをする必要があります。
お子さまがいないご夫婦の場合は、配偶者だけでなく、ご本人の親、兄弟姉妹、甥・姪が相続に関係することもあります。
「妻に茨木市の自宅を残したい」
「夫が住み慣れたマンションで生活を続けられるようにしたい」
「兄弟姉妹ではなく、配偶者にできるだけ財産を残したい」
このような場合、遺言書の必要性は高くなります。
特に子どもがいないご夫婦では、配偶者が当然にすべて相続できると思っていると、実際の相続で想定外の手続きが必要になることがあります。
配偶者の生活を守るためには、公正証書遺言を検討する価値があります。
子どもが茨木市外に住んでいる
親世代が茨木市に住み続けていても、子ども世代は大阪市内、京都、兵庫、東京、府外などに生活拠点を移していることがあります。
この場合、相続後に実家を誰が管理するのかが問題になります。
家財整理は誰がするのか。
固定資産税は誰が払うのか。
マンションの管理費は誰が負担するのか。
売却するなら誰が不動産会社とやり取りするのか。
北部地域の土地や山林を誰が確認するのか。
これらは、遺言書だけですべて解決できる問題ではありません。
しかし、誰に不動産を承継させるのかを明確にしておくことで、相続後の混乱を減らすことはできます。
同居・近居している子どもに配慮したい
茨木市では、親と同居している子どもや、近くに住んで通院・買い物・生活支援をしている子どもがいる一方で、他の子どもは遠方に住んでいるというケースがあります。
親からすれば、
「近くで支えてくれた子に自宅を残したい」
「介護や通院に付き添ってくれたことを考慮したい」
「でも、他の子どもにも揉めてほしくない」
という思いがあるかもしれません。
このような場合は、財産の分け方だけでなく、付言事項で理由を残すことも重要です。
介護への感謝、同居の事情、他の子どもへの思いを文書にしておくことで、ご本人の考えが伝わりやすくなります。
農地・山林・事業用財産がある
茨木市では、自宅や預貯金だけでなく、農地、山林、貸地、駐車場、倉庫、店舗、事業用地などが相続に関係することがあります。
これらの財産は、単純に金額だけで分けることが難しい場合があります。
誰が管理するのか。
売却できるのか。
利用を続けるのか。
相続人全員で共有してよいのか。
将来、さらに次の相続が起きたときに複雑にならないか。
こうした点を考えずに相続を迎えると、残されたご家族が困る可能性があります。
特に、農地や山林、事業用財産については、相続後の管理の現実性を考えたうえで、誰に承継させるかを決める必要があります。
前婚の子どもや疎遠な相続人がいる
再婚している場合、前婚の子どもがいる場合、長年連絡を取っていない相続人がいる場合、相続手続きが複雑になることがあります。
遺言書がないと、相続人全員で話し合う必要があります。
関係が薄い相続人がいる場合、連絡、協議、書類取得だけでも時間がかかります。
「今の配偶者に生活を残したい」
「前婚の子どもにも一定の配慮をしたい」
「相続人同士が直接揉めないようにしておきたい」
このような場合は、公正証書遺言を検討する価値があります。
茨木市の遺言書作成で注意したい「不動産を共有にしない」設計
茨木市の相続では、不動産を「とりあえず共有」にしない設計が重要です。
不動産を複数の相続人で共有にすると、一見公平に見えます。
しかし、売却、賃貸、修繕、建替え、解体などの判断には、共有者全員の合意が必要になります。
特に茨木市では、不動産の種類が幅広くなりやすい地域です。
駅近マンション。
阪急沿線の戸建て。
彩都や山手台の住宅。
北部地域の土地や山林。
貸家、駐車場、事業用地。
これらを共有にすると、相続直後は問題がなくても、数年後に判断が難しくなることがあります。
たとえば、次のような設計が考えられます。
「自宅マンションは配偶者に相続させる」
「JR茨木駅周辺のマンションは、売却を想定して特定の相続人に承継させる」
「彩都の自宅は、実際に住む予定のある子に相続させる」
「北部地域の土地は、管理できる相続人に引き継がせる」
「預貯金は他の子どもにも配分する」
「不動産はできるだけ単独名義で承継させる」
もちろん、すべてのケースで共有が悪いわけではありません。
しかし、相続人が市外・府外に分かれている場合や、不動産の管理が必要な場合は、共有にすることで問題が先送りになることがあります。
遺言書を作成するときは、「公平に見える分け方」だけでなく、「相続後に動かしやすい分け方」を考えることが大切です。
茨木市で公正証書遺言を作成する場合
茨木市内には公証役場がありません。
そのため、公正証書遺言を作成する場合は、高槻、梅田、大阪市内、枚方など、利用しやすい公証役場を選んで進めることになります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
公証役場で作成され、原本が公証役場に保管されます。
公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
形式不備で無効になるリスクを抑えやすい
原本が公証役場に保管される
紛失や改ざんのリスクを減らせる
相続開始後の家庭裁判所での検認が不要
相続人同士の話し合いに不安がある場合でも利用しやすい
茨木市にお住まいの方の場合、次のようなケースでは公正証書遺言をおすすめすることが多いです。
自宅やマンションなど不動産がある
JR茨木駅・阪急茨木市駅周辺の不動産をどうするか決めたい
彩都や山手台の自宅を誰に残すか考えたい
北部地域の土地、農地、山林がある
子どもがいない夫婦である
相続人同士の関係に不安がある
前婚の子どもや疎遠な相続人がいる
同居している子に自宅を残したい
自筆証書遺言の形式不備が心配
相続後に家族が手続きで困らないようにしたい
当事務所では、遺言内容のヒアリング、戸籍などの必要書類の収集、財産整理、遺言書原案の作成、公証役場との文案調整、日程調整、証人手配、公証役場への同行までサポートします。
「公証役場に行く前に、内容を整理したい」
「何を準備すればよいか分からない」
「自分の希望が遺言書として問題ないか確認したい」
このような段階でもご相談いただけます。
自筆証書遺言を作成する場合の注意点
自筆証書遺言は、ご本人が自分で書いて作成する遺言書です。
費用を抑えやすく、自宅でも作成できる点がメリットです。
ただし、自筆証書遺言には注意点があります。
形式に不備があると無効になる可能性がある
内容が曖昧だと、相続後に解釈で揉める可能性がある
自宅保管では、紛失・破棄・発見されないリスクがある
不動産の表示が不正確だと、手続きで支障が出る可能性がある
遺留分への配慮が必要になる場合がある
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、保管面の不安を減らすことができます。
また、保管制度を利用した自筆証書遺言は、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になります。
ただし、法務局が遺言内容の法律的な有効性や、相続人間のトラブルの有無まで保証するわけではありません。
茨木市の自宅、マンション、土地、農地、山林、貸家などを遺言書に書く場合は、誰に何を残すのか、不動産の表示をどうするのか、他の相続人とのバランスをどうするのかを確認しておくことが大切です。
「自筆で書きたいが、内容だけ専門家に見てほしい」
「公正証書にするほどか迷っている」
「法務局保管制度を使うべきか相談したい」
このような場合もご相談ください。
フォンス行政書士事務所のサポート内容
フォンス行政書士事務所では、茨木市で遺言書を作成したい方に向けて、次のようなサポートを行っています。
初回無料相談
遺言内容のヒアリング
相続人の確認
戸籍収集
住民票など必要書類の確認
不動産資料の確認
預貯金・その他財産の整理
財産目録の作成
遺言書原案の作成
公証役場との文案調整
公証役場との日程調整
証人の手配
公証役場への同行
自筆証書遺言の内容確認
遺言書作成では、「何を書くか」より前に、「何を整理すべきか」が重要です。
家族関係、相続人、財産、不動産の種類、配偶者の生活、同居している子どもの事情、市外・府外に住む子どもへの配慮。
これらを整理しないまま遺言書を書いてしまうと、形式は整っていても、相続後に使いにくい内容になる可能性があります。
当事務所では、ご本人の希望をお聞きしたうえで、実際の相続手続きで使いやすい内容になるように文案を整えます。
「まだ財産を正確に把握できていない」
「誰に何を残すか決めきれていない」
「茨木市のマンションや実家をどう扱うべきか迷っている」
「農地や山林、北部地域の土地をどうするか相談したい」
「家族に相続の話をする前に、まず専門家に相談したい」
このような段階でも問題ありません。
ご相談から遺言書完成までの流れ
1. 初回無料相談
まずは、ご本人の状況をお聞きします。
茨木市の自宅、マンション、土地、農地、山林、貸家、預貯金、家族構成、相続で不安な点などを整理します。
この段階で、作成するかどうかを決めていなくても問題ありません。
2. 遺言書の方針決定
公正証書遺言にするか、自筆証書遺言にするかを検討します。
不動産がある場合、子どもがいない場合、相続人同士の関係に不安がある場合、同居している子に自宅を残したい場合、農地や山林がある場合は、公正証書遺言を検討することが多いです。
3. 相続人・財産の確認
戸籍、不動産資料、預貯金資料などを確認し、遺言書に必要な情報を整理します。
不動産がある場合は、登記事項証明書や固定資産税関係の資料をもとに、遺言書に記載する内容を検討します。
4. 遺言書原案の作成
ヒアリング内容をもとに、遺言書の原案を作成します。
財産の分け方だけでなく、相続人に伝わりやすい内容か、手続きで使いやすい内容かも確認します。
5. 内容確認・修正
原案をご確認いただき、必要に応じて修正します。
「この表現だと家族に誤解されないか」
「もう少し感謝の気持ちを入れたい」
「マンションや土地の扱いを変更したい」
「預貯金の分け方を調整したい」
といった修正も可能です。
6. 公証役場との調整
公正証書遺言の場合は、公証役場と文案や日程を調整します。
茨木市にお住まいの方の場合、高槻、梅田、大阪市内、枚方など、利用しやすい公証役場を検討しながら進めます。
7. 遺言書の完成
公正証書遺言の場合は、公証役場で作成します。
自筆証書遺言の場合は、形式や保管方法に注意しながら完成までサポートします。
料金(税込)
フォンス行政書士事務所の遺言書作成サポート料金は、以下のとおりです。
公正証書遺言フルサポートプラン
110,000円(税込)
対応内容:
ヒアリングを含む相談
必要書類の収集
戸籍収集
相続人調査
財産調査
遺言書原案作成
公証役場との調整
公証人との文案打ち合わせ
公証役場への同行
証人への就任
自筆証書遺言フルサポートプラン
77,000円(税込)
対応内容:
ヒアリングを含む相談
必要書類の収集
戸籍収集
相続人調査
財産調査
財産目録の作成
遺言書原案作成
上記料金には、公証役場に支払う手数料を除く実費が含まれています。
相談には費用はかかりません。
作成するかどうか迷っている段階でも、お気軽にご相談ください。
対応エリア
フォンス行政書士事務所では、茨木市をはじめ、大阪府内で遺言書作成・相続・終活のご相談に対応しています。
茨木市内では、駅前、西駅前町、春日、上中条、下中条町、東中条町、元町、大手町、片桐町、本町、別院町、双葉町、永代町、舟木町、園田町、中津町、末広町、稲葉町、大池、主原町、水尾、並木町、玉櫛、沢良宜西、沢良宜東町、沢良宜浜、天王、東奈良、若草町、奈良町、小川町、庄、総持寺、総持寺駅前町、西河原、三島町、橋の内、鮎川、学園町、学園南町、白川、玉島、真砂、平田、平田台、南春日丘、北春日丘、西中条町、紫明園、見付山、上穂積、下穂積、郡、郡山、豊川、藤の里、宿久庄、彩都あさぎ、彩都やまぶき、彩都はなだ、彩都もえぎ、山手台、山手台新町、安威、福井、耳原、上野町、太田、東太田、花園、十日市町、南安威、忍頂寺、車作、泉原、千提寺、銭原、下音羽、上音羽など、各地域への出張相談に対応可能です。
また、近隣の高槻市、吹田市、摂津市、箕面市、豊能町、枚方市、島本町、大阪市北区・東淀川区方面からのご相談にも対応しています。
ご自宅での相談、近隣施設での相談、オンライン相談など、ご事情に合わせて相談方法を調整できます。
よくある質問
茨木市まで出張相談してもらえますか?
はい。茨木市への出張相談に対応しています。
ご自宅、近隣施設、オンラインなど、ご事情に合わせて相談方法を調整できます。
茨木市内に公証役場はありますか?
茨木市内には公証役場がありません。
公正証書遺言を作成する場合は、高槻、梅田、大阪市内、枚方など、利用しやすい公証役場を選んで作成します。
当事務所では、公証役場との調整や同行にも対応しています。
茨木市のマンションだけでも遺言書は必要ですか?
必要になることがあります。
マンションも不動産であり、預貯金のように簡単に分けることはできません。
誰が取得するのか、売却するのか、住み続けるのかを決めておかないと、相続後に話し合いが難しくなることがあります。
彩都や山手台の自宅についても相談できますか?
はい。相談可能です。
彩都や山手台の住宅は、相続後に誰が住むのか、売却するのか、管理するのかを考えておく必要があります。
子どもが市外・府外に住んでいる場合は、特に早めの整理をおすすめします。
北部地域の土地や山林がある場合も相談できますか?
はい。相談可能です。
土地、農地、山林、古い実家などがある場合、誰に承継させるか、相続後に管理できるかを整理する必要があります。
内容によっては、関係機関や他士業への確認が必要になる場合もあります。
子どもがいない夫婦でも遺言書は必要ですか?
必要性が高い場合があります。
子どもがいない場合、配偶者だけでなく、ご本人の親、兄弟姉妹、甥・姪が相続に関係することがあります。
配偶者に自宅や財産を確実に残したい場合は、遺言書を検討することをおすすめします。
自筆証書遺言を書いた後の確認だけでも依頼できますか?
はい。ご相談いただけます。
形式や内容に不安がある場合、専門家の確認を受けることでリスクを減らせます。
ただし、内容によっては公正証書遺言をおすすめする場合もあります。
家族から相談してもいいですか?
はい。ご家族からの相談も可能です。
ただし、遺言書は最終的にご本人の意思で作成するものです。
ご本人に無理のない形で進められるよう配慮します。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
はじめまして。フォンス行政書士事務所の泉翔嵐です。
当事務所では、茨木市をはじめ、大阪府内で遺言書作成・相続・終活のご相談に対応しています。
茨木市は、JR・阪急沿線の市街地、彩都や山手台の住宅地、北部地域の自然に近い土地や実家など、相続財産の性質が地域によって大きく異なる市です。
自宅やマンションだけでなく、農地、山林、貸家、駐車場、事業用財産が相続に関係することもあります。
遺言書は、単なる書類ではありません。
ご自身の意思を残し、残されたご家族の負担を減らすための準備です。
「配偶者に自宅を残したい」
「同居している子に住まいを残したい」
「彩都や山手台の家を誰に引き継がせるか考えたい」
「北部地域の土地や山林をどうするか決めたい」
「市外・府外に住む子どもに管理の負担をかけたくない」
「公正証書遺言を作りたいが、何から始めればよいか分からない」
このような方にも、できるだけ分かりやすく、丁寧にご説明します。
フォンスという言葉には、「ものごとのはじまり」という意味があります。
遺言書の作成も、人生の終わりの準備というだけではなく、大切な人へ思いをつなぐための第一歩だと考えています。
茨木市で遺言書作成をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
茨木市で遺言書作成を相談するならフォンス行政書士事務所へ
茨木市で遺言書作成・相続・終活のご相談をお考えの方は、フォンス行政書士事務所へご相談ください。
「茨木市の自宅やマンションを誰に残すか決めておきたい」
「配偶者が住み続けられるように準備したい」
「子どもたちに相続で揉めてほしくない」
「彩都や山手台の住宅の扱いを考えたい」
「北部地域の実家、土地、農地、山林の相続が心配」
「自筆証書遺言を専門家に確認してほしい」
「公正証書遺言を作成したい」
このような方は、まずは現在のご事情をお聞かせください。
初回相談は無料です。
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